附 則
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2014年12月26日防衛省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令 の規定は、2014年4月1日から適用する。
法番号:2012年防衛省令第6号
略称:
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令 の規定は、2014年4月1日から適用する。
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