国会職員の配偶者同行休業に関する法律《本則》

法番号:2013年法律第80号

略称:

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1条 (目的)

1項 この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、有為な国会職員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 国会職員 」とは、 国会職員 法(1947年法律第85号)第1条に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く。)をいう。

2項 この法律にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

3項 この法律において「 配偶者同行休業 」とは、 国会職員 常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員その他の両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。次条第1項において同じ。)が、外国での勤務その他の両議院の議長が協議して定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。

3条 (配偶者同行休業の承認)

1項 本属長は、 国会職員 配偶者同行休業 を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした国会職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該国会職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

2項 前項の請求は、 配偶者同行休業 をしようとする期間の初日及び末日並びに当該 国会職員 の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

4条 (配偶者同行休業の期間の延長)

1項 配偶者同行休業 をしている 国会職員 は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、本属長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。

2項 配偶者同行休業 の期間の延長は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

3項 前条第1項の規定は、 配偶者同行休業 の期間の延長の承認について準用する。

5条 (配偶者同行休業の効果)

1項 配偶者同行休業 をしている 国会職員 は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2項 配偶者同行休業 をしている期間については、給与を支給しない。

6条 (配偶者同行休業の承認の失効等)

1項 配偶者同行休業 の承認は、当該配偶者同行休業をしている 国会職員 が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該国会職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。

2項 本属長は、 配偶者同行休業 をしている 国会職員 が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他両議院の議長が協議して定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。

7条 (配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

1項 本属長は、 第3条第1項 《本属長は、国会職員が配偶者同行休業を請求…》 した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした国会職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該国会職員が配偶者同行休業をすることを承認するこ 又は 第4条第1項 《配偶者同行休業をしている国会職員は、当該…》 配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、本属長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求すること の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この項及び第3項において「 請求期間 」という。)について 国会職員 の配置換えその他の方法によって当該請求をした国会職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第2号に掲げる任用は、 請求期間 について1年(同条第1項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の 配偶者同行休業 の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて1年)を超えて行うことができない。

1号 請求期間 を任用の期間(以下この条において「 任期 」という。)の限度として行う 任期 を定めた採用

2号 請求期間 任期 の限度として行う臨時的任用

2項 本属長は、前項の規定により 任期 を定めて 国会職員 を採用する場合には、当該国会職員にその任期を明示しなければならない。

3項 本属長は、第1項の規定により 任期 を定めて採用された 国会職員 の任期が 請求期間 に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

4項 第2項の規定は、前項の規定により 任期 を更新する場合について準用する。

5項 本属長は、第1項の規定により 任期 を定めて採用された 国会職員 を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。

8条 (職務復帰後における給与の調整)

1項 配偶者同行休業 をした 国会職員 が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において、両議院の議長が協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

9条 (配偶者同行休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)

1項 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 及び 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、 配偶者同行休業 をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

2項 配偶者同行休業 をした期間についての 国家公務員退職手当法 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数( 国家公務員法 第108条の6第1項 《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》 ことができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。 ただし書若しくは 行政執行法人の労働関係に関する法律 1948年法律第257号第7条第1項 《職員は、組合の業務に専ら従事することがで…》 きない。 ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。 ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。

10条 (両院議長協議決定への委任)

1項 この法律(前条の規定を除く。)の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

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