こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律《附則》

法番号:2013年法律第64号

略称: 子どもの貧困対策法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月19日法律第41号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の子どもの貧困対策の推進に関する法律(以下この項において「 新法 」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、 新法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月26日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の子どもの貧困対策の推進に関する法律(次項において「 旧法 」という。)第8条第1項の規定により定められた同項の大綱は、この法律の施行後は、この法律による改正後の こども の貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(次項及び次条において「 新法 」という。)第9条第1項の規定により定められた同項の大綱とみなす。

2項 旧法 第9条第1項の規定により定められた同項の 都道府県計画 変更があったときは、その変更後のもの又は同条第2項の規定により定められた同項の 市町村計画 変更があったときは、その変更後のもの)は、この法律の施行後は、それぞれ 新法 第10条第1項の規定により定められた同項の都道府県計画又は同条第2項の規定により定められた同項の市町村計画とみなす。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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