いじめ防止対策推進法《附則》

法番号:2013年法律第71号

略称: いじめ対策法・いじめ防止法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2条 (検討)

1項 いじめ の防止等のための対策については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

2項 政府は、 いじめ により 学校 における集団の生活に不安又は緊張を覚えることとなったために相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている 児童等 が適切な支援を受けつつ学習することができるよう、当該児童等の学習に対する支援の在り方についての検討を行うものとする。

附 則(2014年6月20日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月24日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年4月28日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年12月20日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、いじめが、いじめを受…》 けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第9条及び 第10条 《財政上の措置等 国及び地方公共団体は、…》 いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 の規定2024年4月1日

附 則(2024年5月17日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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