海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法《附則》

法番号:2013年法律第75号

略称: 日本船舶警備特措法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《 国土交通大臣は、特定警備がその目的の達…》 成に必要な範囲内において適正に実施されることを確保するために遵守すべき事項を定めた特定警備実施要領を策定するものとする。 2 特定警備実施要領に定める事項は、次のとおりとする。 1 特定警備の実施に関 の規定並びに次条並びに附則第15条、 第16条 《小銃等の保管の委託等 確認特定警備従事…》 者は、前条第1項の規定により携帯する場合を除き、特定日本船舶の船長船長以外の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下単に「船長」という。に小銃等の保管を委託しなければならない。 2 船第27条 《 認定船舶所有者の代表者、代理人、使用人…》 その他の従業者が、認定船舶所有者の業務に関して、前条第3号から第5号までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その認定船舶所有者に対して、同条の刑を科する。 、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定公布の日

48条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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