産業競争力強化法《本則》

法番号:2013年法律第98号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、我が国経済を再興すべく、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念、国及び事業者の責務を定めるとともに、規制の特例措置の整備等及びこれを通じた規制改革を推進し、併せて、産業活動における新陳代謝の活性化を促進するための措置、株式会社産業革新投資機構に特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置及び中小企業の活力の再生を円滑化するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 産業競争力 」とは、産業活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。

2項 この法律において「 規制の特例措置 」とは、法律により規定された規制についてのこの法律又は他の法律に規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「 政令等 」という。)により規定された規制についての 政令等 で規定する政令等の特例に関する措置であって、 第8条の4第2項 《2 主務大臣は、認定新技術等実証実施者が…》 当該認定に係る新技術等実証計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新技術等実証計画」という。に従って新技術等実証を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すこと に規定する認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は 第10条第2項 《2 主務大臣は、認定新事業活動実施者が当…》 該認定に係る新事業活動計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新事業活動計画」という。に従って新事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる に規定する認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動について適用されるものをいう。

3項 この法律において「 新技術等実証 」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

1号 新技術等(我が国において 産業競争力 を特に強化すべき事業分野に属する事業活動において用いようとする革新的な技術又は手法であって、当該事業分野において著しい新規性を有するとともに、当該事業活動で用いられることにより、高い付加価値を創出する可能性があるものをいう。以下同じ。)の実用化の可能性について行う実証であって、その実施期間及び当該実証に参加する者(当該実証により権利利益を害されるおそれがある者があるときは、その者を含む。以下この号、 第8条の2第3項第4号 《3 新技術等実証計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 新技術等実証の目標 2 次に掲げる新技術等実証の内容 イ 新技術等及び当該新技術等を用いて実施しようとする事業活動の内容 ロ 第2条第3項第1号に規定する実証の内容及び 及び 第8条の3第3項 《3 認定新技術等実証実施者は、参加者等の…》 同意を求める場合には、第1項の認定証を提示しなければならない。 において「 参加者等 」という。)の範囲を特定し、当該 参加者等 の同意を得ることその他当該実証を適切に実施するために必要となる措置を講じて行うものであること。

2号 新技術等の実用化に当たって当該新技術等に関する規制について分析する場合にあっては、当該新技術等を実用化するための規制の在り方を含めた課題についての分析及びその結果の検討を行うものであること。

4項 この法律において「 新事業活動 」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動であって、 産業競争力 の強化に資するものとして主務省令で定めるものをいう。

5項 この法律において「 産業活動における新陳代謝 」とは、産業活動において、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の生産性の向上又は需要の拡大のための事業活動が行われることをいう。

6項 この法律において「 新事業開拓事業者 」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者(新たに設立される法人を含む。第15項において同じ。)であって、その事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものその他の経済産業省令で定めるものをいう。

7項 この法律において「 経営資源 」とは、知識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。

8項 この法律において「 外部 経営資源 活用促進投資事業 」とは、投資事業有限責任組合( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「投資事業有限責任組…》 合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。 に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)が行う事業者に対する投資事業であって、当該事業者がその事業の生産性を向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を開拓することを目指して自らの経営資源以外の経営資源を活用して行う事業活動の促進に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。

9項 この法律において「 特定研究成果活用支援事業 」とは、国立大学法人等( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第5項 《5 この法律において「中期目標」とは、国…》 立大学法人及び大学共同利用機関法人以下「国立大学法人等」という。が達成すべき業務運営に関する目標であって、第30条第1項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。 に規定する国立大学法人等をいう。 第21条 《教育研究評議会 国立大学法人に、当該国…》 立大学法人が設置する国立大学ごとに当該国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。 2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。 1 学長 2 学長当該国立大学 において同じ。)における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者に対し、当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、当該国立大学法人等における研究の進展に資するものをいう。

10項 この法律において「 革新的技術研究成果活用事業活動 」とは、 新事業開拓事業者 が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが特に必要なものとして経済産業省令で定めるものをいう。

11項 この法律において「 特定新需要開拓事業活動 」とは、事業者が大学等(大学その他の研究機関であって経済産業省令で定めるものをいう。)と共同で行う研究開発と一体的に行う事業活動であって、新たな需要を開拓することを目的として、当該研究開発により創出される技術及びこれに関連する技術について、産業標準化( 産業標準化法 1949年法律第185号第2条第1項 《この法律において「産業標準化」とは、次に…》 掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年法律第1 に規定する産業標準化をいう。 第21条の17 《調査等 政府は、事業者による特定新需要…》 開拓事業活動の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。 において同じ。)をすることが必要であるもの、国際標準化(同法第2条第2項に規定する国際標準化をいう。 第21条の13第3項第3号 《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その特定新需要開拓事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 実施指針に照らし適切なものであること。 2 当該特定新需要開拓事業 及び 第21条の17 《調査等 政府は、事業者による特定新需要…》 開拓事業活動の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。 において同じ。)をすることが必要であるもの、知的財産権( 知的財産基本法 2002年法律第122号第2条第2項 《2 この法律で「知的財産権」とは、特許権…》 、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。 の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。 第21条 《教育の振興等 国は、国民が広く知的財産…》 に対する理解と関心を深めることにより、知的財産権が尊重される社会を実現できるよう、知的財産に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知的財産に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとす の十七並びに 第101条第1項第10号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 対象事業者特定投資事業者及び特定事業活動を行う事業者をいう。以下同じ。に対する出資 2 対象事業者に対する基金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48 及び第11号において同じ。)の取得及び活用をすることが必要であるもの又は秘匿することが必要であるものに分類し、当該分類に基づき計画的に展開するものをいう。

12項 この法律において「 事業適応 」とは、事業者が、産業構造又は国際的な競争条件の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、その事業の生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を相当程度開拓することを目指して行うその事業の全部又は一部の変更(取締役会その他これに準ずる機関による経営の方針に係る決議又は決定を伴うものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 情報技術の進展による事業環境の変化に対応して行うもの

2号 エネルギーの消費量の削減、非化石エネルギー源の活用その他のエネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する国際的な競争条件の変化に対応して行うもの

13項 この法律において「 生産工程効率化等設備 」とは、生産工程の効率化によりエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する設備その他の 事業適応 前項第2号に該当するものに限る。)に資する設備として主務省令で定めるものをいう。

14項 この法律において「 産業競争力基盤強化商品 」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する半導体、自動車(専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。)、鉄鋼、基礎化学品(化学製品の原材料である化学品(化石燃料に由来するものを除く。)をいう。)、燃料その他 事業適応 第12項第2号に該当するものに限る。)に資する商品として政令で定める商品であって、今後の我が国産業の基盤となることが見込まれ、かつ、国際競争に対応して事業者が市場を獲得することが特に求められるものとして主務省令で定める要件に該当するものをいう。

15項 この法律において「 関係事業者 」とは、事業者であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。

16項 この法律において「 外国関係法人 」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。

17項 この法律において「 事業再編 」とは、事業者がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

1号 次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該事業者の 関係事業者 及び 外国関係法人 が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。

合併

会社の分割

株式交換

株式移転

株式交付

事業又は資産の譲受け又は譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。

出資の受入れ

他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が 関係事業者 である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。

関係事業者 の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。

外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該外国法人が 外国関係法人 である場合又は当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。

外国関係法人 の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(当該株式若しくは持分又はこれらに類似するものを配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。

会社又は外国法人の設立又は清算

有限責任事業組合( 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第2条 《定義 この法律において「有限責任事業組…》 合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。 に規定する有限責任事業組合をいう。第28項において同じ。)に対する出資

保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄

2号 事業者がその 経営資源 を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。

新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。

商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生産を著しく効率化すること。

商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入により、商品の販売又は役務の提供を著しく効率化すること。

新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、商品の生産に係る費用を相当程度低減すること。

18項 この法律において「 特別 事業再編 」とは、事業再編のうち、中小企業者(常時使用する従業員の数が2,000人以下のものに限る。又は中堅企業者であって、他の事業者(当該中小企業者又は当該中堅企業者の 関係事業者 及び 外国関係法人 を除く。以下この項、 第24条 《組合員の加入 組合員は、新たに組合員を…》 加入させることができる。 2 新たに組合員になろうとする者が、当該加入に係る組合契約の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該出資に係る払込み又は の二及び 第24条の3第2項 《2 主務大臣は、認定特別事業再編事業者又…》 は特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る特別事業再編計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特別事業再編計画」 において同じ。)の経営の支配又は 経営資源 の取得(主務省令で定める要件を満たすものに限る。 第24条の2第3項第4号 《3 特別事業再編計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 特別事業再編の目標 2 特別事業再編による生産性の向上、需要の開拓及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標 3 特別事業再編の内容及び実施時期 4 他の事業者の経営の 及び第6項第3号において同じ。)を行ったことがあるものが、当該他の事業者以外の他の事業者の経営資源を自らの経営資源と一体的に活用し、新たな需要を相当程度開拓することを目的として、次に掲げる措置により事業の全部又は一部の構造の変更を行うものをいう。

1号 吸収合併

2号 吸収分割

3号 株式交換

4号 株式交付(他の会社( 関係事業者 を除く。第6号において同じ。)の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有することとなるものに限る。

5号 事業又は資産の譲受け

6号 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有することとなるものに限る。

19項 この法律において「 生産性向上設備等 」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム( 情報処理の促進に関する法律 1970年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「プログラム」とは、…》 電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。 に規定するプログラムをいう。)であって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。

20項 この法律において「 事業再生 」とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再生を図ること(再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図ることを除く。)をいう。

21項 この法律において「 特定認証紛争解決事業者 」とは、認証紛争解決事業者( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 2004年法律第151号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の に規定する者をいう。 第47条 《認証紛争解決事業者の認定 認証紛争解決…》 事業者であって、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第6条第1号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることに において同じ。)であって、同条第1項の認定を受けたものをいう。

22項 この法律において「 特定認証紛争解決手続 」とは、認証紛争解決手続( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の に規定する手続をいう。 第47条第1項第2号 《認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解…》 決手続の利用の促進に関する法律第6条第1号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受 において同じ。)であって、 特定認証紛争解決事業者 事業再生 に係る紛争について行うものをいう。

23項 この法律において「 中小企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

4号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

5号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

6号 企業組合

7号 協業組合

8号 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

24項 この法律において「 中堅企業者 」とは、常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社及び個人( 中小企業者 を除く。)をいう。

25項 この法律において「 技術等情報漏えい防止措置 」とは、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいの防止のために事業者が実施する措置をいう。

26項 この法律において「 技術等情報漏えい防止措置認証業務 」とは、次に掲げる業務をいう。

1号 他の事業者が実施する 技術等情報漏えい防止措置 が、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要なものとして主務大臣が定める基準に適合している旨の認証を行うこと。

2号 前号に掲げる業務に附帯して、 技術等情報漏えい防止措置 を適切に実施するために必要な指導及び助言を行うこと。

27項 この法律において「 特定事業活動 」とは、自らの 経営資源 以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動をいう。

28項 この法律において「 特定投資事業者 」とは、 民法 1896年法律第89号第667条第1項 《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》 業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 に規定する組合契約によって成立する組合、商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合若しくは外国に所在するこれらの組合に類似する団体又は株式会社、合同会社、 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社若しくは 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人であって、 特定事業活動 に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援を行うものをいう。

29項 この法律において「 特定政府出資会社 」とは、政府がその発行している株式の総数の2分の一以上に当たる数の株式を保有する株式会社であって、出資を行うことを主たる業務とするもののうち、株式会社産業革新投資機構がその業務の遂行に支障のない範囲内で、その株式を保有する株式会社の業務の支援を行うことにより、当該株式会社が行う出資に係る業務のより効果的な実施を図ることが必要なものとして政令で定めるものをいう。

30項 この法律において「 創業 」とは、次に掲げる行為をいう。

1号 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。

2号 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。

3号 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること( 中小企業者 の行為に限る。)。

31項 この法律において「 創業者 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 前項第1号に掲げる 創業 を行おうとする個人であって、1月以内(認定創業支援等事業計画( 第128条第2項 《2 主務大臣は、認定市町村当該認定に係る…》 創業支援等事業計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定創業支援等事業計画」という。において認定市町村が実施する創業支援等事業と連携して市町村以外の者が実施する事業第1 に規定する認定創業支援等事業計画をいう。)に記載された特定創業支援等事業(第3号において「 認定特定創業支援等事業 」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの

2号 前項第1号に掲げる 創業 を行った個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの

3号 前項第2号に掲げる 創業 を行おうとする個人であって、2月以内( 認定特定創業支援等事業 により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの

4号 前項第2号に掲げる 創業 により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

5号 前項第3号に掲げる 創業 を行おうとする会社であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの

6号 前項第3号に掲げる 創業 により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

32項 この法律において「 創業支援等事業 」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。

1号 創業 を行おうとする者に対する創業に必要な情報の提供、研修又は創業についての指導若しくは助言、創業者の新たに開始する事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備並びにこれらの賃貸及び管理その他の取組により創業を支援する事業

2号 事業を営んでいない個人に対する 創業 の意義に関する学習の機会を提供するための講座の開設、創業者(前項第2号及び第4号に掲げるものに限る。)の事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設において職業を体験する機会の提供その他の創業に関する普及啓発を行う事業

33項 この法律において「 特定 創業 支援等事業 」とは、創業支援等事業(前項第1号に係るものに限る。)のうち、特に創業の促進に寄与するものとして経済産業省令で定めるものをいう。

34項 この法律において「 特定信用状 」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者の依頼により銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(次項において単に「金融機関」という。)が発行する信用状であって、当該事業者の 外国関係法人 の外国銀行等(銀行法(1981年法律第59号)第4条第3項に規定する外国銀行等をいう。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の不履行が生じた場合に当該信用状に基づく債務を履行する旨を表示するものをいう。

35項 この法律において「 特定信用状発行契約 」とは、事業者と金融機関との間で締結される契約であって、当該金融機関が 特定信用状 を発行することを約し、当該金融機関が当該特定信用状に基づく債務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行した額に相当する金額その他経済産業省令で定める金額を支払うことを約するものをいう。

36項 この法律において「 特定 中小企業者 」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいう。

37項 この法律において「 中小企業承継 事業再生 」とは、 特定中小企業者 が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該他の事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。

3条 (基本理念)

1項 産業競争力 の強化は、事業者が、経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、 事業適応 事業再編 による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、 事業再生 、設備投資その他の事業活動を積極的に行うことを基本とし、国が、これらの取組を促進するために、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備を行うとともに、事業者に対する支援措置を講ずることを旨として、行われなければならない。

4条 (国の責務)

1項 国は、前条に定める基本理念にのっとり、事業者による新たな事業の開拓、 事業適応 事業再編 による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、 事業再生 、設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備及び事業者に対する支援措置を行う責務を有する。

5条 (事業者の責務)

1項 事業者は、 第3条 《基本理念 産業競争力の強化は、事業者が…》 、経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投 に定める基本理念にのっとり、当該事業者の属する事業分野における商品若しくは役務に関する需給の動向又は事業者間の競争の状況その他の当該事業者の事業を取り巻く環境を踏まえて、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、 事業適応 事業再編 による新たな事業の開始若しくは収益性の低い事業からの撤退、 事業再生 、設備投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めなければならない。

2章 新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進 > 1節 新技術等実証及び新事業活動の促進

5条の2 (基本方針)

1項 政府は、 新技術等実証 及び 新事業活動 の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下この条、 第8条の2第4項第1号 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その新技術等実証計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。 1 及び 第9条第4項第1号 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その新事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意 において「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 には、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 新技術等実証 及び 新事業活動 の意義に関する事項

2号 新技術等実証 及び 新事業活動 の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

3号 第8条の2第1項 《新技術等実証を実施しようとする者は、その…》 実施しようとする新技術等実証に関する計画以下「新技術等実証計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 に規定する 新技術等実証 計画及び 第9条第1項 《新事業活動を実施しようとする者は、その実…》 施しようとする新事業活動に関する計画以下「新事業活動計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 に規定する 新事業活動 計画の認定に関する基本的な事項

4号 その他 新技術等実証 及び 新事業活動 に関する重要事項

3項 内閣総理大臣は、 基本方針 の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。

4項 政府は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 基本方針 を公表しなければならない。

5項 政府は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。

6項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による 基本方針 の変更について準用する。

6条 (新たな規制の特例措置の求め)

1項 新たな 規制の特例措置 の適用を受けて 新技術等実証 又は 新事業活動 を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。

2項 前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな 規制の特例措置 を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした者に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。

3項 第1項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな 規制の特例措置 を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。

4項 第1項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな 規制の特例措置 新技術等実証 に係るものに限る。)を講ずるか否かを判断するに当たっては、新技術等効果評価委員会( 第14条の2 《新技術等効果評価委員会 次に掲げるもの…》 を行うため、内閣府に、新技術等効果評価委員会以下この節において「委員会」という。を置く。 1 新技術等実証及び新事業活動に係る新たな規制の特例措置が及ぼす経済全般への効果に関する評価 2 新技術等実証 の新技術等効果評価委員会をいう。以下この節において同じ。)の意見を聴くものとする。

5項 第1項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな 規制の特例措置 新事業活動 に係るものに限る。)を講ずるか否かを判断するに当たって必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。

7条 (解釈及び適用の確認)

1項 新技術等実証 又は 新事業活動 を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動(以下この項及び 第14条 《規制改革の推進 主務大臣第6条第1項の…》 規定による求めに係る新たな規制の特例措置若しくは第7条第1項の規定による求めに係る法律及び法律に基づく命令又は第8条の2第3項第6号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。は、新技術等 において「 新事業活動等 」という。)に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下この節及び 第147条第1項 《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》 げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。 1 第6条第1項の規定による求めに関する事項 当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る新たな規制の特 において同じ。)の規定の解釈並びに当該新技術等実証又は新事業活動等に対するこれらの規定の適用の有無について、その確認を求めることができる。

2項 前項の規定による求めを受けた主務大臣は、遅滞なく、当該求めをした者に理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表するものとする。

8条 (情報の提供等)

1項 主務大臣は、 第6条第1項 《新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術…》 等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 又は前条第1項の規定による求めをしようとする者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

8条の2 (新技術等実証計画の認定)

1項 新技術等実証 を実施しようとする者は、その実施しようとする新技術等実証に関する計画(以下「 新技術等実証計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 二以上の者が 新技術等実証 を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新技術等実証計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3項 新技術等実証 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 新技術等実証 の目標

2号 次に掲げる 新技術等実証 の内容

新技術等及び当該新技術等を用いて実施しようとする事業活動の内容

第2条第3項第1号に規定する実証の内容及びその実施方法

第2条第3項第2号に規定する分析の内容及びその実施方法

3号 新技術等実証 の実施期間及び実施場所

4号 参加者等 の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法

5号 新技術等実証 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

6号 第2条第3項第2号 《3 この法律において「新技術等実証」とは…》 、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 新技術等我が国において産業競争力を特に強化すべき事業分野に属する事業活動において用いようとする革新的な技術又は手法であって、当該事業分野において著しい新 に規定する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定

7号 第12条 《政令等で規定された規制の特例措置 認定…》 新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で の規定による政令又は主務省令で規定された 規制の特例措置 新技術等実証 に係るものに限る。)の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容

8号 その他 新技術等実証 の実施に関し必要な事項

4項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 新技術等実証 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。

1号 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 新技術等実証 計画に係る新技術等実証(前項第4号に規定する同意の取得を含む。)が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 当該 新技術等実証 計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

5項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 新技術等実証 計画の内容を公表するものとする。

8条の3 (認定証の交付等)

1項 主務大臣は、前条第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、速やかに、同項の認定を受けた者(以下「 認定 新技術等実証 実施者 」という。)に対し、認定証を交付するものとする。

2項 前項の認定証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 認定の年月日

2号 認定新技術等実証実施者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

3号 当該認定に係る 新技術等実証 計画の内容及び実施期間

4号 当該認定に係る 新技術等実証 計画が前条第4項各号のいずれにも適合する旨

3項 認定新技術等実証実施者 は、 参加者等 の同意を求める場合には、第1項の認定証を提示しなければならない。

4項 認定新技術等実証実施者 は、前条第3項第4号に規定する同意を取得したときは、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

8条の4 (新技術等実証計画の変更等)

1項 認定新技術等実証実施者 は、当該認定に係る 新技術等実証 計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る認定証を提出して、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 主務大臣は、 認定新技術等実証実施者 が当該認定に係る 新技術等実証 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定新技術等実証計画 」という。)に従って新技術等実証を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 主務大臣は、 認定新技術等実証計画 第8条の2第4項 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その新技術等実証計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。 1 各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認定新技術等実証実施者 に対して、当該認定新技術等実証計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。

4項 主務大臣は、前2項の規定により 第8条の2第1項 《新技術等実証を実施しようとする者は、その…》 実施しようとする新技術等実証に関する計画以下「新技術等実証計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定を取り消したときは、その旨を、当該 認定新技術等実証実施者 に通知するとともに、公表するものとする。

5項 認定新技術等実証実施者 は、第2項又は第3項の規定により 第8条の2第1項 《新技術等実証を実施しようとする者は、その…》 実施しようとする新技術等実証に関する計画以下「新技術等実証計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定を取り消されたときは、速やかに、認定証を主務大臣に返納しなければならない。

6項 第8条の2第4項 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その新技術等実証計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。 1 及び第5項並びに前条の規定は、第1項の認定について準用する。

9条 (新事業活動計画の認定)

1項 新事業活動 を実施しようとする者は、その実施しようとする新事業活動に関する計画(以下「 新事業活動計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 二以上の者が 新事業活動 を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新事業活動計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3項 新事業活動 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 新事業活動 の目標

2号 新事業活動 の内容及び実施時期

3号 新事業活動 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

4号 この法律若しくは他の法律に規定する 規制の特例措置 又は 第12条 《政令等で規定された規制の特例措置 認定…》 新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で の規定による政令若しくは主務省令で規定された規制の特例措置( 新事業活動 に係るものに限る。)の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容

5号 その他 新事業活動 の実施に関し必要な事項

4項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 新事業活動 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。

1号 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 新事業活動 計画に係る新事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 当該 新事業活動 計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

5項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 新事業活動 計画の内容を公表するものとする。

10条 (新事業活動計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定 新事業活動 実施者 」という。)は、当該認定に係る新事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 主務大臣は、 認定新事業活動実施者 が当該認定に係る 新事業活動 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定新事業活動計画 」という。)に従って新事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 主務大臣は、 認定新事業活動計画 が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認定新事業活動実施者 に対して、当該認定新事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。

4項 主務大臣は、前2項の規定により前条第1項の認定を取り消したときは、その旨を、当該 認定新事業活動実施者 に通知するとともに、公表するものとする。

5項 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の認定について準用する。

11条 (情報の提供等)

1項 主務大臣は、 認定新技術等実証実施者 新技術等実証 を実施している間又は 認定新事業活動実施者 新事業活動 を実施している間、必要に応じ、当該認定新技術等実証実施者又は当該認定新事業活動実施者に対し必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

11条の2 (債権譲渡の通知等に関する特例)

1項 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(以下この項において「 債権譲渡通知等 」という。)が 認定新事業活動実施者 認定新事業活動計画 次条第1項又は第3項の規定による公示に係るものに限る。)に従って提供する情報システム(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)を利用してされたときは、当該 債権譲渡通知等 は、 民法 第467条第2項 《2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある…》 証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾とみなす。この場合においては、当該債権譲渡通知等がされた日付をもって確定日付とする。

1号 債権譲渡通知等 をした者及びこれを受けた者が当該債権譲渡通知等がされた日時及びその内容を容易に確認することができること。

2号 債権譲渡通知等 がされた日時及びその内容の記録を保存し、及びその改変を防止するために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられていること。

2項 前項の規定は、債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)の通知又は承諾について準用する。

3項 第1項の規定は、 民法 第500条 《 第467条の規定は、前条の場合弁済をす…》 るについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。について準用する。 において準用する同法第467条第1項の弁済による代位の通知又は承諾について準用する。この場合において、第1項中「第467条第2項」とあるのは、「第500条において準用する同法第467条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項の規定は、信託法(2006年法律第108号)第2条第7項に規定する受益権の譲渡の通知又は承諾について準用する。この場合において、第1項中「 民法 第467条第2項 《2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある…》 証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 」とあるのは、「信託法(2006年法律第108号)第94条第2項」と読み替えるものとする。

11条の3

1項 主務大臣は、 第9条第3項第4号 《3 新事業活動計画には、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 新事業活動の目標 2 新事業活動の内容及び実施時期 3 新事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法 4 この法律若しくは他の法律に規定する規制の特例措置又は第12条 に掲げる事項として前条に規定する 規制の特例措置 を記載した 新事業活動 計画について 第9条第1項 《新事業活動を実施しようとする者は、その実…》 施しようとする新事業活動に関する計画以下「新事業活動計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定をしたときは、当該認定を受けた者の氏名、商号又は名称及び住所を公示するものとする。

2項 前項の規定による公示に係る 認定新事業活動実施者 は、その氏名、商号若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

4項 第1項又は前項の規定による公示に係る 認定新事業活動実施者 は、その公示に係る 認定新事業活動計画 に従って実施する 新事業活動 を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5項 主務大臣は、 第10条第2項 《2 主務大臣は、認定新事業活動実施者が当…》 該認定に係る新事業活動計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新事業活動計画」という。に従って新事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる 若しくは第3項の規定により第1項若しくは第3項の規定による公示に係る 認定新事業活動計画 の認定を取り消したとき、又は前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

12条 (政令等で規定された規制の特例措置)

1項 認定新技術等実証実施者 認定新技術等実証計画 に従って実施する 新技術等実証 又は 認定新事業活動実施者 認定新事業活動計画 に従って実施する 新事業活動 については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、 規制の特例措置 を適用する。

13条 (規制の特例措置の見直し)

1項 主務大臣( 第6条第1項 《新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術…》 等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 の規定による求めに係る新たな 規制の特例措置 に係る法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。)は、 第144条第1項 《主務大臣は、認定新技術等実証実施者、認定…》 新事業活動実施者、認定外部経営資源活用促進投資事業者当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員、認定特定研究成果活用支援 の報告を踏まえ、当該報告に係る規制の特例措置について、必要があると認めるときは、その見直しその他必要な措置を講ずるものとする。

14条 (規制改革の推進)

1項 主務大臣( 第6条第1項 《新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術…》 等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 の規定による求めに係る新たな 規制の特例措置 若しくは 第7条第1項 《新技術等実証又は新事業活動を実施しようと…》 する者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動以下この項及び第14条において「新事業活動等」という。に関する規制につい の規定による求めに係る法律及び法律に基づく命令又は 第8条の2第3項第6号 《3 新技術等実証計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 新技術等実証の目標 2 次に掲げる新技術等実証の内容 イ 新技術等及び当該新技術等を用いて実施しようとする事業活動の内容 ロ 第2条第3項第1号に規定する実証の内容及び に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。)は、新技術等又は 新事業活動 等に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定に基づく規制の在り方について、規制の特例措置の整備及び適用の状況、諸外国における規制の状況、技術の進歩の状況その他の事情を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

2節 新技術等効果評価委員会

14条の2 (新技術等効果評価委員会)

1項 次に掲げるものを行うため、内閣府に、新技術等効果評価 委員会 以下この節において「 委員会 」という。)を置く。

1号 新技術等実証 及び 新事業活動 に係る新たな 規制の特例措置 が及ぼす経済全般への効果に関する評価

2号 新技術等実証 計画及び 新事業活動 計画が及ぼす経済全般への効果に関する評価

3号 前2号に掲げる評価を行うために必要な調査その他の政令で定める事項

14条の3 (所掌事務)

1項 委員会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2項 委員会 は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

3項 委員会 は、前項の勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を公表しなければならない。

4項 主務大臣は、第2項の勧告に基づき講じた措置について 委員会 に通知しなければならない。

14条の4 (委員)

1項 委員会 の委員は、内外の経済社会情勢及び新技術等を用いて行う事業活動の動向に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

14条の5 (報告の徴収等)

1項 委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、主務大臣又は 新技術等実証 計画若しくは 新事業活動 計画を提出した者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。

14条の6 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 委員会 に関し必要な事項は、政令で定める。

3章 産業活動における新陳代謝の活性化 > 1節 新たな事業の開拓 > 1款 外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の促進

15条 (外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針)

1項 経済産業大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第2号に掲げる事項に限る。)は、 外部経営資源活用促進投資事業 及び 特定研究成果活用支援事業 の実施に関する指針(以下この款において「 実施指針 」という。)を定めるものとする。

2項 実施指針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 外部経営資源活用促進投資事業 の実施方法に関する事項その他外部経営資源活用促進投資事業に関する重要事項

2号 特定研究成果活用支援事業 の実施方法に関する事項その他特定研究成果活用支援事業に関する重要事項

3項 経済産業大臣及び文部科学大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、 実施指針 を変更するものとする。

4項 経済産業大臣及び文部科学大臣は、 実施指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議するものとする。

5項 経済産業大臣及び文部科学大臣は、 実施指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

16条 (外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)

1項 外部経営資源活用促進投資事業 を実施しようとする者(投資事業有限責任組合を含む。)は、当該外部経営資源活用促進投資事業に関する計画(以下この条、次条及び 第149条 《機構と事業活動の計画の認定等との関係 …》 機構は、特定事業活動支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、第8条の2第1項の新技術等実証計画の認定、第9条第1項の新事業活動計画の認定、第16条第1項の外部経営資源活用促進投資事業計画 において「 外部 経営資源 活用促進投資事業計画 」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 外部経営資源活用促進投資事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 外部経営資源活用促進投資事業 を実施しようとする者が投資事業有限責任 組合契約 に関する法律第3条第1項の投資事業有限責任組合契約(以下「 組合契約 」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(当該者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合)に関する事項

2号 外部経営資源活用促進投資事業 の内容及び実施時期

3号 外部経営資源活用促進投資事業 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

3項 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 外部経営資源活用促進投資事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 実施指針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 外部経営資源活用促進投資事業 計画に係る外部経営資源活用促進投資事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4項 経済産業大臣は、第1項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る 外部経営資源活用促進投資事業 計画の内容を公表するものとする。

17条 (外部経営資源活用促進投資事業計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(当該者が 組合契約 によって投資事業有限責任組合(当該認定に係る 外部経営資源活用促進投資事業 計画に記載されたものに限る。)を成立させた場合にあっては、当該投資事業有限責任組合。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業者」という。)は、当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2項 経済産業大臣は、認定 外部経営資源活用促進投資事業 者が当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定外部経営資源活用促進投資事業計画 」という。)に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 経済産業大臣は、 認定外部経営資源活用促進投資事業計画 が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定 外部経営資源活用促進投資事業 者に対して、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項 経済産業大臣は、前2項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5項 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の認定について準用する。

17条の2 (投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)

1項 認定 外部経営資源活用促進投資事業 者(当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、その組合員)は、 組合契約 において、 投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人(同法第2条第1項に規定する外国法人をいい、新たに設立されるものを含む。以下この項において同じ。)の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは指定有価証券(同法第3条第1項第3号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分若しくはこれらに類似するもの又は外国法人のために発行される暗号資産( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第14項 《14 この法律において「暗号資産」とは、…》 次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため に規定する暗号資産をいう。)の取得及び保有( 認定外部経営資源活用促進投資事業計画 に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)の事業を営むことを約することができる。

2項 前項に規定する事業を営むことを約して成立した投資事業有限責任組合の組合員(認定 外部経営資源活用促進投資事業 者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、同項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員)に対する投資事業有限責任 組合契約 に関する法律第7条第4項の規定の適用については、同項中「 第3条第1項 《産業競争力の強化は、事業者が、経済事情の…》 変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事 に掲げる事業以外の行為」とあるのは「 第3条第1項 《産業競争力の強化は、事業者が、経済事情の…》 変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事 に掲げる事業及び 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)第17条の2第1項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「 第3条第1項 《産業競争力の強化は、事業者が、経済事情の…》 変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事 に掲げる事業及び同法第17条の2第1項に規定する事業以外の行為」とする。

18条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う外部経営資源活用促進投資事業円滑化業務)

1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、 外部経営資源活用促進投資事業 を円滑化するため、認定外部経営資源活用促進投資事業者が 認定外部経営資源活用促進投資事業計画 に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

19条 (特定研究成果活用支援事業計画の認定)

1項 特定研究成果活用支援事業 を実施しようとする者(特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を 組合契約 によって成立させようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定研究成果活用支援事業に関する計画(以下この条、次条及び 第147条第1項第5号 《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》 げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。 1 第6条第1項の規定による求めに関する事項 当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る新たな規制の特 において「 特定研究成果活用支援事業計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 特定研究成果活用支援事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定研究成果活用支援事業 を実施する者に関する事項

2号 特定研究成果活用支援事業 の内容及び実施時期

3号 特定研究成果活用支援事業 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

3項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 特定研究成果活用支援事業 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 実施指針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 特定研究成果活用支援事業 計画に係る特定研究成果活用支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 特定研究成果活用支援事業 計画の内容を公表するものとする。

20条 (特定研究成果活用支援事業計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人又はその者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下「 認定 特定研究成果活用支援事業 」という。)は、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 主務大臣は、 認定特定研究成果活用支援事業者 が当該認定に係る 特定研究成果活用支援事業 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定特定研究成果活用支援事業計画 」という。)に従って特定研究成果活用支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 主務大臣は、 認定特定研究成果活用支援事業計画 が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認定特定研究成果活用支援事業者 に対して、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項 主務大臣は、前2項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5項 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の認定について準用する。

21条 (国立大学法人等の行う出資等業務)

1項 国立大学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、 認定特定研究成果活用支援事業者 認定特定研究成果活用支援事業計画 に従って実施する 特定研究成果活用支援事業 の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助の業務を行う。

2款 革新的技術研究成果活用事業活動の促進

21条の2 (革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針)

1項 経済産業大臣は、 革新的技術研究成果活用事業活動 の実施に関する指針(以下この款において「 実施指針 」という。)を定めるものとする。

2項 実施指針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 革新的技術研究成果活用事業活動 の実施方法に関する事項

2号 革新的技術研究成果活用事業活動 を実施するために必要な資金の調達の円滑化に関して、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び指定金融機関等( 第21条の6第1項 《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を貸し付ける業務以下「革新的技術研究成果活用事業活動支援業務」という。に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者投資事業有限責 の規定により指定された指定金融機関等をいう。次条第2項第2号及び 第21条の5 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う革…》 新的技術研究成果活用事業活動円滑化業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、革新的技術研究成果活用事業活動を円滑化するため、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者が認定革新的技術研究成果活用事業活 において同じ。)が果たすべき役割に関する事項

3号 その他 革新的技術研究成果活用事業活動 に関する重要事項

3項 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、 実施指針 を変更するものとする。

4項 経済産業大臣は、 実施指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

5項 経済産業大臣は、 実施指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

21条の3 (革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定)

1項 革新的技術研究成果活用事業活動 を実施しようとする 新事業開拓事業者 は、当該革新的技術研究成果活用事業活動に関する計画(以下この条、次条及び 第149条 《機構と事業活動の計画の認定等との関係 …》 機構は、特定事業活動支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、第8条の2第1項の新技術等実証計画の認定、第9条第1項の新事業活動計画の認定、第16条第1項の外部経営資源活用促進投資事業計画 において「 革新的技術研究成果活用事業活動計画 」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 革新的技術研究成果活用事業活動 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 革新的技術研究成果活用事業活動 の内容及び実施時期

2号 革新的技術研究成果活用事業活動 の実施に必要な資金の額及びその調達方法(当該資金の調達に係る指定金融機関等の名称を含む。

3項 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 革新的技術研究成果活用事業活動 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 実施指針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 革新的技術研究成果活用事業活動 計画に係る革新的技術研究成果活用事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

21条の4 (革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定 革新的技術研究成果活用事業活動 実施者 」という。)は、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2項 経済産業大臣は、 認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者 が、当該認定に係る 革新的技術研究成果活用事業活動 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定革新的技術研究成果活用事業活動計画 」という。)に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 経済産業大臣は、 認定革新的技術研究成果活用事業活動計画 が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者 に対して、当該認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。

21条の5 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う革新的技術研究成果活用事業活動円滑化業務)

1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、 革新的技術研究成果活用事業活動 を円滑化するため、 認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者 認定革新的技術研究成果活用事業活動計画 に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を調達するために発行する社債( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債を除き、指定金融機関等が引き受けるものに限る。及び当該資金の借入れ(指定金融機関等が貸し付けるものに限る。)に係る債務の保証の業務を行う。

21条の6 (指定金融機関等の指定)

1項 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、 革新的技術研究成果活用事業活動 を実施するために必要な資金を貸し付ける業務(以下「 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務 」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者(投資事業有限責任組合を含む。)を、その申請により、指定金融機関等として指定することができる。

1号 金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う者で政令で定めるものであること。

2号 次項に規定する業務規程が、法令及び 実施指針 に適合し、かつ、 革新的技術研究成果活用事業活動 支援業務を適正かつ確実に実施するために10分なものであること。

3号 人的構成に照らして、 革新的技術研究成果活用事業活動 支援業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

2項 前項の規定による指定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、 実施指針 に即して 革新的技術研究成果活用事業活動 支援業務に関する規程(次項及び 第21条の8 《業務規程の変更の認可等 指定金融機関等…》 は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、指定金融機関等の業務規程が革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の適正かつ確実な実施上不適当となっ において「 業務規程 」という。)を定め、これを申請書に添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 業務規程 には、 革新的技術研究成果活用事業活動 支援業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を定めなければならない。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の規定による指定を受けることができない。

1号 この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2号 第21条の10第1項 《経済産業大臣は、指定金融機関等が第21条…》 の6第4項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

3号 役員等(法人にあっては法人の業務を行う役員を、投資事業有限責任組合にあっては投資事業有限責任組合の業務の決定及び執行を行う者をいう。ロにおいて同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

指定金融機関等が 第21条の10第1項 《経済産業大臣は、指定金融機関等が第21条…》 の6第4項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 又は第2項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその指定金融機関等の役員等であった者で当該指定の取消しの日から起算して5年を経過しないもの

21条の7 (指定の公示等)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定による指定をしたときは、指定金融機関等の商号又は名称、住所及び 革新的技術研究成果活用事業活動 支援業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。

2項 指定金融機関等は、その商号若しくは名称、住所又は 革新的技術研究成果活用事業活動 支援業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

21条の8 (業務規程の変更の認可等)

1項 指定金融機関等は、 業務規程 を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項 経済産業大臣は、指定金融機関等の 業務規程 革新的技術研究成果活用事業活動 支援業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

21条の9 (業務の休廃止)

1項 指定金融機関等は、 革新的技術研究成果活用事業活動 支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3項 指定金融機関等が 革新的技術研究成果活用事業活動 支援業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関等の指定は、その効力を失う。

21条の10 (指定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、指定金融機関等が 第21条の6第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の規定による指定を受けることができない。 1 この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。

2項 経済産業大臣は、指定金融機関等が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 革新的技術研究成果活用事業活動 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 その指定に関し不正の行為があったとき。

3号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3項 経済産業大臣は、前2項の規定によりその指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

21条の11 (指定の取消し等に伴う業務の結了)

1項 指定金融機関等について、 第21条の9第3項 《3 指定金融機関等が革新的技術研究成果活…》 用事業活動支援業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関等の指定は、その効力を失う。 の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関等であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関等が行った 革新的技術研究成果活用事業活動 支援業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関等とみなす。

3款 特定新需要開拓事業活動の促進

21条の12 (特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針)

1項 経済産業大臣は、 特定新需要開拓事業活動 の実施に関する指針(以下この条及び次条第3項第1号において「 実施指針 」という。)を定めるものとする。

2項 実施指針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 特定新需要開拓事業活動 の実施方法に関する事項

2号 特定新需要開拓事業活動 の実施体制の整備に関する事項

3号 その他 特定新需要開拓事業活動 に関する重要事項

3項 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、 実施指針 を変更するものとする。

4項 経済産業大臣は、 実施指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

5項 経済産業大臣は、 実施指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

21条の13 (特定新需要開拓事業活動計画の認定)

1項 特定新需要開拓事業活動 を実施しようとする者(特定新需要開拓事業活動を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定新需要開拓事業活動に関する計画(以下この条、次条及び 第147条第1項第6号 《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》 げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。 1 第6条第1項の規定による求めに関する事項 当該求めに係る新技術等又は新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る新たな規制の特 において「 特定新需要開拓事業活動計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 特定新需要開拓事業活動 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定新需要開拓事業活動 を実施する者に関する事項

2号 特定新需要開拓事業活動 の内容、実施体制及び実施時期

3号 特定新需要開拓事業活動 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

3項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 特定新需要開拓事業活動 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 実施指針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 特定新需要開拓事業活動 計画に係る特定新需要開拓事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 当該 特定新需要開拓事業活動 計画に係る事業の属する事業分野が、国際標準( 産業標準化法 第2条第2項 《2 この法律において「国際標準化」とは、…》 前項各号に掲げる事項を国際的に統一し、又は単純化することをいい、「国際標準」とは、国際標準化のための基準をいう。 に規定する国際標準をいう。)の活用により新たな需要の開拓を行うことが必要と認められる分野である場合にあっては、当該特定新需要開拓事業活動計画に国際標準化に関する方針が含まれるものであること。

4項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 特定新需要開拓事業活動 計画の内容を公表するものとする。

21条の14 (特定新需要開拓事業活動計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「 認定 特定新需要開拓事業活動 実施者 」という。)は、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 主務大臣は、 認定特定新需要開拓事業活動実施者 が当該認定に係る 特定新需要開拓事業活動 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定特定新需要開拓事業活動計画 」という。)に従って特定新需要開拓事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 主務大臣は、 認定特定新需要開拓事業活動計画 が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認定特定新需要開拓事業活動実施者 に対して、当該認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項 主務大臣は、前2項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5項 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の認定について準用する。

21条の15 (独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務)

1項 独立行政法人工業所有権情報・研修館は、 認定特定新需要開拓事業活動実施者 の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定 特定新需要開拓事業活動 認定特定新需要開拓事業活動計画 に従って行われる特定新需要開拓事業活動をいう。次条において同じ。)の実施に関し必要な助言を行う。

21条の16 (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う助言業務)

1項 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、 認定特定新需要開拓事業活動実施者 の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定 特定新需要開拓事業活動 の実施に関し必要な助言を行う。

21条の17 (調査等)

1項 政府は、事業者による 特定新需要開拓事業活動 の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

4款 研究開発施設等の活用

21条の18

1項 国立研究開発法人産業技術総合研究所は、その保有する研究開発に係る施設(土地を含む。及び設備のうち、事業者による新たな事業の開拓に資するものとして経済産業省令で定めるものを、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行う者の利用(鉱工業の科学技術に関する研究開発であるもの又はその成果を活用するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

5款 募集新株予約権の機動的な発行

21条の19

1項 設立の日以後の期間が15年未満の株式会社(次項及び第3項において単に「株式会社」という。)について、募集新株予約権(会社法(2005年法律第86号)第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条、 第83条第1項 《機構は、会社法第199条第1項に規定する…》 募集株式第160条第1号において「募集株式」という。、募集新株予約権若しくは同法第676条に規定する募集社債第122条及び同号において「募集社債」という。を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式 及び 第160条第1号 《第160条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第83条第1項の規定に違反して、募集株式 において同じ。)の発行に関し、株主の利益の確保に配慮しつつ 産業競争力 を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、同法第239条第1項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第1号中「募集新株予約権の内容」とあるのは「募集新株予約権の内容(第236条第1項第2号及び第4号に掲げる事項を除く。)」と、同条第4項中「種類株式発行会社」とあるのは「種類株式を発行している 産業競争力強化法 2013年法律第98号第21条の19第1項 《設立の日以後の期間が15年未満の株式会社…》 次項及び第3項において単に「株式会社」という。について、募集新株予約権会社法2005年法律第86号第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条、第83条第1項及び第160条第1号において の確認を受けた株式会社」とする。この場合において、同条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

2項 株式会社は、前項の規定により読み替えて適用する会社法(以下この条において「 読替え後の会社法 」という。)第239条第1項の決議があった場合には、その後株主となろうとする者その他の経済産業省令・法務省令で定める者に対し、当該決議があった旨を経済産業省令・法務省令で定めるところにより通知し、又は通知に準ずるものとして経済産業省令・法務省令で定める措置を講じなければならない。

3項 読替え後の会社法 第239条第1項の決議による委任に基づき、取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。次項前段において同じ。)が募集新株予約権の募集事項(会社法第238条第1項に規定する募集事項をいう。以下この項及び次項において同じ。)を定めたときは、株式会社は、その募集新株予約権を割り当てる日(次項第4号において「 割当日 」という。)の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。

4項 読替え後の会社法 第239条第1項の決議による委任に基づき、取締役がその募集事項を決定しようとする募集新株予約権について、同項第2号に規定する場合に金銭の払込みを要しないこととすること又は同項第3号に規定する場合の払込金額(会社法第238条第1項第3号に規定する払込金額をいう。)が、当該募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であるときは、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、取締役は、当該株主総会において、当該条件又は金額で当該募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

1号 当該募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

2号 当該募集新株予約権を行使することができる期間

3号 当該募集新株予約権の数の上限

4号 当該募集新株予約権の 割当日 を当該決議の日から1年以内とする旨

5項 前項の規定は、 読替え後の会社法 第239条第4項の種類株主総会の決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第239条第1項の決議」とあるのは「第239条第1項の決議及び同条第4項の種類株主総会の決議」と、「同項第2号」とあるのは「同条第1項第2号」と、「第309条第2項の規定による株主総会の決議」とあるのは「第324条第2項の規定による種類株主総会の決議」と、「当該株主総会」とあるのは「当該種類株主総会」と読み替えるものとする。

1節の2 事業適応の円滑化

21条の20 (実施指針)

1項 経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第1号ハ及び第2号ハに掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、 事業適応 の実施に関する指針(以下この節において「 実施指針 」という。)を定めるものとする。

2項 実施指針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 情報技術 事業適応 第2条第12項第1号 《12 この法律において「事業適応」とは、…》 事業者が、産業構造又は国際的な競争条件の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、その事業の生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を相当 に該当する事業適応をいう。以下この号及び 第21条の35第1項 《認定事業適応計画に従って実施される情報技…》 術事業適応生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。を行う認定事業適応事業者が、当該情報技術事業適応の用に供するために において同じ。)にあっては、次に掲げる事項

情報技術 事業適応 の促進の意義及び目標その他の情報技術事業適応に関する基本的事項

情報技術 事業適応 の実施に必要な情報処理技術、情報通信技術その他の情報技術を活用するために必要な投資その他の情報技術事業適応の内容に関する事項

情報技術 事業適応 のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融 公庫 以下「 公庫 」という。及び指定金融機関( 第21条の26第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受け、又は利子補給金の支給を受けて行おうとするもの以下「事業適応促進 の規定により指定された指定金融機関をいう。次号ハ並びに 第21条の24第1項第1号 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法200…》 7年法律第57号。次項及び第35条において「公庫法」という。第1条及び第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務以下「事業適応促進円滑化業務」という。を行うことができる。 1 指定金融機関に対し、認定 及び第2号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項

その他情報技術 事業適応 に関する重要事項

2号 エネルギー利用環境負荷低減 事業適応 第2条第12項第2号 《12 この法律において「事業適応」とは、…》 事業者が、産業構造又は国際的な競争条件の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、その事業の生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を相当 に該当する事業適応をいう。以下この号、 第21条の24第1項第2号 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法200…》 7年法律第57号。次項及び第35条において「公庫法」という。第1条及び第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務以下「事業適応促進円滑化業務」という。を行うことができる。 1 指定金融機関に対し、認定 及び 第21条の35第2項 《2 認定事業適応計画に従って実施されるエ…》 ネルギー利用環境負荷低減事業適応当該エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置のうち産業競争力基盤強化商品の生産及び販売であって、我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準に適 において同じ。)にあっては、次に掲げる事項

エネルギー利用環境負荷低減 事業適応 の促進の意義及び目標その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基本的事項

エネルギー利用環境負荷低減 事業適応 の実施に必要な 生産工程効率化等設備 の導入並びに 産業競争力 基盤強化商品の生産及び販売その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容に関する事項

エネルギー利用環境負荷低減 事業適応 のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して 公庫 及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項

その他エネルギー利用環境負荷低減 事業適応 に関する重要事項

3項 経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、 実施指針 を変更するものとする。

4項 経済産業大臣及び財務大臣は、 実施指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

5項 経済産業大臣及び財務大臣は、 実施指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

21条の21 (事業分野別実施指針)

1項 主務大臣は、 実施指針 に基づき、所管に係る事業分野のうち、当該事業分野の特性に応じた 事業適応 を図ることが適当と認められるものを指定し、当該事業分野に係る事業適応の実施に関する指針(以下この条及び次条第4項第1号において「 事業分野別実施指針 」という。)を定めることができる。

2項 事業分野別実施指針 においては、前項の規定により指定した事業分野に係る 事業適応 の実施方法に関し必要な事項を定めるものとする。

3項 主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、 事業分野別実施指針 を変更するものとする。

4項 主務大臣は、 事業分野別実施指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議するものとする。

5項 主務大臣は、 事業分野別実施指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

21条の22 (事業適応計画の認定)

1項 事業者は、その実施しようとする 事業適応 当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。)に関する計画(以下「 事業適応計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 二以上の事業者が 事業適応 を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業適応計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3項 事業適応 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事業適応 の目標

2号 事業適応 の内容及び実施時期

3号 事業適応 に係る経営の方針の決議又は決定の過程

4項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 事業適応 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 実施指針 当該 事業適応 計画に係る事業が属する分野について前条第1項の規定により 事業分野別実施指針 が定められている場合にあっては、実施指針及び当該事業分野別実施指針)に照らし適切なものであること。

2号 当該 事業適応 計画に係る事業適応が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 当該 事業適応 計画に係る事業適応による生産性の向上又は需要の開拓が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。

5項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 事業適応 計画の内容を公表するものとする。

21条の23 (事業適応計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(当該認定に係る 事業適応 計画に従って設立された法人を含む。以下「 認定事業適応事業者 」という。)は、当該認定に係る事業適応計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 主務大臣は、 認定事業適応事業者 が当該認定に係る 事業適応 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定事業適応計画 」という。)に従って事業適応のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 主務大臣は、 認定事業適応計画 が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認定事業適応事業者 に対して、当該認定事業適応計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項 主務大臣は、前2項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5項 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の認定について準用する。

21条の24 (公庫の行う事業適応促進円滑化業務)

1項 公庫 は、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号。次項及び 第35条 《公庫の行う事業再編促進円滑化業務 公庫…》 は、公庫法第1条及び第11条の規定にかかわらず、指定金融機関に対し、次に掲げる資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務以下「事業再編促進円滑化業務」という。を行うことができる。 において「 公庫法 」という。第1条 《目的 株式会社日本政策金融公庫以下「公…》 庫」という。は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリ 及び 第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「 事業適応促進円滑化業務 」という。)を行うことができる。

1号 指定金融機関に対し、 認定事業適応事業者 認定事業適応計画 に従って行う 事業適応 のための措置のうち研究開発、情報技術を活用するために必要な投資、 生産工程効率化等設備 の導入又は 産業競争力 基盤強化商品の生産及び販売その他政令で定めるもの(次号及び 第21条の26第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受け、又は利子補給金の支給を受けて行おうとするもの以下「事業適応促進 において「 認定事業適応関連措置 」という。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務

2号 認定事業適応事業者 エネルギー利用環境負荷低減 事業適応 を実施するものに限る。)が 認定事業適応関連措置 を行うのに必要な資金の指定金融機関による貸付けについて、予算の範囲内において当該指定金融機関に対し利子補給金を支給する業務及びこれに附帯する業務

2項 事業適応 促進円滑化業務が行われる場合には、事業適応促進円滑化業務を エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 2010年法律第38号第6条 《公庫の業務の特例 公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第1条及び第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務以下「特定事業促進円滑化業務」という。を行うことができる。 1 指定金融機関に対し、認定事業者が認定特定事業計画 に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第17条の表の上欄に掲げる 公庫 法の規定中同表の中欄に掲げる字句(次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句を除く。)は、それぞれ同条の表の下欄に掲げる字句とし、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

21条の25 (事業適応促進円滑化業務実施方針)

1項 公庫 は、 実施指針 第21条の20第2項第1号 《2 実施指針においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 情報技術事業適応第2条第12項第1号に該当する事業適応をいう。以下この号及び第21条の35第1項において同じ。にあっては、次に掲げる事項 イ 情報技術事業適応の促進の意義及び第2号ハに掲げる事項に限る。次条第1項第2号及び第2項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、 事業適応 促進円滑化業務の方法及び条件その他事業適応促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第1項第2号及び第2項において「事業適応促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。

2項 公庫 は、 事業適応 促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 公庫 は、前項の主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、 事業適応 促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。

4項 公庫 は、 事業適応 促進円滑化業務実施方針に従って事業適応促進円滑化業務を行わなければならない。

21条の26 (指定金融機関の指定)

1項 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、 認定事業適応事業者 認定事業適応関連措置 を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について 公庫 から貸付けを受け、又は利子補給金の支給を受けて行おうとするもの(以下「 事業適応促進業務 」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。

1号 銀行その他の政令で定める金融機関であること。

2号 次項に規定する 業務規程 が、法令並びに 実施指針 及び 事業適応 促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業適応促進業務を適正かつ確実に実施するために10分なものであること。

3号 人的構成に照らして、 事業適応 促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

2項 前項の規定による指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、 実施指針 及び 事業適応 促進円滑化業務実施方針に則して事業適応促進業務に関する規程(次項及び 第21条の28 《業務規程の変更の認可等 指定金融機関は…》 、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業適応促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変 において「 業務規程 」という。)を定め、これを申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。

3項 業務規程 には、 事業適応 促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の規定による指定を受けることができない。

1号 この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2号 第21条の33第1項 《主務大臣は、指定金融機関が第21条の26…》 第4項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

指定金融機関が 第21条の33第1項 《主務大臣は、指定金融機関が第21条の26…》 第4項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 又は第2項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して5年を経過しないもの

21条の27 (指定の公示等)

1項 主務大臣は、前条第1項の規定による指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び 事業適応 促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。

2項 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は 事業適応 促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

21条の28 (業務規程の変更の認可等)

1項 指定金融機関は、 業務規程 を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

2項 主務大臣は、指定金融機関の 業務規程 事業適応 促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

21条の29 (協定)

1項 公庫 は、 事業適応 促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

1号 指定金融機関が行う 事業適応 促進業務( 公庫 から貸付けを受けて行おうとするものに限る。)に係る貸付けの条件の基準に関する事項

2号 指定金融機関は、その財務状況及び 事業適応 促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、 公庫 に提出すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う 事業適応 促進業務及び 公庫 が行う事業適応促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項

2項 公庫 は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

21条の30 (帳簿の記載)

1項 指定金融機関は、 事業適応 促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

21条の31 (監督命令)

1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、 事業適応 促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

21条の32 (業務の休廃止)

1項 指定金融機関は、 事業適応 促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3項 指定金融機関が 事業適応 促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

21条の33 (指定の取消し等)

1項 主務大臣は、指定金融機関が 第21条の26第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の規定による指定を受けることができない。 1 この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。

2項 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 事業適応 促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 その指定に関し不正の行為があったとき。

3号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3項 主務大臣は、前2項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

21条の34 (指定の取消し等に伴う業務の結了)

1項 指定金融機関について、 第21条の32第3項 《3 指定金融機関が事業適応促進業務の全部…》 を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。 の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った 事業適応 促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

21条の35 (課税の特例)

1項 認定事業適応計画 に従って実施される情報技術 事業適応 生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う 認定事業適応事業者 が、当該情報技術事業適応の用に供するために取得し、又は製作した機械及び装置、器具及び備品並びにソフトウェア並びに当該情報技術事業適応を実施するために利用したソフトウェアについては、 租税特別措置法 1957年法律第26号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2項 認定事業適応計画 に従って実施されるエネルギー利用環境負荷低減 事業適応 当該エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置のうち 産業競争力 基盤強化商品の生産及び販売であって、我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う 認定事業適応事業者 が、当該エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として生産及び販売を行った産業競争力基盤強化商品については、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2節 事業再編の円滑化

22条 (事業再編の実施に関する指針)

1項 経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第4号に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、 事業再編 の実施に関する指針(以下この節において「 実施指針 」という。)を定めるものとする。

2項 実施指針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 事業再編 による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項

2号 事業再編 の実施方法に関する事項(次号に掲げる事項を除く。

3号 特別事業再編 の実施方法に関する事項

4号 事業再編 のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去若しくは保有する設備の廃棄若しくは 生産性向上設備等 の導入を行い、又は 特別事業再編 のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して 公庫 及び指定金融機関( 第37条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、第35条第1項各号に掲げる資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの以下「事業再編促進業務」という。に関し、次の各号のいずれにも適合すると認めら の規定により指定された指定金融機関をいう。 第35条第1項 《公庫は、公庫法第1条及び第11条の規定に…》 かかわらず、指定金融機関に対し、次に掲げる資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務以下「事業再編促進円滑化業務」という。を行うことができる。 1 認定事業再編事業者等特定中堅企業 において同じ。)が果たすべき役割に関する事項

5号 その他 事業再編 に関する重要事項

3項 経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、 実施指針 を変更するものとする。

4項 経済産業大臣及び財務大臣は、 実施指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

5項 経済産業大臣及び財務大臣は、 実施指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

23条 (事業再編計画の認定)

1項 事業者は、その実施しようとする 事業再編 当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「 事業再編計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 二以上の事業者がその 事業再編 のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3項 事業再編 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事業再編 の目標

2号 事業再編 による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標

3号 事業再編 の内容及び実施時期

4号 事業再編 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

5号 事業再編 に伴う労務に関する事項

4項 事業再編 計画には、 関係事業者 及び 外国関係法人 が当該事業者の事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。

5項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 事業再編 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 実施指針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 事業再編 計画に係る事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 当該 事業再編 計画に係る事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。

4号 当該 事業再編 計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる状態をいう。以下この号、 第24条の2第6項第5号 《6 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その特別事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 実施指針に照らし適切なものであること。 2 当該特別事業再編計画に係る特別事 及び 第46条第1号 《調査等 第46条 政府は、事業者による事…》 業再編の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、次に掲げる調査を行い、その結果を公表するものとする。 1 商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関 において同じ。)にある場合にあっては、当該事業再編計画に係る事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。

5号 従業員の地位を不当に害するものでないこと。

6号 次のイ及びロに適合するものであること。

内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同1の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。

一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

6項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 事業再編 計画の内容を公表するものとする。

24条 (事業再編計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(当該認定に係る 事業再編 計画に従って設立された法人を含む。以下「 認定事業再編事業者 」という。)は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 主務大臣は、 認定事業再編事業者 又はその 関係事業者 若しくは 外国関係法人 が当該認定に係る 事業再編 計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定事業再編計画 」という。)に従って事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 主務大臣は、 認定事業再編計画 が前条第5項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認定事業再編事業者 に対して、当該認定事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項 主務大臣は、前2項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5項 前条第5項及び第6項の規定は、第1項の認定について準用する。

24条の2 (特別事業再編計画の認定)

1項 事業者は、その実施しようとする 特別事業再編 に関する計画(以下「 特別 事業再編 計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 二以上の事業者がその 特別事業再編 のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して特別事業再編計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3項 特別事業再編 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特別事業再編 の目標

2号 特別事業再編 による生産性の向上、需要の開拓及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標

3号 特別事業再編 の内容及び実施時期

4号 他の事業者の経営の支配又は 経営資源 の取得の実績に関する事項

5号 特別事業再編 の実施に必要な資金の額及びその調達方法

6号 特別事業再編 に伴う労務に関する事項

4項 特別事業再編 計画には、特別事業再編に係る措置の相手方である他の事業者、 関係事業者 及び 外国関係法人 が当該事業者の特別事業再編のために行う措置に関する計画を含めることができる。

5項 特別事業再編 計画には、認定を受けようとする事業者又はその 関係事業者 若しくは 外国関係法人 が、 第2条第18項第3号 《18 この法律において「特別事業再編」と…》 は、事業再編のうち、中小企業者常時使用する従業員の数が2,000人以下のものに限る。又は中堅企業者であって、他の事業者当該中小企業者又は当該中堅企業者の関係事業者及び外国関係法人を除く。以下この項、第 、第4号又は第6号に掲げる措置により事業の全部又は一部の構造の変更を行った後に、更に次に掲げる措置(当該変更に係る措置の相手方である他の事業者を相手方とするものに限る。)を行う場合には、当該措置に関する計画を含めることができる。

1号 吸収合併

2号 吸収分割

3号 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

4号 事業又は資産の譲受け又は譲渡

6項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 特別事業再編 計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 実施指針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 特別事業再編 計画に係る特別事業再編が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 特別事業再編 を実施する者が、過去5年以内において、他の事業者の経営の支配又は 経営資源 の取得を行っていること。

4号 当該 特別事業再編 計画に係る特別事業再編による生産性の向上が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。

5号 当該 特別事業再編 計画に係る事業の属する事業分野が過剰供給構造にある場合にあっては、当該特別事業再編計画に係る特別事業再編が、当該事業分野の過剰供給構造の解消に資するものであること。

6号 従業員の地位を不当に害するものでないこと。

7号 次のイ及びロに適合するものであること。

内外の市場の状況に照らして、当該申請を行う事業者とその営む事業と同1の事業分野に属する事業を営む他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。

一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

7項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 特別事業再編 計画の内容を公表するものとする。

24条の3 (特別事業再編計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定 特別事業再編 事業者 」という。)は、当該認定に係る特別事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 主務大臣は、 認定特別事業再編事業者 又は 特別事業再編 に係る措置の相手方である他の事業者、 関係事業者 若しくは 外国関係法人 が当該認定に係る特別事業再編計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定特別事業再編計画 」という。)に従って特別事業再編のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 主務大臣は、 認定特別事業再編計画 が前条第6項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認定特別事業再編事業者 に対して、当該認定特別事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項 主務大臣は、前2項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5項 前条第6項及び第7項の規定は、第1項の認定について準用する。

25条 (公正取引委員会との関係)

1項 主務大臣は、 事業再編 計画について 第23条第1項 《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定( 第24条第1項 《前条第1項の認定を受けた者当該認定に係る…》 事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を含む。第3項において同じ。)をしようとする場合又は 特別事業再編 計画について 第24条の2第1項 《事業者は、その実施しようとする特別事業再…》 編に関する計画以下「特別事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定(前条第1項の変更の認定を含む。第3項において同じ。)をしようとする場合において、当該事業再編計画に従って行おうとする事業再編のための措置又は当該特別事業再編計画に従って行おうとする特別事業再編のための措置(以下この項において「 事業再編関連措置 」という。)が、当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における適正な競争が確保されないおそれがある場合として政令で定める場合に該当するときは、当該認定に係る申請書の写しを公正取引 委員会 に送付するとともに、あらかじめ公正取引委員会に協議するものとする。この場合において、主務大臣は、事業再編関連措置が当該申請を行う事業者の営む事業の属する事業分野における競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるとともに、当該事業分野における内外の市場の状況、事業再編関連措置を講ずることによる生産性の向上の程度その他の当該意見の裏付けとなる根拠を示すものとする。

2項 主務大臣及び公正取引 委員会 は、前項の協議に当たっては、 産業競争力 の強化を図ることの必要性に鑑み、所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。

3項 主務大臣及び公正取引 委員会 は、第1項の規定による送付に係る 事業再編 計画又は 特別事業再編 計画であって主務大臣が 第23条第1項 《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 又は 第24条の2第1項 《事業者は、その実施しようとする特別事業再…》 編に関する計画以下「特別事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済事情の変動により事業者間の適正な競争関係を阻害し、並びに一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。

26条 (現物出資及び財産引受の調査に関する特例)

1項 事業者が 認定事業再編計画 又は 認定特別事業再編計画 以下この節において「 認定計画 」という。)に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法第33条第10項第1号の規定の適用については、同号中「超えない場合」とあるのは、「超えない場合並びに 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)第26条第1項に規定する場合」とする。

2項 前項の場合における 商業登記法 1963年法律第125号第47条第2項 《2 設立の登記の申請書には、法令に別段の…》 定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。 1 定款 2 会社法第57条第1項の募集をしたときは、同法第58条第1項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第61条の契約を証する の規定の適用については、同項中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第4号に掲げる書面を除く。及び 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)第26条第1項に規定する 認定計画 に従つた財産の出資又は譲渡であることを証する書面」とする。

27条 (株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例)

1項 事業者が 認定計画 に従ってその財産の全部又は一部を他の株式会社に出資する場合(新株予約権を行使する場合を含む。)における当該他の株式会社については、会社法第207条第1項から第8項まで及び第284条第1項から第8項までの規定は、適用しない。

2項 前項の場合における 商業登記法 第56条 《募集株式の発行による変更の登記 募集株…》 式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。第1号及び第5号において同じ。の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 募集株式の引受けの申込み又は会社法第205条 及び 第57条 《新株予約権の行使による変更の登記 新株…》 予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 新株予約権の行使があつたことを証する書面 2 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第281 の規定の適用については、これらの規定中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第3号イ及び第4号に掲げる書面を除く。及び 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)第26条第1項に規定する 認定計画 に従つた財産の出資であることを証する書面」とする。

28条 (特別支配会社への事業譲渡等に関する特例)

1項 認定事業再編事業者 又は 認定特別事業再編事業者 以下この節において「 認定事業者 」という。)の特定 関係事業者 関係事業者であって、当該 認定事業者 及び当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社並びに 認定計画 に係る他の認定事業者及び当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社がその総株主の議決権の3分の二以上を有しているものをいう。以下この条において同じ。)である株式会社であって認定計画に従って次に掲げる行為(第4号から第7号までに掲げるものにあっては、株式会社とするものに限る。)をするものに係る会社法第468条第1項、第469条第2項第2号及び第3項、第784条第1項、第785条第2項第2号及び第3項、第796条第1項並びに第797条第2項第2号及び第3項の規定の適用については、同法第468条第1項中「特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の10分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定特別支配会社( 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)第26条第1項に規定する認定計画においてある株式会社が特定関係事業者(同法第28条第1項に規定する特定関係事業者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該特定関係事業者に係る同法第28条第1項に規定する認定事業者若しくは当該認定事業者の他の特定関係事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者の特定関係事業者をいう。以下同じ。)」と、同法第469条第2項第2号及び第3項、第784条第1項、第785条第2項第2号及び第3項、第796条第1項並びに第797条第2項第2号及び第3項中「特別支配会社」とあるのは「特定特別支配会社」とする。

1号 事業の譲渡

2号 その子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)の株式又は持分の譲渡

3号 事業の全部の譲受け

4号 吸収合併

5号 吸収分割

6号 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

7号 株式交換

8号 株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得

2項 認定事業者 の特定 関係事業者 であって株式会社であるものが、 認定計画 に従って次に掲げる行為をする場合においては、当該特定関係事業者については、会社法第804条第1項の規定は、適用しない。

1号 新設合併(当該 認定事業者 若しくは当該認定事業者の他の特定 関係事業者 又は当該 認定計画 に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者の特定関係事業者とするものであって、新設合併により設立する会社が株式会社である場合に限る。

2号 新設分割(新設分割により設立する会社が持分会社である場合及び会社法第805条に規定する場合を除く。

3項 前項の場合における会社法第806条第3項及び第808条第3項の規定の適用については、同法第806条第3項中「決議の日」とあるのは「決議の日( 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)第28条第2項に規定する場合にあっては、新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日)」と、同法第808条第3項中「作成の日」とあるのは「作成の日、 産業競争力強化法 第28条第2項 《2 認定事業者の特定関係事業者であって株…》 式会社であるものが、認定計画に従って次に掲げる行為をする場合においては、当該特定関係事業者については、会社法第804条第1項の規定は、適用しない。 1 新設合併当該認定事業者若しくは当該認定事業者の他 に規定する場合にあっては新設合併契約の日又は新設分割計画の作成の日」とする。

4項 第1項及び第2項の場合における 商業登記法 第80条 《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通第81条 《 新設合併による設立の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設合併消滅会社の登記第85条 《 吸収分割承継会社がする吸収分割による変…》 更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 吸収分割契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸第86条 《 新設分割による設立の登記の申請書には、…》 次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の登記事項 及び 第89条 《株式交換の登記 株式交換をする株式会社…》 の発行済株式の全部を取得する会社以下「株式交換完全親会社」という。がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式交換契約書 2 会社法第796条第1項本文又は の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5項 認定事業者 認定計画 に従ってその特定 関係事業者 であって株式会社であるものの株主(当該特定関係事業者及び当該認定事業者(この項の規定により読み替えて適用する会社法第179条第1項ただし書の規定により当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当該他の認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社に対してこの項の規定による請求をしないこととする場合にあっては、当該者を含む。)を除く。)の全員に対しその有する当該特定関係事業者の株式の全部を当該認定事業者に売り渡すことを請求する場合における同法第151条第2項、第154条第3項、第179条、第179条の2第1項第1号、第4号イ及び第5号並びに第2項、第179条の3第1項、第2項及び第4項、第179条の4第1項各号、第3項及び第4項、第179条の5第1項第1号、第179条の6第1項、第3項及び第7項、第179条の七、第179条の8第2項及び第3項、第179条の九、第179条の10第1項、第219条第2項第2号及び第4項、第272条第4項、第293条第2項第1号及び第4項、第846条の三並びに第870条第2項第5号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

29条 (株式の併合に関する特例)

1項 認定事業者 又はその 関係事業者 である株式会社が 認定計画 に従って資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号のいずれにも該当する場合における会社法第180条第2項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。

1号 当該株式の併合と同時に単元株式数を減少し、又はその数を廃止するものであること。

2号 当該株式の併合後各株主がそれぞれ有する単元の数(当該株式の併合と同時に単元株式数を廃止する場合にあっては、各株主がそれぞれ有する株式の数)が当該株式の併合前において各株主がそれぞれ有する単元の数を下回るものでないこと。

2項 前項の場合における 商業登記法 第61条 《株式の併合による変更の登記 株券発行会…》 社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。 の規定の適用については、同条中「掲げる書面」とあるのは、「掲げる書面及び 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)第26条第1項に規定する 認定計画 に従つた株式の併合であることを証する書面」とする。

30条 (株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に関する特例)

1項 認定事業者 である株式会社が 認定計画 に従って譲渡により他の株式会社の株式(外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。)を取得する場合(当該他の株式会社又は当該外国法人がその 関係事業者 又は 外国関係法人 でない場合にあっては、当該取得により当該他の株式会社又は当該外国法人をその関係事業者又は外国関係法人としようとする場合に限る。以下この項において同じ。)であって当該取得の対価として株式の発行若しくは自己株式の処分をするとき、又は認定事業者である株式会社が認定計画に従ってその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして主務省令で定める法人に限る。以下この項において同じ。)に対して株式の発行若しくは自己株式の処分をするとともに当該子会社が当該認定計画に従って譲渡により他の株式会社の株式を取得する場合であって当該取得の対価として当該認定事業者である株式会社の株式( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券で当該株式に係る権利を表示するもの及び当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)を交付するときにおける当該認定事業者に係る会社法第199条、第201条(第1項及び第2項を除く。)、第208条及び第445条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項の規定により 認定事業者 である株式会社が行う株式の発行又は自己株式の処分については、会社法第135条第1項、第200条、第201条第1項及び第2項、第206条の二並びに第212条の規定は、適用しない。

3項 会社法第234条、第309条第2項、第796条第2項及び第3項、第797条、第798条、第868条から第876条まで並びに第940条の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 第1項の場合における 商業登記法 第56条 《募集株式の発行による変更の登記 募集株…》 式会社法第199条第1項に規定する募集株式をいう。第1号及び第5号において同じ。の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 募集株式の引受けの申込み又は会社法第205条 の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面(第3号イ及び第4号に掲げる書面を除く。及び 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)第23条第1項又は 第24条の2第1項 《事業者は、その実施しようとする特別事業再…》 編に関する計画以下「特別事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定(同法第24条第1項又は 第24条の3第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定特別…》 事業再編事業者」という。は、当該認定に係る特別事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を含む。)を受けた計画に従つた株式の発行であることを証する書面」とする。

5項 社債、株式等の振替に関する法律 第155条 《株式買取請求に関する会社法の特例 振替…》 株式の発行者が会社法第116条第1項各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。、合併、吸収分割契約、新設分第8項を除く。)の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、同条第1項中「会社法第116条第1項各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。第4項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付をしようとする場合」とあるのは「 産業競争力 強化法第30条第1項の規定による株式の発行又は自己株式の処分をしようとする場合」と、同条第4項中「会社法第116条第1項各号の行為、同法第182条の2第1項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日」とあるのは「 産業競争力強化法 第30条第1項 《認定事業者である株式会社が認定計画に従っ…》 て譲渡により他の株式会社の株式外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。を取得する場合当該他の株式会社又は当該外国法人がその関係事業者又は外国関係法人でない場合 の規定により読み替えて適用する会社法第199条第1項第4号の期日又は同号の期間の初日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

31条 (剰余金の配当に関する特例)

1項 認定事業者 である株式会社が 認定計画 に従って特定剰余金配当(剰余金の配当であって、配当財産が当該認定事業者の 関係事業者 の株式又は 外国関係法人 の株式若しくは持分若しくはこれらに類似するものであるものをいう。次項において同じ。)をする場合における会社法第309条第2項、第459条第1項、第460条第1項及び第465条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項の場合において、 認定事業者 である株式会社(会社法第459条第1項の規定による定款の定めがあるものに限る。)の定款には、特定剰余金配当に係る同法第454条第1項各号及び同条第4項各号に掲げる事項を取締役会が定めることができる旨の定めがあるものとみなす。

32条 (事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)

1項 事業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第4項において単に「会社」という。)は、 認定計画 に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から2週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。以下この条において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。

2項 前項の期間は、1月を下ってはならない。

3項 第1項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。

4項 特定債権者が第1項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

33条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法 1963年法律第101号第5条第1項 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 各号に掲げる事業のほか、 認定特別事業再編事業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が 認定特別事業再編計画 に従って行う 特別事業再編 のための措置(当該認定特別事業再編計画に 第24条の2第5項 《5 特別事業再編計画には、認定を受けよう…》 とする事業者又はその関係事業者若しくは外国関係法人が、第2条第18項第3号、第4号又は第6号に掲げる措置により事業の全部又は一部の構造の変更を行った後に、更に次に掲げる措置当該変更に係る措置の相手方で の措置に関する事項の記載がある場合にあっては、当該措置を含む。次条第2号及び 第35条第1項第3号 《公庫は、公庫法第1条及び第11条の規定に…》 かかわらず、指定金融機関に対し、次に掲げる資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務以下「事業再編促進円滑化業務」という。を行うことができる。 1 認定事業再編事業者等特定中堅企業 において同じ。)を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等(同法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この項において同じ。)を引き受け、当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有する事業を行うことができる。

2項 前項の規定により中小企業投資育成株式会社が行う事業は、 中小企業投資育成株式会社法 の適用については、同法第5条第1項第2号に掲げる事業とみなす。

34条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務)

1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、 事業再編 を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債( 社債、株式等の振替に関する法律 第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債を除く。 第101条第1項第6号 《加入者は、その口座口座管理機関の口座にあ…》 っては、自己口座に限る。における記載又は記録がされた振替国債についての権利を適法に有するものと推定する。 において同じ。及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

1号 認定事業再編事業者 又はその 関係事業者 以下「 認定 事業再編 事業者等 」という。 認定事業再編計画 に従って行う事業再編のための措置を行うために必要な資金

2号 認定特別事業再編事業者 又はその 関係事業者 第35条第1項第3号 《各加入者の議決権は、業務規程に別段の定め…》 がある場合を除き、平等であるものとする。 及び 第141条第1項 《振替株式の質入れは、振替の申請により、質…》 権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。 において「 認定 特別事業再編 事業者等 」という。 認定特別事業再編計画 に従って行う特別事業再編のための措置を行うために必要な資金

34条の2 (独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務等)

1項 独立行政法人工業所有権情報・研修館は、 認定事業再編事業者 等である特定 中堅企業者 中堅企業者であって、その成長発展を図るための事業活動を行っているものとして主務省令で定める要件に該当するものをいう。次項並びに次条第1項第1号及び第2号において同じ。)の依頼に応じて、工業所有権の保護及び利用に関し必要な助言を行う。

2項 独立行政法人工業所有権情報・研修館は、 認定事業再編事業者 等である特定 中堅企業者 に対して、その工業所有権の保護及び利用を図るために必要な助成を行うことができる。

35条 (公庫の行う事業再編促進円滑化業務)

1項 公庫 は、公庫法第1条及び 第11条 《情報の提供等 主務大臣は、認定新技術等…》 実証実施者が新技術等実証を実施している間又は認定新事業活動実施者が新事業活動を実施している間、必要に応じ、当該認定新技術等実証実施者又は当該認定新事業活動実施者に対し必要な情報の提供及び助言を行うもの の規定にかかわらず、指定金融機関に対し、次に掲げる資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下「 事業再編促進円滑化業務 」という。)を行うことができる。

1号 認定事業再編事業者 等(特定 中堅企業者 であるものを除く。)が 認定事業再編計画 に従って行う 事業再編 のための措置のうち、合併、保有する施設の撤去又は保有する設備の廃棄、 生産性向上設備等 の導入その他政令で定めるものを行うのに必要な資金

2号 認定事業再編事業者 等(特定 中堅企業者 であるものに限る。)が 認定事業再編計画 に従って行う 事業再編 のための措置を行うのに必要な資金

3号 認定特別事業再編事業者 等が 認定特別事業再編計画 に従って行う 特別事業再編 のための措置を行うのに必要な資金

2項 事業再編 促進円滑化業務が行われる場合には、事業再編促進円滑化業務を エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第6条 《公庫の業務の特例 公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第1条及び第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務以下「特定事業促進円滑化業務」という。を行うことができる。 1 指定金融機関に対し、認定事業者が認定特定事業計画 に規定する特定事業促進円滑化業務とみなし、かつ、同法第17条の表の上欄に掲げる 公庫 法の規定中同表の中欄に掲げる字句(次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句を除く。)は、それぞれ同条の表の下欄に掲げる字句とし、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

36条 (事業再編促進円滑化業務実施方針)

1項 公庫 は、 実施指針 第22条第2項第4号 《2 実施指針においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 事業再編による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項 2 事業再編の実施方法に関する事項次号に掲げる事項を除く。 3 特別事業再編の実施方法に関す に掲げる事項に限る。次条第1項第2号及び第2項において同じ。)に即して、主務省令で定めるところにより、 事業再編 促進円滑化業務の方法及び条件その他事業再編促進円滑化業務を実施するための方針(以下この条並びに次条第1項第2号及び第2項において「事業再編促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。

2項 公庫 は、 事業再編 促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 公庫 は、前項の主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、 事業再編 促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。

4項 公庫 は、 事業再編 促進円滑化業務実施方針に従って事業再編促進円滑化業務を行わなければならない。

37条 (指定金融機関の指定)

1項 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、 第35条第1項 《公庫は、公庫法第1条及び第11条の規定に…》 かかわらず、指定金融機関に対し、次に掲げる資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務以下「事業再編促進円滑化業務」という。を行うことができる。 1 認定事業再編事業者等特定中堅企業 各号に掲げる資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について 公庫 から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「 事業再編促進業務 」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、指定金融機関として指定することができる。

1号 銀行その他の政令で定める金融機関であること。

2号 その次項に規定する 業務規程 が、法令並びに 実施指針 及び 事業再編 促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、事業再編促進業務を適正かつ確実に実施するために10分なものであること。

3号 人的構成に照らして、 事業再編 促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

2項 前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、 実施指針 及び 事業再編 促進円滑化業務実施方針に即して事業再編促進業務に関する規程(次項及び 第39条 《業務規程の変更の認可等 指定金融機関は…》 、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業再編促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変 において「 業務規程 」という。)を定め、これを申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。

3項 業務規程 には、 事業再編 促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

1号 この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2号 第44条第1項 《主務大臣は、指定金融機関が第37条第4項…》 各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

指定金融機関が 第44条第1項 《主務大臣は、指定金融機関が第37条第4項…》 各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 又は第2項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して5年を経過しないもの

38条 (指定の公示等)

1項 主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び 事業再編 促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。

2項 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は 事業再編 促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

39条 (業務規程の変更の認可等)

1項 指定金融機関は、 業務規程 を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

2項 主務大臣は、指定金融機関の 業務規程 事業再編 促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

40条 (協定)

1項 公庫 は、 事業再編 促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

1号 指定金融機関が行う 事業再編 促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項

2号 指定金融機関は、その財務状況及び 事業再編 促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、 公庫 に提出すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う 事業再編 促進業務及び 公庫 が行う事業再編促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項

2項 公庫 は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

41条 (帳簿の記載)

1項 指定金融機関は、 事業再編 促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

42条 (監督命令)

1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、 事業再編 促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

43条 (業務の休廃止)

1項 指定金融機関は、 事業再編 促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3項 指定金融機関が 事業再編 促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

44条 (指定の取消し等)

1項 主務大臣は、指定金融機関が 第37条第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。

2項 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 事業再編 促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定に関し不正の行為があったとき。

3号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3項 主務大臣は、前2項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

45条 (指定の取消し等に伴う業務の結了)

1項 指定金融機関について、 第43条第3項 《3 指定金融機関が事業再編促進業務の全部…》 を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。 の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った 事業再編 促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

46条 (調査等)

1項 政府は、事業者による 事業再編 の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、次に掲げる調査を行い、その結果を公表するものとする。

1号 商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関する調査

2号 国内外における 経営資源 活用の共同化(研究若しくは開発を行うための施設若しくは設備を共同して整備すること又は情報システムを共同して構築することその他の事業者が経営資源を有効に組み合わせることをいう。)に関する調査

46条の2 (課税の特例)

1項 認定特別事業再編計画 に従って実施される 特別事業再編 生産性の向上及び需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)を行う 認定特別事業再編事業者 が当該特別事業再編のために行う措置( 第2条第18項第6号 《18 この法律において「特別事業再編」と…》 は、事業再編のうち、中小企業者常時使用する従業員の数が2,000人以下のものに限る。又は中堅企業者であって、他の事業者当該中小企業者又は当該中堅企業者の関係事業者及び外国関係法人を除く。以下この項、第 に掲げる措置に限る。)として取得をした株式又は持分及び当該特別事業再編に伴う登記については、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

3節 事業再生の円滑化

47条 (認証紛争解決事業者の認定)

1項 認証紛争解決事業者であって、 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第6条第1号 《認証の基準 第6条 法務大臣は、前条の認…》 証の申請をした者以下「申請者」という。が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し、かつ、申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めると の紛争の範囲を 事業再生 に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。

1号 事業再生 に係る専門的知識及び実務経験を有すると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者を手続実施者( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の の手続実施者をいう。 第49条 《再生手続における監督委員に関する特例 …》 再生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る紛争について特定認証紛争解決手続が実施されていたときは、裁判所再生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第57条、 及び 第50条 《更生手続における監督委員に関する特例 …》 更生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る紛争について特定認証紛争解決手続が実施されていたときは、裁判所更生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第58条及 において同じ。)として選任することができること。

2号 事業再生 に係る紛争についての認証紛争解決手続の実施方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。

2項 経済産業大臣は、前項の認定の申請に係る認証紛争解決事業者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

3項 経済産業大臣は、第1項の認定を受けた認証紛争解決事業者が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は 第54条第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、当該事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令 の償還すべき社債の金額の減額に係る確認、 第56条第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確 の資金の借入れに係る確認若しくは 第59条第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めること の債権に係る確認を適切に行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

48条 (調停機関に関する特例)

1項 事業者が特定債務等の調整( 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 1999年法律第158号第2条第2項 《2 この法律において「特定債務等の調整」…》 とは、特定債務者及びこれに対して金銭債権を有する者その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に係る利害関係の調整であって、当該特定債務者の経済的再生に資するため に規定する特定債務等の調整をいう。)に係る調停の申立てをした場合(当該調停の申立ての際に同法第3条第2項の申述をした場合に限る。)において、当該申立て前に当該申立てに係る事件について 特定認証紛争解決手続 が実施されていた場合には、裁判所は、当該特定認証紛争解決手続が実施されていることを考慮した上で、 民事調停法 1951年法律第222号第5条第1項 《裁判所は、調停委員会で調停を行う。 ただ…》 し、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。 ただし書の規定により裁判官だけで調停を行うことが相当であるかどうかの判断をするものとする。

49条 (再生手続における監督委員に関する特例)

1項 再生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る紛争について 特定認証紛争解決手続 が実施されていたときは、裁判所(再生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。 第57条 《資金の借入れに関する再生手続の特例 裁…》 判所は、前条第1項の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について再生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る再生債権と他の再生債権同項第2号の債権者第60条 《債権の弁済に関する再生手続の特例 裁判…》 所は、前条第1項の規定による確認を受けた債権この条から第65条までにおいて「確認債権」という。に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の申立てがあった場合において、民事再生法第30条第1項の規定 から 第62条 《 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した…》 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第59条第1項各号のいずれ まで及び 第65条の4 《簡易再生の申立てに関する特例 裁判所は…》 、前条第1項の規定により特定認証紛争解決事業者が確認を行った債権の金額の減額に係る事業者について民事再生法第211条第1項の申立てがあった場合には、当該減額が当該事業者の事業再生に欠くことができないも において同じ。)は、 民事再生法 1999年法律第225号第54条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。 の処分をする場合には、手続実施者が当該特定認証紛争解決手続において和解の仲介を実施していたことを考慮した上で、同条第2項の規定による監督委員の選任をするものとする。

50条 (更生手続における監督委員に関する特例)

1項 更生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る紛争について 特定認証紛争解決手続 が実施されていたときは、裁判所(更生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。 第58条 《資金の借入れに関する更生手続の特例 裁…》 判所は、第56条第1項の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について更生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る更生債権等会社更生法第2条第12項の 及び 第63条 《債権の弁済に関する更生手続の特例 裁判…》 所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の申立てがあった場合において、会社更生法第28条第1項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が第59条第1項各号のいずれにも適合す から 第65条 《 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した…》 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権とこれと同1の種類の他の更生債権等との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第59 までにおいて同じ。)は、 会社更生法 2002年法律第154号第35条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。 の処分をする場合には、手続実施者が当該特定認証紛争解決手続において和解の仲介を実施していたことを考慮した上で、同条第2項の規定による監督委員の選任をするものとする。

51条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務)

1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する 事業再生 について、それぞれ当該各号に定める期間(当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったときは、当該申立ての時までの期間。次条第1項において「 事業再生準備期間 」という。)における事業再生を行おうとする事業者の事業の継続に欠くことができない資金の借入れに係る債務の保証を行う。

1号 特定認証紛争解決事業者 特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間

2号 独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関( 第134条第2項 《2 前項の認定を受けた者以下「認定支援機…》 関」という。は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第4項第4号ハの地域において、次の業務を行うものとする。 1 次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする中小企業者イに掲げるものを行い、 に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。 事業再生 を行おうとする 中小企業者 に係る事業再生の計画の作成についての指導又は助言( 特定認証紛争解決手続 において行うものを除く。 第56条第3項 《3 前2項の規定は、独立行政法人中小企業…》 基盤整備機構又は認定支援機関から事業再生の計画の作成についての指導又は助言を受けて事業再生を行おうとする中小企業者について準用する。 この場合において、第1項中「当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証 及び 第59条第3項 《3 前2項の規定は、独立行政法人中小企業…》 基盤整備機構又は認定支援機関から事業再生の計画の作成についての指導又は助言を受けて事業再生を行おうとする中小企業者について準用する。 この場合において、第1項中「当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証 において同じ。)を開始した時から当該計画に係る債権者全員の当該計画についての合意が成立し、又は合意が成立しないことが明らかになるまでの間

52条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する 普通保険 以下「 普通保険 」という。)、同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 以下「 無担保保険 」という。又は同法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 以下「 特別小口保険 」という。)の保険関係であって、 事業再生 円滑化関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、事業再生を行おうとする 中小企業者 の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものに充てるために必要な資金の借入れ(事業再生準備期間における資金の借入れに限る。)に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 普通保険 の保険関係であって、 事業再生 円滑化関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、同項中「100分の七十」とあり、及び同条中「100分の七十( 無担保保険 特別小口保険 、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。

3項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 事業再生 円滑化関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

53条

1項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 事業再生 計画実施関連保証( 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ 又は 第3条の3第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が小規模企業者であつて経済産業省令で定める要件を備えているものその者に係る債務の保証について普通保険、無担保保険、次条第1項に規定する流動資産担保保険、第3条の5第1 に規定する債務の保証であって、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関による指導若しくは助言を受けて作成した 第51条第2号 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事…》 業再生円滑化業務 第51条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清 の事業再生の計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)その他経済産業省令で定めるところにより作成された事業再生の計画に従って行われる事業再生に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 普通保険 の保険関係であって、 事業再生 計画実施関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、同項中「100分の七十」とあり、及び同条中「100分の七十( 無担保保険 特別小口保険 、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。

3項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 事業再生 計画実施関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

54条 (償還すべき社債の金額の減額に関する特定認証紛争解決事業者の確認)

1項 特定認証紛争解決手続 により 事業再生 を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う 特定認証紛争解決事業者 に対し、社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、当該事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令・内閣府令で定める基準に適合するものであることの確認を求めることができる。

2項 特定認証紛争解決事業者 は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。

55条 (社債権者集会の決議の認可に関する判断の特例)

1項 裁判所は、前条第1項の規定により 特定認証紛争解決事業者 が確認を行った償還すべき社債の金額について減額を行う旨の社債権者集会の決議に係る会社法第732条に規定する認可の申立てが行われた場合には、当該減額が当該事業者の 事業再生 に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、当該社債権者集会の決議が同法第733条第4号に掲げる場合に該当するかどうかを判断するものとする。

2項 裁判所は、前項に規定する認可の申立てが行われた場合には、 特定認証紛争解決事業者 に対し、意見の陳述を求めることができる。

56条 (資金の借入れに関する特定認証紛争解決事業者等の確認)

1項 特定認証紛争解決手続 により 事業再生 を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う 特定認証紛争解決事業者 に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。

1号 当該事業者の事業の継続に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2号 当該資金の借入れに係る債権の弁済を、当該 特定認証紛争解決手続 における紛争の当事者である債権者が当該事業者に対して当該資金の借入れの時点において有している他の債権の弁済よりも優先的に取り扱うことについて、当該債権者全員の同意を得ていること。

2項 特定認証紛争解決事業者 は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。

3項 前2項の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関から 事業再生 の計画の作成についての指導又は助言を受けて事業再生を行おうとする 中小企業者 について準用する。この場合において、第1項中「当該 特定認証紛争解決手続 を行う 特定認証紛争解決事業者 」とあり、及び前項中「特定認証紛争解決事業者」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関」と、第1項中「当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間」とあるのは「 第51条第2号 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事…》 業再生円滑化業務 第51条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清 に定める期間」と、同項第2号中「当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である」とあるのは「当該事業再生に係る」と読み替えるものとする。

57条 (資金の借入れに関する再生手続の特例)

1項 裁判所は、前条第1項の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について再生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る再生債権と他の再生債権(同項第2号の債権者に同号の同意の際保有されていた再生債権に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案( 民事再生法 第163条第1項 《再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判…》 所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。 の再生計画案をいう。 第62条 《調査命令 裁判所は、再生手続開始の申立…》 てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、調査委員による調査を命ずる処分をすることができる。 2 裁判所は、前項の処分以下「調査命令」という。をする場合には において同じ。)が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが前条第1項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が同法第155条第1項ただし書に規定する再生債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。

58条 (資金の借入れに関する更生手続の特例)

1項 裁判所は、 第56条第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確 の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について更生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る更生債権等( 会社更生法 第2条第12項 《12 この法律において「更生債権等」とは…》 、更生債権又は更生担保権をいう。 ただし、次章第2節においては、開始前会社について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。 の更生債権等をいう。 第64条 《取戻権 更生手続の開始は、更生会社に属…》 しない財産を更生会社から取り戻す権利に影響を及ぼさない。 2 破産法第63条及びの規定は、更生手続が開始された場合について準用する。 この場合において、同法第63条第1項中「破産手続開始の決定」とある 及び 第65条 《取締役等の競業の制限 更生会社の取締役…》 、執行役又は清算人は、更生手続開始後その終了までの間において自己又は第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、会社法第356条第1項同法第419条第2項又は第482条第4項に において同じ。)とこれと同1の種類の他の更生債権等( 第56条第1項第2号 《不動産又は船舶に関し更生手続開始前に生じ…》 た登記原因に基づき更生手続開始後にされた登記又は不動産登記法2004年法律第123号第105条第1号の規定による仮登記は、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。 ただし、登記権利 の債権者に同号の同意の際保有されていた更生債権等に限る。)との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該資金の借入れが同項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が同法第168条第1項ただし書に規定する同1の種類の権利を有する更生債権者等(同法第2条第13項の更生債権者等をいう。 第65条 《 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した…》 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権とこれと同1の種類の他の更生債権等との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第59 において同じ。)の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。

58条の2 (資金の借入れに関する特例の独立行政法人中小企業基盤整備機構等による確認への準用)

1項 前2条の規定は、 第56条第3項 《3 前2項の規定は、独立行政法人中小企業…》 基盤整備機構又は認定支援機関から事業再生の計画の作成についての指導又は助言を受けて事業再生を行おうとする中小企業者について準用する。 この場合において、第1項中「当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証 において準用する同条第1項の確認を受けた資金の借入れについて準用する。この場合において、 第57条 《資金の借入れに関する再生手続の特例 裁…》 判所は、前条第1項の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について再生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る再生債権と他の再生債権同項第2号の債権者 中「前条第1項各号」とあるのは「 第56条第3項 《3 前2項の規定は、独立行政法人中小企業…》 基盤整備機構又は認定支援機関から事業再生の計画の作成についての指導又は助言を受けて事業再生を行おうとする中小企業者について準用する。 この場合において、第1項中「当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証 において準用する同条第1項各号」と、前条中「 第56条第1項第2号 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確 」とあるのは「 第56条第3項 《3 前2項の規定は、独立行政法人中小企業…》 基盤整備機構又は認定支援機関から事業再生の計画の作成についての指導又は助言を受けて事業再生を行おうとする中小企業者について準用する。 この場合において、第1項中「当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証 において準用する同条第1項第2号」と読み替えるものとする。

59条 (債権に関する特定認証紛争解決事業者等の確認)

1項 特定認証紛争解決手続 により 事業再生 を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う 特定認証紛争解決事業者 に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。

1号 当該債権が少額であること。

2号 当該債権を早期に弁済しなければ当該事業者の事業の継続に著しい支障を来すこと。

2項 特定認証紛争解決事業者 は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。

3項 前2項の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関から 事業再生 の計画の作成についての指導又は助言を受けて事業再生を行おうとする 中小企業者 について準用する。この場合において、第1項中「当該 特定認証紛争解決手続 を行う 特定認証紛争解決事業者 」とあり、及び前項中「特定認証紛争解決事業者」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構又は認定支援機関」と、第1項中「当該特定認証紛争解決手続の終了に至る」とあるのは「 第51条第2号 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事…》 業再生円滑化業務 第51条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清 に定める期間の終了」と読み替えるものとする。

60条 (債権の弁済に関する再生手続の特例)

1項 裁判所は、前条第1項の規定による確認を受けた債権(この条から 第65条 《 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した…》 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権とこれと同1の種類の他の更生債権等との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第59 までにおいて「 確認債権 」という。)に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の申立てがあった場合において、 民事再生法 第30条第1項 《裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場…》 合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。 の規定による保全処分を命ずるときは、当該 確認債権 が前条第1項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。

61条

1項 裁判所は、 確認債権 に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、 民事再生法 第85条第5項 《5 少額の再生債権を早期に弁済することに…》 より再生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立て の規定に基づき、少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すものとして弁済の許可の申立てがなされたときは、当該確認債権が 第59条第1項 《監督委員は、次に掲げる者に対して再生債務…》 者の業務及び財産の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 1 再生債務者 2 再生債務者の代理人 3 再生債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監 各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済が同法第85条第5項に規定する少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときに該当するかどうかを判断するものとする。

62条

1項 裁判所は、 確認債権 に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が 第59条第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めること 各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該再生計画案が 民事再生法 第155条第1項 《再生計画による権利の変更の内容は、再生債…》 権者の間では平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権若しくは第84条第2項に掲げる請求権について別段の定めをし、その他これらの者の間に差を設けても衡 ただし書に規定する少額の再生債権について別段の定めをし、その他再生債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断するものとする。

63条 (債権の弁済に関する更生手続の特例)

1項 裁判所は、 確認債権 に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の申立てがあった場合において、 会社更生法 第28条第1項 《裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場…》 合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、開始前会社の財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。 の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が 第59条第1項 《前3条の規定の適用については、第43条第…》 1項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。 各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。

64条

1項 裁判所は、 確認債権 に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、 会社更生法 第47条第5項 《5 少額の更生債権等を早期に弁済すること…》 により更生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、更生計画認可の決定をする前でも、管財人の申立てにより、 の規定に基づき、少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すものとして弁済の許可の申立てがなされたときは、当該確認債権が 第59条第1項 《前3条の規定の適用については、第43条第…》 1項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。 各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済が同法第47条第5項に規定する少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すときに該当するかどうかを判断するものとする。

65条

1項 裁判所は、 確認債権 に係る債務を負担した事業者について更生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権とこれと同1の種類の他の更生債権等との間に権利の変更の内容に差を設ける更生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が 第59条第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めること 各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該更生計画案が 会社更生法 第168条第1項 《次に掲げる種類の権利を有する者についての…》 更生計画の内容は、同1の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。 ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第136条第2項第1号から第3号までに掲げる ただし書に規定する少額の更生債権等について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同1の種類の権利を有する更生債権者等の間に差を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうか判断するものとする。

65条の2 (債権の弁済に関する特例の独立行政法人中小企業基盤整備機構等による確認への準用)

1項 第60条 《債権の弁済に関する再生手続の特例 裁判…》 所は、前条第1項の規定による確認を受けた債権この条から第65条までにおいて「確認債権」という。に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の申立てがあった場合において、民事再生法第30条第1項の規定 から前条までの規定は、 第59条第3項 《3 前2項の規定は、独立行政法人中小企業…》 基盤整備機構又は認定支援機関から事業再生の計画の作成についての指導又は助言を受けて事業再生を行おうとする中小企業者について準用する。 この場合において、第1項中「当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証 において準用する同条第1項の確認を受けた債権の弁済について準用する。この場合において、 第60条 《債権の弁済に関する再生手続の特例 裁判…》 所は、前条第1項の規定による確認を受けた債権この条から第65条までにおいて「確認債権」という。に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の申立てがあった場合において、民事再生法第30条第1項の規定 中「前条第1項各号」とあり、及び 第61条 《 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した…》 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、民事再生法第85条第5項の規定に基づき、少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すものとし から前条までの規定中「 第59条第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めること 各号」とあるのは、「 第59条第3項 《3 前2項の規定は、独立行政法人中小企業…》 基盤整備機構又は認定支援機関から事業再生の計画の作成についての指導又は助言を受けて事業再生を行おうとする中小企業者について準用する。 この場合において、第1項中「当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証 において準用する同条第1項各号」と読み替えるものとする。

65条の3 (事業再生の計画に係る債権の減額に関する特定認証紛争解決事業者の確認)

1項 特定認証紛争解決手続 により 事業再生 を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者の債権の総額の5分の三以上に当たる債権を有する債権者が当該事業者に係る事業再生の計画について同意した場合には、当該特定認証紛争解決手続を行う 特定認証紛争解決事業者 に対し、当該事業再生の計画に基づき行う債権の金額の減額が、当該事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであることの確認を求めることができる。

2項 特定認証紛争解決事業者 は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該確認を求めた事業者に通知するものとする。

65条の4 (簡易再生の申立てに関する特例)

1項 裁判所は、前条第1項の規定により 特定認証紛争解決事業者 が確認を行った債権の金額の減額に係る事業者について 民事再生法 第211条第1項 《裁判所は、債権届出期間の経過後一般調査期…》 間の開始前において、再生債務者等の申立てがあったときは、簡易再生の決定再生債権の調査及び確定の手続を経ない旨の決定をいう。以下同じ。をする。 この場合において、再生債務者等の申立ては、届出再生債権者の の申立てがあった場合には、当該減額が当該事業者の 事業再生 に欠くことができないものであることが確認されていることを考慮した上で、同項後段の再生計画案について同法第174条第2項第4号に該当する事由があるかどうかを判断するものとする。

65条の5 (金融機関の協力)

1項 特定認証紛争解決手続 により 事業再生 を図ろうとする事業者の事業再生の円滑化に資するため、当該事業者に対する債権の全部又は一部を有する金融機関は、当該特定認証紛争解決手続に参加するよう 特定認証紛争解決事業者 から求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。

65条の6 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業開拓事業者の再生支援業務)

1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業の継続が困難となっている 新事業開拓事業者 中小企業者 を除く。)の求めに応じ、当該新事業開拓事業者の行う合併、分割、事業の譲渡又は譲受け、資金の調達その他の事業の再生のための措置に関し必要な助言を行う。

4節 場所の定めのない株主総会等の活用

66条

1項 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「 上場会社 」という。)は、株主総会(種類株主総会を含む。以下この項及び次項において同じ。)を場所の定めのない株主総会(種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会。以下この項及び次項において同じ。)とすることが株主の利益の確保に配慮しつつ 産業競争力 を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨を定款で定めることができる。

2項 前項の規定による定款の定めがある 上場会社 の取締役(会社法第297条第4項(同法第325条において準用する場合を含む。)の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が場所の定めのない株主総会を招集する場合(その招集の決定の時において前項の経済産業省令・法務省令で定める要件に該当しない場合を除く。)における同法第298条第1項及び第4項、第299条第4項、第317条並びに第318条第1項(これらの規定を同法第325条において準用する場合を含む。並びに同法第342条の2第3項及び第345条第3項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 第1項の規定による定款の定めがある 上場会社 についての会社法第29条、第348条第3項、第399条の13第5項、第416条第4項、第482条第3項及び第491条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5節 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進

67条 (技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針)

1項 主務大臣は、 技術等情報漏えい防止措置 の実施の促進に関する指針(以下「 促進指針 」という。)を定めるものとする。

2項 促進指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 技術等情報漏えい防止措置 の実施の促進の基本的な方向

2号 技術等情報漏えい防止措置 の実施の促進に関する次に掲げる施策に関する基本的な事項

技術等情報漏えい防止措置 の実施に関する理解を深めるための施策

技術等情報漏えい防止措置 の適切な実施に関し必要な知識及び能力の向上を図るための施策

その他 技術等情報漏えい防止措置 の実施の促進を図るために必要な施策

3号 技術等情報漏えい防止措置 認証業務の実施の方法について次条第1項の認定の基準となるべき事項

4号 中小企業者 技術等情報漏えい防止措置 の実施の促進に関し配慮すべき事項

5号 技術等情報漏えい防止措置 の実施を特に促進すべき技術の分野を定める場合にあっては、その技術の分野

3項 主務大臣は、 促進指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

68条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定)

1項 技術等情報漏えい防止措置 認証業務を行う者は、主務大臣の認定を受けることができる。

2項 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 技術等情報漏えい防止措置 認証業務の範囲(その範囲を 中小企業者 に対して行うものに限定して認定を受けようとする場合にあっては、その旨及びその実施の方法

3項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その申請に係る 技術等情報漏えい防止措置 認証業務の実施の方法が 促進指針 において定められた前条第2項第3号に規定する基準に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の認定を受けることができない。

1号 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第75条第1項 《主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置…》 認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 その技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針において定められた第67条第2項第3号に規定する基準に適合 の規定により第1項の認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

5項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、氏名又は名称、住所、業務の範囲その他主務省令で定める事項を公表するものとする。

69条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の更新)

1項 前条第1項の認定は、3年を超えない範囲内で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前条第2項、第3項及び第4項(第2号を除く。)の規定は、前項の認定の更新について準用する。

3項 主務大臣は、第1項の規定により前条第1項の認定がその効力を失ったときは、その旨を公表するものとする。

70条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の承継)

1項 第68条第1項 《技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う者…》 は、主務大臣の認定を受けることができる。 の認定を受けた者(以下「 認定 技術等情報漏えい防止措置 認証機関 」という。)が当該認定に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を譲渡し、又は 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関 について相続、合併若しくは分割(当該認定に係る技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が同条第4項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関 の地位を承継した者は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。

71条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の変更の認定等)

1項 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関 は、 第68条第2項第2号 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術等情報漏 に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 第68条第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術等情報漏 、第3項及び第4項(第2号を除く。)の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第2項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

3項 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関 は、 第68条第2項第1号 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術等情報漏 に掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4項 主務大臣は、第1項の変更の認定をしたとき、又は前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。

72条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関における秘密保持義務)

1項 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がある場合を除き、 技術等情報漏えい防止措置 認証業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

73条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対する改善命令)

1項 主務大臣は、 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関 技術等情報漏えい防止措置 認証業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

74条 (技術等情報漏えい防止措置認証業務の廃止の届出)

1項 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関 は、 技術等情報漏えい防止措置 認証業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表するものとする。

75条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の取消し)

1項 主務大臣は、 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 その 技術等情報漏えい防止措置 認証業務の実施の方法が 促進指針 において定められた 第67条第2項第3号 《2 促進指針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進の基本的な方向 2 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する次に掲げる施策に関する基本的な事項 イ 技術等情報漏えい防止措置の実施に関す に規定する基準に適合しなくなったとき。

2号 第68条第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の認定を受けることができない。 1 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第75条第1項の規定により第1項 又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

3号 第71条第1項 《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、…》 第68条第2項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定に違反して、 第68条第2項第2号 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術等情報漏 に掲げる事項を変更したとき。

4号 第73条 《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対…》 する改善命令 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対し、その改善に の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第68条第1項 《技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う者…》 は、主務大臣の認定を受けることができる。 の認定、 第69条第1項 《前条第1項の認定は、3年を超えない範囲内…》 で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の認定の更新又は 第71条第1項 《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、…》 第68条第2項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定を受けたとき。

2項 主務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

76条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 技術等情報漏えい防止措置 認証業務の範囲を 中小企業者 に対して行うものに限定して 第68条第1項 《技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う者…》 は、主務大臣の認定を受けることができる。 の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあってはその設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において「 認定一般社団法人等 」という。)であって、技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金に係る 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 又は 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する債務の保証を受けたものについては、当該 認定一般社団法人等 を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、 第3条 《基本理念 産業競争力の強化は、事業者が…》 、経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投 の二及び 第4条 《国の責務 国は、前条に定める基本理念に…》 のっとり、事業者による新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業 から 第8条 《情報の提供等 主務大臣は、第6条第1項…》 又は前条第1項の規定による求めをしようとする者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)第76条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第2条第26項に規定する技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。

77条 (独立行政法人情報処理推進機構の行う認定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務)

1項 独立行政法人情報処理推進機構は、 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関 の依頼に応じて、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が行う 技術等情報漏えい防止措置 認証業務に関する情報の提供その他必要な協力の業務( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティに関する情報の提供その他の技術等情報漏えい防止措置認証業務に係る情報処理の高度化を推進するものに限る。)を行う。

78条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務)

1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、 中小企業者 技術等情報漏えい防止措置 の実施の促進のため、 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関 の依頼に応じて、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が行う 第2条第26項第2号 《26 この法律において「技術等情報漏えい…》 防止措置認証業務」とは、次に掲げる業務をいう。 1 他の事業者が実施する技術等情報漏えい防止措置が、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要 に掲げる業務に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

79条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関以外の者の表示の制限)

1項 技術等情報漏えい防止措置 認証業務を行う者は、当該技術等情報漏えい防止措置認証業務について、 第68条第1項 《技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う者…》 は、主務大臣の認定を受けることができる。 の認定を受けていないのに、 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関 であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

4章 株式会社産業革新投資機構による特定事業活動の支援等 > 1節 総則

80条 (機構の目的)

1項 株式会社産業革新投資機構は、最近における産業構造及び国際的な競争条件の変化に我が国産業が的確に対応するためには、自らの 経営資源 以外の経営資源の有効な活用を通じた産業活動の革新が重要となっていること及びその業務が民間投資の拡大に寄与することに鑑み、 特定投資事業者 及び 特定事業活動 に対し投資をはじめとする資金供給その他の支援等を行うことにより、我が国において特定事業活動を推進することを目的とする株式会社とする。

81条 (数)

1項 株式会社産業革新投資 機構 以下「 機構 」という。)は、1を限り、設立されるものとする。

82条 (株式の政府保有)

1項 政府は、常時、 機構 が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の3分の二以上に当たる数の株式を保有するものとする。

83条 (株式、社債及び借入金の認可等)

1項 機構 は、会社法第199条第1項に規定する 募集株式 第160条第1号 《第160条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第83条第1項の規定に違反して、募集株式 において「 募集株式 」という。)、募集新株予約権若しくは同法第676条に規定する 募集社債 第122条 《財務大臣との協議 経済産業大臣は、第8…》 3条第1項募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。、第88条第2項、第100条、第101条第3項、第103条第2項、第1 及び同号において「 募集社債 」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項 機構 は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

84条 (政府の出資)

1項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に出資することができる。

85条 (商号)

1項 機構 は、その商号中に株式会社産業革新投資機構という文字を用いなければならない。

2項 機構 でない者は、その名称中に産業革新投資機構という文字を用いてはならない。

2節 設立

86条 (定款の記載又は記録事項)

1項 機構 の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 機構 の設立に際して発行する株式(次号、第3号及び次条において「 設立時発行株式 」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数

2号 設立時発行株式 の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。

3号 政府が割当てを受ける 設立時発行株式 の数( 機構 を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数

4号 会社法第107条第1項第1号に掲げる事項

5号 取締役会及び監査役を置く旨

6号 第101条第1項 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 対象事業者特定投資事業者及び特定事業活動を行う事業者をいう。以下同じ。に対する出資 2 対象事業者に対する基金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48 各号に掲げる業務の完了により解散する旨

2項 機構 の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。

1号 監査等 委員会 又は会社法第2条第12号に規定する指名委員会等を置く旨

2号 会社法第139条第1項ただし書に規定する別段の定め

87条 (設立の認可等)

1項 機構 の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける 設立時発行株式 を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

88条

1項 経済産業大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合するかどうかを審査するものとする。

1号 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。

2号 定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第26条第2項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。

3号 業務の運営が健全に行われ、我が国における 特定事業活動 の推進に寄与することが確実であると認められること。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をするものとする。

89条 (設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)

1項 会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

90条 (会社法の規定の読替え)

1項 会社法第30条第2項、 第34条第1項 《独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業…》 再編を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第101条第1項第6号において同じ。及び第59条第1項第1号 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めること 及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)第88条第2項の認可の後株式会社産業革新投資 機構 の成立前は、定款」と、同法第34条第1項中「 設立時発行株式 の引受け」とあるのは「 産業競争力強化法 第88条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をするものとする。 の認可の」と、同法第59条第1項第1号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「 産業競争力強化法 第88条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をするものとする。 の認可の年月日」と、同法第963条第1項中「 第34条第1項 《独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業…》 再編を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第101条第1項第6号において同じ。及び 」とあるのは「 第34条第1項 《独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業…》 再編を円滑化するため、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第101条第1項第6号において同じ。及び 産業競争力強化法 第90条 《会社法の規定の読替え 会社法第30条第…》 2項、第34条第1項、第59条第1項第1号及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「産業競争力強化法2013年法 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

91条 (会社法の規定の適用除外)

1項 会社法第30条第1項及び 第33条 《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》 企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第5条第1項各号に掲げる事業のほか、認定特別事業再編事業者のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が認定特別 の規定は、 機構 の設立については、適用しない。

3節 管理

92条 (取締役及び監査役の選任等の認可)

1項 機構 の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

93条 (取締役等の秘密保持義務)

1項 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

94条 (産業革新投資委員会の設置)

1項 機構 に、産業革新投資 委員会 以下この章において「 委員会 」という。)を置く。

95条 (委員会の権限)

1項 委員会 は、次に掲げる決定及び評価を行う。

1号 第103条第1項 《機構は、特定資金供給を行おうとするときは…》 、投資基準に従って、その対象となる特定投資事業者及び当該特定資金供給の内容を決定しなければならない。 の特定資金供給( 機構 第101条第1項第1号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 対象事業者特定投資事業者及び特定事業活動を行う事業者をいう。以下同じ。に対する出資 2 対象事業者に対する基金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48 から第7号までに掲げる業務により 特定投資事業者 に対して行う資金供給をいう。以下同じ。)の対象となる事業者及び当該特定資金供給の内容の決定

2号 認可 特定投資事業者 第106条第1項 《機構は、認可特定投資事業者機構が第103…》 条第2項の認可を受けて、特定資金供給を行う特定投資事業者をいう。以下同じ。の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。 に規定する認可特定投資事業者をいう。次号及び 第101条第1項第12号 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 対象事業者特定投資事業者及び特定事業活動を行う事業者をいう。以下同じ。に対する出資 2 対象事業者に対する基金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48 において同じ。)の業務の実績に関する評価

3号 保有する認可 特定投資事業者 の有価証券( 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 各号に掲げる有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。 第101条第1項第7号 《会員金融商品取引所は、その組織を変更して…》 株式会社金融商品取引所になることができる。 を除き、以下同じ。又は債権の譲渡その他の処分の決定

4号 第108条第1項の直接資金供給( 機構 第101条第1項第1号 《会員金融商品取引所は、その組織を変更して…》 株式会社金融商品取引所になることができる。 から第7号までに掲げる業務により 特定事業活動 を行う事業者に対して直接行う資金供給をいう。以下同じ。)の対象となる事業者及び当該直接資金供給の内容の決定(直接資金供給の内容が 第101条第1項第1号 《会員金融商品取引所は、その組織を変更して…》 株式会社金融商品取引所になることができる。 に掲げる出資のみであって、その額が一定額以下である場合その他の経済産業省令で定める場合を除く。

5号 第110条第1項 《取引所金融商品市場は、有価証券の売買及び…》 市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者の保護に資するよう運営されなければならない。 の有価証券又は債権の譲渡その他の処分の決定

6号 前各号に掲げるもののほか、会社法第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2項 委員会 は、前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項の決定並びに同項第2号に掲げる評価について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

96条 (委員会の組織)

1項 委員会 は、取締役である委員3人以上7人以内で組織する。

2項 委員の過半数は、社外取締役でなければならない。

3項 委員の中には、代表取締役が、1人以上含まれなければならない。

4項 委員は、取締役会の決議により定める。

5項 委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

6項 委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。

7項 委員会 に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

8項 委員長は、 委員会 の会務を総理する。

9項 委員会 は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

97条 (委員会の運営)

1項 委員会 は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第8項に規定する委員長の職務を代理する者。次項及び第3項において同じ。)が招集する。

2項 委員会 は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の3分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 委員会 の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

4項 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。

5項 前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第2項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。

6項 監査役は、 委員会 に出席し、委員会が 第95条第1項第2号 《委員会は、次に掲げる決定及び評価を行う。…》 1 第103条第1項の特定資金供給機構が第101条第1項第1号から第7号までに掲げる業務により特定投資事業者に対して行う資金供給をいう。以下同じ。の対象となる事業者及び当該特定資金供給の内容の決定 に掲げる評価を行おうとするときその他必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

7項 委員会 の委員であって委員会によって選定された者は、第3項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。

8項 委員会 の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

9項 前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条第2項第2号において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

10項 前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

98条 (委員会の議事録)

1項 機構 は、 委員会 の日から10年間、前条第8項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2項 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

1号 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3項 債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4項 裁判所は、第2項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、 機構 に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第2項又は前項の許可をすることができない。

5項 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項及び第3項の許可について準用する。

6項 取締役は、第1項の議事録について第2項各号に掲げる請求をすることができる。

99条 (委員の登記)

1項 機構 は、委員を選定したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。

2項 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3項 委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

4項 機構 は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。

100条 (定款の変更)

1項 機構 の定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4節 業務

101条 (業務の範囲)

1項 機構 は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

1号 対象事業者( 特定投資事業者 及び 特定事業活動 を行う事業者をいう。以下同じ。)に対する出資

2号 対象事業者に対する基金( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された に規定する基金をいう。)の拠出

3号 対象事業者に対する資金の貸付け

4号 対象事業者が発行する有価証券及び対象事業者が保有する有価証券の取得

5号 対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得

6号 対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証

7号 対象事業者のためにする有価証券( 金融商品取引法 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利に限る。)の募集又は私募

8号 特定事業活動 を行い、又は行おうとする事業者に対する専門家の派遣

9号 特定事業活動 を行い、又は行おうとする事業者に対する助言

10号 特定事業活動 を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権の移転、設定若しくは許諾又は営業秘密( 不正競争防止法 1993年法律第47号第2条第6項 《6 この法律において「営業秘密」とは、秘…》 密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。 の営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示

11号 前号に掲げる業務のために必要な知的財産権の取得をし、若しくは移転、設定若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。

12号 認可 特定投資事業者 の業務の実績に関する評価

13号 保有する有価証券の譲渡その他の処分

14号 債権の管理及び譲渡その他の処分

15号 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査

16号 特定事業活動 を推進するために必要な調査及び情報の提供

17号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2項 機構 は、前項各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 特定政府出資会社 が行う出資に係る業務の効果的な実施に関する 基本方針 の策定

2号 特定政府出資会社 が発行する株式の譲受け及び保有

3号 特定政府出資会社 が行う出資に係る業務の効果的な実施を確保するための専門家の派遣、助言その他の支援

4号 主務大臣に対する、その行う 特定政府出資会社 の業務の実績の評価に関する必要な情報の提供

3項 機構 は、前2項に規定するもののほか、機構の目的に資する業務を営もうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けて、当該業務を行うことができる。

102条 (機構が従うべき投資基準)

1項 経済産業大臣は、特定資金供給の対象となる 特定投資事業者 及び当該特定資金供給の内容を決定するに当たって 機構 が従うべき基準(以下この章において「 投資基準 」という。)を定めるものとする。

2項 投資基準 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 特定資金供給を特に重点的に実施すべき事業分野の選定に関する事項

2号 特定資金供給の内容に関する事項

3号 取得する 特定投資事業者 の有価証券及び債権の譲渡その他の処分の期限に関する事項

4号 人材の育成及び活用その他の資金供給以外の支援を行う場合にあっては、その内容

3項 経済産業大臣は、第1項の規定により 投資基準 を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣( 特定投資事業者 による 特定事業活動 に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣をいう。 第104条第3項 《3 経済産業大臣は、前条第2項の認可をし…》 ようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣の意見を聴くものとする。 において同じ。)の意見を聴くものとする。

4項 経済産業大臣は、第1項の規定により 投資基準 を定めたときは、これを公表するものとする。

5項 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、 投資基準 を変更するものとする。

6項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による 投資基準 の変更について準用する。

103条 (特定資金供給の決定)

1項 機構 は、特定資金供給を行おうとするときは、 投資基準 に従って、その対象となる 特定投資事業者 及び当該特定資金供給の内容を決定しなければならない。

2項 機構 は、特定資金供給を行うかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3項 機構 は、前項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 特定資金供給の内容

2号 特定投資事業者 による 特定事業活動 に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援の内容及び実施体制に関する事項

3号 取得する 特定投資事業者 の有価証券及び債権の譲渡その他の処分の期限に関する事項

4号 人材の育成及び活用その他の資金供給以外の支援を行う場合にあっては、その内容

104条

1項 経済産業大臣は、前条第3項の認可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合するかどうかを審査するものとする。

1号 投資基準 に適合するものであること。

2号 特定投資事業者 による 特定事業活動 に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前条第2項の認可をするものとする。

3項 経済産業大臣は、前条第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣の意見を聴くものとする。

105条 (特定資金供給に関する認可の変更)

1項 機構 は、 第103条第3項 《3 機構は、前項の認可を受けようとすると…》 きは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 特定資金供給の内容 2 特定投資事業者による特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給そ 各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項 前条の規定は、前項の認可について準用する。

106条 (認可特定投資事業者の業務の実績に関する評価)

1項 機構 は、認可 特定投資事業者 機構が 第103条第2項 《2 機構は、特定資金供給を行うかどうかを…》 決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けて、特定資金供給を行う特定投資事業者をいう。以下同じ。)の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。

2項 機構 は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、認可 特定投資事業者 に対し評価の結果を通知するとともに、当該評価の結果に応じて、認可特定投資事業者に対し、特定資金供給に係る資金の回収その他必要な措置をとらなければならない。

3項 機構 は、第1項の評価を行い、又は前項の措置をとったときは、経済産業大臣に当該評価の結果又は当該措置の内容を報告しなければならない。

4項 経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、 投資基準 を変更するものとする。

107条 (機構が従うべき支援基準)

1項 経済産業大臣は、直接資金供給の対象となる事業者及び当該直接資金供給の内容を決定するに当たって 機構 が従うべき基準(以下この条及び次条第1項において「 支援基準 」という。)を定めるものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により 支援基準 を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(直接資金供給の対象となる活動に係る事業を所管する大臣をいう。次条第4項及び第5項において同じ。)の意見を聴くものとする。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定により 支援基準 を定めたときは、これを公表するものとする。

4項 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、 支援基準 を変更するものとする。

5項 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による 支援基準 の変更について準用する。

108条 (直接資金供給の決定)

1項 機構 は、直接資金供給を行おうとするときは、 支援基準 に従って、その対象となる事業者及び当該直接資金供給の内容を決定しなければならない。

2項 機構 は、直接資金供給を行うかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、直接資金供給の内容が出資(その額が一定額以下のものその他の政令で定めるものに限る。)のみである場合は、この限りでない。

3項 機構 は、前項ただし書に規定する場合において、直接資金供給をする旨の決定を行ったときは、速やかに、経済産業大臣にその旨及びその内容を報告しなければならない。

4項 経済産業大臣は、第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。

5項 事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、第2項の期間内に、 機構 に対して意見を述べることができる。

109条 (直接資金供給の決定の撤回)

1項 機構 は、次に掲げる場合には、速やかに、直接資金供給の決定を撤回しなければならない。

1号 直接資金供給の対象である事業者が 特定事業活動 を行わないとき。

2号 直接資金供給の対象である事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。

2項 機構 は、前項の規定により直接資金供給の決定を撤回したときは、直ちに、当該直接資金供給の対象である事業者に対し、その旨を通知しなければならない。

110条 (有価証券の譲渡その他の処分等)

1項 機構 は、その保有する直接資金供給の対象である事業者に係る有価証券又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。

2項 機構 は、経済事情、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2050年3月31日までに、保有する全ての有価証券及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。

3項 機構 が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、2050年3月31日まででなければならない。

111条 (特定政府出資会社の主務大臣からの株式の譲受けの求め)

1項 主務大臣は、財務大臣に協議の上、 機構 に対し、政府が保有する 特定政府出資会社 の株式(次条及び 第114条 《機構による特定株式の譲渡 機構は、特定…》 株式の譲渡を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 2 前項の認可を受けて機構が特定株式の譲渡を行おうとする場合における当該特定株式の価額は、評価委員が評価した価額とする。 3 において「 特定株式 」という。)の全部を、次条第3項の評価委員が評価した価額で譲り受けるよう求めるものとする。

112条 (機構による特定株式の譲受け)

1項 前条の規定による求めを受けた 機構 は、当該求めから3月を超えない範囲内において経済産業大臣が指定する期間内に、当該 特定株式 の全部を譲り受けなければならない。この場合において、機構が譲り受けた当該特定株式は、 第2条第29項 《29 この法律において「特定政府出資会社…》 」とは、政府がその発行している株式の総数の2分の一以上に当たる数の株式を保有する株式会社であって、出資を行うことを主たる業務とするもののうち、株式会社産業革新投資機構がその業務の遂行に支障のない範囲内 の規定及び当該特定株式について政府が保有すべき旨を定めている他の法令の規定の適用については、なお政府が保有するものとみなす。

2項 機構 が前項の規定による譲受けを行う場合であって、当該譲受けの対価として株式の発行又は自己株式の処分をするときにおける機構に係る会社法第199条第2項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、「ならない。」とあるのは「ならない。ただし、取締役会は、 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)第112条第3項の評価委員の評価を踏まえて前項第2号に掲げる払込金額又はその算定方法を決定しなければならない。」とする。

3項 第1項の規定により 機構 が譲り受ける 特定株式 の価額は、評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員( 第114条第2項 《2 前項の認可を受けて機構が特定株式の譲…》 渡を行おうとする場合における当該特定株式の価額は、評価委員が評価した価額とする。 及び第3項において単に「評価委員」という。)は、前項の評価をしようとするときは、当該 特定株式 の全部の譲受けがその効力を生ずる日における当該特定株式の時価を基準とするものとする。ただし、当該特定株式の種類その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、当該特定株式の時価によらないことができる。

5項 前各項に規定するもののほか、 機構 による 特定株式 の譲受けに関し必要な事項は、政令で定める。

113条

1項 会社法第469条第1項(各号列記以外の部分に限る。)、第3項及び第5項から第9項まで、第470条並びに第868条から第876条までの規定は、前条第1項の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

114条 (機構による特定株式の譲渡)

1項 機構 は、 特定株式 の譲渡を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項 前項の認可を受けて 機構 特定株式 の譲渡を行おうとする場合における当該特定株式の価額は、評価委員が評価した価額とする。

3項 評価委員は、前項の評価をしようとするときは、当該 特定株式 の譲渡がその効力を生ずる日における当該特定株式の時価を基準とするものとする。ただし、当該特定株式の種類その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、当該特定株式の時価によらないことができる。

4項 前3項に規定するもののほか、 機構 による 特定株式 の譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。

5節 国の援助等

115条

1項 経済産業大臣及び国の関係行政機関の長は、 機構 及び対象事業者に対し、その事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

2項 前項に定めるもののほか、経済産業大臣及び国の関係行政機関の長は、 機構 及び対象事業者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

6節 財務及び会計

116条 (予算の認可)

1項 機構 は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。

117条 (剰余金の配当等の決議)

1項 機構 の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

118条 (財務諸表)

1項 機構 は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

119条 (政府保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 第83条第1項 《機構は、会社法第199条第1項に規定する…》 募集株式第160条第1号において「募集株式」という。、募集新株予約権若しくは同法第676条に規定する募集社債第122条及び同号において「募集社債」という。を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式 の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。

120条 (取締役の報酬等及び職員の給与)

1項 機構 は、その取締役の報酬及び退職手当並びに職員の給与の支給の基準を定め、これを経済産業大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 機構 は、専ら出資を行う業務に従事する職員(この項において「 出資専従者 」という。)の給与その他の処遇については、 第116条第1項 《機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年…》 度の予算を経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による認可を受けた予算の範囲内において、優秀な人材の確保並びに若年の 出資専従者 の育成及び活躍の推進に配慮して行うものとする。

7節 監督

121条 (監督)

1項 機構 は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2項 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、機構及び認可 特定投資事業者 の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

122条 (財務大臣との協議)

1項 経済産業大臣は、 第83条第1項 《機構は、会社法第199条第1項に規定する…》 募集株式第160条第1号において「募集株式」という。、募集新株予約権若しくは同法第676条に規定する募集社債第122条及び同号において「募集社債」という。を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式 募集社債 を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、 第88条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をするものとする。第100条 《定款の変更 機構の定款の変更の決議は、…》 経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。第101条第3項 《3 機構は、前2項に規定するもののほか、…》 機構の目的に資する業務を営もうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けて、当該業務を行うことができる。第103条第2項 《2 機構は、特定資金供給を行うかどうかを…》 決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。第105条第1項 《機構は、第103条第3項各号に掲げる事項…》 を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。第114条第1項 《機構は、特定株式の譲渡を行おうとするとき…》 は、経済産業大臣の認可を受けなければならない。第116条第1項 《機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年…》 度の予算を経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第117条 《剰余金の配当等の決議 機構の剰余金の配…》 当その他の剰余金の処分の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは 第125条 《合併等の決議 機構の合併、分割、事業の…》 譲渡又は譲受け及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可をしようとするとき、 第102条第1項 《経済産業大臣は、特定資金供給の対象となる…》 特定投資事業者及び当該特定資金供給の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準以下この章において「投資基準」という。を定めるものとする。 の規定により 投資基準 を定めるとき、又は同条第5項若しくは 第106条第4項 《4 経済産業大臣は、前項の規定による報告…》 を受けた場合において、必要があると認めるときは、投資基準を変更するものとする。 の規定により投資基準を変更するときは、財務大臣に協議するものとする。

123条 (業務の実績に関する評価)

1項 経済産業大臣は、 機構 の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行うものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、 機構 に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表するものとする。

3項 経済産業大臣は、第1項の評価を行うに当たっては、 機構 の業務が、産業構造及び国際的な競争条件の変化に対応するための高度に専門的かつ実践的な知見を活用することが求められるものであることを考慮するものとする。

8節 解散等

124条 (機構の解散)

1項 機構 は、 第101条第1項 《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を営むものとする。 1 対象事業者特定投資事業者及び特定事業活動を行う事業者をいう。以下同じ。に対する出資 2 対象事業者に対する基金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48 各号に掲げる業務の完了により解散する。

125条 (合併等の決議)

1項 機構 の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5章 中小企業の活力の再生 > 1節 創業等の支援

126条 (創業支援等事業の実施に関する指針)

1項 経済産業大臣及び総務大臣は、 創業 支援等事業により創業を適切に支援し、及び創業に関する普及啓発を積極的に行い、中小企業の活力の再生に資するため、創業支援等事業の実施に関する指針(以下この条及び次条第4項第1号において「 実施指針 」という。)を定めるものとする。

2項 実施指針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 創業 支援等事業による創業の促進に関する目標の設定に関する事項

2号 創業 支援等事業の実施方法に関する事項

3号 創業 支援等事業の実施に関して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が果たすべき役割に関する事項

4号 その他 創業 支援等事業に関する重要事項

3項 経済産業大臣及び総務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、 実施指針 を変更するものとする。

4項 経済産業大臣及び総務大臣は、 実施指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 中小企業者 の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。ただし、経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

5項 経済産業大臣及び総務大臣は、 実施指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

127条 (創業支援等事業計画の認定)

1項 市町村は、その実施しようとする 創業 支援等事業(これと連携して市町村以外の者が実施しようとする創業支援等事業を含む。以下同じ。)に関する計画(以下「 創業支援等事業計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 二以上の市町村がその 創業 支援等事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の市町村は共同して創業支援等事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3項 創業 支援等事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 創業 支援等事業の目標

2号 当該市町村が実施する 創業 支援等事業の内容(当該創業支援等事業の全部又は一部が 特定創業支援等事業 に該当する場合にあっては、その旨を含む。及び実施方法に関する事項

3号 当該市町村が実施する 創業 支援等事業と連携して市町村以外の者が実施する創業支援等事業がある場合にあっては、次に掲げる事項

当該 創業 支援等事業を実施する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

当該 創業 支援等事業の内容(当該創業支援等事業の全部又は一部が 特定創業支援等事業 に該当する場合にあっては、その旨を含む。及び実施方法に関する事項

当該市町村が実施する 創業 支援等事業との連携に関する事項

創業 支援等事業( 第2条第32項第2号 《32 この法律において「創業支援等事業」…》 とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。 1 創業を行おうとする者に対する創業に必要な情報の提供、研修又は創業についての指導若しくは助言、創業者の新たに開始する事業の用に供する工場、事業場、店舗 に係るものに限る。)の実施に当たり、 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校その他の教育機関との連携を図る場合にあっては、当該連携に関する事項

4号 計画期間

4項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 創業 支援等事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 実施指針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 創業 支援等事業計画に係る創業支援等事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る 創業 支援等事業計画の内容を公表するものとする。

128条 (創業支援等事業計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた市町村(以下「 認定市町村 」という。)は、当該認定に係る 創業 支援等事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 主務大臣は、 認定市町村 当該認定に係る 創業 支援等事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定創業支援等事業計画 」という。)において認定市町村が実施する創業支援等事業と連携して市町村以外の者が実施する事業( 第130条 《 認定連携創業支援等事業を実施する一般社…》 団法人若しくは一般財団法人一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者に において「 認定連携創業支援等事業 」という。)を実施する者( 第131条第1項 《独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定…》 市町村又は認定連携創業支援等事業者の依頼に応じて、その行う創業支援等事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。 及び 第141条第1項 《国は、認定事業再編事業者等若しくは認定特…》 別事業再編事業者等が認定事業再編計画若しくは認定特別事業再編計画に従って事業再編若しくは特別事業再編のための措置を行い、又は認定新技術等実証実施者、認定新事業活動実施者、認定外部経営資源活用促進投資事 において「 認定連携創業支援等事業者 」という。)を含む。)が 認定創業支援等事業計画 に従って創業支援等事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 主務大臣は、 認定創業支援等事業計画 が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認定市町村 に対して、当該認定創業支援等事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項 主務大臣は、前2項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5項 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の認定について準用する。

129条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 無担保保険 の保険関係であって、 創業 関連保証( 中小企業信用保険法 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する債務の保証であって、創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた創業者である 中小企業者 第2条第31項第1号 《31 この法律において「創業者」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 前項第1号に掲げる創業を行おうとする個人であって、1月以内認定創業支援等事業計画第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画をいう。に記載された特定創業支援等事業第3号にお 、第3号及び第5号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)に係るものについての同法第3条の2第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「中小企業者の」とあるのは「中小企業者( 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)第2条第31項第1号、第3号及び第5号に掲げる創業者を含む。以下同じ。)の」と、「保険価額の合計額が80,010,000円」とあるのは「同法第129条第1項に規定する創業関連保証࿸以下「創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ35,010,000円及び80,010,000円」と、同条第3項中「当該借入金の額のうち保証をした額が80,010,000円࿸当該債務者」とあるのは「創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該借入金の額のうち保証をした額がそれぞれ35,010,000円及び80,010,000円࿸創業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「80,010,000円から」とあるのは「それぞれ35,010,000円及び80,010,000円から」とする。

2項 第2条第31項第2号 《31 この法律において「創業者」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 前項第1号に掲げる創業を行おうとする個人であって、1月以内認定創業支援等事業計画第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画をいう。に記載された特定創業支援等事業第3号にお に掲げる 創業 者であって新たに会社( 中小企業者 に限る。以下この項において同じ。)を設立したもの(以下この項において「 会社設立創業者 」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させるときは、当該 会社設立創業者 が事業を開始した日から起算して5年を経過するまでの間は、当該会社を、同条第31項第4号に掲げる創業者とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「35,010,000円及び80,010,000円」と、」とあるのは「35,010,000円(当該中小企業者を設立した会社設立創業者(同条第2項に規定する会社設立創業者をいい、当該会社設立創業者が新たに他の会社(中小企業者に限る。)を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該他の会社に承継させるときは、当該他の会社も含む。第3項において同じ。)について既に創業関連保証に係る保険関係が成立している場合にあつては、35,010,000円から当該保険関係における保険価額の合計額を控除した残額及び80,010,000円」と、」と、「及びその他の保証ごとに、当該債務者」とあるのは「については当該債務者たる中小企業者及び会社設立創業者について、その他の保証については当該債務者」とする。

3項 第2条第31項第1号 《31 この法律において「創業者」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 前項第1号に掲げる創業を行おうとする個人であって、1月以内認定創業支援等事業計画第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画をいう。に記載された特定創業支援等事業第3号にお 、第3号及び第5号に掲げる 創業 者であって、創業関連保証を受けたものについては、当該創業者を 中小企業信用保険法 第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者に 中小企業者 とみなして、同法第3条の二及び 第4条 《国の責務 国は、前条に定める基本理念に…》 のっとり、事業者による新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業 から 第8条 《情報の提供等 主務大臣は、第6条第1項…》 又は前条第1項の規定による求めをしようとする者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 までの規定を適用する。

4項 無担保保険 の保険関係であって、 創業 関連保証に係るもののうち、次の各号のいずれにも該当する創業者である 中小企業者 に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条の2第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の80を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、同項中「100分の八十」とあり、及び同条中「100分の七十(無担保保険、 特別小口保険 、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、 事業再生 保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の九十」とする。

1号 次のいずれかに該当すること。

第2条第31項第1号 《31 この法律において「創業者」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 前項第1号に掲げる創業を行おうとする個人であって、1月以内認定創業支援等事業計画第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画をいう。に記載された特定創業支援等事業第3号にお から第3号までに掲げる者に該当する場合において、過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。

第2条第31項第4号 《31 この法律において「創業者」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 前項第1号に掲げる創業を行おうとする個人であって、1月以内認定創業支援等事業計画第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画をいう。に記載された特定創業支援等事業第3号にお に掲げる者(第2項の規定により当該者とみなされる会社を含む。)に該当する場合において、当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有すること又は当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと。

2号 当該保険関係に係る債務の保証の委託の申込みを、前号イ及びロに規定する事業の廃止の日又は解散の日から5年を経過する日前に行ったこと。

5項 創業 関連保証を受けた者1人についての 無担保保険 の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。

6項 無担保保険 の保険関係であって、 創業 関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

130条

1項 認定連携創業支援等事業 を実施する一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を 中小企業者 が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。又は 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、 中小企業信用保険法 第2条第1項第6号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者に に該当するものを除く。)であって、当該認定連携創業支援等事業の実施に必要な資金に係る 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 又は 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「 認定一般社団法人等 」という。)については、当該 認定一般社団法人等 を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、 第3条 《基本理念 産業競争力の強化は、事業者が…》 、経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投 の二及び 第4条 《国の責務 国は、前条に定める基本理念に…》 のっとり、事業者による新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業 から 第8条 《情報の提供等 主務大臣は、第6条第1項…》 又は前条第1項の規定による求めをしようとする者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)第116条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第128条第2項に規定する認定連携創業支援等事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

131条 (認定市町村に対する情報の提供等)

1項 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 は、 認定市町村 又は 認定連携創業支援等事業 者の依頼に応じて、その行う 創業 支援等事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

2項 都道府県は、 創業 支援等事業計画を作成しようとする市町村又は 認定市町村 に対し、創業支援等事業に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。

132条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 中小企業者 特定信用状 発行契約に基づく債務については、当該債務を 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する借入れによる債務とみなして、同法第3条及び 第4条 《国の責務 国は、前条に定める基本理念に…》 のっとり、事業者による新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業 から 第8条 《情報の提供等 主務大臣は、第6条第1項…》 又は前条第1項の規定による求めをしようとする者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 までの規定を適用する。この場合において、 普通保険 の保険関係であって、特定信用状関連保証(特定信用状発行契約に基づく債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同法第3条第1項の規定の適用については、同項中「保険価額の合計額が」とあるのは「 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)第132条第1項に規定する特定信用状関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、「借入金」とあるのは「特定信用状発行契約(同法第2条第35項の特定信用状発行契約をいう。)に基づく債務の額(当該中小企業者の 外国関係法人 同法第2条第16項の外国関係法人をいう。)の外国銀行等(銀行法(1981年法律第59号)第4条第3項の外国銀行等をいう。)からの借入金の額に相当する額に限る。)のうち保証をした額(特殊保証の場合は限度額)の総額と借入金」と、「総額が」とあるのは「総額とがそれぞれ」とする。

2項 普通保険 の保険関係であって、 特定信用状 関連保証に係るものについての次の表の上欄に掲げる 中小企業信用保険法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2節 中小企業再生支援体制の整備

133条 (中小企業の事業の再生の支援に関する指針)

1項 経済産業大臣は、 中小企業承継事業再生 その他の取組による中小企業の事業の再生を適切に支援し、その活力の再生に資するため、国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 及び認定支援機関が講ずべき支援措置に関する基本的な指針(以下この条及び次条第1項において「 支援指針 」という。)を定めるものとする。

2項 支援指針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 中小企業の活力の再生の支援に関する基本的事項

2号 中小企業の活力の再生の支援内容に関する事項

3号 中小企業の活力の再生の支援体制に関する事項

4号 その他中小企業の活力の再生の支援に関し配慮すべき事項

3項 経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、 支援指針 を変更するものとする。

4項 経済産業大臣は、 支援指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、 中小企業者 の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

5項 経済産業大臣は、 支援指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

134条 (認定支援機関)

1項 経済産業大臣は、 支援指針 に基づき、経済産業省令で定めるところにより、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は 中小企業支援法 1963年法律第147号第7条第1項 《都道府県知事は、次の各号に適合する者を、…》 その申請により、当該都道府県に1を限つて指定し、その者以下「指定法人」という。に、当該都道府県が行う中小企業支援事業のうち特定支援事業を行わせることができる。 1 申請者が一般社団法人又は一般財団法人 に規定する指定法人であって、都道府県の区域の全部又は一部の地域において次項に規定する業務(以下「 中小企業再生支援業務 」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、 中小企業再生支援業務 を行う者として認定することができる。

2項 前項の認定を受けた者(以下「 認定支援機関 」という。)は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第4項第4号ハの地域において、次の業務を行うものとする。

1号 次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする 中小企業者 イに掲げるものを行い、又は行おうとする場合にあっては、事業を営んでいない個人を含む。)の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。

現に有する 経営資源 及び合併、事業の譲受けその他これらに準ずるものにより他の 中小企業者 中小企業者であった者を含む。)から承継する事業に係る新たな経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用することによる商品の生産若しくは販売又は役務の提供の効率化

中小企業承継事業再生 その他の取組による事業の再生

過大な債務を負っている 中小企業者 又は既に債務の整理を行った中小企業者の債務の保証をしている者が有する当該保証債務の整理(破産手続又は再生手続によりその債務の整理を図ることを除く。

2号 会社である 中小企業者 の代表者の交代に伴い、その事業の実施に不可欠な資産を取得し、当該資産を活用し商品の生産若しくは販売又は役務の提供の効率化を行い、又は行おうとする者の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。

3号 第1号イに掲げるものに係る合併、事業の譲渡又は譲受けその他これらに準ずるものに関し仲介を行うこと。

4号 中小企業者 及びその経営の改善を支援する事業を行う者並びにこれらの者の従業員に対し、第1号イからハまで又は第2号に掲げるものに関する研修を行うこと。

5号 前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。

6号 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 からの委託に基づき、 第140条第1号 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う再…》 生支援業務 第140条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業の活力の再生を支援するため、次に掲げる業務を行う。 1 投資事業有限責任組合事業再編又は中小企業承継事業再生を実施する事業者に対する に掲げる業務の実施に必要な調査を行うこと。

3項 認定支援機関 は、他の法令に定める業務及び前項各号に掲げる業務のほか、 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第5条 《民間紛争解決手続の業務の認証 民間紛争…》 解決手続を業として行う者法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。 の認証を受け、かつ、 第47条第1項 《認証紛争解決事業者であって、裁判外紛争解…》 決手続の利用の促進に関する法律第6条第1号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受 の認定を受けて、 事業再生 に係る紛争について民間紛争解決手続(同法第2条第1号に規定する手続をいう。)を実施することができる。

4項 第1項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 事務所の所在地

3号 次条第1項に規定する中小企業再生支援協議会の委員として任命しようとする委員の候補者

4号 中小企業再生支援業務 に関する次に掲げる事項

中小企業再生支援業務 の内容

中小企業再生支援業務 の実施体制

中小企業再生支援業務 を行う地域

その他経済産業省令で定める事項

5項 認定支援機関 は、前項第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第4号に掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

135条 (中小企業再生支援協議会)

1項 認定支援機関 に、中小企業再生支援協議会を置く。

2項 中小企業再生支援協議会は、 認定支援機関 の長及びその任命する委員をもって組織する。

3項 中小企業再生支援協議会の委員は、 中小企業再生支援業務 に係る実務経験又は学識経験を有する者のうちから任命しなければならない。

4項 認定支援機関 の長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。中小企業再生支援協議会の委員に変更があったときも、同様とする。

5項 中小企業再生支援協議会は、 認定支援機関 が行う 中小企業再生支援業務 の具体的内容、実施体制の確保その他の中小企業再生支援業務の遂行に関する重要な事項を審議し、決定するほか、認定支援機関に対する専門的な助言を行う。

6項 前各項に規定するもののほか、中小企業再生支援協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

136条 (秘密保持義務)

1項 認定支援機関 の役員若しくは職員若しくは中小企業再生支援協議会の委員又はこれらの職にあった者は、 中小企業再生支援業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項 前項の規定は、次に掲げる情報に関しては、適用しない。

1号 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 第140条第4号 《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う再…》 生支援業務 第140条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業の活力の再生を支援するため、次に掲げる業務を行う。 1 投資事業有限責任組合事業再編又は中小企業承継事業再生を実施する事業者に対する に掲げる業務を円滑に行うために 認定支援機関 から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報

2号 認定支援機関 第134条第2項第1号 《2 前項の認定を受けた者以下「認定支援機…》 関」という。は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第4項第4号ハの地域において、次の業務を行うものとする。 1 次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする中小企業者イに掲げるものを行い、 に掲げる業務(同号ロ及びハに掲げるものに係るものに限る。並びに同項第2号及び第3号に掲げる業務を円滑に行うために独立行政法人中小企業基盤整備 機構 の助言又は専門家の派遣を受けることが必要な場合において、認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報

3号 認定支援機関 第134条第2項第2号 《2 前項の認定を受けた者以下「認定支援機…》 関」という。は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第4項第4号ハの地域において、次の業務を行うものとする。 1 次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする中小企業者イに掲げるものを行い、 及び第3号に掲げる業務を円滑に行うために他の認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、当該他の認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員に提供する当該業務に関する情報

137条 (改善命令)

1項 経済産業大臣は、 認定支援機関 中小企業再生支援業務 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

138条 (認定の取消し)

1項 経済産業大臣は、 認定支援機関 が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

139条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 認定支援機関 であって、特定中小企業再生支援事業( 中小企業再生支援業務 に係る事業であって、中小企業再生支援協議会の決定を経たものをいう。)の実施に必要な資金に係る 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 又は 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定支援機関を同法第2条第1項の 中小企業者 とみなして、同法第3条、 第3条 《基本理念 産業競争力の強化は、事業者が…》 、経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投 の二及び 第4条 《国の責務 国は、前条に定める基本理念に…》 のっとり、事業者による新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業 から 第8条 《情報の提供等 主務大臣は、第6条第1項…》 又は前条第1項の規定による求めをしようとする者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)第139条に規定する特定中小企業再生支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

140条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う再生支援業務)

1項 独立行政法人中小企業基盤整備 機構 は、中小企業の活力の再生を支援するため、次に掲げる業務を行う。

1号 投資事業有限責任組合( 事業再編 又は 中小企業承継事業再生 を実施する事業者に対する資金供給を行うものとして政令で定めるものに限る。次条第2項において「 特定投資事業有限責任組合 」という。)であって中小企業に対する投資事業を実施するものに対する当該投資事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。

2号 第134条第2項第1号 《2 前項の認定を受けた者以下「認定支援機…》 関」という。は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第4項第4号ハの地域において、次の業務を行うものとする。 1 次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする中小企業者イに掲げるものを行い、 から第5号までに掲げる業務を行うこと。

3号 認定支援機関 の依頼に応じて、専門家の派遣その他 中小企業再生支援業務 の実施に関し必要な協力を行うこと。

4号 中小企業再生支援業務 の実施状況を評価し、及びその結果を経済産業大臣に報告すること。

6章 雑則

141条 (資金の確保)

1項 国は、 認定事業再編事業者 等若しくは 認定特別事業再編事業者 等が 認定事業再編計画 若しくは 認定特別事業再編計画 に従って 事業再編 若しくは 特別事業再編 のための措置を行い、又は 認定新技術等実証実施者 認定新事業活動実施者 、認定 外部経営資源活用促進投資事業 者、 認定特定研究成果活用支援事業者 認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者 認定特定新需要開拓事業活動実施者 認定事業適応事業者 認定市町村 若しくは 認定連携創業支援等事業 者が 認定新技術等実証計画 認定新事業活動計画 認定外部経営資源活用促進投資事業計画 認定特定研究成果活用支援事業計画 認定革新的技術研究成果活用事業活動計画 認定特定新需要開拓事業活動計画 認定事業適応計画 若しくは 認定創業支援等事業計画 に従って 新技術等実証 新事業活動 、外部経営資源活用促進投資事業、 特定研究成果活用支援事業 革新的技術研究成果活用事業活動 特定新需要開拓事業活動 事業適応 若しくは 創業 支援等事業を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。

2項 国は、 特定投資事業有限責任組合 事業再編 を実施する事業者の自己資本の充実を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。

142条 (雇用の安定等)

1項 認定事業再編事業者 又は 認定特別事業再編事業者 以下この条及び 第146条 《連絡及び協力 主務大臣及び厚生労働大臣…》 は、この法律の施行に当たっては、認定再編事業者に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。 において「 認定再編事業者 」という。)は、 認定事業再編計画 又は 認定特別事業再編計画 に従って 事業再編 又は 特別事業再編 を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 国は、 認定再編事業者 の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3項 国は、 認定再編事業者 に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4項 及び都道府県は、 認定再編事業者 の雇用する労働者及び認定再編事業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5項 及び都道府県は、 認定再編事業者 の関連 中小企業者 について、その新たな経済的環境への適応の円滑化に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

143条 (中小企業者への配慮)

1項 国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 、商工会及び商工会議所は、他の事業者の 事業再編 の実施によりその経営に著しい影響を受ける 中小企業者 の経営基盤の強化を図るため、当該中小企業者の行う事業に関する経営方法又は技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

144条 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、 認定新技術等実証実施者 認定新事業活動実施者 、認定 外部経営資源活用促進投資事業 者(当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員)、 認定特定研究成果活用支援事業者 当該認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員)、 認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者 認定特定新需要開拓事業活動実施者 認定事業適応事業者 認定事業再編事業者 又は 認定特別事業再編事業者 に対し、 認定新技術等実証計画 認定新事業活動計画 認定外部経営資源活用促進投資事業計画 認定特定研究成果活用支援事業計画 認定革新的技術研究成果活用事業活動計画 認定特定新需要開拓事業活動計画 認定事業適応計画 認定事業再編計画 又は 認定特別事業再編計画 の実施状況について報告を求めることができる。

2項 主務大臣は、 認定市町村 に対し、 認定創業支援等事業計画 の実施状況について報告を求めることができる。

3項 経済産業大臣は、 認定支援機関 に対し、 中小企業再生支援業務 の実施状況について報告を求めることができる。

4項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 特定認証紛争解決事業者 に対し、 特定認証紛争解決手続 の業務、 第54条第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、当該事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令 に規定する償還すべき社債の金額の減額に係る確認の業務、 第56条第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確 に規定する資金の借入れに係る確認の業務、 第59条第1項 《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》 うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めること に規定する債権に係る確認の業務又は 第65条の3 《事業再生の計画に係る債権の減額に関する特…》 定認証紛争解決事業者の確認 特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続における紛争の当事者である債権者の債権の総額の5分の三以上に当たる債権を有する債権者が当 に規定する債権の減額に係る確認の業務の実施状況について報告を求めることができる。

145条 (指定金融機関等に対する報告の徴収等)

1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 第21条の6第1項 《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を貸し付ける業務以下「革新的技術研究成果活用事業活動支援業務」という。に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者投資事業有限責第21条の26第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受け、又は利子補給金の支給を受けて行おうとするもの以下「事業適応促進 又は 第37条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、第35条第1項各号に掲げる資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの以下「事業再編促進業務」という。に関し、次の各号のいずれにも適合すると認めら の規定による指定を受けた者(以下この項において「 指定金融機関等 」という。)から 革新的技術研究成果活用事業活動 支援業務、 事業適応 促進業務若しくは 事業再編 促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、 指定金融機関等 の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関 から 技術等情報漏えい防止措置 認証業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4項 前3項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

5項 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

146条 (連絡及び協力)

1項 主務大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、 認定再編事業者 に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。

147条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。

1号 第6条第1項 《新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術…》 等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 の規定による求めに関する事項当該求めに係る新技術等又は 新事業活動 に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る新たな 規制の特例措置 に係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長

2号 第7条第1項 《新技術等実証又は新事業活動を実施しようと…》 する者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動以下この項及び第14条において「新事業活動等」という。に関する規制につい の規定による求めに関する事項当該求めに係る新技術等又は 新事業活動 に係る事業を所管する大臣並びに当該求めに係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長

3号 新技術等実証 計画に関する事項新技術等実証計画に記載された新技術等に係る事業を所管する大臣並びに新技術等実証計画に記載された 第8条の2第3項第6号 《3 新技術等実証計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 新技術等実証の目標 2 次に掲げる新技術等実証の内容 イ 新技術等及び当該新技術等を用いて実施しようとする事業活動の内容 ロ 第2条第3項第1号に規定する実証の内容及び に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長

4号 新事業活動 計画に関する事項(次号に掲げるものを除く。)新事業活動計画に記載された新事業活動に係る事業を所管する大臣並びに新事業活動計画に記載された 第9条第3項第4号 《3 新事業活動計画には、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 新事業活動の目標 2 新事業活動の内容及び実施時期 3 新事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法 4 この法律若しくは他の法律に規定する規制の特例措置又は第12条 に規定する 規制の特例措置 に係る法律及び法律に基づく命令を所管する行政機関の長

4_2号 新事業活動 計画( 第11条の2 《債権譲渡の通知等に関する特例 債権の譲…》 渡現に発生していない債権の譲渡を含む。の通知又は承諾以下この項において「債権譲渡通知等」という。が認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画次条第1項又は第3項の規定による公示に係るものに限る。に従って に規定する 規制の特例措置 に係るものに限る。)に関する事項経済産業大臣及び法務大臣

5号 特定研究成果活用支援事業 計画に関する事項経済産業大臣及び文部科学大臣

6号 特定新需要開拓事業活動 計画に関する事項特定新需要開拓事業活動計画に係る事業を所管する大臣及び経済産業大臣

7号 事業適応 計画に関する事項事業適応計画に係る事業を所管する大臣

8号 事業適応 促進円滑化業務及び事業適応促進業務に関する事項経済産業大臣及び財務大臣

9号 事業再編 計画に関する事項事業再編計画に係る事業を所管する大臣

10号 特別事業再編 計画に関する事項特別事業再編計画に係る事業を所管する大臣

11号 事業再編 促進円滑化業務及び事業再編促進業務に関する事項経済産業大臣及び財務大臣

12号 技術等情報漏えい防止措置 に関する事項 促進指針 の対象となる事業者の事業を所管する大臣及び経済産業大臣

13号 特定政府出資会社 の株式の 機構 に対する譲受けの求めに関する事項特定政府出資会社の設立を認可した大臣

14号 創業 支援等事業計画に関する事項経済産業大臣、総務大臣及び創業支援等事業計画に係る創業支援等事業を所管する大臣

2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3項 前項の規定にかかわらず、 第2条第2項 《2 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についてのこの法律又は他の法律に規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令以下この項において「政令等」という。により規定された規制についての政令等で規定する政令等の第8条の2第3項 《3 新技術等実証計画には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 新技術等実証の目標 2 次に掲げる新技術等実証の内容 イ 新技術等及び当該新技術等を用いて実施しようとする事業活動の内容 ロ 第2条第3項第1号に規定する実証の内容及び第9条第3項 《3 新事業活動計画には、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 新事業活動の目標 2 新事業活動の内容及び実施時期 3 新事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法 4 この法律若しくは他の法律に規定する規制の特例措置又は第12条 及び 第12条 《政令等で規定された規制の特例措置 認定…》 新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で における主務省令は、規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引 委員会 規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

148条 (権限の委任)

1項 この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

149条 (機構と事業活動の計画の認定等との関係)

1項 機構 は、 特定事業活動 支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、 第8条の2第1項 《新技術等実証を実施しようとする者は、その…》 実施しようとする新技術等実証に関する計画以下「新技術等実証計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 新技術等実証 計画の認定、 第9条第1項 《新事業活動を実施しようとする者は、その実…》 施しようとする新事業活動に関する計画以下「新事業活動計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 新事業活動 計画の認定、 第16条第1項 《外部経営資源活用促進投資事業を実施しよう…》 とする者投資事業有限責任組合を含む。は、当該外部経営資源活用促進投資事業に関する計画以下この条、次条及び第149条において「外部経営資源活用促進投資事業計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるとこ 外部経営資源活用促進投資事業 計画の認定、 第21条の3第1項 《革新的技術研究成果活用事業活動を実施しよ…》 うとする新事業開拓事業者は、当該革新的技術研究成果活用事業活動に関する計画以下この条、次条及び第149条において「革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより 革新的技術研究成果活用事業活動 計画の認定、 第21条の22第1項 《事業者は、その実施しようとする事業適応当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。に関する計画以下「事業適応計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることが 事業適応 計画の認定、 第23条第1項 《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 事業再編 計画の認定又は 第24条の2第1項 《事業者は、その実施しようとする特別事業再…》 編に関する計画以下「特別事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 特別事業再編 計画の認定の申請を促すことその他の措置を講ずることにより、これらの施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。

150条 (経過措置)

1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

7章 罰則

151条

1項 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

152条

1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

153条

1項 第151条第1項 《機構の取締役、会計参与会計参与が法人であ…》 るときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなか の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2項 前条第1項の罪は、 刑法 1907年法律第45号第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

154条

1項 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、 第93条 《取締役等の秘密保持義務 機構の取締役、…》 会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

155条

1項 第145条第3項 《3 経済産業大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

156条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第21条 《国立大学法人等の行う出資等業務 国立大…》 学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資 の三十又は 第41条 《帳簿の記載 指定金融機関は、事業再編促…》 進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第21条の32第1項 《指定金融機関は、事業適応促進業務の全部又…》 は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 又は 第43条第1項 《指定金融機関は、事業再編促進業務の全部又…》 は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで 事業適応 促進業務若しくは 事業再編 促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第144条第1項 《主務大臣は、認定新技術等実証実施者、認定…》 新事業活動実施者、認定外部経営資源活用促進投資事業者当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員、認定特定研究成果活用支援 、第3項又は第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第145条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、第21条の6第1項、第21条の26第1項又は第37条第1項の規定による指定を受けた者以下この項において「指定金融機関等」という。から革新的技術研究成果活用事業活動支援業務、事業適応 又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

157条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

158条

1項 第30条第3項 《3 会社法第234条、第309条第2項、…》 第796条第2項及び第3項、第797条、第798条、第868条から第876条まで並びに第940条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に において読み替えて準用する会社法第797条第3項又は第4項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたときは、その違反行為をした株式会社の取締役、執行役、清算人、清算人代理、 民事保全法 平成元年法律第91号第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役若しくは清算人の職務を代行する者、会社法第960条第1項第5号に規定する1時取締役、代表取締役、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第2項第3号に規定する1時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者又は支配人は、1,010,000円以下の過料に処する。

159条

1項 第21条の25第2項 《2 公庫は、事業適応促進円滑化業務実施方…》 針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第21条の29第2項 《2 公庫は、前項の協定を締結しようとする…》 ときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第36条第2項 《2 公庫は、事業再編促進円滑化業務実施方…》 針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は 第40条第2項 《2 公庫は、前項の協定を締結しようとする…》 ときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定に違反して、主務大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした 公庫 の取締役又は執行役は、1,010,000円以下の過料に処する。

160条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第83条第1項 《機構は、会社法第199条第1項に規定する…》 募集株式第160条第1号において「募集株式」という。、募集新株予約権若しくは同法第676条に規定する募集社債第122条及び同号において「募集社債」という。を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式 の規定に違反して、 募集株式 、募集新株予約権若しくは 募集社債 を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。

2号 第83条第2項 《2 機構は、新株予約権の行使により株式を…》 発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。

3号 第99条第1項 《機構は、委員を選定したときは、2週間以内…》 に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。 又は第4項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。

4号 第101条第3項 《3 機構は、前2項に規定するもののほか、…》 機構の目的に資する業務を営もうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けて、当該業務を行うことができる。 の規定に違反して、業務を行ったとき。

5号 第103条第2項 《2 機構は、特定資金供給を行うかどうかを…》 決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 又は 第105条第1項 《機構は、第103条第3項各号に掲げる事項…》 を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して、資金供給の認可を受けなかったとき。

6号 第106条第3項 《3 機構は、第1項の評価を行い、又は前項…》 の措置をとったときは、経済産業大臣に当該評価の結果又は当該措置の内容を報告しなければならない。 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

7号 第108条第2項 《2 機構は、直接資金供給を行うかどうかを…》 決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、直接資金供給の内容が出資その額が一定額以下のものその他の政令で定 又は 第110条第1項 《機構は、その保有する直接資金供給の対象で…》 ある事業者に係る有価証券又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。 の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかったとき。

8号 第114条第1項 《機構は、特定株式の譲渡を行おうとするとき…》 は、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して、株式の譲渡の認可を受けなかったとき。

9号 第116条第1項 《機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年…》 度の予算を経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。

10号 第118条 《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

11号 第121条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、機構に対し、機構及び認可特定投資事業者の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

161条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員又は監査役は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第120条第1項 《機構は、その取締役の報酬及び退職手当並び…》 に職員の給与の支給の基準を定め、これを経済産業大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第120条第1項 《機構は、その取締役の報酬及び退職手当並び…》 に職員の給与の支給の基準を定め、これを経済産業大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定に違反して、公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

162条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第11条の3第2項 《2 前項の規定による公示に係る認定新事業…》 活動実施者は、その氏名、商号若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更し、又は虚偽の届出をした者

2号 第11条の3第4項 《4 第1項又は前項の規定による公示に係る…》 認定新事業活動実施者は、その公示に係る認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで同項に規定する 新事業活動 を廃止し、又は虚偽の届出をした者

3号 第79条 《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関以外…》 の者の表示の制限 技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う者は、当該技術等情報漏えい防止措置認証業務について、第68条第1項の認定を受けていないのに、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関であると明らか の規定に違反して、 技術等情報漏えい防止措置 認証業務に関し、 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関 であると明らかに誤認されるおそれのある表示をした者

4号 第85条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に産業革新…》 投資機構という文字を用いてはならない。 の規定に違反して、その名称中に産業革新投資 機構 という文字を用いた者

《本則》 ここまで 附則 >  

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