附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章、
第24条
《秘密の管理 内閣総理大臣並びに情報照会…》
者及び情報提供者は、情報提供等事務第19条第8号の規定による利用特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な
、第65条及び第66条並びに次条並びに附則第5条及び
第6条
《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》
用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
の規定公布の日
2号 第25条
《秘密保持義務 情報提供等事務又は情報提…》
供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
、第6章第1節、
第54条
《 第35条第1項の規定による報告若しくは…》
資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした
、第6章第3節、第69条、第72条及び第76条(第69条及び第72条に係る部分に限る。)並びに附則第4条の規定2014年1月1日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第26条
《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》
報の提供 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について
、
第27条
《特定個人情報ファイルを保有しようとする者…》
に対する指針 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価を
、
第29条第1項
《個人番号利用事務等実施者その他個人番号利…》
用事務等に従事する者は、第19条第13号から第17号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個
( 行政機関 個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、
第31条
《情報提供等の記録についての特例 行政機…》
関等みなし独立行政法人等を含む。が保有し、又は保有しようとする第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第69条第2項から第4項まで、第70条、第85条、
、第6章第2節(
第54条
《 第35条第1項の規定による報告若しくは…》
資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした
を除く。)、第73条、第74条及び第77条(第73条及び第74条に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第9条
《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》
機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく
から
第11条
《委託先の監督 個人番号利用事務等の全部…》
又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
まで、
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
、
第14条
《提供の要求 個人番号利用事務等実施者第…》
9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個
、
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
、第3章、
第29条第1項
《個人番号利用事務等実施者その他個人番号利…》
用事務等に従事する者は、第19条第13号から第17号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて特定個
( 行政機関 個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第3項まで、
第30条第1項
《行政機関等個人情報保護法第125条第2項…》
の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項において「みなし独立行政法
(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)及び第2項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第63条(
第17条第1項
《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》
該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受
及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第75条( 個人番号 カードに係る部分に限る。)並びに第77条(第75条(個人番号カードに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに別表第1の規定公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日
5号 第19条第7号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
、
第21条
《情報提供ネットワークシステム 内閣総理…》
大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする。 2 内閣総理大臣は、情報照会者から第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあったときは、当該利
から
第23条
《情報提供等の記録 情報照会者及び情報提…》
供者は、第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める
まで並びに
第30条第1項
《行政機関等個人情報保護法第125条第2項…》
の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項において「みなし独立行政法
( 行政機関 個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)及び第2項(行政機関個人情報保護法第10条第1項及び第3項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第4項まで並びに別表第2の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (準備行為)
1項 行政機関 の長等は、この法律(前条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前においても、この法律の実施のために必要な準備行為をすることができる。
3条 (個人番号の指定及び通知に関する経過措置)
1項 市町村長は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日(次項において「 施行日 」という。)において現に当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者について、第4項において準用する
第8条第2項
《2 機構は、前項の規定により市町村長から…》
個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知す
の規定により 機構 から通知された 個人番号 とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。
2項 市町村長は、 施行日 前に住民票に住民票コードを記載された者であって施行日にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていないものについて、 住民基本台帳法
第30条の3第1項
《市町村長は、次項に規定する場合を除き、住…》
民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする。
の規定により住民票に当該住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、第4項において準用する
第8条第2項
《2 機構は、前項の規定により市町村長から…》
個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知す
の規定により 機構 から通知された 個人番号 とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。
3項 市町村長は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(1999年法律第133号)の施行の日以後住民基本台帳に記録されていなかった者について、同法附則第4条の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、次項において準用する
第8条第2項
《2 機構は、前項の規定により市町村長から…》
個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知す
の規定により 機構 から通知された 個人番号 とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知しなければならない。
4項 第7条第3項
《3 市町村長は、前2項の規定による通知を…》
するときは、当該通知を受ける者が個人番号カードの交付を円滑に受けることができるよう、当該交付の手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
及び
第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
の規定は、前3項の場合について準用する。
5項 第1項から第3項までの規定による 個人番号 の指定若しくは通知又は前項において準用する
第8条第2項
《2 機構は、前項の規定により市町村長から…》
個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知す
の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された 特定個人情報 ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、4年以下の拘禁刑若しくは2,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6項 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た 個人番号 を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
7項 前2項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
3条の2 (日本年金機構に係る経過措置)
1項 日本年金 機構 は、
第9条第1項
《別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公…》
共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく事務を除き、
の規定にかかわらず、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から2017年5月31日までの間において政令で定める日までの間においては、 個人番号 を利用して別表第1の下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。
2項 日本年金 機構 は、
第19条第7号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
及び第8号の規定にかかわらず、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から2017年11月30日までの間において政令で定める日までの間においては、 情報照会者 及び 情報提供者 並びに条例事務関係情報提供者に該当しないものとする。
4条 (委員会に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日(以下この条において「 経過日 」という。)の前日までの間における
第40条第1項
《行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立…》
行政法人等以下この章において「行政機関の長等」という。は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第42条において同じ。の
、第2項及び第4項並びに第45条第2項の規定の適用については、
第40条第1項
《行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立…》
行政法人等以下この章において「行政機関の長等」という。は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第42条において同じ。の
中「6人」とあるのは「2人」と、同条第2項中「3人」とあるのは「1人」と、同条第4項中「委員には」とあるのは「委員は」と、「が含まれるものとする」とあるのは「のうちから任命するものとする」と、第45条第2項中「3人以上」とあるのは「2人」とし、 経過日 以後経過日から起算して1年を経過する日の前日までの間における
第40条第1項
《行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立…》
行政法人等以下この章において「行政機関の長等」という。は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第42条において同じ。の
及び第2項並びに第45条第2項の規定の適用については、
第40条第1項
《行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立…》
行政法人等以下この章において「行政機関の長等」という。は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第42条において同じ。の
中「6人」とあるのは「4人」と、同条第2項中「3人」とあるのは「2人」と、第45条第2項中「3人以上」とあるのは「2人以上」とする。
5条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討等)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、 個人番号 の利用及び 情報提供ネットワークシステム を使用した 特定個人情報 の提供の範囲を拡大すること並びに特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシステムを活用することができるようにすることその他この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、
第14条第1項
《個人番号利用事務等実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を
の規定により 本人 から 個人番号 の提供を受ける者が、当該提供をする者が本人であることを確認するための措置として選択することができる措置の内容を拡充するため、適時に必要な技術的事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項 政府は、この法律の施行後1年を目途として、情報提供等記録開示システム(総務大臣の使用に係る電子計算機と
第23条第3項
《3 内閣総理大臣は、第19条第8号の規定…》
により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、前2項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を第1項に規定する期間保存しなければならない。
に規定する記録に記録された 特定個人情報 について総務大臣に対して
第30条第2項
《2 個人情報保護法第16条第2項に規定す…》
る個人情報取扱事業者個人情報保護法第58条第2項の規定により個人情報保護法第16条第2項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる個人情報保護法第58条第2項各号に掲げる者次条第3項において「みなし個人
の規定により読み替えられた 行政機関 個人情報保護法第12条の規定による開示の請求を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、その者が当該開示の請求を行い、及び総務大臣がその者に対して行政機関個人情報保護法第18条の規定による通知を行うために設置し、及び運用されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を設置するとともに、年齢、身体的な条件その他の情報提供等記録開示システムの利用を制約する要因にも配慮した上で、その活用を図るために必要な措置を講ずるものとする。
4項 政府は、情報提供等記録開示システムの設置後、適時に、国民の利便性の向上を図る観点から、民間における活用を視野に入れて、情報提供等記録開示システムを利用して次に掲げる手続又は行為を行うこと及び当該手続又は行為を行うために現に情報提供等記録開示システムに電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該手続又は行為を行うべき者であることを確認するための措置を当該手続又は行為に応じて簡易なものとすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1号 法律又は条例の規定による 個人情報 の開示に関する手続(前項に規定するものを除く。)
2号 個人番号 利用事務実施者が、 本人 に対し、個人番号利用事務に関して本人が希望し、又は本人の利益になると認められる情報を提供すること。
3号 同1の事項が記載された複数の書面を一又は複数の 個人番号 利用事務実施者に提出すべき場合において、1の書面への記載事項が他の書面に複写され、かつ、これらの書面があらかじめ選択された一又は複数の個人番号利用事務実施者に対し1の手続により提出されること。
5項 政府は、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の施策の導入を検討する場合には、当該施策に関する事務が的確に実施されるよう、国の税務官署が保有しない個人所得課税に関する情報に関し、 個人番号 の利用に関する制度を活用して当該事務を実施するために必要な体制の整備を検討するものとする。
6項 政府は、適時に、地方公共団体における行政運営の効率化を通じた住民の利便性の向上に資する観点から、地域の実情を勘案して必要があると認める場合には、地方公共団体に対し、複数の地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進について必要な情報の提供、助言その他の協力を行うものとする。
附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《秘密保持義務 情報提供等事務又は情報提…》
供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
及び第73条の規定公布の日
附 則(2012年11月26日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 (2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条及び
第23条
《情報提供等の記録 情報照会者及び情報提…》
供者は、第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める
の規定公布の日
22条 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が整備法の施行の日前である場合には、前条のうち、番号利用法別表第1の改正規定中「97の項を98の項とし、96の項を97の項とし、95の項を96の項とし、九十四」とあるのは「96の項を97の項とし、95の項を96の項とし、94の項を95の項とし、九十三」と、「95厚生労働大臣」とあるのは「94厚生労働大臣」と、番号利用法別表第2の改正規定中「119の項を120の項とし、118の項を119の項とし、117の項を118の項とし、百十六」とあるのは「118の項を119の項とし、117の項を118の項とし、116の項を117の項とし、百十五」と、「117厚生労働大臣」とあるのは「116厚生労働大臣」とし、整備法第65条のうち、番号利用法別表第1の改正規定中「96の項を97の項とし、95の項を96の項とし、94の項を95の項とし」とあるのは「97の項を98の項とし、94の項から96の項までを1項ずつ繰り下げ」と、番号利用法別表第2の改正規定中「118の項を119の項とし、117の項を118の項とし、116の項を117の項とし」とあるのは「119の項を120の項とし、116の項から118の項までを1項ずつ繰り下げ」とする。
23条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条
《指導及び助言 委員会は、この法律の施行…》
に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。
から
第42条
《正確性の確保 行政機関の長等は、その保…》
有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
まで、
第44条
《事務の区分 第7条第1項及び第2項、第…》
8条第1項附則第3条第4項において準用する場合を含む。、第16条の2第2項及び第6項、第17条第1項から第5項まで及び第7項同条第8項において準用する場合を含む。、第18条の5第4項及び第6項、第21
( 内閣府設置法
第4条第3項第41号
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
の次に1号を加える改正規定に限る。)及び
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
の規定公布の日
附 則(2013年6月21日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 附則第20条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)の公布の日又は第1号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
22条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》
下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、
第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
2:3号 略
4号 附則第147条及び第148条の規定公布の日又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)附則第1号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年12月4日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2013年12月13日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第8条、
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
、
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
及び
第17条
《個人番号カードの交付等 市町村長は、政…》
令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又は
の規定公布の日
附 則(2013年12月13日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2015年1月1日
イ 略
ロ 第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
中 租税特別措置法
第9条の8
《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》
得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号
の改正規定、同法第10条第6項の改正規定、同法第10条の6第1項の改正規定(「政令で定める金額」の下に「の100分の九十」を加える部分に限る。)、同法第13条第1項の改正規定(「2014年3月31日」を「2016年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第26条第2項に1号を加える改正規定、同法第37条の14の改正規定(同条第1項に係る部分、同条第4項に係る部分(「第15項」を「第25項」に改める部分を除く。)、同条第5項第2号中「設けられるものをいう」の下に「。以下この条において同じ」を加える部分、同項第3号に係る部分、同条第6項に係る部分及び同条第12項に係る部分を除く。)、同法第39条の改正規定、同法第42条の2の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第37条の14第15項」を「第37条の14第25項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第37条の14第15項」を「第37条の14第25項」に、「第37条の14第17項から第21項まで」を「第37条の14第27項から第31項まで」に改める部分に限る。)及び同法第42条の3第4項の改正規定並びに附則第50条、
第52条
《 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機…》
構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員領事官であってこれらの者以外の者を含む。が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報
、第53条第6項、
第56条
《 第48条から第52条の三まで及び第55…》
条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
、第61条(第4項を除く。)、第63条及び第162条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第9条第3項
《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》
の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び第
の改正規定(「第15項」を「第25項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
ハ 第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
の規定(同条中 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
第4条
《国外送金等調書の提出 金融機関は、その…》
顧客公共法人等を除く。以下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げ
の改正規定を除く。)並びに附則第137条第2項及び第162条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第9条第3項
《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》
の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び第
の改正規定(「
第4条第1項
《国は、前条に定める基本理念以下「基本理念…》
」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。
」の下に「若しくは第4条の3第1項」を加える部分に限る。)に限る。)の規定
164条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
165条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年4月23日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
中 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、
第14条
《提供の要求 個人番号利用事務等実施者第…》
9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個
並びに
第19条
《特定個人情報の提供の制限 何人も、次の…》
各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「行政機関」とは…》
、個人情報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第8項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第9項に規定する独立行政法人等をいう。 3 この法
並びに附則第3条、
第7条
《指定及び通知 市町村長特別区の区長を含…》
む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をそ
から
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
まで、
第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
及び
第15条
《提供の求めの制限 何人も、第19条各号…》
のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人自己と同1の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
から
第18条
《個人番号カードの利用 個人番号カードは…》
、第16条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例第2号の場合にあっては、政令で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、
までの規定2014年10月1日
19条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年1月1日から施行する。ただし、附則第4条、
第6条
《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》
用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
及び
第11条
《委託先の監督 個人番号利用事務等の全部…》
又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第7条
《指定及び通知 市町村長特別区の区長を含…》
む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をそ
( 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第65条の改正規定に限る。)、
第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
、
第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
及び
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
の規定公布の日
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
ただし書、
第18条
《個人番号カードの利用 個人番号カードは…》
、第16条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例第2号の場合にあっては、政令で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、
、
第20条第1項
《何人も、前条各号のいずれかに該当する場合…》
を除き、特定個人情報他人の個人番号を含むものに限る。を収集し、又は保管してはならない。
ただし書、
第22条
《利用特定個人情報の提供 情報提供者は、…》
第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対
、
第25条
《秘密保持義務 情報提供等事務又は情報提…》
供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
、
第29条
《特定個人情報ファイルの作成の制限 個人…》
番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第19条第13号から第17号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処
、
第31条
《情報提供等の記録についての特例 行政機…》
関等みなし独立行政法人等を含む。が保有し、又は保有しようとする第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第69条第2項から第4項まで、第70条、第85条、
、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「行政機関」とは…》
、個人情報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第8項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第9項に規定する独立行政法人等をいう。 3 この法
の規定、
第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》
下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応
のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、
第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
、
第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
の二、
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
、第24条の2第5項、第32条第4項、
第42条
《正確性の確保 行政機関の長等は、その保…》
有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
の二、第42条の3第2項、
第53条
《 第34条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反したときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、第54条第3項、
第54条
《 第35条第1項の規定による報告若しくは…》
資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした
の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、
第7条
《指定及び通知 市町村長特別区の区長を含…》
む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をそ
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》
機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく
及び
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
の規定、
第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
及び
第14条
《提供の要求 個人番号利用事務等実施者第…》
9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個
の規定、
第15条
《提供の求めの制限 何人も、第19条各号…》
のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人自己と同1の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第17条
《個人番号カードの交付等 市町村長は、政…》
令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又は
の規定、
第18条
《個人番号カードの利用 個人番号カードは…》
、第16条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例第2号の場合にあっては、政令で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第19条
《特定個人情報の提供の制限 何人も、次の…》
各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し
の規定並びに
第21条
《情報提供ネットワークシステム 内閣総理…》
大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする。 2 内閣総理大臣は、情報照会者から第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあったときは、当該利
中 看護師等の人材確保の促進に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「病院等」とは、病院…》
医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同
の改正規定並びに附則第5条、
第8条第2項
《2 機構は、前項の規定により市町村長から…》
個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知す
及び第4項、
第9条
《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》
機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく
から
第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
まで、
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
(ただし書を除く。)、
第14条
《提供の要求 個人番号利用事務等実施者第…》
9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個
から
第17条
《個人番号カードの交付等 市町村長は、政…》
令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又は
まで、
第28条
《特定個人情報保護評価 行政機関の長等は…》
、特定個人情報ファイル専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。を保有し
、
第30条
《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》
報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に
、
第32条第1項
《委員会は、特定個人情報の保護を図るため、…》
サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。
、
第33条
《指導及び助言 委員会は、この法律の施行…》
に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。
から
第39条
《通知等 国税庁長官は、政令で定めるとこ…》
ろにより、法人等国の機関、地方公共団体及び会社法2005年法律第86号その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定め
まで、
第44条
《事務の区分 第7条第1項及び第2項、第…》
8条第1項附則第3条第4項において準用する場合を含む。、第16条の2第2項及び第6項、第17条第1項から第5項まで及び第7項同条第8項において準用する場合を含む。、第18条の5第4項及び第6項、第21
、
第46条
《主務省令 この法律における主務省令は、…》
デジタル庁令・総務省令とする。
並びに
第48条
《 個人番号利用事務等又は第7条第1項若し…》
くは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第14条第2項の規定による機構保存本人確認情報等の提供に関する事務に従事する者又
の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、
第57条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為
及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
第2条第5項第2号
《5 この法律において「養介護施設従事者等…》
による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199
の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第41条
《資料の提供 国税庁長官は、第39条第1…》
項の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令において準用する場合を含む。に規定する会社法人等番号会社法その他の法令
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2016年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
中 租税特別措置法 の目次の改正規定(「
第9条
《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》
機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく
の八」を「
第9条
《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》
機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく
の九」に改める部分に限る。)、同法第4条の2第1項及び第4条の3第1項の改正規定、同法第8条の2第1項第2号の改正規定、同法第8条の4第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同法第8条の5第1項の改正規定、同法第9条の3の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同法第9条の3の2第1項の改正規定、同法第9条の8の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の2を削る改正規定、同法第10条の2の2第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第13項の改正規定、同条を同法第10条の2とする改正規定、同法第10条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第10条の5の2を削る改正規定、同法第10条の5の3の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第1項中「ものを含む」の下に「。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加える部分、「もの」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加える部分及び「2015年3月31日」を「2017年3月31日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改める部分を除く。)、同条を同法第10条の5の2とする改正規定、同法第10条の5の4の改正規定、同条を同法第10条の5の3とする改正規定、同法第10条の5の5の改正規定、同条を同法第10条の5の4とする改正規定、同法第10条の6の改正規定(同条第1項第5号の次に1号を加える部分及び同項第6号に係る部分を除く。)、同法第11条第1項の表の第1号の改正規定、同法第11条の3第1項の改正規定(「第3項」を「次項」に改める部分を除く。)、同法第13条第2項の改正規定、同法第13条の2を削る改正規定、同法第13条の3第2項の改正規定(「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条を同法第13条の2とする改正規定、同法第14条の2第3項の改正規定(「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改める部分を除く。)、同法第15条第2項の改正規定、同法第19条第1号の改正規定(「第10条の2の二、
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
の三」を「第10条の2から
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
の四まで」に改める部分を除く。)、同法第24条の3第4項の改正規定、同法第26条第2項第5号の改正規定、同法第28条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第28条の3第11項の改正規定、同法第30条の2第2項第1号の改正規定、同法第33条の6第2項の改正規定、同法第37条の3第2項の改正規定、同法第37条の10第4項第3号の改正規定、同法第37条の11第2項の改正規定、同法第37条の11の3第5項の改正規定、同法第37条の14の改正規定(同条第7項に係る部分、同条第9項に係る部分、同条第13項に係る部分、同条第16項に係る部分、同条第19項に係る部分、同条第21項に係る部分及び同条第23項に係る部分を除く。)、同法第37条の14の3第4項の改正規定、同条を同法第37条の14の4とする改正規定、同法第37条の14の2第6項の改正規定、同条を同法第37条の14の3とする改正規定、同法第37条の14の次に1条を加える改正規定、同法第41条の15の3第2項第1号の改正規定、同法第42条の2の2の改正規定、同法第42条の3第4項の改正規定並びに同法第67条の17第2項の改正規定(「及び第9項」を「、第9項及び第11項」に改める部分に限る。)並びに附則第56条、
第57条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者
、第58条、第62条、第64条第8項、第66条、第69条第1項、第70条、第97条第3項、第115条( 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(2012年法律第16号)附則第7条の改正規定に限る。)、第127条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第9条第3項
《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》
の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び第
の改正規定(「第25項」を「第26項」に改める部分に限る。)に限る。)及び第129条の規定
5:7号 略
8号 第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
中 相続税法
第10条第1項第5号
《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》
該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権
の改正規定及び同法第59条の改正規定並びに附則第34条第4項及び第127条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第9条第3項
《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》
の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び第
の改正規定(「第59条第1項から第3項まで」を「第59条第1項、第3項若しくは第4項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定2018年1月1日
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
131条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
の規定、
第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応
中 健康保険法
第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《指定及び通知 市町村長特別区の区長を含…》
む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をそ
中 船員保険法
第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
の規定並びに
第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
中 社会保険診療報酬支払基金法
第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》
機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく
まで、
第15条
《提供の求めの制限 何人も、第19条各号…》
のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人自己と同1の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
、
第18条
《個人番号カードの利用 個人番号カードは…》
、第16条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例第2号の場合にあっては、政令で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、
、
第26条
《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》
報の提供 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について
、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日
68条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
69条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年9月9日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条第2項、
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
及び
第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
及び
第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》
下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、
並びに附則第5条、
第6条
《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》
用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
、
第7条第1項
《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》
、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と
及び第3項、
第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
、
第9条
《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》
機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく
、
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
、
第22条
《利用特定個人情報の提供 情報提供者は、…》
第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対
、
第25条
《秘密保持義務 情報提供等事務又は情報提…》
供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
から
第27条
《特定個人情報ファイルを保有しようとする者…》
に対する指針 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価を
まで、
第30条
《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》
報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に
、
第32条
《特定個人情報の保護を図るための連携協力 …》
委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。
、
第34条
《勧告及び命令 委員会は、特定個人情報の…》
取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を
並びに
第37条
《措置の要求 委員会は、個人番号その他の…》
特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、内閣総
の規定2016年1月1日
3号 第6条
《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》
用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 番号利用法 」という。)
第19条第1号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
及び別表第1の改正規定に限る。)並びに附則第15条、
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
、
第19条
《特定個人情報の提供の制限 何人も、次の…》
各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し
及び
第29条
《特定個人情報ファイルの作成の制限 個人…》
番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第19条第13号から第17号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処
の規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
4号 略
5号 第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
及び
第6条
《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》
用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
( 番号利用法
第19条第1号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
及び別表第1の改正規定を除く。)並びに附則第19条の三、
第24条
《秘密の管理 内閣総理大臣並びに情報照会…》
者及び情報提供者は、情報提供等事務第19条第8号の規定による利用特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な
、
第29条
《特定個人情報ファイルの作成の制限 個人…》
番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第19条第13号から第17号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処
の三及び
第36条
《適用除外 前3条の規定は、各議院審査等…》
が行われる場合又は第19条第15号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについて
の規定番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
6号 第7条
《指定及び通知 市町村長特別区の区長を含…》
む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をそ
並びに附則第14条、
第17条
《個人番号カードの交付等 市町村長は、政…》
令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又は
及び
第20条
《収集等の制限 何人も、前条各号のいずれ…》
かに該当する場合を除き、特定個人情報他人の個人番号を含むものに限る。を収集し、又は保管してはならない。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
5条 (特定個人情報保護委員会がした処分等に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)前に
第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》
下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、
の規定による改正前の 番号利用法 (以下この条において「 旧番号利用法 」という。)又はこれに基づく命令の規定により 特定個人情報 保護 委員会 がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、 第2号施行日 以後は、
第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》
下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、
の規定による改正後の番号利用法(以下この条において「 新番号利用法 」という。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、 個人情報 保護委員会がした勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧番号利用法 (旧番号利用法第29条第1項の規定により読み替えて適用する 行政機関 の保有する 個人情報 の保護に関する法律(2003年法律第58号)を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の規定により 特定個人情報 保護 委員会 に対してされている申請、届出その他の行為は、 第2号施行日 以後は、 新番号利用法 (新番号利用法第29条第1項の規定により読み替えて適用する行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 を含む。次項において同じ。)又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 第2号施行日 前に 旧番号利用法 又はこれに基づく命令の規定により 特定個人情報 保護 委員会 に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、第2号施行日前にその手続がされていないものについては、第2号施行日以後は、これを、 新番号利用法 又はこれに基づく命令の相当規定により 個人情報 保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
6条 (特定個人情報保護委員会規則に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に効力を有する 特定個人情報 保護 委員会 規則は、 第2号施行日 以後は、 個人情報 保護委員会規則としての効力を有するものとする。
7条 (委員長又は委員の任命等に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に従前の 特定個人情報 保護 委員会 の委員長又は委員である者は、それぞれ 第2号施行日 に、
第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
の規定による改正後の 個人情報 の保護に関する法律(以下この条において「 第2号新 個人情報保護法 」という。)第54条第3項の規定により、個人情報保護委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 第2号新個人情報保護法
第55条第1項
《認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に…》
際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
の規定にかかわらず、第2号施行日における従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同1の期間とする。
3項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に従前の 特定個人情報 保護 委員会 の事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、 第2号施行日 に、同1の勤務条件をもって、 個人情報 保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。
8条 (守秘義務に関する経過措置)
1項 特定個人情報 保護 委員会 の委員長、委員又は事務局の職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、 第2号施行日 以後も、なお従前の例による。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第2号施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
12条 (検討)
1項 政府は、 施行日 までに、新 個人情報保護法 の規定の趣旨を踏まえ、 行政機関 の保有する 個人情報 の保護に関する法律第2条第1項に規定する行政機関が保有する同条第2項に規定する個人情報及び 独立行政法人等 の保有する 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第59号)
第2条第1項
《この法律において「個人情報」とは、生存す…》
る個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等文書、図画若しくは電磁的記録電磁的方式電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
に規定する独立行政法人等が保有する同条第2項に規定する個人情報(以下この条において「 行政機関等保有個人情報 」と総称する。)の取扱いに関する規制の在り方について、匿名加工情報(新個人情報保護法第2条第9項に規定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報(行政機関等保有個人情報を加工して得られる匿名加工情報をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の円滑かつ迅速な利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一的かつ横断的に個人情報保護 委員会 に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、 個人情報 の保護に関する基本方針の策定及び推進その他の個人情報保護 委員会 の所掌事務について、これを実効的に行うために必要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後3年を目途として、 個人情報 の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新 個人情報保護法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4項 政府は、附則第1条第6号に掲げる規定の施行後3年を目途として、 預金保険法 (1971年法律第34号)
第2条第1項
《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》
げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以
に規定する金融機関が同条第3項に規定する預金者等から、又は 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)
第2条第1項
《この法律において「農水産業協同組合」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合
に規定する農水産業協同組合が同条第3項に規定する貯金者等から、適切に 個人番号 の提供を受ける方策及び
第7条
《登記 機構は、政令で定めるところにより…》
、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定による改正後の 番号利用法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。
5項 政府は、国の 行政機関 等が保有する 個人情報 の安全を確保する上でサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する対策の的確な策定及び実施が重要であることに鑑み、国の行政機関等における同法第13条に規定する基準に基づく対策の策定及び実施に係る体制の整備等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
6項 政府は、新 個人情報保護法 の施行の状況、第1項の措置の実施の状況その他の状況を踏まえ、新個人情報保護法第2条第1項に規定する 個人情報 及び 行政機関 等保有個人情報の保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制の在り方について検討するものとする。
附 則(2016年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5_3号 略
5_4号 第2条
《定義 この法律において「行政機関」とは…》
、個人情報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第8項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第9項に規定する独立行政法人等をいう。 3 この法
(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《指定及び通知 市町村長特別区の区長を含…》
む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をそ
中 地方財政法 第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに
第9条
《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》
機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく
並びに附則第4条第2項、
第6条
《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》
用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(第6項を除く。)、
第11条
《委託先の監督 個人番号利用事務等の全部…》
又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
、
第14条
《提供の要求 個人番号利用事務等実施者第…》
9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個
、
第17条第2項
《2 前条第1項の申請同条第4項の申出をし…》
た者に係るものを除く。が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第2号に掲げる措置をとることができる。
及び第3項、
第20条
《収集等の制限 何人も、前条各号のいずれ…》
かに該当する場合を除き、特定個人情報他人の個人番号を含むものに限る。を収集し、又は保管してはならない。
(第2項を除く。)、
第31条
《情報提供等の記録についての特例 行政機…》
関等みなし独立行政法人等を含む。が保有し、又は保有しようとする第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第69条第2項から第4項まで、第70条、第85条、
、
第32条
《特定個人情報の保護を図るための連携協力 …》
委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。
、
第35条
《報告及び立入検査 委員会は、この法律の…》
施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務
(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、
第39条
《通知等 国税庁長官は、政令で定めるとこ…》
ろにより、法人等国の機関、地方公共団体及び会社法2005年法律第86号その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定め
、
第40条
《情報の提供の求め 行政機関の長、地方公…》
共団体の機関又は独立行政法人等以下この章において「行政機関の長等」という。は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第4
、
第41条
《資料の提供 国税庁長官は、第39条第1…》
項の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令において準用する場合を含む。に規定する会社法人等番号会社法その他の法令
( 税理士法 (1951年法律第237号)
第51条の2
《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》
士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ
の改正規定に限る。)、
第42条
《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》
事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受
から
第47条
《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》
士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2
まで、
第48条
《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》
の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた
、
第50条
《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》
については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請
並びに
第52条
《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》
でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
から
第56条
《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》
の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他
までの規定令和元年10月1日
附 則(2016年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2017年1月1日
イ 第1条
《税理士の使命 税理士は、税務に関する専…》
門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
中 所得税法
第57条第2項
《2 その年分以後の各年分の所得税につき前…》
項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金
の改正規定、同法第151条の2第4項第2号の改正規定(「第151条の2第1項又は第2項」を「第151条の4第1項又は第2項相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の」に改める部分を除く。)、同法第166条の改正規定(「前編第5章」の下に「及び第6章」を加える部分を除く。)並びに同法第232条第1項及び第233条の改正規定並びに附則第6条、
第14条第2項
《2 個人番号利用事務実施者政令で定めるも…》
のに限る。第19条第5号において同じ。は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の十二まで、第30条の15の2第1項、第30条の44から第30条の44
及び第166条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第9条第3項
《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》
の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び第
の改正規定(「
第57条第2項
《2 法人でない団体について前項の規定の適…》
用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)の規定
168条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
169条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
、
第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
、
第7条
《指定及び通知 市町村長特別区の区長を含…》
む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をそ
、
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
及び
第15条
《提供の求めの制限 何人も、第19条各号…》
のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人自己と同1の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、
第6条
《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》
用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
から
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
まで、
第42条
《正確性の確保 行政機関の長等は、その保…》
有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
( 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第48条第2項
《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が
及び第3項の改正規定に限る。)、
第44条
《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》
興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理
並びに
第46条
《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》
る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその
の規定公布の日
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年5月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月28日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年4月26日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
、
第7条
《指定及び通知 市町村長特別区の区長を含…》
む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をそ
(農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。)及び
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
の規定並びに附則第6条から
第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
まで、
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
及び
第14条
《提供の要求 個人番号利用事務等実施者第…》
9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個
の規定公布の日
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年5月24日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 この法律の施行の日が 個人情報 の保護に関する法律及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、
第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
のうち地方公共団体情報システム 機構 法第4章中
第26条
《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》
報の提供 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について
の次に1条を加える改正規定中「第41条の3第1項」とあるのは、「
第38条の3第1項
《機構は、機構処理事務において取り扱う特定…》
個人情報その他の総務省令で定める情報以下この条及び次条第2項において「機構処理事務特定個人情報等」という。の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止そ
」とする。
2項 前項の場合において、
第2条
《定義 この法律において「行政機関」とは…》
、個人情報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第8項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第9項に規定する独立行政法人等をいう。 3 この法
のうち次の表の上欄に掲げる 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 前3項の場合において、前条の規定は、適用しない。
附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
、
第27条
《特定個人情報ファイルを保有しようとする者…》
に対する指針 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価を
、
第29条
《特定個人情報ファイルの作成の制限 個人…》
番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第19条第13号から第17号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処
、
第31条
《情報提供等の記録についての特例 行政機…》
関等みなし独立行政法人等を含む。が保有し、又は保有しようとする第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第69条第2項から第4項まで、第70条、第85条、
、
第36条
《適用除外 前3条の規定は、各議院審査等…》
が行われる場合又は第19条第15号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについて
及び
第47条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
から
第49条
《 前条に規定する者が、その業務に関して知…》
り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
までの規定公布の日
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2019年1月1日
イからヘまで 略
ト 第15条
《提供の求めの制限 何人も、第19条各号…》
のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人自己と同1の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
中 租税特別措置法
第5条の2第7項第4号
《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関同法第48条の規定により振替機関とみなされる者を含む。のうち、同法第13条の規定
及び
第5条の3第4項第4号
《4 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定振替機関 社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振替機関のうち、同法第13条の規定に基づき社債これに類するものとして政令で定めるものを含
の改正規定、同法第9条の8の改正規定、同法第37条の14の改正規定(同条第5項第2号に係る部分、同項第4号に係る部分及び同条第9項に係る部分(「(2002年法律第151号)」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第40条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第40条の3の3第20項の改正規定、同法第41条の13の3第7項第4号の改正規定、同法第41条の21の改正規定、同法第41条の22第1項の改正規定、同法第42条の2第2項第1号の改正規定、同法第42条の2の2の改正規定(同条第1項中「が千」を「が百」に改める部分を除く。)、同法第42条の3第4項の改正規定、同法第66条の4第25項の改正規定、同法第67条の16の改正規定並びに同法第68条の88第26項の改正規定並びに附則第74条、第76条、第84条、第100条及び第142条の規定
143条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年6月8日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
中 生活保護法 の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に1条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の三並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の二及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第1の6の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 生活保護法 (1950年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の5の11の項、別表第3の7の7の項、別表第4の4の11の項及び別表第5第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び
第24条
《秘密の管理 内閣総理大臣並びに情報照会…》
者及び情報提供者は、情報提供等事務第19条第8号の規定による利用特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な
の規定公布の日
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年6月27日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
、
第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第2の20の項及び53の項の改正規定を除く。)及び
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
の規定並びに附則第11条から
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
まで、
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
及び
第17条
《個人番号カードの交付等 市町村長は、政…》
令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又は
の規定公布の日
11条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
の規定並びに附則第7条第2項、
第8条第2項
《2 機構は、前項の規定により市町村長から…》
個人番号とすべき番号の生成を求められたときは、政令で定めるところにより、次項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、次に掲げる要件に該当する番号を生成し、速やかに、当該市町村長に対し、通知す
、
第14条
《提供の要求 個人番号利用事務等実施者第…》
9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個
及び
第15条
《提供の求めの制限 何人も、第19条各号…》
のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人自己と同1の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第28条
《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》
第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
及び
第38条第3項
《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》
関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第30条第2項
《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》
業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして
の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)
第4条第1項第52号
《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》
を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関
の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定公布の日
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2019年3月29日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、第2章並びに附則第5条、
第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
( 地方税法
第27条第2項
《2 法人法人でない社団又は財団で代表者又…》
は管理人の定めのあるもの人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。を含む。以下この項、第69条第4項、第70条第2項、第71条の16第3項及び第4項、第71条の20第4項、第
の改正規定(「第50条第6項、」を削る部分を除く。)及び同法第299条第2項の改正規定を除く。)、
第9条
《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》
機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく
から
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
まで、
第17条
《個人番号カードの交付等 市町村長は、政…》
令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又は
( 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第23条第1号
《歳入及び歳出 第23条 交付税特別会計に…》
おける歳入及び歳出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 地方法人税の収入 ロ 一般会計からの繰入金 ハ 東日本大震災復興特別会計からの繰入金 ニ 地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石
ニの改正規定に限る。)、
第18条
《 各特別会計において、毎会計年度の歳出予…》
算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り
、
第19条
《企業会計の慣行を参考とした書類 所管大…》
臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 2 内閣は、前
及び
第21条
《目的 交付税及び譲与税配付金特別会計以…》
下この節において「交付税特別会計」という。は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。
( 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第53号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
及び第55号の改正規定に限る。)の規定は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条の規定公布の日
附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 次に掲げる規定2020年4月1日
イからハまで 略
ニ 第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
中 国税通則法 の目次の改正規定、同法第70条第4項第3号の改正規定、同法第74条の13の2の改正規定(「。は」を「。以下この条において同じ。は」に、「。の氏名」を「。以下この条において同じ。の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第74条の13の4第1項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び同法第7章の二中同条の次に2条を加える改正規定並びに附則第109条及び第113条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第9条第3項
《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》
の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び第
の改正規定(「、 所得税法 」を「若しくは第74条の13の三、 所得税法 」に改める部分に限る。)及び同法別表第1の38の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定
8:15号 略
16号 次に掲げる規定中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行の日
イ 略
ロ 第11条
《委託先の監督 個人番号利用事務等の全部…》
又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
中 租税特別措置法 の目次の改正規定(「退職所得」を「退職所得等」に改める部分に限る。)、同法第10条の5の2第1項の改正規定(「第26条第2項」を「第32条第2項」に改める部分に限る。)、同法第10条の5の3第1項の改正規定(「2019年3月31日」を「2021年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第10条の5の4第2項第2号ロの改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第2章第3節の節名の改正規定、同法第29条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第37条の12の2第2項第7号の改正規定、同法第42条の2の2第1項から第3項までの改正規定(「第29条の2第5項」を「第29条の2第6項」に、「第6項」を「第7項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第29条の2第5項」を「第29条の2第6項」に、「第6項」を「第7項」に改める部分及び「第29条の2第8項から第12項まで」を「第29条の2第9項から第13項まで」に改める部分に限る。)、同法第42条の3第4項第2号の改正規定(「第37条の14第30項」を「第37条の14第35項」に改める部分を除く。)、同項第5号及び第6号の改正規定(「第29条の2第8項」を「第29条の2第9項」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の3第1項の改正規定(「第26条第2項」を「第32条第2項」に改める部分に限る。)、同法第42条の12の4第1項の改正規定(「2019年3月31日」を「2021年3月31日」に改める部分を除く。)、同法第42条の12の5第2項第2号ロの改正規定、同法第44条の2の改正規定、同法第52条の2第1項及び
第53条第1項第2号
《第34条第2項又は第3項の規定による命令…》
に違反したときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の改正規定、同法第68条の15の5第1項の改正規定(「
第13条第1項
《個人番号利用事務実施者第9条第3項の規定…》
により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情報
」を「
第19条第1項
《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》
を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき個
」に改める部分及び「第13条第3項」を「第19条第3項」に、「
第14条第1項
《個人番号利用事務等実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を
」を「
第20条第1項
《何人も、前条各号のいずれかに該当する場合…》
を除き、特定個人情報他人の個人番号を含むものに限る。を収集し、又は保管してはならない。
」に改める部分に限る。)、同法第68条の15の6第2項第2号ロの改正規定、同法第68条の20から第68条の二十三までの改正規定、同法第68条の40第1項及び第68条の42第1項第2号の改正規定並びに同法第80条第3項の改正規定並びに附則第33条、第52条第3項、第69条第3項及び第113条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第9条第3項
《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》
の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び第
の改正規定(「第29条の2第5項」を「第29条の2第6項」に、「第6項」を「第7項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
115条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
116条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月17日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年10月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条ただし書、
第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
から
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
までの規定、附則第13条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第1の94の項及び別表第2の116の項の改正規定(別表第1の94の項に係る部分に限る。)並びに附則第14条及び
第17条
《個人番号カードの交付等 市町村長は、政…》
令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又は
の規定は、公布の日から施行する。
14条 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の公布の日から 施行日 の前日までの間においては、前条の規定による改正後の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第1の94の項中「若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又は 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による同法附則第2条の認定」とする。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月22日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第160条の2
《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》
、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す
の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
中 社会保険診療報酬支払基金法 の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに
第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
中 国民健康保険法
第88条第1項
《審査委員会は、都道府県知事が定める保険医…》
及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合以下「保険者」という。を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
及び第2項並びに
第110条の2
《賦課決定の期間制限 保険料の賦課決定は…》
、当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課す
の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》
用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
及び
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
の規定公布の日
2:4号 略
5号 第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第145条第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の改正規定、
第7条
《定義 この法律において「医療保険各法」…》
とは、次に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号
の規定及び
第12条
《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計
中 介護保険法
第166条第3項
《3 支払基金は、第1項の規定による厚生労…》
働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定め
の改正規定並びに附則第4条、
第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応
、
第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
及び
第15条
《提供の求めの制限 何人も、第19条各号…》
のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人自己と同1の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
の規定2021年4月1日
15条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「行政機関」とは…》
、個人情報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第8項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第9項に規定する独立行政法人等をいう。 3 この法
中 住民基本台帳法 別表第1の改正規定(同表の57の4の項を同表の57の5の項とし、同表の57の3の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第2の改正規定(第10号に掲げる部分を除く。)、同法別表第3の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第4の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第5の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、
第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
中電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第17条第3項の改正規定(同項第3号に係る部分及び同項第11号に係る部分(「
第57条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為
」を「
第57条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者
」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第18条の改正規定、同法第37条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第5号に係る部分(「
第57条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為
」を「
第57条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者
」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第56条(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に2項を加える部分を除く。)、
第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》
下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下この条から附則第6条までにおいて「 番号利用法 」という。)別表第一及び別表第2の改正規定並びに
第7条
《指定及び通知 市町村長特別区の区長を含…》
む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をそ
の規定並びに附則第3条、
第7条
《指定及び通知 市町村長特別区の区長を含…》
む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をそ
から
第9条
《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》
機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく
まで、第68条及び第80条の規定公布の日
2号 略
3号 第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応
の規定 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)の施行の日
4:5号 略
6号 第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
中電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律目次の改正規定、同法第3条第4項の改正規定、同法第17条第3項の改正規定(第1号に掲げる部分を除く。)、同法第19条の改正規定、同法第37条第3項の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法第38条の改正規定、同法第2章第2節第2款中同条の次に2条を加える改正規定、同法第41条、
第44条第1項
《第7条第1項及び第2項、第8条第1項附則…》
第3条第4項において準用する場合を含む。、第16条の2第2項及び第6項、第17条第1項から第5項まで及び第7項同条第8項において準用する場合を含む。、第18条の5第4項及び第6項、第21条の2第2項情
、
第45条
《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》
令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、第2章、第4章、第5章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
、
第51条
《 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を…》
脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為不正アクセス行為の禁止等に関する法律1999年法律第128号第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。その他の個人番号を保有する者
(見出しを含む。)、
第53条
《 第34条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反したときは、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(見出しを含む。)及び
第55条
《 偽りその他不正の手段により個人番号カー…》
ドの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の見出しの改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同条に2項を加える改正規定、同法第66条第1項の改正規定、同法第67条第1項の改正規定(同項に1号を加える部分に限る。)並びに同法第74条及び第78条第1項の改正規定並びに
第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》
下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、
中 番号利用法
第7条
《指定及び通知 市町村長特別区の区長を含…》
む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をそ
及び
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
の改正規定、番号利用法第17条の改正規定(同条第1項中「その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条」を「前条」に改める部分に限る。)並びに番号利用法第55条及び附則第3条の改正規定並びに附則第6条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
7:9号 略
10号 第2条
《定義 この法律において「行政機関」とは…》
、個人情報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第8項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第9項に規定する独立行政法人等をいう。 3 この法
中 住民基本台帳法 目次の改正規定(第2号に掲げる部分を除く。)、同法第8条、
第9条
《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》
機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく
、
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
及び第15条第2項の改正規定、同法第17条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第18条及び第19条第4項の改正規定、同法第20条の次に3条を加える改正規定、同法第21条の改正規定(第2号に掲げる部分を除く。)、同法第26条から
第30条
《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》
報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に
までの改正規定、同法第30条の6に1項を加える改正規定、同法第30条の7に1項を加える改正規定、同法第30条の8から
第30条
《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》
報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に
の十まで、
第30条
《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》
報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に
の十二、
第30条
《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》
報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に
の十五、第30条の17第1項、第30条の25第2項、
第30条
《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》
報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に
の三十六、第30条の37第3項及び第30条の40第2項の改正規定、同法第30条の41から
第30条
《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》
報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に
の四十四までを削る改正規定、同法第4章の3を同法第4章の4とし、同法第4章の2の次に1章を加える改正規定、同法第42条、
第47条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第51条
《 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を…》
脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為不正アクセス行為の禁止等に関する法律1999年法律第128号第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。その他の個人番号を保有する者
の改正規定、同法別表第1の改正規定(「
第30条
《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》
報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に
の三十」の下に「、
第30条
《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》
報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に
の四十四、第30条の44の十一、第30条の44の十二」を加える部分に限る。)、同法別表第2の改正規定(「
第30条
《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》
報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に
の十」の下に「、第30条の44の三」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第3の改正規定(「
第30条
《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》
報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に
の十一」の下に「、第30条の44の四」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第4の改正規定(「
第30条
《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》
報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に
の十二」の下に「、第30条の44の五」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第5の改正規定(「
第30条
《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》
報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に
の十五」の下に「、第30条の44の六」を加える部分に限る。)並びに同法別表第6の改正規定、
第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
中電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第3条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第7条及び
第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
の改正規定、同法第9条の改正規定(同条第4項を削る部分を除く。)、同法第10条、
第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
、
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
、
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
の二、
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
の六、
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
の七及び第16条の11の改正規定、同法第22条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第28条の改正規定(同条第4項を削る部分を除く。)、同法第29条、
第31条
《情報提供等の記録についての特例 行政機…》
関等みなし独立行政法人等を含む。が保有し、又は保有しようとする第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第69条第2項から第4項まで、第70条、第85条、
、
第35条
《報告及び立入検査 委員会は、この法律の…》
施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務
の二及び第35条の7の改正規定、同法第67条第1項の改正規定(第6号に掲げる部分を除く。)、同条第3項の改正規定並びに同法第71条の2の改正規定並びに
第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》
下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、
中 番号利用法
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
及び
第14条第2項
《2 個人番号利用事務実施者政令で定めるも…》
のに限る。第19条第5号において同じ。は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第30条の9から第30条の十二まで、第30条の15の2第1項、第30条の44から第30条の44
の改正規定、番号利用法第17条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第18条の2第3項、
第19条第5号
《特定個人情報の提供の制限 第19条 何人…》
も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施
及び
第48条
《 個人番号利用事務等又は第7条第1項若し…》
くは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第14条第2項の規定による機構保存本人確認情報等の提供に関する事務に従事する者又
の改正規定並びに附則第4条第3項、第9項及び第10項、
第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応
、第65条、第69条並びに第70条の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(次項において「 第6号 施行日 」という。)において現に
第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》
下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、
の規定による改正前の 番号利用法 (以下この項及び第3項において「 旧番号利用法 」という。)
第7条第1項
《市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。は…》
、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号と
若しくは第2項又は 旧番号利用法 附則第3条第1項から第3項までの規定による通知カード(旧番号利用法第7条第1項に規定する通知カードをいう。以下この条において同じ。)の交付を受けている者(次項及び第3項において「 通知カード所持者 」という。)についての旧番号利用法第7条第6項の規定による当該通知カードを紛失した旨の届出及び同条第7項の規定による当該通知カードの返納については、なお従前の例による。
2項 番号利用法
第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
に規定する 個人番号 利用事務等実施者が番号利用法第14条第1項の規定により 通知カード所持者 ( 第6号施行日 以後当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があった者を除く。)である 本人 (番号利用法第2条第6項に規定する本人をいう。以下この項において同じ。)から番号利用法第2条第5項に規定する個人番号の提供を受けるときにおける当該通知カード所持者が本人であることを確認するための措置については、
第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》
下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、
の規定による改正後の番号利用法(次項において「 新番号利用法 」という。)第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 市町村長は、 通知カード所持者 (第1項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧番号利用法 第7条第6項の規定による通知カードを紛失した旨の届出及び同条第7項の規定による通知カードの返納をした者を除く。)に対しその者に係る 個人番号 カード( 新番号利用法 第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を交付するときは、新番号利用法第17条第1項に規定する措置をとるほか、その者から通知カードの返納を受けなければならない。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第9条第2項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
9条 (検討)
2項 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年5月31日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第6章の章名の改正規定及び同章に3条を加える改正規定(第121条の3に係る部分に限る。)並びに附則第13条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
4号 附則第5条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 戸籍法 (1947年法律第224号)の項の改正規定を除く。)、
第6条
《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》
用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9の2第1項
《機構は、デジタル庁から番号利用法第21条…》
第2項又は第21条の2第1項これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の住民票に記載された住
の改正規定を除く。)及び
第14条
《住民基本台帳の正確な記録を確保するための…》
措置 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前2条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載が
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の改正規定を除く。)の規定前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
5号 第120条の次に7条を加える改正規定、第124条の改正規定(「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、第128条から第130条までの改正規定、第137条を改め、同条を第139条とする改正規定(第137条を改める部分に限る。)、第134条を改め、同条を第136条とする改正規定(第134条を改める部分に限る。)及び第133条を改め、同条を第135条とする改正規定(第133条を改める部分に限る。)並びに附則第7条から
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
まで及び
第14条
《提供の要求 個人番号利用事務等実施者第…》
9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個
(前号に掲げる部分を除く。)の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2021年4月1日
イ 略
ロ 第15条
《提供の求めの制限 何人も、第19条各号…》
のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人自己と同1の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
中 租税特別措置法
第9条の8
《非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所…》
得の非課税 第37条の14第1項に規定する金融商品取引業者等以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。の営業所同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。に第37条の14第5項第1号
の改正規定、同法第37条の14の改正規定(同条第5項第1号中「代えて行う」の下に「電磁的方法」を、「利用する方法」の下に「をいう。以下この条において同じ。」を加える部分、同号イに係る部分、同号ロに係る部分、同条第18項中「者は」の下に「、当該金融商品取引業者等の営業所の長に」を加える部分、同項中「を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(第37条の11の4第1項に規定する住所等確認書類をいう。第16項において同じ。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(同条第1項に規定する特定署名用電子証明書等をいう。第16項において同じ。)の送信と併せて行われるものを含む。以下第15項までにおいて同じ。)をしなければ」に、「を提出する」を「の提出をする」に改める部分、同条第20項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第21項に係る部分、同条第23項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第27項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第29項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第31項中「非課税口座廃止届出書を」を削り、「提出した」を「非課税口座廃止届出書の提出をした」に改める部分及び同条第33項中「2023年」を「2023年」に、「20歳」を「18歳」に改める部分を除く。)、同法第37条の14の2第18項の改正規定、同法第42条の2の2の改正規定及び同法第42条の3第4項の改正規定並びに附則第68条第1項から第3項まで、第168条及び第169条の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
中 雇用保険法
第19条第1項
《削除…》
の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び
第54条
《 第35条第1項の規定による報告若しくは…》
資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした
の改正規定並びに同法附則第4条、
第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応
、
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、
第26条
《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》
報の提供 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について
及び
第28条
《特定個人情報保護評価 行政機関の長等は…》
、特定個人情報ファイル専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。を保有し
から
第32条
《特定個人情報の保護を図るための連携協力 …》
委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。
までの規定公布の日
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
中 国民年金法
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
中 厚生年金保険法
第100条の3
《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》
この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、
第6条
《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》
用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
の規定、
第11条
《委託先の監督 個人番号利用事務等の全部…》
又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、
第20条
《収集等の制限 何人も、前条各号のいずれ…》
かに該当する場合を除き、特定個人情報他人の個人番号を含むものに限る。を収集し、又は保管してはならない。
中 確定給付企業年金法
第36条第2項第1号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の改正規定、
第21条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選
中 確定拠出年金法
第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の三、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
及び
第89条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の改正規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法
第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の項及び第40条第8項の改正規定、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
中健康保険法 附則第5条の四、
第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応
の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から
第45条
《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》
令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、第2章、第4章、第5章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日
2:9号 略
10号 附則第96条の規定 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に定める日
97条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条から
第11条
《委託先の監督 個人番号利用事務等の全部…》
又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
までの規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
中 個人情報 の保護に関する法律第84条を削り、同法第83条を同法第84条とし、同法第82条の次に1条を加える改正規定、同法第85条の改正規定、同法第86条の改正規定及び同法第87条の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「行政機関」とは…》
、個人情報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第8項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第9項に規定する独立行政法人等をいう。 3 この法
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第57条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為
の改正規定並びに
第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律第46条の改正規定、同法第46条の次に1条を加える改正規定、同法第48条の改正規定及び同法第49条の改正規定並びに附則第8条の規定公布の日から起算して6月を経過した日
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年ごとに、 個人情報 の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新 個人情報保護法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
中 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。)及び
第14条
《提供の要求 個人番号利用事務等実施者第…》
9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個
(見出しを含む。)の改正規定、
第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》
下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、
中健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。)及び
第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(見出しを含む。)の改正規定、
第6条
《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》
用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
及び
第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び
第9条
《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》
機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく
の規定公布の日
附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。
57条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
58条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の
第7条第3項
《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》
官房及び部を置くことができる。
のデジタル庁令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
60条 (政令への委任)
1項 附則第15条、
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
、
第51条
《 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を…》
脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為不正アクセス行為の禁止等に関する法律1999年法律第128号第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。その他の個人番号を保有する者
及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《特定個人情報ファイルを保有しようとする者…》
に対する指針 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価を
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》
令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、第2章、第4章、第5章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
、
第47条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第55条
《 偽りその他不正の手段により個人番号カー…》
ドの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
2号 附則第18条( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定を除く。)及び
第53条
《 嫡出子否認の訴を提起したときであつても…》
、出生の届出をしなければならない。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定に限る。)の規定 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)のいずれか遅い日
3号 略
4号 第17条
《個人番号カードの交付等 市町村長は、政…》
令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又は
、
第35条
《報告及び立入検査 委員会は、この法律の…》
施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務
、
第44条
《事務の区分 第7条第1項及び第2項、第…》
8条第1項附則第3条第4項において準用する場合を含む。、第16条の2第2項及び第6項、第17条第1項から第5項まで及び第7項同条第8項において準用する場合を含む。、第18条の5第4項及び第6項、第21
、
第50条
《 第25条第26条において準用する場合を…》
含む。の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
及び第58条並びに次条、附則第3条、
第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応
、
第6条
《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》
用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
、
第7条
《指定及び通知 市町村長特別区の区長を含…》
む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をそ
(第3項を除く。)、
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
、
第14条
《提供の要求 個人番号利用事務等実施者第…》
9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個
、
第18条
《個人番号カードの利用 個人番号カードは…》
、第16条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例第2号の場合にあっては、政令で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《 偽りその他不正の手段により個人番号カー…》
ドの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
5:6号 略
7号 第27条
《国等による全国がん登録情報等の保有等の制…》
限 厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県第24条第1項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。及び市町村は、全国がん登録情報等若しくは都道府県がん情報等若しくはこれらの情報の匿名化を行
( 住民基本台帳法
第24条の2
《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》
する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項
の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、
第48条
《 個人番号利用事務等又は第7条第1項若し…》
くは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第14条第2項の規定による機構保存本人確認情報等の提供に関する事務に従事する者又
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第71条の2を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、
第49条
《 前条に規定する者が、その業務に関して知…》
り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
及び
第51条
《 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を…》
脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為不正アクセス行為の禁止等に関する法律1999年法律第128号第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。その他の個人番号を保有する者
並びに附則第9条(第3項を除く。)、
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
、
第15条
《提供の求めの制限 何人も、第19条各号…》
のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人自己と同1の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
、
第18条
《個人番号カードの利用 個人番号カードは…》
、第16条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例第2号の場合にあっては、政令で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、
第22条
《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》
記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
、
第25条
《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》
人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
、
第26条
《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》
いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村
、
第28条
《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》
様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定に限る。)、
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
、
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
、
第49条
《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》
答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。
、
第54条
《 第35条第1項の規定による報告若しくは…》
資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした
、
第55条
《 偽りその他不正の手段により個人番号カー…》
ドの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
( がん登録等の推進に関する法律
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、
第57条
《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》
務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。
、第66条及び第70条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
8号 第55条
《 第28条第7項の規定に違反して届出対象…》
情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第2の27の項の改正規定に限る。)の規定 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
9号 略
10号 第28条
《特定個人情報保護評価 行政機関の長等は…》
、特定個人情報ファイル専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。を保有し
、
第34条
《勧告及び命令 委員会は、特定個人情報の…》
取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を
、
第36条
《適用除外 前3条の規定は、各議院審査等…》
が行われる場合又は第19条第15号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについて
、
第40条
《情報の提供の求め 行政機関の長、地方公…》
共団体の機関又は独立行政法人等以下この章において「行政機関の長等」という。は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第4
、
第56条
《 第48条から第52条の三まで及び第55…》
条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
及び第61条の規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日
11条 (第55条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 地方公共団体情報システム 機構 の 施行日 以後最初の事業年度の
第55条
《 偽りその他不正の手段により個人番号カー…》
ドの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の規定による改正後の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第38条の10
《個人番号カード関係事務に係る年度計画 …》
機構は、毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する計画次条第5項において「年度計画」という
に規定する 年度計画 については、同条中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)の施行の日以後最初の 中期計画 について前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
62条 (戸籍法の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 施行日 が 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、同日から施行日の前日までの間における 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第52条の2
《 第38条の3の2の規定に違反して秘密を…》
漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の規定の適用については、同条中「
第45条の2第2項
《2 法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の…》
作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
」とあるのは、「
第45条の2第3項
《3 前項に規定する事務に従事する者又は従…》
事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
」とする。
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、 行政機関 等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月19日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2章(
第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
を除く。)並びに附則第7条( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の13の項の次に次のように加える改正規定を除く。)、
第9条
《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》
機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく
及び
第15条
《提供の求めの制限 何人も、第19条各号…》
のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人自己と同1の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2021年5月19日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第11条
《委託先の監督 個人番号利用事務等の全部…》
又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
、
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
、
第14条
《提供の要求 個人番号利用事務等実施者第…》
9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個
、
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
、
第26条第1項
《第21条第1項を除く。から前条までの規定…》
は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。 この場合において、第22条第1項中「なら
、
第27条
《特定個人情報ファイルを保有しようとする者…》
に対する指針 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価を
及び
第29条
《特定個人情報ファイルの作成の制限 個人…》
番号利用事務等実施者その他個人番号利用事務等に従事する者は、第19条第13号から第17号までのいずれかに該当して特定個人情報を提供し、又はその提供を受けることができる場合を除き、個人番号利用事務等を処
並びに次条から附則第4条まで、
第9条
《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》
機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく
及び
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
の規定公布の日
附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》
用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
中 国民健康保険法 附則第25条の改正規定並びに
第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
中 生活保護法
第55条
《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》
知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条
の八、
第85条
《罰則 不実の申請その他不正な手段により…》
保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 2 偽りその他不正な手段によ
の二及び別表第1の3の項第3号の改正規定並びに次条第1項、附則第8条及び
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
の規定、附則第15条中 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第146条
《主務省令への委任 第3条から第144条…》
の三十四までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。
の改正規定、附則第21条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第1の19の項及び別表第2から別表第五までの改正規定、附則第23条中 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の3第1項
《世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の…》
被保険者若しくは特定同一世帯所属者地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。次項において同じ。が前条第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、1
の改正規定(「第703条の4第11項第1号」を「第703条の4第10項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第29条、
第31条
《情報提供等の記録についての特例 行政機…》
関等みなし独立行政法人等を含む。が保有し、又は保有しようとする第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第69条第2項から第4項まで、第70条、第85条、
及び
第32条
《特定個人情報の保護を図るための連携協力 …》
委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。
の規定公布の日
32条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
まで、
第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
、
第14条
《提供の要求 個人番号利用事務等実施者第…》
9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個
及び
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2023年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
中 税理士法
第2条
《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》
じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう
の改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第24条の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条第1項第4号の改正規定、同法第47条の2の次に1条を加える改正規定、同法第48条を同法第47条の4とし、同法第5章中同条の次に1条を加える改正規定、同法第48条の20第2項の改正規定、同法第49条の2第2項の改正規定、同法第49条の14第1項の改正規定、同法第51条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定(「
第39条
《通知等 国税庁長官は、政令で定めるとこ…》
ろにより、法人等国の機関、地方公共団体及び会社法2005年法律第86号その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定め
」を「
第2条
《定義 この法律において「行政機関」とは…》
、個人情報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第8項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第9項に規定する独立行政法人等をいう。 3 この法
の三及び
第39条
《通知等 国税庁長官は、政令で定めるとこ…》
ろにより、法人等国の機関、地方公共団体及び会社法2005年法律第86号その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定め
」に改める部分を除く。)、同法第55条の改正規定、同法第56条の改正規定、同法第57条第1項の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第59条第1項の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第61条の改正規定、同法第62条の改正規定及び同法第63条の改正規定並びに附則第70条第2項及び第3項、第86条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第1の改正規定を除く。)、第87条から第91条まで、第93条、第94条並びに第97条の規定
附 則(2022年4月20日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
及び附則第3条から
第6条
《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》
用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2022年6月15日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《指定及び通知 市町村長特別区の区長を含…》
む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をそ
中 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (以下「 精神保健福祉法 」という。)
第1条
《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》
法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ
の改正規定及び 精神保健福祉法
第5条
《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》
合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。
の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第3条、
第23条
《情報提供等の記録 情報照会者及び情報提…》
供者は、第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める
及び
第43条
《指定都市の特例 地方自治法1947年法…》
律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市次項において単に「指定都市」という。に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。 2
の規定公布の日
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
78条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年6月9日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第3条第2項
《2 個人番号及び法人番号の利用に関する施…》
策の推進は、個人情報の保護に10分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以
の改正規定及び同法第9条第2項の改正規定並びに
第13条
《 個人番号利用事務実施者第9条第3項の規…》
定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第2項及び第19条第1号において同じ。は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同1の内容の情
の規定並びに附則第17条、
第19条
《特定個人情報の提供の制限 何人も、次の…》
各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。 1 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し
及び
第20条
《収集等の制限 何人も、前条各号のいずれ…》
かに該当する場合を除き、特定個人情報他人の個人番号を含むものに限る。を収集し、又は保管してはならない。
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「行政機関」とは…》
、個人情報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第8項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第9項に規定する独立行政法人等をいう。 3 この法
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
の改正規定(同項中「記載され、」の下に「
第16条の2第1項
《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》
本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
の申請の日において 本人 の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第2号中「
第17条第5項
《5 第2項又は前項の規定により交付市町村…》
長に代わって第1項第2号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。
」を「
第17条第6項
《6 個人番号カードの交付を受けている者は…》
、住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
」に改める部分に限る。)、同法第16条の2の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第38条の8第1項の改正規定及び同法第44条の改正規定並びに
第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応
、
第6条
《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》
用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
及び
第8条
《個人番号とすべき番号の生成 市町村長は…》
、前条第1項又は第2項の規定により個人番号を指定するときは、あらかじめ機構に対し、当該指定しようとする者に係る住民票に記載された住民票コードを通知するとともに、個人番号とすべき番号の生成を求めるものと
から
第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
までの規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《本人確認の措置 個人番号利用事務等実施…》
者は、第14条第1項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号
、
第18条
《個人番号カードの利用 個人番号カードは…》
、第16条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例第2号の場合にあっては、政令で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、
、
第22条
《利用特定個人情報の提供 情報提供者は、…》
第19条第8号の規定により利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対
から
第25条
《秘密保持義務 情報提供等事務又は情報提…》
供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
まで及び
第27条
《特定個人情報ファイルを保有しようとする者…》
に対する指針 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有しようとする者が、特定個人情報保護評価特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及び影響に関する評価を
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 略
4号 第2条
《定義 この法律において「行政機関」とは…》
、個人情報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第8項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第9項に規定する独立行政法人等をいう。 3 この法
の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》
下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、
中電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第3条第2項の改正規定、同法第3条の2第2項の改正規定、同法第7条の改正規定、同法第12条第1号の改正規定、同法第16条の2第2項の改正規定、同法第16条の6の改正規定、同法第22条第2項の改正規定、同法第22条の2第2項の改正規定及び同法第35条の2第2項の改正規定並びに附則第3条及び
第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条第2号に掲げる規定の施行の際現に申請され、又は発行されている 個人番号 カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (次条第2項及び第3項において「 番号利用法 」という。)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)の 本人 の写真の表示については、なお従前の例による。
3条
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に申請され、又は発行されている 個人番号 カードの記載事項については、なお従前の例による。
2項 第2条
《定義 この法律において「行政機関」とは…》
、個人情報の保護に関する法律以下「個人情報保護法」という。第8項に規定する行政機関をいう。 2 この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第9項に規定する独立行政法人等をいう。 3 この法
の規定による改正後の 番号利用法
第16条の2第1項
《機構は、政令で定めるところにより、住民基…》
本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。第4項において同じ。の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
の申請をした者に係る住民票に当該申請の日において
第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 住民基本台帳法 (以下この項及び附則第5条第3項において「 新 住民基本台帳法 」という。)
第7条第1号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
の2に掲げる事項が記載されていない場合( 住民基本台帳法
第17条第3号
《戸籍の附票の記載事項 第17条 戸籍の附…》
票には、次に掲げる事項について記載前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 戸籍の表示 2 氏名 2の2 氏名の振り仮名 3 住所国外に転出
に規定する国外転出者にあっては、その申請をした者に係る戸籍の附票に 新 住民基本台帳法 第17条第2号の2に掲げる事項が記載されていない場合)における当該申請に係る 個人番号 カードの記載事項については、なお従前の例による。
3項 前2項の規定の適用を受けた 個人番号 カードの交付を受けている者に対して発行した又は発行する 番号利用法
第2条第8項
《8 この法律において「カード代替電磁的記…》
録」とは、前項第1号から第6号までに掲げる事項外国人住民にあっては、同項第2号に掲げる事項を除く。及び本人の写真本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該
に規定する カード代替電磁的記録 の記録事項については、なお従前の例による。
20条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年4月24日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
中 生活困窮者自立支援法
第8条
《生活困窮者の状況の把握等 都道府県等は…》
、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、次条第1項に規定する支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努
の改正規定、
第2条
《基本理念 生活困窮者に対する自立の支援…》
は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早期に行われなければならない。 2 生活困窮者に対する自立の支援は、地
中 生活保護法 目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第8章の章名、
第55条
《 偽りその他不正の手段により個人番号カー…》
ドの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の五、
第55条
《 偽りその他不正の手段により個人番号カー…》
ドの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の六、
第57条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為
から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号、第71条第5号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の三、第78条第3項、第81条の2第1項、第85条第2項並びに別表第1の改正規定並びに附則第3条及び
第5条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》
本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応
から
第9条
《利用範囲 別表の各項の上欄に掲げる行政…》
機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務個別の法律の規定に基づく
までの規定公布の日
8条 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 第1号 施行日 が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日以後である場合には、前条中「別表第1の15の項及び別表第2の9の項」とあるのは、「別表23の項」とする。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
の規定( デジタル社会形成基本法
第22条
《多様な主体による情報の円滑な流通の確保 …》
デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報交換システム多様な主体が設置する情報システムの相互の連携により迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することができるようにするための情報シス
の改正規定を除く。)並びに
第3条
《全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受でき…》
る社会の実現 デジタル社会の形成は、全ての国民が、高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用を行うことにより、デジタル社会におけるあらゆる活動に参画
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定(「
第6条
《活力ある地域社会の実現等 デジタル社会…》
の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生
」を「
第6条
《活力ある地域社会の実現等 デジタル社会…》
の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生
の二」に改める部分に限る。次号において同じ。)及び同法第1章に1条を加える改正規定並びに附則第4条、
第6条
《事業者の努力 個人番号及び法人番号を利…》
用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。
、
第7条
《指定及び通知 市町村長特別区の区長を含…》
む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をそ
及び
第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
の規定並びに附則第13条中 デジタル庁設置法 (2021年法律第36号)
第4条第2項第1号
《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画
の改正規定公布の日
2号 第3条
《任務 デジタル庁は、次に掲げることを任…》
務とする。 1 デジタル社会形成基本法2021年法律第35号第2章に定めるデジタル社会同法第2条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。の形成についての基本理念次号において「基本理念」という。にのっと
の規定( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定、同法第2条第7項の改正規定、同法第1章に1条を加える改正規定並びに同法第16条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第8条から
第11条
《委託先の監督 個人番号利用事務等の全部…》
又は一部の委託をする者は、当該委託に係る個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
までの規定、附則第13条中 デジタル庁設置法
第4条第2項第4号
《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》
するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画
の改正規定及び附則第15条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第3条
《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》
、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる
中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
の改正規定並びに同法第16条にただし書及び各号を加える改正規定並びに次条の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条第3号に掲げる規定の施行の際現に発行されている 個人番号 カードの記載事項及び個人番号利用事務等実施者( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第12条
《個人番号利用事務実施者等の責務 個人番…》
号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者以下「個人番号利用事務等実施者」という。は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)が当該個人番号カードの提示を受けた場合における 本人 確認の措置については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》
下「基本理念」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。 2 国は、
中 児童福祉法
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
の改正規定、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
の規定及び
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
中 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。)並びに附則第46条の規定この法律の公布の日
2:3号 略
4号 次に掲げる規定2025年4月1日
イからカまで 略
ヨ 附則第35条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表83の項の改正規定及び同表127の項の改正規定(「による」の下に「妊婦のための支援給付、」を加える部分に限る。)
5号 次に掲げる規定2026年4月1日
イからカまで 略
ヨ 附則第35条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表127の項の改正規定(「による」の下に「妊婦のための支援給付、」を加える部分を除く。)
45条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
46条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2024年6月19日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、行政機関、地方公共団…》
体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同1の者に係るものであ
( 母子保健法
第17条の2第1項
《市町村は、出産後1年を経過しない女子及び…》
乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助以下この項において「産後ケア」という。を必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児につき、次の各号のいずれかに掲
及び
第19条の2
《健康診査等に関する情報の提供の求め 市…》
町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児又は当該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し、健康診査等第9条の2第1項の相談、同条第2項の支援、第10条の保健指導、第11条、第17条第1項
の改正規定に限る。)、
第6条
《用語の定義 この法律において「妊産婦」…》
とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、1歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この
及び
第9条
《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》
又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ
の規定並びに附則第6条、
第7条
《指定及び通知 市町村長特別区の区長を含…》
む。以下同じ。は、住民基本台帳法第30条の3第2項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第2項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をそ
、
第10条
《再委託 個人番号利用事務又は個人番号関…》
係事務以下「個人番号利用事務等」という。の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。 2 前項の規定により
( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の5の12の項の改正規定(「交付」の下に「、同法第17条の2第1項の産後ケア事業の実施」を加える部分に限る。)及び同法別表第4の4の12の項の改正規定に限る。)及び
第14条
《提供の要求 個人番号利用事務等実施者第…》
9条第3項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第16条において同じ。は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
附 則(2024年6月21日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第11条の規定公布の日
2号 附則第10条の規定この法律の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2024年法律第46号)の公布の日のいずれか遅い日
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。