別表 (第9条関係)
1 厚生労働大臣 |
健康保険法第5条第2項若しくは第123条第2項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務又は同法による保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
2 全国健康保険協会又は健康保険組合 |
健康保険法による保険給付の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施又は保険料等の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
2の2 総務大臣又は都道府県知事 |
恩給法(1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は1時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
3 厚生労働大臣 |
船員保険法(1939年法律第73号)第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの |
4 全国健康保険協会 |
船員保険法による保険給付、障害前払1時金若しくは遺族前払1時金の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施若しくは保険料等の徴収又は雇用保険法等の一部を改正する法律(2007年法律第30号。以下この表において「2007年法律第30号」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた2007年法律第30号第4条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
5 厚生労働大臣 |
労働者災害補償保険法(1947年法律第50号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
5の2 国土交通大臣 |
船員法(1947年法律第100号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
6 都道府県知事 |
災害救助法(1947年法律第118号)による救助又は扶助金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
7 厚生労働大臣 |
職業安定法(1947年法律第141号)による職業紹介又は職業指導に関する事務であって主務省令で定めるもの |
8 都道府県知事 |
児童福祉法(1947年法律第164号)による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、児童及びその家庭についての調査及び判定、保育士の登録、小児慢性特定疾病医療費の支給、指定医の指定、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
9 市町村長 |
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
10 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は社会福祉法(1951年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長(以下この表において「都道府県知事等」という。) |
児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
11 厚生労働大臣 |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(1947年法律第217号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
11の2 厚生労働大臣 |
理容師法(1947年法律第234号)による理容師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
12 都道府県知事 |
栄養士法(1947年法律第245号)による栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
13 厚生労働大臣 |
栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
14 都道府県知事又は市町村長 |
予防接種法(1948年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
14の2 都道府県知事 |
母体保護法(1948年法律第156号)による指定(同法第15条第1項の指定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの |
15 厚生労働大臣 |
医師法(1948年法律第201号)による医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
16 厚生労働大臣 |
歯科医師法(1948年法律第202号)による歯科医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
17 厚生労働大臣 |
保健師助産師看護師法(1948年法律第203号)による保健師、助産師又は看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
18 都道府県知事 |
保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
19 厚生労働大臣 |
歯科衛生士法(1948年法律第204号)による歯科衛生士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
19の2 厚生労働大臣 |
医療法(1948年法律第205号)による認定(同法第5条の2第1項の認定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの |
19の3 司法試験委員会 |
司法試験法(1949年法律第140号)による司法試験又は司法試験予備試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
19の4 都道府県教育委員会 |
教育職員免許法(1949年法律第147号)による教育職員の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
19の5 厚生労働大臣又は都道府県知事 |
死体解剖保存法(1949年法律第204号)による認定(同法第2条第1項第1号の認定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの |
19の6 都道府県知事 |
通訳案内士法(1949年法律第210号)による全国通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
19の7 通訳案内士法第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県の長 |
通訳案内士法による地域通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
20 都道府県知事 |
身体障害者福祉法(1949年法律第283号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
21 市町村長 |
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
21の2 厚生労働大臣 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(1950年法律第123号)による精神保健指定医の指定に関する事務であって主務省令で定めるもの |
22 都道府県知事 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
23 都道府県知事等 |
生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
23の2 国土交通大臣 |
建築基準法(1950年法律第201号)による建築物調査員資格者証若しくは建築設備等検査員資格者証の交付又は建築基準適合判定資格者若しくは構造計算適合判定資格者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
23の3 国土交通大臣 |
建築士法(1950年法律第202号)による一級建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
23の4 都道府県知事 |
建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
23の5 都道府県知事 |
クリーニング業法(1950年法律第207号)によるクリーニング師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
24 都道府県知事又は市町村長 |
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(2019年法律第4号)による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの |
25 国税庁長官 |
地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの |
25の2 日本行政書士会連合会 |
行政書士法(1951年法律第4号)による行政書士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
25の3 国土交通大臣 |
海事代理士法(1951年法律第32号)による海事代理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
26 社会福祉法第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会又は同法第110条第1項に規定する都道府県社会福祉協議会 |
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
26の2 国土交通大臣 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法(1951年法律第149号)による海技士の免許、締約国資格証明書を受有する者の承認又は小型船舶操縦士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
26の3 国土交通大臣 |
道路運送車両法(1951年法律第185号)による自動車の変更登録又は自動車整備士の技能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
26の4 国家公務員災害補償法(1951年法律第191号)第3条第1項に規定する実施機関又は防衛省の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号)第27条第1項において読み替えて準用する国家公務員災害補償法第8条に規定する実施機関 |
国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
27 公営住宅法(1951年法律第193号)第2条第16号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長 |
公営住宅法による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの |
28 厚生労働大臣 |
診療放射線技師法(1951年法律第226号)による診療放射線技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
29 国税審議会 |
税理士法(1951年法律第237号)による税理士試験の執行に関する事務であって主務省令で定めるもの |
30 日本税理士会連合会 |
税理士法による税理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
31 国税庁長官 |
税理士法による税理士若しくは税理士法人又は税理士であった者に対する報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務であって主務省令で定めるもの |
31の2 法務大臣 |
出入国管理及び難民認定法による外国人の在留資格に係る許可に関する事務であって主務省令で定めるもの |
32 厚生労働大臣 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法(1952年法律第127号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの |
33 防衛大臣 |
防衛省の職員の給与等に関する法律による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給若しくはこれらに準ずる給付若しくは支給又は若年定年退職者給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
34 厚生労働大臣 |
未帰還者留守家族等援護法(1953年法律第161号)による留守家族手当、帰郷旅費、葬祭料、遺骨の引取に要する経費又は障害1時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
35 日本私立学校振興・共済事業団 |
私立学校教職員共済法(1953年法律第245号)による短期給付、年金である給付若しくは1時金の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
36 財務大臣 |
国税収納金整理資金に関する法律(1954年法律第36号)による国税等(同法第8条第1項に規定する国税等をいう。)の徴収若しくは収納又は債権者への支払に関する事務であって主務省令で定めるもの |
37 厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会 |
厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは1時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
38 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 |
特別支援学校への就学奨励に関する法律(1954年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの |
39 厚生労働大臣 |
歯科技工士法(1955年法律第168号)による歯科技工士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
39の2 厚生労働大臣 |
美容師法(1957年法律第163号)による美容師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
39の3 国土交通大臣又は環境大臣 |
水道法(1957年法律第177号)による給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
40 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 |
学校保健安全法(1958年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの |
41 厚生労働大臣 |
臨床検査技師等に関する法律(1958年法律第76号)による臨床検査技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
42 国家公務員共済組合 |
国家公務員共済組合法(1958年法律第128号)による短期給付の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
43 国家公務員共済組合連合会 |
国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは1時金の支給又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
43の2 都道府県知事 |
調理師法(1958年法律第147号)による調理師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
43の3 厚生労働大臣 |
調理師法による調理師の調理技術の審査に関する事務であって主務省令で定めるもの |
44 市町村長又は国民健康保険組合 |
国民健康保険法(1958年法律第192号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
45 都道府県知事 |
国民健康保険法による国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
46 厚生労働大臣 |
国民年金法(1959年法律第141号)による年金である給付若しくは1時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務省令で定めるもの |
47 国民年金基金 |
国民年金法による年金である給付若しくは1時金の支給又は掛金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
48 国民年金基金連合会 |
国民年金法による年金である給付又は1時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
49 独立行政法人勤労者退職金共済機構 |
中小企業退職金共済法(1959年法律第160号)による退職金、解約手当金又は差額の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
50 都道府県知事 |
知的障害者福祉法(1960年法律第37号)による知的障害者の判定に関する事務であって主務省令で定めるもの |
51 市町村長 |
知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
52 住宅地区改良法(1960年法律第84号)第2条第2項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長 |
住宅地区改良法による改良住宅(同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの |
53 厚生労働大臣 |
障害者の雇用の促進等に関する法律(1960年法律第123号)による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
53の2 都道府県知事 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(1960年法律第145号)による登録販売者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
54 厚生労働大臣 |
薬剤師法(1960年法律第146号)による薬剤師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
55 市町村長 |
災害対策基本法(1961年法律第223号)による避難行動要支援者名簿の作成、個別避難計画の作成、罹災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの |
56 都道府県知事等 |
児童扶養手当法(1961年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
57 国税庁長官 |
国税通則法その他の国税に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
58 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関 |
国税通則法による加入者情報の管理又は加入者の個人番号等の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの |
59 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会 |
地方公務員等共済組合法(1962年法律第152号)による短期給付若しくは年金である給付の支給、福祉事業の実施若しくは1時金の支給又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(1962年法律第153号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
60 厚生労働大臣 |
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(1963年法律第61号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
61 市町村長 |
老人福祉法(1963年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
62 厚生労働大臣 |
戦傷病者特別援護法(1963年法律第168号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの |
63 都道府県知事 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法(1964年法律第129号)による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの |
64 都道府県知事又は市町村長 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの |
65 都道府県知事等 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
66 厚生労働大臣又は都道府県知事 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(1964年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
67 都道府県知事等 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下この表において「1985年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
68 厚生労働大臣 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(1965年法律第100号)による特別弔慰金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
69 厚生労働大臣 |
理学療法士及び作業療法士法(1965年法律第137号)による理学療法士又は作業療法士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
70 市町村長 |
母子保健法(1965年法律第141号)による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、産後ケア事業の実施、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴収又はこども家庭センターの事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
71 厚生労働大臣 |
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(1966年法律第109号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
71の2 都道府県知事 |
製菓衛生師法(1966年法律第115号)による製菓衛生師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
72 厚生労働大臣又は都道府県知事 |
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(1966年法律第132号)による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
73 厚生労働大臣 |
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による再就職援助計画の認定に関する事務であって主務省令で定めるもの |
74 厚生労働大臣 |
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(1967年法律第57号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
75 地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償法(1967年法律第121号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
76 石炭鉱業年金基金 |
石炭鉱業年金基金法(1967年法律第135号)による年金である給付又は1時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
76の2 厚生労働大臣 |
社会保険労務士法(1968年法律第89号)による社会保険労務士試験又は紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
77 全国社会保険労務士会連合会 |
社会保険労務士法による社会保険労務士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
77の2 都道府県知事 |
職業能力開発促進法(1969年法律第64号)による職業訓練指導員の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
77の3 厚生労働大臣 |
職業能力開発促進法によるキャリアコンサルタントの登録又は技能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
78 厚生労働大臣 |
柔道整復師法(1970年法律第19号)による柔道整復師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
78の2 厚生労働大臣 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(1970年法律第20号)による建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
78の3 経済産業大臣 |
情報処理の促進に関する法律による情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
79 預金保険機構 |
預金保険法(1971年法律第34号)による預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの |
80 厚生労働大臣 |
視能訓練士法(1971年法律第64号)による視能訓練士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
81 市町村長(児童手当法(1971年法律第73号)第17条第1項の表の下欄に掲げる者を含む。) |
児童手当法による児童手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
81の2 厚生労働大臣 |
労働安全衛生法(1972年法律第57号)による免許(同法第72条第1項に規定する免許をいう。)又は労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
82 農水産業協同組合貯金保険機構 |
農水産業協同組合貯金保険法(1973年法律第53号)による貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの |
82の2 市町村長 |
災害弔慰金の支給等に関する法律(1973年法律第82号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの |
83 厚生労働大臣 |
雇用保険法による失業等給付若しくは育児休業等給付の支給又は雇用安定事業若しくは能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
83の2 厚生労働大臣 |
作業環境測定法(1975年法律第28号)による作業環境測定士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
84 厚生労働大臣 |
賃金の支払の確保等に関する法律(1976年法律第34号)による未払賃金の立替払に関する事務であって主務省令で定めるもの |
85 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律(1982年法律第80号)第48条に規定する後期高齢者医療広域連合 |
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第125条第1項の高齢者保健事業若しくは同条第5項の事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
86 厚生労働大臣 |
1985年法律第34号附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付又は1時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
87 厚生労働大臣 |
社会福祉士及び介護福祉士法(1987年法律第30号)による社会福祉士又は介護福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
88 厚生労働大臣 |
臨床工学技士法(1987年法律第60号)による臨床工学技士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
89 厚生労働大臣 |
義肢装具士法(1987年法律第61号)による義肢装具士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
90 厚生労働大臣 |
港湾労働法(1988年法律第40号)による港湾労働者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
91 厚生労働大臣 |
救急救命士法(1991年法律第36号)による救急救命士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
91の2 出入国在留管理庁長官 |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法による特別永住者証明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
92 厚生労働大臣 |
看護師等の人材確保の促進に関する法律(1992年法律第86号)による都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であって主務省令で定めるもの |
93 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(1993年法律第52号)第18条第2項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長 |
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの |
94 厚生労働大臣 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(1994年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、1時金若しくは1時帰国旅費の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
95 都道府県知事等 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
96 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(1994年法律第117号)による被爆者健康手帳の交付、健康診断の実施、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当若しくは葬祭料の支給又は居宅生活支援事業若しくは養護事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
97 厚生労働大臣 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
98 厚生労働大臣 |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下この表において「1996年法律第82号」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
99 1996年法律第82号附則第32条第2項に規定する存続組合又は1996年法律第82号附則第48条第1項に規定する指定基金 |
1996年法律第82号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
100 市町村長 |
介護保険法(1997年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
101 都道府県知事 |
介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
102 厚生労働大臣 |
精神保健福祉士法(1997年法律第131号)による精神保健福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
103 厚生労働大臣 |
言語聴覚士法(1997年法律第132号)による言語聴覚士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの |
104 都道府県知事 |
被災者生活再建支援法(1998年法律第66号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
105 都道府県知事又は保健所を設置する市(特別区を含む。)の長 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(1998年法律第114号)による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
105の2 国土交通大臣 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(2000年法律第149号)によるマンション管理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
106 確定給付企業年金法(2001年法律第50号)第29条第1項に規定する事業主等又は企業年金連合会 |
確定給付企業年金法による年金である給付又は1時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
107 確定拠出年金法(2001年法律第88号)第3条第3項第1号に規定する事業主 |
確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿の記録及び保存又は企業型年金の給付若しくは脱退1時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
108 国民年金基金連合会 |
確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関する原簿若しくは帳簿の記録及び保存又は個人型年金の給付若しくは脱退1時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
109 厚生労働大臣 |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
110 農林漁業団体職員共済組合 |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは1時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
111 市町村長 |
健康増進法(2002年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
112 独立行政法人農業者年金基金 |
独立行政法人農業者年金基金法(2002年法律第127号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第6条第1項第1号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(1970年法律第78号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(1990年法律第21号)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
113 独立行政法人日本スポーツ振興センター |
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(2002年法律第162号)による災害共済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
114 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(2002年法律第192号)による副作用救済給付、感染救済給付、給付金若しくは追加給付金の支給又は同法附則第15条第1項第1号若しくは第17条第1項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
115 独立行政法人日本学生支援機構 |
独立行政法人日本学生支援機構法(2003年法律第94号)による学資の貸与及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
116 厚生労働大臣 |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(2004年法律第166号)による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
116の2 厚生労働大臣 |
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第39号)附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(1958年法律第76号)による衛生検査技師名簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
117 都道府県知事又は市町村長 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(2005年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
117の2 総務大臣 |
国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号)又は同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(1958年法律第70号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
118 厚生労働大臣 |
石綿による健康被害の救済に関する法律(2006年法律第4号)による特別遺族給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
119 厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会 |
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(2007年法律第104号)による文書の受理及び送付又は保有情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの |
120 厚生労働大臣 |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(2007年法律第111号)による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
121 厚生労働大臣 |
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(2007年法律第131号)による特例納付保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
122 厚生労働大臣 |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(2009年法律第37号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
123 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会 |
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(2010年法律第18号)による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
124 厚生労働大臣 |
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(2011年法律第47号)による職業訓練受講給付金の支給又は就職支援措置の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
125 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(2011年法律第56号。以下この表において「2011年法律第56号」という。)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会 |
2011年法律第56号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
126 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法(2012年法律第31号)による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
127 市町村長 |
子ども・子育て支援法(2012年法律第65号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
128 厚生労働大臣 |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(2012年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
129 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この表において「2013年法律第63号」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金 |
2013年法律第63号附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年法律第63号第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は1時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
130 2013年法律第63号附則第3条第13号に規定する存続連合会又は企業年金連合会 |
2013年法律第63号による年金である給付又は1時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
130の2 都道府県知事又は国家戦略特別区域法(2013年法律第107号)第12条の5第12項に規定する試験実施指定都市の長 |
国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域限定保育士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
131 都道府県知事 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(2014年法律第50号)による特定医療費の支給、指定医の指定又は指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
132 文部科学大臣又は厚生労働大臣 |
公認心理師法(2015年法律第68号)による公認心理師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
133 都道府県知事 |
地方税法等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの |
134 内閣総理大臣 |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(2021年法律第38号)による公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
135 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条に規定する特定公的給付の支給を実施する行政機関の長等 |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの |
136 預金保険機構 |
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律による通知又は情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの |