2条 (経過措置)
1項 2012年度の予算についての 令 第36条第1項第2号
《法第20条に規定する情報として政令で定め…》
るものは、次に掲げるものとする。 1 特別会計に関する次に掲げる情報 イ 特別会計の目的 ロ 特別会計において経理されている事務及び事業の内容並びに経理方法の概要 2 特別会計の各年度の予算に関する次
に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類の送付については、別表第4第3号中「予算を国会に提出した日」とあるのは、「 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日」とする。