附 則
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年3月29日原子力規制委員会規則第1号)
1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
附 則(2014年6月11日原子力規制委員会規則第2号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月10日原子力規制委員会規則第1号)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。
附 則(2024年3月7日原子力規制委員会規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。