環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2012年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号

略称: 環境教育等促進法施行規則

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附 則

1項 この省令は、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2019年4月1日文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第1から様式第十四までの改正規定は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(2019年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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