特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:2012年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称: アジア拠点化推進法施行規則

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附 則

1項 この命令は、の施行の日(2012年11月1日)から施行する。

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