附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条及び
第39条
《業務規程の変更の認可等 指定金融機関は…》
、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業再編促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変
の規定公布の日
2号 第16条
《外部経営資源活用促進投資事業計画の認定 …》
外部経営資源活用促進投資事業を実施しようとする者投資事業有限責任組合を含む。は、当該外部経営資源活用促進投資事業に関する計画以下この条、次条及び第149条において「外部経営資源活用促進投資事業計画」
( 特定研究成果活用支援事業 に係る部分に限る。)、
第20条
《特定研究成果活用支援事業計画の変更等 …》
前条第1項の認定を受けた者その者の設立に係る同項の法人又はその者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下「認定特定研究成果活用支援事業者」という。は、当該認定に係る特定研究成果活用支援事
から
第22条
《事業再編の実施に関する指針 経済産業大…》
臣及び財務大臣財務大臣にあっては、次項第4号に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。は、事業再編の実施に関する指針以下この節において「実施指針」という。を定めるものとする。 2 実施指針においては
まで、
第75条
《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認…》
定の取消し 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 その技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針にお
、
第134条
《認定支援機関 経済産業大臣は、支援指針…》
に基づき、経済産業省令で定めるところにより、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法1963年法律第147号第7条第1項に規定する指定法人であって、都道府県の区域の全部又は一部の地域
(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、
第137条第1項
《経済産業大臣は、認定支援機関の中小企業再…》
生支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)、
第150条第3号
《経過措置 第150条 この法律に基づき命…》
令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
(同項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、
第152条
《 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込…》
み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(同号に係る部分(同項(特定研究成果活用支援事業に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に限る。)並びに附則第26条及び
第36条
《事業再編促進円滑化業務実施方針 公庫は…》
、実施指針第22条第2項第4号に掲げる事項に限る。次条第1項第2号及び第2項において同じ。に即して、主務省令で定めるところにより、事業再編促進円滑化業務の方法及び条件その他事業再編促進円滑化業務を実施
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (見直し)
1項 政府は、この法律の施行後2018年3月31日までの間に、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、第5章の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後2018年3月31日までの間に、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律(第5章の規定を除く。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。
3条 (訓令又は通達に関する措置)
1項 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち 新事業活動 に関するものについては、 産業競争力 を強化することの必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
4条 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の廃止)
1項 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号)は、廃止する。
5条 (事業再構築計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた前条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「 旧産活法 」という。)第5条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2項 旧産活法 第6条第1項の認定事業再構築事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任 組合契約 に関する法律の特例、 中小企業投資育成株式会社法 の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
6条 (経営資源再活用計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 旧産活法 第7条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2項 旧産活法 第8条第1項の認定 経営資源 再活用事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、 中小企業投資育成株式会社法 の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
7条 (経営資源融合計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 旧産活法 第9条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2項 旧産活法 第10条第1項の認定 経営資源 融合事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、 中小企業投資育成株式会社法 の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
8条 (資源生産性革新計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 旧産活法 第11条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2項 旧産活法 第12条第1項の認定資源生産性革新事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)の特例、 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)の特例、 中小企業投資育成株式会社法 の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
9条 (事業革新新商品生産設備導入計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 旧産活法 第14条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2項 旧産活法 第15条第1項の認定事業革新新商品生産設備導入事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、 中小企業投資育成株式会社法 の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
10条 (資源制約対応製品生産設備導入計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 旧産活法 第16条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2項 旧産活法 第17条第1項の認定資源制約対応製品生産設備導入事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、 中小企業投資育成株式会社法 の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
11条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再構築円滑化等業務に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に行われている 旧産活法 第24条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備 機構 の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
12条 (公庫の行う損失補塡業務に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に行われている 旧産活法 第24条の2第1項の損失の補塡に係る 公庫 の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
13条 (公庫の行う事業再構築等促進円滑化業務に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に行われている 旧産活法 第24条の3第1項に規定する 公庫 の事業再構築等促進円滑化業務については、同条並びに旧産活法第24条の四及び第24条の8の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産活法第24条の3第2項の表
第58条第1項
《裁判所は、第56条第1項の規定による確認…》
を受けた資金の借入れをした事業者について更生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る更生債権等会社更生法第2条第12項の更生債権等をいう。第64条及び第65条
の項中「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法1999年法律第131号。以下「特別措置法」という。)」とあるのは「 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)附則第13条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(1999年法律第131号。以下「 旧特別措置法 」という。)」と、同表第58条第2項及び
第59条第1項
《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》
うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めること
の項、
第71条
《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の変…》
更の認定等 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、第68条第2項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、こ
の項、
第73条第1号
《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対…》
する改善命令 第73条 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対し、そ
の項、
第73条第3号
《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対…》
する改善命令 第73条 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対し、そ
の項、
第73条第7号
《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対…》
する改善命令 第73条 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対し、そ
の項及び附則第47条第1項の項中「特別措置法」とあるのは「 旧特別措置法 」とする。
14条 (旧産活法第24条の5第1項に規定する指定金融機関の行う事業再構築等促進業務に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に行われている 旧産活法 第24条の5第1項に規定する指定金融機関の行う同項に規定する事業再構築等促進業務については、同条から旧産活法第24条の十三まで及び旧産活法第73条の2の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
15条 (株式会社産業革新機構に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する株式会社産業革新 機構 は、この法律及び会社法の規定に基づく株式会社産業革新機構として同一性をもって存続するものとする。
2項 この法律の施行の際現に従前の産業革新 委員会 の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、
第92条
《取締役及び監査役の選任等の認可 機構の…》
取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により、この法律の規定に基づく産業革新委員会の委員長又は委員として選定されたものとみなす。
3項 株式会社産業革新 機構 は、この法律の施行の日までに、
第82条
《株式の政府保有 政府は、常時、機構が発…》
行している株式株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。の総数の3分の二以上に当たる数の株式を保有す
の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
4項 この法律の施行前に 旧産活法 又はこれに基づく命令の規定により経済産業大臣が株式会社産業革新 機構 に関して行った認可その他の処分又は株式会社産業革新機構が行った申請その他の手続でこの法律又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこれに基づく命令の相当の規定によってした認可その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
16条 (取締役等の秘密保持義務に関する経過措置)
1項 株式会社産業革新 機構 の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
17条 (中小企業経営資源活用計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 旧産活法 第32条第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2項 旧産活法 第32条第1項の認定中小企業 経営資源 活用事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定及び認定の取消し、 中小企業信用保険法 の特例、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第57号)第9条の規定による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法(1956年法律第115号)の特例、 中小企業投資育成株式会社法 の特例、認定中小企業経営資源活用計画に従って中小企業経営資源活用を実施する 中小企業者 とみなす場合における特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
18条 (創業関連保証に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 旧産活法 第33条第1項に規定する 創業 関連保証についての同条に規定する 中小企業信用保険法 の特例については、なお従前の例による。
19条 (特定信用状関連保証に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 旧産活法 第34条第1項に規定する 特定信用状 関連保証についての同条に規定する 中小企業信用保険法 の特例については、なお従前の例による。
20条 (中小企業承継事業再生計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 旧産活法 第39条の2第1項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2項 旧産活法 第39条の3第1項の認定 中小企業承継事業再生 事業者(この法律の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた者を含む。)に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、特定許認可等に基づく地位の承継等、 中小企業信用保険法 の特例、 中小企業投資育成株式会社法 の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
21条 (認定支援機関に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧産活法 第41条第1項の認定を受けている者は、この法律の施行の日に
第127条第1項
《市町村は、その実施しようとする創業支援等…》
事業これと連携して市町村以外の者が実施しようとする創業支援等事業を含む。以下同じ。に関する計画以下「創業支援等事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認
の認定を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により
第127条第1項
《市町村は、その実施しようとする創業支援等…》
事業これと連携して市町村以外の者が実施しようとする創業支援等事業を含む。以下同じ。に関する計画以下「創業支援等事業計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認
の認定を受けたものとみなされた者のこの法律の施行に伴い必要となる同条第4項第4号に掲げる事項の変更についての同条第5項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から30日以内に」とする。
22条 (役員等の秘密保持義務に関する経過措置)
1項 旧産活法 第41条第2項に規定する 認定支援機関 の役員若しくは職員であった者又は旧産活法第42条第1項の中小企業再生支援協議会の委員であった者に係る旧産活法第41条第1項に規定する 中小企業再生支援業務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
23条 (認証紛争解決事業者の認定に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧産活法 第48条第1項の認定を受けている者は、
第51条第1項
《独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の…》
各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったときは、当該申立ての時までの期間。次条第1項に
の認定を受けているものとみなす。
24条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再生円滑化業務に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に行われている 旧産活法 第50条の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備 機構 の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
25条 (事業再生円滑化関連保証に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 旧産活法 第51条第1項に規定する 事業再生 円滑化関連保証についての同条に規定する 中小企業信用保険法 の特例については、なお従前の例による。
26条 (特許料等の特例に係る経過措置)
1項 第75条第1項
《主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置…》
認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 その技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針において定められた第67条第2項第3号に規定する基準に適合
の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、同号に掲げる規定の施行前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、なお従前の例による。
2項 第75条第3項の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後にする国際出願に係る手数料について適用し、同号に掲げる規定の施行前にした国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月21日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《基本理念 産業競争力の強化は、事業者が…》
、経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投
( 中小企業支援法
第9条
《 削除…》
の改正規定に限る。)、
第9条
《 削除…》
、次条並びに附則第3条、
第8条
《情報の提供等 主務大臣は、第6条第1項…》
又は前条第1項の規定による求めをしようとする者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
、
第9条
《新事業活動計画の認定 新事業活動を実施…》
しようとする者は、その実施しようとする新事業活動に関する計画以下「新事業活動計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 二以上の
、
第12条
《政令等で規定された規制の特例措置 認定…》
新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で
、
第13条
《規制の特例措置の見直し 主務大臣第6条…》
第1項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。は、第144条第1項の報告を踏まえ、当該報告に係る規制の特例措置について、必要があると認めるときは、
及び
第17条
《外部経営資源活用促進投資事業計画の変更等…》
前条第1項の認定を受けた者当該者が組合契約によって投資事業有限責任組合当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画に記載されたものに限る。を成立させた場合にあっては、当該投資事業有限責任組合。以
から
第25条
《公正取引委員会との関係 主務大臣は、事…》
業再編計画について第23条第1項の認定第24条第1項の変更の認定を含む。第3項において同じ。をしようとする場合又は特別事業再編計画について第24条の2第1項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第3項に
までの規定2015年3月31日
附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月14日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
19条 (産業競争力強化法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、前条の規定による改正後の 産業競争力 強化法第75条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2015年5月27日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「産業競争力」と…》
は、産業活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 2 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についてのこの法律又は他の法
( 中小企業信用保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から
第12条
《政令等で規定された規制の特例措置 認定…》
新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で
まで及び
第15条
《外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究…》
成果活用支援事業の実施に関する指針 経済産業大臣及び文部科学大臣文部科学大臣にあっては、次項第2号に掲げる事項に限る。は、外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針以
から
第19条
《特定研究成果活用支援事業計画の認定 特…》
定研究成果活用支援事業を実施しようとする者特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実
までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年7月15日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年6月14日法律第56号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年5月23日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第17条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「産業競争力」と…》
は、産業活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 2 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についてのこの法律又は他の法
、
第5条
《事業者の責務 事業者は、第3条に定める…》
基本理念にのっとり、当該事業者の属する事業分野における商品若しくは役務に関する需給の動向又は事業者間の競争の状況その他の当該事業者の事業を取り巻く環境を踏まえて、経営改革を推進することにより、生産性の
及び
第7条
《解釈及び適用の確認 新技術等実証又は新…》
事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動以下この項及び第14条において「新事業活動等」とい
の規定並びに附則第18条、
第20条
《特定研究成果活用支援事業計画の変更等 …》
前条第1項の認定を受けた者その者の設立に係る同項の法人又はその者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下「認定特定研究成果活用支援事業者」という。は、当該認定に係る特定研究成果活用支援事
、
第24条
《事業再編計画の変更等 前条第1項の認定…》
を受けた者当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定
、
第26条
《現物出資及び財産引受の調査に関する特例 …》
事業者が認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画以下この節において「認定計画」という。に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立
、
第28条
《特別支配会社への事業譲渡等に関する特例 …》
認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者以下この節において「認定事業者」という。の特定関係事業者関係事業者であって、当該認定事業者及び当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社並びに認定計
及び
第30条
《株式を対価とする他の株式会社の株式等の取…》
得に際しての株式の発行等に関する特例 認定事業者である株式会社が認定計画に従って譲渡により他の株式会社の株式外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。を取得す
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (見直し)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (旧産競法の規定による解釈及び適用の確認に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、我が国経済を再興すべ…》
く、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念
の規定による改正前の 産業競争力 強化法(以下「 旧産競法 」という。)第9条第1項の規定による求めをした者に対する回答については、なお従前の例による。
4条 (事業再編計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 旧産競法
第24条第1項
《前条第1項の認定を受けた者当該認定に係る…》
事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧産競法
第24条第1項
《前条第1項の認定を受けた者当該認定に係る…》
事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の認定(旧産競法第25条第1項の変更の認定を含む。)を受けている 事業再編 計画については、なおその効力を有するものとし、当該事業再編計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた事業再編計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任 組合契約 に関する法律(1998年法律第90号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
5条 (特定事業再編計画に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧産競法
第26条第1項
《事業者が認定事業再編計画又は認定特別事業…》
再編計画以下この節において「認定計画」という。に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法第33条
の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧産競法
第26条第1項
《事業者が認定事業再編計画又は認定特別事業…》
再編計画以下この節において「認定計画」という。に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立される株式会社の発起人に係る会社法第33条
の認定(旧産競法第27条第1項の変更の認定を含む。)を受けている特定 事業再編 計画については、なおその効力を有するものとし、当該特定事業再編計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた特定事業再編計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、現物出資及び財産引受の調査に関する特例、株式の発行等に係る現物出資の調査に関する特例、特別支配会社への事業譲渡等に関する特例、株式の併合に関する特例、株式を対価とする公開買付けに際しての株式の発行等に関する特例、全部取得条項付種類株式の発行及び取得に関する特例、事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等、投資事業有限責任 組合契約 に関する法律の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
6条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事業再編円滑化業務に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に行われている 旧産競法
第38条
《指定の公示等 主務大臣は、指定をしたと…》
きは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び事業再編促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。 2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は事業再編促進業務を行う営業所若しくは事
の債務の保証に係る独立行政法人中小企業基盤整備 機構 の業務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
7条 (株式会社日本政策金融公庫の行う事業再編促進円滑化業務に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に行われている 旧産競法
第39条第1項
《指定金融機関は、業務規程を変更しようとす…》
るときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
に規定する株式会社日本政策金融 公庫 の 事業再編 促進円滑化業務については、同条並びに旧産競法第40条及び
第44条
《指定の取消し等 主務大臣は、指定金融機…》
関が第37条第4項各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 2 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる
の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧産競法第39条第2項の表
第58条第1項
《裁判所は、第56条第1項の規定による確認…》
を受けた資金の借入れをした事業者について更生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る更生債権等会社更生法第2条第12項の更生債権等をいう。第64条及び第65条
の項中「 産業競争力 強化法(2013年法律第98号)」とあるのは、「 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 (2013年法律第98号。以下「 旧産競法 」という。)」と、同表第58条第2項及び
第59条第1項
《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》
うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の各号のいずれにも適合することの確認を求めること
の項、
第71条
《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の変…》
更の認定等 認定技術等情報漏えい防止措置認証機関は、第68条第2項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、こ
の項、
第73条第1号
《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対…》
する改善命令 第73条 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対し、そ
の項、
第73条第3号
《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対…》
する改善命令 第73条 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対し、そ
の項、
第73条第7号
《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対…》
する改善命令 第73条 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の技術等情報漏えい防止措置認証業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関に対し、そ
の項及び附則第47条第1項の項中「 産業競争力強化法 」とあるのは「旧産競法」とする。
8条 (旧産競法第41条第1項に規定する指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に行われている 旧産競法
第41条第1項
《指定金融機関は、事業再編促進業務について…》
、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の指定金融機関の行う同項に規定する 事業再編 促進業務については、同条から旧産競法第49条まで及び
第138条
《認定の取消し 経済産業大臣は、認定支援…》
機関が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
9条 (設備導入促進法人に関する経過措置)
1項 旧産競法
第61条第1項
《裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事…》
業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、民事再生法第85条第5項の規定に基づき、少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すものとして
に規定する設備導入促進法人(以下この条において単に「設備導入促進法人」という。)の2017年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。
2項 設備導入促進法人の2018年4月1日に始まる事業年度に係る事業計画及び収支予算については、なお従前の例による。
3項 設備導入促進法人の2018年4月1日に始まる事業年度は、 施行日 の前日に終わるものとする。
4項 設備導入促進法人の2018年4月1日に始まる事業年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。この場合において、設備導入促進法人は、事業報告書及び収支決算書を、 施行日 から3月以内に、経済産業大臣に提出しなければならない。
10条 (創業支援事業計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧産競法
第113条第1項
《会社法第469条第1項各号列記以外の部分…》
に限る。、第3項及び第5項から第9項まで、第470条並びに第868条から第876条までの規定は、前条第1項の場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる
の認定(旧産競法第114条第1項の変更の認定を含む。)を受けている 創業 支援事業計画については、
第1条
《目的 この法律は、我が国経済を再興すべ…》
く、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念
の規定による改正後の 産業競争力 強化法第113条第1項の認定を受けた創業支援等事業計画とみなす。
11条 (中小企業承継事業再生計画に関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 旧産競法
第121条第1項
《機構は、経済産業大臣がこの法律の定めると…》
ころに従い監督する。
の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧産競法
第121条第1項
《機構は、経済産業大臣がこの法律の定めると…》
ころに従い監督する。
の認定(旧産競法第122条第1項の変更の認定を含む。)を受けている 中小企業承継事業再生 計画は、なおその効力を有するものとし、当該中小企業承継事業再生計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた中小企業承継事業再生計画に関する計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、特定許認可等に基づく地位の承継等、 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)の特例、 中小企業投資育成株式会社法 (1963年法律第101号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
12条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定に関する準備行為)
1項 第2条
《定義 この法律において「産業競争力」と…》
は、産業活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 2 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についてのこの法律又は他の法
の規定による改正後の 産業競争力 強化法(以下「
第2条
《定義 この法律において「産業競争力」と…》
は、産業活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 2 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についてのこの法律又は他の法
改正後産競法 」という。)第68条第1項の認定を受けようとする者は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)前においても、
第2条
《定義 この法律において「産業競争力」と…》
は、産業活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 2 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についてのこの法律又は他の法
改正後産競法
第68条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術等情報漏
の規定の例により、その申請を行うことができる。
13条 (株式会社産業革新機構の定款の変更等に関する経過措置)
1項 株式会社産業革新 機構 は、 第2号施行日 までに、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。
1号 その目的を
第2条
《定義 この法律において「産業競争力」と…》
は、産業活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 2 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についてのこの法律又は他の法
改正後産競法 の規定に適合するものとすること。
2号 その商号を株式会社産業革新投資 機構 とすること。
3号 当該定款の変更の効力が発生する日を 第2号施行日 とすること。
2項 第2号施行日 において現にその名称中に産業革新投資 機構 という文字を使用している者については、
第2条
《定義 この法律において「産業競争力」と…》
は、産業活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 2 この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についてのこの法律又は他の法
改正後産競法
第85条
《商号 機構は、その商号中に株式会社産業…》
革新投資機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に産業革新投資機構という文字を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
17条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《基本理念 産業競争力の強化は、事業者が…》
、経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投
中 特許法
第107条第3項
《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》
09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に
の改正規定、
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、
第112条第1項
《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》
間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる
及び第6項の改正規定、
第195条第6項
《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》
第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの
の改正規定並びに
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
及び
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
の規定並びに附則第11条、
第15条
《外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究…》
成果活用支援事業の実施に関する指針 経済産業大臣及び文部科学大臣文部科学大臣にあっては、次項第2号に掲げる事項に限る。は、外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針以
、
第23条
《事業再編計画の認定 事業者は、その実施…》
しようとする事業再編当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を
及び
第25条
《公正取引委員会との関係 主務大臣は、事…》
業再編計画について第23条第1項の認定第24条第1項の変更の認定を含む。第3項において同じ。をしようとする場合又は特別事業再編計画について第24条の2第1項の認定前条第1項の変更の認定を含む。第3項に
から
第32条
《事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等 …》
事業者であって株式会社であるもの以下この項及び第4項において単に「会社」という。は、認定計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたとき
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2018年7月27日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第11章、第235条、第239条第1項(第44号に係る部分に限る。)、第243条第1項(第4号(第239条第1項第44号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第3項並びに第251条並びに附則第5条、
第7条
《解釈及び適用の確認 新技術等実証又は新…》
事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動以下この項及び第14条において「新事業活動等」とい
から
第10条
《新事業活動計画の変更等 前条第1項の認…》
定を受けた者以下「認定新事業活動実施者」という。は、当該認定に係る新事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は、認定新事
まで、
第12条
《政令等で規定された規制の特例措置 認定…》
新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で
、
第14条
《規制改革の推進 主務大臣第6条第1項の…》
規定による求めに係る新たな規制の特例措置若しくは第7条第1項の規定による求めに係る法律及び法律に基づく命令又は第8条の2第3項第6号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。は、新技術等
( 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律
第19条第2項
《2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全…》
ての国務大臣及びカジノ管理委員会委員長をもって充てる。
の改正規定に限る。)、
第15条
《所掌事務等 本部は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。 2 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 3 特定複
及び
第16条
《組織 本部は、特定複合観光施設区域整備…》
推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。
の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《協定 公庫は、事業再編促進円滑化業務に…》
ついては、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関が行う事業再編促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 2 指定金融機関は
、
第59条
《債権に関する特定認証紛争解決事業者等の確…》
認 特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の終了に至るまでの間の原因に基づいて生じた債権が次の
、
第61条
《 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した…》
事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、民事再生法第85条第5項の規定に基づき、少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すものとし
、
第75条
《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認…》
定の取消し 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 その技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針にお
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《商号 機構は、その商号中に株式会社産業…》
革新投資機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に産業革新投資機構という文字を用いてはならない。
、
第102条
《機構が従うべき投資基準 経済産業大臣は…》
、特定資金供給の対象となる特定投資事業者及び当該特定資金供給の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準以下この章において「投資基準」という。を定めるものとする。 2 投資基準においては、次に掲げる事
、
第107条
《機構が従うべき支援基準 経済産業大臣は…》
、直接資金供給の対象となる事業者及び当該直接資金供給の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準以下この条及び次条第1項において「支援基準」という。を定めるものとする。 2 経済産業大臣は、前項の規定
( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、
第111条
《特定政府出資会社の主務大臣からの株式の譲…》
受けの求め 主務大臣は、財務大臣に協議の上、機構に対し、政府が保有する特定政府出資会社の株式次条及び第114条において「特定株式」という。の全部を、次条第3項の評価委員が評価した価額で譲り受けるよう
、
第143条
《中小企業者への配慮 国、地方公共団体、…》
独立行政法人中小企業基盤整備機構、商工会及び商工会議所は、他の事業者の事業再編の実施によりその経営に著しい影響を受ける中小企業者の経営基盤の強化を図るため、当該中小企業者の行う事業に関する経営方法又は
、
第149条
《機構と事業活動の計画の認定等との関係 …》
機構は、特定事業活動支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、第8条の2第1項の新技術等実証計画の認定、第9条第1項の新事業活動計画の認定、第16条第1項の外部経営資源活用促進投資事業計画
、
第152条
《 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込…》
み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
、
第154条
《 機構の取締役、会計参与会計参与が法人で…》
あるときは、その職務を行うべき社員、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、第93条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000
( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《新たな規制の特例措置の求め 新たな規制…》
の特例措置の適用を受けて新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 2 前項の規定による求めを
の規定公布の日
2号 第3条
《基本理念 産業競争力の強化は、事業者が…》
、経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投
、
第4条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念に…》
のっとり、事業者による新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業
、
第5条
《事業者の責務 事業者は、第3条に定める…》
基本理念にのっとり、当該事業者の属する事業分野における商品若しくは役務に関する需給の動向又は事業者間の競争の状況その他の当該事業者の事業を取り巻く環境を踏まえて、経営改革を推進することにより、生産性の
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《監督命令 主務大臣は、この法律を施行す…》
るため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、事業再編促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
から
第48条
《調停機関に関する特例 事業者が特定債務…》
等の調整特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第2条第2項に規定する特定債務等の調整をいう。に係る調停の申立てをした場合当該調停の申立ての際に同法第3条第2項の申述
まで、
第50条
《更生手続における監督委員に関する特例 …》
更生手続開始の申立てがあった場合において、当該申立て前に当該申立てに係る紛争について特定認証紛争解決手続が実施されていたときは、裁判所更生事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。第58条及
、
第54条
《償還すべき社債の金額の減額に関する特定認…》
証紛争解決事業者の確認 特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額
、
第57条
《資金の借入れに関する再生手続の特例 裁…》
判所は、前条第1項の規定による確認を受けた資金の借入れをした事業者について再生手続開始の決定があった場合において、同項の規定による確認を受けた資金の借入れに係る再生債権と他の再生債権同項第2号の債権者
、
第60条
《債権の弁済に関する再生手続の特例 裁判…》
所は、前条第1項の規定による確認を受けた債権この条から第65条までにおいて「確認債権」という。に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の申立てがあった場合において、民事再生法第30条第1項の規定
、
第62条
《 裁判所は、確認債権に係る債務を負担した…》
事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、当該確認債権が第59条第1項各号のいずれ
、
第66条
《 金融商品取引法第2条第16項に規定する…》
金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社以下この条において「上場会社」という。は、株主総会種類株主総会を含む。以下この項及び次項において同じ。を場所の定めのない株主総会種類株主総会にあ
から
第69条
《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認…》
定の更新 前条第1項の認定は、3年を超えない範囲内で政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前条第2項、第3項及び第4項第2号を除く。の規定は、前
まで、
第75条
《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認…》
定の取消し 主務大臣は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 その技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法が促進指針にお
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《中小企業信用保険法の特例 技術等情報漏…》
えい防止措置認証業務の範囲を中小企業者に対して行うものに限定して第68条第1項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有し
、
第77条
《独立行政法人情報処理推進機構の行う認定技…》
術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務 独立行政法人情報処理推進機構は、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の依頼に応じて、当該認定技術等情報漏えい防止措置認証機関が行う技術等情報漏えい防止措置認証
、
第79条
《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関以外…》
の者の表示の制限 技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う者は、当該技術等情報漏えい防止措置認証業務について、第68条第1項の認定を受けていないのに、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関であると明らか
、
第80条
《機構の目的 株式会社産業革新投資機構は…》
、最近における産業構造及び国際的な競争条件の変化に我が国産業が的確に対応するためには、自らの経営資源以外の経営資源の有効な活用を通じた産業活動の革新が重要となっていること及びその業務が民間投資の拡大に
、
第82条
《株式の政府保有 政府は、常時、機構が発…》
行している株式株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。の総数の3分の二以上に当たる数の株式を保有す
、
第84条
《政府の出資 政府は、必要があると認める…》
ときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
、
第87条
《設立の認可等 機構の発起人は、定款を作…》
成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
、
第88条
《 経済産業大臣は、前条の規定による認可の…》
申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合するかどうかを審査するものとする。 1 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。 2 定款に虚偽の記載若しくは記録又
、
第90条
《会社法の規定の読替え 会社法第30条第…》
2項、第34条第1項、第59条第1項第1号及び第963条第1項の規定の適用については、同法第30条第2項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「産業競争力強化法2013年法
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、
第109条
《直接資金供給の決定の撤回 機構は、次に…》
掲げる場合には、速やかに、直接資金供給の決定を撤回しなければならない。 1 直接資金供給の対象である事業者が特定事業活動を行わないとき。 2 直接資金供給の対象である事業者が破産手続開始の決定、再生手
、
第112条
《機構による特定株式の譲受け 前条の規定…》
による求めを受けた機構は、当該求めから3月を超えない範囲内において経済産業大臣が指定する期間内に、当該特定株式の全部を譲り受けなければならない。 この場合において、機構が譲り受けた当該特定株式は、第2
、
第113条
《 会社法第469条第1項各号列記以外の部…》
分に限る。、第3項及び第5項から第9項まで、第470条並びに第868条から第876条までの規定は、前条第1項の場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げ
、
第115条
《 経済産業大臣及び国の関係行政機関の長は…》
、機構及び対象事業者に対し、その事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。 2 前項に定めるもののほか、経済産業大臣及び国の関係行政機関の長は、機構及び対象事業者
、
第116条
《予算の認可 機構は、毎事業年度の開始前…》
に、その事業年度の予算を経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付し
、
第119条
《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》
政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第83条第1項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。
、
第121条
《監督 機構は、経済産業大臣がこの法律の…》
定めるところに従い監督する。 2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構及び認可特定投資事業者の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
、
第123条
《業務の実績に関する評価 経済産業大臣は…》
、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行うものとする。 2 経済産業大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表するものとする。 3
、
第133条
《中小企業の事業の再生の支援に関する指針 …》
経済産業大臣は、中小企業承継事業再生その他の取組による中小企業の事業の再生を適切に支援し、その活力の再生に資するため、国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び認定支援機関が講ずべき支援
、
第135条
《中小企業再生支援協議会 認定支援機関に…》
、中小企業再生支援協議会を置く。 2 中小企業再生支援協議会は、認定支援機関の長及びその任命する委員をもって組織する。 3 中小企業再生支援協議会の委員は、中小企業再生支援業務に係る実務経験又は学識経
、
第138条
《認定の取消し 経済産業大臣は、認定支援…》
機関が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
、
第139条
《中小企業信用保険法の特例 認定支援機関…》
であって、特定中小企業再生支援事業中小企業再生支援業務に係る事業であって、中小企業再生支援協議会の決定を経たものをいう。の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定
、
第161条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした機構の取締役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員又は監査役は、210,000円以下の過料に処する。 1 第120条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽
から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《外部経営資源活用促進投資事業計画の変更等…》
前条第1項の認定を受けた者当該者が組合契約によって投資事業有限責任組合当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画に記載されたものに限る。を成立させた場合にあっては、当該投資事業有限責任組合。以
、
第20条
《特定研究成果活用支援事業計画の変更等 …》
前条第1項の認定を受けた者その者の設立に係る同項の法人又はその者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下「認定特定研究成果活用支援事業者」という。は、当該認定に係る特定研究成果活用支援事
、
第21条
《国立大学法人等の行う出資等業務 国立大…》
学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資
及び
第23条
《事業再編計画の認定 事業者は、その実施…》
しようとする事業再編当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を
から
第29条
《株式の併合に関する特例 認定事業者又は…》
その関係事業者である株式会社が認定計画に従って資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少と同時に行う株式の併合であって次の各号のいずれにも該当する場合における会社法第180条第2項の規定の適用について
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
26条 (産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)が 産業競争力 強化法等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)の施行の日以後である場合には、
第139条
《中小企業信用保険法の特例 認定支援機関…》
であって、特定中小企業再生支援事業中小企業再生支援業務に係る事業であって、中小企業再生支援協議会の決定を経たものをいう。の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定
中「第41条第4項第3号イ」とあるのは、「第39条第4項第3号イ」とする。この場合において、同法附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 産業競争力強化法 第41条第4項第3号イ中「成年被後見人若しくは被保佐人」とあるのは、「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」とする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《新事業活動計画の認定 新事業活動を実施…》
しようとする者は、その実施しようとする新事業活動に関する計画以下「新事業活動計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 二以上の
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《帳簿の記載 指定金融機関は、事業再編促…》
進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《認証紛争解決事業者の認定 認証紛争解決…》
事業者であって、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第6条第1号の紛争の範囲を事業再生に係る紛争を含めて定めているものは、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることに
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事…》
業再生円滑化業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の
中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援 機構 法第27条の改正規定、
第78条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認…》
定技術等情報漏えい防止措置認証機関協力業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の技術等情報漏えい防止措置の実施の促進のため、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の依頼に応じて、当該認定技
及び
第79条
《認定技術等情報漏えい防止措置認証機関以外…》
の者の表示の制限 技術等情報漏えい防止措置認証業務を行う者は、当該技術等情報漏えい防止措置認証業務について、第68条第1項の認定を受けていないのに、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関であると明らか
の規定、
第89条
《設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解…》
任 会社法第38条第1項に規定する設立時取締役及び同条第2項第2号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに
第124条
《機構の解散 機構は、第101条第1項各…》
号に掲げる業務の完了により解散する。
及び
第125条
《合併等の決議 機構の合併、分割、事業の…》
譲渡又は譲受け及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定公布の日
附 則(2020年6月19日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第5条
《事業者の責務 事業者は、第3条に定める…》
基本理念にのっとり、当該事業者の属する事業分野における商品若しくは役務に関する需給の動向又は事業者間の競争の状況その他の当該事業者の事業を取り巻く環境を踏まえて、経営改革を推進することにより、生産性の
中 産業競争力 強化法第134条第2項の改正規定(同項第1号に次のように加える部分及び同項第3号中「又はロ」を「からハまで」に改める部分を除く。)、同法第136条第2項の改正規定(同項第2号中「同号ロ」の下に「及びハ」を加える部分を除く。)及び同法第140条第2号の改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
13条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。
57条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
58条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の
第7条第3項
《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》
官房及び部を置くことができる。
のデジタル庁令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
60条 (政令への委任)
1項 附則第15条、
第16条
《外部経営資源活用促進投資事業計画の認定 …》
外部経営資源活用促進投資事業を実施しようとする者投資事業有限責任組合を含む。は、当該外部経営資源活用促進投資事業に関する計画以下この条、次条及び第149条において「外部経営資源活用促進投資事業計画」
、
第51条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う事…》
業再生円滑化業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が関与する事業再生について、それぞれ当該各号に定める期間当該期間内に破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の
及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年6月16日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、我が国経済を再興すべ…》
く、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念
中 産業競争力 強化法目次の改正規定(「事業活動における知的財産権」を「場所の定めのない株主総会等」に改める部分に限る。)及び同法第3章第4節の改正規定並びに附則第3条、
第19条
《特定研究成果活用支援事業計画の認定 特…》
定研究成果活用支援事業を実施しようとする者特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実
及び
第20条
《特定研究成果活用支援事業計画の変更等 …》
前条第1項の認定を受けた者その者の設立に係る同項の法人又はその者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下「認定特定研究成果活用支援事業者」という。は、当該認定に係る特定研究成果活用支援事
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、我が国経済を再興すべ…》
く、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《基本理念 産業競争力の強化は、事業者が…》
、経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投
の規定、
第8条
《情報の提供等 主務大臣は、第6条第1項…》
又は前条第1項の規定による求めをしようとする者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び
第10条
《新事業活動計画の変更等 前条第1項の認…》
定を受けた者以下「認定新事業活動実施者」という。は、当該認定に係る新事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は、認定新事
の規定並びに附則第4条から
第6条
《新たな規制の特例措置の求め 新たな規制…》
の特例措置の適用を受けて新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。 2 前項の規定による求めを
まで、
第12条
《政令等で規定された規制の特例措置 認定…》
新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で
から
第18条
《独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う外…》
部経営資源活用促進投資事業円滑化業務 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、外部経営資源活用促進投資事業を円滑化するため、認定外部経営資源活用促進投資事業者が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従っ
まで、
第23条
《事業再編計画の認定 事業者は、その実施…》
しようとする事業再編当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を
、
第24条
《事業再編計画の変更等 前条第1項の認定…》
を受けた者当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定
、
第26条
《現物出資及び財産引受の調査に関する特例 …》
事業者が認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画以下この節において「認定計画」という。に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに株式会社を設立する場合における当該新たに設立
、
第28条
《特別支配会社への事業譲渡等に関する特例 …》
認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者以下この節において「認定事業者」という。の特定関係事業者関係事業者であって、当該認定事業者及び当該認定事業者が発行済株式の全部を有する株式会社並びに認定計
、
第30条
《株式を対価とする他の株式会社の株式等の取…》
得に際しての株式の発行等に関する特例 認定事業者である株式会社が認定計画に従って譲渡により他の株式会社の株式外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものを含む。以下この項において同じ。を取得す
、
第32条
《事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等 …》
事業者であって株式会社であるもの以下この項及び第4項において単に「会社」という。は、認定計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたとき
、
第33条
《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》
企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第5条第1項各号に掲げる事業のほか、認定特別事業再編事業者のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が認定特別
及び
第35条
《公庫の行う事業再編促進円滑化業務 公庫…》
は、公庫法第1条及び第11条の規定にかかわらず、指定金融機関に対し、次に掲げる資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務以下「事業再編促進円滑化業務」という。を行うことができる。
の規定2021年6月5日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (産業競争力強化法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第16項
《16 この法律において「金融商品取引所」…》
とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「 上場会社 」という。)である株式会社又は同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第1号 施行日 」という。)から2年を経過する日までの間において 上場会社 となった株式会社が、 第1号施行日 から2年を経過する日(当該日までに上場会社でなくなった株式会社にあっては、上場会社でなくなった日)までの間に
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 産業競争力 強化法(次項において「 新産競法 」という。)第66条第1項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、当該株式会社は、当該期間においては、その定款の定め(株主総会又は種類株主総会の場所の定めがある定款の当該定めに限る。)にかかわらず、その定款に同項の規定による定めがあるものとみなすことができる。
2項 前項の規定によりその定款に 新産競法
第66条第1項
《金融商品取引法第2条第16項に規定する金…》
融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社以下この条において「上場会社」という。は、株主総会種類株主総会を含む。以下この項及び次項において同じ。を場所の定めのない株主総会種類株主総会にあっ
の規定による定めがあるものとみなされた株式会社の取締役(会社法(2005年法律第86号)第297条第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が当該定めに基づいて招集する場所の定めのない株主総会においては、新産競法第66条第1項の規定による定めを設ける定款の変更の決議をすることはできない。
4条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)前にされた
第1条
《目的 この法律は、我が国経済を再興すべ…》
く、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念
の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 産業競争力 強化法(以下「 旧産競法 」という。)第6条第1項の規定による求めであって、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際、新たな 規制の特例措置 ( 旧産競法
第2条第2項
《2 この法律において「規制の特例措置」と…》
は、法律により規定された規制についてのこの法律又は他の法律に規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令以下この項において「政令等」という。により規定された規制についての政令等で規定する政令等の
に規定する規制の特例措置をいう。以下この条において同じ。)を講ずる必要があるかどうかの判断がされていないものについての判断の手続(新たな規制の特例措置を講ずることとする場合における当該新たな規制の特例措置の内容の公表を含む。)及び当該求めをした者に対する通知については、なお従前の例による。
5条
1項 第2号施行日 前にされた 旧産競法
第7条第1項
《新技術等実証又は新事業活動を実施しようと…》
する者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動以下この項及び第14条において「新事業活動等」という。に関する規制につい
の規定による求めであって、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際、その回答がされていないものについての回答(その内容の公表を含む。)及び当該求めをした者に対する通知については、なお従前の例による。
6条
1項 第2号施行日 前にされた 旧産競法
第9条第1項
《新事業活動を実施しようとする者は、その実…》
施しようとする新事業活動に関する計画以下「新事業活動計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の認定の申請であって、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧産競法
第9条第1項
《新事業活動を実施しようとする者は、その実…》
施しようとする新事業活動に関する計画以下「新事業活動計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の認定を受けている同項に規定する 新事業活動 計画(以下この条において「 新事業活動計画 」という。)及び前項の規定によりなお従前の例により 第2号施行日 以後に旧産競法第9条第1項の認定を受けた新事業活動計画についての計画の変更の認定、変更の指示及び認定の取消し、 政令等 で規定された 規制の特例措置 並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 旧産競法
第9条第1項
《新事業活動を実施しようとする者は、その実…》
施しようとする新事業活動に関する計画以下「新事業活動計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
の認定を受けている 新事業活動 計画及び第1項の規定によりなお従前の例により 第2号施行日 以後に同条第1項の認定を受けた新事業活動計画に従って実施される旧産競法第2条第3項に規定する新事業活動については、旧産競法第12条の規定は、第2号施行日以後も、なおその効力を有する。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号から第4号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
78条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
79条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月7日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、我が国経済を再興すべ…》
く、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念
中 産業競争力 強化法第107条第1項並びに
第110条第2項
《2 機構は、経済事情、対象事業者の事業の…》
状況等を考慮しつつ、2050年3月31日までに、保有する全ての有価証券及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び第3項の改正規定並びに附則第6条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、我が国経済を再興すべ…》
く、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念
中 産業競争力 強化法第17条の4第1項の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産( 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
に規定する暗号資産をいう。)」を加える部分に限る。)及び
第2条
《定義 この法律において「前払式支払手段…》
発行者」とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。 2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 3 この法律
中投資事業有限責任 組合契約 に関する法律第3条第1項の改正規定(同項第1号及び第2号に係る部分を除く。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (特定新事業開拓投資事業計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた
第1条
《目的 この法律は、我が国経済を再興すべ…》
く、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、産業競争力の強化に関し、基本理念
の規定(附則第1条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の 産業競争力 強化法(以下「 旧産競法 」という。)第16条第1項の規定による特定新事業開拓投資事業計画(同項に規定する特定新事業開拓投資事業計画をいう。以下この条において同じ。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定の処分については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧産競法
第16条第1項
《外部経営資源活用促進投資事業を実施しよう…》
とする者投資事業有限責任組合を含む。は、当該外部経営資源活用促進投資事業に関する計画以下この条、次条及び第149条において「外部経営資源活用促進投資事業計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるとこ
の認定を受けている特定新事業開拓投資事業計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認定を受けた特定新事業開拓投資事業計画を含む。)に関する変更の認定、認定の取消し及び変更の指示並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3項 前項に規定する特定新事業開拓投資事業計画に従って実施される 旧産競法
第2条第7項
《7 この法律において「経営資源」とは、知…》
識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。
に規定する特定新事業開拓投資事業については、旧産競法第18条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4条 (事業適応計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にされた 旧産競法
第21条の15第1項
《独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認…》
定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動認定特定新需要開拓事業活動計画に従って行われる特定新需要開拓事業活動をいう。次条におい
の規定による 事業適応 計画(同項に規定する事業適応計画をいい、旧産競法第21条の13第2項第1号に規定する成長発展事業適応に係るもの及び同項第3号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(旧産競法第2条第14項に規定する需要開拓商品生産設備の導入に係るものに限る。)に係るものに限る。次項において同じ。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定の処分については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に 旧産競法
第21条の15第1項
《独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認…》
定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動認定特定新需要開拓事業活動計画に従って行われる特定新需要開拓事業活動をいう。次条におい
の認定を受けている 事業適応 計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認定を受けた事業適応計画を含む。)に関する変更の認定、認定の取消し及び変更の指示、株式会社日本政策金融 公庫 の行う事業適応促進円滑化業務(旧産競法第21条の17第1項に規定する事業適応促進円滑化業務をいう。)、指定金融機関(旧産競法第21条の19第1項の規定により指定された指定金融機関をいう。)の行う事業適応促進業務(旧産競法第21条の19第1項に規定する事業適応促進業務をいう。)並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第2項及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。