制定文
福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第46条第2項
《2 国は、福島県等に対し、前項の規定によ…》
り提出された生活拠点形成事業計画に係る生活拠点形成交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
の規定に基づき、 福島復興再生特別措置法
第46条第2項
《2 国は、福島県等に対し、前項の規定によ…》
り提出された生活拠点形成事業計画に係る生活拠点形成交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する経済産業大臣、環境大臣等に対する協議等に関する命令を次のように定める。
1項 福島県知事は、 福島復興再生特別措置法 (以下「 法 」という。)
第69条第2項
《2 福島県知事は、地熱資源開発計画に次の…》
各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。 1 前項
の規定により協議をし、同意を得、又は通知をしようとするときは、協議書又は通知書に地熱資源開発計画( 法
第67条第1項
《福島県知事は、復興庁令で定めるところによ…》
り、前条の認定を受けた福島復興再生計画に定められた地熱資源開発事業に係る地熱資源の開発に関する計画以下「地熱資源開発計画」という。を作成することができる。
に規定する地熱資源開発計画をいう。)に記載しようとする法第69条第2項各号に掲げる事項(協議、同意又は通知に係る事項に限る。)を記載した書類その他経済産業大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興局長を経由して当該各号に定める者(協議、同意又は通知に係る者に限る。)に提出するものとする。
2項 福島県知事は、 法
第69条第2項第5号
《2 福島県知事は、地熱資源開発計画に次の…》
各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。 1 前項
の規定により通知をしようとするときは、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、前項の規定に基づき通知書を提出しなければならない。
1号 発電事業の用に供する発電用の電気工作物( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第18号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)の出力を110,000キロワット以上減少する変更当該変更を行う日の9月前の日
2号 前号に掲げる変更以外の変更当該変更を行う日の10日前の日