1条 (趣旨)
1項 この法律は、薬物使用等の罪を犯した者が再び犯罪をすることを防ぐため、刑事施設における処遇に引き続き社会内においてその者の特性に応じた処遇を実施することにより規制薬物等に対する依存を改善することが有用であることに鑑み、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関し、その言渡しをすることができる者の範囲及び猶予の期間中の保護観察その他の事項について、 刑法 (1907年法律第45号)の特則を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 規制薬物等 」とは、 毒物及び劇物取締法 (1950年法律第303号)
第3条の3
《 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又…》
は劇物これらを含有する物を含む。であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。
に規定する興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物及び劇物(これらを含有する物を含む。)であって同条の政令で定めるもの、 覚醒剤取締法 (1951年法律第252号)に規定する覚醒剤、 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)に規定する麻薬並びにあへん法(1954年法律第71号)に規定するあへん及びけしがらをいう。
2項 この法律において「 薬物使用等の罪 」とは、次に掲げる罪をいう。
1号 刑法
第139条第1項
《あへん煙を吸食した者は、3年以下の拘禁刑…》
に処する。
若しくは
第140条
《あへん煙等所持 あへん煙又はあへん煙を…》
吸食するための器具を所持した者は、1年以下の拘禁刑に処する。
(あへん煙の所持に係る部分に限る。)の罪又はこれらの罪の未遂罪
2号 毒物及び劇物取締法
第24条の3
《 第3条の3の規定に違反した者は、1年以…》
下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の罪
3号 覚醒剤取締法
第41条の2第1項
《覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又…》
は譲り受けた者第42条第5号に該当する者を除く。は、10年以下の拘禁刑に処する。
(所持に係る部分に限る。)、
第41条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑に処する。 1 第19条使用の禁止の規定に違反した者 2 第20条第2項又は第3項他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限の規定に違反した者 3
若しくは第2号(施用に係る部分に限る。)若しくは
第41条の4第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、7年以…》
下の拘禁刑に処する。 1 第20条第1項管理外覚醒剤の施用等の制限の規定に違反した者 2 第20条第5項覚醒剤研究者についての施用等の制限の規定に違反した者 3 第30条の七所持の禁止の規定に違反した
若しくは第5号の罪又はこれらの罪の未遂罪
4号 麻薬及び向精神薬取締法
第64条の2第1項
《ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し…》
、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
(所持に係る部分に限る。)、
第64条の3第1項
《第12条第1項又は第4項の規定に違反して…》
、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
(施用又は施用を受けたことに係る部分に限る。)、
第66条第1項
《ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだり…》
に、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。
(所持に係る部分に限る。)若しくは
第66条の2第1項
《第27条第1項又は第3項から第5項までの…》
規定に違反した者は、7年以下の拘禁刑に処する。
(施用又は施用を受けたことに係る部分に限る。)の罪又はこれらの罪の未遂罪
5号 あへん法第52条第1項(所持に係る部分に限る。)若しくは第52条の2第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪
3条 (刑の一部の執行猶予の特則)
1項 薬物使用等の罪 を犯した者であって、 刑法
第27条の2第1項
《次に掲げる者が3年以下の拘禁刑の言渡しを…》
受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予するこ
各号に掲げる者以外のものに対する同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる者が」とあるのは「 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律 (2013年法律第50号)
第2条第2項
《2 この法律において「薬物使用等の罪」と…》
は、次に掲げる罪をいう。 1 刑法第139条第1項若しくは第140条あへん煙の所持に係る部分に限る。の罪又はこれらの罪の未遂罪 2 毒物及び劇物取締法第24条の3の罪 3 覚醒剤取締法第41条の2第1
に規定する薬物使用等の罪を犯した者が、その罪又はその罪及び他の罪について」と、「考慮して」とあるのは「考慮して、刑事施設における処遇に引き続き社会内において同条第1項に規定する 規制薬物等 に対する依存の改善に資する処遇を実施することが」とする。
4条 (刑の一部の執行猶予中の保護観察の特則)
1項 前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言渡しをするときは、 刑法
第27条の3第1項
《前条第1項の場合においては、猶予の期間中…》
保護観察に付することができる。
の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。
2項 刑法
第27条の3第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
及び第3項の規定は、前項の規定により付せられた保護観察の仮解除について準用する。
5条 (刑の一部の執行猶予の必要的取消しの特則等)
1項 第3条
《刑の一部の執行猶予の特則 薬物使用等の…》
罪を犯した者であって、刑法第27条の2第1項各号に掲げる者以外のものに対する同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる者が」とあるのは「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法
の規定により読み替えて適用される 刑法
第27条の2第1項
《次に掲げる者が3年以下の拘禁刑の言渡しを…》
受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予するこ
の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについては、同法第27条の4第3号の規定は、適用しない。
2項 前項に規定する刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについての 刑法
第27条の5第2号
《刑の一部の執行猶予の裁量的取消し 第27…》
条の5 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 1 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 2 第27条の3第1項の規定により保護観察に付せられた者
の規定の適用については、同号中「
第27条の3第1項
《前条第1項の場合においては、猶予の期間中…》
保護観察に付することができる。
」とあるのは、「 薬物使用等の罪 を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第4条第1項」とする。