制定文
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 (2012年法律第55号)
第2条第4項
《4 この法律において「統括事業」とは、二…》
以上の法人これらの法人の本店又は主たる事務所が所在する国等の数が二以上であるものに限る。のそれぞれの総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有することにより、当該二以上の法人が行う事業の方針を策定する
、
第6条第1項
《我が国において新たに統括事業を行うため、…》
当該統括事業を行う国内関係会社を設立しようとする特定多国籍企業その子法人等が既に我が国において当該統括事業を行っている場合における当該特定多国籍企業を除く。は、当該統括事業に関する計画以下「統括事業計
、第2項第2号並びに第3項第2号及び第3号並びに
第7条第1項
《前条第1項の認定を受けた者当該認定に係る…》
統括事業計画に従って設立された国内関係会社を含む。以下「認定統括事業者」という。は、当該認定に係る統括事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならな
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 統括事業計画の認定等に関する命令 を次のように定める。
1条 (新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれる事業の内容)
1項 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「統括事業」とは、二…》
以上の法人これらの法人の本店又は主たる事務所が所在する国等の数が二以上であるものに限る。のそれぞれの総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有することにより、当該二以上の法人が行う事業の方針を策定する
の新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれるものとして主務省令で定める事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 資本金の額が200,000,000円以上の会社を設立して行うものであること。
2号 当該事業の実施のために必要な施設の整備及び高度な知識又は技術を有する人材の確保その他の措置を行うために、前号に掲げる会社を設立する特定多国籍企業( 法
第2条第1項
《この法律において「特定多国籍企業」とは、…》
次の各号のいずれにも該当する法人をいう。 1 法人の本店又は主たる事務所が所在する国又は地域以下この号及び第4項において「国等」という。以外の国等に当該法人の子法人等当該法人がその総株主等の議決権総株
に規定する特定多国籍企業をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人(以下この条において「 親法人 」という。)、当該特定多国籍企業、当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(以下この条において「 子法人 」という。)又は当該特定多国籍企業及び 親法人 が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(当該特定多国籍企業及び 子法人 を除き、当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)の出資により、内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人であって、前号に掲げる会社、前号に掲げる会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社、当該特定多国籍企業、子法人、子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(以下この条において「 孫法人 」という。)、 孫法人 がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(以下この条において「 曾孫法人 」という。)又は親法人、当該特定多国籍企業、子法人、孫法人及び 曾孫法人 が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(当該特定多国籍企業、子法人、孫法人及び曾孫法人を除き、当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)に限る。)の資本金の額を統括事業計画の実施期間中に600,000,000円(実施期間が3年以上4年未満であるものにあっては400,000,000円、実施期間が4年以上5年未満であるものにあっては500,000,000円)以上増加させると見込まれるものであること。
2条 (統括事業計画の認定の申請)
1項 法
第6条第1項
《我が国において新たに統括事業を行うため、…》
当該統括事業を行う国内関係会社を設立しようとする特定多国籍企業その子法人等が既に我が国において当該統括事業を行っている場合における当該特定多国籍企業を除く。は、当該統括事業に関する計画以下「統括事業計
の規定により統括事業計画の認定を受けようとする特定多国籍企業(以下この条において「 申請者 」という。)は、様式第1による申請書一通及びその写し一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる当該認定の手続に必要な書類を添付しなければならない。
1号 当該 申請者 の定款又はこれに代わる書面
2号 当該 申請者 及びその主要な 子法人 等( 法
第4条第1項
《我が国において新たに研究開発事業を行うた…》
め、当該研究開発事業を行う国内関係会社を設立しようとする特定多国籍企業その子法人等当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定多国籍企業と密接な関係を有する法人と
に規定する子法人等をいう。次号において同じ。)の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
3号 当該 申請者 及びその主要な 子法人 等の株式の引受け又は出資の状況又は見込みを記載した書類
3項 主務大臣は、前項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。
4項 第1項の申請書は、英語で記載することができる。
5項 第2項各号に掲げる書類及び第3項の書類が日本語又は英語によって記載されたものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
6項 主務大臣は、 法
第6条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る統括事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 2
の規定により統括事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を 申請者 に通知するものとする。
7項 前項の通知は、様式第2による認定通知書に第1項の申請書の写しを添えて行うものとする。
3条 (統括事業に常時使用する従業員)
1項 法
第6条第2項第2号
《2 統括事業計画には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 統括事業の内容 2 統括事業に常時使用する従業員の数その他従業員に関し主務省令で定める事項 3 実施期間 4 統括事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 統括事業計画の実施期間の各事業年度における統括事業に常時使用する従業員に対する年間の給与の総額の見込み
2号 外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る管理体制に関する事項
4条 (統括事業に常時使用する従業員の数)
1項 法
第6条第3項第2号
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る統括事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 2
の主務省令で定める数は、10人とする。ただし、統括事業計画の実施期間の最終事業年度においては、18人(当該統括事業計画の実施期間が3年以上4年未満であるものにあっては14人、当該統括事業計画の実施期間が4年以上5年未満であるものにあっては16人)とする。
5条 (統括事業に常時使用する従業員に関する要件)
1項 法
第6条第3項第2号
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る統括事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 2
の主務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 第3条第1号
《基本方針 第3条 主務大臣は、特定多国籍…》
企業による研究開発事業及び統括事業の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 特定多国籍企業による研究開発事
の総額の見込みが、70,010,000円以上であること。ただし、統括事業計画の実施期間の最終事業年度においては、1,000,030,010,000円(当該統括事業計画の実施期間が3年以上4年未満であるものにあっては200,000,000円、当該統括事業計画の実施期間が4年以上5年未満であるものにあっては1,000,010,010,000円)以上であること。
2号 外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る十分な管理体制を整備するものであること。
6条 (実施期間)
1項 法
第6条第3項第3号
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る統括事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 2
の主務省令で定める期間は、3年以上5年以下(法第11条各項に規定する課税の特例の適用を受けようとする場合にあっては、5年)とする。
7条 (統括事業計画の変更に係る認定の申請)
1項 法
第7条第1項
《前条第1項の認定を受けた者当該認定に係る…》
統括事業計画に従って設立された国内関係会社を含む。以下「認定統括事業者」という。は、当該認定に係る統括事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならな
の規定により統括事業計画の変更の認定を受けようとする認定統括事業者(同項に規定する認定統括事業者をいう。以下同じ。)は、様式第3による申請書一通及びその写し一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 当該統括事業計画に従って行われた統括事業の実施状況を記載した書類
2号 第2条第2項
《2 この法律において「国内関係会社」とは…》
、特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定多国籍企業と密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社をいう。
各号に掲げる書類
3項 第2条第3項
《3 この法律において「研究開発事業」とは…》
、技術革新の進展に即応した高度な産業技術以下この項において「高度技術」という。の研究開発を行う事業当該高度技術を用いて製品又は役務を開発する事業を含む。のうち、新たな事業の創出及び就業の機会の増大をも
から第7項までの規定は、第1項の認定に準用する。
8条 (認定統括事業計画の変更の指示)
1項 主務大臣は、 法
第7条第3項
《3 主務大臣は、認定統括事業計画が前条第…》
3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定統括事業者に対して、当該認定統括事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
の規定により認定統括事業計画の変更を指示するときは、様式第4の通知書によりその旨を認定統括事業者に通知するものとする。
9条 (認定統括事業計画の認定の取消し)
1項 主務大臣は、 法
第7条第2項
《2 主務大臣は、認定統括事業者が前条第1…》
項の認定に係る統括事業計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定統括事業計画」という。に従って統括事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
又は第3項の規定により認定統括事業計画の認定を取り消すときは、様式第5の通知書によりその旨を認定統括事業者に通知するものとする。
10条 (実施状況の報告)
1項 認定統括事業者は、認定統括事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、経済産業大臣を経由して、主務大臣に様式第6による実施状況報告書により報告をしなければならない。
2項 前項の実施状況報告書には、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
3項 第1項の実施状況報告書は、英語で記載することができる。
4項 第2項の書類が日本語又は英語によって記載されたものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。