1条 (施行期日)
1項 この命令は、 法 の施行の日(2012年11月1日)から施行する。
1項 この命令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この命令による改正後の 研究開発事業計画の認定等に関する命令 第11条
《実施状況の報告 認定研究開発事業者は、…》
認定研究開発事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、経済産業大臣を経由して、主務大臣に様式第6による実施状況報告書により報告をしなければならない
の規定は、この命令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前にこの命令による改正前の 研究開発事業計画の認定等に関する命令 第11条
《実施状況の報告 認定研究開発事業者は、…》
認定研究開発事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、経済産業大臣を経由して、主務大臣に様式第6による実施状況報告書により報告をしなければならない
の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。