制定文
原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)
第10条第5項
《5 委員長は、前項の規定により、臨時に代…》
理したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨及び代理した事項を次の会議において報告しなければならない。
の規定に基づき、 原子力規制委員会設置法施行規則 を次のように定める。
1項 原子力規制委員会設置法
第10条第5項
《5 委員長は、前項の規定により、臨時に代…》
理したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨及び代理した事項を次の会議において報告しなければならない。
の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 原子力規制委員会を臨時に代理した旨及びその理由
2号 原子力規制委員会を臨時に代理した事項の内容及び日時