二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令《附則》

法番号:2012年国土交通省・環境省令第3号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2014年12月10日国土交通省・環境省令第3号)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、2015年6月30日以前に建造に着手されたもの)であって、2018年12月31日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標の基準については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2015年8月28日国土交通省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2015年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、2016年2月29日以前に建造に着手されたもの)であって、2019年8月31日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標の基準については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月27日国土交通省・環境省令第3号)

1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、2020年6月30日以前に建造に着手されたもの)であって、2023年12月31日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標の基準については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2022年3月1日国土交通省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、2022年9月30日以前に建造に着手されたもの)であって、2026年3月31日以前に船舶所有者に対し引き渡されるものに係る二酸化炭素放出抑制指標の基準については、この省令による改正後の二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2022年7月27日国土交通省・環境省令第3号)

1項 この省令は、2022年11月1日から施行する。ただし、 第2条 《二酸化炭素放出抑制指標の基準 法第19…》 条の26第1項第2号の国土交通省令・環境省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。 船舶の用途 船舶 の規定は、2023年1月1日から施行する。

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