大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法《附則》

法番号:2013年法律第61号

略称: 被災地借地借家法・大規模災害借地借家法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罹災都市借地借家臨時処理法等の廃止)

1項 次に掲げる法律は、廃止する。

1号 罹災都市借地借家臨時処理法(1946年法律第13号

2号 罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(1947年法律第160号

3号 罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(1948年法律第227号

4号 罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(1949年法律第51号

5号 罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(1950年法律第146号

6号 罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(1950年法律第224号

7号 罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(1952年法律第1号

8号 罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(1952年法律第139号

9号 罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(1955年法律第181号

10号 罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(1955年法律第192号

11号 罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(1956年法律第70号

3条 (旧罹災都市借地借家臨時処理法の効力に関する経過措置)

1項 接収不動産に関する借地借家臨時処理法 1956年法律第138号第20条 《鑑定委員会 第17条に規定する鑑定委員…》 会については、罹災都市借地借家臨時処理法第19条から第22条まで鑑定委員会の規定を準用する。 の規定の適用については、前条の規定による廃止前の罹災都市借地借家臨時処理法(次条において「 旧罹災都市借地借家臨時処理法 」という。)第19条から 第22条 《即時抗告 第17条又は第18条の規定に…》 よる裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。 までの規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

4条 (罹災都市借地借家臨時処理法の廃止に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にした申出に係る 旧罹災都市借地借家臨時処理法 第2条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第9条、第25条の二及び第32条第1項において準用する場合を含む。及び第14条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2において準用する場合を含む。)の規定による賃借権の設定並びに当該設定があった賃借権に関する法律関係については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行前にした申出に係る 旧罹災都市借地借家臨時処理法 第3条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第9条、第25条の二及び第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による借地権の譲渡及び当該譲渡があった借地権に関する法律関係については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前に 旧罹災都市借地借家臨時処理法 第10条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2において準用する場合を含む。)の規定により第三者に対抗することができることとされた借地権の第三者に対する効力については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前に 旧罹災都市借地借家臨時処理法 第25条の2において準用する旧罹災都市借地借家臨時処理法第11条の規定により延長された借地権の存続期間については、なお従前の例による。

5項 この法律の施行前に 旧罹災都市借地借家臨時処理法 第25条の2において準用する旧罹災都市借地借家臨時処理法第12条及び旧罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2において準用する旧罹災都市借地借家臨時処理法第13条において準用する旧罹災都市借地借家臨時処理法第12条の規定によりされた催告については、なお従前の例による。

6項 この法律の施行前にした申立てに係る 旧罹災都市借地借家臨時処理法 第17条(旧罹災都市借地借家臨時処理法第25条の2において準用する場合を含む。)に規定する事件については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、第45条、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条、第35条、第44条、第50条及び第58条並びに次条、附則第3条、 第5条 《土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可の特例 …》 特定大規模災害により借地権の目的である土地の上の建物が滅失した場合において、借地権者がその土地の賃借権を第三者に譲渡し、又はその土地を第三者に転貸しようとする場合であって、その第三者が賃借権を取得し第6条 《強行規定 前3条の規定に反する特約で借…》 地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。第7条 《被災地短期借地権 第2条第1項の政令の…》 施行の日から起算して2年を経過する日までの間に、同条第2項の規定により指定された地区に所在する土地について借地権を設定する場合においては、借地借家法第9条の規定にかかわらず、存続期間を5年以下とし、か第3項を除く。)、第13条、第14条、第18条( 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、第55条( がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

13条 (第58条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第58条の規定による改正後の 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 第7条第4項 《4 第1項の定めがある借地権の設定を目的…》 とする契約がその内容を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。によってされた の規定は、第58条の規定の施行の日以後にされる同条の規定による改正後の 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 第7条第1項 《第2条第1項の政令の施行の日から起算して…》 2年を経過する日までの間に、同条第2項の規定により指定された地区に所在する土地について借地権を設定する場合においては、借地借家法第9条の規定にかかわらず、存続期間を5年以下とし、かつ、契約の更新更新の の定めがある借地権の設定を目的とする契約について適用する。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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