国会職員の配偶者同行休業に関する法律《附則》

法番号:2013年法律第80号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、国家公務員の 配偶者同行休業 に関する法律(2013年法律第78号)の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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