消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律《本則》

法番号:2013年法律第96号

略称: 消費者裁判手続特例法・集団訴訟法・消費者訴訟法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害等(財産的被害及び精神上の苦痛を受けたことによる損害をいう。以下同じ。)について、消費者と事業者との間の情報の質及び並びに交渉力の格差により消費者が自らその回復を図ることには困難を伴う場合があることに鑑み、その財産的被害等を集団的に回復するため、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を追行することができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 消費者 :個人(事業を行う場合におけるものを除く。)をいう。

2号 事業者 :法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における個人をいう。

3号 消費者契約 消費者 事業者 との間で締結される契約(労働契約を除く。)をいう。

4号 共通義務確認の訴え 消費者 契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害等について、 事業者 、事業者に代わって事業を監督する者(次条第1項第5号ロ及び第3項第3号ロにおいて事業監督者という。又は事業者の被用者(以下事業者等と総称する。)が、これらの消費者に対し、これらの消費者に共通する事実上及び法律上の原因に基づき、個々の消費者の事情によりその金銭の支払請求に理由がない場合を除いて、金銭を支払う義務を負うべきことの確認を求める訴えをいう。

5号 対象債権 共通義務確認の訴え の被告とされた 事業者 等に対する金銭の支払請求権であって、前号に規定する義務に係るものをいう。

6号 対象 消費者 対象債権 を有する消費者をいう。

7号 簡易確定手続 共通義務確認の訴え に係る訴訟(以下共通義務確認訴訟という。)の結果を前提として、この法律の規定による裁判所に対する 第33条第2項 《2 前項の規定による届出以下「債権届出」…》 という。は、届出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面以下この節において「届出書」という。を簡易確定手続開始決定をした裁判所に提出してしなければならない。 1 対象債権等について債権届出をする簡易確定 に規定する債権届出に基づき、相手方が認否をし、 第46条第1項 《債権届出団体は、前条第3項の規定により届…》 出債権の内容が確定したときを除き、届出債権の認否に対し、認否期間の末日から1月の不変期間内に、裁判所に届出債権の認否を争う旨の申出以下単に「認否を争う旨の申出」という。をすることができる。 に規定する認否を争う旨の申出がない場合はその認否により、同項に規定する認否を争う旨の申出がある場合は裁判所の決定により、 対象債権 及び 第11条第2項 《2 共通義務確認訴訟の当事者は、当該共通…》 義務確認訴訟において、当該共通義務確認訴訟に係る対象債権に係る紛争の解決に関し、当該紛争に係る消費者の当該共通義務確認の訴えの被告とされた事業者等に対する対象債権以外の金銭の支払請求権以下「和解金債権 に規定する和解金債権(以下対象債権等という。)の存否及び内容を確定する裁判手続をいう。

8号 異議後の訴訟 簡易確定手続 における 対象債権 等の存否及び内容を確定する決定(以下簡易確定決定という。)に対して適法な異議の申立てがあった後の当該請求に係る訴訟をいう。

9号 被害回復裁判手続 :次に掲げる手続をいう。

共通義務確認訴訟の手続、 簡易確定手続 及び 異議後の訴訟 の手続

特定適格 消費者 団体が 対象債権 等に関して取得した債務名義による民事執行の手続( 民事執行法 1979年法律第4号第33条第1項 《第27条第1項又は第2項に規定する文書又…》 は電磁的記録の提出をすることができないときは、債権者は、執行文同条第3項の規定により付与されるものを除く。の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができる。第34条第1項 《第27条の規定により執行文が付与された場…》 合において、債権者の証明すべき事実の到来したこと又は債務名義に表示された当事者以外の者に対し、若しくはその者のために強制執行をすることができることについて異議のある債務者は、その執行文の付された債務名第35条第1項 《債務名義第22条第2号又は第3号の2から…》 第4号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起するこ第38条第1項 《強制執行の目的物について所有権その他目的…》 物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。第90条第1項 《配当異議の申出をした債権者及び執行力のあ…》 る債務名義の正本を有しない債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、配当異議の訴えを提起しなければならない。 及び 第157条第1項 《差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた…》 債権に係る給付を求める訴え以下「取立訴訟」という。を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、共同訴訟人として原告に参加 の訴えに係る訴訟手続( 第66条第1項第3号 《不動産の買受けの申出をしようとする者は、…》 最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。 において「 民事執行に係る訴訟手続 」という。)を含む。及び特定適格消費者団体が取得する可能性のある債務名義に係る対象債権の実現を保全するための仮差押えの手続( 民事保全法 平成元年法律第91号第46条 《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》 ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第 において準用する 民事執行法 第33条第1項 《第27条第1項又は第2項に規定する文書又…》 は電磁的記録の提出をすることができないときは、債権者は、執行文同条第3項の規定により付与されるものを除く。の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができる。第34条第1項 《第27条の規定により執行文が付与された場…》 合において、債権者の証明すべき事実の到来したこと又は債務名義に表示された当事者以外の者に対し、若しくはその者のために強制執行をすることができることについて異議のある債務者は、その執行文の付された債務名 及び 第38条第1項 《強制執行の目的物について所有権その他目的…》 物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。 の訴えに係る訴訟手続( 第66条第1項第1号 《不動産の買受けの申出をしようとする者は、…》 最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。 において「 仮差押えの執行に係る訴訟手続 」という。)を含む。

10号 特定適格 消費者 団体 被害回復裁判手続 を追行するのに必要な適格性を有する法人である適格消費者団体(消費者契約法(2000年法律第61号)第2条第4項に規定する適格消費者団体をいう。以下同じ。)として 第71条 《売却不許可事由 執行裁判所は、次に掲げ…》 る事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。 1 強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。 2 最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代 の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

2章 被害回復裁判手続 > 1節 共通義務確認訴訟に係る民事訴訟手続の特例

3条 (共通義務確認の訴え)

1項 特定適格消費者団体 は、 事業者 消費者 に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する第1号から第4号までに掲げる請求及び第5号イからハまでに掲げる者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する同号に掲げる請求(これらに附帯する利息、損害賠償、違約金又は費用の請求を含む。)に係るものについて、 共通義務確認の訴え を提起することができる。

1号 契約上の債務の履行の請求

2号 不当利得に係る請求

3号 契約上の債務の不履行による損害賠償の請求

4号 不法行為に基づく損害賠償の請求(民法(1896年法律第89号)の規定によるものに限り、次号(イに係る部分に限る。)に掲げるものを除く。

5号 事業者 の被用者が 消費者 契約に関する業務の執行について第三者に損害を加えたことを理由とする次のイからハまでに掲げる者に対する当該イからハまでに定める請求

事業者 当該被用者の選任及びその事業の監督について故意又は重大な過失により相当の注意を怠ったものに限る。第3項第3号において同じ。 民法 第715条第1項 《ある事業のために他人を使用する者は、被用…》 者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この の規定による損害賠償の請求

事業監督者(当該被用者の選任及びその事業の監督について故意又は重大な過失により相当の注意を怠ったものに限る。第3項第3号ロにおいて同じ。 民法 第715条第2項 《2 使用者に代わって事業を監督する者も、…》 前項の責任を負う。 の規定による損害賠償の請求

被用者(第三者に損害を加えたことについて故意又は重大な過失があるものに限る。第3項第3号ハにおいて同じ。)不法行為に基づく損害賠償の請求(民法の規定によるものに限る。

2項 次に掲げる損害については、前項第3号から第5号までに掲げる請求に係る金銭の支払義務についての 共通義務確認の訴え を提起することができない。

1号 契約上の債務の不履行又は不法行為により、物品、権利その他の 消費者 契約の目的となるもの(役務を除く。次号において同じ。)以外の財産が滅失し、又は損傷したことによる損害

2号 消費者 契約の目的となるものの提供があるとすればその処分又は使用により得るはずであった利益を喪失したことによる損害

3号 契約上の債務の不履行又は不法行為により、 消費者 契約による製造、加工、修理、運搬又は保管に係る物品その他の消費者契約の目的となる役務の対象となったもの以外の財産が滅失し、又は損傷したことによる損害

4号 消費者 契約の目的となる役務の提供があるとすれば当該役務を利用すること又は当該役務の対象となったものを処分し、若しくは使用することにより得るはずであった利益を喪失したことによる損害

5号 人の生命又は身体を害されたことによる損害

6号 精神上の苦痛を受けたことによる損害(その額の算定の基礎となる主要な事実関係が相当多数の 消費者 について共通するものであり、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当するものを除く。

共通義務確認の訴え において1の訴えにより、前項各号に掲げる請求(同項第3号から第5号までに掲げる請求にあっては、精神上の苦痛を受けたことによる損害に係る請求を含まないものに限る。以下このイにおいて「 財産的請求 」という。)と併せて請求されるものであって、 財産的請求 と共通する事実上の原因に基づくもの

事業者 の故意によって生じたもの

3項 次の各号に掲げる請求に係る金銭の支払義務についての 共通義務確認の訴え については、当該各号に定める者を被告とする。

1号 第1項第1号から第3号までに掲げる請求 消費者 契約の相手方である 事業者

2号 第1項第4号に掲げる請求 消費者 契約の相手方である 事業者 若しくはその債務の履行をする事業者又は消費者契約の締結について勧誘をし、当該勧誘をさせ、若しくは当該勧誘を助長する事業者

3号 第1項第5号に掲げる請求次に掲げる者

消費者 契約の相手方である 事業者 若しくはその債務の履行をする事業者又は消費者契約の締結について勧誘をし、当該勧誘をさせ、若しくは当該勧誘を助長する事業者であって、当該事業者の消費者契約に関する業務の執行について第三者に損害を加えた被用者を使用するもの

イに掲げる 事業者 の事業監督者

イに掲げる 事業者 の被用者であって、当該事業者の 消費者 契約に関する業務の執行について第三者に損害を加えたもの

4項 裁判所は、 共通義務確認の訴え に係る請求を認容する判決をしたとしても、事案の性質、当該判決を前提とする 簡易確定手続 において予想される主張及び立証の内容その他の事情を考慮して、当該簡易確定手続において 対象債権 の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるときは、共通義務確認の訴えの全部又は一部を却下することができる。

4条 (訴訟の目的の価額)

1項 共通義務確認の訴え は、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。

5条 (訴状の記載事項)

1項 共通義務確認の訴え の訴状には、 対象債権 及び 対象消費者 の範囲を記載して、請求の趣旨及び原因を特定しなければならない。

6条 (管轄及び移送)

1項 共通義務確認訴訟については、 民事訴訟法 1996年法律第109号第5条 《財産権上の訴え等についての管轄 次の各…》 号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1 財産権上の訴え 義務履行地 2 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支払地 第5号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

2項 次の各号に掲げる請求に係る金銭の支払義務についての 共通義務確認の訴え は、当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

1号 第3条第1項第1号 《この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関…》 する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 から第3号までに掲げる請求義務履行地

2号 第3条第1項第4号 《この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関…》 する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 及び第5号に掲げる請求不法行為があった地

3項 対象消費者 の数が500人以上であると見込まれるときは、 民事訴訟法 第4条第1項 《訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄す…》 る裁判所の管轄に属する。 若しくは 第5条第5号 《財産権上の訴え等についての管轄 第5条 …》 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1 財産権上の訴え 義務履行地 2 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支 又は前項の規定による管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、 共通義務確認の訴え を提起することができる。

4項 対象消費者 の数が1,000人以上であると見込まれるときは、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にも、 共通義務確認の訴え を提起することができる。

5項 民事訴訟法 第4条第1項 《訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄す…》 る裁判所の管轄に属する。第5条第5号 《財産権上の訴え等についての管轄 第5条 …》 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1 財産権上の訴え 義務履行地 2 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支第11条第1項 《当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁…》 判所を定めることができる。 若しくは 第12条 《応訴管轄 被告が第一審裁判所において管…》 轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。 又は前3項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、 共通義務確認の訴え は、先に訴えの提起があった地方裁判所が管轄する。ただし、その地方裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該共通義務確認の訴えに係る訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

6項 裁判所は、共通義務確認訴訟がその管轄に属する場合においても、他の裁判所に事実上及び法律上同種の原因に基づく請求を目的とする共通義務確認訴訟が係属している場合において、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該共通義務確認訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所に移送することができる。

7条 (弁論等の必要的併合)

1項 請求の内容及び相手方が同一である共通義務確認訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

2項 前項に規定する場合には、当事者は、その旨を裁判所に申し出なければならない。

8条 (補助参加の禁止)

1項 消費者 は、 民事訴訟法 第42条 《補助参加 訴訟の結果について利害関係を…》 有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。 の規定にかかわらず、共通義務確認訴訟の結果について利害関係を有する場合であっても、 特定適格消費者団体 を補助するため、その共通義務確認訴訟に参加することができない。

9条 (保全開示命令等)

1項 共通義務確認訴訟が係属する裁判所は、次に掲げる事由につき疎明があった場合には、当該共通義務確認訴訟の当事者である 特定適格消費者団体 の申立てにより、決定で、当該共通義務確認訴訟の当事者である 事業者 等に対して、 第31条第1項 《相手方は、対象消費者等の氏名及び住所又は…》 連絡先内閣府令で定めるものに限る。次項において同じ。が記載された文書電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。を所持する場合において、届出期間中に簡易確定手続申立団体の求めがあ の規定により事業者等が特定適格消費者団体に開示しなければならない同項に規定する文書について、同条第2項に規定する方法により開示することを命ずることができる。

1号 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における に規定する義務が存すること。

2号 当該文書について、あらかじめ開示がされなければその開示が困難となる事情があること。

2項 前項の規定による命令(以下この条において「 保全開示命令 」という。)の申立ては、文書の表示を明らかにしてしなければならない。

3項 裁判所は、 保全開示命令 の申立てについて決定をする場合には、 事業者 等を審尋しなければならない。

4項 保全開示命令 の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5項 保全開示命令 は、執行力を有しない。

6項 事業者 等が正当な理由なく 保全開示命令 に従わないときは、裁判所は、決定で、310,000円以下の過料に処する。

7項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

8項 民事訴訟法 第189条 《過料の裁判の執行 この章の規定による過…》 料の裁判は、検察官の命令で執行する。 この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。 2 過料の裁判の執行は、民事執行法1979年法律第4号その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。 の規定は、第6項の規定による過料の裁判について準用する。

10条 (確定判決の効力が及ぶ者の範囲)

1項 共通義務確認訴訟の確定判決は、 民事訴訟法 第115条第1項 《確定判決は、次に掲げる者に対してその効力…》 を有する。 1 当事者 2 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人 3 前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人 4 前3号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者 の規定にかかわらず、当該共通義務確認訴訟の当事者以外の 特定適格消費者団体 及び当該共通義務確認訴訟に係る 対象消費者 の範囲に属する 第33条第2項第1号 《2 前項の規定による届出以下「債権届出」…》 という。は、届出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面以下この節において「届出書」という。を簡易確定手続開始決定をした裁判所に提出してしなければならない。 1 対象債権等について債権届出をする簡易確定 に規定する届出 消費者 に対してもその効力を有する。

11条 (共通義務確認訴訟における和解)

1項 共通義務確認訴訟の当事者は、当該共通義務確認訴訟において、当該 共通義務確認の訴え の被告とされた 事業者 等に当該共通義務確認訴訟の目的である 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における に規定する義務が存することを認める旨の和解をするときは、当該義務に関し、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1号 対象債権 及び 対象消費者 の範囲

2号 当該義務に係る事実上及び法律上の原因

2項 共通義務確認訴訟の当事者は、当該共通義務確認訴訟において、当該共通義務確認訴訟に係る 対象債権 に係る紛争の解決に関し、当該紛争に係る 消費者 の当該 共通義務確認の訴え の被告とされた 事業者 等に対する対象債権以外の金銭の支払請求権(以下「 和解金債権 」という。)が存することを認める旨の和解をするときは、当該 和解金債権 に関し、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1号 当該和解の目的となる権利又は法律関係の範囲

2号 和解金債権 の額又はその算定方法

3号 和解金債権 を有する 消費者 第26条第1項第10号 《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》 確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。 1 被害回復裁判手続の概要 2 被害回復裁判手続の事案の内容 3 において「 和解 対象消費者 」という。)の範囲

3項 共通義務確認訴訟における和解において、当該共通義務確認訴訟の当事者である 特定適格消費者団体 が当該共通義務確認訴訟の目的である 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における に規定する義務について 共通義務確認の訴え を提起しない旨の定めがされたときは、当該定めは、当該共通義務確認訴訟の当事者以外の特定適格消費者団体に対してもその効力を有する。

4項 共通義務確認訴訟における和解については、 民事訴訟法 第91条第2項 《2 公開を禁止した口頭弁論に係る非電磁的…》 訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。 非電磁的訴訟記録中第264条の和解条項案に係る部分、第265条第1項の規定による和解条項の定めに 後段(同法第91条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

12条 (再審の訴え)

1項 共通義務確認の訴え が提起された場合において、原告及び被告が共謀して共通義務確認の訴えに係る 対象消費者 の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、他の 特定適格消費者団体 は、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。

2節 対象債権等の確定手続 > 1款 簡易確定手続 > 1目 通則

13条 (簡易確定手続の当事者等)

1項 簡易確定手続 は、共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した時又は請求の認諾等(請求の認諾、 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における に規定する義務が存することを認める旨の和解又は 和解金債権 が存することを認める旨の和解をいう。以下この条において同じ。)によって共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった 特定適格消費者団体 第93条第2項 《2 第13条に規定する特定適格消費者団体…》 に係る特定認定が、第80条第1項各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されている の規定による指定があった場合には、その指定を受けた特定適格消費者団体。 第15条 《簡易確定手続開始の申立義務 共通義務確…》 認訴訟における請求を認容する判決が確定した時又は請求の認諾によって共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった特定適格消費者団体は、正当な理由がある場合を除き、簡易確定手続開始の申立てをしなければなら において同じ。)の申立てにより、当該判決が確定した時又は請求の認諾等によって当該共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった 事業者 等を相手方として、共通義務確認訴訟の第一審の終局判決をした地方裁判所(第一審において請求の認諾等によって共通義務確認訴訟が終了したときは、当該共通義務確認訴訟が係属していた地方裁判所)が行う。

14条 (任意的口頭弁論)

1項 簡易確定手続 に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

2項 前項の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。

2目 簡易確定手続の開始

15条 (簡易確定手続開始の申立義務)

1項 共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した時又は請求の認諾によって共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった 特定適格消費者団体 は、正当な理由がある場合を除き、 簡易確定手続 開始の申立てをしなければならない。

2項 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における に規定する義務が存することを認める旨の和解によって共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった 特定適格消費者団体 は、正当な理由がある場合を除き、当該義務に係る 対象債権 について、 簡易確定手続 開始の申立てをしなければならない。ただし、当該対象債権のうち、当該和解においてその額又は算定方法のいずれかが定められている部分(当該和解において簡易確定手続開始の申立てをしなければならない旨が定められている部分を除く。)については、この限りでない。

3項 和解金債権 が存することを認める旨の和解によって共通義務確認訴訟が終了した場合において、当該和解において当該和解金債権の全部又は一部について 簡易確定手続 開始の申立てをしなければならない旨が定められているときは、当該共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった 特定適格消費者団体 は、正当な理由がある場合を除き、当該定めに係る和解金債権について簡易確定手続開始の申立てをしなければならない。

16条 (簡易確定手続開始の申立期間)

1項 前条の場合において、 簡易確定手続 開始の申立ては、共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した日又は請求の認諾、 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における に規定する義務が存することを認める旨の和解若しくは 和解金債権 が存することを認める旨の和解によって共通義務確認訴訟が終了した日( 第93条第2項 《2 第13条に規定する特定適格消費者団体…》 に係る特定認定が、第80条第1項各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されている の規定による指定があった場合には、その指定を受けた日)から4月以内にしなければならない。

2項 裁判所は、必要があると認めるときは、前条の規定により 簡易確定手続 開始の申立てをしなければならない 特定適格消費者団体 の申立てにより、2月以内の期間を定めて、前項の期間(この項の規定により当該期間が伸長された場合にあっては、当該伸長された期間。次項において同じ。)の伸長の決定をすることができる。ただし、当該期間は、通じて8月を超えることができない。

3項 裁判所は、前項の規定により第1項の期間の伸長の決定をしたときは、前条の規定により 簡易確定手続 開始の申立てをしなければならない 特定適格消費者団体 及び 第13条 《簡易確定手続の当事者等 簡易確定手続は…》 、共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した時又は請求の認諾等請求の認諾、第2条第4号に規定する義務が存することを認める旨の和解又は和解金債権が存することを認める旨の和解をいう。以下この条に に規定する 事業者 等に対し、その旨を通知しなければならない。

17条 (簡易確定手続開始の申立ての方式)

1項 簡易確定手続 開始の申立ては、最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならない。

18条 (費用の予納)

1項 簡易確定手続 開始の申立てをするときは、申立てをする 特定適格消費者団体 は、 第23条第1項 《裁判所は、簡易確定手続開始決定をしたとき…》 は、直ちに、官報に掲載して次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 簡易確定手続開始決定の主文 2 第21条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項 3 簡易確定手続申立団体の名称及び住所 4 の規定による公告及び同条第2項の規定による通知に要する費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。

19条 (簡易確定手続開始の申立ての取下げ)

1項 簡易確定手続 開始の申立ては、裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

2項 民事訴訟法 第261条第3項 《3 訴えの取下げは、書面でしなければなら…》 ない。 及び第4項並びに 第262条第1項 《訴訟は、訴えの取下げがあった部分について…》 は、初めから係属していなかったものとみなす。 の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。

20条 (簡易確定手続開始決定)

1項 裁判所は、 簡易確定手続 開始の申立てがあった場合には、当該申立てが不適法であると認めるとき又は 第18条 《費用の予納 簡易確定手続開始の申立てを…》 するときは、申立てをする特定適格消費者団体は、第23条第1項の規定による公告及び同条第2項の規定による通知に要する費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。 に規定する費用の予納がないときを除き、簡易確定手続開始の決定(以下「 簡易確定手続開始決定 」という。)をする。

2項 簡易確定手続 開始の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

21条 (簡易確定手続開始決定の方式)

1項 簡易確定手続 開始決定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記録した電子決定書( 第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び において準用する 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する同法第252条第1項の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。 第47条 《簡易確定決定 裁判所は、適法な認否を争…》 う旨の申出があったときは、第39条第1項又は第69条第1項の規定により債権届出を却下する場合を除き、簡易確定決定をしなければならない。 2 裁判所は、簡易確定決定をする場合には、当事者双方を審尋しなけ において同じ。)を作成してしなければならない。

1号 共通義務確認訴訟において 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における に規定する義務が認められたとき当該義務に係る 対象債権 及び 対象消費者 の範囲

2号 共通義務確認訴訟において 和解金債権 が存する旨を認める和解をしたとき当該和解金債権に係る 第11条第2項第1号 《2 共通義務確認訴訟の当事者は、当該共通…》 義務確認訴訟において、当該共通義務確認訴訟に係る対象債権に係る紛争の解決に関し、当該紛争に係る消費者の当該共通義務確認の訴えの被告とされた事業者等に対する対象債権以外の金銭の支払請求権以下「和解金債権 及び第3号に掲げる事項

22条 (簡易確定手続開始決定と同時に定めるべき事項)

1項 裁判所は、 簡易確定手続 開始決定と同時に、当該簡易確定手続開始決定に係る簡易確定手続開始の申立てをした 特定適格消費者団体 第93条第1項 《被害回復裁判手続第2条第9号ロに規定する…》 民事執行の手続を除く。の当事者である特定適格消費者団体に係る特定認定が、第80条第1項各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれ の規定による指定があった場合には、その指定を受けた特定適格消費者団体。以下「 簡易確定手続申立団体 」という。)が 第33条第2項 《2 前項の規定による届出以下「債権届出」…》 という。は、届出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面以下この節において「届出書」という。を簡易確定手続開始決定をした裁判所に提出してしなければならない。 1 対象債権等について債権届出をする簡易確定 に規定する債権届出をすべき期間(以下「 届出期間 」という。及びその債権届出に対して簡易確定手続の相手方(以下この款において単に「相手方」という。)が認否をすべき期間(以下「 認否期間 」という。)を定めなければならない。

23条 (簡易確定手続開始の公告等)

1項 裁判所は、 簡易確定手続 開始決定をしたときは、直ちに、官報に掲載して次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 簡易確定手続 開始決定の主文

2号 第21条 《簡易確定手続開始決定の方式 簡易確定手…》 続開始決定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記録した電子決定書第53条において準用する民事訴訟法第122条において準用する同法第252条第1項の規定により作成される電磁的記録電子的 各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項

3号 簡易確定手続 申立団体の名称及び住所

4号 届出期間 及び 認否期間

2項 裁判所は、 簡易確定手続 申立団体及び相手方に対し、前項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。

24条 (重複する簡易確定手続開始の申立ての禁止)

1項 簡易確定手続 開始決定がされた事件については、 特定適格消費者団体 は、更に簡易確定手続開始の申立てをすることができない。

25条 (届出期間又は認否期間の伸長)

1項 裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、 届出期間 又は 認否期間 の伸長の決定をすることができる。

2項 裁判所は、前項の規定により 届出期間 又は 認否期間 の伸長の決定をしたときは、 簡易確定手続 申立団体及び相手方に対し、その旨を通知しなければならない。

3項 裁判所は、第1項の規定により 届出期間 又は 認否期間 の伸長の決定をしたときは、直ちに、官報に掲載してその旨を公告しなければならない。

3目 簡易確定手続申立団体による公告及び通知等

26条 (簡易確定手続申立団体による公告等)

1項 簡易確定手続 開始決定がされたときは、簡易確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、 届出期間 の末日の1月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。

1号 被害回復裁判手続 の概要

2号 被害回復裁判手続 の事案の内容

3号 共通義務確認訴訟の確定判決の内容(請求の認諾、 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における に規定する義務が存することを認める旨の和解又は 和解金債権 が存することを認める旨の和解がされた場合には、その内容

4号 共通義務確認訴訟において 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における に規定する義務が認められた場合には、当該義務に係る 対象債権 及び 対象消費者 の範囲

5号 共通義務確認訴訟において 和解金債権 が存する旨を認める和解をした場合には、当該和解金債権に係る 第11条第2項第1号 《2 共通義務確認訴訟の当事者は、当該共通…》 義務確認訴訟において、当該共通義務確認訴訟に係る対象債権に係る紛争の解決に関し、当該紛争に係る消費者の当該共通義務確認の訴えの被告とされた事業者等に対する対象債権以外の金銭の支払請求権以下「和解金債権 及び第3号に掲げる事項

6号 共通義務確認訴訟における和解において 対象債権 等の額又は算定方法が定められた場合には、当該額又は算定方法

7号 簡易確定手続 申立団体の名称及び住所

8号 簡易確定手続 申立団体の連絡先

9号 簡易確定手続 申立団体が支払を受ける報酬又は費用がある場合には、その額又は算定方法、支払方法その他必要な事項

10号 対象消費者 等(対象消費者及び 和解対象消費者 をいう。以下同じ。)が 簡易確定手続 申立団体に対して 第34条第1項 《簡易確定手続申立団体は、対象債権等につい…》 て債権届出をし、及び当該対象債権等について簡易確定手続を追行するには、当該対象債権等に係る対象消費者等の授権がなければならない。 の授権をする方法

11号 対象消費者 等が 簡易確定手続 申立団体に対して 第34条第1項 《簡易確定手続申立団体は、対象債権等につい…》 て債権届出をし、及び当該対象債権等について簡易確定手続を追行するには、当該対象債権等に係る対象消費者等の授権がなければならない。 の授権をする期間

12号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項の規定による公告後、 届出期間 中に同項第7号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る 簡易確定手続 申立団体は、遅滞なく、その旨を、相当な方法により公告するとともに、裁判所及び相手方に通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた裁判所は、直ちに、官報に掲載してその旨を公告しなければならない。

3項 第1項の規定による公告後、 届出期間 中に同項第8号から第12号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る 簡易確定手続 申立団体は、遅滞なく、その旨を、相当な方法により公告しなければならない。

27条 (簡易確定手続申立団体による通知)

1項 簡易確定手続 開始決定がされたときは、簡易確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、 届出期間 の末日の1月前までに、知れている 対象消費者 等(次条第1項の規定による通知(以下この目及び 第98条第2項第2号 《2 前項の規定による認定以下この章及び第…》 117条第1項において「支援認定」という。を受けた特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人以下「消費者団体訴訟等支援法人」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 特定適格消費者 において「 相手方通知 」という。)を受けたものを除く。)に対し、前条第1項各号に掲げる事項を書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、同項の規定による通知において次に掲げる事項を記載する場合には、前条第1項第1号、第3号、第6号、第9号、第10号及び第12号に掲げる事項を記載することを要しない。

1号 前条第1項の規定により公告を行っている旨

2号 当該公告の方法

3号 その他内閣府令で定める事項

28条 (相手方による通知)

1項 相手方は、 簡易確定手続 申立団体の求め( 相手方通知 のため通常必要な期間を考慮して内閣府令で定める日までにされたものに限る。)があるときは、 届出期間 の末日の2月以上前の日であって内閣府令で定める日までに、当該求めに係る知れている 対象消費者 等に対し、次に掲げる事項を書面又は電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。

1号 被害回復裁判手続 の事案の内容

2号 共通義務確認訴訟において 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における に規定する義務が認められた場合には、当該義務に係る 対象債権 及び 対象消費者 の範囲

3号 共通義務確認訴訟において 和解金債権 が存する旨を認める和解をした場合には、当該和解金債権に係る 第11条第2項第1号 《2 共通義務確認訴訟の当事者は、当該共通…》 義務確認訴訟において、当該共通義務確認訴訟に係る対象債権に係る紛争の解決に関し、当該紛争に係る消費者の当該共通義務確認の訴えの被告とされた事業者等に対する対象債権以外の金銭の支払請求権以下「和解金債権 及び第3号に掲げる事項

4号 簡易確定手続 申立団体の名称、住所及び連絡先

5号 対象消費者 等が 簡易確定手続 申立団体に対して 第34条第1項 《簡易確定手続申立団体は、対象債権等につい…》 て債権届出をし、及び当該対象債権等について簡易確定手続を追行するには、当該対象債権等に係る対象消費者等の授権がなければならない。 の授権をする期間

6号 簡易確定手続 申立団体が 第26条第1項 《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》 確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。 1 被害回復裁判手続の概要 2 被害回復裁判手続の事案の内容 3 の規定により公告を行っている旨

7号 当該公告の方法

8号 相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先

9号 その他内閣府令で定める事項

2項 簡易確定手続 申立団体は、相手方に対し、前項の求めをするときは、同項第4号に掲げる連絡先、同項第5号から第7号までに掲げる事項その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。

3項 相手方は、 相手方通知 をしたときは、当該相手方通知をした時から1週間以内に、第1項の求めをした 簡易確定手続 申立団体に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 相手方通知 をした 対象消費者 等の氏名及び住所又は連絡先

2号 相手方通知 をした日

3号 その他内閣府令で定める事項

29条 (相手方による公表)

1項 相手方は、 簡易確定手続 申立団体の求めがあるときは、遅滞なく、インターネットの利用、営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示する方法その他これらに類する方法により、 届出期間 中、前条第1項各号に掲げる事項(同項第4号、第5号、第8号又は第9号に掲げる事項に変更があったときは、変更後の当該各号に掲げる事項)を公表しなければならない。

2項 前条第2項の規定は、 簡易確定手続 申立団体が相手方に対し前項の求めをするときについて準用する。この場合において、同条第2項中「ならない」とあるのは、「ならない。この場合において、当該求めの後、 届出期間 中に前項第4号又は第5号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項に変更があったときは、当該変更に係る簡易確定手続申立団体は、遅滞なく、その旨を相手方に通知しなければならない」と読み替えるものとする。

30条 (対象消費者等に関する情報に係る回答義務)

1項 相手方は、 簡易確定手続 申立団体から次に掲げる事項について照会があるときは、当該照会があった時から1週間以内に、当該簡易確定手続申立団体に対し、書面又は電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより回答しなければならない。

1号 対象消費者 等の数の見込み

2号 知れている 対象消費者 等の数

3号 相手方通知 をする時期の見込み

4号 その他内閣府令で定める事項

31条 (情報開示義務)

1項 相手方は、 対象消費者 等の氏名及び住所又は連絡先(内閣府令で定めるものに限る。次項において同じ。)が記載された文書(電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)を所持する場合において、 届出期間 中に 簡易確定手続 申立団体の求めがあるときは、当該文書を当該簡易確定手続申立団体に開示することを拒むことができない。ただし、相手方が開示すべき文書の範囲を特定するために不相当な費用又は時間を要するときは、この限りでない。

2項 前項に規定する文書の開示は、その写しの交付(電磁的記録については、当該電磁的記録を出力した書面の交付又は当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供であって内閣府令で定めるもの)により行う。この場合において、相手方は、個人( 対象消費者 等でないことが明らかである者を除く。)の氏名及び住所又は連絡先が記載された部分以外の部分を除いて開示することができる。

3項 相手方は、第1項に規定する文書の開示をしないときは、 簡易確定手続 申立団体に対し、速やかに、その旨及びその理由を書面又は電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。

32条 (情報開示命令等)

1項 簡易確定手続 申立団体は、 届出期間 中、裁判所に対し、情報開示命令(前条第1項の規定により相手方が簡易確定手続申立団体に開示しなければならない同項に規定する文書について、同条第2項に規定する方法による開示を相手方に命ずる旨の決定をいう。以下この条において同じ。)の申立てをすることができる。

2項 情報開示命令の申立ては、文書の表示を明らかにしてしなければならない。

3項 裁判所は、情報開示命令の申立てを理由があると認めるときは、情報開示命令を発する。

4項 裁判所は、情報開示命令の申立てについて決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

5項 情報開示命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6項 情報開示命令は、執行力を有しない。

7項 相手方が正当な理由なく情報開示命令に従わないときは、裁判所は、決定で、310,000円以下の過料に処する。

8項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

9項 民事訴訟法 第189条 《過料の裁判の執行 この章の規定による過…》 料の裁判は、検察官の命令で執行する。 この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。 2 過料の裁判の執行は、民事執行法1979年法律第4号その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。 の規定は、第7項の規定による過料の裁判について準用する。

4目 対象債権等の確定

33条 (債権届出)

1項 簡易確定手続 開始決定に係る 対象債権 等については、簡易確定手続申立団体に限り、届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出(以下「 債権届出 」という。)は、 届出期間 内に、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「 届出書 」という。)を 簡易確定手続 開始決定をした裁判所に提出してしなければならない。

1号 対象債権 等について 債権届出 をする 簡易確定手続 申立団体、相手方及び届出 消費者 対象債権等として裁判所に債権届出があった債権(以下「 届出債権 」という。)の債権者である消費者をいう。以下同じ。並びにこれらの法定代理人

2号 請求の趣旨及び原因(請求の原因については、共通義務確認訴訟において認められた義務又は 和解金債権 に係る事実上及び法律上の原因を前提とするものに限る。

3号 前2号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項

3項 簡易確定手続 申立団体は、 債権届出 の時に 対象消費者 事業者 等に対して 対象債権 に基づく訴えを提起するとすれば 民事訴訟法 第1編第2章第1節の規定により日本の裁判所が管轄権を有しないときは、第1項の規定にかかわらず、当該対象債権については、債権届出をすることができない。

4項 簡易確定手続 申立団体は、 対象消費者 等が提起したその有する 対象債権 等に基づく訴訟が裁判所に係属しているときは、第1項の規定にかかわらず、当該対象債権等については、 債権届出 をすることができない。

34条 (簡易確定手続についての対象消費者等の授権)

1項 簡易確定手続 申立団体は、 対象債権 等について 債権届出 をし、及び当該対象債権等について簡易確定手続を追行するには、当該対象債権等に係る 対象消費者 等の授権がなければならない。

2項 前項の 対象消費者 等は、 簡易確定手続 申立団体のうちから1の簡易確定手続申立団体を限り、同項の授権をすることができる。

3項 第1項の授権をした 対象消費者 等は、当該授権を取り消すことができる。

4項 前項の規定による第1項の授権の取消しは、当該授権をした 対象消費者 又は当該授権を得た 簡易確定手続 申立団体から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。

5項 第1項の授権を得た 簡易確定手続 申立団体の 第71条第1項 《適格消費者団体は、内閣総理大臣の認定以下…》 「特定認定」という。を受けた場合に限り、被害回復関係業務を行うことができる。 に規定する特定認定が、 第80条第1項 《特定適格消費者団体について、次の各号のい…》 ずれかに掲げる事由が生じたときは、特定認定は、その効力を失う。 1 特定認定の有効期間が経過したとき第75条第5項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。 2 特定適格消費者団体である法人 各号に掲げる事由により失効し、又は 第92条第1項 《内閣総理大臣は、特定適格消費者団体につい…》 て、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、特定認定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により特定認定、第75条第2項の有効期間の更新又は第77条第3項若しくは第78条第3項の認可を 各号若しくは第2項各号に掲げる事由により取り消されたときは、当該授権は、その効力を失う。

6項 簡易確定決定があるまでに 簡易確定手続 申立団体が 届出債権 について第1項の授権を欠いたとき(前項の規定により当該授権がその効力を失ったときを除く。)は、当該届出債権については、 債権届出 の取下げがあったものとみなす。

7項 債権届出 に係る 簡易確定手続 申立団体(以下「 債権届出団体 」という。)の 第71条第1項 《適格消費者団体は、内閣総理大臣の認定以下…》 「特定認定」という。を受けた場合に限り、被害回復関係業務を行うことができる。 に規定する特定認定が、簡易確定決定があるまでに、 第80条第1項 《特定適格消費者団体について、次の各号のい…》 ずれかに掲げる事由が生じたときは、特定認定は、その効力を失う。 1 特定認定の有効期間が経過したとき第75条第5項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。 2 特定適格消費者団体である法人 各号に掲げる事由により失効し、又は 第92条第1項 《内閣総理大臣は、特定適格消費者団体につい…》 て、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、特定認定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により特定認定、第75条第2項の有効期間の更新又は第77条第3項若しくは第78条第3項の認可を 各号若しくは第2項各号に掲げる事由により取り消されたときは、届出 消費者 は、第2項の規定にかかわらず、 第93条第6項 《6 内閣総理大臣は、第1項から第3項まで…》 の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその指定をした日を公示するとともに、その指定を受けた特定適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知するものとする。 第4項の規定 の規定による公示がされた後1月の不変期間内に、同条第1項の規定による指定を受けた 特定適格消費者団体 に第1項の授権をすることができる。

8項 前項の届出 消費者 が同項の期間内に第1項の授権をしないときは、その 届出債権 については、 債権届出 の取下げがあったものとみなす。

9項 簡易確定決定があった後に、届出 消費者 が第3項の規定により第1項の授権を取り消したときは、当該届出消費者は、更に 簡易確定手続 申立団体に同項の授権をすることができない。

35条 (説明義務)

1項 簡易確定手続 申立団体は、前条第1項の授権に先立ち、当該授権をしようとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、 被害回復裁判手続 の概要及び事案の内容その他内閣府令で定める事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。

36条 (簡易確定手続授権契約の締結及び解除)

1項 簡易確定手続 申立団体は、やむを得ない理由があるときを除いては、簡易確定手続授権契約( 対象消費者 等が 第34条第1項 《簡易確定手続申立団体は、対象債権等につい…》 て債権届出をし、及び当該対象債権等について簡易確定手続を追行するには、当該対象債権等に係る対象消費者等の授権がなければならない。 の授権をし、簡易確定手続申立団体が 対象債権 等について 債権届出 をすること及び簡易確定手続を追行することを約する契約をいう。以下同じ。)の締結を拒絶してはならない。

2項 第34条第1項 《簡易確定手続申立団体は、対象債権等につい…》 て債権届出をし、及び当該対象債権等について簡易確定手続を追行するには、当該対象債権等に係る対象消費者等の授権がなければならない。 の授権を得た 簡易確定手続 申立団体は、やむを得ない理由があるときを除いては、簡易確定手続授権契約を解除してはならない。

37条 (公平誠実義務等)

1項 第34条第1項 《簡易確定手続申立団体は、対象債権等につい…》 て債権届出をし、及び当該対象債権等について簡易確定手続を追行するには、当該対象債権等に係る対象消費者等の授権がなければならない。 の授権を得た 簡易確定手続 申立団体は、当該授権をした 対象消費者 等のために、公平かつ誠実に 債権届出 、簡易確定手続の追行及び 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における ロに規定する民事執行の手続の追行(当該授権に係る債権に係る裁判外の和解を含む。並びにこれらに伴い取得した金銭その他の財産の管理をしなければならない。

2項 第34条第1項 《簡易確定手続申立団体は、対象債権等につい…》 て債権届出をし、及び当該対象債権等について簡易確定手続を追行するには、当該対象債権等に係る対象消費者等の授権がなければならない。 の授権を得た 簡易確定手続 申立団体は、当該授権をした 対象消費者 等に対し、善良な管理者の注意をもって前項に規定する行為をしなければならない。

38条 (届出書の送達)

1項 裁判所は、 第33条第2項 《2 前項の規定による届出以下「債権届出」…》 という。は、届出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面以下この節において「届出書」という。を簡易確定手続開始決定をした裁判所に提出してしなければならない。 1 対象債権等について債権届出をする簡易確定 の規定による 届出書 の提出を受けたときは、次条第1項又は 第69条第1項 《簡易確定手続開始決定の前提となった共通義…》 務確認訴訟の判決が再審により取り消された場合には、簡易確定手続が係属する裁判所は、決定で、債権届出当該簡易確定手続開始決定の前提となった共通義務確認訴訟の判決が取り消されたことによってその前提を欠くこ の規定により 債権届出 を却下する場合を除き、遅滞なく、当該届出書を相手方に送達しなければならない。

39条 (不適法な債権届出の却下)

1項 裁判所は、 債権届出 が不適法であると認めるとき、又は 届出書 の送達に必要な費用の予納がないときは、決定で、当該債権届出を却下しなければならない。

2項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

40条 (簡易確定手続における和解)

1項 債権届出 団体は、 簡易確定手続 において、 届出債権 について、和解をすることができる。

41条 (債権届出があったときの時効の完成猶予及び更新)

1項 債権届出 があったときは、当該債権届出に係る 対象債権 の時効の完成猶予及び更新に関しては、 簡易確定手続 の前提となる 共通義務確認の訴え を提起し、又は 民事訴訟法 第143条第2項 《2 請求の変更は、書面でしなければならな…》 い。 の書面を当該共通義務確認の訴えが係属していた裁判所に提出した時に、裁判上の請求があったものとみなす。

42条 (債権届出の内容の変更の制限)

1項 債権届出 団体は、 届出期間 内に限り、当該債権届出の内容を変更することができる。

43条 (債権届出の取下げ)

1項 債権届出 は、簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、簡易確定決定があった後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

2項 民事訴訟法 第261条第3項 《3 訴えの取下げは、書面でしなければなら…》 ない。 及び第4項並びに 第262条第1項 《訴訟は、訴えの取下げがあった部分について…》 は、初めから係属していなかったものとみなす。 の規定は、前項の規定による 債権届出 の取下げについて準用する。

44条 (電子届出消費者表の作成等)

1項 裁判所書記官は、 届出債権 について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子届出 消費者 表(届出債権の内容、次条第1項の認否の内容及び 第46条第1項 《債権届出団体は、前条第3項の規定により届…》 出債権の内容が確定したときを除き、届出債権の認否に対し、認否期間の末日から1月の不変期間内に、裁判所に届出債権の認否を争う旨の申出以下単に「認否を争う旨の申出」という。をすることができる。 の認否を争う旨の申出の有無を明らかにするとともに、確定した届出債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

2項 前項の電子届出 消費者 表には、各 届出債権 について、その内容その他最高裁判所規則で定める事項を記録しなければならない。

3項 裁判所書記官は、第1項の規定により電子届出 消費者 表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。

4項 電子届出 消費者 表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下同じ。)の記録に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正する処分をすることができる。

5項 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。

6項 民事訴訟法 第71条第4項 《4 第1項の申立てに関する処分は、相当と…》 認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。 、第5項及び第8項の規定は、第4項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。

45条 (届出債権の認否)

1項 相手方は、 届出期間 内に 債権届出 があった 届出債権 の内容について、 認否期間 内に、認否をしなければならない。

2項 認否期間 内に前項の認否(以下「 届出債権の認否 」という。)がないときは、相手方において、 届出期間 内に 債権届出 があった 届出債権 の内容の全部を認めたものとみなす。

3項 相手方が、 認否期間 内に 届出債権 の内容の全部を認めたときは、当該届出債権の内容は、確定する。

4項 裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、 届出債権 の認否の内容を電子届出 消費者 表に記録しなければならない。

5項 第3項の規定により確定した 届出債権 については、電子届出 消費者 表の記録は、確定判決と同1の効力を有する。この場合において、 債権届出 団体は、確定した届出債権について、相手方に対し、電子届出消費者表の記録により強制執行をすることができる。

46条 (認否を争う旨の申出)

1項 債権届出 団体は、前条第3項の規定により 届出債権 の内容が確定したときを除き、届出債権の認否に対し、 認否期間 の末日から1月の不変期間内に、裁判所に届出債権の認否を争う旨の申出(以下単に「認否を争う旨の申出」という。)をすることができる。

2項 裁判所は、認否を争う旨の申出が不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。

3項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4項 裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、認否を争う旨の申出の有無を電子届出 消費者 表に記録しなければならない。

47条 (簡易確定決定)

1項 裁判所は、適法な認否を争う旨の申出があったときは、 第39条第1項 《裁判所は、債権届出が不適法であると認める…》 とき、又は届出書の送達に必要な費用の予納がないときは、決定で、当該債権届出を却下しなければならない。 又は 第69条第1項 《簡易確定手続開始決定の前提となった共通義…》 務確認訴訟の判決が再審により取り消された場合には、簡易確定手続が係属する裁判所は、決定で、債権届出当該簡易確定手続開始決定の前提となった共通義務確認訴訟の判決が取り消されたことによってその前提を欠くこ の規定により 債権届出 を却下する場合を除き、簡易確定決定をしなければならない。

2項 裁判所は、簡易確定決定をする場合には、当事者双方を審尋しなければならない。

3項 簡易確定決定は、主文及び理由の要旨を記録した電子決定書を作成してしなければならない。

4項 届出債権 の支払を命ずる簡易確定決定( 第59条 《異議後の判決 仮執行の宣言を付した届出…》 債権支払命令に係る請求について第56条第1項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合において、当該訴えについてすべき判決が届出債権支払命令と符合するときは、その判決において、届出債権支払命令 及び 第89条第1項第2号 《特定適格消費者団体は、次に掲げる場合を除…》 き、その被害回復裁判手続に係る相手方から、その被害回復裁判手続の追行に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を受けてはならない。 1 届出債権の認否、簡易確定決定、異 において「 届出債権支払命令 」という。)については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。

5項 第3項の電子決定書( 第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び において準用する 民事訴訟法 第122条 《判決に関する規定の準用 決定及び命令に…》 は、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。 において準用する同法第253条第2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項第1号において同じ。)は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、簡易確定決定の効力は、当事者に送達された時に生ずる。

6項 前項の規定による送達は、次の各号に掲げる方法のいずれかによってする。

1号 電子決定書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子決定書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達

2号 第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び において準用する 民事訴訟法 第109条の2 《電子情報処理組織による送達 電磁的記録…》 の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第1項第1号の閲覧又は同項第2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達 の規定による送達

48条 (証拠調べの制限)

1項 簡易確定決定のための審理においては、証拠調べは、書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限りすることができる。

2項 文書の提出の命令若しくは 民事訴訟法 第231条の3第1項 《第220条から第228条まで同条第4項を…》 除く。及び第230条の規定は、前条第1項の証拠調べについて準用する。 この場合において、第220条、第221条第1項第3号、第222条、第223条第1項及び第4項から第6項まで並びに第226条中「文書 において準用する同法第223条に規定する命令又は対照の用に供すべき筆跡若しくは印影を備える物件の提出の命令は、することができない。

3項 前2項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

49条 (異議の申立て等)

1項 当事者は、簡易確定決定に対し、 第47条第5項 《5 第3項の電子決定書第53条において準…》 用する民事訴訟法第122条において準用する同法第253条第2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項第1号において同じ。は、当事者に送達しなければならない。 この場合においては、簡易確定決定 の規定による送達を受けた日から1月の不変期間内に、当該簡易確定決定をした裁判所に異議の申立てをすることができる。

2項 届出 消費者 は、簡易確定決定に対し、 債権届出 団体が 第47条第5項 《5 第3項の電子決定書第53条において準…》 用する民事訴訟法第122条において準用する同法第253条第2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項第1号において同じ。は、当事者に送達しなければならない。 この場合においては、簡易確定決定 の規定による送達を受けた日から1月の不変期間内に、当該簡易確定決定をした裁判所に異議の申立てをすることができる。

3項 裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。

4項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5項 適法な異議の申立てがあったときは、簡易確定決定は、仮執行の宣言を付したものを除き、その効力を失う。

6項 適法な異議の申立てがないときは、簡易確定決定は、確定判決と同1の効力を有する。

7項 民事訴訟法 第261条第3項 《3 訴えの取下げは、書面でしなければなら…》 ない。 から第6項まで、 第262条第1項 《訴訟は、訴えの取下げがあった部分について…》 は、初めから係属していなかったものとみなす。第263条 《訴えの取下げの擬制 当事者双方が、口頭…》 弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみな第358条 《異議申立権の放棄 異議を申し立てる権利…》 は、その申立て前に限り、放棄することができる。 並びに 第360条第1項 《異議は、通常の手続による第一審の終局判決…》 があるまで、取り下げることができる。 及び第2項の規定は、第1項及び第2項の異議について準用する。

50条 (認否を争う旨の申出がないときの届出債権の確定等)

1項 適法な認否を争う旨の申出がないときは、 届出債権 の内容は、届出債権の認否の内容により確定する。

2項 前項の規定により確定した 届出債権 については、電子届出 消費者 表の記録は、確定判決と同1の効力を有する。この場合において、 債権届出 団体は、確定した届出債権について、相手方に対し、電子届出消費者表の記録により強制執行をすることができる。

5目 費用の負担

51条 (個別費用を除く簡易確定手続の費用の負担)

1項 簡易確定手続 の費用( 債権届出 の手数料及び簡易確定手続における 届出債権 に係る申立ての手数料(次条第1項及び第4項において「 個別費用 」と総称する。)を除く。以下この条において同じ。)は、各自が負担する。

2項 前項の規定にかかわらず、裁判所は、事情により、同項の規定によれば当事者がそれぞれ負担すべき費用の全部又は一部を、その負担すべき者以外の当事者に負担させることができる。

3項 裁判所は、 簡易確定手続 に係る事件が終了した場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、簡易確定手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。

4項 前項の申立ては、 簡易確定手続 に係る事件が終了した日から10年以内にしなければならない。

5項 第3項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

6項 民事訴訟法 第69条 《法定代理人等の費用償還 法定代理人、訴…》 訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。 2 前項の から 第72条 《和解の場合の費用額の確定手続 当事者が…》 裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所第275条の和解にあっては、和解が成立した裁判所の裁判所書記官 まで及び 第74条 《費用額の確定処分の更正 第71条第1項…》 、第72条又は前条第1項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。 2 第7 の規定は、 簡易確定手続 の費用の負担について準用する。

52条 (個別費用の負担)

1項 裁判所は、 届出債権 について 簡易確定手続 に係る事件が終了した場合( 第56条第1項 《簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあ…》 ったときは、債権届出に係る請求については、当該債権届出の時に、当該債権届出に係る債権届出団体当該債権届出に係る届出消費者が当該異議の申立てをしたときは、その届出消費者を原告として、当該簡易確定決定をし の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合には、 異議後の訴訟 が終了した場合)において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件に関する 個別費用 の負担を命ずる決定をすることができる。

2項 前項の申立ては、 簡易確定手続 に係る事件が終了した日( 第56条第1項 《簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあ…》 ったときは、債権届出に係る請求については、当該債権届出の時に、当該債権届出に係る債権届出団体当該債権届出に係る届出消費者が当該異議の申立てをしたときは、その届出消費者を原告として、当該簡易確定決定をし の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合には、 異議後の訴訟 が終了した日)から10年以内にしなければならない。

3項 第1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4項 民事訴訟法 第1編第4章第1節( 第65条 《訴訟代理権の不消滅 訴訟代理権は、被害…》 回復裁判手続の当事者である特定適格消費者団体の第71条第1項に規定する特定認定が、第80条第1項各号に掲げる事由により失効し、又は第92条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事由により取り消されたこと第66条 《手続の中断及び受継 次の各号に掲げる手…》 続の当事者である特定適格消費者団体の第71条第1項に規定する特定認定が、第80条第1項各号に掲げる事由により失効し、又は第92条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事由により取り消されたときは、その手第67条第2項 《2 前項の受訴裁判所は、同項の決定を取り…》 消すことができる。 及び 第73条 《特定認定の申請に関する公告及び縦覧 内…》 閣総理大臣は、特定認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を公告するとともに、同条第2項各号第6号ロ、第9号及び第11号を を除く。)の規定は、 個別費用 の負担について準用する。

6目 補則

53条 (民事訴訟法の準用)

1項 特別の定めがある場合を除き、 簡易確定手続 については、その性質に反しない限り、 民事訴訟法 第2条 《裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事…》 訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。第14条 《職権証拠調べ 裁判所は、管轄に関する事…》 項について、職権で証拠調べをすることができる。第16条 《管轄違いの場合の取扱い 裁判所は、訴訟…》 の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。 2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるとき第21条 《即時抗告 移送の決定及び移送の申立てを…》 却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。第22条 《移送の裁判の拘束力等 確定した移送の裁…》 判は、移送を受けた裁判所を拘束する。 2 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。 3 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみ 、第1編第2章第3節、第3章( 第30条 《選定当事者 共同の利益を有する多数の者…》 で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。 2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当第40条 《必要的共同訴訟 訴訟の目的が共同訴訟人…》 の全員について合1にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。 2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力 から 第49条 《権利承継人の訴訟参加の場合における時効の…》 完成猶予等 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の まで、 第52条 《共同訴訟参加 訴訟の目的が当事者の一方…》 及び第三者について合1にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。 2 第43条並びに第47条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による参加の申出について準 及び 第53条 《訴訟告知 当事者は、訴訟の係属中、参加…》 することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。 2 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。 3 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければ を除く。及び第5章( 第87条 《口頭弁論の必要性 当事者は、訴訟につい…》 て、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当第91条第1項 《何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟…》 記録訴訟記録中次条第1項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。の閲覧を請求することができる。 及び第2項、 第91条の2第1項 《何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規…》 則で定めるところにより、電磁的訴訟記録訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項、次条並びに第109条の3第1第92条第6項 《6 第1項の申立て同項第1号に掲げる事由…》 があることを理由とするものに限る。次項及び第8項において同じ。があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、 から第8項まで、第2節、 第116条 《判決の確定時期 判決は、控訴若しくは上…》 告第327条第1項第380条第2項において準用する場合を含む。の上告を除く。の提起、第318条第1項の申立て又は第357条第367条第2項において準用する場合を含む。、第378条第1項若しくは第381 並びに 第118条 《外国裁判所の確定判決の効力 外国裁判所…》 の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。 1 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。 2 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達公示 を除く。及び第7章( 第132条の12第1項 《申立て等が書面等により行われたとき前条第…》 1項の規定に違反して行われたときを除く。は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。をファイルに記録しなければならない。 ただし、当該事項をフ第2号及び第3号に係る部分に限る。及び 第132条 《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》 訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め の十三(第2号から第4号までに係る部分に限る。)を除く。)、第2編第1章( 第134条 《訴え提起の方式 訴えの提起は、訴状を裁…》 判所に提出してしなければならない。 2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当事者及び法定代理人 2 請求の趣旨及び原因第134条 《訴え提起の方式 訴えの提起は、訴状を裁…》 判所に提出してしなければならない。 2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当事者及び法定代理人 2 請求の趣旨及び原因 の二、 第137条第2項 《2 前項の場合において、原告が不備を補正…》 しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。 及び第3項、 第137条の2第6項 《6 第1項又は前項の場合において、原告が…》 納付を命じられた手数料を納付しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。 から第9項まで、 第138条第1項 《訴状は、被告に送達しなければならない。…》 第139条 《口頭弁論期日の指定 訴えの提起があった…》 ときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。第140条 《口頭弁論を経ない訴えの却下 訴えが不適…》 法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。 並びに 第143条 《訴えの変更 原告は、請求の基礎に変更が…》 ない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。 ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。 2 請求の変更は、書面でしなければならな から 第146条 《反訴 被告は、本訴の目的である請求又は…》 防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 反訴の目的である請求が他の までを除く。)、第3章( 第156条 《攻撃防御方法の提出時期 攻撃又は防御の…》 方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。 の二、 第157条 《時機に後れた攻撃防御方法の却下等 当事…》 者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。 の二、 第158条 《訴状等の陳述の擬制 原告又は被告が最初…》 にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせること第159条第3項 《3 第1項の規定は、当事者が口頭弁論の期…》 日に出頭しない場合について準用する。 ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。第161条第3項 《3 相手方が在廷していない口頭弁論におい…》 ては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載した事実でなければ、主張することができない。 1 相手方に送達された準備書面 2 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合におけ 及び第3節を除く。)、第4章(第7節を除く。)、第5章( 第245条 《中間判決 裁判所は、独立した攻撃又は防…》 御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。 請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。第249条 《直接主義 判決は、その基本となる口頭弁…》 論に関与した裁判官がする。 2 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。 3 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その から 第251条 《言渡期日 判決の言渡しは、口頭弁論の終…》 結の日から2月以内にしなければならない。 ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。 2 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。 まで、 第252条第2項 《2 前項の規定による事実の記録においては…》 、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。第253条第1項 《判決の言渡しは、前条第1項の規定により作…》 成された電子判決書に基づいてする。第254条 《言渡しの方式の特則 次に掲げる場合にお…》 いて、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、前条の規定にかかわらず、電子判決書に基づかないですることができる。 1 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提第255条 《電子判決書等の送達 電子判決書第253…》 条第2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第285条、第355条第2項、第357条、第378条第1項及び第381条の7第1項において同じ。又は前条第2項の規定により当事者及び法定代理人第258条第2項 《2 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは…》 、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。 この場合においては、第61条から第66条までの規定を準用する。 から第4項まで並びに 第259条第1項 《財産権上の請求に関する判決については、裁…》 判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。 及び第2項を除く。及び第6章( 第261条 《訴えの取下げ 訴えは、判決が確定するま…》 で、その全部又は一部を取り下げることができる。 2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効 から 第263条 《訴えの取下げの擬制 当事者双方が、口頭…》 弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみな まで及び 第266条 《請求の放棄又は認諾 請求の放棄又は認諾…》 は、口頭弁論等の期日においてする。 2 請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすこ を除く。)、第3編第3章、第4編並びに第9編( 第403条第1項 《次に掲げる場合には、裁判所は、申立てによ…》 り、決定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の1時の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てて強制執行の開始若しくは続行をすべき旨を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消第2号及び第4号から第6号までに係る部分に限る。)を除く。)の規定を準用する。

54条 (簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧)

1項 簡易確定手続 の当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(簡易確定手続に係る事件の記録中次項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)の閲覧を請求することができる。

2項 簡易確定手続 の当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(簡易確定手続に係る事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。)に記録された事項の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

55条 (送達の特例)

1項 第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び において準用する 民事訴訟法 第104条第1項 《当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類…》 の送達を受けるべき場所日本国内に限る。を受訴裁判所に届け出なければならない。 この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。 前段の規定による届出がない場合には、書類の送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所においてする。

1号 共通義務確認訴訟において 民事訴訟法 第104条第1項 《当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類…》 の送達を受けるべき場所日本国内に限る。を受訴裁判所に届け出なければならない。 この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。 前段の規定による届出があった場合当該届出に係る場所

2号 共通義務確認訴訟において 民事訴訟法 第104条第1項 《当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類…》 の送達を受けるべき場所日本国内に限る。を受訴裁判所に届け出なければならない。 この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。 前段の規定による届出がなかった場合当該共通義務確認訴訟における同条第3項に規定する場所

2款 異議後の訴訟に係る民事訴訟手続の特例

56条 (訴え提起の擬制等)

1項 簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあったときは、 債権届出 に係る請求については、当該債権届出の時に、当該債権届出に係る債権届出団体(当該債権届出に係る届出 消費者 が当該異議の申立てをしたときは、その届出消費者)を原告として、当該簡易確定決定をした地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、 届出書 を訴状と、 第38条 《届出書の送達 裁判所は、第33条第2項…》 の規定による届出書の提出を受けたときは、次条第1項又は第69条第1項の規定により債権届出を却下する場合を除き、遅滞なく、当該届出書を相手方に送達しなければならない。 の規定による送達を訴状の送達とみなす。

2項 前項の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件は、同項の地方裁判所の管轄に専属する。

3項 前項の事件が係属する地方裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、その事件に係る訴訟を 民事訴訟法 第4条第1項 《訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄す…》 る裁判所の管轄に属する。 又は 第5条第1号 《財産権上の訴え等についての管轄 第5条 …》 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1 財産権上の訴え 義務履行地 2 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支 、第5号若しくは第9号の規定により管轄権を有する地方裁判所に移送することができる。

4項 和解金債権 についての 債権届出 に係る請求について第1項の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件には、 民事訴訟法 第7編の規定は、適用しない。

57条 (異議後の訴訟についての届出消費者の授権)

1項 債権届出 団体は、 異議後の訴訟 を追行するには、届出 消費者 の授権がなければならない。

2項 届出 消費者 は、その 届出債権 に係る 債権届出 団体に限り、前項の授権をすることができる。

3項 届出 消費者 が第8項において準用する 第34条第3項 《3 第1項の授権をした対象消費者等は、当…》 該授権を取り消すことができる。 の規定により第1項の授権を取り消し、又は自ら 異議後の訴訟 を追行したときは、当該届出消費者は、更に 債権届出 団体に同項の授権をすることができない。

4項 債権届出 団体は、正当な理由があるときを除いては、訴訟授権契約(届出 消費者 が第1項の授権をし、債権届出団体が 異議後の訴訟 を追行することを約する契約をいう。以下同じ。)の締結を拒絶してはならない。

5項 第1項の授権を得た 債権届出 団体は、正当な理由があるときを除いては、訴訟授権契約を解除してはならない。

6項 第1項の授権を得た 債権届出 団体は、当該授権をした届出 消費者 のために、公平かつ誠実に 異議後の訴訟 の追行及び 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における ロに規定する民事執行の手続の追行(当該授権に係る債権に係る裁判外の和解を含む。並びにこれらに伴い取得した金銭その他の財産の管理をしなければならない。

7項 第1項の授権を得た 債権届出 団体は、当該授権をした届出 消費者 に対し、善良な管理者の注意をもって前項に規定する行為をしなければならない。

8項 第34条第3項 《3 第1項の授権をした対象消費者等は、当…》 該授権を取り消すことができる。 から第5項まで及び 第35条 《説明義務 簡易確定手続申立団体は、前条…》 第1項の授権に先立ち、当該授権をしようとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、被害回復裁判手続の概要及び事案の内容その他内閣府令で定める事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録し の規定は、第1項の授権について準用する。

9項 民事訴訟法 第58条第2項 《2 一定の資格を有する者で自己の名で他人…》 のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。 並びに 第124条第1項 《次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手…》 続は、中断する。 この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。 1 当事者の死亡 相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者第6号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、 異議後の訴訟 において 債権届出 団体が第1項の授権を欠くときについて準用する。

58条 (訴えの変更の制限等)

1項 異議後の訴訟 においては、原告は、訴えの変更(届出 消費者 又は請求額の変更を内容とするものを除く。)をすることができない。

2項 異議後の訴訟 においては、反訴を提起することができない。

59条 (異議後の判決)

1項 仮執行の宣言を付した 届出債権 支払命令に係る請求について 第56条第1項 《簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあ…》 ったときは、債権届出に係る請求については、当該債権届出の時に、当該債権届出に係る債権届出団体当該債権届出に係る届出消費者が当該異議の申立てをしたときは、その届出消費者を原告として、当該簡易確定決定をし の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合において、当該訴えについてすべき判決が届出債権支払命令と符合するときは、その判決において、届出債権支払命令を認可しなければならない。ただし、届出債権支払命令の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 届出債権 支払命令を認可する場合を除き、仮執行の宣言を付した届出債権支払命令に係る請求について 第56条第1項 《簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあ…》 ったときは、債権届出に係る請求については、当該債権届出の時に、当該債権届出に係る債権届出団体当該債権届出に係る届出消費者が当該異議の申立てをしたときは、その届出消費者を原告として、当該簡易確定決定をし の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における当該訴えについてすべき判決においては、届出債権支払命令を取り消さなければならない。

60条 (訴えの取下げの制限)

1項 異議後の訴訟 においては、訴えの取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

3節 特定適格消費者団体のする仮差押え

61条 (特定適格消費者団体のする仮差押え)

1項 特定適格消費者団体 は、当該特定適格消費者団体が取得する可能性のある債務名義に係る 対象債権 の実現を保全するため、 民事保全法 の規定により、仮差押命令の申立てをすることができる。

2項 特定適格消費者団体 は、保全すべき権利に係る金銭の支払義務について 共通義務確認の訴え を提起することができる場合に限り、前項の申立てをすることができる。

3項 第1項の申立てにおいては、保全すべき権利について、 対象債権 及び 対象消費者 の範囲並びに当該 特定適格消費者団体 が取得する可能性のある債務名義に係る対象債権の総額を明らかにすれば足りる。

4項 特定適格消費者団体 は、 対象債権 について、第1項の規定によるもののほか、保全命令の申立てをすることができない。

62条 (管轄)

1項 前条第1項の申立てに関する 民事保全法 第11条 《保全命令事件の管轄 保全命令の申立ては…》 、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。 の規定の適用については、 共通義務確認の訴え を本案の訴えとみなす。

2項 民事保全法 第12条第1項 《保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に…》 差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 及び第3項の規定の適用については、共通義務確認訴訟の管轄裁判所を本案の管轄裁判所とみなす。

63条 (保全取消しに関する本案の特例)

1項 第61条第1項 《特定適格消費者団体は、当該特定適格消費者…》 団体が取得する可能性のある債務名義に係る対象債権の実現を保全するため、民事保全法の規定により、仮差押命令の申立てをすることができる。 の申立てに係る仮差押命令(以下単に「仮差押命令」という。)に関する 民事保全法 第37条第1項 《保全命令を発した裁判所は、債務者の申立て…》 により、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面又は電磁的記録を提出し、既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面又は電磁的記録を提出すべ 、第3項及び第4項の規定の適用については、当該申立てに係る仮差押えの手続の当事者である 特定適格消費者団体 がした 共通義務確認の訴え の提起を本案の訴えの提起とみなす。

2項 前項の 共通義務確認の訴え に係る請求を認容する判決が確定したとき又は請求の認諾、 第2条第4号 《民事保全の機関及び保全執行裁判所 第2条…》 民事保全の命令以下「保全命令」という。は、申立てにより、裁判所が行う。 2 民事保全の執行以下「保全執行」という。は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。 3 裁判所が行う保全執行に関してはこの法 に規定する義務が存することを認める旨の和解若しくは 和解金債権 が存することを認める旨の和解によって同項の共通義務確認の訴えに係る訴訟が終了したときは、同項の 特定適格消費者団体 簡易確定手続 開始の申立てをすることができる期間及び当該特定適格消費者団体を当事者とする簡易確定手続又は 異議後の訴訟 が係属している間は、 民事保全法 第37条第1項 《保全命令を発した裁判所は、債務者の申立て…》 により、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面又は電磁的記録を提出し、既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面又は電磁的記録を提出すべ 及び第3項の規定の適用については、本案の訴えが係属しているものとみなす。

3項 民事保全法 第38条 《事情の変更による保全取消し 保全すべき…》 権利若しくは権利関係又は保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときは、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消すことができる。 2 前項の事情の変更は、疎明 及び 第40条 《保全異議の規定の準用等 第27条から第…》 29条まで、第31条及び第33条から第36条までの規定は、保全取消しに関する裁判について準用する。 ただし、第27条から第29条まで、第31条、第33条、第34条及び第36条の規定は、第37条第1項の の規定の適用については、 第61条第1項 《前3条の規定は、第54条に規定する処分禁…》 止の仮処分の効力について準用する。 の申立てに係る仮差押えの手続の当事者である 特定適格消費者団体 が提起した共通義務確認訴訟に係る第一審裁判所(当該共通義務確認訴訟が控訴審に係属するときは、控訴裁判所)を本案の裁判所とみなす。

64条 (仮差押えをした特定適格消費者団体の義務)

1項 特定適格消費者団体 は、仮差押命令に係る仮差押えの執行がされている財産について強制執行の申立てをし、又は当該財産について強制執行若しくは担保権の実行の手続がされている場合において配当要求をするときは、当該特定適格消費者団体が取得した債務名義及び取得することとなる債務名義に係る 届出債権 を平等に取り扱わなければならない。

4節 補則

65条 (訴訟代理権の不消滅)

1項 訴訟代理権は、 被害回復裁判手続 の当事者である 特定適格消費者団体 第71条第1項 《適格消費者団体は、内閣総理大臣の認定以下…》 「特定認定」という。を受けた場合に限り、被害回復関係業務を行うことができる。 に規定する特定認定が、 第80条第1項 《特定適格消費者団体について、次の各号のい…》 ずれかに掲げる事由が生じたときは、特定認定は、その効力を失う。 1 特定認定の有効期間が経過したとき第75条第5項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。 2 特定適格消費者団体である法人 各号に掲げる事由により失効し、又は 第92条第1項 《内閣総理大臣は、特定適格消費者団体につい…》 て、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、特定認定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により特定認定、第75条第2項の有効期間の更新又は第77条第3項若しくは第78条第3項の認可を 各号若しくは第2項各号に掲げる事由により取り消されたことによっては、消滅しない。

66条 (手続の中断及び受継)

1項 次の各号に掲げる手続の当事者である 特定適格消費者団体 第71条第1項 《適格消費者団体は、内閣総理大臣の認定以下…》 「特定認定」という。を受けた場合に限り、被害回復関係業務を行うことができる。 に規定する特定認定が、 第80条第1項 《特定適格消費者団体について、次の各号のい…》 ずれかに掲げる事由が生じたときは、特定認定は、その効力を失う。 1 特定認定の有効期間が経過したとき第75条第5項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。 2 特定適格消費者団体である法人 各号に掲げる事由により失効し、又は 第92条第1項 《内閣総理大臣は、特定適格消費者団体につい…》 て、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、特定認定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により特定認定、第75条第2項の有効期間の更新又は第77条第3項若しくは第78条第3項の認可を 各号若しくは第2項各号に掲げる事由により取り消されたときは、その手続は、中断する。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、その手続を受け継がなければならない。

1号 共通義務確認訴訟の手続、 簡易確定手続 次号に掲げる簡易確定手続を除く。又は仮差押命令に係る仮差押えの手続( 仮差押えの執行に係る訴訟手続 を含む。)第93条第1項の規定による指定を受けた 特定適格消費者団体

2号 簡易確定手続 簡易確定決定があった後の手続に限る。又は 異議後の訴訟 の手続 第93条第1項 《被害回復裁判手続第2条第9号ロに規定する…》 民事執行の手続を除く。の当事者である特定適格消費者団体に係る特定認定が、第80条第1項各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれ の規定による指定を受けた 特定適格消費者団体 第34条第1項 《簡易確定手続申立団体は、対象債権等につい…》 て債権届出をし、及び当該対象債権等について簡易確定手続を追行するには、当該対象債権等に係る対象消費者等の授権がなければならない。 又は 第57条第1項 《債権届出団体は、異議後の訴訟を追行するに…》 は、届出消費者の授権がなければならない。 の授権を得た場合に限る。又は届出 消費者

3号 特定適格消費者団体 対象債権 等に関して取得した債務名義に係る 民事執行に係る訴訟手続 第93条第3項の規定による指定を受けた特定適格消費者団体

2項 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。

3項 第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、共通義務確認訴訟又は 簡易確定手続 特定適格消費者団体 であった法人が 債権届出 をした場合を除く。)において、他に当事者である特定適格消費者団体がある場合には、適用しない。

67条 (関連する請求に係る訴訟手続の中止)

1項 共通義務確認訴訟が係属する場合において、当該共通義務確認訴訟の当事者である 事業者 等と 対象消費者 との間に他の訴訟が係属し、かつ、当該他の訴訟が当該共通義務確認訴訟の目的である請求又は防御の方法と関連する請求に係るものであるときは、当該他の訴訟の受訴裁判所は、当事者の意見を聴いて、決定で、その訴訟手続の中止を命ずることができる。

2項 前項の受訴裁判所は、同項の決定を取り消すことができる。

68条 (対象消費者による訴えの提起等があったときの時効の完成猶予)

1項 次の表の上欄に掲げる場合において、同表の中欄に掲げる日から6月以内に、同表の下欄に掲げる 対象債権 について 民法 第147条第1項 《次に掲げる事由がある場合には、その事由が…》 終了する確定判決又は確定判決と同1の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 1 裁判上の請求 各号に掲げる事由があるときは、当該対象債権の時効の完成猶予に関しては、 共通義務確認の訴え を提起し、又は 民事訴訟法 第143条第2項 《2 請求の変更は、書面でしなければならな…》 い。 の書面を当該共通義務確認の訴えが係属していた裁判所に提出した時に、当該事由があったものとみなす。

69条 (共通義務確認訴訟の判決が再審により取り消された場合の取扱い)

1項 簡易確定手続 開始決定の前提となった共通義務確認訴訟の判決が再審により取り消された場合には、簡易確定手続が係属する裁判所は、決定で、 債権届出 当該簡易確定手続開始決定の前提となった共通義務確認訴訟の判決が取り消されたことによってその前提を欠くこととなる部分に限る。)を却下しなければならない。

2項 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項 第1項の場合には、 第56条第1項 《簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあ…》 ったときは、債権届出に係る請求については、当該債権届出の時に、当該債権届出に係る債権届出団体当該債権届出に係る届出消費者が当該異議の申立てをしたときは、その届出消費者を原告として、当該簡易確定決定をし の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件が係属する裁判所は、判決で、当該訴え(当該 簡易確定手続 開始決定の前提となった共通義務確認訴訟の判決が取り消されたことによってその前提を欠くこととなる部分に限る。)を却下しなければならない。

70条 (最高裁判所規則)

1項 この章に定めるもののほか、 被害回復裁判手続 に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

3章 特定適格消費者団体 > 1節 特定適格消費者団体の認定等

71条 (特定適格消費者団体の認定)

1項 適格 消費者 団体は、内閣総理大臣の認定(以下「 特定認定 」という。)を受けた場合に限り、被害回復関係業務を行うことができる。

2項 前項に規定する「被害回復関係業務」とは、次に掲げる業務をいう。

1号 被害回復裁判手続 に関する業務( 第34条第1項 《簡易確定手続申立団体は、対象債権等につい…》 て債権届出をし、及び当該対象債権等について簡易確定手続を追行するには、当該対象債権等に係る対象消費者等の授権がなければならない。 又は 第57条第1項 《債権届出団体は、異議後の訴訟を追行するに…》 は、届出消費者の授権がなければならない。 の授権に係る債権に係る裁判外の和解を含む。

2号 前号に掲げる業務の遂行に必要な 消費者 の被害に関する情報の収集に係る業務

3号 第1号に掲げる業務に付随する 対象消費者 等に対する情報の提供及び金銭その他の財産の管理に係る業務

3項 特定認定 を受けようとする適格 消費者 団体は、内閣総理大臣に特定認定の申請をしなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の申請をした適格 消費者 団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、 特定認定 をすることができる。

1号 差止請求関係業務( 消費者 契約法第13条第1項に規定する差止請求関係業務をいう。以下同じ。)を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること。

2号 第2項に規定する被害回復関係業務(以下単に「被害回復関係業務」という。)の実施に係る組織、被害回復関係業務の実施の方法、被害回復関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法、被害回復関係業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法その他の被害回復関係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。

3号 その理事に関し、次に掲げる要件に適合するものであること。

被害回復関係業務の執行を決定する機関として理事をもって構成する理事会が置かれており、かつ、定款で定めるその決定の方法が次に掲げる要件に適合していると認められること。

(1) 当該理事会の決議が理事の過半数又はこれを上回る割合以上の多数決により行われるものとされていること。

(2) 共通義務確認の訴え の提起その他の被害回復関係業務の執行に係る重要な事項の決定が理事その他の者に委任されていないこと。

理事のうち1人以上が弁護士であること。

4号 共通義務確認の訴え の提起その他の 被害回復裁判手続 についての検討を行う部門において 消費者 契約法第13条第3項第5号イ及びロに掲げる者(以下「 専門委員 」と総称する。)が共にその専門的な知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる体制が整備されていることその他被害回復関係業務を遂行するための人的体制に照らして、被害回復関係業務を適正に遂行することができる専門的な知識経験を有すると認められること。

5号 被害回復関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。

6号 被害回復関係業務に関して支払を受ける報酬又は費用がある場合には、その額又は算定方法、支払方法その他必要な事項を定めており、これが 消費者 の利益の擁護の見地から不当なものでないこと。

7号 被害回復関係業務以外の業務を行うことによって被害回復関係業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

5項 前項第2号の業務規程には、被害回復関係業務の実施の方法、被害回復関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法、被害回復関係業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法その他の内閣府令で定める事項が定められていなければならない。この場合において、業務規程に定める被害回復関係業務の実施の方法には、 簡易確定手続 授権契約及び訴訟授権契約の内容並びに請求の放棄、和解又は上訴の取下げをしようとする場合において 第34条第1項 《簡易確定手続申立団体は、対象債権等につい…》 て債権届出をし、及び当該対象債権等について簡易確定手続を追行するには、当該対象債権等に係る対象消費者等の授権がなければならない。 又は 第57条第1項 《債権届出団体は、異議後の訴訟を追行するに…》 は、届出消費者の授権がなければならない。 の授権をした者( 第82条第1項 《特定適格消費者団体は、授権をした者との簡…》 易確定手続授権契約又は訴訟授権契約で定めるところにより、被害回復関係業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。 において単に「授権をした者」という。)の意思を確認するための措置、前項第4号の検討を行う部門における 専門委員 からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が 被害回復裁判手続 の相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置が含まれていなければならない。

6項 次の各号のいずれかに該当する適格 消費者 団体は、 特定認定 を受けることができない。

1号 この法律、 消費者 契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの

2号 第92条第1項 《内閣総理大臣は、特定適格消費者団体につい…》 て、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、特定認定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により特定認定、第75条第2項の有効期間の更新又は第77条第3項若しくは第78条第3項の認可を 各号又は第2項各号に掲げる事由により 特定認定 を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないもの

3号 役員のうちに次のイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

この法律、 消費者 契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

特定適格消費者団体 第92条第1項 《内閣総理大臣は、特定適格消費者団体につい…》 て、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、特定認定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により特定認定、第75条第2項の有効期間の更新又は第77条第3項若しくは第78条第3項の認可を 各号又は第2項各号に掲げる事由により 特定認定 を取り消された場合において、その取消しの日前6月以内に当該特定適格消費者団体の役員であった者でその取消しの日から3年を経過しないもの

72条 (特定認定の申請)

1項 前条第3項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 被害回復関係業務を行おうとする事務所の所在地

3号 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 差止請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類

3号 被害回復関係業務に関する業務計画書

4号 被害回復関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類

5号 業務規程

6号 役員、職員及び 専門委員 に関する次に掲げる書類

氏名、役職及び職業を記載した書類

住所、略歴その他内閣府令で定める事項を記載した書類

7号 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表又は次のイ若しくはロに掲げる法人の区分に応じ、当該イ若しくはロに定める書類( 第99条第2項第7号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 適格消費者団体又は特定適格消費者団体を支援する活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類 3 消費者の財産的被害等の防止及び救済に資するための 及び 第110条第1項 《消費者団体訴訟等支援法人は、毎事業年度終…》 了後3月以内に、その事業年度の財産目録等及び事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第4号及び第122条第11号において「財務諸表等」という。を において「 財産目録等 」という。)その他の経理的基礎を有することを証する書類

特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人( 第98条第1項 《内閣総理大臣は、特定非営利活動法人又は一…》 般社団法人若しくは一般財団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるもの適格消費者団体である法人を除く。を、その申請により、次項に規定する業務以下この章及び第117条第2項第2号において「支援 及び第2項において単に「特定非営利活動法人」という。)同法第27条第3号に規定する活動計算書

一般社団法人又は一般財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第123条第2項 《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》 ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書( 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 2006年法律第49号第5条 《公益認定の基準 行政庁は、前条の認定以…》 下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであ に規定する公益認定を受けている場合にあっては、内閣府令で定める書類

8号 被害回復関係業務に関して支払を受ける報酬又は費用がある場合には、その額又は算定方法、支払方法その他必要な事項を記載した書類

9号 前条第6項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

10号 被害回復関係業務以外に行う業務の種類及び概要を記載した書類

11号 その他内閣府令で定める書類

73条 (特定認定の申請に関する公告及び縦覧)

1項 内閣総理大臣は、 特定認定 の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を公告するとともに、同条第2項各号(第6号ロ、第9号及び第11号を除く。)に掲げる書類を、公告の日から2週間、公衆の縦覧に供しなければならない。

74条 (特定認定の公示等)

1項 内閣総理大臣は、 特定認定 をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該 特定適格消費者団体 の名称及び住所、被害回復関係業務を行う事務所の所在地並びに当該特定認定をした日を公示するとともに、当該特定適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知するものとする。

2項 特定適格消費者団体 は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体である旨について、被害回復関係業務を行う事務所において見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。 第101条第2項 《2 消費者団体訴訟等支援法人は、内閣府令…》 で定めるところにより、消費者団体訴訟等支援法人である旨について、支援業務を行う事務所において見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

3項 特定適格消費者団体 でない者は、その名称中に特定適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、特定適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

75条 (特定認定の有効期間等)

1項 特定認定 の有効期間は、当該特定認定の日における当該特定認定に係る 消費者 契約法第13条第1項の認定の有効期間の残存期間と同1の期間とする。

2項 特定認定 の有効期間の満了後引き続き被害回復関係業務を行おうとする 特定適格消費者団体 は、その有効期間の更新を受けなければならない。

3項 前項の有効期間の更新を受けようとする 特定適格消費者団体 は、当該有効期間の満了の日の90日前から60日前までの間(以下この項において「 更新申請期間 」という。)に、内閣総理大臣に前項の有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により 更新申請期間 にその申請をすることができないときは、この限りでない。

4項 第2項の有効期間の更新がされた場合における 特定認定 の有効期間は、当該更新前の特定認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して6年とする。

5項 第3項の申請があった場合において、当該有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の 特定認定 は、当該有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

6項 前項の場合において、第2項の有効期間の更新がされたときは、その 特定認定 の有効期間は、従前の特定認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

7項 第71条 《特定適格消費者団体の認定 適格消費者団…》 体は、内閣総理大臣の認定以下「特定認定」という。を受けた場合に限り、被害回復関係業務を行うことができる。 2 前項に規定する「被害回復関係業務」とは、次に掲げる業務をいう。 1 被害回復裁判手続に関す第1項、第2項及び第6項第2号を除く。)、 第72条 《特定認定の申請 前条第3項の申請は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 被害回復関係業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で第73条 《特定認定の申請に関する公告及び縦覧 内…》 閣総理大臣は、特定認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を公告するとともに、同条第2項各号第6号ロ、第9号及び第11号を 及び前条第1項の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。この場合において、 第71条第4項第1号 《4 内閣総理大臣は、前項の申請をした適格…》 消費者団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、特定認定をすることができる。 1 差止請求関係業務消費者契約法第13条第1項に規定する差止請求関係業務をいう。以下同じ。を相当期間にわたり継続 中「同じ。࿹」とあるのは「同じ。࿹、被害回復関係業務又は相当多数の 消費者 事業者 との間の消費者契約に関する紛争の解決のための業務」と、 第72条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 差止請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類 3 被害回復関係業務に関する業務計画書 4 被害回復関係業務を適正に遂行するための体制 中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、既に内閣総理大臣に添付して提出された書類と同一内容のものについては、その添付を省略することができる」と、同項第2号中「差止請求関係業務」とあるのは「差止請求関係業務、被害回復関係業務又は相当多数の消費者と事業者との間の消費者契約に関する紛争の解決のための業務」と読み替えるものとする。

76条 (変更の届出)

1項 特定適格消費者団体 は、 第72条第1項 《前条第3項の申請は、次に掲げる事項を記載…》 した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 被害回復関係業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 各号に掲げる事項又は同条第2項各号(第2号及び第11号を除く。)に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が内閣府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

77条 (合併の届出及び認可等)

1項 特定適格消費者団体 である法人が他の特定適格消費者団体である法人と合併をしたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による特定適格消費者団体としての地位を承継する。

2項 前項の規定により合併により消滅した法人のこの法律の規定による 特定適格消費者団体 としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 特定適格消費者団体 である法人が特定適格消費者団体でない法人(適格 消費者 団体である法人に限る。次項において同じ。)と合併(特定適格消費者団体である法人が存続するものを除く。以下この条及び 第80条第1項第2号 《特定適格消費者団体について、次の各号のい…》 ずれかに掲げる事由が生じたときは、特定認定は、その効力を失う。 1 特定認定の有効期間が経過したとき第75条第5項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。 2 特定適格消費者団体である法人 において同じ。)をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、合併により消滅した法人のこの法律の規定による特定適格消費者団体としての地位を承継する。

4項 前項の認可を受けようとする 特定適格消費者団体 である法人及び特定適格消費者団体でない法人は、共同して、その合併がその効力を生ずる日の90日前から60日前までの間(以下この項において「 認可申請期間 」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により 認可申請期間 にその申請をすることができないときは、この限りでない。

5項 前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その処分がされるまでの間は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による 特定適格消費者団体 としての地位を承継しているものとみなす。

6項 第71条 《特定適格消費者団体の認定 適格消費者団…》 体は、内閣総理大臣の認定以下「特定認定」という。を受けた場合に限り、被害回復関係業務を行うことができる。 2 前項に規定する「被害回復関係業務」とは、次に掲げる業務をいう。 1 被害回復裁判手続に関す第1項及び第2項を除く。)、 第72条 《特定認定の申請 前条第3項の申請は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 被害回復関係業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で第73条 《特定認定の申請に関する公告及び縦覧 内…》 閣総理大臣は、特定認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を公告するとともに、同条第2項各号第6号ロ、第9号及び第11号を 及び 第74条第1項 《内閣総理大臣は、特定認定をしたときは、内…》 閣府令で定めるところにより、当該特定適格消費者団体の名称及び住所、被害回復関係業務を行う事務所の所在地並びに当該特定認定をした日を公示するとともに、当該特定適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知 の規定は、第3項の認可について準用する。

7項 特定適格消費者団体 である法人は、特定適格消費者団体でない法人と合併をする場合において、第4項の申請をしないときは、その合併がその効力を生ずる日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

8項 内閣総理大臣は、第2項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

78条 (事業の譲渡の届出及び認可等)

1項 特定適格消費者団体 である法人が他の特定適格消費者団体である法人に対し被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡をしたときは、その譲渡を受けた法人は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による特定適格消費者団体としての地位を承継する。

2項 前項の規定によりその譲渡をした法人のこの法律の規定による 特定適格消費者団体 としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 特定適格消費者団体 である法人が特定適格消費者団体でない法人(適格 消費者 団体である法人に限る。次項において同じ。)に対し被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、その譲渡をした法人のこの法律の規定による特定適格消費者団体としての地位を承継する。

4項 前項の認可を受けようとする 特定適格消費者団体 である法人及び特定適格消費者団体でない法人は、共同して、その譲渡の日の90日前から60日前までの間(以下この項において「 認可申請期間 」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により 認可申請期間 にその申請をすることができないときは、この限りでない。

5項 前項の申請があった場合において、その譲渡の日までにその申請に対する処分がされないときは、その譲渡を受けた法人は、その処分がされるまでの間は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による 特定適格消費者団体 としての地位を承継しているものとみなす。

6項 第71条 《特定適格消費者団体の認定 適格消費者団…》 体は、内閣総理大臣の認定以下「特定認定」という。を受けた場合に限り、被害回復関係業務を行うことができる。 2 前項に規定する「被害回復関係業務」とは、次に掲げる業務をいう。 1 被害回復裁判手続に関す第1項及び第2項を除く。)、 第72条 《特定認定の申請 前条第3項の申請は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 被害回復関係業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で第73条 《特定認定の申請に関する公告及び縦覧 内…》 閣総理大臣は、特定認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を公告するとともに、同条第2項各号第6号ロ、第9号及び第11号を 及び 第74条第1項 《内閣総理大臣は、特定認定をしたときは、内…》 閣府令で定めるところにより、当該特定適格消費者団体の名称及び住所、被害回復関係業務を行う事務所の所在地並びに当該特定認定をした日を公示するとともに、当該特定適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知 の規定は、第3項の認可について準用する。

7項 特定適格消費者団体 である法人は、特定適格消費者団体でない法人に対し被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡をする場合において、第4項の申請をしないときは、その譲渡の日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

8項 内閣総理大臣は、第2項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

79条 (業務廃止の届出)

1項 特定適格消費者団体 が被害回復関係業務を廃止したときは、法人の代表者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

80条 (特定認定の失効)

1項 特定適格消費者団体 について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、 特定認定 は、その効力を失う。

1号 特定認定 の有効期間が経過したとき( 第75条第5項 《5 第3項の申請があった場合において、当…》 該有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の特定認定は、当該有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。 に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき)。

2号 特定適格消費者団体 である法人が特定適格消費者団体でない法人と合併をした場合において、その合併が 第77条第3項 《3 特定適格消費者団体である法人が特定適…》 格消費者団体でない法人適格消費者団体である法人に限る。次項において同じ。と合併特定適格消費者団体である法人が存続するものを除く。以下この条及び第80条第1項第2号において同じ。をした場合には、合併後存 の認可を経ずにその効力を生じたとき(同条第5項に規定する場合にあっては、その合併の不認可処分がされたとき)。

3号 特定適格消費者団体 である法人が特定適格消費者団体でない法人に対し被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合において、その譲渡が 第78条第3項 《3 特定適格消費者団体である法人が特定適…》 格消費者団体でない法人適格消費者団体である法人に限る。次項において同じ。に対し被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたと の認可を経ずにされたとき(同条第5項に規定する場合にあっては、その譲渡の不認可処分がされたとき)。

4号 特定適格消費者団体 が被害回復関係業務を廃止したとき。

5号 消費者 契約法第13条第1項の認定が失効し、又は取り消されたとき。

2項 内閣総理大臣は、前項各号に掲げる事由が生じたことを知った場合において、 特定適格消費者団体 であった法人を当事者とする 被害回復裁判手続 が現に係属しているときは、その被害回復裁判手続が係属している裁判所に対し、その 特定認定 が失効した旨を通知しなければならない。

2節 被害回復関係業務等

81条 (特定適格消費者団体等の責務)

1項 特定適格消費者団体 は、 対象消費者 等の利益のために、被害回復関係業務を適切に実施しなければならない。

2項 特定適格消費者団体 は、不当な目的でみだりに 共通義務確認の訴え の提起その他の被害回復関係業務を実施してはならない。

3項 特定適格消費者団体 は、被害回復関係業務について他の特定適格消費者団体と相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

4項 特定適格消費者団体 、適格 消費者 団体その他の関係者は、特定適格消費者団体が行う被害回復関係業務が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

5項 特定適格消費者団体 、独立行政法人国民生活センターその他の関係者は、独立行政法人国民生活センターが行う 独立行政法人国民生活センター法 2002年法律第123号第10条第8号 《第10条 センターは、第3条の目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。 2 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。 3 前2号に掲げる業務に類 に掲げる業務が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

82条 (報酬)

1項 特定適格消費者団体 は、授権をした者との 簡易確定手続 授権契約又は訴訟授権契約で定めるところにより、被害回復関係業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。

2項 共通義務確認訴訟において和解を行った 特定適格消費者団体 は、当該和解に係る 消費者 との間で締結する契約( 簡易確定手続 授権契約及び訴訟授権契約を除く。)で定めるところにより、被害回復関係業務を行うことに関し、報酬を受けることができる。

83条 (弁護士に追行させる義務)

1項 特定適格消費者団体 は、被害回復関係業務を行う場合において、民事訴訟に関する手続( 簡易確定手続 を含む。)、仮差押命令に関する手続及び執行抗告(仮差押えの執行の手続に関する裁判に対する執行抗告を含む。)に係る手続については、弁護士に追行させなければならない。

84条 (他の特定適格消費者団体への通知等)

1項 特定適格消費者団体 は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。この場合において、当該特定適格消費者団体が、当該通知及び報告に代えて、全ての特定適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同1の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものを講じたときは、当該通知及び報告をしたものとみなす。

1号 共通義務確認の訴え の提起又は 第61条第1項 《特定適格消費者団体は、当該特定適格消費者…》 団体が取得する可能性のある債務名義に係る対象債権の実現を保全するため、民事保全法の規定により、仮差押命令の申立てをすることができる。 の申立てをしたとき。

2号 共通義務確認訴訟の判決の言渡し又は 第61条第1項 《特定適格消費者団体は、当該特定適格消費者…》 団体が取得する可能性のある債務名義に係る対象債権の実現を保全するため、民事保全法の規定により、仮差押命令の申立てをすることができる。 の申立てについての決定の告知があったとき。

3号 前号の判決に対する上訴の提起又は同号の決定に対する不服の申立てがあったとき。

4号 第2号の判決又は同号の決定が確定したとき。

5号 共通義務確認訴訟における和解が成立したとき。

6号 前2号に掲げる場合のほか、共通義務確認訴訟又は仮差押命令に関する手続が終了したとき。

7号 共通義務確認訴訟に関し、請求の放棄、和解、上訴の取下げその他の内閣府令で定める手続に係る行為であって、それにより確定判決及びこれと同1の効力を有するものが存することとなるものをしようとするとき。

8号 第16条第3項 《3 裁判所は、前項の規定により第1項の期…》 間の伸長の決定をしたときは、前条の規定により簡易確定手続開始の申立てをしなければならない特定適格消費者団体及び第13条に規定する事業者等に対し、その旨を通知しなければならない。 の規定による通知を受けたとき。

9号 簡易確定手続 開始の申立て又はその取下げをしたとき。

10号 簡易確定手続 開始決定があったとき。

11号 第26条第1項 《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》 確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。 1 被害回復裁判手続の概要 2 被害回復裁判手続の事案の内容 3 、第2項前段又は第3項の規定による公告をしたとき。

12号 第27条第1項 《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》 確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、知れている対象消費者等次条第1項の規定による通知以下この目及び第98条第2項第2号において「相手方通知」という。を受けたも の規定による通知をしたとき。

13号 その他被害回復関係業務に関し内閣府令で定める手続に係る行為がされたとき。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、全ての 特定適格消費者団体 及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同1の情報を閲覧することができる状態に置く措置その他の内閣府令で定める方法により、他の特定適格消費者団体に当該報告の日時及び概要その他内閣府令で定める事項を伝達するものとする。

85条 (個人情報の取扱い)

1項 特定適格消費者団体 は、被害回復関係業務に関し、 消費者 の個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。第3項において同じ。)を保管し、又は利用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内でこれを保管し、及び利用しなければならない。ただし、当該消費者の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項 特定適格消費者団体 は、被害回復関係業務に関し、 消費者 から収集した消費者の被害に関する情報を 被害回復裁判手続 に係る相手方その他の第三者が当該被害に係る消費者を識別することができる方法で利用するに当たっては、あらかじめ、当該消費者の同意を得なければならない。

3項 特定適格消費者団体 は、被害回復関係業務において 消費者 の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

86条 (秘密保持義務)

1項 特定適格消費者団体 の役員、職員若しくは 専門委員 又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

87条 (氏名等の明示)

1項 特定適格消費者団体 の被害回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、 被害回復裁判手続 に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その他内閣府令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。

88条 (情報の提供)

1項 特定適格消費者団体 は、 消費者 の財産的被害等の回復に資するため、 対象消費者 等に対し、 共通義務確認の訴え を提起したこと、共通義務確認訴訟の確定判決の内容その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。

89条 (財産上の利益の受領の禁止等)

1項 特定適格消費者団体 は、次に掲げる場合を除き、その 被害回復裁判手続 に係る相手方から、その被害回復裁判手続の追行に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を受けてはならない。

1号 届出債権 の認否、簡易確定決定、 異議後の訴訟 における判決若しくは請求の認諾又は和解に基づく義務の履行として金銭その他の財産上の利益を受けるとき。

2号 被害回復裁判手続 における判決(確定判決と同1の効力を有するもの、仮執行の宣言を付した 届出債権 支払命令及び 第61条第1項 《特定適格消費者団体は、当該特定適格消費者…》 団体が取得する可能性のある債務名義に係る対象債権の実現を保全するため、民事保全法の規定により、仮差押命令の申立てをすることができる。 の申立てについての決定を含む。次号において同じ。又は 第51条第3項 《3 裁判所は、簡易確定手続に係る事件が終…》 了した場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、簡易確定手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。 若しくは 第52条第1項 《裁判所は、届出債権について簡易確定手続に…》 係る事件が終了した場合第56条第1項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合には、異議後の訴訟が終了した場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件に関する個別費 若しくは 民事訴訟法 第73条第1項 《訴訟が裁判及び和解によらないで完結したと…》 きは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。 補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異 の決定により訴訟費用( 簡易確定手続 の費用、和解の費用及び調停手続の費用を含む。)を負担することとされた相手方から当該訴訟費用に相当する額の償還として財産上の利益を受けるとき。

3号 被害回復裁判手続 における判決に基づく民事執行の執行費用に相当する額の償還として財産上の利益を受けるとき。

2項 特定適格消費者団体 は、 対象消費者 又は 第98条第2項 《2 送達に関する事務は、裁判所書記官が取…》 り扱う。 に規定する 消費者 団体訴訟等支援法人に前項第1号に規定する義務の履行として金銭その他の財産上の利益を受けさせる場合を除き、その 被害回復裁判手続 に係る相手方から、その被害回復裁判手続の追行に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を第三者に受けさせてはならない。

3項 特定適格消費者団体 の役員、職員又は 専門委員 は、特定適格消費者団体の 被害回復裁判手続 に係る相手方から、その被害回復裁判手続の追行に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を受け、又は第三者に受けさせてはならない。

4項 前3項に規定する 被害回復裁判手続 に係る相手方からその被害回復裁判手続の追行に関して受け又は受けさせてはならない財産上の利益には、その相手方がその被害回復裁判手続の追行に関してした不法行為によって生じた損害の賠償として受け又は受けさせる財産上の利益は含まれない。

90条 (区分経理)

1項 特定適格消費者団体 は、被害回復関係業務に係る経理を他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

3節 監督

91条 (適合命令及び改善命令)

1項 内閣総理大臣は、 特定適格消費者団体 が、 第71条第4項第2号 《4 内閣総理大臣は、前項の申請をした適格…》 消費者団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、特定認定をすることができる。 1 差止請求関係業務消費者契約法第13条第1項に規定する差止請求関係業務をいう。以下同じ。を相当期間にわたり継続 から第7号までに掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該特定適格消費者団体に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、 特定適格消費者団体 第71条第6項第3号 《6 次の各号のいずれかに該当する適格消費…》 者団体は、特定認定を受けることができない。 1 この法律、消費者契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して に該当するに至ったと認めるとき、特定適格消費者団体又はその役員、職員若しくは 専門委員 が被害回復関係業務の遂行に関しこの法律の規定に違反したと認めるとき、その他特定適格消費者団体の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該特定適格消費者団体に対し、人的体制の改善、違反の停止、業務規程の変更その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

92条 (特定認定の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 特定適格消費者団体 について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、 特定認定 を取り消すことができる。

1号 偽りその他不正の手段により 特定認定 第75条第2項 《2 特定認定の有効期間の満了後引き続き被…》 害回復関係業務を行おうとする特定適格消費者団体は、その有効期間の更新を受けなければならない。 の有効期間の更新又は 第77条第3項 《3 特定適格消費者団体である法人が特定適…》 格消費者団体でない法人適格消費者団体である法人に限る。次項において同じ。と合併特定適格消費者団体である法人が存続するものを除く。以下この条及び第80条第1項第2号において同じ。をした場合には、合併後存 若しくは 第78条第3項 《3 特定適格消費者団体である法人が特定適…》 格消費者団体でない法人適格消費者団体である法人に限る。次項において同じ。に対し被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたと の認可を受けたとき。

2号 第71条第4項 《4 内閣総理大臣は、前項の申請をした適格…》 消費者団体が次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、特定認定をすることができる。 1 差止請求関係業務消費者契約法第13条第1項に規定する差止請求関係業務をいう。以下同じ。を相当期間にわたり継続 各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。

3号 第71条第6項第1号 《6 次の各号のいずれかに該当する適格消費…》 者団体は、特定認定を受けることができない。 1 この法律、消費者契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して 又は第3号に該当するに至ったとき。

4号 前3号に掲げるもののほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき(次項第2号に該当する場合を除く。)。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による取消しのほか、 特定適格消費者団体 について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、 特定認定 又は 消費者 契約法第13条第1項の認定を取り消すことができる。

1号 被害回復裁判手続 において、 特定適格消費者団体 がその相手方と通謀して請求の放棄又は 対象消費者 等の利益を害する内容の和解をしたときその他対象消費者等の利益に著しく反する訴訟その他の手続の追行を行ったと認められるとき。

2号 第89条第1項 《特定適格消費者団体は、次に掲げる場合を除…》 き、その被害回復裁判手続に係る相手方から、その被害回復裁判手続の追行に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を受けてはならない。 1 届出債権の認否、簡易確定決定、異 又は第2項の規定に違反したとき。

3号 当該 特定適格消費者団体 の役員、職員又は 専門委員 第89条第3項 《3 特定適格消費者団体の役員、職員又は専…》 門委員は、特定適格消費者団体の被害回復裁判手続に係る相手方から、その被害回復裁判手続の追行に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を受け、又は第三者に受けさせてはなら の規定に違反したとき。

3項 特定適格消費者団体 が、 第84条第1項 《特定適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》 、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該特 の規定に違反して同項の通知又は報告をしないで、 共通義務確認の訴え に関し、同項第7号に規定する行為をしたときは、内閣総理大臣は、当該特定適格消費者団体について前項第1号に掲げる事由があるものとみなすことができる。

4項 内閣総理大臣は、第1項又は第2項の規定による取消しをしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその取消しをした日を公示するとともに、 特定適格消費者団体 であった法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。この場合において、当該特定適格消費者団体であった法人を当事者とする 被害回復裁判手続 が現に係属しているときは、その被害回復裁判手続が係属している裁判所に対しても、その取消しをした旨を通知しなければならない。

93条 (手続を受け継ぐべき特定適格消費者団体の指定等)

1項 被害回復裁判手続 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 :dfn: 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 :dfn: 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における ロに規定する民事執行の手続を除く。)の当事者である 特定適格消費者団体 に係る 特定認定 が、 第80条第1項 《特定適格消費者団体について、次の各号のい…》 ずれかに掲げる事由が生じたときは、特定認定は、その効力を失う。 1 特定認定の有効期間が経過したとき第75条第5項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。 2 特定適格消費者団体である法人 各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、当該被害回復裁判手続を受け継ぐべき特定適格消費者団体として他の特定適格消費者団体を指定するものとする。ただし、共通義務確認訴訟又は 簡易確定手続 特定適格消費者団体であった法人が 債権届出 をした場合を除く。)において、他に当事者である特定適格消費者団体があるときは、この限りでない。

2項 第13条 《簡易確定手続の当事者等 簡易確定手続は…》 、共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した時又は請求の認諾等請求の認諾、第2条第4号に規定する義務が存することを認める旨の和解又は和解金債権が存することを認める旨の和解をいう。以下この条に に規定する 特定適格消費者団体 に係る 特定認定 が、 第80条第1項 《特定適格消費者団体について、次の各号のい…》 ずれかに掲げる事由が生じたときは、特定認定は、その効力を失う。 1 特定認定の有効期間が経過したとき第75条第5項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。 2 特定適格消費者団体である法人 各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、 第13条 《簡易確定手続の当事者等 簡易確定手続は…》 、共通義務確認訴訟における請求を認容する判決が確定した時又は請求の認諾等請求の認諾、第2条第4号に規定する義務が存することを認める旨の和解又は和解金債権が存することを認める旨の和解をいう。以下この条に に規定する特定適格消費者団体として他の特定適格消費者団体を指定するものとする。ただし、同条に規定する特定適格消費者団体が他にあるときは、この限りでない。

3項 対象債権 等に係る債務名義を取得した 特定適格消費者団体 又はその 民事執行法 第23条第1項第3号 《執行証書以外の債務名義による強制執行は、…》 次に掲げる者に対し、又はその者のためにすることができる。 1 債務名義に表示された当事者 2 債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となつた場合のその他人 3 前2号に掲げる者の債務名義成立後 に規定する承継人である特定適格消費者団体に係る 特定認定 が、 第80条第1項 《買受人が代金を納付しないときは、売却許可…》 決定は、その効力を失う。 この場合においては、買受人は、第66条の規定により提供した保証の返還を請求することができない。 各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、同法第23条第1項第3号に規定する承継人となるべき特定適格消費者団体として他の特定適格消費者団体を指定するものとする。

4項 内閣総理大臣は、前3項の規定による指定を受けた 特定適格消費者団体 以下この項及び次項において「 指定特定適格消費者団体 」という。)について、 特定認定 が、 第80条第1項 《特定適格消費者団体について、次の各号のい…》 ずれかに掲げる事由が生じたときは、特定認定は、その効力を失う。 1 特定認定の有効期間が経過したとき第75条第5項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。 2 特定適格消費者団体である法人 各号に掲げる事由により失効し、若しくは既に失効し、又は前条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事由により取り消されるときは、 指定特定適格消費者団体 に係る指定を取り消さなければならない。

5項 第1項から第3項までの規定による指定は、 指定特定適格消費者団体 が受け継ぐことになった手続をその指定前に追行していた者に次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたことを理由として取り消すことができない。

1号 特定認定 の取消処分、特定認定の有効期間の更新拒否処分若しくは 第77条第3項 《3 特定適格消費者団体である法人が特定適…》 格消費者団体でない法人適格消費者団体である法人に限る。次項において同じ。と合併特定適格消費者団体である法人が存続するものを除く。以下この条及び第80条第1項第2号において同じ。をした場合には、合併後存 の合併若しくは 第78条第3項 《3 特定適格消費者団体である法人が特定適…》 格消費者団体でない法人適格消費者団体である法人に限る。次項において同じ。に対し被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたと の事業の全部の譲渡の不認可処分(以下この号において「 特定認定取消処分等 」という。)が取り消され、又は特定認定取消処分等の取消し若しくはその無効若しくは不存在の確認の判決が確定したとき。

2号 消費者 契約法第13条第1項の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分若しくは同法第19条第3項の合併若しくは同法第20条第3項の事業の全部の譲渡の不認可処分(以下この号において「 認定取消処分等 」という。)が取り消され、又は 認定取消処分等 の取消し若しくはその無効若しくは不存在の確認の判決が確定したとき。

6項 内閣総理大臣は、第1項から第3項までの規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその指定をした日を公示するとともに、その指定を受けた 特定適格消費者団体 に対し、その旨を書面により通知するものとする。第4項の規定により当該指定を取り消したときも、同様とする。

7項 前項前段の場合において、 特定適格消費者団体 であった法人を当事者とする 被害回復裁判手続 が現に係属しているときは、内閣総理大臣は、その被害回復裁判手続が係属している裁判所に対しても、その指定をした旨を通知しなければならない。

8項 次の各号に掲げる場合には、当該各号の指定を受けた 特定適格消費者団体 は、遅滞なく、知れている届出 消費者 に、各別にその旨を通知しなければならない。

1号 第1項の規定による指定がされた場合( 特定適格消費者団体 であった法人が 簡易確定手続 当該特定適格消費者団体であった法人が 債権届出 をした場合に限る。又は 異議後の訴訟 の手続の当事者であったときに限る。

2号 第3項の規定による指定がされた場合

9項 第1項から第3項までの規定による指定がされたときは、 特定適格消費者団体 であった法人は、遅滞なく、その指定を受けた特定適格消費者団体に対し、その指定の対象となった事件について、 対象消費者 等のために保管する物及び被害回復関係業務に関する書類を移管し、その他被害回復関係業務をその指定を受けた特定適格消費者団体に引き継ぐために必要な一切の行為をしなければならない。

4節 補則

94条 (消費者契約法の特例)

1項 特定適格消費者団体 である適格 消費者 団体に対する消費者契約法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

95条 (判決等に関する情報の公表)

1項 内閣総理大臣は、 消費者 の財産的被害等の防止及び救済に資するため、 特定適格消費者団体 から 第84条第1項 《特定適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》 、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該特第1号及び第7号に係る部分を除く。)の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、共通義務確認訴訟の確定判決(確定判決と同1の効力を有するものを含む。)の概要、 簡易確定手続 開始決定の概要、 第26条第1項 《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》 確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。 1 被害回復裁判手続の概要 2 被害回復裁判手続の事案の内容 3 、第2項前段及び第3項の規定による公告の概要、 第27条第1項 《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》 確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、知れている対象消費者等次条第1項の規定による通知以下この目及び第98条第2項第2号において「相手方通知」という。を受けたも の規定による通知の概要、当該特定適格消費者団体の名称及び当該共通義務確認訴訟の相手方の氏名又は名称その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。

2項 前項に規定する事項のほか、内閣総理大臣は、被害回復関係業務に関する情報を広く国民に提供するため、インターネットの利用その他適切な方法により、 特定適格消費者団体 の名称及び住所並びに被害回復関係業務を行う事務所の所在地その他内閣府令で定める必要な情報を公表することができる。

3項 内閣総理大臣は、独立行政法人国民生活センターに、前2項に規定する情報の公表に関する業務を行わせることができる。

96条 (特定適格消費者団体への協力等)

1項 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、 特定適格消費者団体 の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が 被害回復裁判手続 を適切に追行するために必要な限度において、当該特定適格消費者団体に対し、 特定商取引に関する法律 1976年法律第57号又は 預託等取引に関する法律 1986年法律第62号)に基づく処分に関して作成した書類で内閣府令で定めるものを提供することができる。

2項 前項の規定により書類の提供を受けた 特定適格消費者団体 は、当該書類を当該 被害回復裁判手続 の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

97条

1項 独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、 特定適格消費者団体 の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復関係業務を適切に遂行するために必要な限度において、当該特定適格消費者団体に対し、消費生活に関する 消費者 事業者 との間に生じた苦情に係る相談に関する情報で内閣府令で定めるものを提供することができる。

2項 前項の規定により情報の提供を受けた 特定適格消費者団体 は、当該情報を当該被害回復関係業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

4章 消費者団体訴訟等支援法人 > 1節 消費者団体訴訟等支援法人の認定等

98条 (消費者団体訴訟等支援法人の認定)

1項 内閣総理大臣は、特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるもの(適格 消費者 団体である法人を除く。)を、その申請により、次項に規定する業務(以下この章及び 第117条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、1…》 ,010,000円以下の罰金に処する。 1 第86条の規定に違反して、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者 2 第107条の規定に違反して、支援業務に関して知り得た秘密を漏らした者 において「 支援業務 」という。)を行う者として認定することができる。

1号 適格 消費者 団体又は 特定適格消費者団体 を支援する活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること。

2号 消費者 の財産的被害等の防止及び救済に資するための啓発活動及び広報活動の実績が相当程度あること。

3号 支援業務 の実施に係る組織、支援業務の実施の方法、支援業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法、支援業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法その他の支援業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。

4号 支援業務 を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。

5号 支援業務 以外の業務を行うことによって支援業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

2項 前項の規定による認定(以下この章及び 第117条第1項 《偽りその他不正の手段により特定認定、第7…》 5条第2項の有効期間の更新、第77条第3項、第78条第3項、第103条第3項若しくは第104条第3項の認可又は支援認定を受けたときは、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 において「 支援認定 」という。)を受けた特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「 消費者団体訴訟等支援法人 」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 特定適格消費者団体 の委託を受けて、 対象消費者 等に対する情報の提供、金銭の管理その他の特定適格消費者団体が行う被害回復関係業務に付随する事務であって内閣府令で定めるものを行うこと。

2号 特定適格消費者団体 とその 被害回復裁判手続 に係る相手方との合意により定めるところにより、 相手方通知 その他の当該相手方が行うべき被害回復裁判手続における事務であって内閣府令で定めるものを行うこと。

3号 被害回復関係業務が円滑かつ効果的に実施されるよう、内閣府令で定めるところにより、 特定適格消費者団体 に対する助言、被害回復関係業務に関する情報の公表その他の内閣府令で定める事務を行うこと。

4号 前3号に掲げるもののほか、内閣総理大臣の委託を受けて、次に掲げる業務を行うこと。

第95条第1項 《内閣総理大臣は、消費者の財産的被害等の防…》 及び救済に資するため、特定適格消費者団体から第84条第1項第1号及び第7号に係る部分を除く。の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、共通義務確認訴訟の確 及び第2項の規定による公表

この法律の実施のために必要な情報の収集その他の内閣府令で定める事務

3項 第1項第3号の業務規程には、 支援業務 の実施の方法、支援業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法、支援業務の実施に関する金銭その他の財産の管理の方法その他の内閣府令で定める事項が定められていなければならない。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、 支援認定 を受けることができない。

1号 この法律、 消費者 契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない法人

2号 第113条第1項 《内閣総理大臣は、消費者団体訴訟等支援法人…》 について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、支援認定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により支援認定又は第103条第3項若しくは第104条第3項の認可を受けたとき。 2 特定 各号に掲げる事由により 支援認定 を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない法人

3号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(次号及び第6号ハにおいて「 暴力団員等 」という。)がその事業活動を支配する法人

4号 暴力団員等 をその事業活動に従事させ、又はその事業活動の補助者として使用するおそれのある法人

5号 政治団体( 政治資金規正法 1948年法律第194号第3条第1項 《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》 げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3 に規定する政治団体をいう。

6号 役員のうちに次のイからハまでのいずれかに該当する者のある法人

拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、 消費者 契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

消費者 団体訴訟等支援法人が 第113条第1項 《内閣総理大臣は、消費者団体訴訟等支援法人…》 について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、支援認定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により支援認定又は第103条第3項若しくは第104条第3項の認可を受けたとき。 2 特定 各号に掲げる事由により 支援認定 を取り消された場合において、その取消しの日前6月以内に当該消費者団体訴訟等支援法人の役員であった者でその取消しの日から3年を経過しないもの

暴力団員等

99条 (支援認定の申請)

1項 前条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 支援業務 を行おうとする事務所の所在地

3号 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 適格 消費者 団体又は 特定適格消費者団体 を支援する活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類

3号 消費者 の財産的被害等の防止及び救済に資するための啓発活動及び広報活動に係る事業の実績が相当程度あることを証する書類

4号 支援業務 を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類

5号 業務規程

6号 役職員名簿(役員及び職員の氏名、その役職その他内閣府令で定める事項を記載した名簿をいう。 第110条第2項第3号 《2 消費者団体訴訟等支援法人の事務所には…》 、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。 1 定款 2 業務規程 3 役職員名簿 4 財務諸表等 5 経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類 6 支援業務以外 において同じ。

7号 最近の事業年度における 財産目録等 その他の経理的基礎を有することを証する書類

8号 前条第4項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

9号 支援業務 以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

10号 その他内閣府令で定める書類

100条 (支援認定の申請に関する公告及び縦覧等)

1項 内閣総理大臣は、 支援認定 の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を公告するとともに、同条第2項各号(第8号及び第10号を除く。)に掲げる書類を、公告の日から2週間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、 支援認定 の申請をした者について 第98条第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、支…》 援認定を受けることができない。 1 この法律、消費者契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処 、第4号又は第6号ハに該当する疑いがあると認めるときは、警察庁長官の意見を聴くものとする。

101条 (支援認定の公示等)

1項 内閣総理大臣は、 支援認定 をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該 消費者 団体訴訟等支援法人の名称及び住所、 支援業務 を行う事務所の所在地並びに当該支援認定をした日を公示するとともに、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。

2項 消費者 団体訴訟等支援法人は、内閣府令で定めるところにより、消費者団体訴訟等支援法人である旨について、 支援業務 を行う事務所において見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

3項 消費者 団体訴訟等支援法人でない者は、その名称中に消費者団体訴訟等支援法人であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、消費者団体訴訟等支援法人であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

102条 (変更の届出)

1項 消費者 団体訴訟等支援法人は、 第99条第1項 《前条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載…》 した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 支援業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 各号に掲げる事項又は同条第2項各号(第2号、第3号及び第10号を除く。)に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が内閣府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

103条 (合併の届出及び認可等)

1項 消費者 団体訴訟等支援法人である法人が他の消費者団体訴訟等支援法人である法人と合併をしたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継する。

2項 前項の規定により合併により消滅した法人のこの法律の規定による 消費者 団体訴訟等支援法人としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 消費者 団体訴訟等支援法人である法人が消費者団体訴訟等支援法人でない法人と合併(消費者団体訴訟等支援法人である法人が存続するものを除く。以下この条及び 第106条第1号 《支援認定の失効 第106条 消費者団体訴…》 訟等支援法人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、支援認定は、その効力を失う。 1 消費者団体訴訟等支援法人である法人が消費者団体訴訟等支援法人でない法人と合併をした場合において、そ において同じ。)をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、合併により消滅した法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継する。

4項 前項の認可を受けようとする 消費者 団体訴訟等支援法人である法人及び消費者団体訴訟等支援法人でない法人は、共同して、その合併がその効力を生ずる日の90日前から60日前までの間(以下この項において「 認可申請期間 」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により 認可申請期間 にその申請をすることができないときは、この限りでない。

5項 前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その処分がされるまでの間は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による 消費者 団体訴訟等支援法人としての地位を承継しているものとみなす。

6項 第98条 《消費者団体訴訟等支援法人の認定 内閣総…》 理大臣は、特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるもの適格消費者団体である法人を除く。を、その申請により、次項に規定する業務以下この章及び第2項を除く。)、 第99条 《支援認定の申請 前条第1項の申請は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 支援業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事第100条 《支援認定の申請に関する公告及び縦覧等 …》 内閣総理大臣は、支援認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を公告するとともに、同条第2項各号第8号及び第10号を除く。に 及び 第101条第1項 《内閣総理大臣は、支援認定をしたときは、内…》 閣府令で定めるところにより、当該消費者団体訴訟等支援法人の名称及び住所、支援業務を行う事務所の所在地並びに当該支援認定をした日を公示するとともに、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、その旨を書面により の規定は、第3項の認可について準用する。

7項 消費者 団体訴訟等支援法人である法人は、消費者団体訴訟等支援法人でない法人と合併をする場合において、第4項の申請をしないときは、その合併がその効力を生ずる日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

8項 内閣総理大臣は、第2項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

104条 (事業の譲渡の届出及び認可等)

1項 消費者 団体訴訟等支援法人である法人が他の消費者団体訴訟等支援法人である法人に対し 支援業務 に係る事業の全部の譲渡をしたときは、その譲渡を受けた法人は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継する。

2項 前項の規定によりその譲渡をした法人のこの法律の規定による 消費者 団体訴訟等支援法人としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 消費者 団体訴訟等支援法人である法人が消費者団体訴訟等支援法人でない法人に対し 支援業務 に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、その譲渡をした法人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継する。

4項 前項の認可を受けようとする 消費者 団体訴訟等支援法人である法人及び消費者団体訴訟等支援法人でない法人は、共同して、その譲渡の日の90日前から60日前までの間(以下この項において「 認可申請期間 」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により 認可申請期間 にその申請をすることができないときは、この限りでない。

5項 前項の申請があった場合において、その譲渡の日までにその申請に対する処分がされないときは、その譲渡を受けた法人は、その処分がされるまでの間は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による 消費者 団体訴訟等支援法人としての地位を承継しているものとみなす。

6項 第98条 《消費者団体訴訟等支援法人の認定 内閣総…》 理大臣は、特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるもの適格消費者団体である法人を除く。を、その申請により、次項に規定する業務以下この章及び第2項を除く。)、 第99条 《支援認定の申請 前条第1項の申請は、次…》 に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 支援業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事第100条 《支援認定の申請に関する公告及び縦覧等 …》 内閣総理大臣は、支援認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を公告するとともに、同条第2項各号第8号及び第10号を除く。に 及び 第101条第1項 《内閣総理大臣は、支援認定をしたときは、内…》 閣府令で定めるところにより、当該消費者団体訴訟等支援法人の名称及び住所、支援業務を行う事務所の所在地並びに当該支援認定をした日を公示するとともに、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、その旨を書面により の規定は、第3項の認可について準用する。

7項 消費者 団体訴訟等支援法人である法人は、消費者団体訴訟等支援法人でない法人に対し 支援業務 に係る事業の全部の譲渡をする場合において、第4項の申請をしないときは、その譲渡の日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

8項 内閣総理大臣は、第2項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

105条 (解散の届出等)

1項 消費者 団体訴訟等支援法人が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 破産手続開始の決定により解散した場合破産管財人

2号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人

3号 支援業務 を廃止した場合法人の代表者

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

106条 (支援認定の失効)

1項 消費者 団体訴訟等支援法人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、 支援認定 は、その効力を失う。

1号 消費者 団体訴訟等支援法人である法人が消費者団体訴訟等支援法人でない法人と合併をした場合において、その合併が 第103条第3項 《3 消費者団体訴訟等支援法人である法人が…》 消費者団体訴訟等支援法人でない法人と合併消費者団体訴訟等支援法人である法人が存続するものを除く。以下この条及び第106条第1号において同じ。をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法 の認可を経ずにその効力を生じたとき(同条第5項に規定する場合にあっては、その合併の不認可処分がされたとき)。

2号 消費者 団体訴訟等支援法人である法人が消費者団体訴訟等支援法人でない法人に対し 支援業務 に係る事業の全部の譲渡をした場合において、その譲渡が 第104条第3項 《3 消費者団体訴訟等支援法人である法人が…》 消費者団体訴訟等支援法人でない法人に対し支援業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、その譲渡をした法人のこの法律の規定に の認可を経ずにされたとき(同条第5項に規定する場合にあっては、その譲渡の不認可処分がされたとき)。

3号 消費者 団体訴訟等支援法人が前条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。

2節 支援業務等

107条 (秘密保持義務)

1項 消費者 団体訴訟等支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、 支援業務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

108条 (業務の範囲及び区分経理)

1項 消費者 団体訴訟等支援法人は、その行う 支援業務 に支障がない限り、定款の定めるところにより、支援業務以外の業務を行うことができる。

2項 消費者 団体訴訟等支援法人は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

1号 支援業務

2号 適格 消費者 団体又は 特定適格消費者団体 を支援する活動に係る業務(前号に掲げる業務を除く。

3号 前2号に掲げる業務以外の業務

3節 監督

109条 (帳簿書類の作成及び保存)

1項 消費者 団体訴訟等支援法人は、内閣府令で定めるところにより、その業務及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

110条 (財務諸表等の作成、備置き及び提出)

1項 消費者 団体訴訟等支援法人は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の 財産目録等 及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第4号及び 第122条第11号 《第122条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、310,000円以下の過料に処する。 1 第57条第4項の規定に違反して、正当な理由がないのに訴訟授権契約の締結を拒んだ者 2 第57条第5項の規定に違反して、正当な理由がないのに訴訟授権契約を において「 財務諸表等 」という。)を作成しなければならない。

2項 消費者 団体訴訟等支援法人の事務所には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。

1号 定款

2号 業務規程

3号 役職員名簿

4号 財務諸表等

5号 経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類

6号 支援業務 以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

3項 消費者 団体訴訟等支援法人は、毎事業年度終了後3月以内に、前項第3号及び第4号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

111条 (報告及び立入検査)

1項 内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、 消費者 団体訴訟等支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、消費者団体訴訟等支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

112条 (適合命令及び改善命令)

1項 内閣総理大臣は、 消費者 団体訴訟等支援法人が、 第98条第1項 《内閣総理大臣は、特定非営利活動法人又は一…》 般社団法人若しくは一般財団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるもの適格消費者団体である法人を除く。を、その申請により、次項に規定する業務以下この章及び第117条第2項第2号において「支援 各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、 消費者 団体訴訟等支援法人が 第98条第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、支…》 援認定を受けることができない。 1 この法律、消費者契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処 から第6号までのいずれかに該当するに至ったと認めるとき、消費者団体訴訟等支援法人又はその役員若しくは職員が 支援業務 の遂行に関しこの法律の規定に違反したと認めるとき、その他消費者団体訴訟等支援法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該消費者団体訴訟等支援法人に対し、人的体制の改善、違反の停止、業務規程の変更その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

113条 (支援認定の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 消費者 団体訴訟等支援法人について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、 支援認定 を取り消すことができる。

1号 偽りその他不正の手段により 支援認定 又は 第103条第3項 《3 消費者団体訴訟等支援法人である法人が…》 消費者団体訴訟等支援法人でない法人と合併消費者団体訴訟等支援法人である法人が存続するものを除く。以下この条及び第106条第1号において同じ。をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法 若しくは 第104条第3項 《3 消費者団体訴訟等支援法人である法人が…》 消費者団体訴訟等支援法人でない法人に対し支援業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、その譲渡をした法人のこの法律の規定に の認可を受けたとき。

2号 特定非営利活動促進法 第43条第1項 《所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規…》 定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取 又は第2項の規定により設立の認証を取り消されたとき。

3号 第98条第1項 《内閣総理大臣は、特定非営利活動法人又は一…》 般社団法人若しくは一般財団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるもの適格消費者団体である法人を除く。を、その申請により、次項に規定する業務以下この章及び第117条第2項第2号において「支援 各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

4号 第98条第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、支…》 援認定を受けることができない。 1 この法律、消費者契約法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

5号 支援業務 の実施に関し、 対象消費者 等の利益に著しく反する行為をしたと認められるとき。

6号 前各号に掲げるもののほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

2項 内閣総理大臣は、前項各号に掲げる事由により 支援認定 を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその取消しをした日を公示するとともに、当該 消費者 団体訴訟等支援法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。

5章 雑則

114条 (官公庁等への協力依頼)

1項 内閣総理大臣は、この法律の実施のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

115条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、前2章及び前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を 消費者 庁長官に委任する。

6章 罰則

116条

1項 特定適格消費者団体 の役員、職員又は 専門委員 が、特定適格消費者団体の 被害回復裁判手続 に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該特定適格消費者団体における次に掲げる行為の報酬として、金銭その他の財産上の利益を受け、又は第三者(当該特定適格消費者団体を含む。)に受けさせたときは、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 共通義務確認の訴え の提起、 簡易確定手続 開始の申立て、 債権届出 、簡易確定手続若しくは 異議後の訴訟 に関する民事執行の申立て又は 第61条第1項 《特定適格消費者団体は、当該特定適格消費者…》 団体が取得する可能性のある債務名義に係る対象債権の実現を保全するため、民事保全法の規定により、仮差押命令の申立てをすることができる。 の申立てをしないこと又はしなかったこと。

2号 第34条第1項 《簡易確定手続申立団体は、対象債権等につい…》 て債権届出をし、及び当該対象債権等について簡易確定手続を追行するには、当該対象債権等に係る対象消費者等の授権がなければならない。 又は 第57条第1項 《債権届出団体は、異議後の訴訟を追行するに…》 は、届出消費者の授権がなければならない。 の授権に係る債権に係る裁判外の和解をすること又はしたこと。

3号 被害回復裁判手続 を終了させること又は終了させたこと。

2項 前項の利益を供与した者も、同項と同様とする。

3項 第1項の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

4項 第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

5項 第2項の罪は、 刑法 1907年法律第45号第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

117条

1項 偽りその他不正の手段により 特定認定 第75条第2項 《2 特定認定の有効期間の満了後引き続き被…》 害回復関係業務を行おうとする特定適格消費者団体は、その有効期間の更新を受けなければならない。 の有効期間の更新、 第77条第3項 《3 特定適格消費者団体である法人が特定適…》 格消費者団体でない法人適格消費者団体である法人に限る。次項において同じ。と合併特定適格消費者団体である法人が存続するものを除く。以下この条及び第80条第1項第2号において同じ。をした場合には、合併後存第78条第3項 《3 特定適格消費者団体である法人が特定適…》 格消費者団体でない法人適格消費者団体である法人に限る。次項において同じ。に対し被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたと第103条第3項 《3 消費者団体訴訟等支援法人である法人が…》 消費者団体訴訟等支援法人でない法人と合併消費者団体訴訟等支援法人である法人が存続するものを除く。以下この条及び第106条第1号において同じ。をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法 若しくは 第104条第3項 《3 消費者団体訴訟等支援法人である法人が…》 消費者団体訴訟等支援法人でない法人に対し支援業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、その譲渡をした法人のこの法律の規定に の認可又は 支援認定 を受けたときは、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第86条 《秘密保持義務 特定適格消費者団体の役員…》 、職員若しくは専門委員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して、被害回復関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者

2号 第107条 《秘密保持義務 消費者団体訴訟等支援法人…》 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、支援業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して、 支援業務 に関して知り得た秘密を漏らした者

118条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第72条第1項 《前条第3項の申請は、次に掲げる事項を記載…》 した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 被害回復関係業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 第75条第7項 《7 第71条第1項、第2項及び第6項第2…》 号を除く。、第72条、第73条及び前条第1項の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。 この場合において、第71条第4項第1号中「同じ。࿹」とあるのは「同じ。࿹、被害回復関係業務又は相当多数の第77条第6項 《6 第71条第1項及び第2項を除く。、第…》 72条、第73条及び第74条第1項の規定は、第3項の認可について準用する。 及び 第78条第6項 《6 第71条第1項及び第2項を除く。、第…》 72条、第73条及び第74条第1項の規定は、第3項の認可について準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは 第99条第1項 《前条第1項の申請は、次に掲げる事項を記載…》 した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 支援業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 第103条第6項 《6 第98条第2項を除く。、第99条、第…》 100条及び第101条第1項の規定は、第3項の認可について準用する。 及び 第104条第6項 《6 第98条第2項を除く。、第99条、第…》 100条及び第101条第1項の規定は、第3項の認可について準用する。 において準用する場合を含む。)の申請書又は 第72条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 差止請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類 3 被害回復関係業務に関する業務計画書 4 被害回復関係業務を適正に遂行するための体制 各号( 第75条第7項 《7 第71条第1項、第2項及び第6項第2…》 号を除く。、第72条、第73条及び前条第1項の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。 この場合において、第71条第4項第1号中「同じ。࿹」とあるのは「同じ。࿹、被害回復関係業務又は相当多数の第77条第6項 《6 第71条第1項及び第2項を除く。、第…》 72条、第73条及び第74条第1項の規定は、第3項の認可について準用する。 及び 第78条第6項 《6 第71条第1項及び第2項を除く。、第…》 72条、第73条及び第74条第1項の規定は、第3項の認可について準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは 第99条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 適格消費者団体又は特定適格消費者団体を支援する活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類 3 消費者の財産的被害等の防止及び救済に資するための 各号( 第103条第6項 《6 第98条第2項を除く。、第99条、第…》 100条及び第101条第1項の規定は、第3項の認可について準用する。 及び 第104条第6項 《6 第98条第2項を除く。、第99条、第…》 100条及び第101条第1項の規定は、第3項の認可について準用する。 において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したとき。

2号 第74条第3項 《3 特定適格消費者団体でない者は、その名…》 称中に特定適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、特定適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。 の規定に違反して、 特定適格消費者団体 であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用い、又はその業務に関し、特定適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしたとき。

3号 第101条第3項 《3 消費者団体訴訟等支援法人でない者は、…》 その名称中に消費者団体訴訟等支援法人であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、消費者団体訴訟等支援法人であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。 の規定に違反して、 消費者 団体訴訟等支援法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用い、又はその業務に関し、消費者団体訴訟等支援法人であると誤認されるおそれのある表示をしたとき。

4号 第109条 《帳簿書類の作成及び保存 消費者団体訴訟…》 等支援法人は、内閣府令で定めるところにより、その業務及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

5号 第111条第1項 《内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、消費者団体訴訟等支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、消費者団体訴訟等支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査さ の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

119条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第116条 《 特定適格消費者団体の役員、職員又は専門…》 委員が、特定適格消費者団体の被害回復裁判手続に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該特定適格消費者団体における次に掲げる行為の報酬として、金銭その他の財産上の利益を受け、又は第117条第1項 《偽りその他不正の手段により特定認定、第7…》 5条第2項の有効期間の更新、第77条第3項、第78条第3項、第103条第3項若しくは第104条第3項の認可又は支援認定を受けたときは、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

120条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第15条 《簡易確定手続開始の申立義務 共通義務確…》 認訴訟における請求を認容する判決が確定した時又は請求の認諾によって共通義務確認訴訟が終了した時に当事者であった特定適格消費者団体は、正当な理由がある場合を除き、簡易確定手続開始の申立てをしなければなら の規定に違反して、正当な理由がないのに 簡易確定手続 開始の申立てを怠った者

2号 第36条第1項 《簡易確定手続申立団体は、やむを得ない理由…》 があるときを除いては、簡易確定手続授権契約対象消費者等が第34条第1項の授権をし、簡易確定手続申立団体が対象債権等について債権届出をすること及び簡易確定手続を追行することを約する契約をいう。以下同じ。 の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに 簡易確定手続 授権契約の締結を拒んだ者

3号 第36条第2項 《2 第34条第1項の授権を得た簡易確定手…》 続申立団体は、やむを得ない理由があるときを除いては、簡易確定手続授権契約を解除してはならない。 の規定に違反して、やむを得ない理由がないのに 簡易確定手続 授権契約を解除した者

121条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。

1号 第26条第1項 《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》 確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。 1 被害回復裁判手続の概要 2 被害回復裁判手続の事案の内容 3 、第2項前段若しくは第3項の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をした者

2号 第26条第2項 《2 前項の規定による公告後、届出期間中に…》 同項第7号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る簡易確定手続申立団体は、遅滞なく、その旨を、相当な方法により公告するとともに、裁判所及び相手方に通知しなければならない。 この場合において、当 前段若しくは 第27条第1項 《簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易…》 確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の1月前までに、知れている対象消費者等次条第1項の規定による通知以下この目及び第98条第2項第2号において「相手方通知」という。を受けたも の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をした者

122条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の過料に処する。

1号 第57条第4項 《4 債権届出団体は、正当な理由があるとき…》 を除いては、訴訟授権契約届出消費者が第1項の授権をし、債権届出団体が異議後の訴訟を追行することを約する契約をいう。以下同じ。の締結を拒絶してはならない。 の規定に違反して、正当な理由がないのに訴訟授権契約の締結を拒んだ者

2号 第57条第5項 《5 第1項の授権を得た債権届出団体は、正…》 当な理由があるときを除いては、訴訟授権契約を解除してはならない。 の規定に違反して、正当な理由がないのに訴訟授権契約を解除した者

3号 第74条第2項 《2 特定適格消費者団体は、内閣府令で定め…》 るところにより、特定適格消費者団体である旨について、被害回復関係業務を行う事務所において見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として 若しくは 第101条第2項 《2 消費者団体訴訟等支援法人は、内閣府令…》 で定めるところにより、消費者団体訴訟等支援法人である旨について、支援業務を行う事務所において見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は 第74条第2項 《2 特定適格消費者団体は、内閣府令で定め…》 るところにより、特定適格消費者団体である旨について、被害回復関係業務を行う事務所において見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として 若しくは 第101条第2項 《2 消費者団体訴訟等支援法人は、内閣府令…》 で定めるところにより、消費者団体訴訟等支援法人である旨について、支援業務を行う事務所において見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

4号 第76条 《変更の届出 特定適格消費者団体は、第7…》 2条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項各号第2号及び第11号を除く。に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならな第77条第2項 《2 前項の規定により合併により消滅した法…》 人のこの法律の規定による特定適格消費者団体としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 若しくは第7項、 第78条第2項 《2 前項の規定によりその譲渡をした法人の…》 この法律の規定による特定適格消費者団体としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 若しくは第7項、 第79条第1項 《特定適格消費者団体が被害回復関係業務を廃…》 止したときは、法人の代表者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第102条 《変更の届出 消費者団体訴訟等支援法人は…》 、第99条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項各号第2号、第3号及び第10号を除く。に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出第103条第2項 《2 前項の規定により合併により消滅した法…》 人のこの法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 若しくは第7項、 第104条第2項 《2 前項の規定によりその譲渡をした法人の…》 この法律の規定による消費者団体訴訟等支援法人としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 若しくは第7項又は 第105条第1項 《消費者団体訴訟等支援法人が次の各号に掲げ…》 る場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人 2 合併及び破産手続 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

5号 第84条第1項 《特定適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》 、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の特定適格消費者団体に通知するとともに、その旨、その内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該特 前段の規定による通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者

6号 第85条第2項 《2 特定適格消費者団体は、被害回復関係業…》 務に関し、消費者から収集した消費者の被害に関する情報を被害回復裁判手続に係る相手方その他の第三者が当該被害に係る消費者を識別することができる方法で利用するに当たっては、あらかじめ、当該消費者の同意を得 の規定に違反して、 消費者 の被害に関する情報を利用した者

7号 第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その の規定に違反して、同条の請求を拒んだ者

8号 第93条第9項 《9 第1項から第3項までの規定による指定…》 がされたときは、特定適格消費者団体であった法人は、遅滞なく、その指定を受けた特定適格消費者団体に対し、その指定の対象となった事件について、対象消費者等のために保管する物及び被害回復関係業務に関する書類 の規定による被害回復関係業務の引継ぎを怠った者

9号 第96条第2項 《2 前項の規定により書類の提供を受けた特…》 定適格消費者団体は、当該書類を当該被害回復裁判手続の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 の規定に違反して、書類を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者

10号 第97条第2項 《2 前項の規定により情報の提供を受けた特…》 定適格消費者団体は、当該情報を当該被害回復関係業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者

11号 第110条第1項 《消費者団体訴訟等支援法人は、毎事業年度終…》 了後3月以内に、その事業年度の財産目録等及び事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第4号及び第122条第11号において「財務諸表等」という。を の規定に違反して、 財務諸表等 を作成せず、又はこれに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者

12号 第110条第2項 《2 消費者団体訴訟等支援法人の事務所には…》 、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。 1 定款 2 業務規程 3 役職員名簿 4 財務諸表等 5 経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類 6 支援業務以外 の規定に違反して、書類を備え置かなかった者

13号 第110条第3項 《3 消費者団体訴訟等支援法人は、毎事業年…》 度終了後3月以内に、前項第3号及び第4号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定に違反して、書類を提出せず、又は書類に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。