特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:2012年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称: アジア拠点化推進法施行規則

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制定文 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 2012年法律第55号第2条第1項 《この法律において「特定多国籍企業」とは、…》 次の各号のいずれにも該当する法人をいう。 1 法人の本店又は主たる事務所が所在する国又は地域以下この号及び第4項において「国等」という。以外の国等に当該法人の子法人等当該法人がその総株主等の議決権総株 及び第2項並びに第11条第2項の規定に基づき、 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (子法人等の範囲)

1項 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 以下「」という。第2条第1項第1号 《この法律において「特定多国籍企業」とは、…》 次の各号のいずれにも該当する法人をいう。 1 法人の本店又は主たる事務所が所在する国又は地域以下この号及び第4項において「国等」という。以外の国等に当該法人の子法人等当該法人がその総株主等の議決権総株 の密接な関係を有する法人として主務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。

1号 第2条第1項第1号 《この法律において「特定多国籍企業」とは、…》 次の各号のいずれにも該当する法人をいう。 1 法人の本店又は主たる事務所が所在する国又は地域以下この号及び第4項において「国等」という。以外の国等に当該法人の子法人等当該法人がその総株主等の議決権総株 当該法人 第4号において「 当該法人 」という。)がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人(次号において「 子法人 」という。

2号 子法人 がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(次号において「 孫法人 」という。

3号 孫法人 がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人

4号 当該法人 の総株主等の議決権の過半数を保有している法人、当該法人及び前3号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(前3号に掲げるものを除き、当該法人がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。

2条 (国際的規模で事業活動を行っていると認められる法人の範囲)

1項 第2条第1項第1号 《この法律において「特定多国籍企業」とは、…》 次の各号のいずれにも該当する法人をいう。 1 法人の本店又は主たる事務所が所在する国又は地域以下この号及び第4項において「国等」という。以外の国等に当該法人の子法人等当該法人がその総株主等の議決権総株 の国際的規模で事業活動を行っていると認められるものとして主務省令で定める法人は、法人及びその 子法人 等(同号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)が、その本店又は主たる事務所が所在する国又は地域(以下「 国等 」という。)を含む二以上の 国等 に主たる事業に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該事業に従事する者を有しているものをいう。

3条 (高度な知識又は技術を有すると認められる法人の範囲)

1項 第2条第1項第2号 《この法律において「特定多国籍企業」とは、…》 次の各号のいずれにも該当する法人をいう。 1 法人の本店又は主たる事務所が所在する国又は地域以下この号及び第4項において「国等」という。以外の国等に当該法人の子法人等当該法人がその総株主等の議決権総株 の高度な知識又は技術を有すると認められるものとして主務省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 我が国以外の 国等 において、技術革新の進展に即応した高度な産業技術(以下この号において「 高度技術 」という。)の研究開発を行う事業(当該 高度技術 を用いて製品又は役務を開発する事業を含む。)の実施に関し相当の実績(その 子法人 等による実績を含む。)を有する法人

2号 我が国以外の 国等 において、二以上の法人(これらの法人の本店又は主たる事務所が所在する国等の数が二以上であるものに限る。)のそれぞれの総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有することにより、当該二以上の法人が行う事業の方針を策定するとともに、当該二以上の法人に対する出資その他の当該方針の実施を確保する事業その他の当該二以上の法人が行う事業を統括する事業の実施に関し相当の実績(その 子法人 等による実績を含む。)を有する法人

4条 (特定多国籍企業と密接な関係を有する国内の会社の範囲)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「国内関係会社」とは…》 、特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定多国籍企業と密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社をいう。 の密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社は、次に掲げるものとする。

1号 第2条第2項 《2 この法律において「国内関係会社」とは…》 、特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定多国籍企業と密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社をいう。 の当該特定多国籍企業(第4号において「 当該企業 」という。)がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「 子会社 」という。

2号 子会社 がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「 孫会社 」という。

3号 孫会社 がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社

4号 当該企業 の総株主等の議決権の過半数を保有している会社、当該企業及び前3号に掲げる会社が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(前3号に掲げるものを除き、当該企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。

5条 (外国法人と密接な関係を有する国内の会社の範囲)

1項 第11条第2項の密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社は、次に掲げるものとする。

1号 第11条第2項の当該外国法人(第4号において「 当該法人 」という。)がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「 子会社 」という。

2号 子会社 がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「 孫会社 」という。

3号 孫会社 がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社

4号 当該法人 の総株主等の議決権の過半数を保有している会社、当該法人及び前3号に掲げる会社が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(前3号に掲げるものを除き、当該法人がその株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。

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