持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律《本則》

法番号:2013年法律第112号

略称: 社会保障改革プログラム法・プログラム法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、 社会保障制度改革推進法 2012年法律第64号第4条 《改革の実施及び目標時期 政府は、次章に…》 定める基本方針に基づき、社会保障制度改革を行うものとし、このために必要な法制上の措置については、この法律の施行後1年以内に、第9条に規定する社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずる の規定に基づく法制上の措置として、同法第2条の基本的な考え方にのっとり、かつ、同法第2章に定める基本方針に基づき、同法第9条に規定する社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえ、同法第1条に規定する社会保障制度改革(以下この条及び次条第1項において単に「社会保障制度改革」という。)について、その全体像及び進め方を明らかにするとともに、社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議を設置すること等により、社会保障制度改革を総合的かつ集中的に推進するとともに、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革を推進することを目的とする。

2章 講ずべき社会保障制度改革の措置等

2条 (自助・自立のための環境整備等)

1項 政府は、人口の高齢化が急速に進展する中で、活力ある社会を実現するためにも、健康寿命の延伸により長寿を実現することが重要であることに鑑み、社会保障制度改革を推進するとともに、個人がその自助努力を喚起される仕組み及び個人が多様なサービスを選択することができる仕組みの導入その他の高齢者も若者も、健康で年齢等にかかわりなく働くことができ、持てる力を最大限に発揮して生きることができる環境の整備等(次項において「 自助・自立のための環境整備等 」という。)に努めるものとする。

2項 政府は、住民相互の助け合いの重要性を認識し、 自助・自立のための環境整備等 の推進を図るものとする。

3条 (少子化対策)

1項 政府は、急速な少子高齢化の進展の下で、社会保障制度を持続させていくためには、その基盤を維持するための少子化対策を総合的かつ着実に実施していく必要があることに鑑み、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じた支援を切れ目なく行い、子育てに伴う喜びを実感できる社会を実現するため、子ども・子育て支援( 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第7条第1項 《この法律において「子ども・子育て支援」と…》 は、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域におけ に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)の量的拡充及び質の向上を図る観点並びに職業生活と家庭生活との両立を推進する観点から、幼児期の教育及び保育その他の子ども・子育て支援の総合的な提供、2013年6月14日に閣議において決定された経済財政運営と改革の基本方針に記載された待機児童解消加速化プランその他の子ども・子育て支援の実施に当たって必要となる次に掲げる措置その他必要な措置を着実に講ずるものとする。

1号 子ども・子育て支援法 第11条 《子どものための教育・保育給付 子どもの…》 ための教育・保育給付は、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給とする。 に規定する子どものための教育・保育給付及び同法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業の実施のために必要な措置

2号 子ども・子育て支援法 附則第10条第1項に規定する保育緊急確保事業の実施のために必要な措置

3号 社会的養護の充実に当たって必要となる 児童福祉法 1947年法律第164号第37条 《 乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境…》 の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は同法第44条に規定する児童自立支援施設に入所等をする子どもの養育環境等の整備のために必要な措置

2項 政府は、前項の措置については、全世代対応型の社会保障制度の構築を目指す中で、少子化対策を全ての世代に夢や希望を与える日本社会の未来への投資であると認識し、幅広い観点からこれを講ずるものとする。

3項 政府は、第1項の措置を講ずるほか、 子ども・子育て支援法 附則第2条第2項の規定に基づき、2015年度以降の 次世代育成支援対策推進法 2003年法律第120号)の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

4条 (医療制度)

1項 政府は、高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で、医療保険各法( 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号。以下「 高齢者医療確保法 」という。第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する医療保険各法をいう。第7項第2号ニにおいて同じ。)による医療保険制度及び 高齢者医療確保法 による後期高齢者医療制度(同項において「 医療保険制度等 」という。)に原則として全ての国民が加入する仕組みを維持することを旨として、医療制度について、この条に定めるところにより、必要な改革を行うものとする。

2項 政府は、個人の選択を尊重しつつ、個人の健康管理、疾病の予防等の自助努力が喚起される仕組みの検討等を行い、個人の主体的な健康の維持増進への取組を奨励するものとする。

3項 政府は、健康の維持増進、疾病の予防及び早期発見等を積極的に促進することにより、国民負担の増大を抑制しつつ必要な医療を確保するため、情報通信技術、診療報酬請求書等を適正に活用しながら、地方公共団体、保険者( 高齢者医療確保法 第7条第2項に規定する保険者をいう。)、事業者等の多様な主体による保健事業等の推進、後発医薬品の使用及び外来受診の適正化の促進その他必要な措置を講ずるものとする。

4項 政府は、医療従事者、医療施設等の確保及び有効活用等を図り、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、今後の高齢化の進展に対応して地域包括ケアシステム(地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。次条において同じ。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。次項及び同条第2項において同じ。)を構築することを通じ、地域で必要な医療を確保するため、次に掲げる事項及び診療報酬に係る適切な対応の在り方その他の必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

1号 病床の機能の分化及び連携並びに在宅医療及び在宅介護を推進するために必要な次に掲げる事項

病院又は診療所(以下このイにおいて「 病院等 」という。)の管理者が、当該 病院等 が有する病床の機能に関する情報を、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告する制度の創設

イに規定する制度により得られる病床の機能に関する情報等を活用した都道府県による地域の医療提供体制の構想の策定及び必要な病床の適切な区分の設定、都道府県の役割の強化その他の当該構想を実現するために必要な方策

次に掲げる事項に係る新たな財政支援の制度の創設

(1) 病床の機能の分化及び連携等に伴う介護サービス(介護保険の保険給付の対象となる保健医療サービス及び福祉サービスをいう。次条第2項において同じ。)の充実

(2) 地域における医師、看護師その他の医療従事者の確保、医療機関の施設及び設備の整備等の推進

医療法人間の合併及び権利の移転に関する制度等の見直し

2号 地域における医師、看護師その他の医療従事者の確保及び勤務環境の改善

3号 医療従事者の業務の範囲及び業務の実施体制の見直し

5項 政府は、前項の医療提供体制及び地域包括ケアシステムの構築に当たっては、個人の尊厳が重んぜられ、患者の意思がより尊重され、人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境の整備を行うよう努めるものとする。

6項 政府は、第4項の措置を2017年度までを目途に順次講ずるものとし、このために必要な法律案を2014年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。

7項 政府は、持続可能な 医療保険制度等 を構築するため、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

1号 医療保険制度等 の財政基盤の安定化についての次に掲げる事項

国民健康保険( 国民健康保険法 1958年法律第192号第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県内の市町村特別区…》 を含む。以下同じ。とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 の規定により行われるものに限る。以下この項において同じ。)に対する財政支援の拡充

国民健康保険の保険者、運営等の在り方に関し、国民健康保険の保険料( 地方税法 1950年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び次号において同じ。)の適正化等の取組を推進するとともに、イに掲げる措置を講ずることにより国民健康保険の更なる財政基盤の強化を図り、国民健康保険の財政上の構造的な問題を解決することとした上で、国民健康保険の運営について、財政運営をはじめとして都道府県が担うことを基本としつつ、国民健康保険の保険料の賦課及び徴収、保健事業の実施等に関する市町村(特別区を含む。)の役割が積極的に果たされるよう、都道府県と市町村(特別区を含む。)において適切に役割を分担するために必要な方策

健康保険法等の一部を改正する法律(2013年法律第26号)附則第2条に規定する所要の措置

2号 医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公平の確保についての次に掲げる事項

国民健康保険の保険料及び後期高齢者医療の保険料に係る低所得者の負担の軽減

被用者保険等保険者(持続可能な医療保険制度を構築するための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(2015年法律第31号)第3条の規定による改正前の 国民健康保険法 以下このロにおいて「 改正前国保法 」という。)附則第10条第1項に規定する被用者保険等保険者(健康保険法(1922年法律第70号)第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会を除く。)をいう。以下このロ及び次条第4項において同じ。)に係る 高齢者医療確保法 第118条第1項に規定する後期高齢者支援金の額の全てを当該被用者保険等保険者の標準報酬総額( 改正前国保法 附則第12条第1項に規定する標準報酬総額をいう。次条第4項において同じ。)に応じた負担とすること。

被保険者の所得水準の高い国民健康保険組合に対する国庫補助の見直し

国民健康保険の保険料の賦課限度額及び標準報酬月額等(医療保険各法( 国民健康保険法 を除く。)に規定する標準報酬月額及び標準報酬の月額をいう。)の上限額の引上げ

3号 医療保険の保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等についての次に掲げる事項

低所得者の負担に配慮しつつ行う70歳から74歳までの者の一部負担金の取扱い及びこれと併せた負担能力に応じた負担を求める観点からの高額療養費の見直し

医療提供施設相互間の機能の分担を推進する観点からの外来に関する給付の見直し及び在宅療養との公平を確保する観点からの入院に関する給付の見直し

8項 政府は、前項の措置を2014年度から2017年度までを目途に順次講ずるものとし、このために必要な法律案を2015年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。

9項 政府は、第7項の措置の実施状況等を踏まえ、高齢者医療制度の在り方について、必要に応じ、見直しに向けた検討を行うものとする。

10項 政府は、この法律の施行の際現に実施されている難病及び小児慢性特定疾患( 児童福祉法 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 に規定する医療の給付の対象となる疾患をいう。以下この項において同じ。)に係る医療費助成について、難病対策に係る都道府県の超過負担の解消を図るとともに、難病及び小児慢性特定疾患に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度(以下この項において「 新制度 」という。)を確立するため、 新制度 の確立に当たって、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

1号 新制度 を制度として確立された医療の社会保障給付とすること。

2号 新制度 の対象となる疾患の拡大

3号 新制度 の対象となる患者の認定基準の見直し

4号 新制度 の自己負担の新制度以外の医療費に係る患者の負担の軽減を図る制度との均衡を考慮した見直し

11項 政府は、前項の措置を2014年度を目途に講ずるものとし、このために必要な法律案を2014年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。

5条 (介護保険制度)

1項 政府は、個人の選択を尊重しつつ、介護予防等の自助努力が喚起される仕組みの検討等を行い、個人の主体的な介護予防等への取組を奨励するものとする。

2項 政府は、低所得者をはじめとする国民の介護保険の保険料に係る負担の増大の抑制を図るとともに、介護サービスの範囲の適正化等による介護サービスの効率化及び重点化を図りつつ、地域包括ケアシステムの構築を通じ、必要な介護サービスを確保する観点から、介護保険制度について、次に掲げる事項及び介護報酬に係る適切な対応の在り方その他の必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

1号 地域包括ケアシステムの構築に向けた 介護保険法 1997年法律第123号第115条の45 《地域支援事業 市町村は、被保険者当該市…》 町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び に規定する地域支援事業の見直しによる次に掲げる事項

在宅医療及び在宅介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携の強化

多様な主体による創意工夫を生かした高齢者の自立した日常生活の支援及び高齢者の社会的活動への参加の推進等による介護予防に関する基盤整備

認知症である者に係る支援が早期から適切に提供される体制の確保その他の認知症である者に係る必要な施策

2号 前号に掲げる事項と併せた地域の実情に応じた 介護保険法 第7条第4項 《4 この法律において「要支援者」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 要支援状態にある65歳以上の者 2 要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じた に規定する要支援者への支援の見直し

3号 一定以上の所得を有する者の介護保険の保険給付に係る利用者負担の見直し

4号 介護保険法 第51条の3 《特定入所者介護サービス費の支給 市町村…》 は、要介護被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「 の規定による特定入所者介護サービス費の支給の要件について資産を勘案する等の見直し

5号 介護保険法 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 に規定する指定介護福祉施設サービスに係る同条の規定による施設介護サービス費の支給の対象の見直し

6号 介護保険の第1号被保険者の保険料に係る低所得者の負担の軽減

3項 政府は、前項の措置を2015年度を目途に講ずるものとし、このために必要な法律案を2014年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。

4項 政府は、前条第7項第2号ロに掲げる事項に係る同項の措置の検討状況等を踏まえ、被用者保険等保険者に係る 介護保険法 第150条第1項 《支払基金は、第160条第1項に規定する業…》 務に要する費用に充てるため、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節及び次章において同じ。ごとに、医療保険者国民健康保険にあっては、都道府県。次項及び第161条を除き、以下同じ。から、 に規定する介護給付費・地域支援事業支援納付金の額を当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に応じた負担とすることについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

6条 (公的年金制度)

1項 政府は、次に掲げる措置の着実な実施のための措置を講ずるものとする。

1号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 2012年法律第102号)に基づく年金生活者支援給付金の支給

2号 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)に基づく基礎年金の国庫負担割合の2分の一への恒久的な引上げ、老齢基礎年金の受給資格期間の短縮及び遺族基礎年金の支給対象の拡大

3号 前2号に掲げるもののほか、前2号に規定する法律、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号及び 国民年金法 等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第99号)に基づく措置

2項 政府は、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

1号 国民年金法 1959年法律第141号及び 厚生年金保険法 1954年法律第115号)の調整率に基づく年金の額の改定の仕組みの在り方

2号 短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲の拡大

3号 高齢期における職業生活の多様性に応じ、1人1人の状況を踏まえた年金受給の在り方

4号 高所得者の年金給付の在り方及び公的年金等控除を含めた年金課税の在り方の見直し

3章 社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議 > 1節 社会保障制度改革推進本部

7条 (設置)

1項 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進 本部 以下「 本部 」という。)を置く。

8条 (所掌事務)

1項 本部 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 前章の措置についてその円滑な実施を総合的かつ計画的に推進すること。

2号 前章の措置についてその実施状況の総合的な検証を行うこと。

3号 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、前号の検証の結果に基づき、必要があると認めるときは、 社会保障制度改革推進法 第2条 《基本的な考え方 社会保障制度改革は、次…》 に掲げる事項を基本として行われるものとする。 1 自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてそ の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこと。

4号 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、社会保障制度改革推進会議が 第19条 《所掌事務 会議は、次に掲げる事務をつか…》 さどる。 1 中長期的に受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、前章の措置の進捗状況を把握するとともに、社会保障制度改革推進法第2条の基本的な考え方等に基づき、2 の規定による意見を述べた場合において、必要があると認めるときは、 社会保障制度改革推進法 第2条 《基本的な考え方 社会保障制度改革は、次…》 に掲げる事項を基本として行われるものとする。 1 自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてそ の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこと。

9条 (組織)

1項 本部 は、社会保障制度改革推進本部長、社会保障制度改革推進副本部長及び社会保障制度改革推進本部員をもって組織する。

10条 (社会保障制度改革推進本部長)

1項 本部 の長は、社会保障制度改革推進本部長(以下「 本部長 」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項 本部 長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

11条 (社会保障制度改革推進副本部長)

1項 本部 に、社会保障制度改革推進 副本部長 次項及び次条第2項において「 副本部長 」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項 副本部長 は、 本部 長の職務を助ける。

12条 (社会保障制度改革推進本部員)

1項 本部 に、社会保障制度改革推進本部員(次項において「 本部員 」という。)を置く。

2項 本部 員は、次に掲げる者(第1号から第4号までに掲げる者にあっては、 副本部長 に充てられたものを除く。)をもって充てる。

1号 内閣官房長官

2号 総務大臣

3号 財務大臣

4号 厚生労働大臣

5号 前各号に掲げる者のほか、 本部 及び 副本部長 以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

13条 (資料の提出その他の協力)

1項 本部 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2項 本部 は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

14条 (事務)

1項 本部 に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

15条 (設置期限)

1項 本部 は、その設置の日から起算して8年を超えない範囲内において政令で定める日まで置かれるものとする。

16条 (主任の大臣)

1項 本部 に係る事項については、 内閣法 1947年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

17条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 本部 に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 社会保障制度改革推進会議

18条 (設置)

1項 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進 会議 以下「 会議 」という。)を置く。

19条 (所掌事務)

1項 会議 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 中長期的に受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、前章の措置の進捗状況を把握するとともに、 社会保障制度改革推進法 第2条 《基本的な考え方 社会保障制度改革は、次…》 に掲げる事項を基本として行われるものとする。 1 自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてそ の基本的な考え方等に基づき、2025年を展望しつつ、総合的に検討を行い、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。

2号 内閣総理大臣の諮問に応じ、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、 社会保障制度改革推進法 第2条 《基本的な考え方 社会保障制度改革は、次…》 に掲げる事項を基本として行われるものとする。 1 自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてそ の基本的な考え方等に基づき、調査審議し、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。

20条 (組織)

1項 会議 は、委員20人以内をもって組織する。

21条 (委員)

1項 委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2項 委員は、非常勤とする。

22条 (議長)

1項 会議 に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2項 議長は、会務を総理する。

3項 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

23条 (事務)

1項 会議 に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

24条 (設置期限)

1項 会議 は、 第15条 《設置期限 本部は、その設置の日から起算…》 して8年を超えない範囲内において政令で定める日まで置かれるものとする。 の政令で定める日以前の政令で定める日まで置かれるものとする。

25条 (主任の大臣)

1項 会議 に係る事項については、 内閣法 にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

26条 (本部に関する規定の準用)

1項 第13条 《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》 掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行 の規定は、 会議 について準用する。

27条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 会議 に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

28条 (財源の確保)

1項 第2章の措置のうち制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に係るものについては、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)の施行により増加する消費税の収入及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための 地方税法 及び 地方交付税法 の一部を改正する法律(2012年法律第69号)の施行により増加する地方消費税の収入の活用並びに同章の措置を講ずることによる社会保障の給付の重点化及び制度の運営の効率化により必要な財源を確保しつつ、講ずるものとする。

29条 (地方自治に重要な影響を及ぼす措置に係る協議)

1項 政府は、 第4条第4項第1号 《4 政府は、医療従事者、医療施設等の確保…》 及び有効活用等を図り、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、今後の高齢化の進展に対応して地域包括ケアシステム地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自 イからハまで及び第2号に掲げる事項に係る同項の措置、同条第7項第1号ロに掲げる事項に係る同項の措置その他第2章の措置のうち地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられるものを講ずるに当たっては、全国的連合組織( 地方自治法 1947年法律第67号第263条の3第1項 《都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長…》 、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の代表者その他の関係者と10分に協議を行い、当該措置についてこれらの者の理解を得ることを目指すものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。