大規模災害からの復興に関する法律《本則》

法番号:2013年法律第55号

略称: 大規模災害復興法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、大規模な災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るため、その基本理念、政府による復興対策本部の設置及び復興基本方針の策定並びに復興のための特別の措置について定めることにより、大規模な災害からの復興に向けた取組の推進を図り、もって住民が安心して豊かな生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 特定大規模災害 :著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る 災害対策基本法 1961年法律第223号第28条の2第1項 《著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、又…》 は発生するおそれがある場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第40条第2項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に緊 に規定する緊急災害対策本部が設置されたものをいう。

2号 復興基本方針 :政府が定める 特定大規模災害 からの復興のための施策に関する基本的な方針であって、 第8条 《施策における防災上の配慮等 国及び地方…》 公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として国土並びに国民の生命、身体及び財産の災害をなくすることに寄与することとなるように意を用いなければならない。 2 国及 の規定により定められたものをいう。

3号 復興計画 :市町村が作成する 特定大規模災害 を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るための市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の事業の実施を通じた当該地域の復興に関する計画であって、 第10条 《他の法律との関係 防災に関する事務の処…》 理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 の規定により作成されたものをいう。

4号 都市計画 都市計画 法(1968年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画をいう。

5号 特定公共施設 :道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

6号 公益的施設 :教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、地域住民の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。

7号 特定業務施設 :事務所、事業所その他の業務施設で、 特定大規模災害 を受けた区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含む。)の基幹的な産業の復興、当該区域内の地域における雇用機会の創出及び良好な市街地の形成に寄与するもののうち、 公益的施設 以外のものをいう。

8号 一団地の復興拠点市街地形成施設 :前号に規定する区域内の地域住民の生活及び地域経済の再建のための拠点となる市街地を形成する一団地の住宅施設、 特定業務施設 又は 公益的施設 及び 特定公共施設 をいう。

9号 特定大規模災害等 特定大規模災害 その他著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定する災害をいう。

10号 災害復旧事業 :公共土木施設 災害復旧事業 費国庫負担法(1951年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業をいう。

3条 (基本理念)

1項 大規模な災害からの復興は、国と地方公共団体とが適切な役割分担の下に地域住民の意向を尊重しつつ協同して、当該災害を受けた地域における生活の再建及び経済の復興を図るとともに、災害に対して将来にわたって安全な地域づくりを円滑かつ迅速に推進することを基本理念として行うものとする。

2章 復興対策本部及び復興基本方針等 > 1節 復興対策本部

4条 (復興対策本部の設置)

1項 特定大規模災害 が発生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、 内閣府設置法 1999年法律第89号第40条第2項 《2 第18条、第37条、前条及び前項に定…》 めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に復興対策 本部 以下「 本部 」という。)を設置することができる。

2項 内閣総理大臣は、 本部 を置いたときは当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。

5条 (本部の組織)

1項 本部 の長は、復興対策本部長(以下「 本部長 」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。

2項 本部 長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3項 本部 に、復興対策 副本部長 以下「 副本部長 」という。)、復興対策本部員(以下「 本部員 」という。)その他の職員を置く。

4項 副本部長 は、国務大臣をもって充てる。

5項 副本部長 は、 本部 長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。副本部長が2人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

6項 本部 員は、次に掲げる者をもって充てる。

1号 本部 及び 副本部長 以外の全ての国務大臣

2号 副大臣若しくは大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

7項 副本部長 及び 本部 員以外の本部の職員は、関係行政機関の長又は職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8項 本部 に、当該本部の所管区域にあって当該本部長の定めるところにより当該本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、復興現地対策本部を置くことができる。この場合においては、 地方自治法 1947年法律第67号第156条第4項 《国の地方行政機関駐在機関を含む。以下この…》 項において同じ。は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。 国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。 の規定は、適用しない。

9項 内閣総理大臣は、前項の規定により復興現地対策 本部 を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。

10項 前条第2項の規定は、復興現地対策 本部 について準用する。

11項 復興現地対策 本部 に、復興現地対策本部長及び復興現地対策本部員その他の職員を置く。

12項 復興現地対策 本部 長は、本部長の命を受け、復興現地対策本部の事務を掌理する。

13項 復興現地対策 本部 及び復興現地対策本部員その他の復興現地対策本部の職員は、 副本部長 、本部員その他の本部の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。

6条 (本部の所掌事務)

1項 本部 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 復興基本方針 の案の作成に関すること。

2号 所管区域において関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関が実施する 特定大規模災害 からの復興のための施策の総合調整に関すること。

3号 復興基本方針 に基づく施策の実施の推進に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

2項 本部 は、 復興基本方針 の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次条第1項に規定する復興対策委員会の意見を聴かなければならない。

7条 (復興対策委員会の設置等)

1項 本部 に、復興対策委員会を置く。

2項 復興対策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 本部 長の諮問に応じて、 特定大規模災害 からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。

2号 特定大規模災害 からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に 本部 長に意見を述べること。

3項 復興対策委員会は、委員長及び委員25人以内をもって組織する。

4項 委員長及び委員は、関係地方公共団体の長又は優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2節 復興基本方針等

8条 (復興基本方針)

1項 政府は、 特定大規模災害 が発生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、 第3条 《基本理念 大規模な災害からの復興は、国…》 と地方公共団体とが適切な役割分担の下に地域住民の意向を尊重しつつ協同して、当該災害を受けた地域における生活の再建及び経済の復興を図るとともに、災害に対して将来にわたって安全な地域づくりを円滑かつ迅速に の基本理念にのっとり、 復興基本方針 を定めなければならない。

2項 復興基本方針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特定大規模災害 からの復興の意義及び目標に関する事項

2号 特定大規模災害 からの復興のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

3号 特定大規模災害 を受けた地域における人口の現状及び将来の見通し、土地利用の基本的方向その他当該特定大規模災害からの復興に関して基本となるべき事項

4号 特定大規模災害 からの復興のための施策に係る国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力の確保に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、 特定大規模災害 からの復興に関し必要な事項

3項 内閣総理大臣は、 本部 が作成した 復興基本方針 の案について、閣議の決定を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 復興基本方針 を公表しなければならない。

5項 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、 復興基本方針 を変更しなければならない。

6項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による 復興基本方針 の変更について準用する。

9条 (都道府県復興方針)

1項 特定大規模災害 を受けた都道府県の知事は、 復興基本方針 に即して、当該都道府県の区域に係る当該特定大規模災害からの復興のための施策に関する方針(以下「 都道府県復興方針 」という。)を定めることができる。

2項 都道府県復興方針 には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特定大規模災害 からの復興の目標に関する事項

2号 特定大規模災害 からの復興のために当該都道府県が実施すべき施策に関する方針

3号 当該都道府県における人口の現状及び将来の見通し、土地利用の基本的方向その他当該 特定大規模災害 からの復興に関して基本となるべき事項

4号 前3号に掲げるもののほか、 特定大規模災害 からの復興に関し必要な事項

3項 都道府県知事は、 都道府県復興方針 に他の地方公共団体と関係がある事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。

4項 都道府県知事は、 都道府県復興方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、内閣総理大臣に報告しなければならない。

5項 内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けた 都道府県復興方針 について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

6項 都道府県知事は、 都道府県復興方針 の策定のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

7項 第3項から前項までの規定は、 都道府県復興方針 の変更について準用する。

3章 復興のための特別の措置 > 1節 復興計画に係る特別の措置 > 1款 復興計画の作成等

10条 (復興計画)

1項 次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域をその区域とする市町村(以下「 特定被災市町村 」という。)は、 復興基本方針 当該 特定被災市町村 を包括する都道府県(以下「 特定被災都道府県 」という。)が 都道府県復興方針 を定めた場合にあっては、復興基本方針及び当該都道府県復興方針)に即して、内閣府令で定めるところにより、単独で又は 特定被災都道府県 と共同して、 復興計画 を作成することができる。

1号 特定大規模災害 により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域

2号 特定大規模災害 の影響により多数の住民が避難し、若しくは住所を移転することを余儀なくされた地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域(前号に掲げる地域を除く。

3号 前2号に掲げる地域と自然、経済、社会、文化その他の地域の特性において密接な関係が認められる地域であって、前2号に掲げる地域の住民の生活の再建を図るための整備を図ることが適切であると認められる地域

4号 前3号に掲げる地域のほか、 特定大規模災害 を受けた地域であって、市街地の円滑かつ迅速な復興を図ることが必要であると認められる地域

2項 復興計画 には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 復興計画 の区域(以下「 計画区域 」という。

2号 復興計画 の目標

3号 当該 特定被災市町村 における人口の現状及び将来の見通し、 計画区域 における土地利用に関する基本方針(土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。以下「 土地利用方針 」という。)その他当該 特定大規模災害 からの復興に関して基本となるべき事項

4号 第2号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業(以下「 復興整備事業 」という。)に係る実施主体、実施区域その他の内閣府令で定める事項

市街地開発事業( 都市計画 法第4条第7項に規定する市街地開発事業をいう。

土地改良事業( 土地改良法 1949年法律第195号第2条第2項 《2 この法律において「土地改良事業」とは…》 、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施 に規定する土地改良事業(同項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事業に限る。)をいう。以下同じ。

復興一体事業( 第21条第1項 《土地改良区と理事との契約又は争訟について…》 は、監事が土地改良区を代表する。 に規定する復興一体事業をいう。 第15条 《土地改良区の事業 土地改良区は、その地…》 区内の土地改良事業を行うものとする。 2 土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業第57条の4第1項に規定する事業を含む。以下同じ。を行うことができる。 において同じ。

集団移転促進事業( 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 1972年法律第132号。以下「 集団移転促進法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「集団移転促進事業」…》 とは、この法律によつて地方公共団体が住宅の用に供する政令で定める規模以上の一団の土地以下「住宅団地」という。を整備して移転促進区域内にある住居の集団的移転を促進するために行なう事業をいう。 に規定する集団移転促進事業をいう。以下同じ。

住宅地区改良事業( 住宅地区改良法 1960年法律第84号第2条第1項 《この法律において「住宅地区改良事業」とは…》 、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 に規定する住宅地区改良事業をいう。以下同じ。

都市計画 法第11条第1項各号に掲げる施設の整備に関する事業

小規模団地住宅施設整備事業(一団地における五戸以上五十戸未満の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設の整備に関する事業をいう。 第18条の2 《小規模団地住宅施設整備事業の特例 復興…》 計画に記載された小規模団地住宅施設整備事業に係る一団地における集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設については、都市計画法第11条第1項第8号に規定する一団地の住宅施設とみなす。 において同じ。

津波防護施設( 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第2条第10項 《10 この法律において「津波防護施設」と…》 は、盛土構造物、閘こう門その他の政令で定める施設海岸保全施設、港湾施設、漁港施設及び河川管理施設並びに保安施設事業に係る施設であるものを除く。であって、第8条第1項に規定する津波浸水想定を踏まえて津波 に規定する津波防護施設をいう。)の整備に関する事業

漁港漁場整備事業( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第4条第1項 《この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に…》 掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 1 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整 に規定する漁港漁場整備事業をいう。以下同じ。

保安施設事業( 森林法 1951年法律第249号第41条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の事業以下「保…》 安施設事業」という。を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区 に規定する保安施設事業をいう。

液状化対策事業(地盤の液状化により被害を受けた市街地の土地において再度災害を防止し、又は軽減するために施行する事業をいう。

造成宅地滑動崩落対策事業(地盤の滑動又は崩落により被害を受けた造成宅地(宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう。)において、再度災害を防止するために施行する事業をいう。

地籍調査事業(地籍調査( 国土調査法 1951年法律第180号第2条第5項 《5 第1項第3号の「地籍調査」とは、毎筆…》 の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。 に規定する地籍調査をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。

イからワまでに掲げるもののほか、住宅施設、水産物加工施設その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るために必要となる施設の整備に関する事業

5号 復興整備事業 と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務その他の地域住民の生活及び地域経済の再建に資する事業又は事務に関する事項

6号 復興計画 の期間

7号 その他 復興整備事業 の実施に関し必要な事項

3項 前項第4号に掲げる事項には、 特定被災市町村 当該特定被災市町村が 特定被災都道府県 と共同して 復興計画 を作成する場合(以下「 共同作成の場合 」という。)にあっては、当該特定被災市町村及び特定被災都道府県。以下「特定被災市町村等」という。)が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、特定被災市町村等以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。

4項 特定被災市町村 等は、 復興計画 に当該特定被災市町村等以外の者が実施する 復興整備事業 に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。

5項 特定被災市町村 等は、 復興計画 を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

6項 特定被災市町村 等は、 復興計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7項 前3項の規定は、 復興計画 の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

11条 (復興協議会)

1項 特定被災市町村 等は、 復興計画 及びその実施に関し必要な事項について協議(第4項各号に掲げる協議を含む。)を行うため、復興 協議会 以下「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 特定被災市町村 の長(以下「 特定被災市町村長 」という。

2号 特定被災都道府県 の知事(以下「 特定被災都道府県知事 」という。

3項 特定被災市町村 等は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、 協議会 に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

1号 国の関係行政機関の長

2号 その他 特定被災市町村 等が必要と認める者

4項 特定被災市町村 等は、次の各号に掲げる協議を行う場合には、当該各号に定める者を 協議会 の構成員として加えるものとする。ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第42条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事以下「農林水…》 産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社 の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

1号 次条第1項第1号に定める事項に係る同条第2項の協議国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者並びに国土交通大臣

2号 次条第1項第2号に定める事項に係る同条第2項の協議 都市計画 に関し学識経験を有する者その他の国土交通省令で定める者及び国土交通大臣

3号 次条第1項第3号に定める事項(都道府県が定める 都市計画 都市計画法 第18条第3項 《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》 る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 に規定する都市計画に限る。)に係るものに限る。)に係る次条第2項の協議国土交通大臣

4号 次条第1項第5号に定める事項に係る同条第2項の協議当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者

5号 次条第1項第6号に定める事項に係る同条第2項の協議森林( 森林法 第2条第1項 《この法律において「森林」とは、左に掲げる…》 ものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前号の土地 に規定する森林をいう。以下同じ。及び林業に関し学識経験を有する者、 特定被災市町村 等を管轄する森林管理局長並びに農林水産大臣

6号 次条第1項第7号に定める事項( 森林法 第26条の2第4項 《4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規…》 定により解除をしようとする場合において、当該解除をしようとする保安林が次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 この場合において、当該保安林が、第1号に該当するとき、 各号のいずれかに該当する保安林(同法第25条の2第1項又は第2項の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)の解除に係るものに限る。)に係る次条第2項の協議農林水産大臣

7号 次条第1項第8号に定める事項(一級河川( 河川法 1964年法律第167号第4条第1項 《この法律において「一級河川」とは、国土保…》 全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。 に規定する一級河川をいう。次条第3項第11号及び 第51条第1項 《ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる…》 場合における当該施設について、第17条第1項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。 において同じ。)の河川区域(同法第6条第1項に規定する河川区域をいう。同号において同じ。)に係るものに限る。)に係る次条第2項の協議国土交通大臣

8号 第13条第1項 《特定被災市町村等は、協議会が組織されてい…》 る場合において、復興計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するもの の協議農林水産大臣

9号 第13条第5項第1号 《5 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同 に掲げる事項に係る同項の協議国土交通大臣

10号 第13条第5項第2号 《5 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同 に掲げる事項に係る同項の協議環境大臣

11号 第13条第4項第3号 《4 第10条第2項第4号に掲げる事項には…》 、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可 に掲げる事項( 都市計画 法第59条第6項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る 第13条第5項 《5 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同 又は第7項の協議当該公共の用に供する施設を管理する者

12号 第13条第4項第3号 《4 第10条第2項第4号に掲げる事項には…》 、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可 に掲げる事項( 都市計画 法第59条第6項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る 第13条第5項 《5 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同 又は第7項の協議当該土地改良事業計画による事業を行う者

13号 第13条第4項第1号に掲げる事項( 都市計画 法第32条第1項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る 第13条第7項 《7 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興計画に第4項各号に掲げる事項第5項各号に掲げる事項を除く。を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議 の協議同法第32条第1項に規定する公共施設の管理者(以下「 公共施設管理者 」という。

14号 第13条第4項第1号 《4 第10条第2項第4号に掲げる事項には…》 、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可 に掲げる事項( 都市計画 法第32条第2項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る 第13条第7項 《7 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興計画に第4項各号に掲げる事項第5項各号に掲げる事項を除く。を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議 の協議同法第32条第2項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者

15号 第13条第4項第4号 《4 第10条第2項第4号に掲げる事項には…》 、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可 に掲げる事項に係る同条第7項の協議農業委員会( 農業委員会等に関する法律 第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。 第13条第8項第5号 《8 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、特定 において同じ。)その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者

16号 第13条第4項第5号 《4 第10条第2項第4号に掲げる事項には…》 、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可 に掲げる事項に係る同条第7項の協議 農業委員会等に関する法律 第43条第1項 《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》 とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に に規定する都道府県機構( 第13条第8項第6号 《8 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、特定 において単に「都道府県機構」という。

17号 第13条第4項第6号 《4 第10条第2項第4号に掲げる事項には…》 、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可 に掲げる事項に係る同条第7項の協議森林及び林業に関し学識経験を有する者

18号 第16条第4項 《4 特定被災市町村等は、復興計画に前項に…》 規定する土地改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては会議における協議を の規定による会議における協議 土地改良法 第87条の2第6項 《6 第1項の規定により土地改良事業計画を…》 定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項第2号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第3項の規定による公告をする前に、その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土 に規定する土地改良施設の管理者

19号 第17条第3項 《3 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興計画に前項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意 の協議国土交通大臣

20号 第18条第3項 《3 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得な の協議国土交通大臣

21号 第18条第9項 《9 特定被災市町村等は、復興計画に前項に…》 規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議における の規定による会議における協議 住宅地区改良法 第7条 《事業計画に関する協議 施行者は、事業計…》 画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。 1 公共施設の管理者又は管理者となるべき者 2 地区施設の設置について許可、認 各号に掲げる者及び国土交通大臣

22号 第19条第2項 《2 特定被災市町村等は、復興計画に前項に…》 規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合会議における協議が困難な場合を除く。にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議における の規定による会議における協議農林水産大臣

23号 第20条第2項 《2 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興計画に前項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大 の協議国土交通大臣

5項 第1項の協議を行うための会議(以下単に「会議」という。)は、 特定被災市町村 及び 特定被災都道府県 知事並びに前2項の規定により加わった者又はこれらの指名する職員をもって構成する。

6項 協議会 は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、 特定被災市町村 及び 特定被災都道府県 知事その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

7項 特定被災市町村 等は、第1項の規定により 協議会 を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

8項 協議会 の構成員は、この法律によりその権限に属させられた協議又は同意を行うに当たっては、 復興整備事業 の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。

9項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

12条 (土地利用基本計画の変更等に関する特例)

1項 第10条第2項第4号 《2 復興計画には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 復興計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興計画の目標 3 当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他 に掲げる事項には、 復興整備事業 の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定、廃止、決定、解除又は指定の取消し(第9項において「 土地利用基本計画の変更等 」という。)に係る当該各号に定める事項を記載することができる。ただし、第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに定める事項(第3号に定める事項にあっては都道府県が定める 都市計画 の決定又は変更に係るものに限り、第8号に定める事項にあっては 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第6条第2項 《2 第1種漁港であつてその区域が二以上の…》 市町村の区域にわたるもの及び第2種漁港は、都道府県知事が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。 に規定する漁港区域(同条第1項又は第2項の規定により指定された漁港の区域をいう。同号及び第3項第10号において同じ。)の指定、変更又は指定の取消しに係るものに限る。)については、 共同作成の場合 に限り、記載することができる。

1号 土地利用基本計画( 国土利用計画法 1974年法律第92号第9条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域について、…》 土地利用基本計画を定めるものとする。 に規定する土地利用基本計画をいう。)の変更当該変更に係る同条第2項各号に掲げる地域及び同条第3項に規定する土地利用の調整等に関する事項

2号 都市計画 区域( 都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域であって、同法第5条第4項に規定する都市計画区域を除く。以下この号において同じ。)の指定、変更又は廃止当該指定、変更又は廃止に係る都市計画区域の名称及び区域

3号 都市計画 国土交通大臣が定める都市計画を除く。以下この条において同じ。)の決定又は変更当該決定又は変更に係る都市計画に定めるべき事項

4号 農業振興地域( 農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第6条第1項 《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》 に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。 に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。)の変更当該変更に係る農業振興地域の区域

5号 農用地利用計画( 農業振興地域の整備に関する法律 第8条第4項 《4 市町村は、第1項の規定により農業振興…》 地域整備計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第2項第1号に掲げる事項に係るもの以下「農用地利用計画」という。について、都道府県知事に協議し、その同意を得 に規定する農用地利用計画をいう。)の変更当該変更に係る農用地区域(同条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分

6号 地域森林 計画区域 森林法 第5条第1項 《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》 林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、 の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林の区域をいう。)の変更当該変更に係る森林の区域

7号 保安林の指定又は解除その保安林の所在場所及び指定の目的並びに保安林の指定に係る事項を記載しようとする場合にあっては指定施業要件( 森林法 第33条第1項 《農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をす…》 る場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要 に規定する指定施業要件をいう。

8号 漁港区域の指定、変更又は指定の取消し当該指定、変更又は指定の取消しに係る漁港の名称及び区域

2項 特定被災市町村 等は、 協議会 が組織されている場合において、 復興計画 に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が次の各号に掲げる事項であるときは、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、内閣府令で定める理由により会議における協議が困難な場合(以下単に「会議における協議が困難な場合」という。)は、この限りでない。

1号 前項第2号に定める事項国土交通大臣

2号 前項第3号に定める事項(都道府県が定める 都市計画 都市計画法 第18条第3項 《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》 る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。)国土交通大臣

3号 前項第5号に定める事項 特定被災都道府県 知事( 共同作成の場合 を除く。

4号 前項第7号に定める事項( 森林法 第26条の2第4項第1号 《4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規…》 定により解除をしようとする場合において、当該解除をしようとする保安林が次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 この場合において、当該保安林が、第1号に該当するとき、 に該当する保安林又は同項第2号に該当する保安林(同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。次項第8号において同じ。)の解除に係るものに限る。)農林水産大臣

3項 特定被災市町村 等は、 協議会 が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、 復興計画 に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。

1号 第1項第1号に定める事項 国土利用計画法 第38条第1項 《この法律の規定によりその権限に属させられ…》 た事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、都道府県に、これらの事項の調査審議に関する審 に規定する審議会等の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣の意見を聴くこと。

2号 第1項第2号に定める事項都道府県 都市計画 審議会の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。

3号 第1項第3号に定める事項(都道府県が定める 都市計画 都市計画法 第18条第3項 《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》 る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。)内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。

4号 第1項第3号に定める事項(市町村が定める 都市計画 都市計画法 第19条第3項 《3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画…》 区域について都市計画都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。 特定被災都道府県 知事に協議をすること( 共同作成の場合 を除く。)。

5号 第1項第5号に定める事項 特定被災都道府県 知事の同意を得ること( 共同作成の場合 を除く。及び当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者の意見を聴くこと。

6号 第1項第6号に定める事項都道府県森林審議会及び 特定被災市町村 等を管轄する森林管理局長の意見を聴くこと並びに内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。

7号 第1項第7号に定める事項(海岸保全区域( 海岸法 1956年法律第101号第3条 《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》 又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 の規定により指定された海岸保全区域をいう。以下同じ。)内の森林を保安林として指定する場合に限る。)当該海岸保全区域を管理する海岸管理者(同法第2条第3項に規定する海岸管理者をいう。以下同じ。)に協議をすること。

8号 第1項第7号に定める事項( 森林法 第26条の2第4項第1号 《4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規…》 定により解除をしようとする場合において、当該解除をしようとする保安林が次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 この場合において、当該保安林が、第1号に該当するとき、 に該当する保安林又は同項第2号に該当する保安林の解除に係るものに限る。)内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得ること。

9号 第1項第7号に定める事項( 森林法 第26条の2第4項第2号 《4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規…》 定により解除をしようとする場合において、当該解除をしようとする保安林が次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 この場合において、当該保安林が、第1号に該当するとき、 に該当する保安林(同法第25条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。)の解除に係るものに限る。)内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。

10号 第1項第8号に定める事項( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第6条第1項 《第1種漁港であつてその区域が1の市町村の…》 区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。 に規定する漁港区域に係るものに限る。 特定被災都道府県 の意見を聴くこと( 共同作成の場合 を除く。)。

11号 第1項第8号に定める事項( 河川法 第3条第1項 《この法律において「河川」とは、一級河川及…》 び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 に規定する河川に係る河川区域に係るもの又は海岸保全区域に係るものに限る。)当該河川を管理する河川管理者(同法第7条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第9条第2項又は第5項の規定により都道府県知事又は指定都市( 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市をいう。 第39条 《監視区域の指定 特定被災都道府県知事又…》 は特定被災市町村である指定都市の長は、計画区域うち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法第2 において同じ。)の長が指定区間( 河川法 第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 に規定する指定区間をいう。 第51条第1項 《ダムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる…》 場合における当該施設について、第17条第1項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。 において同じ。)内の一級河川の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。以下同じ。又は当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議をすること。

4項 特定被災市町村 等は、 復興計画 に第1項第3号又は第5号から第7号までのいずれかに定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を復興計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

5項 前項の規定による公告があったときは、 特定被災市町村 の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該事項の案について、特定被災市町村等に、意見書を提出することができる。

6項 特定被災市町村 等は、前項の規定により提出された意見書(第1項第6号に掲げる事項に係るものに限る。)の要旨を、第2項の協議をするときは 協議会 に、第3項に規定する手続(同項第6号に定める手続に限る。)を経るときは都道府県森林審議会に、それぞれ提出しなければならない。

7項 特定被災市町村 等は、 復興計画 に第1項第3号に定める事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める者に第5項の規定により提出された意見書(当該事項に係るものに限る。)の要旨を提出し、当該事項について、それぞれ当該各号に定める者に付議し、その議を経なければならない。

1号 第1項第3号に定める事項(都道府県が定める 都市計画 の決定又は変更に係るものに限る。)都道府県都市計画審議会

2号 第1項第3号に定める事項(市町村が定める 都市計画 の決定又は変更に係るものに限る。)市町村都市計画審議会(当該 特定被災市町村 に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、 特定被災都道府県 の都道府県都市計画審議会。 第18条第5項第1号 《5 特定被災市町村等は、復興計画に次の各…》 号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。 1 都市計画区域都市計画法第4条第2項に規定 において同じ。

8項 復興計画 に第1項第3号に定める事項を記載しようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、 都市計画 法(同法第16条第1項並びに 第17条第1項 《特定被災都道府県は、特定被災市町村から特…》 定集団移転促進事業復興計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。に係る集団移転促進事業計画集団移転促進法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ。 及び第2項、 第18条第1項 《第10条第2項第4号ホに掲げる事項には、…》 住宅地区改良法第4条第2項の申出に係る地区以下「申出地区」という。に関する事項を記載することができる。 から第3項まで並びに 第19条第1項 《第10条第2項第4号リに掲げる事項には、…》 漁港漁場整備事業に関する事項農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の3第1項に規定する特定第3種漁港に係るものを除く。に係るものであり、かつ、同法第 及び第2項(これらの規定を同法第21条第2項において準用する場合を含む。)を除く。)その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続の例による。

9項 第1項各号に定める事項が記載された 復興計画 第10条第6項 《6 特定被災市町村等は、復興計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 土地利用基本計画の変更等 がされたものとみなす。

13条 (復興整備事業に係る許認可等の特例)

1項 特定被災市町村 等は、 協議会 が組織されている場合において、 復興計画 に、当該 土地利用方針 に沿って 復興整備事業 を実施した場合には 計画区域 において四ヘクタールを超える農地(耕作( 農地法 1952年法律第229号第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

2項 特定被災市町村 等は、 協議会 が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する 土地利用方針 を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。

3項 農林水産大臣は、前2項の協議に係る 土地利用方針 が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、これらの規定の同意をするものとする。

1号 第10条第1項第1号 《前条第1項第3号の対価は、政令で定めると…》 ころにより算出した額とする。 に掲げる地域をその区域とする 特定被災市町村 等が作成する 復興計画 に係るものであること。

2号 特定被災市町村 の復興のため必要かつ適当であると認められること。

3号 特定被災市町村 の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

4項 第10条第2項第4号 《2 買収すべき農地若しくは採草放牧地の上…》 に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利を有する者から第8条第2項の期間内に、 に掲げる事項には、 復興整備事業 の実施に係る次に掲げる事項( 復興計画 に第1項に規定する 土地利用方針 を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載することができる。

1号 都市計画 法第29条第1項又は第2項の許可に関する事項

2号 都市計画 法第43条第1項の許可に関する事項

3号 都市計画 法第59条第1項から第4項までの認可又は承認に関する事項

4号 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 又は 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可に関する事項

5号 農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第1項 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 の許可に関する事項

6号 森林法 第10条の2第1項 《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》 5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい の許可に関する事項

7号 森林法 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採 又は第2項の許可に関する事項

8号 自然公園法 1957年法律第161号第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行 の許可又は同法第33条第1項の届出に関する事項

9号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第39条第1項 《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》 工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう の許可に関する事項( 特定被災都道府県 が管理する漁港に係るものに限る。

10号 港湾法 1950年法律第218号第37条第1項 《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》 地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921 の許可若しくは同条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の協議又は同法第38条の2第1項の規定による届出若しくは同条第9項の規定による通知に関する事項( 特定被災都道府県 が管理する港湾に係るものに限る。

5項 特定被災市町村 等は、 協議会 が組織されている場合において、 復興計画 に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

1号 前項第3号に掲げる事項( 都市計画 法第59条第1項から第3項までの国土交通大臣の認可又は承認に関する事項に限る。)国土交通大臣

2号 前項第8号に掲げる事項(国立公園( 自然公園法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する国立公園をいう。)に係る許可又は届出に関する事項に限る。)環境大臣

6項 特定被災市町村 等は、 協議会 が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、 復興計画 に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して、それぞれ同項各号に定める者に協議をし、その同意を得なければならない。この場合において、同項第1号に掲げる事項が第8項第3号又は第4号に掲げる事項であるときは、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議をしなければならない。

7項 特定被災市町村 等は、 協議会 が組織されている場合において、 復興計画 に第4項各号に掲げる事項(第5項各号に掲げる事項を除く。)を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、 特定被災都道府県 知事(次項第1号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び 公共施設管理者 )の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

8項 特定被災市町村 等は、 協議会 が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、 復興計画 に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、 特定被災都道府県 知事(次の各号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、特定被災都道府県知事(第1号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び 公共施設管理者 )の同意を得なければならない。ただし、第6号に掲げる事項にあっては、 農業委員会等に関する法律 第42条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事以下「農林水…》 産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社 の規定による都道府県知事の指定がされていない場合における同号に定める者への協議については、この限りでない。

1号 第4項第1号に掲げる事項( 都市計画 法第32条第1項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。 公共施設管理者

2号 第4項第1号に掲げる事項( 都市計画 法第32条第2項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。)同条第2項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者

3号 第4項第3号に掲げる事項( 都市計画 法第59条第6項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)当該公共の用に供する施設を管理する者

4号 第4項第3号に掲げる事項( 都市計画 法第59条第6項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)当該土地改良事業計画による事業を行う者

5号 第4項第4号に掲げる事項農業委員会その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者

6号 第4項第5号に掲げる事項都道府県機構

7号 第4項第6号に掲げる事項都道府県森林審議会

9項 共同作成の場合 において 特定被災市町村 等が 復興計画 に第7項に規定する事項を記載しようとするとき、特定被災市町村が 都市計画 法第29条第1項に規定する指定都市等である場合において復興計画に第4項第1号若しくは第2号に掲げる事項を記載しようとするとき、又は特定被災市町村等が 公共施設管理者 である場合において復興計画に同項第1号に掲げる事項を記載しようとするときは、これらの事項について前2項の同意を得ることを要しない。

10項 特定被災都道府県 知事は、第7項又は第8項の協議に係る第4項第1号に掲げる事項が 都市計画 法第33条(当該事項が市街化調整区域(同法第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。以下同じ。)内において行う開発行為(同法第4条第12項に規定する開発行為をいう。)に係る許可に関する事項である場合においては、同法第33条及び 第34条 《土地の立入り等に伴う損失の補償 特定被…》 災市町村等は、第29条第1項又は第30条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2 実施主体は、第3 )に規定する基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。

11項 特定被災都道府県 知事は、第7項又は第8項の協議に係る第4項第2号に掲げる事項が 都市計画 法第33条及び 第34条 《土地の立入り等に伴う損失の補償 特定被…》 災市町村等は、第29条第1項又は第30条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2 実施主体は、第3 に規定する基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。

12項 特定被災都道府県 知事は、第7項又は第8項の協議に係る第4項第1号又は第2号に掲げる事項に係る 復興整備事業 が、 第10条第1項第1号 《次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する…》 地域をその区域とする市町村以下「特定被災市町村」という。は、復興基本方針当該特定被災市町村を包括する都道府県以下「特定被災都道府県」という。が都道府県復興方針を定めた場合にあっては、復興基本方針及び 若しくは第2号に掲げる地域の円滑かつ迅速な復興又はこれらの地域の住民の生活の再建を図るため同項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域において実施することが必要であると認められる場合においては、前2項の規定にかかわらず、第4項第1号に掲げる事項にあっては 都市計画 法第33条に規定する基準に、同項第2号に掲げる事項にあっては当該基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。

13項 前3項の規定は、 特定被災市町村 等が、第9項の規定により同意を得ないで 復興計画 に第4項第1号又は第2号に掲げる事項を記載する場合について準用する。この場合において、前3項中「第7項又は第8項の同意をするものとする」とあるのは、「復興計画に記載することができる」と読み替えるものとする。

14項 特定被災都道府県 知事は、第7項又は第8項の協議に係る第4項第4号又は第5号に掲げる事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第7項又は第8項の同意をするものとする。

1号 第10条第1項第1号 《次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する…》 地域をその区域とする市町村以下「特定被災市町村」という。は、復興基本方針当該特定被災市町村を包括する都道府県以下「特定被災都道府県」という。が都道府県復興方針を定めた場合にあっては、復興基本方針及び に掲げる地域をその区域とする 特定被災市町村 等が作成する 復興計画 に係るものであること。

2号 特定被災市町村 の復興のため必要かつ適当であると認められること。

3号 特定被災市町村 の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

14条

1項 前条第1項又は第2項の同意を得た 土地利用方針 に係る 復興整備事業 に関する事項(当該復興整備事業を実施するため、農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため当該農地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 又は 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載された 復興計画 第10条第6項 《6 特定被災市町村等は、復興計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該復興整備事業に係る同法第4条第1項又は 第5条第1項 《本部の長は、復興対策本部長以下「本部長」…》 という。とし、内閣総理大臣内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣をもって充てる。 の規定により許可を受けるべき者に対するこれらの許可があったものとみなす。

2項 次の表の上欄に掲げる事項が記載された 復興計画 第10条第6項 《6 特定被災市町村等は、復興計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 復興整備事業 の実施主体に対する同表の下欄に掲げる許可、認可又は承認があったものとみなす。

3項 前条第4項第4号に掲げる事項が記載された 復興計画 第10条第6項 《6 特定被災市町村等は、復興計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 又は 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の規定により許可を受けるべき者に対するこれらの許可があったものとみなす。

4項 前条第4項第8号に掲げる事項( 自然公園法 第33条第1項 《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》 及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ の届出に係るものに限る。)が記載された 復興計画 第10条第6項 《6 第2項の協議をした者又は第3項の認可…》 を受けた者以下「国立公園事業者」という。は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ の規定により公表されたときは、当該事項に係る 復興整備事業 については、同法第33条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

5項 前条第4項第10号に掲げる事項( 港湾法 第37条第3項 《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》 しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。 の規定により読み替えて適用する同条第1項の協議に係るものに限る。)が記載された 復興計画 第10条第6項 《6 特定被災市町村等は、復興計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、同法第37条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の協議があったものとみなす。

6項 前条第4項第10号に掲げる事項( 港湾法 第38条の2第1項 《臨港地区内において、次の各号の1に掲げる…》 行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の60日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。 但し、第37条第1項の許可を受けた者が当該許可に係 の規定による届出又は同条第9項の規定による通知に係るものに限る。)が記載された 復興計画 第10条第6項 《6 特定被災市町村等は、復興計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、同法第38条の2第1項の規定による届出又は同条第9項の規定による通知があったものとみなす。

15条 (土地区画整理事業等の特例)

1項 第10条第2項第4号 《2 復興計画には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 復興計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興計画の目標 3 当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他又はハに掲げる事項には、同条第1項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区( 土地区画整理法 1954年法律第119号第2条第4項 《4 この法律において「施行地区」とは、土…》 地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。 に規定する施行地区又は 第21条第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》 は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各 に規定する施行地区をいう。)に含む土地区画整理事業(同法第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。以下同じ。又は復興一体事業に関する事項を記載することができる。

2項 前項の規定により 復興計画 に記載された土地区画整理事業( 土地区画整理法 第3条第4項 《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》 について土地区画整理事業を施行することができる。 の規定により施行するものに限る。又は復興一体事業に係る 都市計画 法第13条第1項第13号の規定の適用については、同号中「市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において」とあるのは、「 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号第15条第1項 《第10条第2項第4号イ又はハに掲げる事項…》 には、同条第1項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区土地区画整理法1954年法律第119号第2条第4項に規定する施行地区又は第21条第2項第1号に規定する施行地区をいう。に の規定により同法第10条第1項に規定する復興計画に記載された土地区画整理事業又は同法第21条第1項に規定する復興一体事業に係る土地区画整理事業は」とする。

16条 (土地改良事業の特例)

1項 特定被災都道府県 は、 復興計画 に記載された土地改良事業(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。)を行うことができる。

2項 前項の規定により行う土地改良事業は、 土地改良法 第87条の2第1項 《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》 条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項 の規定により行うことができる同項第2号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第10項及び同法第88条第2項の規定の適用については、同法第87条の2第10項中「 第5条第6項 《6 本部員は、次に掲げる者をもって充てる…》 。 1 本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣 2 副大臣若しくは大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者 及び第7項、 第7条第3項 《3 復興対策委員会は、委員長及び委員25…》 人以内をもって組織する。 」とあるのは「 第5条第4項 《4 副本部長は、国務大臣をもって充てる。…》 から第7項まで、 第7条第3項 《3 復興対策委員会は、委員長及び委員25…》 人以内をもって組織する。 及び第4項」と、「同条第5項」とあるのは「同条第4項」と、同法第88条第2項中「第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第6項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。

3項 共同作成の場合 には、 第10条第2項第4号 《2 復興計画には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 復興計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興計画の目標 3 当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他 ロに掲げる事項に、 特定被災都道府県 復興整備事業 として行う土地改良事業に関する事項( 土地改良法 第5条第4項 《4 第2条第2項第3号に掲げる事業又は当…》 該事業と他の事業とを一体とした同項第1号に掲げる事業以下「農用地造成事業等」と総称する。の施行を目的とし、又は目的の一部に含む土地改良区を設立する場合において、第1項の認可を申請するには、同項の者は、 から第7項まで、 第7条第3項 《3 土地改良事業計画においては、農林水産…》 省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要、事業費に関する事 及び第4項、 第8条第2項 《2 都道府県知事は、前項の審査に当つては…》 、農林水産省令の定めるところにより、農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する技術者が調査して提出する報告に基かなければならない。 及び第3項、 第87条第3項 《3 第1項の土地改良事業計画は、これに基…》 づいて施行される土地改良事業が第8条第4項第1号の政令で定める基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならない。 及び第4項並びに 第87条の2第3項 《3 第1項の規定により同項第2号の事業に…》 係る土地改良事業の計画を定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業の計画の概要二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改 から第5項までの規定に準じて記載するものに限る。)を記載することができる。

4項 特定被災市町村 等は、 復興計画 に前項に規定する土地改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、 協議会 が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、あらかじめ、 土地改良法 第87条の2第6項 《6 第1項の規定により土地改良事業計画を…》 定めるには、農林水産大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項第2号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、第3項の規定による公告をする前に、その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土 に規定する土地改良施設の管理者に協議をしなければならない。

5項 第3項に規定する土地改良事業に関する事項が記載された 復興計画 第10条第6項 《6 特定被災市町村等は、復興計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 土地改良法 第87条の2第1項 《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》 条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項 の土地改良事業計画が定められたものとみなす。

17条 (集団移転促進事業の特例)

1項 特定被災都道府県 は、 特定被災市町村 から特定集団移転促進事業( 復興計画 に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。)に係る集団移転促進事業計画( 集団移転促進法 第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ。)を定めることが困難である旨の申出を受けた場合においては、当該申出に係る集団移転促進事業計画を定めることができる。この場合における集団移転促進法第3条第1項、第4項及び第7項並びに 第4条 《復興対策本部の設置 特定大規模災害が発…》 生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法1999年法律第89号第40条第2項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「市町村」とあるのは「都道府県」と、集団移転促進法第3条第1項中「集団移転促進事業を実施しようとするときは、」とあるのは「 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号第17条第1項 《特定被災都道府県は、特定被災市町村から特…》 定集団移転促進事業復興計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。に係る集団移転促進事業計画集団移転促進法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ。 の規定により同項の申出に係る」と、「定めなければならない。この場合においては」とあるのは「定める場合においては」と、同条第4項中「第1項後段」とあるのは「第1項」と、「都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を」とあるのは「集団移転促進事業計画を」と、「当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる」とあるのは「当該都道府県は、当該集団移転促進事業計画について、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない」と、同条第7項中「都道府県知事を経由して、国土交通大臣に」とあるのは「国土交通大臣に」とし、同条第8項の規定は、適用しない。

2項 第10条第2項第4号 《2 復興計画には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 復興計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興計画の目標 3 当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他 ニに掲げる事項には、集団移転促進事業に関する事項( 集団移転促進法 第3条第2項各号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。

3項 特定被災市町村 等は、 協議会 が組織されている場合において、 復興計画 に前項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

4項 特定被災市町村 等は、 協議会 が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、 復興計画 に第2項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。

5項 前項の規定により 特定被災市町村 が第2項に規定する集団移転促進事業に関する事項について国土交通大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、当該事項を 特定被災都道府県 知事に通知しなければならない。この場合において、通知を受けた特定被災都道府県知事は、当該事項を 復興計画 に記載することについて、その意見を国土交通大臣に申し出ることができる。

6項 国土交通大臣は、第3項又は第4項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議をしなければならない。

7項 第2項に規定する集団移転促進事業に関する事項が記載された 復興計画 第10条第6項 《6 特定被災市町村等は、復興計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る集団移転促進事業計画が 集団移転促進法 第3条第1項の規定により同項の同意を得て定められたものとみなす。

8項 前各項に定めるもののほか、特定集団移転促進事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

18条 (住宅地区改良事業の特例)

1項 第10条第2項第4号 《2 復興計画には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 復興計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興計画の目標 3 当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他 ホに掲げる事項には、 住宅地区改良法 第4条第2項 《2 前項の規定による指定は、住宅地区改良…》 事業を施行しようとする者の申出に基づいてしなければならない。 この場合において、市町村がその申出をしようとするときは、都道府県知事を経由してしなければならない。 の申出に係る地区(以下「 申出地区 」という。)に関する事項を記載することができる。

2項 申出地区 に関する事項のうち、 特定被災都道府県 が実施主体となる住宅地区改良事業に関する事項については、 共同作成の場合 に限り、記載することができるものとする。

3項 特定被災市町村 等は、 協議会 が組織されている場合において、 復興計画 に第1項に規定する 申出地区 に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合には、この限りでない。

4項 特定被災市町村 等は、 協議会 が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、 復興計画 に第1項に規定する 申出地区 に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。

5項 特定被災市町村 等は、 復興計画 に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。

1号 都市計画 区域( 都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市計画区域をいう。次号において同じ。)内において市町村が施行する住宅地区改良事業に係る 申出地区 に関する事項市町村都市計画審議会の議を経ること。

2号 都市計画 区域内において都道府県が施行する住宅地区改良事業に係る 申出地区 に関する事項都道府県都市計画審議会の議を経ること。

6項 国土交通大臣は、第3項又は第4項の同意をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議をしなければならない。

7項 第1項に規定する 申出地区 に関する事項が記載された 復興計画 第10条第6項 《6 特定被災市町村等は、復興計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 住宅地区改良法 第4条第1項 《国土交通大臣は、不良住宅が密集して、保安…》 、衛生等に関し危険又は有害な状況にある一団地で政令で定める基準に該当するものを改良地区として指定することができる。 の規定による改良地区の指定があったものとみなす。

8項 第10条第2項第4号 《2 復興計画には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 復興計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興計画の目標 3 当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他 ホに掲げる事項には、住宅地区改良事業に関する事項( 住宅地区改良法 第6条第2項 《2 改良地区内の土地の利用に関する基本計…》 画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 住宅並びに公共施設、地区施設及びその他の施設の用に供すべき土地の規模及び配置 2 公共施設、地区施設及びその他の施設の種類 3 その他国 各号及び第3項各号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。ただし、 特定被災都道府県 が実施主体となる住宅地区改良事業に関する事項については、 共同作成の場合 に限り、記載することができる。

9項 特定被災市町村 等は、 復興計画 に前項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、 協議会 が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 住宅地区改良法 第7条 《事業計画に関する協議 施行者は、事業計…》 画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。 1 公共施設の管理者又は管理者となるべき者 2 地区施設の設置について許可、認 各号に掲げる者に協議をし、及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をしなければならない。

10項 第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項が記載された 復興計画 第10条第6項 《6 特定被災市町村等は、復興計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 住宅地区改良法 第5条第1項 《施行者は、国土交通省令で定めるところによ…》 り国土交通大臣に協議の上、事業計画を定めなければならない。 この場合において、市町村がその協議をしようとするときは、都道府県知事を通じてしなければならない。 の事業計画が定められたものとみなす。

18条の2 (小規模団地住宅施設整備事業の特例)

1項 復興計画 に記載された小規模団地住宅施設整備事業に係る一団地における集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設については、 都市計画 法第11条第1項第8号に規定する一団地の住宅施設とみなす。

19条 (漁港漁場整備事業の特例)

1項 第10条第2項第4号 《2 復興計画には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 復興計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興計画の目標 3 当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他 リに掲げる事項には、漁港漁場整備事業に関する事項(農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第19条の3第1項 《特定第3種漁港第3種漁港のうち水産業の振…》 興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいう。以下同じ。については、国以外の者が行う特定漁港漁場整備事業についても、その特定漁港漁場整備事業計画は、農林水産大臣が漁港漁場整備基本方針に基づいてこれを定め に規定する特定第3種漁港に係るものを除く。)に係るものであり、かつ、同法第17条第2項に規定する事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。

2項 特定被災市町村 等は、 復興計画 に前項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、 協議会 が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。

3項 特定被災市町村 は、前項の規定により第1項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項について農林水産大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、 特定被災都道府県 知事に協議をしなければならない。

4項 第1項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項が記載された 復興計画 第10条第6項 《6 特定被災市町村等は、復興計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第17条第1項 《地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要…》 なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「特定漁港漁場整備事業」という。を施行しようとする場合第19条の3第1項の特定第3種漁港に係る場合を除く。には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定 の特定漁港漁場整備事業計画が定められ、かつ、当該計画について、同項の規定による届出及び公表がされたものとみなす。この場合において、同条第7項から第9項までの規定は、適用しない。

20条 (地籍調査事業の特例)

1項 第10条第2項第4号 《2 復興計画には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 復興計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興計画の目標 3 当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他 ワに掲げる事項には、国土交通省が行う地籍調査( 国土調査法 第6条の3第2項 《2 都道府県は、前項の都道府県計画に基き…》 、関係市町村又は土地改良区等と協議し、毎年度、政令で定めるところにより、当該年度における事業計画を定めなければならない。 の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下同じ。)に関する事項を記載することができる。

2項 特定被災市町村 等は、 協議会 が組織されている場合において、 復興計画 に前項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

3項 特定被災市町村 等は、 協議会 が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、 復興計画 に第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。

4項 特定被災市町村 は、前2項の規定により、第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項について、会議における協議をし、又は国土交通大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、 特定被災都道府県 知事に協議をし、その同意を得なければならない。

5項 国土交通大臣は、第2項又は第3項の協議に係る地籍調査が次に掲げる要件に該当し、かつ、当該地籍調査を行うことがその事務の遂行に支障がないと認めるときは、第2項又は第3項の同意をするものとする。

1号 特定被災市町村 等の復興の円滑かつ迅速な推進を図るために必要であると認められること。

2号 特定被災市町村 等における地籍調査の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定被災市町村等が行うことが困難であると認められること。

6項 第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項が記載された 復興計画 第10条第6項 《6 特定被災市町村等は、復興計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表されたときは、国土交通省が当該地籍調査を行うものとする。この場合における 国土調査法 第3条第2項 《2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通…》 省令で定める。第7条 《国土調査の実施の公示 国土調査を行う者…》 は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。 及び第4章から第6章までの規定の適用については、国土交通省が行う地籍調査を同法第2条第1項に規定する国土調査とみなし、同法第6条の3第4項、 第6条 《本部の所掌事務 本部は、次に掲げる事務…》 をつかさどる。 1 復興基本方針の案の作成に関すること。 2 所管区域において関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関が実施する特定大規模災害からの復興のための施 の四、 第32条 《復興整備事業のための障害物の伐除及び土地…》 の試掘等 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害物を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘等を行お 及び第32条の2の規定の適用については、同法第6条の3第4項中「第9条の2第2項」とあるのは「第9条の2第2項及び 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号第20条第8項 《8 第6項の規定により国土交通省が行う地…》 籍調査に要する経費は、国の負担とする。 この場合において、同項に規定する復興計画の区域をその区域に含む特定被災都道府県及び特定被災市町村は、政令で定めるところにより、それぞれ当該経費の4分の1を負担す 」と、同法第6条の四中「都道府県、市町村又は土地改良区等」とあり、同法第32条中「地方公共団体( 第10条第2項 《2 復興計画には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 復興計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興計画の目標 3 当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他 の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人又は土地改良区等」とあり、及び同法第32条の2第1項中「地方公共団体又は土地改良区等」とあるのは「国土交通省」と、同法第6条の4第2項中「作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出なければ」とあるのは「作成しなければ」とする。

7項 前項に規定する 復興計画 の区域をその区域に含む 特定被災都道府県 国土調査法 第6条の3第2項 《2 都道府県は、前項の都道府県計画に基き…》 、関係市町村又は土地改良区等と協議し、毎年度、政令で定めるところにより、当該年度における事業計画を定めなければならない。 の規定により定める事業計画は、当該復興計画に適合するものでなければならない。

8項 第6項の規定により国土交通省が行う地籍調査に要する経費は、国の負担とする。この場合において、同項に規定する 復興計画 の区域をその区域に含む 特定被災都道府県 及び 特定被災市町村 は、政令で定めるところにより、それぞれ当該経費の4分の1を負担する。

2款 復興一体事業

21条 (事業計画の認定)

1項 復興計画 に記載された復興一体事業( 計画区域 内の土地の区域であって 特定大規模災害 により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域において、市町村が次に掲げる事業を一体的に施行する事業をいう。以下同じ。)を施行しようとする 特定被災市町村 は、復興一体事業についての事業計画(以下単に「事業計画」という。)を作成し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、これを 特定被災都道府県 知事に提出して、その事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、特定被災市町村は、あらかじめ、当該復興一体事業に係る 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 の施行規程を定めなければならない。

1号 土地区画整理事業

2号 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地( 農業振興地域の整備に関する法律 第3条第1号 《定義 第3条 この法律において「農用地等…》 」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業 に規定する農用地をいう。次号及び 第25条第1項 《削除…》 において同じ。)の保全又は利用上必要な施設( 第24条 《権限の委任 この法律に規定する農林水産…》 大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。 において「 農業用用排水施設等 」という。)の新設、管理又は変更

3号 客土、暗きよ排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業

2項 事業計画には、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条及び 第26条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の5において準用する土地改良法第109条の規定に違反した者 2 第15条の2第1項の規定に違反した者 3 第15条の3の規定による命令 において同じ。

2号 復興一体事業の概要

3号 事業施行期間

4号 資金計画

3項 再度災害を防止し、又は軽減することを目的とする復興一体事業の事業計画においては、施行地区内の再度災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地の区域における住宅及び 公益的施設 の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該土地の区域であって、住宅及び公益的施設の用に供すべきもの(以下「 復興住宅等建設区 」という。)を定めることができる。

4項 復興住宅等建設区 は、施行地区において再度災害を防止し、又は軽減し、かつ、住宅及び 公益的施設 の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅及び公益的施設が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。

5項 事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設( 土地区画整理法 第2条第5項 《5 この法律において「公共施設」とは、道…》 路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 に規定する公共施設をいう。次項において同じ。及び宅地(同条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。

6項 事業計画は、公共施設その他の施設又は土地区画整理事業に関する 都市計画 が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。

7項 事業計画の作成について必要な技術的基準は、農林水産省令・国土交通省令で定める。

8項 土地区画整理法 第55条第1項 《都道府県又は市町村が第52条第1項の事業…》 計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を から第6項までの規定は事業計画を作成しようとする場合について、同法第136条の規定は事業計画について第1項の認定をする場合について準用する。

9項 特定被災都道府県 知事は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該 特定被災市町村 に通知しなければならない。

10項 特定被災市町村 が前項の規定による通知を受けた場合においては、特定被災市町村長は、遅滞なく、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該特定被災市町村の名称、事業施行期間、施行地区その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

11項 第1項及び第7項から前項までの規定は、第1項の認定を受けた事業計画(この項において準用する第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定事業計画 」という。)を変更しようとする場合(農林水産省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。

22条 (土地区画整理法の準用)

1項 土地区画整理法 第127条 《不服申立て 次に掲げる処分又はその不作…》 為については、審査請求をすることができない。 1 第14条第1項若しくは第3項又は第39条第1項の規定による認可事業基本方針の変更に係るものを除く。 2 第20条第3項第39条第2項において準用する場第7号に係る部分に限る。)の規定は、前条第8項(同条第11項において準用する場合を含む。)において準用する同法第55条第4項の規定による通知について準用する。

23条 (土地区画整理事業の認可等の特例)

1項 認定事業計画 に係る復興一体事業については、 第21条第1項 《復興計画に記載された復興一体事業計画区域…》 内の土地の区域であって特定大規模災害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域において、市町村が次に掲げる事業を一体的に施行する事業をいう。以下同じ。を施行しよう の認定を 土地区画整理法 第52条第1項 《都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定…》 により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、 の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と、 第21条第10項 《10 特定被災市町村が前項の規定による通…》 知を受けた場合においては、特定被災市町村長は、遅滞なく、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該特定被災市町村の名称、事業施行期間、施行地区その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項を公 の規定による公告を同法第55条第9項の規定による公告とみなして、同法の規定を適用する。

24条 (農業用用排水施設等の管理)

1項 特定被災市町村 は、 認定事業計画 に係る 第21条第1項第2号 《復興計画に記載された復興一体事業計画区域…》 内の土地の区域であって特定大規模災害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域において、市町村が次に掲げる事業を一体的に施行する事業をいう。以下同じ。を施行しよう 農業用用排水施設等 の管理に係る部分を除く。又は第3号に掲げる事業の工事が完了した場合において、その事業によって生じた農業用用排水施設等があるときは、その施設を管理しなければならない。

25条 (特定被災都道府県の技術的援助)

1項 特定被災市町村 は、 認定事業計画 に係る 第21条第1項第2号 《復興計画に記載された復興一体事業計画区域…》 内の土地の区域であって特定大規模災害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域において、市町村が次に掲げる事業を一体的に施行する事業をいう。以下同じ。を施行しよう 又は第3号に掲げる事業の工事につき、 特定被災都道府県 に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の必要な援助を求めることができる。

2項 特定被災都道府県 は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。

26条 (復興住宅等建設区への換地の申出等)

1項 第21条第3項 《3 再度災害を防止し、又は軽減することを…》 目的とする復興一体事業の事業計画においては、施行地区内の再度災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地の区域における住宅及び公益的施設の建設を促進するため特別な必要があると認めら の規定により 認定事業計画 において 復興住宅等建設区 が定められたときは、認定事業計画に記載された施行地区内の住宅又は 公益的施設 の用に供する宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅又は公益的施設を建設しようとするものは、 特定被災市町村 に対し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、 土地区画整理法 第86条第1項 《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》 分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知 の換地計画(第4項及び次条において単に「換地計画」という。)において当該宅地についての換地を復興住宅等建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。

2項 前項の申出に係る宅地について住宅又は 公益的施設 の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。

3項 第1項の申出は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して60日以内に行わなければならない。

1号 認定事業計画 が定められた場合 第21条第10項 《10 特定被災市町村が前項の規定による通…》 知を受けた場合においては、特定被災市町村長は、遅滞なく、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該特定被災市町村の名称、事業施行期間、施行地区その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項を公 の規定による公告

2号 認定事業計画 の変更により新たに 復興住宅等建設区 が定められた場合 第21条第11項 《11 第1項及び第7項から前項までの規定…》 は、第1項の認定を受けた事業計画この項において準用する第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業計画」という。を変更しようとする場合農林水産省令・国土交通省令で定める において準用する同条第10項の規定による公告

3号 認定事業計画 の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い 復興住宅等建設区 の面積が拡張された場合 第21条第11項 《11 第1項及び第7項から前項までの規定…》 は、第1項の認定を受けた事業計画この項において準用する第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業計画」という。を変更しようとする場合農林水産省令・国土交通省令で定める において準用する同条第10項の規定による公告

4項 特定被災市町村 は、第1項の申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を 復興住宅等建設区 内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。

1号 当該申出に係る宅地に建築物その他の工作物(住宅及び 公益的施設 並びに容易に移転し、又は除却することができる工作物で農林水産省令・国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。

2号 当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅又は 公益的施設 の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。

5項 特定被災市町村 は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

6項 特定被災市町村 は、第4項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

27条 (復興住宅等建設区への換地)

1項 前条第4項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を 復興住宅等建設区 内に定めなければならない。

3款 復興計画の実施に係る特別の措置

28条 (届出対象区域内における建築等の届出等)

1項 特定被災市町村 は、 計画区域 のうち、 復興整備事業 の実施区域の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。

2項 特定被災市町村 は、前項の規定による指定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその区域を公示しなければならない。

3項 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

4項 届出対象区域内において、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他内閣府令で定める事項を 特定被災市町村 長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

1号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

2号 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

3号 又は地方公共団体が行う行為

4号 復興整備事業 の施行として行う行為

5項 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を 特定被災市町村 長に届け出なければならない。

6項 特定被災市町村 長は、前2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が 復興整備事業 の実施に支障となるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

7項 特定被災市町村 長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

29条 (復興計画のための土地の立入り等)

1項 特定被災市町村 等は、 復興計画 の作成又は変更のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。

2項 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。

3項 第1項の規定により建築物が存し、又は垣、柵その他の工作物で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4項 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5項 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

30条 (復興計画のための障害物の伐除及び土地の試掘等)

1項 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵その他の工作物(以下「 障害物 」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う 障害物 の伐除(以下「 試掘等 」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する 特定被災市町村 長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する 特定被災都道府県 知事の許可を受けて当該土地に 試掘等 を行うことができる。この場合において、特定被災市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、特定被災都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2項 前項の規定により 障害物 を伐除しようとする者又は土地に 試掘等 を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の3日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。

3項 第1項の規定により 障害物 を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、 特定被災市町村 又はその命じた者若しくは委任した者は、前2項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する特定被災市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。

31条 (復興整備事業のための土地の立入り等)

1項 第10条第6項 《6 特定被災市町村等は、復興計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表された 復興計画 に記載された 復興整備事業 同条第2項第4号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道府県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び 第35条 《資料の提出その他の協力 復興計画を作成…》 若しくは変更しようとする特定被災市町村等又は実施主体国、都道府県又は市町村に限る。は、復興計画の作成若しくは変更又は復興整備事業の実施の準備若しくは実施以下「復興計画の作成等」という。のため必要がある において単に「復興整備事業」という。)の実施主体(以下この条及び 第33条 《証明書等の携帯 第29条第1項又は第3…》 1条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国、都道府県又は市町村以外の実施主体にあっては、その身分を示す証明書及び特定被災市町村長の許可証を携帯しなければなら から 第35条 《資料の提出その他の協力 復興計画を作成…》 若しくは変更しようとする特定被災市町村等又は実施主体国、都道府県又は市町村に限る。は、復興計画の作成若しくは変更又は復興整備事業の実施の準備若しくは実施以下「復興計画の作成等」という。のため必要がある までにおいて単に「実施主体」という。)は、復興整備事業の実施の準備又は実施のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、国、都道府県又は市町村以外の実施主体にあっては、あらかじめ、 特定被災市町村 長の許可を受けた場合に限る。

2項 第29条第2項 《2 前項の規定により他人の占有する土地に…》 立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。 から第5項までの規定は、前項の規定による 復興整備事業 のための土地の立入りについて準用する。

32条 (復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等)

1項 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、 障害物 を伐除しようとする場合又は当該土地に 試掘等 を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する 特定被災市町村 長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する 特定被災都道府県 知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、特定被災市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、特定被災都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2項 第30条第2項 《2 前項の規定により障害物を伐除しようと…》 する者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の3日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による 復興整備事業 のための 障害物 の伐除及び土地の 試掘等 について準用する。

33条 (証明書等の携帯)

1項 第29条第1項 《特定被災市町村等は、復興計画の作成又は変…》 更のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。 又は 第31条第1項 《第10条第6項の規定により公表された復興…》 計画に記載された復興整備事業同条第2項第4号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道府県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び第35条において単に「復興整備事業」という。の実施 の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(国、都道府県又は市町村以外の実施主体にあっては、その身分を示す証明書及び 特定被災市町村 長の許可証)を携帯しなければならない。

2項 第30条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵その他の工作物以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若 又は前条第1項の規定により 障害物 を伐除しようとする者又は土地に 試掘等 を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び 特定被災市町村 又は 特定被災都道府県 知事の許可証を携帯しなければならない。

3項 前2項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

34条 (土地の立入り等に伴う損失の補償)

1項 特定被災市町村 等は、 第29条第1項 《特定被災市町村等は、復興計画の作成又は変…》 更のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。 又は 第30条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵その他の工作物以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若 若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項 実施主体は、 第31条第1項 《第10条第6項の規定により公表された復興…》 計画に記載された復興整備事業同条第2項第4号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道府県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び第35条において単に「復興整備事業」という。の実施第32条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害物を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘等を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者 又は同条第2項において準用する 第30条第3項 《3 第1項の規定により障害物を伐除しよう…》 とする場合土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しな の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3項 前2項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

4項 前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法 1951年法律第219号第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による裁決を申請することができる。

35条 (資料の提出その他の協力)

1項 復興計画 を作成若しくは変更しようとする 特定被災市町村 又は実施主体(国、都道府県又は市町村に限る。)は、復興計画の作成若しくは変更又は 復興整備事業 の実施の準備若しくは実施(以下「 復興計画の作成等 」という。)のため必要がある場合においては、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

36条 (不動産登記法の特例)

1項 第10条第6項 《6 特定被災市町村等は、復興計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表された 復興計画 に記載された 復興整備事業 土地収用法 第26条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》 の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては 公共用地の取得に関する特別措置法 1961年法律第150号第10条第1項 《国土交通大臣は、第7条の規定によつて特定…》 公共事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地及び特定公共事業の認定をした理由並びに土地収用法第26条の2の規定による図面の縦覧場所を官 又は 都市計画 法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項において単に「復興整備事業」という。)の実施主体は、 不動産登記法 2004年法律第123号第131条第1項 《土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記…》 官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。 の規定にかかわらず、同法第125条に規定する筆界特定登記官に対し、一筆の土地(復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内にその全部又は一部が所在する土地に限る。)とこれに隣接する他の土地との筆界(同法第123条第1号に規定する筆界をいう。)について、同法第123条第2号に規定する筆界特定の申請をすることができる。

2項 前項の申請は、対象土地( 不動産登記法 第123条第3号 《定義 第123条 この章において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 筆界 表題登記がある一筆の土地以下単に「一筆の土地」という。とこれに隣接する他の土地表題登記がない土地を含む。以下同じ。との間におい に規定する対象土地をいう。)の所有権登記名義人等(同条第5号に規定する所有権登記名義人等をいう。)の承諾がある場合に限り、することができる。ただし、当該所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合は、その者の承諾を得ることを要しない。

36条の2 (土地収用法の特例)

1項 第10条第6項 《6 特定被災市町村等は、復興計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表された 復興計画 に記載された 復興整備事業 についての 土地収用法 第17条第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、次条…》 の規定による事業認定申請書を受理した日から3月以内に、事業の認定に関する処分を行なうように努めなければならない。第27条第1項第2号 《起業者は、左の各号の1に該当するときは、…》 国土交通大臣に対して事業の認定を申請することができる。 この場合においては、起業者は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 1 都道府県知事が事業の認定を拒否したとき。 2 都道府県知事が第 並びに 第123条第1項 《収用委員会は、第39条の規定による裁決の…》 申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が遅延することによつて事業の施行が遅延し、その結果、災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるときは、起業者の 及び第2項(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第17条第3項及び 第27条第1項第2号 《前条第4項の規定により指定された宅地につ…》 いては、換地計画において換地を復興住宅等建設区内に定めなければならない。 中「3月」とあるのは「2月」と、同法第123条第1項中「防止すること」とあるのは「防止し、又は大規模な災害からの復興を円滑かつ迅速に推進すること」と、同条第2項中「6月」とあるのは「1年」とする。

36条の3

1項 前条に規定する 復興整備事業 の実施主体は、 土地収用法 第39条第1項 《起業者は、第26条第1項の規定による事業…》 の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定によって収用委員会の裁決を申請しようとするときは、同法第40条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第40条第1項第2号の書類については、同号イ、ハ及びヘに掲げる事項並びに登記簿に現れた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載すれば足りるものとし、同項第3号に掲げる書類は、その添付を省略することができる。この場合においては、同法第44条第1項の規定は、適用しない。

2項 土地収用法 第44条第2項 《2 起業者は、前項の規定により添付書類の…》 一部を省略して裁決を申請したときは、第36条第1項の土地調書の作成後、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、第40条第1項の規定による添付書類中省略された部分を補充しなければならない。 この場合第45条 《裁決申請があつた旨の公告等 前条第1項…》 の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第41条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長並び 及び 第45条 《裁決申請があつた旨の公告等 前条第1項…》 の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第41条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長並び の二(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により添付書類の一部を省略して裁決を申請した場合について準用する。この場合において、同法第44条第2項中「前項」とあり、同法第45条第1項中「前条第1項」とあり、及び同法第45条の二中「 第44条第1項 《国土交通大臣は、被災都道府県の知事から要…》 請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行 」とあるのは、「 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号第36条の3第1項 《前条に規定する復興整備事業の実施主体は、…》 土地収用法第39条第1項同法第138条第1項において準用する場合を含む。の規定によって収用委員会の裁決を申請しようとするときは、同法第40条第1項同法第138条第1項において準用する場合を含む。以下こ 」と読み替えるものとする。

36条の4

1項 収用委員会は、 第36条の2 《土地収用法の特例 第10条第6項の規定…》 により公表された復興計画に記載された復興整備事業についての土地収用法第17条第3項、第27条第1項第2号並びに第123条第1項及び第2項これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。の に規定する 復興整備事業 について、 土地収用法 第47条の2第3項 《3 明渡裁決は、起業者、土地所有者又は関…》 係人の申立てをまつてするものとする。同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による明渡裁決の申立てがあったときは、できる限り6月以内に明渡裁決又は同法第47条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による却下の裁決をするよう努めるものとする。

36条の5 (民法の特例)

1項 第36条の2 《土地収用法の特例 第10条第6項の規定…》 により公表された復興計画に記載された復興整備事業についての土地収用法第17条第3項、第27条第1項第2号並びに第123条第1項及び第2項これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。の に規定する 復興整備事業 についての 土地収用法 第123条第4項 《4 起業者は、第1項の場合において、土地…》 所有者及び関係人の請求があるときは、自己の見積つた損失補償額を払い渡さなければならない。同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償額の払渡しについての 民法 1896年法律第89号第494条第2項 《2 弁済者が債権者を確知することができな…》 いときも、前項と同様とする。 ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。 ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。

37条 (独立行政法人都市再生機構法の特例)

1項 独立行政法人都市再生機構は、 独立行政法人都市再生機構法 2003年法律第100号第11条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第3項各号の業務( 第10条第6項 《6 特定被災市町村等は、復興計画を作成し…》 たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 の規定により公表された 復興計画 に記載された 復興整備事業 に係るものに限る。)を行うことができる。

38条 (農業振興地域の整備に関する法律の特例)

1項 特定被災市町村 は、農用地等( 農業振興地域の整備に関する法律 第3条 《定義 この法律において「農用地等」とは…》 、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更をしようとする場合において、当該変更に係る土地が 復興計画 に記載された 第10条第2項第4号 《2 市町村の定める農業振興地域整備計画は…》 、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即するものでなければならない。又はハに掲げる事業の施行された区域内にあるときは、同法第13条第2項各号に掲げる要件を満たすほか、当該土地に係る当該復興計画の期間が満了した土地である場合に限り、当該変更をすることができる。

4款 雑則

39条 (監視区域の指定)

1項 特定被災都道府県 知事又は 特定被災市町村 である指定都市の長は、 計画区域 うち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を 国土利用計画法 第27条の6第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》 、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域を除く。を、期間 の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

40条 (権限の委任)

1項 この節に規定する厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

2節 都市計画の特例

41条 (一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画)

1項 次に掲げる条件のいずれにも該当する 特定大規模災害 を受けた区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含む。)であって、円滑かつ迅速な復興を図るために当該区域内の地域住民の生活及び地域経済の再建のための拠点となる市街地を形成することが必要であると認められるものについては、 都市計画 一団地の復興拠点市街地形成施設 を定めることができる。

1号 円滑かつ迅速な復興を図るために当該区域内の地域住民の生活及び地域経済の再建のための拠点として一体的に整備される自然的経済的社会的条件を備えていること。

2号 当該区域内の土地の大部分が建築物( 特定大規模災害 により損傷した建築物を除く。)の敷地として利用されていないこと。

2項 一団地の復興拠点市街地形成施設 に関する 都市計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 住宅施設、 特定業務施設 又は 公益的施設 及び 特定公共施設 の位置及び規模

2号 建築物の高さの最高限度若しくは最低限度、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

3項 一団地の復興拠点市街地形成施設 に関する 都市計画 は、次に掲げるところに従って定めなければならない。

1号 前項第1号に規定する施設は、当該区域内の地域住民の生活及び地域経済の再建のための拠点としての機能が確保されるよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。

2号 前項第2号に掲げる事項は、再度災害を防止し、又は軽減することが可能となるよう定めること。

42条 (都市計画法の特例)

1項 国土交通大臣は、 特定大規模災害 等を受けた都道府県(以下「 被災都道府県 」という。)の知事から要請があり、かつ、当該 被災都道府県 における 都市計画 に係る事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県に代わって自ら当該被災都道府県の区域の円滑かつ迅速な復興を図るために必要な都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとることができる。

2項 特定大規模災害 等を受けた市町村(以下「 被災市町村 」という。)を包括する都道府県は、当該 被災市町村 の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における 都市計画 に係る事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら次に掲げる都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとることができる。

1号 前条第1項の規定による 一団地の復興拠点市街地形成施設 に関する 都市計画

2号 被災市街地復興特別措置法 1995年法律第14号第5条第1項 《都市計画法第5条の規定により指定された都…》 市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数 の規定による被災市街地復興推進地域に関する 都市計画

3号 前2号に掲げるもののほか、当該 被災市町村 の区域の円滑かつ迅速な復興を図るために必要な 都市計画

3項 国土交通大臣は、前項の要請を受けた都道府県の知事から同項の必要な措置をとることが困難である旨の申出があり、かつ、同項の都道府県における 都市計画 に係る事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、同項の 被災市町村 に代わって自ら当該必要な措置をとることができる。

4項 第1項の規定により 被災都道府県 に代わって自ら 都市計画 の決定又は変更のため必要な措置をとる国土交通大臣は、 都市計画法 の規定の適用については、都道府県とみなす。この場合において、同法第18条第1項及び第2項中「都道府県都市計画審議会」とあるのは、「社会資本整備審議会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 第2項の規定により 被災市町村 に代わって自ら 都市計画 の決定又は変更のため必要な措置をとる都道府県は、 都市計画法 の規定の適用については、市町村とみなす。この場合において、同法第19条第1項中「市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」とあり、及び同条第2項中「市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会」とあるのは、「都道府県都市計画審議会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 第3項の規定により 被災市町村 に代わって自ら 都市計画 の決定又は変更のため必要な措置をとる国土交通大臣は、 都市計画法 の規定の適用については、市町村とみなす。この場合において、同法第19条第1項中「市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」とあり、及び同条第2項中「市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会」とあるのは、「社会資本整備審議会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3節 災害復旧事業等に係る工事の国等による代行

43条 (漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)

1項 農林水産大臣は、漁港管理者( 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第25条 《漁港管理者の決定 次の各号に掲げる漁港…》 の漁港管理者は、当該各号に定める地方公共団体とする。 1 第1種漁港であつてその所在地が1の市町村に限られるもの 当該漁港の所在地の市町村 2 第1種漁港以外の漁港であつてその所在地が1の都道府県に限 の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。)である 被災都道府県 の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の 災害復旧事業 に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県に代わって自ら同法第3条に規定する漁港施設であって政令で定めるものの当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下「 特定災害復旧等漁港工事 」という。)を施行することができる。

1号 災害復旧事業

2号 災害復旧事業 の施行のみでは再度災害の防止に10分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業

2項 被災市町村 を包括する都道府県は、漁港管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の 災害復旧事業 に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら 特定災害復旧等漁港工事 を施行することができる。

3項 農林水産大臣は、第1項の規定により 特定災害復旧等漁港工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の 被災都道府県 に代わってその権限を行うものとする。

4項 第2項の都道府県は、同項の規定により 特定災害復旧等漁港工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の 被災市町村 に代わってその権限を行うものとする。

5項 第1項の規定により農林水産大臣が施行する 特定災害復旧等漁港工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の 被災都道府県 は、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等漁港工事を施行することとした場合に国が当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

6項 第2項の規定により都道府県が施行する 特定災害復旧等漁港工事 については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は同項の 被災市町村 が自ら当該特定災害復旧等漁港工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該被災市町村は当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。

7項 第3項又は第4項の規定により漁港管理者に代わってその権限を行う農林水産大臣又は都道府県は、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第9章の規定の適用については、漁港管理者とみなす。

44条 (砂防法の特例)

1項 国土交通大臣は、 被災都道府県 の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の 災害復旧事業 に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県の知事に代わって自ら当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る 砂防法 1897年法律第29号第1条 《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》 通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ に規定する砂防工事(以下「 特定災害復旧等砂防工事 」という。)を施行することができる。

1号 災害復旧事業

2号 災害復旧事業 の施行のみでは再度災害の防止に10分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 特定災害復旧等砂防工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の 被災都道府県 の知事に代わってその権限を行うものとする。

3項 第1項の規定により国土交通大臣が施行する 特定災害復旧等砂防工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の 被災都道府県 は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災都道府県の知事が自ら当該特定災害復旧等砂防工事を施行することとした場合に国が当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

4項 この条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

45条 (港湾法の特例)

1項 国土交通大臣は、 被災都道府県 若しくは 被災市町村 以下「 被災地方公共団体 」という。)であって港湾管理者( 港湾法 第2条第1項 《この法律で「港湾管理者」とは、第2章第1…》 節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)であるもの(港務局であって、 被災地方公共団体 がその組織に加わっているものを含む。以下「 港湾管理被災地方公共団体 」という。)の長又は被災地方公共団体が加入している地方公共団体の組合(港湾管理者であるものに限る。)の管理者若しくは長( 地方自治法 第287条の3第2項 《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》 部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあっては、理事会。以下同じ。)から要請があり、かつ、当該 港湾管理被災地方公共団体 又は当該組合における公共土木施設の 災害復旧事業 に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合に代わって自ら当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合が管理する 港湾法 第2条第5項 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に規定する港湾施設(同法第54条第1項の規定による管理の委託に係るものを除く。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る同法第2条第7項に規定する港湾工事(以下「 特定災害復旧等港湾工事 」という。)を施行することができる。

1号 災害復旧事業

2号 災害復旧事業 の施行のみでは再度災害の防止に10分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業

2項 被災市町村 を包括する都道府県は、港湾管理者である当該被災市町村(港務局であって、当該被災市町村がその組織に加わっているものを含む。以下「 港湾管理被災市町村 」という。)の長又は当該被災市町村が加入している地方公共団体の組合(港湾管理者であるものに限る。)の管理者若しくは長から要請があり、かつ、当該 港湾管理被災市町村 又は当該組合における公共土木施設の 災害復旧事業 に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理被災市町村又は当該組合に代わって自ら当該港湾管理被災市町村又は当該組合が管理する 港湾法 第2条第5項 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に規定する港湾施設の 特定災害復旧等港湾工事 を施行することができる。

3項 第1項の規定により国土交通大臣が施行する 特定災害復旧等港湾工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の 港湾管理被災地方公共団体 又は同項の組合は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行するとした場合に国が当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

4項 第2項の規定により都道府県が施行する 特定災害復旧等港湾工事 については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の 港湾管理被災市町村 又は同項の組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該港湾管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該港湾管理被災市町村又は当該組合は、政令で定めるところにより、当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。

46条 (道路法の特例)

1項 国土交通大臣は、道路管理者( 道路法 1952年法律第180号第18条第1項 《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》 第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又 に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)である 被災地方公共団体 の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の 災害復旧事業 に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に代わって自ら当該被災地方公共団体が管理する国道(同法第3条第2号に掲げる一般国道をいう。)、都道府県道(同条第3号に掲げる都道府県道をいう。又は市町村道(同条第4号に掲げる市町村道をいう。次項において同じ。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下「 特定災害復旧等道路工事 」という。)を施行することができる。

1号 災害復旧事業

2号 災害復旧事業 の施行のみでは再度災害の防止に10分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業

2項 被災市町村 を包括する都道府県は、道路管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の 災害復旧事業 に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら市町村道の 特定災害復旧等道路工事 を施行することができる。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により 特定災害復旧等道路工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の 被災地方公共団体 に代わってその権限を行うものとする。

4項 第2項の都道府県は、同項の規定により 特定災害復旧等道路工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の 被災市町村 に代わってその権限を行うものとする。

5項 第1項の規定により国土交通大臣が施行する 特定災害復旧等道路工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の 被災地方公共団体 は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

6項 第2項の規定により都道府県が施行する 特定災害復旧等道路工事 については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の 被災市町村 が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該被災市町村は、政令で定めるところにより、当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。

7項 この条に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

8項 第3項又は第4項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣又は都道府県は、 道路法 第8章の規定の適用については、道路管理者とみなす。

47条 (空港法の特例)

1項 国土交通大臣は、空港管理者( 空港法 1956年法律第80号第3条第3項 《3 基本方針は、空港の設置及び管理を行う…》 者以下「空港管理者」という。、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行い、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者 に規定する空港管理者をいう。以下同じ。)である 被災地方公共団体 の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における災害復旧工事(同法第9条第1項に規定する災害復旧工事をいう。以下同じ。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に代わって自ら地方管理空港(同法第5条第1項に規定する地方管理空港をいう。次項において同じ。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる工事(以下「 特定災害復旧等空港工事 」という。)を施行することができる。

1号 災害復旧工事

2号 災害復旧工事の施行のみでは再度災害の防止に10分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業に係る工事

2項 被災市町村 を包括する都道府県は、空港管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における災害復旧工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら地方管理空港の 特定災害復旧等空港工事 を施行することができる。

3項 第1項の規定により国土交通大臣が施行する 特定災害復旧等空港工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の 被災地方公共団体 は、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等空港工事を施行することとした場合に国が当該特定被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

4項 第2項の規定により都道府県が施行する 特定災害復旧等空港工事 については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は同項の 被災市町村 が自ら当該特定災害復旧等空港工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該被災市町村は当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。

48条 (海岸法の特例)

1項 主務大臣( 海岸法 第40条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、次のとおりとする。 1 港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び特定離島港湾区域に係る海岸保全区域に関する事項については、国土交通大臣 2 漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣 に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、海岸管理者である 被災地方公共団体 港務局であって、被災地方公共団体がその組織に加わっているものを含む。以下「 海岸管理被災地方公共団体 」という。)の長又は被災地方公共団体が加入している地方公共団体の組合(海岸管理者であるものに限る。)の管理者若しくは長から要請があり、かつ、当該 海岸管理被災地方公共団体 又は当該組合における公共土木施設の 災害復旧事業 に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長に代わって自ら海岸保全施設(同法第2条第1項に規定する海岸保全施設をいう。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下「 特定災害復旧等海岸工事 」という。)を施行することができる。

1号 災害復旧事業

2号 災害復旧事業 の施行のみでは再度災害の防止に10分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業

2項 被災市町村 を包括する都道府県の知事は、海岸管理者である当該被災市町村(港務局であって、当該被災市町村がその組織に加わっているものを含む。以下「 海岸管理被災市町村 」という。)の長又は当該被災市町村が加入している地方公共団体の組合(海岸管理者であるものに限る。)の管理者若しくは長から要請があり、かつ、当該 海岸管理被災市町村 又は当該組合における公共土木施設の 災害復旧事業 に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該海岸管理被災市町村の長又は当該組合の管理者若しくは長に代わって自ら 特定災害復旧等海岸工事 を施行することができる。

3項 主務大臣は、第1項の規定により 特定災害復旧等海岸工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の 海岸管理被災地方公共団体 の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わってその権限を行うものとする。

4項 第2項の都道府県の知事は、同項の規定により 特定災害復旧等海岸工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の 海岸管理被災市町村 の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わってその権限を行うものとする。

5項 第1項の規定により主務大臣が施行する 特定災害復旧等海岸工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の 海岸管理被災地方公共団体 又は同項の組合は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該海岸管理被災地方公共団体又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

6項 第2項の規定により都道府県知事が施行する 特定災害復旧等海岸工事 については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の 海岸管理被災市町村 の長又は同項の組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が同項の海岸管理被災市町村又は同項の組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該海岸管理被災市町村又は当該組合は、政令で定めるところにより、当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。

7項 この条に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。

8項 第2項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあっては、政令で定めるものに限る。)は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

9項 第3項又は第4項の規定により海岸管理者に代わってその権限を行う主務大臣又は都道府県知事は、 海岸法 第5章の規定の適用については、海岸管理者とみなす。

49条 (地すべり等防止法の特例)

1項 主務大臣( 地すべり等防止法 1958年法律第30号第51条第1項 《地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の…》 指定及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。 1 砂防法第2条の規定により指定された土地これに準ずべき土地を含む。の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣 2 森林法第25条第1 に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、 被災都道府県 の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の 災害復旧事業 に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県の知事に代わって自ら当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る同法第2条第4項に規定する地すべり防止工事(以下「 特定災害復旧等地すべり防止工事 」という。)を施行することができる。

1号 災害復旧事業

2号 災害復旧事業 の施行のみでは再度災害の防止に10分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの

2項 主務大臣は、前項の規定により 特定災害復旧等地すべり防止工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の 被災都道府県 の知事に代わってその権限を行うものとする。

3項 第1項の規定により主務大臣が施行する 特定災害復旧等地すべり防止工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の 被災都道府県 は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災都道府県の知事が自ら当該特定災害復旧等地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

4項 この条に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。

5項 第2項の規定により都道府県知事に代わってその権限を行う主務大臣は、 地すべり等防止法 第6章の規定の適用については、都道府県知事とみなす。

50条 (下水道法の特例)

1項 被災市町村 を包括する都道府県は、公共下水道管理者(下水道法(1958年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。又は都市下水路管理者(同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。第5項において同じ。)である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の 災害復旧事業 に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら当該被災市町村が管理する公共下水道(同法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。第3項において同じ。又は都市下水路(同条第5号に規定する都市下水路をいう。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた災害復旧事業に係る工事(以下「 特定災害復旧下水道工事 」という。)を施行することができる。

2項 前項の都道府県は、同項の規定により 特定災害復旧下水道工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の 被災市町村 に代わってその権限を行うものとする。

3項 第1項の規定により都道府県が 特定災害復旧下水道工事 公共下水道に係るものに限る。)を施行する場合においては、下水道法第22条第1項の規定の適用については、当該都道府県を公共下水道管理者とみなす。

4項 第1項の規定により都道府県が施行する 特定災害復旧下水道工事 については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は同項の 被災市町村 が自ら当該特定災害復旧下水道工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該被災市町村は当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。

5項 第2項の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者に代わってその権限を行う都道府県は、下水道法第5章の規定の適用については、公共下水道管理者又は都市下水路管理者とみなす。

51条 (河川法の特例)

1項 国土交通大臣は、 被災地方公共団体 の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の 災害復旧事業 に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体の長に代わって自ら指定区間内の一級河川、二級河川( 河川法 第5条第1項 《この法律において「二級河川」とは、前条第…》 1項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。 に規定する二級河川をいう。第8項において同じ。又は準用河川(同法第100条第1項に規定する準用河川をいう。以下同じ。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下「 特定災害復旧等河川工事 」という。)を施行することができる。

1号 災害復旧事業

2号 災害復旧事業 の施行のみでは再度災害の防止に10分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業

2項 被災市町村 を包括する都道府県の知事は、当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の 災害復旧事業 に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村の長に代わって自ら準用河川の 特定災害復旧等河川工事 を施行することができる。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定により 特定災害復旧等河川工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の 被災地方公共団体 の長に代わってその権限を行うものとする。

4項 第2項の都道府県の知事は、同項の規定により 特定災害復旧等河川工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の 被災市町村 の長に代わってその権限を行うものとする。

5項 第1項の規定により国土交通大臣が施行する 特定災害復旧等河川工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の 被災地方公共団体 は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

6項 第2項の規定により都道府県知事が施行する 特定災害復旧等河川工事 については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の 被災市町村 の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該被災市町村は、政令で定めるところにより、当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。

7項 この条に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

8項 第3項の規定により二級河川若しくは準用河川の河川管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣又は第4項の規定により準用河川の河川管理者に代わってその権限を行う都道府県知事は、 河川法 第7章(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、河川管理者とみなす。

52条 (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例)

1項 国土交通大臣は、 被災都道府県 の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の 災害復旧事業 に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して 特定大規模災害 等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県に代わって自ら当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第2条第3項 《3 この法律において「急傾斜地崩壊防止工…》 事」とは、急傾斜地崩壊防止施設の設置又は改造その他次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊を防止するための工事をいう。 に規定する急傾斜地崩壊防止工事(以下「 特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事 」という。)を施行することができる。

1号 災害復旧事業

2号 災害復旧事業 の施行のみでは再度災害の防止に10分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事 を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の 被災都道府県 の知事に代わってその権限を行うものとする。

3項 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第13条第2項 《2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊防…》 止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 の規定は、国土交通大臣が第1項の規定により 特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事 を施行する場合については、適用しない。

4項 第1項の規定により国土交通大臣が施行する 特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事 に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の 被災都道府県 は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

5項 この条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

6項 第2項の規定により都道府県知事に代わってその権限を行う国土交通大臣は、 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第5章の規定の適用については、都道府県知事とみなす。

4章 雑則

53条 (職員の派遣の要請)

1項 都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下「 都道府県知事等 」という。)は、 復興計画 の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関の長又は関係地方行政機関の長に対し、当該関係行政機関又は当該関係地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。

2項 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員(以下「 市町村長等 」という。)は、 復興計画 の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、関係地方行政機関の長に対し、当該関係地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。

3項 都道府県又は市町村の委員会又は委員は、前2項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長に協議しなければならない。

54条 (職員の派遣のあっせん)

1項 都道府県知事等 又は 市町村長等 は、 復興計画 の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、関係行政機関又は関係地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。

2項 都道府県知事等 又は 市町村長等 は、 復興計画 の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、 地方自治法 第252条の17 《職員の派遣 普通地方公共団体の長又は委…》 員会若しくは委員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団 の規定による職員の派遣についてあっせんを求めることができる。

3項 前条第3項の規定は、前2項の規定によりあっせんを求めようとする場合について準用する。

55条 (職員の派遣の配慮)

1項 関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長並びに 都道府県知事等 及び 市町村長等 は、前2条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。

56条 (派遣職員の身分取扱い)

1項 都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により 復興計画 の作成等のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。

2項 前項に規定するもののほか、前条の規定により関係行政機関から派遣された職員の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。

57条 (財政上の措置等)

1項 国は、 第3条 《基本理念 大規模な災害からの復興は、国…》 と地方公共団体とが適切な役割分担の下に地域住民の意向を尊重しつつ協同して、当該災害を受けた地域における生活の再建及び経済の復興を図るとともに、災害に対して将来にわたって安全な地域づくりを円滑かつ迅速に の基本理念にのっとり、 特定大規模災害 が発生した場合において、当該特定大規模災害からの円滑かつ迅速な復興のため特別の必要があると認めるときは、当該特定大規模災害の規模その他の状況を踏まえ、当該特定大規模災害の発生時における国及び地方公共団体の財政状況を勘案しつつ、別に法律で定めるところにより、当該特定大規模災害からの復興のための財政上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとする。

58条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

59条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5章 罰則

60条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第29条第5項 《5 土地の占有者は、正当な理由がない限り…》 、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。 第31条第2項 《2 第29条第2項から第5項までの規定は…》 、前項の規定による復興整備事業のための土地の立入りについて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 第29条第1項 《特定被災市町村等は、復興計画の作成又は変…》 更のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。 又は 第31条第1項 《第10条第6項の規定により公表された復興…》 計画に記載された復興整備事業同条第2項第4号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道府県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び第35条において単に「復興整備事業」という。の実施 の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

2号 第30条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵その他の工作物以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若 に規定する場合において、 特定被災市町村 長の許可を受けないで 障害物 を伐除した者又は 特定被災都道府県 知事の許可を受けないで土地に 試掘等 を行った者

3号 第31条第1項 《第10条第6項の規定により公表された復興…》 計画に記載された復興整備事業同条第2項第4号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道府県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び第35条において単に「復興整備事業」という。の実施 に規定する場合において、 特定被災市町村 長の許可を受けないで、土地に立ち入り、又は立ち入らせた者

4号 第32条第1項 《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》 に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害物を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘等を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者 に規定する場合において、 特定被災市町村 長の許可を受けないで 障害物 を伐除した者又は 特定被災都道府県 知事の許可を受けないで土地に 試掘等 を行った者

61条

1項 第28条第4項 《4 届出対象区域内において、土地の区画形…》 質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手 又は第5項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第4項本文又は第5項に規定する行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

62条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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