生活困窮者自立支援法《本則》

法番号:2013年法律第105号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。

2条 (基本理念)

1項 生活困窮者に対する自立の支援は、生活困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早期に行われなければならない。

2項 生活困窮者に対する自立の支援は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の生活困窮者に対する支援に関する業務を行う関係機関(以下単に「関係機関」という。及び民間団体との緊密な連携その他必要な支援体制の整備に配慮して行われなければならない。

3条 (定義)

1項 この法律において「 生活困窮者 」とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。

2項 この法律において「 生活困窮者自立相談支援事業 」とは、次に掲げる事業をいう。

1号 就労及び居住の支援その他の自立に関する問題につき、 生活困窮者 及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業

2号 生活困窮者 に対し、認定生活困窮者就労訓練事業( 第16条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の認定に係る生…》 活困窮者就労訓練事業次項及び第21条第2項において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。が第1項の基準に適合しないものとなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。 に規定する認定生活困窮者就労訓練事業をいう。)の利用についてのあっせんを行う事業

3号 生活困窮者 に対し、生活困窮者に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が包括的かつ計画的に行われるための援助として厚生労働省令で定めるものを行う事業

3項 この法律において「 生活困窮者住居確保給付金 」とは、 生活困窮者 のうち次に掲げるものに対し支給する給付金をいう。

1号 離職又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった者であって、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるもの

2号 収入が著しく減少したと認められるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった者であって、家計を改善するため新たな住居を確保する必要があると認められるもの(前号に掲げる者を除く。

4項 この法律において「 生活困窮者就労準備支援事業 」とは、雇用による就業が著しく困難な 生活困窮者 当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。及び特定被保護者( 生活保護法 1950年法律第144号第55条の11第1項 《保護の実施機関は、被保護者であつて、その…》 状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他の厚生労働省令で定める者に該当すると認められるもの以下この条において「特定被保護者」という。について、その氏名その他必要な事 に規定する特定被保護者をいう。以下この条及び 第22条第3項 《3 都道府県等は、特定被保護者に対する生…》 活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者居住支援事業第3条第6項第2号に掲げる事業に限る。の実施に関して必要があると認めるときは、生活保護法第55条の11第1項の規定による通 において同じ。)に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業をいう。

5項 この法律において「 生活困窮者家計改善支援事業 」とは、 生活困窮者 及び特定被保護者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援するとともに、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行う事業をいう。

6項 この法律において「 生活困窮者居住支援事業 」とは、次に掲げる事業をいう。

1号 一定の住居を持たない 生活困窮者 当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、宿泊場所の供与、食事の提供その他当該宿泊場所において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業

2号 次に掲げる 生活困窮者 及び特定被保護者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。

前号に掲げる事業を利用していた 生活困窮者 であって、現に一定の住居を有するもの

現在の住居を失うおそれのある 生活困窮者 又は特定被保護者であって、地域社会から孤立しているもの

7項 この法律において「 子どもの学習・生活支援事業 」とは、次に掲げる事業をいう。

1号 生活困窮者 である子どもに対し、学習の援助を行う事業

2号 生活困窮者 である子ども及び当該子どもの保護者に対し、当該子どもの生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行う事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。

3号 生活困窮者 である子どもの進路選択その他の教育及び就労に関する問題につき、当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業(生活困窮者自立相談支援事業に該当するものを除く。

4条 (市及び福祉事務所を設置する町村等の責務)

1項 市(特別区を含む。及び福祉事務所( 社会福祉法 1951年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置する町村(以下「 市等 」という。)は、この法律の実施に関し、関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に 生活困窮者 自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う責務を有する。

2項 都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

1号 市等 が行う 生活困窮者 自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業並びに 子どもの学習・生活支援事業 及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、市等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。

2号 関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に 生活困窮者 自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行うこと。

3項 国は、都道府県及び 市等 以下「 都道府県等 」という。)が行う 生活困窮者 自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業並びに 子どもの学習・生活支援事業 及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、 都道府県等 に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。

4項 及び 都道府県等 は、この法律の実施に関し、 生活困窮者 が生活困窮者に対する自立の支援を早期に受けることができるよう、広報その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

5項 都道府県等 は、この法律の実施に関し、 生活困窮者 に対する自立の支援を適切に行うために必要な人員を配置するように努めるものとする。

2章 都道府県等による支援の実施

5条 (生活困窮者自立相談支援事業)

1項 都道府県等 は、 生活困窮者 自立相談支援事業を行うものとする。

2項 都道府県等 は、 生活困窮者 自立相談支援事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

3項 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6条 (生活困窮者住居確保給付金の支給)

1項 都道府県等 は、その設置する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する 生活困窮者 のうち 第3条第3項 《3 この法律において「生活困窮者住居確保…》 給付金」とは、生活困窮者のうち次に掲げるものに対し支給する給付金をいう。 1 離職又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的 各号に掲げるもの(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、生活困窮者住居確保給付金を支給するものとする。

2項 前項に規定するもののほか、 生活困窮者 住居確保給付金の額及び支給期間その他生活困窮者住居確保給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

7条 (生活困窮者就労準備支援事業等)

1項 都道府県等 は、 生活困窮者 自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給のほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者居住支援事業のうち必要があると認めるものを行うように努めるものとする。

2項 都道府県等 は、前項に規定するもののほか、 子どもの学習・生活支援事業 及びその他の 生活困窮者 の自立の促進を図るために必要な事業を行うことができる。

3項 第5条第2項 《2 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援…》 事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。 及び第3項の規定は、前2項の規定により 都道府県等 が行う事業について準用する。

4項 都道府県等 は、 生活困窮者 就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業を行うに当たっては、政令で定める方法により、これらの事業及び生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保し、効果的かつ効率的に行うものとする。

5項 都道府県等 は、第1項に規定する事業及び給付金の支給並びに第2項に規定する事業を行うに当たっては、 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 2007年法律第112号第62条 《業務 支援法人は、当該都道府県の区域内…》 において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。 2 住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相 各号に掲げる業務、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 1964年法律第129号第31条の5第1項第2号 《都道府県及び市町村は、母子家庭の母及び児…》 童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務以下「母子家庭生活向上事業」という。を行うことができる。 1 母子家庭の母及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する に掲げる業務及び同法第31条の11第1項第2号に掲げる業務、 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の3第20項 《この法律で、児童育成支援拠点事業とは、養…》 育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談及び に規定する児童育成支援拠点事業並びに 社会教育法 1949年法律第207号第5条第1項第13号 《市特別区を含む。以下同じ。町村の教育委員…》 会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。 1 社会教育に必要な援助を行うこと。 2 社会教育委員の委嘱に関すること。 3 公民館の設置及び管理に関すること。 同法第6条第1項において引用する場合を含む。)に規定する学習の機会を提供する事業その他関連する施策との連携を図るように努めるものとする。

6項 厚生労働大臣は、 生活困窮者 就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の全国的な実施及び支援の質の向上を図る観点から、これらの事業の実施に必要な体制の整備に関する指針を公表するものとする。

8条 (生活困窮者の状況の把握等)

1項 都道府県等 は、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、次条第1項に規定する支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に応じた方法により、 生活困窮者 の状況を把握するように努めるものとする。

2項 都道府県等 は、福祉、就労、教育、税務、住宅その他のその所掌事務に関する業務の遂行に当たって、 生活困窮者 を把握したときは、当該生活困窮者に対し、この法律に基づく事業の利用及び給付金の受給の勧奨その他適切な措置を講ずるように努めるものとする。

9条 (支援会議)

1項 都道府県等 は、関係機関、 第5条第2項 《2 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援…》 事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。 第7条第3項 《3 第5条第2項及び第3項の規定は、前2…》 項の規定により都道府県等が行う事業について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者、 生活困窮者 に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の関係者(第3項及び第4項において「 関係機関等 」という。)により構成される会議(以下この条において「 支援会議 」という。)を組織するように努めるものとする。

2項 支援会議 は、 生活困窮者 に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。

3項 支援会議 は、前項の規定による情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、 関係機関等 に対し、 生活困窮者 に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

4項 関係機関等 は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するように努めるものとする。

5項 支援会議 は、当該支援会議を組織している 都道府県等 生活保護法 第27条の3第1項 《保護の実施機関は、地域における福祉、就労…》 、教育、住宅その他の被保護者に対する支援に関する業務を行う関係機関、第55条の7第2項第55条の8第3項及び第55条の10第2項において準用する場合を含む。の規定による委託を受けた者、当該支援に関係す に規定する調整会議又は 社会福祉法 第106条の6第1項 《市町村は、支援関係機関、第106条の4第…》 5項の規定による委託を受けた者、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者第3項及び第4項において「支援関係機関等」という。により構成される会議以下この条において「支援会議」と に規定する支援会議が組織されているときは、 生活困窮者 に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るように努めるものとする。

6項 支援会議 の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7項 前各項に定めるもののほか、 支援会議 の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。

10条 (都道府県の市等の職員に対する研修等事業)

1項 都道府県は、次に掲げる事業を行うように努めるものとする。

1号 この法律の実施に関する事務に従事する 市等 の職員の資質を向上させるための研修の事業

2号 この法律に基づく事業又は給付金の支給を効果的かつ効率的に行うための体制の整備、支援手法に関する 市等 に対する情報提供、助言その他の事業

2項 第5条第2項 《2 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援…》 事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。 の規定は、都道府県が前項の規定により事業を行う場合について準用する。

11条 (福祉事務所を設置していない町村による相談等)

1項 福祉事務所を設置していない町村(次項、 第14条 《福祉事務所未設置町村の支弁 第11条第…》 1項の規定により福祉事務所未設置町村が行う事業の実施に要する費用は、福祉事務所未設置町村の支弁とする。 及び 第15条第3項 《3 前項に規定するもののほか、国は、予算…》 の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により福祉事務所未設置町村が支弁する費用の4分の三以内を補助することができる。 において「 福祉事務所未設置町村 」という。)は、 生活困窮者 に対する自立の支援につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、都道府県との連絡調整、生活困窮者自立相談支援事業の利用の勧奨その他必要な援助を行う事業を行うことができる。

2項 第5条第2項 《2 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援…》 事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。 及び第3項の規定は、 福祉事務所未設置町村 が前項の規定により事業を行う場合について準用する。

12条 (市等の支弁)

1項 次に掲げる費用は、 市等 の支弁とする。

1号 第5条第1項 《都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業…》 を行うものとする。 の規定により 市等 が行う 生活困窮者 自立相談支援事業の実施に要する費用

2号 第6条第1項 《都道府県等は、その設置する福祉事務所の所…》 管区域内に居住地を有する生活困窮者のうち第3条第3項各号に掲げるもの当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。に対 の規定により 市等 が行う 生活困窮者 住居確保給付金の支給に要する費用

3号 第7条第1項 《都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業…》 及び生活困窮者住居確保給付金の支給のほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者居住支援事業のうち必要があると認めるものを行うように努めるものとする。 の規定により 市等 が行う 生活困窮者 就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の実施に要する費用

4号 第7条第2項 《2 都道府県等は、前項に規定するもののほ…》 か、子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業を行うことができる。 の規定により 市等 が行う同項に規定する事業の実施に要する費用

13条 (都道府県の支弁)

1項 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

1号 第5条第1項 《都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業…》 を行うものとする。 の規定により都道府県が行う 生活困窮者 自立相談支援事業の実施に要する費用

2号 第6条第1項 《都道府県等は、その設置する福祉事務所の所…》 管区域内に居住地を有する生活困窮者のうち第3条第3項各号に掲げるもの当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。に対 の規定により都道府県が行う 生活困窮者 住居確保給付金の支給に要する費用

3号 第7条第1項 《都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業…》 及び生活困窮者住居確保給付金の支給のほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者居住支援事業のうち必要があると認めるものを行うように努めるものとする。 の規定により都道府県が行う 生活困窮者 就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の実施に要する費用

4号 第7条第2項 《2 都道府県等は、前項に規定するもののほ…》 か、子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業を行うことができる。 の規定により都道府県が行う同項に規定する事業の実施に要する費用

5号 第10条第1項 《都道府県は、次に掲げる事業を行うように努…》 めるものとする。 1 この法律の実施に関する事務に従事する市等の職員の資質を向上させるための研修の事業 2 この法律に基づく事業又は給付金の支給を効果的かつ効率的に行うための体制の整備、支援手法に関す の規定により都道府県が行う事業の実施に要する費用

14条 (福祉事務所未設置町村の支弁)

1項 第11条第1項 《福祉事務所を設置していない町村次項、第1…》 4条及び第15条第3項において「福祉事務所未設置町村」という。は、生活困窮者に対する自立の支援につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、都道府県と の規定により 福祉事務所未設置町村 が行う事業の実施に要する費用は、福祉事務所未設置町村の支弁とする。

15条 (国の負担及び補助)

1項 国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものの4分の3を負担する。

1号 第12条 《市等の支弁 次に掲げる費用は、市等の支…》 弁とする。 1 第5条第1項の規定により市等が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用 2 第6条第1項の規定により市等が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用 3 第7条第1項の規定 の規定により 市等 が支弁する同条第1号に掲げる費用のうち当該市等における人口、被保護者( 生活保護法 第6条第1項 《この法律において「被保護者」とは、現に保…》 護を受けている者をいう。 に規定する被保護者をいう。第3号において同じ。)の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額

2号 第12条 《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》 度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送 の規定により 市等 が支弁する費用のうち、同条第2号に掲げる費用

3号 第13条 《教育扶助 教育扶助は、困窮のため最低限…》 度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務教育に伴 の規定により都道府県が支弁する同条第1号に掲げる費用のうち当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額

4号 第13条 《教育扶助 教育扶助は、困窮のため最低限…》 度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務教育に伴 の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第2号に掲げる費用

2項 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。

1号 第12条 《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》 度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送 及び 第13条 《教育扶助 教育扶助は、困窮のため最低限…》 度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務教育に伴 の規定により 市等 及び都道府県が支弁する費用のうち、 第12条第3号 《生活扶助 第12条 生活扶助は、困窮のた…》 め最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送 及び 第13条第3号 《教育扶助 第13条 教育扶助は、困窮のた…》 め最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務 に掲げる費用の3分の二以内

2号 第12条 《生活扶助 生活扶助は、困窮のため最低限…》 度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送 及び 第13条 《教育扶助 教育扶助は、困窮のため最低限…》 度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務教育に伴 の規定により 市等 及び都道府県が支弁する費用のうち、 第12条第4号 《生活扶助 第12条 生活扶助は、困窮のた…》 め最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送 並びに 第13条第4号 《教育扶助 第13条 教育扶助は、困窮のた…》 め最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品 2 義務教育に伴つて必要な通学用品 3 学校給食その他義務 及び第5号に掲げる費用の2分の一以内

3項 前項に規定するもののほか、国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により 福祉事務所未設置町村 が支弁する費用の4分の三以内を補助することができる。

3章 生活困窮者就労訓練事業の認定

16条

1項 雇用による就業を継続して行うことが困難な 生活困窮者 に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業(以下この条において「 生活困窮者就労訓練事業 」という。)を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該生活困窮者就労訓練事業が生活困窮者の就労に必要な知識及び能力の向上のための基準として厚生労働省令で定める基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。

2項 都道府県知事は、 生活困窮者 就労訓練事業が前項の基準に適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

3項 都道府県知事は、第1項の認定に係る 生活困窮者 就労訓練事業(次項及び 第21条第2項 《2 都道府県知事は、この法律の施行に必要…》 な限度において、認定生活困窮者就労訓練事業を行う者又は認定生活困窮者就労訓練事業を行っていた者に対し、報告を求めることができる。 において「 認定生活困窮者就労訓練事業 」という。)が第1項の基準に適合しないものとなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。

4項 及び地方公共団体は、 認定生活困窮者就労訓練事業 を行う者の受注の機会の増大を図るように努めるものとする。

4章 雑則

17条 (雇用の機会の確保)

1項 及び地方公共団体は、 生活困窮者 の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせんその他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2項 及び地方公共団体は、 生活困窮者 の雇用の機会の確保を図るため、国の講ずる措置と地方公共団体の講ずる措置が密接な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。

3項 公共職業安定所は、 生活困窮者 の雇用の機会の確保を図るため、求人に関する情報の収集及び提供、生活困窮者を雇用する事業主に対する援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

4項 公共職業安定所は、 生活困窮者 の雇用の機会の確保を図るため、 職業安定法 1947年法律第141号第29条第1項 《地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行う…》 ことができる。 の規定により無料の職業紹介事業を行う 都道府県等 が求人に関する情報の提供を希望するときは、当該都道府県等に対して、当該求人に関する情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする。

18条 (不正利得の徴収)

1項 偽りその他不正の手段により 生活困窮者 住居確保給付金の支給を受けた者があるときは、 都道府県等 は、その者から、その支給を受けた生活困窮者住居確保給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2項 前項の規定による徴収金は、 地方自治法 1947年法律第67号第231条の3第3項 《3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入…》 金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入以下この項及び次条第1項において「分担金等」という。につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべ に規定する法律で定める歳入とする。

19条 (受給権の保護)

1項 生活困窮者 住居確保給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

20条 (公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、 生活困窮者 住居確保給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

21条 (報告等)

1項 都道府県等 は、 生活困窮者 住居確保給付金の支給に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた生活困窮者又は生活困窮者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、 認定生活困窮者就労訓練事業 を行う者又は認定生活困窮者就労訓練事業を行っていた者に対し、報告を求めることができる。

3項 第1項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

22条 (資料の提供等)

1項 都道府県等 は、 生活困窮者 住居確保給付金の支給又は生活困窮者就労準備支援事業若しくは生活困窮者居住支援事業( 第3条第6項第1号 《6 この法律において「生活困窮者居住支援…》 事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 一定の住居を持たない生活困窮者当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。に に掲げる事業に限る。)の実施に関して必要があると認めるときは、生活困窮者、生活困窮者の配偶者若しくは生活困窮者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは生活困窮者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。

2項 都道府県等 は、 生活困窮者 住居確保給付金の支給に関して必要があると認めるときは、当該生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける生活困窮者若しくは当該生活困窮者に対し当該生活困窮者が居住し、若しくは居住しようとする住宅を賃貸する者その他の関係者若しくはこれらの役員若しくは職員又はこれらの者であった者に、当該住宅の状況又は当該住宅の確保に関する事項につき、報告を求めることができる。

3項 都道府県等 は、特定被保護者に対する 生活困窮者 就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者居住支援事業( 第3条第6項第2号 《6 この法律において「生活困窮者居住支援…》 事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 一定の住居を持たない生活困窮者当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。に に掲げる事業に限る。)の実施に関して必要があると認めるときは、 生活保護法 第55条の11第1項 《保護の実施機関は、被保護者であつて、その…》 状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他の厚生労働省令で定める者に該当すると認められるもの以下この条において「特定被保護者」という。について、その氏名その他必要な事 の規定による通知をした保護の実施機関(同法第19条第4項に規定する保護の実施機関をいう。)に、当該通知に係る特定被保護者に関する事項につき、報告を求めることができる。

23条 (情報提供等)

1項 都道府県等 は、 第7条第1項 《都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業…》 及び生活困窮者住居確保給付金の支給のほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者居住支援事業のうち必要があると認めるものを行うように努めるものとする。 に規定する事業及び給付金の支給並びに同条第2項に規定する事業を行うに当たって、 生活保護法 第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する要保護者となるおそれが高い者を把握したときは、当該者に対し、同法に基づく保護又は給付金若しくは事業についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるものとする。

24条 (町村の一部事務組合等)

1項 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

25条 (大都市等の特例)

1項 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条において「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下この条において「 中核市 」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市又は中核市に関する規定として指定都市又は中核市に適用があるものとする。

26条 (実施規定)

1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

5章 罰則

27条

1項 偽りその他不正の手段により 生活困窮者 住居確保給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。ただし、 刑法 1907年法律第45号)に正条があるときは、 刑法 による。

28条

1項 第5条第3項 《3 前項の規定による委託を受けた者若しく…》 はその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第7条第3項 《3 第5条第2項及び第3項の規定は、前2…》 項の規定により都道府県等が行う事業について準用する。 及び 第11条第2項 《2 第5条第2項及び第3項の規定は、福祉…》 事務所未設置町村が前項の規定により事業を行う場合について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第9条第6項 《6 支援会議の事務に従事する者又は従事し…》 ていた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

29条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第21条第1項 《都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の…》 支給に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた生活困窮者又は生活困窮者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは の規定による命令に違反して、報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

2号 第21条第2項 《2 都道府県知事は、この法律の施行に必要…》 な限度において、認定生活困窮者就労訓練事業を行う者又は認定生活困窮者就労訓練事業を行っていた者に対し、報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

30条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第27条 《 偽りその他不正の手段により生活困窮者住…》 居確保給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 又は前条第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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