附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《代表者会議の設置及び組織 機構に、機構…》
の財務及び業務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。 2 代表者会議は、第1号に掲げる委員、第2号に掲げる委員及び第3号に掲げる委員各同数をもって組織する。 1 主務大臣又はその指名する職員 2
及び
第11条
《役員 機構に、役員として、理事長、副理…》
事長、理事及び監事を置く。
から
第16条
《役員の解任 代表者会議又は理事長は、そ…》
れぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となったときは、その役員を解任しなければならない。 2 代表者会議は、その任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、主務大臣の認可を受けて、その役
までの規定2014年4月1日
2号 第25条
《本人確認情報保護委員会の設置 機構に、…》
本人確認情報保護委員会を置く。 2 本人確認情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、住民基本台帳法第30条の7第1項の規定による通知に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報及び同法第30条の4
の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)の施行の日
3号 第26条
《認証業務情報保護委員会の設置 機構に、…》
認証業務情報保護委員会を置く。 2 認証業務情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第44条第1項に規定する認証業務情報の保護に関する事
の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日
2条 (設立委員)
1項 都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織は、2014年2月20日までに、それぞれ1人の 機構 の設立委員を選任しなければならない。
3条 (設立の認可等)
1項 設立委員は、2014年3月15日までに、
第5条第1項
《機構は、定款をもって、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金、出資及び資産に関する事項 5 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項 6 役員の定数、任期、
各号に掲げる事項につき定款を定め、並びに 機構 の最初の事業年度の事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について総務大臣の認可を申請しなければならない。
2項 総務大臣は、前項の認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
3項 機構 は、前項の規定による告示があったときは、2014年4月1日に成立する。この場合において、機構は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
4項 設立委員は、 機構 の理事長となるべき者を指名する。
5項 前項の規定により指名された 機構 の理事長となるべき者は、機構の成立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の成立後最初に開催される代表者会議において理事長が任命されるまでの間とする。
6項 設立委員は、 機構 が成立したときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長に引き継がなければならない。
7項 機構 の行う設立の登記は、2014年4月1日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
4条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に地方公共団体情報システム 機構 という名称を使用している者については、
第7条第2項
《2 機構でない者は、その名称中に地方公共…》
団体情報システム機構という文字を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
5条 (財団法人地方自治情報センターの解散並びに権利及び義務の承継等)
1項 1970年5月1日に設立された財団法人 地方自治情報センター (以下「 地方自治情報センター 」という。)は、2014年4月1日に解散し、その一切の権利及び義務は、解散時において 機構 が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
2項 前項の規定により 機構 が 地方自治情報センター の権利及び義務を承継したときは、地方自治情報センターの解散の日の前日において地方自治情報センターに対して地方公共団体により拠出をされている金額に相当する金額は、機構の設立に際し、地方公共団体から機構に対し出資されたものとする。
3項 第1項の規定により 機構 が 地方自治情報センター の権利及び義務を承継したときは、地方自治情報センターの解散時において 住民基本台帳法
第30条の13第3項
《3 都道府県知事は、他の都道府県の区域内…》
の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから他の都道府県の都道府県知事を経て条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行
及び第30条の14第3項に規定する届出があったものとみなして、同法第30条の13第3項及び第30条の14第3項の規定をそれぞれ適用する。
4項 第1項の規定により 地方自治情報センター が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6条 (機構が地方自治情報センターの権利及び義務を承継したことに伴う住民基本台帳法の適用の特例)
1項 2014年4月1日から 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日の前日までの間は、 機構 について、 住民基本台帳法
第30条の10第2項
《2 前項第4号に係る部分に限る。の規定に…》
よる通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信する
、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十二、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十六、第30条の17第3項、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の十九、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
の二十四及び
第30条の25
《本人確認情報の提供及び利用の制限 都道…》
府県知事は、第30条の十三、第30条の15第1項若しくは第2項、第30条の15の2第2項若しくは第3項又は第37条第2項の規定により都道府県知事保存本人確認情報を提供し、又は利用する場合を除き、第30
の規定は、適用しない。
7条 (財団法人自治体衛星通信機構の権利及び義務の承継)
1項 機構 が成立した時において、1990年2月19日に設立された財団法人 自治体衛星通信機構 (以下「 自治体衛星通信機構 」という。)が有する権利及び義務であって、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の規定により自治体衛星通信機構が同法第34条第1項に規定する指定認証機関として処理することとされている事務(当該事務に附帯する事務を含む。)に係るものは、機構が成立した時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、機構が承継する。
2項 前項の規定により 機構 が 自治体衛星通信機構 の権利及び義務を承継したときは、機構が成立した時において電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第37条第3項及び第38条第3項に規定する届出があったものとみなして、同法第37条第3項及び第38条第3項の規定をそれぞれ適用する。
8条 (機構が自治体衛星通信機構の権利及び義務を承継したことに伴う電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の適用の特例)
1項 2014年4月1日から 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、 機構 について、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第34条第2項、
第36条
《違法行為等の是正 総務大臣は、機構又は…》
その役員若しくは職員若しくは代表者会議の委員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずること
、
第40条
《 第7条第2項の規定に違反した者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。
、第41条第3項、第43条、第48条及び第49条の規定は、適用しない。
9条 (機構の業務の範囲等に係る経過措置)
1項 この法律の施行の日から 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日の前日までの間におけるこの法律の規定の適用については、
第22条第1号
《業務の範囲 第22条 機構は、第1条に掲…》
げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 住民基本台帳法の規定により処理することとされている事務を行うこと。 2 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定によ
中「処理することとされている事務」とあるのは、「同法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関が処理することとされている事務」とする。
2項 この法律の施行の日から 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律の規定の適用については、
第22条第2号
《業務の範囲 第22条 機構は、第1条に掲…》
げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 住民基本台帳法の規定により処理することとされている事務を行うこと。 2 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定によ
中「処理することとされている事務」とあるのは、「同法第34条第1項に規定する指定認証機関が処理することとされている事務」とする。
9条の2 (デジタル基盤改革支援基金)
1項 機構 は、2026年3月31日までの間に限り、次の各号のいずれにも該当する業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるためにデジタル基盤改革支援 基金 (以下この条及び次条において「 基金 」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
1号 第22条第8号
《業務の範囲 第22条 機構は、第1条に掲…》
げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 住民基本台帳法の規定により処理することとされている事務を行うこと。 2 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定によ
に掲げる業務のうち次のいずれかに該当するもの
イ クラウド・コンピューティング・サービス関連技術( 官民データ活用推進基本法 (2016年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「クラウド・コンピュ…》
ーティング・サービス関連技術」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術をいう。
に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した情報システムの共同化に関する支援
ロ 地方公共団体に対する申請、届出その他の行為を電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするため必要な国及び地方公共団体の情報システムの連携に関する支援
ハ サイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する支援
2号 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
2項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、 基金 に充てる資金を補助することができる。
3項 機構 は、第1項の規定により 基金 を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
4項 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
及び
第67条
《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》
には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3
(第7号に係る部分に限る。)の規定は、 基金 の運用について準用する。この場合において、同法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
5項 機構 は、 基金 を廃止する場合において、当該基金に残余があるときは、政令で定めるところにより、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
9条の3 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、 基金 に係る業務として 機構 が交付する補助金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「地方公共団体情報システム機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「地方公共団体情報システム機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項第1号、
第7条第2項
《2 機構でない者は、その名称中に地方公共…》
団体情報システム機構という文字を用いてはならない。
、
第19条第1項
《機構と理事長又は副理事長との利益が相反す…》
る事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。 この場合においては、監事が機構を代表する。
及び第2項、
第24条
《経営審議委員会 機構に、経営審議委員会…》
を置く。 2 経営審議委員会は、定款で定める数の委員をもって組織する。 3 委員は、地方行財政、法律又は情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。
並びに
第33条
《費用の負担 機構の運営に要する費用は、…》
定款で定めるところにより、地方公共団体が負担する。
中「国」とあるのは「地方公共団体情報システム機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「地方公共団体情報システム機構の事業年度」と読み替えるものとする。
10条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《資本金 機構の資本金は、附則第5条第2…》
項の規定により地方公共団体から出資されたものとされる金額とする。 2 機構は、必要があるときは、その資本金を増加することができる。 3 地方公共団体以外の者は、機構に出資することができない。
、
第7条
《名称 機構は、その名称中に地方公共団体…》
情報システム機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に地方公共団体情報システム機構という文字を用いてはならない。
、
第8条
《代表者会議の設置及び組織 機構に、機構…》
の財務及び業務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。 2 代表者会議は、第1号に掲げる委員、第2号に掲げる委員及び第3号に掲げる委員各同数をもって組織する。 1 主務大臣又はその指名する職員 2
、
第10条
《代表者会議の議長 代表者会議に議長を置…》
き、委員の互選によりこれを定める。 2 議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。 3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
から
第12条
《役員の職務及び権限 理事長は、機構を代…》
表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
まで、
第14条
《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。
、
第15条
《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、役員となることができない。 1 政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除く。 2 代表者会議の委員
、
第19条
《代表権の制限 機構と理事長又は副理事長…》
との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。 この場合においては、監事が機構を代表する。
、
第20条
《職員の任命 機構の職員は、理事長が任命…》
する。
、
第24条
《経営審議委員会 機構に、経営審議委員会…》
を置く。 2 経営審議委員会は、定款で定める数の委員をもって組織する。 3 委員は、地方行財政、法律又は情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。
、
第25条
《本人確認情報保護委員会の設置 機構に、…》
本人確認情報保護委員会を置く。 2 本人確認情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、住民基本台帳法第30条の7第1項の規定による通知に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報及び同法第30条の4
、
第29条
《予算等 機構は、毎事業年度、予算及び事…》
業計画以下この条において「予算等」という。を作成しなければならない。 2 機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。 3 機構は、前項の規定による届
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律」に、「第3条第2項(
第10条第2項
《2 議長は、会務を総理し、代表者会議を代…》
表する。
において準用する場合を含む。)」を「
第10条第2項
《2 議長は、会務を総理し、代表者会議を代…》
表する。
において準用する第3条第2項及び
第29条第2項
《2 機構は、予算等を作成し、又は変更した…》
ときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。
において準用する第22条第2項」に改める部分に限る。)、
第31条
《財務諸表等 機構は、毎事業年度、貸借対…》
照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。
、
第32条
《会計規程 機構は、業務の開始の際、会計…》
に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
及び第43条の規定番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
附 則(2015年9月9日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第3条
《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》
する。
及び
第6条
《登記 機構は、政令で定めるところにより…》
、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(番号利用法第19条第1号及び別表第1の改正規定を除く。)並びに附則第19条の三、
第24条
《経営審議委員会 機構に、経営審議委員会…》
を置く。 2 経営審議委員会は、定款で定める数の委員をもって組織する。 3 委員は、地方行財政、法律又は情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。
、
第29条
《予算等 機構は、毎事業年度、予算及び事…》
業計画以下この条において「予算等」という。を作成しなければならない。 2 機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。 3 機構は、前項の規定による届
の三及び
第36条
《違法行為等の是正 総務大臣は、機構又は…》
その役員若しくは職員若しくは代表者会議の委員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずること
の規定番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(2017年5月24日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 この法律の施行の日が 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、
第1条
《目的 地方公共団体情報システム機構は、…》
国及び地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法1967年法律第81号、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号及び行政手続における特定
のうち地方公共団体情報システム 機構 法第4章中
第26条
《認証業務情報保護委員会の設置 機構に、…》
認証業務情報保護委員会を置く。 2 認証業務情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第44条第1項に規定する認証業務情報の保護に関する事
の次に1条を加える改正規定中「第41条の3第1項」とあるのは、「第38条の3第1項」とする。
4項 前3項の場合において、前条の規定は、適用しない。
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:9号 略
10号 第2条
《法人格及び住所 地方公共団体情報システ…》
ム機構以下「機構」という。は、法人とする。 2 機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
中 住民基本台帳法 目次の改正規定(第2号に掲げる部分を除く。)、同法第8条、
第9条
《代表者会議の権限 次に掲げる事項は、代…》
表者会議の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成又は変更 3 予算及び事業計画の作成又は変更 4 決算 5 役員の報酬及び退職金 6 その他代表者会議が特に必要と認めた事項
、
第13条
《役員の任命 理事長及び監事は、代表者会…》
議が主務大臣の認可を受けて任命する。 2 副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。 3 理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を主務大臣に届け出なければならない。
及び第15条第2項の改正規定、同法第17条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第18条及び第19条第4項の改正規定、同法第20条の次に3条を加える改正規定、同法第21条の改正規定(第2号に掲げる部分を除く。)、同法第26条から
第30条
《企業会計原則 機構の会計は、総務省令で…》
定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
までの改正規定、同法第30条の6に1項を加える改正規定、同法第30条の7に1項を加える改正規定、同法第30条の8から
第30条
《企業会計原則 機構の会計は、総務省令で…》
定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
の十まで、
第30条
《企業会計原則 機構の会計は、総務省令で…》
定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
の十二、
第30条
《企業会計原則 機構の会計は、総務省令で…》
定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
の十五、第30条の17第1項、第30条の25第2項、
第30条
《企業会計原則 機構の会計は、総務省令で…》
定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
の三十六、第30条の37第3項及び第30条の40第2項の改正規定、同法第30条の41から
第30条
《企業会計原則 機構の会計は、総務省令で…》
定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
の四十四までを削る改正規定、同法第4章の3を同法第4章の4とし、同法第4章の2の次に1章を加える改正規定、同法第42条、第47条及び第51条の改正規定、同法別表第1の改正規定(「
第30条
《企業会計原則 機構の会計は、総務省令で…》
定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
の三十」の下に「、
第30条
《企業会計原則 機構の会計は、総務省令で…》
定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
の四十四、第30条の44の十一、第30条の44の十二」を加える部分に限る。)、同法別表第2の改正規定(「
第30条
《企業会計原則 機構の会計は、総務省令で…》
定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
の十」の下に「、第30条の44の三」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第3の改正規定(「
第30条
《企業会計原則 機構の会計は、総務省令で…》
定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
の十一」の下に「、第30条の44の四」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第4の改正規定(「
第30条
《企業会計原則 機構の会計は、総務省令で…》
定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
の十二」の下に「、第30条の44の五」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第5の改正規定(「
第30条
《企業会計原則 機構の会計は、総務省令で…》
定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
の十五」の下に「、第30条の44の六」を加える部分に限る。)並びに同法別表第6の改正規定、
第3条
《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》
する。
中電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律第3条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第7条及び
第8条
《代表者会議の設置及び組織 機構に、機構…》
の財務及び業務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。 2 代表者会議は、第1号に掲げる委員、第2号に掲げる委員及び第3号に掲げる委員各同数をもって組織する。 1 主務大臣又はその指名する職員 2
の改正規定、同法第9条の改正規定(同条第4項を削る部分を除く。)、同法第10条、
第12条
《役員の職務及び権限 理事長は、機構を代…》
表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
、
第13条
《役員の任命 理事長及び監事は、代表者会…》
議が主務大臣の認可を受けて任命する。 2 副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。 3 理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を主務大臣に届け出なければならない。
、
第16条
《役員の解任 代表者会議又は理事長は、そ…》
れぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となったときは、その役員を解任しなければならない。 2 代表者会議は、その任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、主務大臣の認可を受けて、その役
の二、
第16条
《役員の解任 代表者会議又は理事長は、そ…》
れぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となったときは、その役員を解任しなければならない。 2 代表者会議は、その任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、主務大臣の認可を受けて、その役
の六、
第16条
《役員の解任 代表者会議又は理事長は、そ…》
れぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となったときは、その役員を解任しなければならない。 2 代表者会議は、その任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、主務大臣の認可を受けて、その役
の七及び第16条の11の改正規定、同法第22条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第28条の改正規定(同条第4項を削る部分を除く。)、同法第29条、
第31条
《財務諸表等 機構は、毎事業年度、貸借対…》
照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。
、
第35条
《報告及び立入検査 総務大臣は、機構がこ…》
の法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業
の二及び第35条の7の改正規定、同法第67条第1項の改正規定(第6号に掲げる部分を除く。)、同条第3項の改正規定並びに同法第71条の2の改正規定並びに
第4条
《資本金 機構の資本金は、附則第5条第2…》
項の規定により地方公共団体から出資されたものとされる金額とする。 2 機構は、必要があるときは、その資本金を増加することができる。 3 地方公共団体以外の者は、機構に出資することができない。
中番号利用法第2条第7項及び
第14条第2項
《2 役員は、再任されることができる。…》
の改正規定、番号利用法第17条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第18条の2第3項、
第19条第5号
《代表権の制限 第19条 機構と理事長又は…》
副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。 この場合においては、監事が機構を代表する。
及び第48条の改正規定並びに附則第4条第3項、第9項及び第10項、
第5条
《定款 機構は、定款をもって、次に掲げる…》
事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金、出資及び資産に関する事項 5 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項 6 役員の定数
、第65条、第69条並びに第70条の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《機構処理事務特定個人情報等保護委員会の設…》
置 機構に、機構処理事務特定個人情報等保護委員会を置く。 2 機構処理事務特定個人情報等保護委員会は、理事長の諮問に応じ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第38条の
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、第45条、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
12条 (第57条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に第57条の規定による改正前の地方公共団体情報システム 機構 法(以下この条において「 旧機構法 」という。)第8条第2項第2号に掲げる委員である者は、施行日に、第57条の規定による改正後の 地方公共団体情報システム機構法 (次項において「 新機構法 」という。)
第8条第2項第3号
《2 代表者会議は、第1号に掲げる委員、第…》
2号に掲げる委員及び第3号に掲げる委員各同数をもって組織する。 1 主務大臣又はその指名する職員 2 都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織地方自治法19
に掲げる委員として選定されたものとみなす。この場合において、その選定されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、施行日における 旧機構法
第8条第2項第2号
《2 代表者会議は、第1号に掲げる委員、第…》
2号に掲げる委員及び第3号に掲げる委員各同数をもって組織する。 1 主務大臣又はその指名する職員 2 都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織地方自治法19
に掲げる委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。
2項 この法律の施行の際現に 旧機構法
第13条第1項
《理事長及び監事は、代表者会議が主務大臣の…》
認可を受けて任命する。
の規定により任命された理事長又は監事である者は、それぞれ、施行日に、 新機構法
第13条第1項
《理事長及び監事は、代表者会議が主務大臣の…》
認可を受けて任命する。
の規定により理事長又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新機構法第14条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧機構法第13条第1項の規定により任命された理事長又は監事としてのそれぞれの任期の残任期間と同1の期間とする。
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。