原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2012年原子力規制委員会規則第3号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 原子力規制委員会設置法 2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月29日原子力規制委員会規則第1号)

1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。

附 則(2014年6月11日原子力規制委員会規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月10日原子力規制委員会規則第1号)

1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。

附 則(2024年3月7日原子力規制委員会規則第1号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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