国家戦略特別区域法《別表など》

法番号:2013年法律第107号

略称: 国家戦略特区法

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別表 (第2条関係)

事業

関係条項

1

公証人役場外定款認証事業

第12条の2

1の2

公立国際教育学校等管理事業

第12条の3

1の3

国家戦略特別区域小規模保育事業

第12条の4

1の4

国家戦略特別区域限定保育士事業

第12条の5

1の5

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業

第13条

2

国家戦略特別区域高度医療提供事業

第14条

2の2

国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業

第14条の2

3

国家戦略建築物整備事業

第15条

4

国家戦略住宅整備事業

第16条

4の2

国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業

第16条の2

4の2の2

国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業

第16条の2の2

4の3

国有林野活用促進事業

第16条の3

4の4

国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業

第16条の4

4の5

国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業

第16条の5

4の6

国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業

第16条の6

4の7

国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業

第16条の7

5

国家戦略道路占用事業

第17条

6

農地等効率的利用促進事業

第19条

7

国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業

第19条の2

8

国家戦略土地区画整理事業

第20条

8の2

国家戦略特別区域工場等新増設促進事業

第20条の2

9

国家戦略都市計画建築物等整備事業

第21条

10

国家戦略開発事業

第22条

11

国家戦略都市計画施設整備事業

第23条

12

国家戦略市街地再開発事業

第24条

12の2

国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業

第24条の2

12の3

国家戦略中心市街地活性化事業

第24条の3

13

国家戦略民間都市再生事業

第25条

13の2

国家戦略特別区域革新的技術実証事業

第25条の2から第25条の六まで

14

政令等規制事業で第26条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの

第26条

15

地方公共団体事務政令等規制事業で第27条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で定めるもの

第27条

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