株式会社海外需要開拓支援機構法《附則》

法番号:2013年法律第51号

略称: クールジャパン法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に海外需要開拓支援 機構 という文字を使用している者については、 第6条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に海外需要…》 開拓支援機構という文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

3条

1項 機構 の成立の日の属する事業年度の機構の予算については、 第29条第1項 《機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年…》 度の予算を経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「その成立後遅滞なく」とする。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後2021年3月31日までの間に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《 経済産業大臣は、前条の規定による認可の…》 申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。 2 定款に虚偽の記載若しくは記録又 中社債、 株式等 の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、 第21条 《 機構の定款の変更の決議は、経済産業大臣…》 の認可を受けなければ、その効力を生じない。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《 第39条第1項の罪は、日本国外において…》 同項の罪を犯した者にも適用する。 2 前条第1項の罪は、刑法1907年法律第45号第2条の例に従う。 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援 機構 法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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