26条 (一部執行猶予法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第1条
《趣旨 この法律は、薬物使用等の罪を犯し…》
た者が再び犯罪をすることを防ぐため、刑事施設における処遇に引き続き社会内においてその者の特性に応じた処遇を実施することにより規制薬物等に対する依存を改善することが有用であることに鑑み、薬物使用等の罪を
改正前大麻法第24条の2第1項(所持に係る部分に限る。次項において同じ。)の罪又はその未遂罪は、一部執行猶予法第3条の規定の適用については、一部執行猶予法第2条第2項に規定する 薬物使用等の罪 とみなす。
2項 一部執行猶予法第4条第2項の規定は、
第1条
《趣旨 この法律は、薬物使用等の罪を犯し…》
た者が再び犯罪をすることを防ぐため、刑事施設における処遇に引き続き社会内においてその者の特性に応じた処遇を実施することにより規制薬物等に対する依存を改善することが有用であることに鑑み、薬物使用等の罪を
改正前大麻法第24条の2第1項の罪又はその未遂罪を犯して一部執行猶予法第4条第1項の規定により付せられた保護観察の仮解除についても適用し、一部執行猶予法第5条第1項の規定は、
第1条
《趣旨 この法律は、薬物使用等の罪を犯し…》
た者が再び犯罪をすることを防ぐため、刑事施設における処遇に引き続き社会内においてその者の特性に応じた処遇を実施することにより規制薬物等に対する依存を改善することが有用であることに鑑み、薬物使用等の罪を
改正前大麻法第24条の2第1項の罪又はその未遂罪を犯した者に係る一部執行猶予法第3条の規定により読み替えて適用される 刑法 (1907年法律第45号)
第27条の2第1項
《次に掲げる者が3年以下の拘禁刑の言渡しを…》
受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予するこ
の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについても適用する。