附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第2条
《国民年金の給付を行うための国民年金の保険…》
料の納付の特例 死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日以下「無罪判決確定日」という。の前日までの期間次条第1項にお
から
第5条
《情報の提供 厚生労働大臣及び日本年金機…》
構並びに法務大臣は、法務省令・厚生労働省令で定めるところにより、第2条第1項の保険料の納付及び第3条第1項の特別給付金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。
までの規定は、この法律の施行の日前に 死刑再審無罪者 となった者についても適用する。この場合において、
第2条第1項
《死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日…》
から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日以下「無罪判決確定日」という。の前日までの期間次条第1項において「対象期間」という。のうち国民年金法等の一部を改正する
中「死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日以下「 無罪判決確定日 」という。)の前日」とあるのは「60歳に達した日」と、同条第2項及び第3項中「無罪判決確定日」とあるのは「この法律の施行の日」と、
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
中「 国民年金法 の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「 老齢基礎年金等 」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「 支給開始年齢 」という。)に達した日の属する月の翌月以後に死刑再審無罪者となった者」とあるのは「この法律の施行の日前に死刑再審無罪者となった者この法律の施行の日において 国民年金法 の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項において「 支給開始年齢 」という。)に達している者に限る。)」と、「無罪判決確定日」とあるのは「この法律の施行の日」とする。
3条 (矯正施設に収容中の者に対する国民年金の保険料の納付等の手続に関する指導)
1項 政府は、矯正施設に収容中の者に対し、国民年金の保険料の免除の申請その他の国民年金の保険料の納付等の手続に関し、必要な指導を行うものとする。