国家戦略特別区域法《本則》

法番号:2013年法律第107号

略称: 国家戦略特区法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に関し、規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

2条 (定義等)

1項 この法律において「 国家戦略特別区域 」とは、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な経済活動に関連する居住者、来訪者若しくは滞在者を増加させるための市街地の整備に関する事業その他の国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれる区域として政令で定める区域をいう。

2項 この法律において「 特定事業 」とは、 第10条 《構造改革特別区域法の特定事業 国家戦略…》 特別区域会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国家戦略特別区域にお を除き、次に掲げる事業をいう。

1号 別表に掲げる事業で、 第12条の2 《公証人法の特例 国家戦略特別区域会議が…》 、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業国家戦略特別区域内の場所公証人法1908年法律第53号第18条第1項に規定する役場以外の場所に限る。において、公証人が会社法200 から 第27条 《地方公共団体の事務に関する規制についての…》 条例による特例措置 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、地方公共団体事務政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制関係地方公共団体の事務に関するものに限る。以 までの規定による規制の特例措置の適用を受けるもの

2号 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる内閣府令で定める事業であって 第28条第1項 《政府は、認定区域計画に定められている第2…》 条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が に規定する指定金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの

3号 先端的区域データ活用事業活動の実施の促進を図るべき区域において、先端的区域データ活用事業活動の実施を促進するために必要なものとして政令で定める基準に従い、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体の情報システムと区域データ(当該区域に関するデータ(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)に記録された情報(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがあるものを除く。)をいう。以下同じ。)であって、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用されるものをいう。以下同じ。)を保有する主体の情報システムとの相互の連携を確保するための基盤を整備するとともに、区域データを、収集及び整理をし、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体に提供する事業(以下「 国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業 」という。

3項 この法律において「規制の特例措置」とは、 第10条 《構造改革特別区域法の特定事業 国家戦略…》 特別区域会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 1 国家戦略特別区域にお第28条 《国家戦略特区支援利子補給金の支給 政府…》 は、認定区域計画に定められている第2条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要 の四及び 第30条第1項第7号 《会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 1…》 国家戦略特別区域の指定に関し、第2条第6項に規定する事項を処理すること。 2 国家戦略特別区域基本方針に関し、第5条第3項同条第6項において準用する場合を含む。に規定する事項を処理すること。 3 区 を除き、法律により規定された規制についての 第12条の2 《公証人法の特例 国家戦略特別区域会議が…》 、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業国家戦略特別区域内の場所公証人法1908年法律第53号第18条第1項に規定する役場以外の場所に限る。において、公証人が会社法200 から 第25条 《都市再生特別措置法の特例 国家戦略特別…》 区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法2 の六までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項及び 第28条の4 《新たな規制の特例措置の求め 国家戦略特…》 別区域会議国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条において同じ。は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な において「 政令等 」という。)により規定された規制についての 第26条 《政令等で規定された規制の特例措置 国家…》 戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表の14の項において同じ。を定めた区域計画について、 の規定による政令若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令( 第39条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会 ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「 内閣府令・主務省令 」という。又は 第27条 《地方公共団体の事務に関する規制についての…》 条例による特例措置 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、地方公共団体事務政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制関係地方公共団体の事務に関するものに限る。以 の規定による条例で規定する 政令等 の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。

4項 この法律において「 先端的区域データ活用事業活動 」とは、 官民データ活用推進基本法 2016年法律第103号第2条第2項 《2 この法律において「人工知能関連技術」…》 とは、人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術をいう。 に規定する人工知能関連技術、同条第3項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術を用いて役務の価値を高め、又はその新たな価値を生み出すことにより新たな事業の創出又は事業の革新を図る事業活動( 第37条の8第1項 《国は、先端的技術利用事業活動の実施の促進…》 を図るため、国家戦略特別区域において、先端的技術利用事業活動を実施する主体の情報システムと先端的技術利用事業活動の実施に活用されるデータを保有する主体の情報システムとの相互の連携を確保するための基盤を において「 先端的技術利用事業活動 」という。)であって、 国家戦略特別区域 データ連携基盤整備事業の実施主体から区域データの提供を受け、当該区域データを活用して、当該事業活動の対象となる区域内の住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るものをいう。

5項 この法律において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。 第19条 《農地法等の特例 国家戦略特別区域会議が…》 、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、農地等効率的利用促進事業農地等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみな を除き、以下同じ。又は 地方自治法 1947年法律第67号第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 の一部事務組合若しくは広域連合をいい、 港湾法 1950年法律第218号第4条第1項 《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》 地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は の規定による港務局を含むものとする。

6項 内閣総理大臣は、第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、 国家戦略特別区域 諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

3条 (基本理念)

1項 国家戦略特別区域 における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成は、国が、これらの実現のために必要な政策課題の迅速な解決を図るため、適切に国家戦略特別区域を定めるとともに、規制の特例措置の整備その他必要な施策を、関連する諸制度の改革を推進しつつ総合的かつ集中的に講ずることを基本とし、地方公共団体及び民間事業者その他の関係者が、国と相互に密接な連携を図りつつ、これらの施策を活用して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図ることを旨として、行われなければならない。

4条 (関連する施策との連携)

1項 及び地方公共団体は、 国家戦略特別区域 における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域( 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第2条第1項 《この法律において「構造改革特別区域」とは…》 、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 に規定する構造改革特別区域をいう。 第10条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、内閣総理大…》 臣、関係行政機関の長、地方公共団体及び実施主体は、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 及び 第38条第2項 《2 構造改革特別区域において実施される事…》 業については、特定事業と相まってより効果を上げるよう、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、その円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。 において同じ。)における経済社会の構造改革の推進に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。

2章 国家戦略特別区域基本方針

5条

1項 政府は、 国家戦略特別区域 における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下「 国家戦略特別区域基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 国家戦略特別区域 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 国家戦略特別区域 における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進の意義及び目標に関する事項

2号 国家戦略特別区域 における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進のために政府が実施すべき規制改革その他の施策に関する基本的な方針

3号 国家戦略特別区域 を指定する政令の立案に関する基準その他基本的な事項

4号 第8条第1項 《国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域…》 基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画以下「区域計画」という。を作成し、内閣総理大臣 に規定する区域計画の同条第8項の認定に関する基本的な事項

5号 国家戦略特別区域 における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し政府が講ずべき措置についての計画

6号 国家戦略特別区域 における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案の募集に関する基本的な事項

7号 前各号に掲げるもののほか、 国家戦略特別区域 における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関し必要な事項

3項 内閣総理大臣は、 国家戦略特別区域 諮問会議の意見を聴いて、国家戦略特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 国家戦略特別区域 基本方針を公表しなければならない。

5項 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、 国家戦略特別区域 基本方針を変更しなければならない。

6項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による 国家戦略特別区域 基本方針の変更について準用する。

7項 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、 国家戦略特別区域 基本方針に基づき、第2項第6号に規定する提案の募集を行うものとする。

3章 区域計画の認定等

6条 (区域方針)

1項 内閣総理大臣は、 国家戦略特別区域 ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針(以下「 区域方針 」という。)を定めるものとする。

2項 区域方針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 国家戦略特別区域 における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題

2号 前号の目標を達成するために 国家戦略特別区域 において実施される事業に関する基本的な事項

3号 前2号に掲げるもののほか、 国家戦略特別区域 における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な事項

3項 内閣総理大臣は、 区域方針 を定めようとするときは、 国家戦略特別区域 諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

4項 内閣総理大臣は、 区域方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に送付しなければならない。

5項 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 区域方針 を変更しなければならない。

6項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による 区域方針 の変更について準用する。

7条 (国家戦略特別区域会議)

1項 国家戦略特別区域 ごとに、次条第1項に規定する区域計画(第3項第2号において単に「区域計画」という。)の作成、 第11条第1項 《内閣総理大臣は、認定区域計画認定区域計画…》 の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。が第8条第8項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定第9条第1項の変更の認定を含む。第13条及び第24条の2第3項第1号を除き、以 に規定する認定区域計画(同号において単に「認定区域計画」という。)の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な協議(第4項及び第5項において「 区域計画の作成等 」という。)を行うため、次に掲げる者は、国家戦略特別区域会議を組織する。

1号 国家戦略特別区域 担当大臣( 内閣府設置法 1999年法律第89号第9条第1項 《内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行…》 政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これらの事務のうち大 に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第4条第1項第11号に掲げる事項に関する事務及び同条第3項第3号の7に掲げる事務を掌理するものをいう。以下同じ。

2号 関係地方公共団体の長

2項 内閣総理大臣は、 区域方針 に即して、 国家戦略特別区域 における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資すると認める 特定事業 を実施すると見込まれる者として、公募その他の政令で定める方法により選定した者を、国家戦略特別区域会議に構成員として加えるものとする。

3項 国家戦略特別区域 担当大臣及び関係地方公共団体の長は、必要と認めるときは、協議して、次に掲げる者を、国家戦略特別区域会議に構成員として加えることができる。

1号 国の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。

2号 国家戦略特別区域 会議が作成しようとする区域計画又は認定区域計画及びその実施に関し密接な関係を有する者

4項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画の作成等 を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

5項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画の作成等 を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

6項 国家戦略特別区域 会議において協議が調った事項については、その構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

7項 国家戦略特別区域 会議の庶務は、内閣府において処理する。

8項 前各項に定めるもののほか、 国家戦略特別区域 会議の運営に関し必要な事項は、国家戦略特別区域会議が定める。

8条 (区域計画の認定)

1項 国家戦略特別区域 会議は、国家戦略特別区域基本方針及び 区域方針 に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画(以下「 区域計画 」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。

2項 区域計画 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 国家戦略特別区域 の名称

2号 第6条第2項第1号 《2 区域方針には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題 2 前号の目標を達成するために国家戦略特別区域に の目標を達成するために 国家戦略特別区域 において実施し又はその実施を促進しようとする 特定事業 の内容及び実施主体に関する事項

3号 前号に規定する 特定事業 ごとの 第12条の2 《公証人法の特例 国家戦略特別区域会議が…》 、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業国家戦略特別区域内の場所公証人法1908年法律第53号第18条第1項に規定する役場以外の場所に限る。において、公証人が会社法200 から 第27条 《地方公共団体の事務に関する規制についての…》 条例による特例措置 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、地方公共団体事務政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制関係地方公共団体の事務に関するものに限る。以 までの規定による規制の特例措置の内容

4号 前2号に掲げるもののほか、第2号に規定する 特定事業 に関する事項

5号 区域計画 の実施が 国家戦略特別区域 に及ぼす経済的社会的効果

6号 前各号に掲げるもののほか、 国家戦略特別区域 における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成のために必要な事項

3項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に前項第2号に規定する 特定事業 の実施主体として特定の者を定めようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定事業の内容及び当該特定事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者について公表しなければならない。

4項 前項の規定による公表があった場合において、当該 特定事業 を実施しようとする者(当該公表がされた者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、 国家戦略特別区域 会議に対して、自己を当該特定事業の実施主体として加えるよう申し出ることができる。

5項 国家戦略特別区域 会議は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出をした者が実施しようとする 特定事業 が国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資すると認めるときは、当該申出に応じるものとする。

6項 第2項第6号に掲げる事項には、 第2条第2項第1号 《2 この法律において「特定事業」とは、第…》 10条を除き、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第12条の2から第27条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資す 又は第2号に掲げる事業の実施に当たっての補助金等交付財産( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号。以下この項及び 第27条の6 《財産の処分の制限に係る承認の手続の特例 …》 国家戦略特別区域会議が、第8条第6項に規定する事項を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該区域計画に定められた同項に規定する者に対する において「 補助金等適正化法 」という。第22条 《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》 事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め に規定する財産をいう。以下この項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等( 補助金等適正化法 第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。以下この項において同じ。)に関する事項を定めることができる。この場合においては、当該事項として、当該補助金等交付財産及び当該補助金等交付財産の活用をする者並びに当該事業における当該補助金等交付財産の利用の方法を定めるものとする。

7項 区域計画 は、 国家戦略特別区域 会議の構成員が相互に密接な連携の下に協議した上で、国家戦略特別区域担当大臣、関係地方公共団体の長及び前条第2項に規定する構成員(以下「 国家戦略特別区域担当大臣等 」という。)の全員の合意により作成するものとする。

8項 内閣総理大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、 区域計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 国家戦略特別区域 基本方針及び 区域方針 に適合するものであること。

2号 区域計画 の実施が 国家戦略特別区域 における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に相当程度寄与するものであると認められること。

3号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

9項 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条及び次条第1項において単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、 国家戦略特別区域 諮問会議に対し、意見を求めることができる。

10項 内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、 区域計画 に定められた 特定事業 に関する事項又は第6項に規定する事項について、これらの事項に係る関係行政機関の長(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。この場合において、当該関係行政機関の長は、当該特定事業( 第2条第2項第1号 《2 この法律において「補助事業等」とは、…》 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。 に掲げるものに限る。)が、法律により規定された規制に係るものにあっては 第12条の2 《公証人法の特例 国家戦略特別区域会議が…》 、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業国家戦略特別区域内の場所公証人法1908年法律第53号第18条第1項に規定する役場以外の場所に限る。において、公証人が会社法200 から 第25条 《都市再生特別措置法の特例 国家戦略特別…》 区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法2 の六までの規定で、政令又は主務省令により規定された規制に係るものにあっては 国家戦略特別区域 基本方針に即して 第26条 《政令等で規定された規制の特例措置 国家…》 戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表の14の項において同じ。を定めた区域計画について、 の規定による政令若しくは 内閣府令・主務省令 又は 第27条 《地方公共団体の事務に関する規制についての…》 条例による特例措置 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、地方公共団体事務政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制関係地方公共団体の事務に関するものに限る。以 の規定による政令若しくは内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところに適合すると認められるときは、同意をするものとする。

11項 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

9条 (認定区域計画の変更)

1項 国家戦略特別区域 会議は、認定を受けた 区域計画 以下「 認定区域計画 」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項 前条第3項から第11項までの規定は、前項の 認定区域計画 の変更について準用する。

10条 (構造改革特別区域法の特定事業)

1項 国家戦略特別区域 会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、 区域計画 に、次に掲げる事項を定めることができる。

1号 国家戦略特別区域 において実施し又はその実施を促進しようとする 構造改革特別区域法 第2条第2項 《2 この法律において「特定事業」とは、地…》 方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。 に規定する 特定事業 の内容、実施主体及び開始の日に関する事項

2号 前号に規定する 特定事業 ごとの 構造改革特別区域法 第4章の規定による規制の特例措置の内容

3号 第1号に規定する 特定事業 を実施し又はその実施を促進しようとする区域(第3項において「 特定事業実施区域 」という。)の範囲

2項 前項各号に掲げる事項を記載した 区域計画 について 第8条第1項 《内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画…》 の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第10項中「定められた 特定事業 」とあるのは「定められた特定事業及び 第10条第1項第1号 《内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定…》 を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。 に規定する特定事業࿸以下この項において「特定事業等」という。)」と、「当該特定事業」とあるのは「当該特定事業等」と、「 第2条第2項第1号 《2 この法律において「特定事業」とは、地…》 方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。 に掲げるものに限る」とあるのは「 第2条第2項第2号 《2 この法律において「特定事業」とは、地…》 方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。 及び第3号に規定する事業を除く」と、「 第12条の2 《公証人法の特例 国家戦略特別区域会議が…》 、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業国家戦略特別区域内の場所公証人法1908年法律第53号第18条第1項に規定する役場以外の場所に限る。において、公証人が会社法200 から 第25条 《都市再生特別措置法の特例 国家戦略特別…》 区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法2 の六まで」とあるのは「 第12条の2 《公証人法の特例 国家戦略特別区域会議が…》 、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業国家戦略特別区域内の場所公証人法1908年法律第53号第18条第1項に規定する役場以外の場所に限る。において、公証人が会社法200 から 第25条 《都市再生特別措置法の特例 国家戦略特別…》 区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法2 の六まで及び 構造改革特別区域法 第4章」と、「で又は」とあるのは「で、構造改革特別区域基本方針( 構造改革特別区域法 第3条第1項 《内閣総理大臣は、構造改革特別区域において…》 特定事業を実施し又はその実施を促進することによる構造改革の推進等に関する基本的な方針以下「構造改革特別区域基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。)に即して 構造改革特別区域法 第35条 《政令等で規定された規制の特例措置 地方…》 公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業以下この条及び別表第25号において「政令等規制事業」という。を実施し又はその実施を促進する必要があると認 の規定による政令若しくは主務省令で、」と、「条例で」とあるのは「条例で又は同法第36条の規定による政令若しくは主務省令で定めるところにより条例で」とする。

3項 第1項各号に掲げる事項を記載した 区域計画 第8条第8項 《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。 2 区域計画の実施が国家 の認定を受けたもの(第1項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第1項の変更の認定を受けたものを含む。次項及び第5項において同じ。)については、 第8条第8項 《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。 2 区域計画の実施が国家 の認定(前条第1項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を 構造改革特別区域法 第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの の認定(同法第6条第1項の変更の認定を含む。次項において同じ。)と、 第8条第8項 《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。 2 区域計画の実施が国家 の認定を受けた区域計画(前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を同法第4条第9項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第6条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)と、 特定事業 実施区域を構造改革特別区域と、 第2条第1項 《この法律において「国家戦略特別区域」とは…》 、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な経済活動に の政令の改廃により 国家戦略特別区域 でなくなった場合及び次条第1項の規定により 第8条第8項 《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。 2 区域計画の実施が国家 の認定が取り消された場合を同法第9条第1項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第4章の規定を適用する。この場合において、同章( 第12条第1項 《国家戦略特別区域会議は、内閣府令で定める…》 ところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。 及び 第24条第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略市街地再開発事業国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる市街地再開 を除く。)中「地方公共団体が、その」とあるのは「国家戦略特別区域会議が、その」と、同法第12条(同条第5項及び第11項の表 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号)の項を除く。及び 第13条 《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》 、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ同条第4項の表 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の項を除く。)の規定中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議( 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第7条第1項 《国家戦略特別区域ごとに、次条第1項に規定…》 する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際 に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同法第12条第5項、 第20条第3項 《3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国…》 家戦略土地区画整理事業個人施行者又は都道府県若しくは市町村を実施主体とするものを除く。を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画第23条第2項 《2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国…》 家戦略都市計画施設整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略都市計画施設整備事業の内容について、当該国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者当該国家戦略 及び第5項、 第24条第2項 《2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国…》 家戦略市街地再開発事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略市街地再開発事業の内容について、当該国家戦略市街地再開発事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者当該国家戦略特別区域会議 並びに第29条第2項及び第3項中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 第1項各号に掲げる事項を記載した 区域計画 第8条第8項 《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。 2 区域計画の実施が国家 の認定を受けたものについては、同項の認定を 構造改革特別区域法 第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの の認定と、 第8条第8項 《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。 2 区域計画の実施が国家 の認定を受けた区域計画を同法第4条第9項の認定を受けた構造改革特別区域計画と、第1項第2号の規制の特例措置(同法第18条の規定によるものに限る。)を同法第2条第3項の規制の特例措置(同法第18条の規定によるものに限る。)とみなして、同法第8条第2項及び 第18条 《 削除…》 同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同項中「地方公共団体」とあるのは「 国家戦略特別区域 会議( 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第7条第1項 《国家戦略特別区域ごとに、次条第1項に規定…》 する区域計画第3項第2号において単に「区域計画」という。の作成、第11条第1項に規定する認定区域計画同号において単に「認定区域計画」という。の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際 に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同法第18条第2項中「同法第8条第2項」とあるのは「 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第10条第4項 《4 第1項各号に掲げる事項を記載した区域…》 計画で第8条第8項の認定を受けたものについては、同項の認定を構造改革特別区域法第4条第9項の認定と、第8条第8項の認定を受けた区域計画を同法第4条第9項の認定を受けた構造改革特別区域計画と、第1項第2 の規定により読み替えて適用される 構造改革特別区域法 第8条第2項 《2 関係行政機関の長は、認定構造改革特別…》 区域計画に係る規制の特例措置の適正な適用のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該規制の特例措置の適用に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 」とする。

5項 第1項各号に掲げる事項を記載した 区域計画 第8条第8項 《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。 2 区域計画の実施が国家 の認定を受けたものについては、第1項第2号の規制の特例措置を 構造改革特別区域法 第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と の規制の特例措置とみなして、同法第48条の規定を適用する。

6項 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項各号に掲げる事項を記載した 区域計画 についてのこの法律及び 構造改革特別区域法 の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

11条 (認定の取消し)

1項 内閣総理大臣は、 認定区域計画 認定区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)が 第8条第8項 《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。 2 区域計画の実施が国家 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定( 第9条第1項 《国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域…》 計画以下「認定区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を含む。 第13条 《旅館業法の特例 国家戦略特別区域会議が…》 、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させ 及び 第24条の2第3項第1号 《3 次の各号に掲げる事由が生じた場合にお…》 いては、当該各号に定める日において、第1項の規定により臨床修練病院等となったものとみなされた診療所第1号において単に「診療所」という。は、臨床修練病院等でなくなったものとみなす。 1 第9条第1項の規 を除き、以下単に「認定」という。)を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2項 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。

3項 第8条第11項 《11 内閣総理大臣は、認定をしたときは、…》 遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 の規定は、第1項の規定による 認定区域計画 の認定の取消しについて準用する。

12条 (認定区域計画の進捗状況に関する評価)

1項 国家戦略特別区域 会議は、内閣府令で定めるところにより、 認定区域計画 の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。

4章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等

12条の2 (公証人法の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、公証人役場外定款認証事業(国家戦略特別区域内の場所( 公証人法 1908年法律第53号第18条第1項 《公証人は法務大臣の指定したる地に其の役場…》 を設くへし に規定する役場以外の場所に限る。)において、公証人が会社法(2005年法律第86号)第30条第1項(他の法令において準用する場合を含む。並びに 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第13条 《定款の認証 第10条第1項の定款は、公…》 証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 及び 第155条 《定款の認証 第152条第1項及び第2項…》 の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による定款の認証を行う事業をいう。次項及び別表の1の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、公証人は、 公証人法 第18条第2項 《公証人は役場に於て其の職務を行ふことを要…》 す 但し事件の性質か之を許ささる場合又は法令に別段の定ある場合は此の限に在らす 本文の規定にかかわらず、当該区域計画に定められた次項の場所において、当該定款の認証に関する職務を行うことができる。

2項 前項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に掲げる事項として、公証人役場外定款認証事業を実施する場所を定めるものとする。

12条の3 (学校教育法等の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、 公立国際教育学校等 管理事業(国家戦略特別区域内において、都道府県又は 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市(以下この条において「 都道府県等 」という。)が設置する 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する中学校(同法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)、高等学校又は中等教育学校のうち、国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うものその他の産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育を行うものとして政令で定める基準に適合するもの(以下この項及び第3項第3号において「 公立国際教育学校等 」という。)の管理を、 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する学校法人、同法第152条第5項の規定により設立された法人、一般社団法人、一般財団法人又は 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人であって、当該公立国際教育学校等の管理を担当する役員が当該管理を行うために必要な知識又は経験を有するものとして 都道府県等 が指定するもの(以下この条において「 指定公立国際教育学校等管理法人 」という。)に行わせる事業をいう。別表の1の2の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県等は、 学校教育法 第5条 《 学校の設置者は、その設置する学校を管理…》 し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。 の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、 指定公立国際教育学校等管理法人 に公立国際教育学校等の管理を行わせることができる。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けることができない。

1号 第10項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

2号 その役員のうちに、第12項の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者がある者

3項 第1項の条例には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 指定の手続

2号 指定公立国際教育学校等管理法人 が行う管理に関する基本的な方針

3号 指定公立国際教育学校等管理法人 が管理を行う 公立国際教育学校等 以下この条において「 特定公立国際教育学校等 」という。)において生徒に対してされる入学、卒業、退学その他の処分に関する手続及び基準

4号 前号に掲げるもののほか、 指定公立国際教育学校等管理法人 が行う管理に関する基準及び業務の範囲

5号 その他 指定公立国際教育学校等管理法人 が行う管理に関し必要な事項

4項 指定は、期間を定めて行うものとする。

5項 都道府県等 は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該都道府県等の議会の議決を経なければならない。

6項 指定公立国際教育学校等管理法人 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、 特定公立国際教育学校等 の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

7項 指定公立国際教育学校等管理法人 の役員又は職員であって 特定公立国際教育学校等 の管理の業務に従事するものは、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

8項 指定公立国際教育学校等管理法人 は、毎年度終了後、その管理を行う 特定公立国際教育学校等 の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該特定公立国際教育学校等を設置する 都道府県等 に提出しなければならない。

9項 都道府県等 の教育委員会は、 指定公立国際教育学校等管理法人 が管理を行う 特定公立国際教育学校等 の管理の適正を期するため、指定公立国際教育学校等管理法人に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

10項 都道府県等 は、 指定公立国際教育学校等管理法人 が前項の指示に従わないときその他当該指定公立国際教育学校等管理法人による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

11項 特定公立国際教育学校等 に関する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

12項 第6項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

12条の4 (児童福祉法等の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略特別区域小規模保育事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の3第9項第1号 《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい に規定する保育を必要とする乳児・幼児について、その保育(同条第7項第1号に規定する保育をいう。以下この項において同じ。)を目的とする施設(利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。)において保育を行う事業をいう。以下この条及び別表の1の3の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域小規模保育事業は、同法、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)その他の法令の規定の適用については、 児童福祉法 第6条の3第10項 《この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。において、保育 に規定する小規模保育事業に含まれるものとする。

2項 前項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《前項に規定する審議会その他の合議制の機関…》 以下「都道府県児童福祉審議会」という。は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。 に掲げる事項として、 国家戦略特別区域 小規模保育事業を実施する区域を定めるものとする。

3項 第1項の場合における 児童福祉法 の規定の適用については、同法第34条の15第5項ただし書中「利用定員の総数࿸同法第19条第3号」とあるのは「利用定員の総数࿸同法第19条第3号࿸ 国家戦略特別区域 法第12条の4第1項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業に係る特定地域型保育事業所࿸以下この項において「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」という。)にあつては、 子ども・子育て支援法 第19条第2号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 及び第3号)」と、「必要利用定員総数࿸同号」とあるのは「必要利用定員総数(同号(国家戦略特別区域特定小規模保育事業所にあつては、同法第19条第2号及び第3号)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 第1項の場合における 子ども・子育て支援法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

12条の5

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略特別区域限定保育士事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、国家戦略特別区域限定保育士(次項に規定する国家戦略特別区域限定保育士をいう。以下この項において同じ。)の資格を定める事業をいう。以下この条及び別表の1の4の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域限定保育士事業に係る国家戦略特別区域限定保育士については、 児童福祉法 第1章第7節及び第48条の4第3項の規定を適用せず、次項及び第4項から第19項までに定めるところによる。

2項 国家戦略特別区域 限定保育士は、その資格を得た次項に規定する事業実施区域において、第8項において準用する 児童福祉法 第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録を受け、国家戦略特別区域限定保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする。

3項 第1項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《前項に規定する審議会その他の合議制の機関…》 以下「都道府県児童福祉審議会」という。は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。 に掲げる事項として、 国家戦略特別区域 限定保育士事業を実施する区域(以下この条において「 事業実施区域 」という。)を定めるものとする。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、 国家戦略特別区域 限定保育士となることができない。

1号 心身の故障により 国家戦略特別区域 限定保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの

2号 拘禁刑以上の刑に処せられた者

3号 第15項若しくは第17項から第19項までの規定又は 児童福祉法 の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者

4号 第8項において準用する 児童福祉法 第18条の19第1項第2号 《都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第18条の五各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第1号に掲げる場合 若しくは第3号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しない者

5号 児童福祉法 第18条の19第1項第2号 《都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 1 第18条の五各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合 2 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 3 第1号に掲げる場合 若しくは第3号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しない者

5項 認定区域計画 に定められた 事業実施区域 を管轄する都道府県の知事が行う 国家戦略特別区域 限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。

6項 国家戦略特別区域 限定保育士試験は、内閣総理大臣の定める基準により、国家戦略特別区域限定保育士として必要な知識及び技能について前項に規定する都道府県の知事が行う。

7項 国家戦略特別区域 限定保育士は、その業務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときは、その資格を得た 事業実施区域 を明示してするものとし、当該事業実施区域以外の区域を表示してはならない。

8項 児童福祉法 第1章第7節( 第18条の4 《 この法律で、保育士とは、第18条の18…》 第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。 から 第18条 《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》 する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児 の七まで、 第18条の8第1項 《保育士試験は、内閣総理大臣の定める基準に…》 より、保育士として必要な知識及び技能について行う。 及び第2項、 第18条の20 《 都道府県知事は、保育士の登録がその効力…》 を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の二、 第18条の20の4第3項 《保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士…》 を任命し、又は雇用しようとするときは、第1項のデータベース国家戦略特別区域法第12条の5第8項において準用する第1項のデータベースを含む。を活用するものとする。 並びに 第18条の23 《 保育士でない者は、保育士又はこれに紛ら…》 わしい名称を使用してはならない。 を除く。及び 第48条の4第3項 《保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の…》 保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 の規定は 国家戦略特別区域 限定保育士について、同法第8条第1項及び第9項並びに第18条の20の2の規定は保育士又は国家戦略特別区域限定保育士の登録を取り消された者に係る国家戦略特別区域限定保育士の登録について、同法第18条の20の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士を任命し又は雇用する者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9項 内閣総理大臣及び関係地方公共団体は、第5項に規定する 事業実施区域 において、その資格を得た 国家戦略特別区域 限定保育士が、保育士と連携して、その専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことにより保育の需要に応ずるため、 児童福祉法 第45条第1項 《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》 ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 の基準の設定その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

10項 国家戦略特別区域 限定保育士は、第8項において準用する 児童福祉法 第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録の日から起算して3年を経過した日(次項において「 3年経過日 」という。)以後においては、 児童福祉法 第18条の6第2号 《第18条の6 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、保育士となる資格を有する。 1 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設以下「指定保育士養成施設」という。を卒業した者学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。 に該当する者とみなす。

11項 国家戦略特別区域 限定保育士は、 3年経過日 に、第8項において準用する 児童福祉法 第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録をした都道府県知事による 児童福祉法 第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者とみなす。この場合において、当該国家戦略特別区域限定保育士に係る第8項において準用する同条第1項の登録は、当該3年経過日に、その効力を失うものとする。

12項 認定区域計画 に定められた 事業実施区域 の全部又は一部が1の 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の区域内にある場合であって、当該認定区域計画に 第8条第2項第4号 《町となるべき普通地方公共団体は、当該都道…》 府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。 に掲げる事項として、当該事業実施区域を管轄する都道府県の知事と当該指定都市の長の合意により期間を定めて当該期間内は当該指定都市(以下この項において「 試験実施指定都市 」という。)の長が内閣府令で定めるところにより 国家戦略特別区域 限定保育士試験を行う旨が定められているときは、第6項の規定にかかわらず、当該期間内は、当該 試験実施指定都市 の長が国家戦略特別区域限定保育士試験を行うものとする。この場合において、第5項中「を管轄する都道府県の知事」とあるのは「の全部又は一部をその区域に含む試験実施指定都市(第12項に規定する試験実施指定都市をいう。次項及び第11項において同じ。)の長」と、第6項中「都道府県の知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、第8項中「次の」とあるのは「同法第18条の8第3項中「都道府県」とあるのは「 国家戦略特別区域法 第12条の5第12項 《12 認定区域計画に定められた事業実施区…》 域の全部又は一部が1の地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内にある場合であって、当該認定区域計画に第8条第2項第4号に掲げる事項として、当該事業実施区域を管轄する都道府県の知事と当該指定都 に規定する試験実施指定都市࿸以下単に「試験実施指定都市」という。)」と、同法第18条の9第1項及び第2項、 第18条 《 削除…》 の十、第18条の13から 第18条 《 削除…》 の十五まで、第18条の16第1項、 第18条 《 削除…》 の十七、第18条の18第3項、 第18条 《 削除…》 の十九、 第18条 《 削除…》 の二十、第18条の20の2第1項及び第2項、第18条の20の3第1項並びに第18条の20の4第2項中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長」と、同法第18条の9第3項及び第18条の18第2項中「都道府県」とあるのは「試験実施指定都市」と、同法第18条の20の2第2項中「都道府県児童福祉審議会」とあるのは「市町村児童福祉審議会」と、同条第3項中「都道府県知事は」とあるのは「試験実施指定都市の長は」と読み替えるものとするほか、次の」と、前項中「都道府県知事」とあるのは「試験実施指定都市の長の管轄区域を管轄する都道府県知事」とする。

13項 第8項において準用する 児童福祉法 第18条の18第1項 《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》 には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 の登録を受けている者が 認定区域計画 に定められた 事業実施区域 内に所在する 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号。以下この項において「 認定こども園法 」という。第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園の職員となる場合における 認定こども園法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号。以下この項において「 認定こども園法一部改正法 」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

14項 次に掲げる事由が生じた場合においては、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1号 第9条第1項 《幼保連携型認定こども園においては、第2条…》 第7項に規定する目的を実現するため、子どもに対する学校としての教育及び児童福祉施設児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。次条第2項において同じ。としての保育並びにその実施する保護者に対す の規定による 認定区域計画 の変更( 事業実施区域 を変更するもの又は 第8条第2項第2号 《2 地方公共団体の長及び教育委員会は、認…》 定こども園に関する事務が適切かつ円滑に実施されるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。 に規定する 特定事業 として 国家戦略特別区域 限定保育士事業を定めないこととするものに限る。)の認定

2号 第11条第1項 《幼保連携型認定こども園に入園することので…》 きる者は、満3歳以上の子ども及び満3歳未満の保育を必要とする子どもとする。 の規定による 認定区域計画 第8条第2項第2号 《2 地方公共団体の長及び教育委員会は、認…》 定こども園に関する事務が適切かつ円滑に実施されるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。 に規定する 特定事業 として 国家戦略特別区域 限定保育士事業を定めたものに限る。)の認定の取消し

15項 第8項において準用する 児童福祉法 第18条の22 《 保育士は、正当な理由がなく、その業務に…》 関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 保育士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

16項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

17項 第8項において準用する 児童福祉法 第18条の8第4項 《試験委員又は試験委員であつた者は、前項に…》 規定する事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 又は 第18条の12第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

18項 正当な理由がないのに、第8項において準用する 児童福祉法 第18条の16第1項 《都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関(第8項において準用する同法第18条の9第1項に規定する指定試験機関をいう。)の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

19項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第7項の規定に違反した者

2号 第8項において準用する 児童福祉法 第18条の19第2項 《都道府県知事は、保育士が第18条の二十一…》 又は第18条の22の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。 の規定により 国家戦略特別区域 限定保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、国家戦略特別区域限定保育士の名称を使用したもの

13条 (旅館業法の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が 旅館業法 1948年法律第138号第2条第1項 《この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営…》 業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。 に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の1の5の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、 第8条第8項 《8 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に適合するものであること。 2 区域計画の実施が国家 の内閣総理大臣の認定( 第9条第1項 《国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域…》 計画以下「認定区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を含む。以下この項及び第13項第2号において「 内閣総理大臣認定 」という。)を申請し、その 内閣総理大臣認定 を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「 特定認定 」という。)を受けることができる。

2項 特定認定 を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 その行おうとする事業の内容

3号 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

3項 都道府県知事は、 特定認定 の申請に係る事業が第1項の政令で定める要件に該当すると認めるときは、特定認定をするものとする。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、 特定認定 を受けることができない。

1号 心身の故障により 国家戦略特別区域 外国人滞在施設経営事業を的確に遂行することができない者として厚生労働省令で定めるもの

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 第13項(第1号及び第2号に係る部分を除く。)の規定により 特定認定 を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しない者(当該特定認定を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して3年を経過しないものを含む。

4号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第14項から第16項までの規定若しくは 旅館業法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者

5号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(第8号において「 暴力団員等 」という。

6号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

7号 法人であって、その業務を行う役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

8号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者

5項 特定認定 次項の変更の認定を含む。以下この項及び第13項において同じ。)を受けた者(以下この条において「 認定事業者 」という。)が行う当該特定認定を受けた事業(以下この条において「 認定事業 」という。)については、 旅館業法 第3条第1項 《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》 健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう の規定は、適用しない。

6項 認定事業者 は、第2項第2号又は第3号に掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

7項 第3項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

8項 認定事業者 は、第2項第1号に掲げる事項の変更又は第6項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

9項 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、 認定事業者 に対し、 認定事業 の実施状況について報告を求め、又はその職員に、認定事業の用に供する施設その他の施設に立ち入り、認定事業の実施状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

10項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

11項 第9項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

12項 都道府県知事は、 認定事業者 が行う 認定事業 が第1項の政令で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、当該認定事業者に対し、当該認定事業を当該要件に該当させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

13項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、 特定認定 を取り消し、又は1年以内の期間を定めて 認定事業者 に対しその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第9条第1項 《第8条の規定による処分に係る行政手続法1…》 993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければならない。 の規定による 認定区域計画 の変更( 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として 国家戦略特別区域 外国人滞在施設経営事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。

2号 第11条第1項 《内閣総理大臣は、認定区域計画認定区域計画…》 の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。が第8条第8項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定第9条第1項の変更の認定を含む。第13条及び第24条の2第3項第1号を除き、以 の規定により 認定区域計画 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として 国家戦略特別区域 外国人滞在施設経営事業を定めたものに限る。)の 内閣総理大臣認定 が取り消されたとき。

3号 認定事業者 が行う 認定事業 が第1項の政令で定める要件に該当しなくなったと認めるとき。

4号 認定事業者 が不正の手段により 特定認定 を受けたとき。

5号 認定事業者 が第4項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

6号 認定事業者 が第6項又は第8項の規定に違反したとき。

7号 認定事業者 が第9項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

8号 認定事業者 が前項又はこの項の規定による命令に違反したとき。

14項 前項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

15項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第9項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

2号 第12項の規定による命令に違反したとき。

16項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。

14条 (医療法の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略特別区域高度医療提供事業(国家戦略特別区域において、世界最高水準の高度の医療であって、国内においてその普及が10分でないものを提供する事業をいう。以下この条及び別表の2の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県は、医療法(1948年法律第205号)第30条の4第18項の規定により当該都道府県の同条第1項に規定する医療計画が公示された後に、当該国家戦略特別区域高度医療提供事業の実施主体として当該区域計画に定められた者から当該国家戦略特別区域高度医療提供事業に係る必要な病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があった場合においては、当該申請に係る当該医療計画において定められた同条第2項第17号に規定する基準病床数に次項の病床数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。

2項 前項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に掲げる事項として、 国家戦略特別区域 高度医療提供事業に係る必要な病床の病床数を定めるものとする。

14条の2

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業(国家戦略特別区域において、医師又は歯科医師でない理事であって、医療法人の経営管理について専門的な知識経験を有するもののうちから理事長を選出することにより、医療法人の運営の柔軟性を高め適切な医療を提供することを促進する事業をいう。以下この条及び別表の2の2の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都道府県知事は、当該国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業に係る医療法人から医療法第46条の6第1項ただし書の認可の申請があった場合においては、当該申請が医療法人の運営の柔軟性を高め適切な医療を提供するために必要なものとして政令で定める基準に適合すると認めるときは、当該認可をするものとする。

15条 (建築基準法の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略建築物整備事業( 建築基準法 1950年法律第201号第49条第2項 《2 特別用途地区内においては、地方公共団…》 体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。 の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内の特別用途地区( 都市計画法 1968年法律第100号第8条第1項第2号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の3の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略建築物整備事業の実施主体として当該区域計画に定められた地方公共団体に対する 建築基準法 第49条第2項 《2 特別用途地区内においては、地方公共団…》 体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。 の承認があったものとみなす。

2項 前項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《2 次の各号のいずれかに該当する建築物の…》 所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。 ただし、 に掲げる事項として、国家戦略建築物整備事業に係る特別用途地区について 建築基準法 第49条第2項 《2 特別用途地区内においては、地方公共団…》 体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。 の規定に基づく条例で定めようとする同法第48条第1項から第13項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。

16条

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略住宅整備事業( 建築基準法 第52条第1項 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に の規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な住宅の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の4の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物であって次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、その全部を住宅の用途に供するものにあっては当該区域計画に定められた次項第2号の数値を、その一部を住宅の用途に供するものにあっては当該区域計画に定められた同項第3号の算出方法により算出した数値を同法第52条第1項第2号又は第3号に定める数値とみなして、同項及び同条第3項から第7項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が同条第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。次項及び第5項において同じ。)は、当該区域計画に定められた次項第2号の数値以下でなければならない。

1号 当該 区域計画 に定められた次項第1号の区域内にあること。

2号 その敷地内に当該 区域計画 に定められた次項第4号の要件に該当する空地を有し、かつ、その敷地面積が当該区域計画に定められた同項第5号の規模以上であること。

2項 前項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に掲げる事項として、国家戦略住宅整備事業に係る次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 国家戦略住宅整備事業を実施する区域

2号 その全部を住宅の用途に供する建築物の容積率の最高限度の数値

3号 その一部を住宅の用途に供する建築物の容積率の最高限度の数値の算出方法

4号 建築物の敷地内に設けられる空地の要件

5号 建築物の敷地面積の規模

3項 前項各号に掲げる事項は、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないよう定めなければならない。

4項 第2項第1号の区域は、 都市計画法 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に掲げる第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域(同項第2号の4に掲げる高層住居誘導地区を除く。)内又は同項第1号に掲げる商業地域内に定めなければならない。

5項 第2項第3号の算出方法は、当該建築物の容積率の最高限度の数値が同項第2号の数値未満であって当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じたものとなるよう定めなければならない。

6項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に国家戦略住宅整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略住宅整備事業に関する事項について、当該区域計画に定めようとする第2項第1号の区域を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会(当該区域が市町村都市計画審議会が置かれている市町村( 建築基準法 第4条第1項 《政令で指定する人口二十五万以上の市は、そ…》 の長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。をつかさどらせるために、建築 又は第2項の規定により建築主事を置いた市町村に限る。)の区域内にある場合にあっては、当該市町村都市計画審議会)に付議し、その議を経なければならない。

16条の2

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業( 建築基準法 第68条の2第5項 《5 市町村は、用途地域における用途の制限…》 を補完し、当該地区計画等集落地区計画を除く。の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第1項の規定に基づく条例で、第48条第1項 の規定により同条第1項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第7項までの規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内の地区計画等( 都市計画法 第4条第9項 《9 この法律において「地区計画等」とは、…》 第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。 に規定する地区計画等をいい、同法第12条の4第1項第5号に掲げる集落地区計画を除く。次項において同じ。)の区域内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の4の2の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業の実施主体として当該区域計画に定められた市町村に対する 建築基準法 第68条の2第5項 《5 市町村は、用途地域における用途の制限…》 を補完し、当該地区計画等集落地区計画を除く。の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第1項の規定に基づく条例で、第48条第1項 の承認があったものとみなす。

2項 前項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《2 次の各号のいずれかに該当する建築物の…》 所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。 ただし、 に掲げる事項として、 国家戦略特別区域 地区計画等建築物整備事業を実施する区域及び国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業に係る地区計画等の区域について 建築基準法 第68条の2第5項 《5 市町村は、用途地域における用途の制限…》 を補完し、当該地区計画等集落地区計画を除く。の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第1項の規定に基づく条例で、第48条第1項 の規定により同条第1項の規定に基づく条例で定めようとする同法第48条第1項から第7項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。

16条の2の2 (道路運送法の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(国家戦略特別区域において、市町村、 特定非営利活動促進法 第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人その他の国土交通省令で定める者(以下この項において「 運送者 」という。)が、自家用有償観光旅客等運送(1の市町村の区域内における外国人観光旅客その他の観光旅客の移動のための交通手段を提供することを主たる目的として有償で自家用自動車( 道路運送法 1951年法律第183号第78条 《有償運送 自家用自動車事業用自動車以外…》 の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定 に規定する自家用自動車をいう。)により行われる旅客の運送であって、一般旅客自動車運送事業者( 道路運送法 第9条第7項第3号 《7 国土交通大臣は、第3項若しくは第4項…》 の運賃等又は前項の運賃若しくは料金が次の各号第3項又は第4項の運賃等にあつては、第2号又は第3号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は に規定する一般旅客自動車運送事業者をいう。第4項において同じ。)によることが困難であるものをいう。以下この項及び第4項において同じ。)を行う事業をいう。以下この条及び別表の4の2の2の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業の実施主体として当該区域計画に定められた 運送者 が行う当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る自家用有償観光旅客等運送を、 道路運送法 第78条第2号 《有償運送 第78条 自家用自動車事業用自…》 動車以外の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定 に規定する自家用有償旅客運送とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第79条の4第1項及び第79条の7第2項中「各号」とあるのは「各号(第5号を除く。)」と、同項中「及び第79条の四」とあるのは「及び 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第16条の2の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業国家戦略特別区域において、市町村、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の国土交通省令で定める者以下 の規定により読み替えて適用される第79条の四」と、「第79条の4第1項」とあるのは「同法第16条の2の2第1項の規定により読み替えて適用される第79条の4第1項」と、「第5号又は第6号」とあるのは「第6号」と、同法第79条の12第1項第4号中「その行う自家用有償旅客運送に関し、第79条の4第1項第5号の協議が調つた状態でなくなつた」とあるのは「 国家戦略特別区域法 第9条第1項 《国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域…》 計画以下「認定区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の規定による 認定区域計画 同法第11条第1項に規定する認定区域計画をいう。以下この号において同じ。)の変更(同法第8条第2項第2号に規定する特定事業として国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(同法第16条の2の2第1項に規定する国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業をいう。以下この号において同じ。)を定めないこととするものに限る。)の認定があつたとき又は同法第11条第1項の規定により認定区域計画(同法第8条第2項第2号に規定する特定事業として国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業を定めたものに限る。)の認定が取り消された」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に掲げる事項として、 国家戦略特別区域 自家用有償観光旅客等運送事業に係る路線又は運送の区域を定めるものとする。

3項 国家戦略特別区域 会議は、次項の協議を経た後でなければ、 区域計画 に国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業を定めることができない。

4項 国家戦略特別区域 自家用有償観光旅客等運送事業に係る自家用有償観光旅客等運送がその区域内において行われることとなる市町村、当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業の実施主体として当該 区域計画 に定めようとする者及び当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る路線又は運送の区域に関連するものとして国土交通省令で定める一般旅客自動車運送事業者は、当該自家用有償観光旅客等運送に関する相互の連携について、協議を行わなければならない。

5項 前項の協議は、持続可能な地域公共交通網の形成並びに輸送の安全及び旅客の利便を図る観点から行われなければならない。

16条の3 (国有林野の管理経営に関する法律の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国有林野活用促進事業(国家戦略特別区域において、 国有林野の管理経営に関する法律 1951年法律第246号第7条第1項 《第2条第1項第1号の国有林野は、次の各号…》 のいずれかに該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、契約により、貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用収益を含む。以下同じ。させることができる。 1 公用、公共用又は公益事業の用に の規定により貸し付け、又は使用させることができる同法第2条第1項第1号の国有林野(以下この項において単に「国有林野」という。)の面積の規模を拡大することにより、国有林野の活用を促進する事業をいう。次項及び別表の4の3の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域内にある国有林野についての同法第7条第1項第5号の規定の適用については、同号中「五ヘクタール」とあるのは、「十ヘクタール」とする。

2項 前項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に掲げる事項として、国有林野活用促進事業を実施する区域を定めるものとする。

16条の4 (出入国管理及び難民認定法の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(国家戦略特別区域内において家事支援活動(炊事、洗濯その他の家事を代行し、又は補助する業務で政令で定めるものに従事する活動をいう。以下この項において同じ。)を行う外国人(年齢、家事の代行又は補助に関する職歴その他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において同じ。)を、本邦の公私の機関(第3項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていることその他の家事支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。以下この項及び第3項において「 特定機関 」という。)が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。第3項及び別表の4の4の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定家事支援活動( 特定機関 との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う家事支援活動をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行うものとして、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第7条の2第1項の申請があった場合には、当該特定家事支援活動を 入管法 第7条第1項第2号に規定する入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、在留資格認定証明書(入管法第7条の2第1項に規定する在留資格認定証明書をいう。以下同じ。)を交付することができる。

2項 外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して 入管法 第6条第2項の申請をした場合における入管法第7条第1項第2号の規定の適用については、当該申請に係る特定家事支援活動を入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなす。

3項 内閣総理大臣は、 国家戦略特別区域 家事支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保その他のその適正かつ確実な実施を図るために 特定機関 が講ずべき措置を定めた指針(以下この条において単に「指針」という。)を作成するものとする。

4項 内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、 国家戦略特別区域 諮問会議の意見を聴かなければならない。

5項 内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

6項 前2項の規定は、指針の変更について準用する。

16条の5

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(国家戦略特別区域内において農業支援活動(農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その他農業に付随する作業であって政令で定めるものに従事することにより、農業経営を行う者を支援する活動をいう。以下この項において同じ。)を行う外国人(農業に関する知識経験その他の事項について農業支援活動に従事するために必要なものとして政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において同じ。)を、本邦の公私の機関(第3項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていることその他の農業支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。以下この項及び第3項において「 特定機関 」という。)が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。第3項及び別表の4の5の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定農業支援活動( 特定機関 との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う農業支援活動をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行うものとして、 入管法 第7条の2第1項の申請があった場合には、当該特定農業支援活動を入管法第7条第1項第2号に規定する入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、在留資格認定証明書を交付することができる。

2項 外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して 入管法 第6条第2項の申請をした場合における入管法第7条第1項第2号の規定の適用については、当該申請に係る特定農業支援活動を入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなす。

3項 内閣総理大臣は、 国家戦略特別区域 農業支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保その他のその適正かつ確実な実施を図るために 特定機関 その他関係者が講ずべき措置を定めた指針を作成するものとする。

4項 前条第4項から第6項までの規定は、前項に規定する指針について準用する。

16条の6

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(国家戦略特別区域において、外国人が創業活動(貿易その他の事業の経営を開始して、その経営を行う活動をいう。以下この項において同じ。)を行うことを促進する事業をいう。別表の4の6の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、当該国家戦略特別区域において 入管法 別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(創業活動を含むものに限る。)を行うものとして、入管法第7条の2第1項の申請があった場合には、創業外国人上陸審査基準(国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために外国人による創業を促進することを旨とし、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める基準をいう。)を入管法第7条第1項第2号の法務省令で定める基準とみなして、在留資格認定証明書を交付することができる。

2項 外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して 入管法 第6条第2項の申請をした場合における入管法第7条第1項第2号の規定の適用については、同号中「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」とあるのは、「 国家戦略特別区域 法(2013年法律第107号)第16条の6第1項に規定する創業外国人上陸審査基準」とする。

16条の7

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業(外国人がその有する知識又は技能を活用して国家戦略特別区域において海外需要開拓支援等活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、通訳又は翻訳その他の業務に従事することにより、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品若しくは役務の海外における需要の開拓又は国内における外国人観光旅客に対するこれらの商品若しくは役務の提供を支援する活動をいう。第3項において同じ。)を行うことを促進する事業をいう。以下この条及び別表の4の7の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、当該国家戦略特別区域において 入管法 別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動又は同表の技能の項の下欄に掲げる活動(いずれも第3項に規定する対象海外需要開拓支援等活動を含むものに限る。)を行うものとして、入管法第7条の2第1項の申請があった場合には、海外需要開拓支援等外国人上陸審査基準(国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品若しくは役務の海外における需要の開拓又は国内における外国人観光旅客に対するこれらの商品若しくは役務の提供を促進することを旨とし、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める基準をいう。)を入管法第7条第1項第2号の法務省令で定める基準とみなして、在留資格認定証明書を交付することができる。

2項 外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して 入管法 第6条第2項の申請をした場合における入管法第7条第1項第2号の規定の適用については、同号中「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」とあるのは、「 国家戦略特別区域 法(2013年法律第107号)第16条の7第1項に規定する海外需要開拓支援等外国人上陸審査基準」とする。

3項 第1項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に掲げる事項として、 国家戦略特別区域 外国人海外需要開拓支援等活動促進事業の対象となる海外需要開拓支援等活動(次項において「 対象海外需要開拓支援等活動 」という。)の内容を定めるものとする。

4項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業を定めようとするときは、あらかじめ、 対象海外需要開拓支援等活動 として定めようとする活動の内容が 入管法 別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動又は同表の技能の項の下欄に掲げる活動に該当していることについて、関係行政機関の長に協議しなければならない。

17条 (道路法の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略道路占用事業(国家戦略特別区域内において、 道路法 1952年法律第180号第32条第1項第1号 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件(以下この項及び次項において「 施設等 」という。)のうち、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与し、道路(同法による道路をいう。以下この項及び次項において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該 施設等 の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同法第32条第1項又は第3項の許可に係るものを促進する事業をいう。以下この条及び別表の5の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域に係る道路管理者(同法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)は、同法第33条第1項の規定にかかわらず、当該国家戦略道路占用事業に係る施設等のための道路の占用(同法第32条第2項第1号に規定する道路の占用をいい、同法第33条第2項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第32条第1項又は第3項の許可を与えることができる。

1号 道路法 第33条第1項 《道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号…》 のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項 の政令で定める基準に適合するものであること。

2号 その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。

2項 前項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《2 市町村長が前項の規定により路線を認定…》 しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 に掲げる事項として、国家戦略道路占用事業に係る 施設等 の種類ごとに当該施設等を設ける道路の区域を定めるものとする。

3項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に国家戦略道路占用事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該区域計画に定めようとする前項の区域を管轄する都道府県公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。

4項 第1項の許可に係る 道路法 第32条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》 各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路 及び 第87条第1項 《国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の…》 規定によつてする許可、認可又は承認には、第34条又は第47条の2第1項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。 の規定の適用については、同法第32条第2項中「申請書を」とあるのは「申請書に、 国家戦略特別区域 法(2013年法律第107号)第17条第1項に規定する措置を記載した書面を添付して、」と、同法第87条第1項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。

18条

1項 削除

19条 (農地法等の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、農地等効率的利用促進事業(農地等( 農地法 1952年法律第229号第2条第1項 《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》 れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草放牧地をいう。以下この項において同じ。)の権利移動の許可に係る市町村の権限について、市町村長及び当該市町村の農業委員会がこの項の規定による合意をすることにより、国家戦略特別区域において、農地等を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農地等についての権利の取得の促進を図る事業をいう。次項及び別表の6の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、市町村長と当該市町村の農業委員会との間で、当該区域計画に定められた次項の区域内にある農地等であって当該農業委員会が管轄するものについての同法第3条第1項本文に掲げる権利の設定又は移転に係る当該農業委員会の事務(同条又は同法第3条の2の規定により農業委員会が行うこととされている事務に限り、これらの事務に密接な関連のある事務であって、同法その他の法令の規定により農業委員会が行うこととされているもののうち、政令で定めるものを含む。)の全部又は一部(以下この条において「 特例分担事務 」という。)を当該市町村長が行うことにつき、その適正な実施に支障がなく、かつ、農地等を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農地等についての権利の取得の促進に資すると認めて、合意がされた場合には、当該市町村長は、同法その他の法令の規定にかかわらず、当該区域において 特例分担事務 を行うものとする。

2項 前項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に掲げる事項として、農地等効率的利用促進事業を実施する区域を定めるものとする。

3項 市町村長は、第1項の規定による合意をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。当該合意の内容を変更し、又は解除したときも、同様とする。

4項 第1項の規定により 特例分担事務 を行う市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、同項の規定による合意の当事者である農業委員会に対し、特例分担事務の処理状況を報告するものとする。

5項 第1項の規定により市町村長が 特例分担事務 を行う場合における 農地法 第50条 《報告 農林水産大臣、都道府県知事又は指…》 定市町村の長は、この法律を施行するため必要があるときは、土地の状況等に関し、農業委員会又は農業委員会等に関する法律第44条第1項に規定する機構から必要な報告を求めることができる。 及び 第58条第1項 《農林水産大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務第63条第1項第2号から第5号まで、第7号から第11号まで、第13号、第14号、第16号、第17号、第20号及び第21号並びに第2項 の規定の適用については、同法第50条中「農業委員会」とあるのは「 国家戦略特別区域 法(2013年法律第107号)第19条第1項の規定により同項に規定する特例分担事務を行う市町村長」と、同項中「処理に関し、農業委員会」とあるのは「うち 国家戦略特別区域法 第19条第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、農地等効率的利用促進事業農地等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第 の規定により市町村長が行うものの処理に関し、市町村長」とする。

6項 第1項及び前3項中市町村又は市町村長に関する部分の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第41条第2項 《2 その区域内の農地面積が農林水産大臣の…》 定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。 この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとと の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。

19条の2 (国家公務員退職手当法の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業(国家戦略特別区域において、創業者( 産業競争力強化法 2013年法律第98号第2条第31項第2号 《31 この法律において「創業者」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 前項第1号に掲げる創業を行おうとする個人であって、1月以内認定創業支援等事業計画第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画をいう。に記載された特定創業支援等事業第3号にお 、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この条及び 第36条の3第1項 《国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区…》 域において、創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保を支援することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、創業者又は創業者に使用されることを希 において同じ。)が行う事業の実施に必要な人材であって、国の行政機関の職員としての経験を有するものの確保を支援する事業をいう。次項及び別表の7の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(国の行政機関の職員に限る。以下この項において単に「職員」という。)のうち、内閣官房令で定めるところにより、引き続いて創業者(当該区域計画に定められた次項の創業者に限る。)に使用される者(以下この項において「 特定被使用者 」という。)となるための退職(同法第7条第1項に規定する退職手当の算定の基礎となる勤続期間が3年以上である職員の退職に限り、当該退職が同法第11条第1号に規定する懲戒免職等処分を受けた職員の退職又は 国家公務員法 1947年法律第120号第76条 《欠格による失職 職員が第38条各号第2…》 号を除く。のいずれかに該当するに至つたときは、人事院規則で定める場合を除くほか、当然失職する。 の規定による失職若しくはこれに準ずる退職に該当する場合を除く。第3項において「 特定退職 」という。)をし、かつ、引き続き 特定被使用者 となった者であって、引き続き特定被使用者として在職した後特定被使用者となった日から起算して3年を経過した日までに再び職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて職員となった者及びこれに準ずる者として内閣官房令で定める者に限る。以下この条において「 再任用職員 」という。)が退職した場合におけるその者に対する 国家公務員退職手当法 第2条の4 《一般の退職手当 退職した者に対する退職…》 手当の額は、次条から第6条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。 の規定による退職手当に係る同法第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

2項 前項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に掲げる事項として、 国家戦略特別区域 創業者人材確保支援事業に係る創業者を定めるものとする。

3項 再任用職員 が退職した場合におけるその者に対する 国家公務員退職手当法 第2条の4 《一般の退職手当 退職した者に対する退職…》 手当の額は、次条から第6条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。 の規定による退職手当の額の計算の基礎となる同法第5条の2第2項に規定する基礎在職期間(以下この項において単に「基礎在職期間」という。)には、同条第2項の規定にかかわらず、 特定退職 に係る退職手当(以下この条において「 先の退職手当 」という。)の額の計算の基礎となった基礎在職期間を含むものとする。

4項 再任用職員 が退職した場合におけるその者に対する 国家公務員退職手当法 第2条の4 《一般の退職手当 退職した者に対する退職…》 手当の額は、次条から第6条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。 の規定による退職手当の額は、第1号に規定する法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。ただし、その額が第3号に掲げる額より少ないときは、同号に掲げる額とする。

1号 国家公務員退職手当法 第2条の4 《一般の退職手当 退職した者に対する退職…》 手当の額は、次条から第6条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。 から 第6条 《退職手当の基本額の最高限度額 第3条か…》 ら第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 の四まで並びに附則第6項から第8項まで及び第11項、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(1973年法律第30号)附則第5項から第7項まで、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2003年法律第62号)附則第4項並びに 国家公務員退職手当法 の一部を改正する法律(2005年法律第115号)附則第3条、 第5条 《 政府は、国家戦略特別区域における産業の…》 国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針以下「国家戦略特別区域基本方針」という。を定めなければならない。 2 国家戦略特別区域基本方 及び 第6条 《区域方針 内閣総理大臣は、国家戦略特別…》 区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針以下「区域方針」という。を定めるものとする。 2 区域方針には、 の規定により計算した額

2号 再任用職員 が支給を受けた 先の退職手当 の額と当該先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間に係る利息に相当する額を合計した額

3号 前3項の規定を適用しないで第1号に規定する法律の規定により計算した額

5項 前各項の規定は、 再任用職員 の退職前に、 先の退職手当 に関し、 国家公務員退職手当法 第14条第1項 《退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般…》 の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡した の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものに限る。又は同法第15条第1項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものに限る。)が行われたときは、適用しない。

6項 再任用職員 が退職し、まだ当該退職に係る退職手当(その額を第4項本文の規定により計算するものに限る。次項及び第8項において同じ。)の額が支払われていない場合において、 先の退職手当 に関し 国家公務員退職手当法 第13条第1項 《退職をした者が次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 1 職員が刑事事件に関し起訴当該起訴に係る犯罪について拘 から第3項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る同法第11条第2号に規定する退職手当管理機関(次項及び第8項において単に「退職手当管理機関」という。)は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、第4項本文の規定により計算した額から同項第3号に掲げる額を控除して得た額(以下この条において「 特例加算額 」という。)の支払を差し止める処分を行うものとする。この場合において、先の退職手当に関し同法第13条第1項から第3項までの規定による処分が取り消されたときは、当該 特例加算額 の支払を差し止める処分も取り消すものとする。

7項 再任用職員 の退職前に、 先の退職手当 に関し、 国家公務員退職手当法 第14条第1項 《退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般…》 の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡した の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものを除く。)若しくは同法第15条第1項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものを除く。)が行われたとき、又は再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し同法第14条第1項若しくは第2項、 第15条第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、国家戦略特第16条第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略住宅整備事業建築基準法第52条第1項の規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため 若しくは 第17条第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業国家戦略特別区域内において、道路法1952年法律第180号第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件以下この項及び次項にお から第5項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、 特例加算額 の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分も取り消すものとする。

8項 再任用職員 が退職し、当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、 先の退職手当 に関し 国家公務員退職手当法 第15条第1項 《退職をした者に対し当該退職に係る一般の退…》 職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計第16条第1項 《死亡による退職をした者の遺族退職をした者…》 死亡による退職の場合には、その遺族が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。に対し当 又は 第17条第1項 《退職をした者死亡による退職の場合には、そ…》 の遺族に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者以下この条において「退職手当の受給者」という。が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又 から第5項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、 特例加算額 の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分も取り消すものとする。

9項 国家公務員退職手当法 第12条第2項 《2 退職手当管理機関は、前項の規定による…》 処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。 及び第3項の規定は第6項及び第7項の規定による処分について、同条第2項の規定は前項の規定による処分について、それぞれ準用する。

20条 (土地区画整理法の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略土地区画整理事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる土地区画整理事業( 土地区画整理法 1954年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下この項において同じ。)であって、同表の中欄に掲げるものをいう。以下この条及び別表の8の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、それぞれ当該実施主体に対する次の表の下欄に掲げる認可があったものとみなす。

2項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に国家戦略土地区画整理事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略土地区画整理事業の内容について、当該国家戦略土地区画整理事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除き、当該実施主体として土地区画整理組合を定めようとする場合にあっては、 土地区画整理法 第14条第1項 《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》 下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申 の定款及び事業計画を定めた者とする。)の同意を得なければならない。

3項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に国家戦略土地区画整理事業(個人施行者又は都道府県若しくは市町村を実施主体とするものを除く。)を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業計画、規準又は施行規程(以下この条において「 事業計画等 」という。)を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

1号 土地区画整理組合 土地区画整理法 第14条第1項 《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》 下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申 の事業計画

2号 区画整理会社 土地区画整理法 第51条の2第1項 《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》 り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行 の規準及び事業計画

3号 機構等 土地区画整理法 第71条の2第1項 《独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給…》 公社以下「機構等」という。は、第3条の二又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣地方住宅供 の施行規程及び事業計画

4項 前項の規定により縦覧に供された 事業計画等 に係る国家戦略土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該国家戦略土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者は、当該事業計画等について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、 国家戦略特別区域 会議に意見書を提出することができる。ただし、都市計画( 都市計画法 第4条第1項 《この法律において「都市計画」とは、都市の…》 健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 に規定する都市計画をいう。以下同じ。)において定められた事項については、この限りでない。

5項 国家戦略特別区域 会議は、前項の規定により意見書の提出があった場合において、当該意見書に係る国家戦略土地区画整理事業の実施主体として 区域計画 に定めようとする者が機構等であるときは、遅滞なく、当該意見書について、当該国家戦略土地区画整理事業の施行地区( 土地区画整理法 第2条第4項 《4 この法律において「施行地区」とは、土…》 地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。 に規定する施行地区をいう。)を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

6項 国家戦略特別区域 会議は、第4項の規定により意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、当該意見書に係る国家戦略土地区画整理事業の実施主体として 区域計画 に定めようとする者(当該者が土地区画整理組合である場合にあっては、 土地区画整理法 第14条第1項 《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》 下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申 の定款及び事業計画を定めた者。第8項において同じ。)に対し 事業計画等 に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

7項 前項の規定による意見書の内容の審査については、 行政不服審査法 2014年法律第68号)第2章第3節( 第29条 《理事の氏名等の届出 組合は、施行地区を…》 管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。 3 組第30条 《総会の組織 組合の総会は、総組合員で組…》 織する。第32条第2項 《2 理事は、必要と認める場合においては、…》 いつでも臨時総会を招集することができる。第38条 《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、各…》 1箇の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する組合員は、第34条第2項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合第40条 《経費の賦課徴収 組合は、その事業に要す…》 る経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならな第41条第3項 《3 市町村長は、第1項の規定による申請が…》 あつた場合においては、地方税の滞納処分の例により滞納処分をする。 この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。 及び 第42条 《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》 、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しない場合においては、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。 を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「 国家戦略特別区域 会議」と読み替えるものとする。

8項 国家戦略土地区画整理事業の実施主体として 区域計画 に定めようとする者が、第6項の規定により 事業計画等 に修正(当該者が機構等である場合にあっては、 土地区画整理法 第71条の3第10項 《10 機構等が第8項の規定により施行規程…》 及び事業計画に必要な修正を加えた場合政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。においては、その修正に係る部分について、更に第4項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。 の政令で定める軽微な修正を除く。)を加え、その旨を 国家戦略特別区域 会議に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に第3項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。

20条の2 (工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略特別区域工場等新増設促進事業(国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる製造業等( 工場立地法 1959年法律第24号第2条第3項 《3 第1項の工場立地の動向の調査は、製造…》 業物品の加工修理業を含む。以下同じ。、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業以下「製造業等」という。を営む者以下「事業者」という。の主要な工場又は事業場の設置の状況及びその設置に関する長期の見通しを個別的 に規定する製造業等をいう。以下この項において同じ。)を営む者がその事業の用に供する工場又は事業場の新増設を行うことを促進する事業をいう。以下この条及び別表の8の2の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域工場等新増設促進事業の実施主体として当該区域計画に定められた市町村は、国家戦略特別区域工場等新増設促進事業を実施する区域(以下この条において「 事業実施区域 」という。)における製造業等に係る工場又は事業場の緑地(同法第4条第1項第1号に規定する緑地をいう。及び環境施設(同号に規定する環境施設をいう。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、同法第4条第1項の規定により公表され、又は同法第4条の2第1項の規定により定められた準則( 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 2007年法律第40号第9条第1項 《同意基本計画において定められた重点促進区…》 域の存する市町村以下「重点促進市町村」という。は、工場立地特例対象区域重点促進区域において当該重点促進区域の存する市町村が指定する、工場又は事業場の新増設既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む の規定により準則が定められた場合又は同法第10条第1項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則又はその条例を含む。次項において「 既存準則 」という。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。

2項 前項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に掲げる事項として、 事業実施区域 既存準則 に代えて適用しようとする準則の内容及び 国家戦略特別区域 工場等新増設促進事業の実施に際し配慮すべき生活環境との調和に関する事項を定めるものとする。

3項 第1項の規定により準則を定める条例(以下この条において「 国家戦略特別区域緑地面積率等条例 」という。)が施行されている間は、当該 国家戦略特別区域 緑地面積率等条例に係る 事業実施区域 に係る 工場立地法 第9条第2項 《2 市町村長は、第6条第1項、第7条第1…》 又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項のうち第6条第1項第5号の事項が第1号に該当し、又は同項第6号の事項が第2号に該当するときは、その届出をした者に対し、同項第5号 の規定による勧告をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「 第4条の2第1項 《市町村特別区を含む。以下同じ。は、当該市…》 町村の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項以下この条において「緑地面積率等」という。に係る前条第1項の規定により公表され の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第20条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域工場等新増設促進事業国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる製造業等工場立地法1959年法律第2 の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。

4項 国家戦略特別区域 緑地面積率等条例を定めた市町村は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由の発生により当該国家戦略特別区域緑地面積率等条例の適用を受けないこととなった区域において当該事由の発生前に当該国家戦略特別区域緑地面積率等条例の適用を受けた 工場立地法 第6条第1項 《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》 業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の に規定する特定工場について、条例で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。

1号 第9条第1項 《市町村長は、第6条第1項、第7条第1項又…》 は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項敷地面積又は建築物の建築面積の増加をすることにより特定工場となる場合に係る第6条第1項の規定による届出の場合には、当該増加に係る部分 の規定による 認定区域計画 の変更( 第8条第2項第2号 《2 第6条第2項の規定は、前項の規定によ…》 る届出について準用する。 に規定する 特定事業 として 国家戦略特別区域 工場等新増設促進事業を定めないこととするものに限る。)の認定

2号 第11条第1項 《第6条第1項の規定による届出をした者、第…》 7条第1項の規定による届出をした者又は第8条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、それぞれ、当該特定工場の新設をし、又は第7条第1項若しくは第8条第 の規定による 認定区域計画 の認定の取消し

5項 前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る 工場立地法 第9条第2項 《2 市町村長は、第6条第1項、第7条第1…》 又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項のうち第6条第1項第5号の事項が第1号に該当し、又は同項第6号の事項が第2号に該当するときは、その届出をした者に対し、同項第5号 の規定による勧告をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「 第4条の2第1項 《市町村特別区を含む。以下同じ。は、当該市…》 町村の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項以下この条において「緑地面積率等」という。に係る前条第1項の規定により公表され の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「 国家戦略特別区域 法(2013年法律第107号)第20条の2第4項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。

21条 (都市計画法の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略都市計画建築物等整備事業(都市計画の決定又は変更をすることにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物その他の施設の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の9の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画の決定又は変更がされたものとみなす。

2項 前項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に掲げる事項として、国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る都市計画に定めるべき事項を定めるものとする。

3項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項の案を、当該区域計画に当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4項 前項の規定による公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、 国家戦略特別区域 会議に、意見書を提出することができる。

5項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる国家戦略都市計画建築物等整備事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に前項の規定により提出された意見書の要旨を提出し、当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する事項について、それぞれ当該各号に定める者に付議し、その議を経なければならない。

1号 国家戦略都市計画建築物等整備事業(国土交通大臣又は都道府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。)当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を実施する区域を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会

2号 国家戦略都市計画建築物等整備事業(市町村が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。)当該国家戦略都市計画建築物等整備事業を実施する区域を管轄する市町村の市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村を包括する都道府県の都道府県都市計画審議会

6項 区域計画 に国家戦略都市計画建築物等整備事業を定めようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、 都市計画法 第17条第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業国家戦略特別区域内において、道路法1952年法律第180号第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件以下この項及び次項にお 及び第2項、 第18条第1項 《削除…》 から第3項まで並びに 第19条第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、農地等効率的利用促進事業農地等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第 から第3項まで(これらの規定を同法第21条第2項において準用する場合を含む。)を除く。)その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続の例による。

22条

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略開発事業(国家戦略特別区域内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる 都市計画法 第4条第12項 《12 この法律において「開発行為」とは、…》 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 に規定する開発行為(同法第29条第1項各号に掲げるものを除く。)に関する事業をいう。以下この条及び別表の10の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略開発事業の実施主体に対する同法第29条第1項の許可があったものとみなす。

2項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に国家戦略開発事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略開発事業の内容について、当該国家戦略開発事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)の同意を得なければならない。

3項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に国家戦略開発事業( 都市計画法 第32条第1項 《開発許可を申請しようとする者は、あらかじ…》 め、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 の同意を要するものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する公共施設の管理者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)に協議し、その同意を得なければならない。

4項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に国家戦略開発事業( 都市計画法 第32条第2項 《2 開発許可を申請しようとする者は、あら…》 かじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 の規定による協議を要するものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く。)に協議しなければならない。

23条

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略都市計画施設整備事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる 都市計画法 第4条第6項 《6 この法律において「都市計画施設」とは…》 、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。 に規定する都市計画施設の整備に関する事業であって、同法第60条第1項第3号に掲げる事業計画が定められているものをいう。以下この条及び別表の11の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、政令で定めるところにより、当該国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対する同法第59条第1項から第4項までの認可又は承認があったものとみなす。

2項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に国家戦略都市計画施設整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略都市計画施設整備事業の内容について、当該国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)の同意を得なければならない。

3項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に国家戦略都市計画施設整備事業( 都市計画法 第59条第6項 《6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》 項から第4項までの規定による認可又は承認をしようとする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又 の規定による意見の聴取を要するものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する公共の用に供する施設を管理する者又は同項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く。)の意見を聴かなければならない。

24条 (都市再開発法の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略市街地再開発事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる市街地再開発事業( 都市再開発法 1969年法律第38号)による市街地再開発事業をいう。以下この項において同じ。)であって、同表の中欄に掲げるものをいう。以下この条及び別表の12の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、それぞれ当該実施主体に対する次の表の下欄に掲げる認可があったものとみなす。

2項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に国家戦略市街地再開発事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略市街地再開発事業の内容について、当該国家戦略市街地再開発事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除き、当該実施主体として市街地再開発組合を定めようとする場合にあっては、 都市再開発法 第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 の定款及び事業計画を定めた者とする。)の同意を得なければならない。

3項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に国家戦略市街地再開発事業(個人施行者又は地方公共団体を実施主体とするものを除く。)を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業計画、規準又は施行規程(以下この条において「 事業計画等 」という。)を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

1号 市街地再開発組合 都市再開発法 第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 の事業計画

2号 再開発会社 都市再開発法 第50条の2第1項 《第2条の2第3項の規定により市街地再開発…》 事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 の規準及び事業計画

3号 機構等 都市再開発法 第58条第1項 《独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給…》 公社第2条の2第5項又は第6項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下「機構等」と総称する。は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定める の施行規程及び事業計画

4項 前項の規定により縦覧に供された 事業計画等 に係る国家戦略市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者、 都市再開発法 第9条第5号 《定款 第9条 組合は、定款をもつて次の各…》 号に掲げる事項を定めなければならない。 1 組合の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 第1種市街地再開発事業の範囲 4 事務所の所在地 5 参加組 の参加組合員、同法第50条の3第1項第5号の 特定事業 参加者又は同法第58条第3項において読み替えて準用する同法第52条第2項第5号の特定事業参加者は、当該事業計画等(同法第9条第5号の参加組合員にあっては前項第1号の事業計画に限り、同法第50条の3第1項第5号の特定事業参加者にあっては前項第2号の規準又は事業計画に限り、同法第58条第3項において読み替えて準用する同法第52条第2項第5号の特定事業参加者にあっては前項第3号の施行規程又は事業計画に限る。)について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、 国家戦略特別区域 会議に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

5項 国家戦略特別区域 会議は、前項の規定により意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、当該意見書に係る国家戦略市街地再開発事業の実施主体として 区域計画 に定めようとする者(当該者が市街地再開発組合である場合にあっては、 都市再開発法 第11条第1項 《第1種市街地再開発事業の施行区域内の宅地…》 について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 の定款及び事業計画を定めた者。第7項において同じ。)に対し 事業計画等 に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

6項 前項の規定による意見書の内容の審査については、 行政不服審査法 第2章第3節( 第29条 《総会の組織 組合の総会は、総組合員で組…》 織する。第30条 《総会の決議事項 次の各号に掲げる事項は…》 、総会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の決定 3 事業計画又は事業基本方針の変更 4 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 5 経費の収支予算 6 予算を第32条第2項 《2 議長は、総会において選任する。…》 第38条 《定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変…》 更 組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 第7条の9第3項、第14条及び第15条の規第40条 《参加組合員の負担金及び分担金 参加組合…》 員は、政令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならな第41条第3項 《3 市町村長が第1項の規定による申請を受…》 けた日から起算して、30日以内に滞納処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しないときは、組合の理事長は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。 及び 第42条 《賦課金等の時効 賦課金、負担金、分担金…》 及び過怠金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。 2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。 を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「 国家戦略特別区域 会議」と読み替えるものとする。

7項 国家戦略市街地再開発事業の実施主体として 区域計画 に定めようとする者が、第5項の規定により 事業計画等 に修正を加え、その旨を 国家戦略特別区域 会議に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に第3項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。

24条の2 (外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業(国家戦略特別区域内において、 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律 1987年法律第29号。以下この項及び次項第2号において「 臨床修練等特例法 」という。第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国医師 外国において医師に相当する資格を有する者をいう。 2 外国歯科医師 外国において歯科医師に相当する資格を有する者をいう。 3 外国看 に規定する臨床修練外国医師、同条第7号に規定する臨床修練外国歯科医師及び同条第8号に規定する臨床修練外国看護師等が同条第4号に規定する臨床修練(次項第2号において単に「臨床修練」という。)を行う診療所を確保する事業をいう。以下この条及び別表の12の2の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該区域計画に定められた次項に規定する国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業に係る診療所は、 臨床修練等特例法 第2条第5号に規定する臨床修練病院等(第3項において単に「臨床修練病院等」という。)となったものとみなす。

2項 前項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に掲げる事項として、次に掲げる要件のいずれにも該当する診療所を 国家戦略特別区域 臨床修練診療所確保事業に係る診療所として定めるものとする。

1号 当該診療所の開設者が医療の分野における国際交流の推進に主体的に取り組んでいること。

2号 臨床修練が適切に行われるための 臨床修練等特例法 第2条第9号に規定する臨床修練指導医、同条第10号に規定する臨床修練指導歯科医及び同条第11号に規定する臨床修練指導者による指導監督に係る体制が確保されていること。

3項 次の各号に掲げる事由が生じた場合においては、当該各号に定める日において、第1項の規定により臨床修練病院等となったものとみなされた診療所(第1号において単に「診療所」という。)は、臨床修練病院等でなくなったものとみなす。

1号 第9条第1項 《国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域…》 計画以下「認定区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の規定による 認定区域計画 の変更( 第8条第2項第4号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に掲げる事項として診療所を定めないこととするもの又は同項第2号に規定する 特定事業 として 国家戦略特別区域 臨床修練診療所確保事業を定めないこととするものに限る。)の認定当該認定の日

2号 第11条第1項 《内閣総理大臣は、認定区域計画認定区域計画…》 の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。が第8条第8項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定第9条第1項の変更の認定を含む。第13条及び第24条の2第3項第1号を除き、以 の規定による 認定区域計画 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として 国家戦略特別区域 臨床修練診療所確保事業を定めたものに限る。)の認定の取消し当該認定の取消しの日

24条の3 (中心市街地の活性化に関する法律の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略中心市街地活性化事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第2条 《中心市街地 この法律による措置は、都市…》 の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するもの以下「中心市街地」という。について講じられるものとする。 1 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在 に規定する中心市街地の活性化を促進する事業であって、同法第9条第1項に規定する基本計画(以下この条において「 中心市街地活性化基本計画 」という。)が作成されているものをいう。以下この条及び別表の12の3の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略中心市街地活性化事業の実施主体として当該区域計画に定められた市町村に対する 中心市街地活性化基本計画 についての同法第9条第10項の認定(同法第11条第1項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。

2項 前項の 区域計画 には、 第8条第2項第4号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に掲げる事項として、国家戦略中心市街地活性化事業に係る 中心市街地の活性化に関する法律 第9条第2項第2号 《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 中心市街地の位置及び区域 2 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 3 都 から第6号までに規定する事業及び措置( 中心市街地活性化基本計画 に定められているものに限る。)を定めるものとする。

25条 (都市再生特別措置法の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略民間都市再生事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第20条第1項 《都市再生緊急整備地域内における都市開発事…》 業であって、当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とし、当該都市開発事業を施行する土地水面を含む。の区域以下この節において「事業区域」という。の面積が政令で定める に規定する都市再生事業であって、同項に規定する民間都市再生事業計画が作成されているものをいう。以下この条及び別表の13の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略民間都市再生事業の実施主体に対する同法第21条第1項の計画の認定があったものとみなす。

2項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に国家戦略民間都市再生事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略民間都市再生事業の内容について、当該国家戦略民間都市再生事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)の同意を得なければならない。

3項 国家戦略特別区域 会議は、 区域計画 に国家戦略民間都市再生事業を定めようとするときは、あらかじめ、 都市再生特別措置法 第21条第3項 《3 国土交通大臣は、計画の認定をしようと…》 するときは、あらかじめ、当該都市再生事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者以下この節において「公共施設の管理者等」という。の意見を聴かなければならない。 に規定する公共施設の管理者等(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く。)の意見を聴かなければならない。

25条の2 (革新的な産業技術の有効性の実証に係る道路運送車両法等の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議は、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、国家戦略特別区域革新的 技術実証 事業(国家戦略特別区域内において、自動車の自動運転(自動車自動運転関係電波技術を含む。 第37条の7第1項 《国及び関係地方公共団体は、自動車の自動運…》 転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動を集中的に推進することにより、産業の国際競争力の強化及び国際的な経 において同じ。)、無人航空機( 航空法 1952年法律第231号第2条第22項 《22 この法律において「無人航空機」とは…》 、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう に規定する無人航空機をいう。以下同じ。)の遠隔操作又は自動操縦(無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を含む。 第37条の7第1項 《国及び関係地方公共団体は、自動車の自動運…》 転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動を集中的に推進することにより、産業の国際競争力の強化及び国際的な経 において同じ。)その他の技術革新の進展に即応した高度な産業技術(特殊仕様自動車等応用関係電波技術及び無人航空機応用関係電波技術を含む。同項において同じ。)の有効性の実証のうち産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要なものとして内閣府令で定めるものであって、次項第3号イからホまでのいずれかに掲げる行為を含むもの(同号ホに掲げる行為を含むものにあっては、同号イからニまでのいずれかに掲げる行為をも含むものに限る。以下「 技術実証 」という。)を行う事業をいう。以下同じ。)を定めた 区域計画 以下「 技術実証区域計画 」という。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、認定技術実証区域計画(当該認定を受けた技術実証区域計画( 第9条第1項 《国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域…》 計画以下「認定区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)に実証事業者(技術実証の実施主体である事業者をいう。以下同じ。)として定められた者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。

1号 当該認定 技術実証 区域計画( 国家戦略特別区域 革新的技術実証事業に係る部分に限る。第14項及び第16項において同じ。)の内容

2号 道路運送車両法 1951年法律第185号第41条第1項 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 の規定による技術基準(次項第3号イ及び第7項において「 装置基準 」という。)のうち第7項(第14項において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定により指定されたもの

3号 第10項(第14項において準用する場合を含む。第17項及び 第25条の4第1項 《認定技術実証区域計画に実証事業者として定…》 められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う遠隔自動走行については、第25条の2第9項同条第14項において準用する場合を含む。の規定によりされた同条第4項同条第14項において準用する場合を含む。の において同じ。)の規定により定められた条件

4号 第13項(第14項において準用する場合を含む。第17項及び 第25条の6第3項第1号 《3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。 1 第25条の2第13項の規定により定められた条件に違反して技術実証が行われたと認めるとき。 2 電波法第71条第1項の規定により において同じ。)の規定により定められた条件

2項 技術実証 区域計画には、 第8条第2項第4号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 実証事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 技術実証 の目的及び方法

3号 技術実証 に含まれる次のイからホまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項

特殊仕様自動車( 道路運送車両法 第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい に規定する自動車であって、 装置基準 の一部に適合しないものをいう。以下この条及び次条において同じ。)を同法第2条第5項に規定する運行(次条第2項において単に「運行」という。)の用に供する行為(以下この条及び次条において「 特殊仕様自動車運行 」という。)次に掲げる事項

(1) 特殊仕様自動車運行 を行う場所及び期間

(2) 特殊仕様自動車運行 に使用する特殊仕様自動車の車名及び型式並びに当該特殊仕様自動車の車台番号(車台の型式についての表示を含む。

(3) 当該特殊仕様自動車の使用の本拠の位置

(4) 当該特殊仕様自動車が適合していない 装置基準

(5) 当該特殊仕様自動車の装置又は 特殊仕様自動車運行 の方法であって、(4)の 装置基準 に係る機能を代替するもの

道路( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する道路をいう。第10項において同じ。)において遠隔操作を行いながら自動運転の技術を用いて同条第1項第9号に規定する自動車(2及び次項において単に「自動車」という。)を走行させる行為のうち、同法第77条第1項第4号に規定する行為に該当するもの(以下この条及び 第25条の4第1項 《認定技術実証区域計画に実証事業者として定…》 められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う遠隔自動走行については、第25条の2第9項同条第14項において準用する場合を含む。の規定によりされた同条第4項同条第14項において準用する場合を含む。の において「 遠隔自動走行 」という。)次に掲げる事項

(1) 遠隔自動走行 を行う場所及び期間

(2) 遠隔自動走行 に使用する自動車を特定するために必要な事項及び当該自動車の仕様に関する事項

(3) 遠隔自動走行 の方法(緊急の場合に速やかに危険防止のために必要な措置を講ずるための方法を含む。)に関する事項

(4) 遠隔操作を行う者に係る事項

航空法 第132条の85第1項 《何人も、次に掲げる空域においては、技能証…》 明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定める 各号のいずれかに掲げる空域において無人航空機を飛行させる行為当該行為を行う空域及び期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項

航空法 第132条の86第2項 《2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明…》 を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第1種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場 各号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させる行為当該飛行の方法及び当該行為を行う期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項

実験等無線局( 電波法 1950年法律第131号第4条の2第2項 《2 次章に定める技術基準に相当する技術基…》 準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。 に規定する実験等無線局をいい、自動車自動運転関係電波技術、無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術、特殊仕様自動車等応用関係電波技術又は無人航空機応用関係電波技術の有効性の実証を行うためのものに限る。以下この条及び 第25条の6 《 第25条の2第2項第3号ホに掲げる行為…》 に係る技術実証区域計画の認定次項に規定するものを除く。があったときは、総務大臣電波法第104条の3第1項の規定による委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。は、速やかに、当該認定に係る認定技術実 において同じ。)を開設し、これを運用する行為次の(1)から(3)までに掲げる実験等無線局の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める事項

(1) 2及び3)に掲げる実験等無線局以外の実験等無線局次に掲げる事項

(i) 当該行為を行う期間

(ii) 通信の相手方及び通信事項

(iii) 電波法 第6条第1項第7号 《無線局の免許を受けようとする者は、申請書…》 に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の目的を有する無 に規定する無線設備(以下この条及び 第25条の6 《 第25条の2第2項第3号ホに掲げる行為…》 に係る技術実証区域計画の認定次項に規定するものを除く。があったときは、総務大臣電波法第104条の3第1項の規定による委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。は、速やかに、当該認定に係る認定技術実 において単に「無線設備」という。)の設置場所(移動する実験等無線局にあっては、移動範囲。 第25条の6第2項第1号 《2 第25条の2第2項第3号ホに掲げる行…》 為に係る技術実証区域計画の認定第9条第1項の変更の認定であって、実験等無線局前項の規定により免許を受けたものに限る。以下この条において同じ。に係る次の各号に掲げる変更に係るものに限る。があったときは、 において同じ。

(iv) 使用する 電波法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための に規定する電波(2)(iii及び 第25条の6 《 第25条の2第2項第3号ホに掲げる行為…》 に係る技術実証区域計画の認定次項に規定するものを除く。があったときは、総務大臣電波法第104条の3第1項の規定による委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。は、速やかに、当該認定に係る認定技術実 において単に「電波」という。)の型式並びに周波数及び空中線電力

(v) 無線設備の工事設計

(vi) 運用開始の予定期日

(vii) 他の 電波法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための に規定する無線局(以下この条において単に「無線局」という。)の同法第14条第2項第2号の免許人又は同法第27条の26第1項の登録人(2)(vii及び第16項において「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

(2) 電波法 第27条の2 《特定無線局の免許の特例 次の各号のいず…》 れかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの以下「特定無線局」という。を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格総務省 に規定する特定無線局(3及び第12項第4号において単に「特定無線局」という。)(同条第1号に掲げる無線局に係るものに限る。)である実験等無線局次に掲げる事項

(i) 当該行為を行う期間

(ii) 通信の相手方

(iii) 使用する電波の型式並びに周波数及び空中線電力

(iv) 無線設備の工事設計

(v) 電波法 第27条の3第1項第6号 《前条の免許を受けようとする者は、申請書に…》 、次に掲げる事項特定無線局同条第2号に掲げる無線局に係るものに限る。を包括して対象とする免許の申請にあつては、次に掲げる事項第6号に掲げる事項を除く。及び無線設備を設置しようとする区域を記載した書類を に規定する最大運用数

(vi) 電波法 第27条の3第1項第7号 《前条の免許を受けようとする者は、申請書に…》 、次に掲げる事項特定無線局同条第2号に掲げる無線局に係るものに限る。を包括して対象とする免許の申請にあつては、次に掲げる事項第6号に掲げる事項を除く。及び無線設備を設置しようとする区域を記載した書類を に規定する運用開始の予定期日

(vii) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

(3) 特定無線局( 電波法 第27条の2第2号 《特定無線局の免許の特例 第27条の2 次…》 の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの以下「特定無線局」という。を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備 に掲げる無線局に係るものに限る。)である実験等無線局次に掲げる事項

(i) 2)()から(iv)まで、(vi及びvii)に掲げる事項

(ii) 無線設備を設置しようとする区域

4号 安全確保上、環境保全上、社会生活上その他の支障を生ずることなく 技術実証 を行うために遵守すべき事項

5号 その他 技術実証 の実施のために必要な事項

3項 第1項及び前項第3号ホにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 自動車自動運転関係電波技術特殊仕様自動車若しくは 遠隔自動走行 に使用する自動車に開設する無線局又はこれらの無線局を通信の相手方とする無線局( 電波法 第6条第1項第4号 《無線局の免許を受けようとする者は、申請書…》 に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の目的を有する無 イに規定する人工衛星局、同号ロに規定する船舶の無線局、船舶地球局、航空機の無線局及び航空機地球局並びに同条第2項に規定する基幹放送局(第12項第4号において単に「基幹放送局」という。)(次号から第4号までにおいて「人工衛星局等」という。)を除く。)に係る技術であって、 特殊仕様自動車運行 又は遠隔自動走行に用いるものをいう。

2号 無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術無人航空機に開設する無線局又は当該無線局を通信の相手方とする無線局(人工衛星局等を除く。)に係る技術であって、前項第3号ハ又はニに掲げる行為に用いるものをいう。

3号 特殊仕様自動車等応用関係電波技術特殊仕様自動車又は 遠隔自動走行 に使用する自動車を用いる事業活動に用いる無線局(人工衛星局等を除く。)に係る技術(第1号に規定する自動車自動運転関係電波技術を除く。)であって、総務省令で定めるものをいう。

4号 無人航空機応用関係電波技術無人航空機を用いる事業活動に用いる無線局(人工衛星局等を除く。)に係る技術(第2号に規定する無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を除く。)であって、総務省令で定めるものをいう。

4項 国家戦略特別区域 会議は、 技術実証 区域計画を定めようとする場合において、当該技術実証区域計画に係る技術実証が次の各号に掲げる行為のいずれかを含むものであるときは、当該技術実証区域計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

1号 特殊仕様自動車運行 特殊仕様自動車運行に使用する特殊仕様自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長(以下この条及び次条において「 管轄地方運輸局長 」という。

2号 遠隔自動走行 第2項第3号ロ(1)の場所を管轄する警察署長(当該場所が同1の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの場所を管轄する警察署長。以下この条において「 所轄警察署長 」という。

3号 第2項第3号ハ又はニに掲げる行為国土交通大臣

4号 第2項第3号ホに掲げる行為総務大臣

5項 国家戦略特別区域 会議は、 技術実証 区域計画を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、実証事業者として当該技術実証区域計画に定めようとする者に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

6項 第4項各号に定める者は、 国家戦略特別区域 会議に対し、同項の同意をするか否かの判断をするために必要な情報の提供を求めることができる。

7項 管轄地方運輸局長 は、 特殊仕様自動車運行 に係る 技術実証 区域計画についての第4項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る技術実証区域計画に従って特殊仕様自動車運行を行うならば保安上又は公害防止その他の環境保全上の支障が生じないと認めるときは、同項の同意をするとともに、 装置基準 のうち当該特殊仕様自動車にあっては適合することを要しないこととするものを指定するものとする。

8項 管轄地方運輸局長 は、第4項の同意及び前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

9項 所轄警察署長 は、 遠隔自動走行 に係る 技術実証 区域計画についての第4項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る遠隔自動走行が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の同意をするものとする。

1号 当該 遠隔自動走行 が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。

2号 当該 遠隔自動走行 が次項の規定により定められる条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。

3号 当該 遠隔自動走行 が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上やむを得ないものであると認められるとき。

10項 所轄警察署長 は、第4項の同意をする場合において、必要があると認めるときは、当該同意に係る 遠隔自動走行 が前項第1号に該当する場合を除き、当該遠隔自動走行について、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を定めることができる。

11項 国土交通大臣は、第2項第3号ハ又はニに掲げる行為に係る 技術実証 区域計画についての第4項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る当該行為により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めるときは、同項の同意をするものとする。

12項 総務大臣は、第2項第3号ホに掲げる行為に係る 技術実証 区域計画についての第4項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る当該行為が次の各号のいずれにも適合しているときは、同項の同意をするものとする。

1号 当該行為に係る実証事業者として当該 技術実証 区域計画に定めようとする者が 電波法 第5条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 無線局の免許を与えないことができる。 1 この法律又は放送法1950年法律第132号に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しな 各号のいずれかに該当する者でないこと。

2号 第2項第3号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては、当該行為に係る 技術実証 区域計画に定めようとする無線設備の工事設計が 電波法 第3章に定める技術基準に適合すること。

3号 当該行為に係る 技術実証 区域計画に定めようとする周波数が、第2項第3号ホ(1)に掲げる実験等無線局に係るものにあっては 電波法 第7条第1項第2号 《総務大臣は、前条第1項の申請書を受理した…》 ときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。 2 周波数の割当てが可能であること。 3 主たる目的及 の規定、第2項第3号ホ(2又は3)に掲げる実験等無線局に係るものにあっては同法第27条の4第1号の規定に適合すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、第2項第3号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては 電波法 第7条第1項第4号 《総務大臣は、前条第1項の申請書を受理した…》 ときは、遅滞なくその申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 工事設計が次章に定める技術基準に適合すること。 2 周波数の割当てが可能であること。 3 主たる目的及 の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準、第2項第3号ホ(2又は3)に掲げる実験等無線局にあっては同法第27条の4第3号の総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。

13項 総務大臣は、第4項の同意をする場合において、必要があると認めるときは、当該同意に係る第2項第3号ホに掲げる行為について、条件を定めることができる。この場合において、その条件は、 技術実証 を行う者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

14項 第4項から前項までの規定は、認定 技術実証 区域計画の変更について準用する。

15項 道路交通法 第114条の3 《高速自動車国道等における権限 この法律…》 の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることがで の規定はこの条に規定する 所轄警察署長 の権限について、 航空法 第137条第1項 《この法律の規定により国土交通大臣の権限に…》 属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長又は航空交通管制部長に行わせることができる。 及び第2項の規定はこの条に規定する国土交通大臣の権限について、 電波法 第104条の3第1項 《この法律に規定する総務大臣の権限は、総務…》 省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。 の規定はこの条に規定する総務大臣の権限について、それぞれ準用する。

16項 国家戦略特別区域 会議は、第2項第3号ホに掲げる行為に係る 技術実証 区域計画について認定を受けたときは、速やかに、関係する区域を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長、関係する地方公共団体、関係する無線局の免許人等及び関係する 電波法 第56条第1項 《無線局は、他の無線局又は電波天文業務宇宙…》 から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備無線局のものを除く。で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信 の規定により指定された受信設備を設置している者に対し、当該認定に係る認定技術実証区域計画の内容その他当該技術実証の適正な実施の確保のための連携に必要と認める事項を通知するものとする。

17項 内閣総理大臣は、 第11条第1項 《第8条第1項第1号の期限同条第2項の規定…》 による期限の延長があつたときは、その期限経過後2週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。 の規定によるほか、認定 技術実証 区域計画に定められた事項又は第10項若しくは第13項の規定により定められた条件に違反して技術実証が行われたときは、当該認定技術実証区域計画に係る認定を取り消すことができる。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。

18項 内閣総理大臣は、 技術実証 区域計画の認定をしたとき、又は 第11条第1項 《第8条第1項第1号の期限同条第2項の規定…》 による期限の延長があつたときは、その期限経過後2週間以内に前条の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。 若しくは前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を当該技術実証区域計画に係る第4項各号(第14項において準用する場合を含む。)に定める者(第15項において準用する 道路交通法 第114条 《方面公安委員会への権限の委任 この法律…》 の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。 の三、 航空法 第137条第1項 《この法律の規定により国土交通大臣の権限に…》 属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長又は航空交通管制部長に行わせることができる。 及び第2項又は 電波法 第104条の3第1項 《この法律に規定する総務大臣の権限は、総務…》 省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。 の規定により当該者の権限を行う者を含む。)に通知しなければならない。

19項 国家戦略特別区域 会議は、 技術実証 区域計画について認定を受けたときは、当該認定に係る認定技術実証区域計画に係る 第12条 《免許の付与 総務大臣は、第10条の規定…》 による検査を行つた結果、その無線設備が第6条第1項第7号又は同条第2項第2号の工事設計第9条第1項の規定による変更があつたときは、変更があつたものに合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第39条 の規定による評価に資するため、当該認定技術実証区域計画に係る技術実証に関し優れた識見を有する者により構成される技術実証評価委員会を置くものとする。

20項 技術実証 評価委員会は、前項に規定する技術実証の実施の状況について評価を行い、これに関し必要と認められる意見を 国家戦略特別区域 会議に述べるものとする。

25条の3

1項 認定 技術実証 区域計画に従って行われる技術実証( 特殊仕様自動車運行 を含むものに限る。)に使用される特殊仕様自動車についての 道路運送車両法 の規定の適用については、同法第41条第1項中「次に掲げる装置について、国土交通省令」とあるのは「次に掲げる装置についての国土交通省令」と、「技術基準」とあるのは「技術基準( 国家戦略特別区域 法(2013年法律第107号)第25条の2第7項(同条第14項において準用する場合を含む。第46条において同じ。)の規定により指定されているものを除く。)」と、同法第46条中「技術基準࿸」とあるのは「技術基準࿸ 国家戦略特別区域法 第25条の2第7項 《7 管轄地方運輸局長は、特殊仕様自動車運…》 行に係る技術実証区域計画についての第4項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る技術実証区域計画に従って特殊仕様自動車運行を行うならば保安上又は公害防止その他の環境保全上の支障が生じないと の規定により指定されているものを除く。」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 管轄地方運輸局長 は、前項に規定する特殊仕様自動車が運行の用に供されることにより保安上若しくは公害防止その他の環境保全上の支障が生じていると認め、又はこれらが生ずるおそれがあると認めるに至ったときは、当該特殊仕様自動車に係る前条第7項の規定による指定を取り消すものとする。

3項 管轄地方運輸局長 は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、内閣総理大臣及び当該 特殊仕様自動車運行 に係る実証事業者として認定 技術実証 区域計画に定められた者(次項において「 運行者 」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

4項 第2項の規定による取消しは、前項の規定による通知が 運行者 に到達した時からその効力を生ずる。

25条の4

1項 認定 技術実証 区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う 遠隔自動走行 については、 第25条の2第9項 《9 所轄警察署長は、遠隔自動走行に係る技…》 術実証区域計画についての第4項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る遠隔自動走行が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の同意をするものとする。 1 当該遠隔自動走行が現に交通の妨害と同条第14項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同条第4項(同条第14項において準用する場合を含む。)の同意を 道路交通法 第77条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》 れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは の規定による許可と、当該者を当該許可を受けた者と、当該認定技術実証区域計画に定められた遠隔自動走行の期間を当該許可の期間と、 第25条の2第10項 《10 所轄警察署長は、第4項の同意をする…》 場合において、必要があると認めるときは、当該同意に係る遠隔自動走行が前項第1号に該当する場合を除き、当該遠隔自動走行について、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を定め の規定により定められた条件を同法第77条第3項の規定により当該許可に付された条件と、当該認定技術実証区域計画に係る 第25条の2第1項 《国家戦略特別区域会議は、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域革新的技術実証事業国家戦略特別区域内において、自動車の自動運転自動車自動運転関係電波技術を含む。第37条の7第1項において同じ。、無人航空機航空法1952年 の書面(同項第1号(遠隔自動走行に係る部分に限る。及び第3号に係る部分に限る。)を当該許可に係る同法第78条第3項の許可証とそれぞれみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第77条第7項中「又は第5項の規定により当該許可が取り消されたとき」とあるのは、「第5項の規定により当該許可が取り消されたとき、又は 国家戦略特別区域 法(2013年法律第107号)第25条の2第2項第3号ロに掲げる遠隔自動走行(以下この項において単に「遠隔自動走行」という。)に係る同条第1項に規定する認定技術実証区域計画について、同法第9条第1項の規定による変更(同法第8条第2項第2号に規定する 特定事業 として遠隔自動走行に係る同法第25条の2第1項に規定する国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めないこととするものに限る。)の認定があり、若しくは同法第11条第1項若しくは 第25条の2第17項 《17 内閣総理大臣は、第11条第1項の規…》 定によるほか、認定技術実証区域計画に定められた事項又は第10項若しくは第13項の規定により定められた条件に違反して技術実証が行われたときは、当該認定技術実証区域計画に係る認定を取り消すことができる。 の規定により認定が取り消されたとき」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 道路交通法 第77条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》 れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは に規定する 所轄警察署長 同法第114条の3の規定によりその権限を行う警察官を含む。)は、前項の規定によりみなされた同法第77条第1項の規定による許可について同条第5項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

25条の5

1項 第25条の2第2項第3号 《2 技術実証区域計画には、第8条第2項第…》 4号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 実証事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術実証の目的及び方法 3 技術実証に含まれる次のイからホま ハに掲げる行為に係る 技術実証 区域計画の認定があったときは、当該認定の日において、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う当該行為について、 航空法 第132条の85第4項第2号 《4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 の規定による許可があったものとみなす。

2項 第25条の2第2項第3号 《2 技術実証区域計画には、第8条第2項第…》 4号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 実証事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術実証の目的及び方法 3 技術実証に含まれる次のイからホま ニに掲げる行為に係る 技術実証 区域計画の認定があったときは、当該認定の日において、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う当該行為について、 航空法 第132条の86第5項第2号 《5 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 の承認があったものとみなす。

25条の6

1項 第25条の2第2項第3号 《2 技術実証区域計画には、第8条第2項第…》 4号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 実証事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術実証の目的及び方法 3 技術実証に含まれる次のイからホま ホに掲げる行為に係る 技術実証 区域計画の認定(次項に規定するものを除く。)があったときは、総務大臣( 電波法 第104条の3第1項 《この法律に規定する総務大臣の権限は、総務…》 省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。 の規定による委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、速やかに、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者に対し、同号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては第1号から第4号までに掲げる事項を指定して同法第12条の免許を、 第25条の2第2項第3号 《2 技術実証区域計画には、第8条第2項第…》 4号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 実証事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術実証の目的及び方法 3 技術実証に含まれる次のイからホま ホ(2)に掲げる実験等無線局にあっては第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる事項を、同項第3号ホ(3)に掲げる実験等無線局にあっては第1号、第3号、第6号及び第7号に掲げる事項を指定して同法第27条の5第1項の免許を与えなければならない。この場合においては、 第25条の2第2項第3号 《2 技術実証区域計画には、第8条第2項第…》 4号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 実証事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術実証の目的及び方法 3 技術実証に含まれる次のイからホま ホ(1)に掲げる実験等無線局に係る当該指定は同法第8条第1項の規定による指定と、同号ホ(2又は3)に掲げる実験等無線局に係る当該指定は同法第27条の5第1項の規定による指定とみなして、同法の規定を適用する。

1号 電波の型式及び周波数

2号 電波法 第8条第1項第3号 《総務大臣は、前条の規定により審査した結果…》 、その申請が同条第1項各号又は第2項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 1 工事落成の期限 2 電波の型式及び周波数 3 呼出符号標識 に規定する識別信号(次項第2号において単に「識別信号」という。

3号 空中線電力

4号 電波法 第6条第1項第6号 《無線局の免許を受けようとする者は、申請書…》 に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の目的を有する無 に規定する運用許容時間(次項第2号及び第3項第4号において単に「運用許容時間」という。

5号 電波法 第27条の5第1項第3号 《総務大臣は、前条の規定により審査した結果…》 、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項特定無線局第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。を包括して対象とする免許にあつては、次に掲げる事項第3号に掲げ に規定する指定無線局数(次項第2号において単に「指定無線局数」という。

6号 電波法 第27条の5第1項第4号 《総務大臣は、前条の規定により審査した結果…》 、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項特定無線局第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。を包括して対象とする免許にあつては、次に掲げる事項第3号に掲げ に規定する運用開始の期限

7号 無線設備の設置場所とすることができる区域

2項 第25条の2第2項第3号 《2 技術実証区域計画には、第8条第2項第…》 4号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 実証事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術実証の目的及び方法 3 技術実証に含まれる次のイからホま ホに掲げる行為に係る 技術実証 区域計画の認定( 第9条第1項 《国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域…》 計画以下「認定区域計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定であって、実験等無線局(前項の規定により免許を受けたものに限る。以下この条において同じ。)に係る次の各号に掲げる変更に係るものに限る。)があったときは、総務大臣は、速やかに、当該各号に定める処分をしなければならない。

1号 通信の相手方若しくは無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更( 第25条の2第2項第3号 《2 技術実証区域計画には、第8条第2項第…》 4号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 実証事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術実証の目的及び方法 3 技術実証に含まれる次のイからホま ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては、 電波法 第9条第1項 《前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変…》 更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 ただし書に規定する総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)の工事に係る変更同法第17条第1項又は第27条の8第1項の許可

2号 識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間、指定無線局数又は無線設備の設置場所とすることができる区域の変更 電波法 第19条 《申請による周波数等の変更 総務大臣は、…》 免許人又は第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することが 又は 第27条の9 《申請による周波数、指定無線局数等の変更 …》 総務大臣は、包括免許人が電波の型式、周波数、空中線電力、指定無線局数又は無線設備の設置場所とすることができる区域の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去その他特に必要 の規定による指定の変更

3項 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

1号 第25条の2第13項 《13 総務大臣は、第4項の同意をする場合…》 において、必要があると認めるときは、当該同意に係る第2項第3号ホに掲げる行為について、条件を定めることができる。 この場合において、その条件は、技術実証を行う者に不当な義務を課することとならないもので の規定により定められた条件に違反して 技術実証 が行われたと認めるとき。

2号 電波法 第71条第1項 《総務大臣は、電波の規整その他公益上必要が…》 あるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局登録局を除く。の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場 の規定により実験等無線局の周波数又は空中線電力の指定の変更をしたとき。

3号 電波法 第72条第1項 《総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第…》 28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。 の規定により実験等無線局に対して電波の発射の停止を命じたとき。

4号 電波法 第76条第1項 《総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若…》 しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 の規定により実験等無線局の運用の停止を命じ、又は実験等無線局に係る運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限したとき。

5号 電波法 第76条第4項 《4 総務大臣は、免許人包括免許人を除く。…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき。 2 不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を 、第5項又は第7項の規定により実験等無線局の免許を取り消したとき。

4項 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実験等無線局の免許を取り消すことができる。

1号 第9条第1項 《前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変…》 更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 の規定による認定 技術実証 区域計画の変更( 第8条第2項第2号 《2 総務大臣は、予備免許を受けた者から申…》 請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第1号の期限を延長することができる。 に規定する 特定事業 として 第25条の2第2項第3号 《2 技術実証区域計画には、第8条第2項第…》 4号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 実証事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術実証の目的及び方法 3 技術実証に含まれる次のイからホま ホに掲げる行為を含む 国家戦略特別区域 革新的技術実証事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。

2号 第11条第1項 《内閣総理大臣は、認定区域計画認定区域計画…》 の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。が第8条第8項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定第9条第1項の変更の認定を含む。第13条及び第24条の2第3項第1号を除き、以 又は 第25条の2第17項 《17 内閣総理大臣は、第11条第1項の規…》 定によるほか、認定技術実証区域計画に定められた事項又は第10項若しくは第13項の規定により定められた条件に違反して技術実証が行われたときは、当該認定技術実証区域計画に係る認定を取り消すことができる。 の規定により認定 技術実証 区域計画( 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として 第25条の2第2項第3号 《2 技術実証区域計画には、第8条第2項第…》 4号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 実証事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 技術実証の目的及び方法 3 技術実証に含まれる次のイからホま ホに掲げる行為を含む 国家戦略特別区域 革新的技術実証事業を定めたものに限る。)の認定が取り消されたとき。

26条 (政令等で規定された規制の特例措置)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、 政令等 規制事業(政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表の14の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては 内閣府令・主務省令 で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

27条 (地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 に規定する 特定事業 として、地方公共団体事務 政令等 規制事業(政令又は主務省令により規定された規制(関係地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下この条及び別表の15の項において同じ。)を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては 内閣府令・主務省令 で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

27条の2 (課税の特例)

1項 認定区域計画 に定められている 特定事業 第2条第2項第1号 《2 この法律において「特定事業」とは、第…》 10条を除き、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第12条の2から第27条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資す に掲げるもののうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして内閣府令で定めるもの又は同項第2号に掲げるもののうち 第28条第1項 《政府は、認定区域計画に定められている第2…》 条第2項第2号に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が に規定する利子補給契約に係る貸付けを受けて行われることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を実施する法人であって、 国家戦略特別区域 内において当該特定事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、 租税特別措置法 1957年法律第26号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

27条の3

1項 認定区域計画 に定められている 特定事業 当該特定事業の将来における成長発展を図ることが産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る。)を実施する法人(当該認定区域計画に係る 国家戦略特別区域 内に本店又は主たる事務所を有する法人であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものとして国家戦略特別区域担当大臣が指定するものに限る。)の所得については、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

27条の4

1項 認定区域計画 に定められている 特定事業 又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして内閣府令で定めるものに限る。)を行う者に対し、これらの事業の用に供するために土地又は土地の上に存する権利を譲渡した場合には、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

27条の5

1項 認定区域計画 に定められている 特定事業 当該特定事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)を行う株式会社(当該特定事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

27条の6 (財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)

1項 国家戦略特別区域 会議が、 第8条第6項 《6 第2項第6号に掲げる事項には、第2条…》 第2項第1号又は第2号に掲げる事業の実施に当たっての補助金等交付財産補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号。以下この項及び第27条の6において「補助金等適正化法」という。 に規定する事項を定めた 区域計画 について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該区域計画に定められた同項に規定する者に対する 補助金等適正化法 第22条に規定する各省各庁の長の承認があったものとみなす。

28条 (国家戦略特区支援利子補給金の支給)

1項 政府は、 認定区域計画 に定められている 第2条第2項第2号 《2 この法律において「特定事業」とは、第…》 10条を除き、次に掲げる事業をいう。 1 別表に掲げる事業で、第12条の2から第27条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 2 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資す に規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の内閣府令で定める金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「 指定金融機関 」という。)が、当該資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条及び附則第2条第5項において「 国家戦略特区支援利子補給金 」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「 利子補給契約 」という。)を当該 指定金融機関 と結ぶことができる。

2項 政府は、毎年度、 利子補給契約 を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする 国家戦略特区支援利子補給金 の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。

3項 政府は、 利子補給契約 を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする 国家戦略特区支援利子補給金 の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して5年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。

4項 政府は、 利子補給契約 を結ぶ場合には、 国家戦略特区支援利子補給金 を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して5年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。

5項 政府は、 利子補給契約 により 国家戦略特区支援利子補給金 を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた国家戦略特区支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第3項の規定により計算した貸付残高を超えるときは、その計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。

6項 利子補給契約 により政府が 国家戦略特区支援利子補給金 を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降7年度以内とする。

7項 内閣総理大臣は、 指定金融機関 が第1項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

8項 指定金融機関 の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

28条の2 (国の機関等に対するデータの提供の求め)

1項 認定区域計画 に定められている 国家戦略特別区域 データ連携基盤整備事業の実施主体であって、内閣府令・総務省令・経済産業省令で定めるデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの(以下この条及び次条において単に「実施主体」という。)は、 先端的区域データ活用事業活動 の実施に活用するため、国の機関又は公共機関等( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人その他これに準ずる者で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の保有するデータであって区域データとしての活用が見込まれるものを必要とするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、当該データの提供を求めることができる。

2項 前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて次の各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを当該求めをした実施主体に提供するものとする。

1号 当該データの収集が、前項の 国家戦略特別区域 データ連携基盤整備事業及び 先端的区域データ活用事業活動 の効果的かつ効率的な実施に不可欠なものであること。

2号 当該データの提供が、他の法令に違反し、又は違反するおそれがないものであること。

3号 当該データを提供することにより、公益を害し、又はその所掌事務若しくは事業の遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

3項 第1項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めについて同項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

4項 第1項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係るデータをその所管する公共機関等、他の関係行政機関の長又は他の関係行政機関の長の所管する公共機関等が保有する場合において、当該求めについて第2項第1号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長(その所管する公共機関等が当該データを保有する場合の当該他の関係行政機関の長を含む。次項において同じ。)に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

5項 第1項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めが第2項第1号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長に対して当該データの提供を要請しない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

6項 第4項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請に係る求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するとともに、内閣総理大臣にその旨を通知するものとする。

7項 第4項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項に規定する場合において、当該要請に係る求めについて第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。

8項 第4項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請に係る求めに係るデータをその所管する公共機関等が保有する場合において、当該求めについて第2項第1号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管の公共機関等に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

9項 第4項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項に規定する場合において、当該要請に係る求めについて第2項第1号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該要請に応じて前項の公共機関等に要請を行わない旨及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。

10項 第4項又は第8項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するとともに、当該公共機関等を所管する内閣総理大臣又は関係行政機関の長にその旨を通知するものとする。

11項 前項の規定による通知を受けた関係行政機関の長は、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

12項 第4項又は第8項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該公共機関等を所管する内閣総理大臣又は関係行政機関の長に通知するものとする。

13項 前項の規定による通知を受けた関係行政機関の長は、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

14項 第7項から第9項まで及び前2項の規定による通知を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第1項の規定による求めをした実施主体に通知するものとする。

15項 国の機関及び公共機関等は、第1項の規定による求めがあったときは、 官民データ活用推進基本法 の趣旨にのっとり、積極的なデータの提供に努めるものとする。

28条の3 (地方公共団体に対するデータの提供の求め)

1項 実施主体は、 先端的区域データ活用事業活動 の実施に活用するため、 国家戦略特別区域 会議に係る関係地方公共団体の保有するデータであって区域データとしての活用が見込まれるものを必要とするときは、内閣府令で定めるところにより、当該関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、当該データの提供を求めることができる。

2項 前項の規定による求めを受けた関係地方公共団体の長その他の執行機関は、当該求めについて前条第2項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するものとする。

3項 第1項の規定による求めを受けた関係地方公共団体の長その他の執行機関は、当該求めについて前条第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

4項 国家戦略特別区域 会議に係る関係地方公共団体は、第1項の規定による求めがあったときは、 官民データ活用推進基本法 の趣旨にのっとり、積極的なデータの提供に努めるものとする。

28条の4 (新たな規制の特例措置の求め)

1項 国家戦略特別区域 会議(国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む 区域計画 を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条において同じ。)は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために、 先端的区域データ活用事業活動 を実施する主体が国家戦略特別区域において新たな規制の特例措置(法律により規定された規制についての法律の特例に関する措置又は 政令等 により規定された規制についての 第26条 《政令等で規定された規制の特例措置 国家…》 戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表の14の項において同じ。を定めた区域計画について、 の規定による政令若しくは 内閣府令・主務省令 で定める政令等の特例に関する措置であって、この法律の改正又は政令若しくは内閣府令・主務省令の制定若しくは改正をする必要があるものをいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含む。以下この条及び 第30条第1項第7号 《会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 1…》 国家戦略特別区域の指定に関し、第2条第6項に規定する事項を処理すること。 2 国家戦略特別区域基本方針に関し、第5条第3項同条第6項において準用する場合を含む。に規定する事項を処理すること。 3 区 において同じ。)の適用を受けて先端的区域データ活用事業活動を実施し又はその実施を促進する必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。

2項 国家戦略特別区域 会議は、前項の規定による求めをしようとする場合には、国家戦略特別区域基本方針及び 区域方針 に即して、内閣府令で定めるところにより、当該求めに係る 区域計画 又は 認定区域計画 の変更の案を作成し、内閣総理大臣に提出するものとする。この場合において、国家戦略特別区域会議は、当該案に次項において準用する 第8条第2項第2号 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 から第6号までに掲げる事項を定めるに当たっては、当該求めに係る 先端的区域データ活用事業活動 を実施する区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえなければならない。

3項 第7条第4項 《4 国家戦略特別区域会議は、区域計画の作…》 成等を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 及び第5項並びに 第8条第2項 《2 区域計画には、次に掲げる事項を定める…》 ものとする。 1 国家戦略特別区域の名称 2 第6条第2項第1号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容及び実施主体に関する事項 3 前号に規定 及び第7項の規定は、前項の案の作成について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「実施主体」とあるのは「実施主体並びに新たな規制の特例措置( 第28条の4第1項 《国家戦略特別区域会議国家戦略特別区域デー…》 タ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条において同じ。は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るため に規定する新たな規制の特例措置をいう。次号において同じ。)の適用を受けて実施する 先端的区域データ活用事業活動 の内容及び当該先端的区域データ活用事業活動を実施すると見込まれる主体」と、同項第3号中「の内容」とあるのは「及び先端的区域データ活用事業活動に適用される新たな規制の特例措置の内容」と、同項第4号中「 特定事業 」とあるのは「特定事業及び先端的区域データ活用事業活動」と読み替えるものとする。

4項 第1項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めがその所管する法律又は 政令等 により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした 国家戦略特別区域 会議に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。

5項 第1項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該求めをした 国家戦略特別区域 会議に通知するものとする。

6項 内閣総理大臣は、第1項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置を講ずるか否かを判断するに当たっては、 国家戦略特別区域 諮問会議の意見を聴くものとする。

7項 第1項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めが他の関係行政機関の長の所管する法律又は 政令等 により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合には、当該関係行政機関の長に対し、新たな規制の特例措置について検討を行うよう要請するとともに、その旨を当該求めをした 国家戦略特別区域 会議に通知するものとする。

8項 前項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を内閣総理大臣に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。

9項 第7項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。

10項 前2項の規定による通知を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第1項の規定による求めをした 国家戦略特別区域 会議に通知するものとする。

11項 関係行政機関の長は、第7項の規定による要請に係る新たな規制の特例措置を講ずるか否かを判断するに当たっては、 国家戦略特別区域 諮問会議の意見を聴くものとする。

5章 国家戦略特別区域諮問会議

29条 (設置)

1項 内閣府に、 国家戦略特別区域 諮問 会議 以下「 会議 」という。)を置く。

30条 (所掌事務)

1項 会議 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 国家戦略特別区域 の指定に関し、 第2条第6項 《6 内閣総理大臣は、第1項の政令の制定又…》 は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。 に規定する事項を処理すること。

2号 国家戦略特別区域 基本方針に関し、 第5条第3項 《3 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域諮問…》 会議の意見を聴いて、国家戦略特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

3号 区域方針 に関し、 第6条第3項 《3 内閣総理大臣は、区域方針を定めようと…》 するときは、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

4号 区域計画 の認定に関し、 第8条第9項 《9 内閣総理大臣は、前項の認定以下この条…》 及び次条第1項において単に「認定」という。を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。 第9条第2項 《2 前条第3項から第11項までの規定は、…》 前項の認定区域計画の変更について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。

5号 第16条の4第3項 《3 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域家事…》 支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保その他のその適正かつ確実な実施を図るために特定機関が講ずべき措置を定めた指針以下この条において単 に規定する指針に関し、同条第4項に規定する事項を処理すること。

6号 第16条の5第3項 《3 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域農業…》 支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保その他のその適正かつ確実な実施を図るために特定機関その他関係者が講ずべき措置を定めた指針を作成す に規定する指針に関し、同条第4項において準用する 第16条の4第4項 《4 内閣総理大臣は、指針を定めようとする…》 ときは、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴かなければならない。 に規定する事項を処理すること。

7号 新たな規制の特例措置の求めに関し、 第28条の4第6項 《6 内閣総理大臣は、第1項の規定による求…》 めに係る新たな規制の特例措置を講ずるか否かを判断するに当たっては、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴くものとする。 及び第11項に規定する事項を処理すること。

8号 第37条第2項 《2 前項に規定する情報の提供、相談及び助…》 言は、事業主の要請に応じて雇用指針個別労働関係紛争を未然に防止するため、労働契約に係る判例を分析し、及び分類することにより作成する雇用管理及び労働契約の在り方に関する指針であって、会議の意見を聴いて作 に規定する雇用指針に関し、同項に規定する事項を処理すること。

9号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、 国家戦略特別区域 における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関する重要事項について調査審議すること。

10号 前各号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

2項 会議 は、前項第7号に掲げる事務に関し必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。

3項 会議 は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

4項 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、第2項の規定による勧告を受けて講じた措置について 会議 に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長が行う通知は、内閣総理大臣を通じて行うものとする。

31条 (組織)

1項 会議 は、議長及び議員10人以内をもって組織する。

32条 (議長)

1項 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2項 議長は、会務を総理する。

3項 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員が、その職務を代理する。

33条 (議員)

1項 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

1号 内閣官房長官

2号 国家戦略特別区域 担当大臣

3号 前2号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

4号 経済社会の構造改革の推進による産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2項 議長は、必要があると認めるときは、 第31条 《組織 会議は、議長及び議員10人以内を…》 もって組織する。 及び前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に 会議 に参加させることができる。

3項 第1項第4号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の10分の五未満であってはならない。

4項 第1項第4号に掲げる議員は、非常勤とする。

34条 (議員の任期)

1項 前条第1項第4号に掲げる議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 前項の議員は、再任されることができる。

35条 (資料提出の要求等)

1項 会議 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2項 会議 は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

36条 (政令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 会議 の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

6章 雑則

36条の2 (新たに法人を設立しようとする者に対する援助)

1項 及び関係地方公共団体は、 国家戦略特別区域 において、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内において新たに法人を設立しようとする外国人、外国会社その他の者に対し、法人の定款の認証、法人の設立の登記その他の法人の設立の手続及び法人を設立する場合における法人税法(1965年法律第34号)、 地方税法 1950年法律第226号)、 厚生年金保険法 1954年法律第115号)その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を一体的に行うものとする。

2項 国家戦略特別区域 会議は、前項に規定する援助の実施に関し、内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、意見を申し出ることができる。

3項 内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は、 国家戦略特別区域 会議に対し、当該国家戦略特別区域会議に係る国家戦略特別区域における第1項に規定する援助の実施状況に関する情報を提供するとともに、前項の意見について意見を述べるものとする。

4項 国家戦略特別区域 会議は、前項の規定により内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長が述べた意見を尊重するものとする。

36条の3 (創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保のための創業者等に対する援助)

1項 及び関係地方公共団体は、 国家戦略特別区域 において、創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保を支援することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、創業者又は創業者に使用されることを希望する国の行政機関の職員、地方公共団体の職員、民間企業の従業員その他の者に対する採用又は就職の援助を行うものとする。

2項 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により国及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。

37条 (個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助)

1項 国は、 国家戦略特別区域 において、個別労働関係紛争( 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 2001年法律第112号第1条 《目的 この法律は、労働条件その他労働関…》 係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。について、あっせんの制度を設け に規定する個別労働関係紛争をいう。次項において同じ。)を未然に防止すること等により、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内において新たに事業所を設置して新たに労働者を雇い入れる外国会社その他の事業主に対する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

2項 前項に規定する情報の提供、相談及び助言は、事業主の要請に応じて雇用指針(個別労働関係紛争を未然に防止するため、労働契約に係る判例を分析し、及び分類することにより作成する雇用管理及び労働契約の在り方に関する指針であって、 会議 の意見を聴いて作成するものをいう。)を踏まえて行うものを含むものでなければならない。

3項 第36条の2第2項 《2 国家戦略特別区域会議は、前項に規定す…》 る援助の実施に関し、内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、意見を申し出ることができる。 から第4項までの規定は、第1項の規定により国が援助を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長」とあるのは「及び関係行政機関の長」と、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「 第37条第1項 《国は、国家戦略特別区域において、個別労働…》 関係紛争個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律2001年法律第112号第1条に規定する個別労働関係紛争をいう。次項において同じ。を未然に防止すること等により、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活 」と読み替えるものとする。

37条の2 (情報通信技術を利用した事業場外勤務の活用のための事業主等に対する援助)

1項 及び関係地方公共団体は、 国家戦略特別区域 において、情報通信技術利用事業場外勤務(在宅勤務その他の労働者が雇用されている事業場における勤務に代えて行う事業場外における勤務であって、情報通信技術を利用して行うものをいう。以下この項において同じ。)の活用を支援することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内に事業場を有する事業主若しくは国家戦略特別区域内に新たに事業場を設置する事業主又はこれらの事業主が雇用する労働者に対し、情報通信技術利用事業場外勤務に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

2項 第36条の2第2項 《2 国家戦略特別区域会議は、前項に規定す…》 る援助の実施に関し、内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、意見を申し出ることができる。 から第4項までの規定は、前項の規定により国及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは、「 第37条の2第1項 《国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区…》 域において、情報通信技術利用事業場外勤務在宅勤務その他の労働者が雇用されている事業場における勤務に代えて行う事業場外における勤務であって、情報通信技術を利用して行うものをいう。以下この項において同じ。 」と読み替えるものとする。

37条の3 (海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対する援助)

1項 及び関係地方公共団体は、 国家戦略特別区域 において、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対し、入国管理制度に関する情報の提供その他の援助を行うものとする。

37条の4 (民間事業者との連携による出入国に必要な手続の迅速かつ効率的な実施)

1項 及び関係地方公共団体は、外国人観光旅客の来訪の促進に資するため、 国家戦略特別区域 において、民間事業者と連携しつつ、空港又は港湾における出入国に際して必要となる手続が迅速かつ効率的に行われるために必要な施策を講ずるものとする。

37条の5 (我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓に関する活動の促進)

1項 及び関係地方公共団体は、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓に資するため、 国家戦略特別区域 において、当該需要の開拓に関する活動を行う外国人、外国会社その他の者と密接な連携を図りながら、これらの者に対する情報の提供及び助言その他の当該活動を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

37条の6 (革新的な医薬品等の迅速かつ効率的な開発等を促進するための医療関係者等に対する援助)

1項 国は、 国家戦略特別区域 において、革新的な医薬品( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号。以下この条において「 医薬品医療機器等法 」という。第2条第1項 《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》 いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算 に規定する医薬品をいう。以下この条において同じ。及び革新的な医療機器( 医薬品医療機器等法 第2条第4項に規定する医療機器をいう。以下この条において同じ。)の迅速かつ効率的な開発及び実用化を促進するため、国家戦略特別区域内の臨床研究中核病院(医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院をいう。以下この条において同じ。)において行われる当該医薬品の研究開発の実施に携わる者及び当該医療機器に係る医薬品医療機器等法第23条の2の5第1項又は第15項の承認を受けるために国家戦略特別区域内の臨床研究中核病院において行われる医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する治験その他の試験の実施に携わる医療関係者に対する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

37条の7 (自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業活動に対する援助)

1項 及び関係地方公共団体は、自動車の自動運転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動を集中的に推進することにより、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、 国家戦略特別区域 内において当該事業活動を行う者に対する 道路運送車両法 道路交通法 航空法 電波法 その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

2項 第36条の2第2項 《2 国家戦略特別区域会議は、前項に規定す…》 る援助の実施に関し、内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、意見を申し出ることができる。 から第4項までの規定は、前項の規定により国及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは、「 第37条の7第1項 《国及び関係地方公共団体は、自動車の自動運…》 転、無人航空機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動を集中的に推進することにより、産業の国際競争力の強化及び国際的な経 」と読み替えるものとする。

37条の8 (情報システム相互の連携を確保するための基盤に係る規格の整備及び互換性の確保に関する援助)

1項 国は、 先端的技術利用事業活動 の実施の促進を図るため、 国家戦略特別区域 において、先端的技術利用事業活動を実施する主体の情報システムと先端的技術利用事業活動の実施に活用されるデータを保有する主体の情報システムとの相互の連携を確保するための基盤を整備する者に対し、当該基盤に係る規格の整備及び互換性の確保並びに当該基盤から提供されるデータの内容の正確性の確保その他の当該基盤の利用における安全性及び信頼性の確保に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

2項 第36条の2第2項 《2 国家戦略特別区域会議は、前項に規定す…》 る援助の実施に関し、内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、意見を申し出ることができる。 から第4項までの規定は、前項に規定する援助について準用する。この場合において、これらの規定中「、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長」とあるのは「及び関係行政機関の長」と、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「 第37条の8第1項 《国は、先端的技術利用事業活動の実施の促進…》 を図るため、国家戦略特別区域において、先端的技術利用事業活動を実施する主体の情報システムと先端的技術利用事業活動の実施に活用されるデータを保有する主体の情報システムとの相互の連携を確保するための基盤を 」と読み替えるものとする。

38条 (構造改革特別区域において実施される事業との連携)

1項 内閣総理大臣は、 第5条第7項 《7 内閣総理大臣は、必要があると認めると…》 きは、国家戦略特別区域基本方針に基づき、第2項第6号に規定する提案の募集を行うものとする。 の規定による募集に応じ行われた提案であって、 構造改革特別区域法 第2条の2 《関連する施策との連携 国及び地方公共団…》 体は、構造改革特別区域において、経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化以下「構造改革の推進等」という。に関する施策を推進するに当たっては、地域の活力の再生に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する に規定する構造改革の推進等に資すると認めるものについては、同法第3条第4項に規定する提案とみなして、同項の規定を適用する。

2項 構造改革特別区域において実施される事業については、 特定事業 と相まってより効果を上げるよう、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、その円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めなければならない。

39条 (主務省令)

1項 この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央 労働委員会規則 、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

40条 (命令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

41条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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