独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律《附則》

法番号:2013年法律第82号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条、 第4条 《政令への委任 前3条に定めるもののほか…》 、機構の解散に関し必要な事項は、政令で定める。 、第12条、第20条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (独立行政法人原子力安全基盤機構法の廃止)

1項 独立行政法人原子力安全基盤 機構 法は、廃止する。

3条 (原子力規制委員会職員の採用)

1項 原子力規制委員会 委員長 以下「 委員長 」という。)が、 機構 の職員である者のうちから、原子力規制庁その他の原子力規制委員会に置かれる機関の職員(以下「 原子力規制委員会職員 」という。)を採用しようとする場合には、機構を通じ、その職員に対し、採用しようとする 原子力規制委員会職員 の職務の内容その他採用に関し必要な事項を提示して、原子力規制委員会職員の募集を行うものとする。

2項 前項において原子力規制庁その他の原子力規制委員会に置かれる機関について「職員」とは、 国家公務員法 1947年法律第120号第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する一般職に属する職員(短時間勤務の官職(同法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職をいう。)以外の常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。

3項 機構 は、第1項の規定により 原子力規制委員会職員 の募集が行われたときは、原子力規制委員会職員となることに関する機構の職員の意思を確認し、原子力規制委員会職員となる意思を表示した者の氏名及びその者の職務の経験その他必要な事項として原子力規制委員会規則で定めるものを記載した書類を作成して、 委員長 に提出するものとする。

4項 委員長 は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、当該書類その他の情報に基づく選考により、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において 機構 の職員である者のうちから、 施行日 において、 原子力規制委員会職員 を採用するものとする。

5項 委員長 は、第1項の規定により 原子力規制委員会職員 の募集を行い、及び前項の規定に基づいて原子力規制委員会職員を採用するに当たっては、附則第13条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号及び 旧法 その他の関係法令に基づき 機構 において行われていた業務が、機構の職員の有する原子力の安全の確保に関する知識及び経験を一体的に用いることによって行われていたことを踏まえ、当該業務が適確に原子力規制委員会に引き継がれるとともに当該知識及び経験が原子力規制委員会の所掌事務の遂行に生かされることの重要性に鑑み、機構の職員である者をできる限り一体として原子力規制委員会職員とするよう努めるものとする。

4条

1項 委員長 が前条第4項の規定に基づいて 原子力規制委員会職員 を採用しようとする場合における 国家公務員法 第81条 《適用除外 次に掲げる職員の分限定年に係…》 るものを除く。次項において同じ。については、第75条、第78条から前条まで及び第89条並びに行政不服審査法2014年法律第68号の規定は、適用しない。 1 臨時的職員 2 条件付採用期間中の職員 前項 の四及び 第81条の5 《管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管…》 理監督職への任用の制限の特例 任命権者は、他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算し の規定の適用については、同法第81条の4第1項中「第81条の2第1項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者࿸以下「定年退職者等」という。)又は 自衛隊法 1954年法律第165号)の規定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者(次条において「 自衛隊法 による定年退職者等 」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により」とあるのは「独立行政法人原子力安全基盤 機構 の解散に関する法律࿸2013年法律第82号。次条において「原子力安全基盤機構解散法」という。)第1条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構を同法の施行の日の前日に退職した者であつて年齢60年以上のもの(次条において「 年齢60年以上の機構退職者 」という。)を、同法附則第3条第3項の規定により提出された書類その他の情報に基づく選考により」と、同法第81条の5第1項中「定年退職者等又は 自衛隊法 による定年退職者等 を、従前の勤務実績等に基づく選考により」とあるのは「 年齢60年以上の機構退職者 を、原子力安全基盤機構解散法附則第3条第3項の規定により提出された書類その他の情報に基づく選考により」と、同条第3項中「定年退職者等及び 自衛隊法 による定年退職者等」とあるのは「年齢60年以上の機構退職者」とする。

5条 (原子力規制委員会職員となった者に関する経過措置)

1項 附則第3条第4項の規定に基づいて採用された 原子力規制委員会職員 以下「 原子力規制委員会職員となった者 」という。)であって、同条第5項の規定の趣旨及び 機構 において受けていた給料月額等を考慮して人事院規則で定める者については、人事院規則で定めるところにより、人事院規則で定める期間、特別の手当を支給するものとする。

2項 前項の特別の手当の支給を受ける職員に対する 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 2012年法律第2号)第3章の規定の適用については、同法第9条第1項中「を含み」とあるのは「及び独立行政法人原子力安全基盤 機構 の解散に関する法律࿸2013年法律第82号。以下「 原子力安全基盤機構解散法 」という。)附則第5条第1項に規定する特別の手当のうち俸給月額に相当するものを含み」と、「同条の規定による俸給」とあるのは「2005年改正法附則第11条の規定による俸給及び 原子力安全基盤機構解散法 附則第5条第1項に規定する特別の手当のうち俸給月額に相当するもの」と、同条第2項第1号中「1俸給の特別調整額」とあるのは「1俸給の特別調整額(原子力安全基盤機構解散法附則第5条第1項に規定する特別の手当のうち俸給の特別調整額に相当するものを含む。以下同じ。)」とする。

6条

1項 原子力規制委員会職員 となった者( 施行日 の前日において 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員に相当する 機構 の職員であった者に限る。)の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員(同項に規定する職員に相当するものに限る。)としての引き続いた在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

7条

1項 施行日 の前日において 健康保険法 1922年法律第70号)による保険給付を受けることができる者であった 機構 の職員で、施行日に内閣共済組合( 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第124条の3 《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》 学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に の規定により読み替えられた同法第3条第1項の規定により内閣(環境省を含む。)に属する職員並びに独立行政法人国立公文書館及び独立行政法人国立環境研究所の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員となった者( 原子力規制委員会職員 となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る 国家公務員共済組合法 の短期給付に関する規定及び同法第126条の5第1項の規定の適用については、その者は、施行日前の 健康保険法 による保険給付を受けることができる者であった間(機構の職員であった間に限る。)内閣共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に 健康保険法 による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、 国家公務員共済組合法 に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。

2項 この法律の施行の際前項に規定する者のうち 健康保険法 第99条第1項 《被保険者任意継続被保険者を除く。第102…》 条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同1の傷病について 国家公務員共済組合法 第66条第1項 《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》 継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服 の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第2項の規定の適用については、当該 健康保険法 第99条第1項 《被保険者任意継続被保険者を除く。第102…》 条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該 国家公務員共済組合法 第66条第1項 《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》 継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服 の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。

9条 (独立行政法人原子力安全基盤機構法の廃止に伴う経過措置)

1項 機構 の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、 施行日 以後も、なお従前の例による。

10条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 附則第4条第3項に該当する者については、同項の規定は、なおその効力を有する。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令等への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

22条 (調整規定)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日が 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 2013年法律第112号)の施行の日前である場合には、附則第20条のうち被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第159条の4の次に1条を加える改正規定中「附則第159条の四」とあるのは「附則第159条の三」と、「第159条の五」とあるのは「第159条の四」とする。

2項 前項の場合において、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 附則第2条のうち被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第159条の3の次に1条を加える改正規定中「附則第159条の三」とあるのは「附則第159条の四」と、「第159条の四」とあるのは「第159条の五」とする。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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