附 則
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2012年度の予算についての 令
第36条第1項第2号
《法第20条に規定する情報として政令で定め…》
るものは、次に掲げるものとする。 1 特別会計に関する次に掲げる情報 イ 特別会計の目的 ロ 特別会計において経理されている事務及び事業の内容並びに経理方法の概要 2 特別会計の各年度の予算に関する次
に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類の送付については、別表第4第3号中「予算を国会に提出した日」とあるのは、「 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日」とする。
附 則(令和元年6月28日内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月11日内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年9月1日内閣府・デジタル庁・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
1項 この命令は、2021年9月1日から施行する。