がん登録等の推進に関する法律《附則》

法番号:2013年法律第111号

略称: がん登録推進法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条及び 第8条 《都道府県知事による審査等及び提出 都道…》 府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報について審査及び整理を行い、その結果得られた第5条第1項の規定により全国がん登録データベースに記録されるべき登録情報以下この章におい の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下この項及び次条において「 施行日 」という。)前に開始された がん に係る調査研究として政令で定めるものが、その規模その他の事情を勘案して、 施行日 後に、その対象とされている者(施行日前から対象とされている者その他これに準ずる者として政令で定める者に限る。)の 第21条第3項第4号 《3 厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を…》 行う者から二以上の都道府県に係る都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国 又は第8項第4号の同意を得ることが当該がんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすものと認められる場合として政令で定める場合に該当するものである場合において、当該対象とされている者について、これらの同意に代わる措置として厚生労働大臣が定める指針に従った措置が講じられているときは、当該がんに係る調査研究を行う者が同条第3項又は第8項の規定による提供の求めを行った場合における当該対象とされている者に係る 全国がん登録 情報又は 都道府県がん情報 の提供については、同条第3項第4号又は第8項第4号の規定は、適用しない。

2項 厚生労働大臣は、前項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は同項の指針を定め、若しくは変更しようとするときは、あらかじめ、 第15条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名…》 化を行おうとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。

3条 (準備行為)

1項 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、 施行日 前においても、 第15条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による匿名…》 化を行おうとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 に規定する審議会等の意見を聴くことができる。

1号 第2条第1項 《この法律において「がん」とは、悪性新生物…》 その他の政令で定める疾病をいう。第15条第1項 《厚生労働大臣は、全国がん登録データベース…》 における全国がん登録情報については、がんに係る調査研究のためにがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間保存するとともに、当該期間を経過した後において第22条第1項第2号 《都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の…》 企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究に利用するため、次の各号のいずれかに該当する情報と都道府県がん情報の全部又は一部を一体的に記録し、及び保存する必要があると認めるときは、全国がん登録データベー 及び第2項、 第27条 《国等による全国がん登録情報等の保有等の制…》 限 厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県第24条第1項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。及び市町村は、全国がん登録情報等若しくは都道府県がん情報等若しくはこれらの情報の匿名化を行第32条 《受領者による全国がん登録情報の保有等の制…》 限 第3節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利用に必要な期間全国がん登録情 並びに前条第1項の政令の制定の立案をしようとするとき。

2号 第5条第1項第4号 《厚生労働大臣は、次節の定めるところにより…》 収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。並びに第15条第1項の規定により匿名化を行った情報並びに第21条第5項及び第6項の規定により記録 から第7号まで、第9号(死亡の原因に関する事項を定める厚生労働省令に係る部分に限る。及び第10号、 第6条第1項第4号 《病院又は次項の規定により指定された診療所…》 以下この章において「病院等」という。の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。は、厚生労働省令で から第7号まで及び第9号、 第17条第1項第3号 《厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立案又…》 は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報又は特定匿名化情報を自ら利用し、又は次に掲げる者に提供することができる。 ただし、当該利用 並びに 第20条 《病院等への提供 都道府県知事は、当該都…》 道府県の区域内の病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究のため、当該病院等の管理者から、当該病院等から届出がされたがんに係る都道府県がん情報厚生労働省令で定める生存確認情報及び厚生労働省令で生存確認情報を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)の厚生労働省令の制定をしようとするとき。

3号 前条第1項の指針を定めようとするとき。

2項 都道府県知事は、 第18条第1項第3号 《都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の…》 企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、当該都道府県に係る都道府県がん情報又はこれに係る特定匿名化情報を自ら利用し、又は次に掲げる者に提 の規定により同項第2号に掲げる者に準ずる者を定めようとするときは、 施行日 前においても、同条第2項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴くことができる。

3項 市町村長は、 第19条第1項第3号 《都道府県知事は、次に掲げる者から、当該市…》 町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、当該都道府県に係る都道府県がん情報のうち第5条第1項第2号の情報として当該市町村の名称が記録されているがんに係る情報又はこれに係る特定 の規定により同項第2号に掲げる者に準ずる者を定めようとするときは、 施行日 前においても、同条第3項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議することができる。

4項 国立がん研究センター は、 施行日 前においても、 第5条第1項 《厚生労働大臣は、次節の定めるところにより…》 収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。並びに第15条第1項の規定により匿名化を行った情報並びに第21条第5項及び第6項の規定により記録 の規定による 全国がん登録 データベースの整備その他のこの法律に基づく全国がん登録の実施に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案して必要があると認めるときは、 全国がん登録 のための情報の収集の方法、全国がん登録情報の利用及び提供の在り方その他 がん 登録等に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《都道府県知事による利用等 都道府県知事…》 は、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、当該都道府県に係る都道府県がん情報又はこれに係る特定匿名化情報を自ら 及び 第30条 《受領者等による全国がん登録情報の適切な管…》 理等 第3節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、当該提供を受けたこれらの情報を取り扱うに当たっては、これらの情報について、そ の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《国等による全国がん登録情報等の保有等の制…》 限 厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県第24条第1項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。及び市町村は、全国がん登録情報等若しくは都道府県がん情報等若しくはこれらの情報の匿名化を行 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《がん診療情報の収集等のための体制整備 …》 国は、がん医療の提供を行う病院及び診療所の協力を得てがん診療情報を収集し、これを分析する体制を整備するために必要な措置を講ずるものとする。第47条 《病院及び診療所による活用 がん医療の提…》 供を行う病院及び診療所の管理者は、当該病院及び診療所に係るがん診療情報、第20条の規定により提供を受けた情報、前条第2項の情報等を活用して、がん患者及びその家族に対してがん及びがん医療について適切な情 及び 第55条 《 第28条第7項の規定に違反して届出対象…》 情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《 第52条から第55条まで及び第57条の…》 罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日

2:3号

4号 第17条 《厚生労働大臣による利用等 厚生労働大臣…》 は、国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報又は特定匿名化情報を自ら利用し、又は次に掲げる者に提供すること第35条 《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》 府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか第44条 《院内がん登録の推進 専門的ながん医療の…》 提供を行う病院その他の地域におけるがん医療の確保について重要な役割を担う病院の開設者及び管理者は、厚生労働大臣が定める指針に即して院内がん登録を実施するよう努めるものとする。 2 国は、前項の院内がん第50条 《意見の聴取 厚生労働大臣は、次に掲げる…》 場合には、あらかじめ、第15条第2項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。 1 第2条第1項、第15条第1項、第22条第1項第2号及び第2項、第27条並びに第32条の政令の制定又は改廃の立案 及び 第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 並びに次条、附則第3条、 第5条 《 厚生労働大臣は、次節の定めるところによ…》 り収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報次に掲げる情報及び附属情報をいう。次節において同じ。並びに第15条第1項の規定により匿名化を行った情報並びに第21条第5項及び第6項の規定により記第6条 《病院等による届出 病院又は次項の規定に…》 より指定された診療所以下この章において「病院等」という。の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む第7条 《届出の勧告等 都道府県知事は、病院の管…》 理者が前条第1項の規定に違反した場合において、がんの罹患、診療、転帰等の状況を把握するため特に必要があると認めるときは、当該管理者に対し、期限を定めて当該違反に係る届出対象情報の届出をするよう勧告する第3項を除く。)、 第13条 《死亡者情報票との照合のための調査 厚生…》 労働大臣は、前条の照合を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。 2第14条 《死亡者新規がん情報に関する通知 厚生労…》 働大臣は、死亡者新規がん情報が判明したときは、その死亡者情報票に係る死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事その他の厚生労働省令で定める都道府県知事に対し、その旨並びに当該病院又は第18条 《都道府県知事による利用等 都道府県知事…》 は、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、当該都道府県に係る都道府県がん情報又はこれに係る特定匿名化情報を自ら 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、 第19条 《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》 、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を から 第21条 《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》 る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。 まで、 第23条 《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》 規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。第24条 《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》 こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に第27条 《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》 できる。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定を除く。)、 第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。第31条 《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》 び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長第33条 《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨 から 第35条 《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》 査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 まで、 第40条 《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》 、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。第42条 《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》 らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第44条 《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から 第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り まで、 第48条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為第50条 《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》 第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧 から 第52条 《 第22条から第24条まで、第25条又は…》 第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に まで、 第53条 《 前3条の規定による過料についての裁判は…》 、簡易裁判所がする。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第45条の2第1項 《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》 定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機 、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、 第55条 《 第28条第7項の規定に違反して届出対象…》 情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 がん 登録等の推進に関する法律(2013年法律第111号)第35条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、 第56条 《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》 令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。第58条 《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》 偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

5:6号

7号 第27条 《国等による全国がん登録情報等の保有等の制…》 限 厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県第24条第1項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。及び市町村は、全国がん登録情報等若しくは都道府県がん情報等若しくはこれらの情報の匿名化を行 住民基本台帳法 第24条の2 《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》 する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項 の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、 第48条 《研究者による活用 全国がん登録及びがん…》 診療情報の収集により得られた情報の提供を受けた研究者は、その行うがんに係る調査研究を通じて、がん医療の質の向上等に貢献するよう努めるものとする。 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第71条の2 《事務の区分 第3条第3項第9条第2項及…》 び第10条第2項において準用する場合を含む。、第4項、第5項第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。及び第7項、第3条第10項において準用する同条第3項第9条第2項及び第10条第2項 を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、 第49条 《人材の育成 国及び都道府県は、がん登録…》 に関する事務又は業務に従事する人材の確保及び資質の向上のため、必要な研修その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 及び 第51条 《事務の区分 第6条第3項及び第4項を除…》 く。、第7条、第8条第1項、第10条第2項第13条第2項において準用する場合を含む。及び第11条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第 並びに附則第9条(第3項を除く。)、 第10条 《厚生労働大臣による審査等のための調査 …》 厚生労働大臣は、前条第1項の規定による審査及び整理を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知第15条 《全国がん登録データベースにおける全国がん…》 登録情報の保存及び匿名化 厚生労働大臣は、全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報については、がんに係る調査研究のためにがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間第18条 《都道府県知事による利用等 都道府県知事…》 は、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、当該都道府県に係る都道府県がん情報又はこれに係る特定匿名化情報を自ら 戸籍法 第129条 《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》 48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、 の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、 第22条 《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》 記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。第25条 《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》 人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。第26条 《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》 いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村第28条 《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》 様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。第29条 《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》 人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき 住民基本台帳法 第30条の15第3項 《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》 0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。 の改正規定に限る。)、 第39条 《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》 ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。第43条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的第47条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に第49条 《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》 答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。第54条 《 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める…》 情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第29条第1項から第5項までに規定する者 その事務に関して知り得た第55条 《 第28条第7項の規定に違反して届出対象…》 情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 がん 登録等の推進に関する法律第35条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、 第57条 《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》 務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。 、第66条及び第70条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。