法番号:2013年法律第86号
略称: 自動車運転死傷処罰法・悪質運転厳罰法・自動車運転死傷行為処罰法
本則 >
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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