薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律《附則》

法番号:2013年法律第50号

略称: 薬物法

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附 則

1項 この法律は、 刑法 等の一部を改正する法律(2013年法律第49号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。

附 則(令和元年12月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年12月13日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条及び第29条の規定公布の日

26条 (一部執行猶予法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《趣旨 この法律は、薬物使用等の罪を犯し…》 た者が再び犯罪をすることを防ぐため、刑事施設における処遇に引き続き社会内においてその者の特性に応じた処遇を実施することにより規制薬物等に対する依存を改善することが有用であることに鑑み、薬物使用等の罪を 改正前大麻法第24条の2第1項(所持に係る部分に限る。次項において同じ。)の罪又はその未遂罪は、一部執行猶予法第3条の規定の適用については、一部執行猶予法第2条第2項に規定する 薬物使用等の罪 とみなす。

2項 一部執行猶予法第4条第2項の規定は、 第1条 《趣旨 この法律は、薬物使用等の罪を犯し…》 た者が再び犯罪をすることを防ぐため、刑事施設における処遇に引き続き社会内においてその者の特性に応じた処遇を実施することにより規制薬物等に対する依存を改善することが有用であることに鑑み、薬物使用等の罪を 改正前大麻法第24条の2第1項の罪又はその未遂罪を犯して一部執行猶予法第4条第1項の規定により付せられた保護観察の仮解除についても適用し、一部執行猶予法第5条第1項の規定は、 第1条 《趣旨 この法律は、薬物使用等の罪を犯し…》 た者が再び犯罪をすることを防ぐため、刑事施設における処遇に引き続き社会内においてその者の特性に応じた処遇を実施することにより規制薬物等に対する依存を改善することが有用であることに鑑み、薬物使用等の罪を 改正前大麻法第24条の2第1項の罪又はその未遂罪を犯した者に係る一部執行猶予法第3条の規定により読み替えて適用される 刑法 1907年法律第45号第27条の2第1項 《次に掲げる者が3年以下の拘禁刑の言渡しを…》 受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予するこ の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについても適用する。

29条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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