法番号:2012年原子力規制委員会規則第3号
略称:
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1項 この規則は、 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。
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