1項 この規則は、原子力規制 委員会 設置法の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
2項 第18条第1項
《監視情報課に、放射線環境対策室及び上席放…》
射線防災専門官25人を置く。
の上席放射線防災専門官のうち、1人は2028年3月31日まで、他の1人は2030年3月31日まで置かれるものとする。
3項 第19条第1項
《長官官房に、経理調査官1人、上席訟務調整…》
官2人検察官をもって充てるものとする。、原子力規制特別国際交渉官1人、企画官3人、上席会計監査官1人、首席査察官1人、統括技術研究調査官4人、上席技術研究調査官15人、核物質防護指導官2人、上席核物質
の上席技術研究調査官のうち1人は、2030年3月31日まで置かれるものとする。
1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。
1項 この規則は、 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1項 この規則は、2014年10月14日から施行する。
1項 この規則は、2015年1月15日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。
1項 この規則は、 原子力利用 における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。
1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2025年7月1日から施行する。