1章 総則
1条 (目的)
1項 地方公共団体情報システム機構は、国及び地方公共団体が共同して運営する組織として、 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)、 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うとともに、地方公共団体に対してその情報システムに関する支援を行い、もって情報通信技術を用いた本人確認の手段の円滑な提供を確保するとともに、地方公共団体の行政事務の合理化及び住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
2条 (法人格及び住所)
1項 地方公共団体情報システム 機構 (以下「 機構 」という。)は、法人とする。
2項 機構 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
3条 (数)
1項 機構 は、1を限り、設立されるものとする。
4条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、附則第5条第2項の規定により地方公共団体から出資されたものとされる金額とする。
2項 機構 は、必要があるときは、その資本金を増加することができる。
3項 地方公共団体以外の者は、 機構 に出資することができない。
5条 (定款)
1項 機構 は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 資本金、出資及び資産に関する事項
5号 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項
6号 役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項
7号 業務及びその執行に関する事項
8号 経営審議委員会の委員の定数その他の経営審議委員会に関する事項
9号 財務及び会計に関する事項
10号 定款の変更に関する事項
11号 第33条
《費用の負担 機構の運営に要する費用は、…》
定款で定めるところにより、地方公共団体が負担する。
の規定による地方公共団体の費用の負担に関する事項
12号 公告及び公表の方法
2項 機構 の定款の変更は、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「 主務大臣 」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6条 (登記)
1項 機構 は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2項 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
7条 (名称)
1項 機構 は、その名称中に地方公共団体情報システム機構という文字を用いなければならない。
2項 機構 でない者は、その名称中に地方公共団体情報システム機構という文字を用いてはならない。
2章 代表者会議
8条 (代表者会議の設置及び組織)
1項 機構 に、機構の財務及び業務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。
2項 代表者会議は、第1号に掲げる委員、第2号に掲げる委員及び第3号に掲げる委員各同数をもって組織する。
1号 主務大臣 又はその指名する職員
2号 都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第263条の3第1項
《都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長…》
、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の
に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ選定する者
3号 都道府県知事、市長及び町村長以外の者で地方行財政、法律又は情報システムに関して高い識見を有するもののうちから、 主務大臣 と都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織とが共同して選定する者
3項 委員の定数は、9人以上12人以内において定款で定める。
4項 委員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5項 委員は、再任されることができる。
6項 第2項第1号に掲げる委員が 主務大臣 若しくはその指名する職員でなくなったとき、又は同項第2号に掲げる委員が都道府県知事、市長若しくは町村長でなくなったときは、それぞれその職を失うものとする。
9条 (代表者会議の権限)
1項 次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 業務方法書の作成又は変更
3号 予算及び事業計画の作成又は変更
4号 決算
5号 役員の報酬及び退職金
6号 その他代表者会議が特に必要と認めた事項
2項 代表者会議は、 機構 の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。
3項 代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
10条 (代表者会議の議長)
1項 代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2項 議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
3項 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
3章 役員及び職員
11条 (役員)
1項 機構 に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。
12条 (役員の職務及び権限)
1項 理事長は、 機構 を代表し、その業務を総理する。
2項 副理事長は、定款で定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3項 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して 機構 の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
4項 監事は、 機構 の業務を監査する。
5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
6項 理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。
13条 (役員の任命)
1項 理事長及び監事は、代表者会議が 主務大臣 の認可を受けて任命する。
2項 副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。
3項 理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を 主務大臣 に届け出なければならない。
14条 (役員の任期)
1項 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 役員は、再任されることができる。
15条 (役員の欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1号 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2号 代表者会議の委員
16条 (役員の解任)
1項 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となったときは、その役員を解任しなければならない。
2項 代表者会議は、その任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、 主務大臣 の認可を受けて、その役員を解任することができる。
1号 刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。
2号 破産手続開始の決定を受けたとき。
3号 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
4号 職務上の義務違反があるとき。
3項 理事長は、その任命に係る役員が前項各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。
4項 理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。
5項 理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を 主務大臣 に届け出なければならない。
17条 (役員の兼職禁止)
1項 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。
18条 (代表者の行為についての損害賠償責任)
1項 機構 は、理事長又は副理事長がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
19条 (代表権の制限)
1項 機構 と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。
20条 (職員の任命)
1項 機構 の職員は、理事長が任命する。
21条 (役員及び職員の公務員たる性質)
1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4章 業務
22条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第1条
《目的 地方公共団体情報システム機構は、…》
国及び地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法1967年法律第81号、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号及び行政手続における特定
に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1号 住民基本台帳法 の規定により処理することとされている事務を行うこと。
2号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律の規定により処理することとされている事務を行うこと。
3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により処理することとされている事務を行うこと。
4号 地方公共団体の情報システムの開発及び運用
5号 地方公共団体の職員に対する地方公共団体の情報システムに関する教育及び研修
6号 地方公共団体の情報システムに関する調査研究
7号 地方公共団体の情報システムに関する事務の受託
8号 地方公共団体に対する地方公共団体の情報システムに関する情報の提供、助言その他の支援
9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
23条 (業務方法書)
1項 機構 は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2項 前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令又は定款に適合することを確保するための体制その他 機構 の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
24条 (経営審議委員会)
1項 機構 に、経営審議委員会を置く。
2項 経営審議委員会は、定款で定める数の委員をもって組織する。
3項 委員は、地方行財政、法律又は情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。
4項 委員は、代表者会議の委員又は 機構 の役員と兼ねることができない。
5項 理事長は、次に掲げる事項について、経営審議委員会の意見を聴かなければならない。
1号 第9条第1項第2号
《次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経な…》
ければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成又は変更 3 予算及び事業計画の作成又は変更 4 決算 5 役員の報酬及び退職金 6 その他代表者会議が特に必要と認めた事項
から第4号までに掲げる事項
2号 その他定款で定める事項
6項 理事長は、前項第1号に掲げる事項について代表者会議の議決を求めるときは、経営審議委員会が当該事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。
7項 経営審議委員会は、第5項に定めるもののほか、 機構 の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、経営審議委員会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。
8項 理事長は、第5項及び前項の規定により経営審議委員会が述べた意見を尊重しなければならない。
25条 (本人確認情報保護委員会の設置)
1項 機構 に、本人確認情報保護委員会を置く。
2項 本人確認情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、 住民基本台帳法
第30条の7第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による通…》
知に係る本人確認情報を、機構に通知するものとする。
の規定による通知に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報及び同法第30条の42第1項の規定による通知に係る同法第30条の41第1項に規定する附票本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、並びにこれらに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。
3項 本人確認情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。
4項 前2項に定めるもののほか、本人確認情報保護委員会の委員の定数その他の本人確認情報保護委員会に関する事項は、 機構 が定める。
26条 (認証業務情報保護委員会の設置)
1項 機構 に、認証業務情報保護委員会を置く。
2項 認証業務情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第44条第1項に規定する認証業務情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。
3項 認証業務情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。
4項 前2項に定めるもののほか、認証業務情報保護委員会の委員の定数その他の認証業務情報保護委員会に関する事項は、 機構 が定める。
27条 (機構処理事務特定個人情報等保護委員会の設置)
1項 機構 に、機構処理事務特定個人情報等保護委員会を置く。
2項 機構 処理事務特定個人情報等保護委員会は、理事長の諮問に応じ、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第38条の3第1項
《機構は、機構処理事務において取り扱う特定…》
個人情報その他の総務省令で定める情報以下この条及び次条第2項において「機構処理事務特定個人情報等」という。の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止そ
に規定する機構処理事務特定個人情報等の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。
3項 機構 処理事務特定個人情報等保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。
4項 前2項に定めるもののほか、 機構 処理事務特定個人情報等保護委員会の委員の定数その他の機構処理事務特定個人情報等保護委員会に関する事項は、機構が定める。
5章 財務及び会計
28条 (事業年度)
1項 機構 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
29条 (予算等)
1項 機構 は、毎事業年度、予算及び事業計画(以下この条において「 予算等 」という。)を作成しなければならない。
2項 機構 は、 予算等 を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。
3項 機構 は、前項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その 予算等 を公表しなければならない。
30条 (企業会計原則)
1項 機構 の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
31条 (財務諸表等)
1項 機構 は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。
2項 機構 は、前項の規定により 財務諸表 を提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3項 機構 は、第1項の規定により 財務諸表 を提出したときは、遅滞なく、当該財務諸表を官報に公告し、かつ、当該財務諸表、前項に規定する事業報告書、決算報告書及び監事の意見書並びに業務並びに資産及び債務の状況に関する事項として総務省令で定めるものを記載した説明書類を、各事務所に備え置き、総務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4項 前項に規定する説明書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって作成することができる。
5項 第3項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、 機構 の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として総務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
6項 機構 は、前3項に規定するもののほか、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
32条 (会計規程)
1項 機構 は、業務の開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
33条 (費用の負担)
1項 機構 の運営に要する費用は、定款で定めるところにより、地方公共団体が負担する。
34条 (総務省令への委任)
1項 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、 機構 の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
6章 雑則
35条 (報告及び立入検査)
1項 総務大臣は、 機構 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
36条 (違法行為等の是正)
1項 総務大臣は、 機構 又はその役員若しくは職員若しくは代表者会議の委員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2項 機構 は、前項の規定による総務大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣に報告しなければならない。
37条 (解散)
1項 機構 の解散については、別に法律で定める。
7章 罰則
38条
1項 第35条第1項
《総務大臣は、機構がこの法律若しくはこの法…》
律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
39条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第5条第2項
《2 機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び…》
総務大臣以下「主務大臣」という。の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかったとき。
2号 第6条第1項
《機構は、政令で定めるところにより、登記を…》
しなければならない。
の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
3号 第13条第3項
《3 理事長が役員を任命したときは、遅滞な…》
く、その氏名及び住所を主務大臣に届け出なければならない。
、
第16条第5項
《5 理事長が役員を解任したときは、遅滞な…》
く、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
、
第23条第1項
《機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し…》
、これを総務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
、
第29条第2項
《2 機構は、予算等を作成し、又は変更した…》
ときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。
又は
第32条
《会計規程 機構は、業務の開始の際、会計…》
に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4号 第22条
《業務の範囲 機構は、第1条に掲げる目的…》
を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 住民基本台帳法の規定により処理することとされている事務を行うこと。 2 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定により処理す
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
5号 第23条第3項
《3 機構は、第1項の規定による届出をした…》
ときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
又は
第29条第3項
《3 機構は、前項の規定による届出をしたと…》
きは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。
の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
6号 第31条第1項
《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》
書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。
又は第2項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。
7号 第31条第3項
《3 機構は、第1項の規定により財務諸表を…》
提出したときは、遅滞なく、当該財務諸表を官報に公告し、かつ、当該財務諸表、前項に規定する事業報告書、決算報告書及び監事の意見書並びに業務並びに資産及び債務の状況に関する事項として総務省令で定めるものを
の規定に違反して、 財務諸表 の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかったとき。
8号 第36条第2項
《2 機構は、前項の規定による総務大臣の求…》
めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣に報告しなければならない。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
40条
1項 第7条第2項
《2 機構でない者は、その名称中に地方公共…》
団体情報システム機構という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。