障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律《附則》

法番号:2013年法律第65号

略称: 障害者差別解消法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第6条までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (基本方針に関する経過措置)

1項 政府は、この法律の施行前においても、 第6条 《 政府は、障害を理由とする差別の解消の推…》 進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする の規定の例により、 基本方針 を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められた 基本方針 は、この法律の施行の日において 第6条 《 政府は、障害を理由とする差別の解消の推…》 進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする の規定により定められたものとみなす。

3条 (国等職員対応要領に関する経過措置)

1項 国の行政機関 の長及び 独立行政法人等 は、この法律の施行前においても、 第9条 《国等職員対応要領 国の行政機関の長及び…》 独立行政法人等は、基本方針に即して、第7条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領以下この条及び附則第3条において「国等職員対応要領」という。を定 の規定の例により、 国等職員対応要領 を定め、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められた 国等職員対応要領 は、この法律の施行の日において 第9条 《国等職員対応要領 国の行政機関の長及び…》 独立行政法人等は、基本方針に即して、第7条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領以下この条及び附則第3条において「国等職員対応要領」という。を定 の規定により定められたものとみなす。

4条 (地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置)

1項 地方公共団体の機関及び 地方独立行政法人 は、この法律の施行前においても、 第10条 《地方公共団体等職員対応要領 地方公共団…》 体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第7条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領以下この条及び附則第4条において「地方公共 の規定の例により、 地方公共団体等職員対応要領 を定め、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められた 地方公共団体等職員対応要領 は、この法律の施行の日において 第10条 《地方公共団体等職員対応要領 地方公共団…》 体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第7条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領以下この条及び附則第4条において「地方公共 の規定により定められたものとみなす。

5条 (対応指針に関する経過措置)

1項 主務大臣は、この法律の施行前においても、 第11条 《事業者のための対応指針 主務大臣は、基…》 本方針に即して、第8条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針以下「対応指針」という。を定めるものとする。 2 第9条第2項から第4項までの規定は、対応指針について準用する。 の規定の例により、 対応指針 を定め、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められた 対応指針 は、この法律の施行の日において 第11条 《事業者のための対応指針 主務大臣は、基…》 本方針に即して、第8条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針以下「対応指針」という。を定めるものとする。 2 第9条第2項から第4項までの規定は、対応指針について準用する。 の規定により定められたものとみなす。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、 第8条第2項 《2 事業者は、その事業を行うに当たり、障…》 害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態 に規定する 社会的障壁 の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

附 則(2021年6月4日法律第56号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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