前文 我が国は、地理的及び自然的な特性から、多くの大規模自然災害等による被害を受け、自然の猛威は想像を超える悲惨な結果をもたらしてきた。我々は、東日本大震災の際、改めて自然の猛威の前に立ち尽くすとともに、その猛威からは逃れることができないことを思い知らされた。我が国においては、二十一世紀前半に南海トラフ沿いで大規模な地震が発生することが懸念されており、加えて、首都直下地震、火山の噴火等による大規模自然災害等が発生するおそれも指摘されている。さらに、地震、火山の噴火等による大規模自然災害等が連続して発生する可能性も想定する必要がある。これらの大規模自然災害等が想定される最大の規模で発生した場合、東日本大震災を超える甚大な被害が発生し、まさに国難ともいえる状況となるおそれがある。また、近年、地震、台風、局地的な豪雨等による大規模自然災害等が各地で頻発している。我々は、このような自然の猛威から目をそらしてはならず、その猛威に正面から向き合わなければならない。このような大規模自然災害等から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに国民生活及び国民経済を守ることは、国が果たすべき基本的な責任の一つである。もっとも、様々な災害が多発する我が国において、求められる事前防災及び減災に係る施策には限りがなく、他方、当該施策を実施するための財源は限られている。今すぐにでも発生し得る大規模自然災害等に備えて早急に事前防災及び減災に係る施策を進めるためには、大規模自然災害等に対する脆弱性を評価し、優先順位を定め、事前に的確な施策を実施して大規模自然災害等に強い国土及び地域を作るとともに、自らの生命及び生活を守ることができるよう地域住民の力を向上させることが必要である。また、大規模自然災害等から国及び国民を守るためには、大規模自然災害等の発生から72時間を経過するまでの間において、人員、物資、資金等の資源を、優先順位を付けて大規模かつ集中的に投入することができるよう、事前に備えておくことが必要である。このためには、国や地方公共団体だけではなく、地域住民、企業、関係団体等も含めて被災状況等の情報を共有すること、平時から大規模自然災害等に備えておくこと及び新たな技術革新に基づく最先端の技術や装置を活用することが不可欠である。加えて、東日本大震災により甚大な被害を受けた地域の復旧復興に国を挙げて取り組み、災害に強くしなやかな地域社会を再構築することを通じて被災地に希望を与えることも重要である。さらに、我が国のこのような大規模自然災害等に備える取組を諸外国に発信することにより、国際競争力の向上に資するとともに災害対策の国際的な水準の向上に寄与することも、東日本大震災を経験した我が国が果たすべき使命の一つである。ここに、強くしなやかな国民生活の実現を図る国土強靱化の取組を推進するため、この法律を制定する。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、事前防災及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際競争力の向上に資する国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模自然災害等(以下単に「大規模自然災害等」という。)に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり(以下「 国土強靱化 」という。)の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び 国土強靱化 基本計画の策定その他国土強靱化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、国土強靱化推進本部を設置すること等により、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
2条 (基本理念)
1項 国土強靱化 に関する施策の推進は、東日本大震災(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)から得られた教訓を踏まえ、必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに、国際競争力の向上に資することに鑑み、明確な目標の下に、大規模自然災害等からの国民の生命、身体及び財産の保護並びに大規模自然災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行うこと等を通じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に定めること等により、行われなければならない。
3条 (国の責務)
1項 国は、前条の基本理念にのっとり、 国土強靱化 に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
4条 (地方公共団体の責務)
1項 地方公共団体は、
第2条
《基本理念 国土強靱化に関する施策の推進…》
は、東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。から得られた教訓を踏まえ、必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に資する施策を総
の基本理念にのっとり、 国土強靱化 に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
5条 (事業者及び国民の責務)
1項 事業者及び国民は、 国土強靱化 の重要性に関する理解と関心を深め、国及び地方公共団体が実施する国土強靱化に関する施策に協力するよう努めなければならない。
6条 (関係者相互の連携及び協力)
1項 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、
第2条
《基本理念 国土強靱化に関する施策の推進…》
は、東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。から得られた教訓を踏まえ、必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に資する施策を総
の基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
7条 (法制上の措置等)
1項 政府は、 国土強靱化 に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
2章 基本方針等
8条 (基本方針)
1項 国土強靱化 は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
1号 迅速な避難及び人命の救助に資する体制の確保、女性、高齢者、子ども、障害者等の視点を重視した被災者への支援体制の整備、防災又は減災に関する専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び確保、防災教育の推進、災害から得られた教訓及び知識を伝承する活動の推進、地域における防災対策の推進体制の強化等により、大規模自然災害等に際して、人命の保護が最大限に図られること。
2号 行政、情報通信、交通その他の国家及び社会の重要な機能の代替性の確保、生活必需物資の安定供給の確保等により、大規模自然災害等が発生した場合においても当該機能が致命的な障害を受けず、維持され、我が国の政治、経済及び社会の活動が持続可能なものとなるようにすること。
3号 地震による建築物の倒壊等の被害に対する対策の推進、公共施設の老朽化への対応、大規模な地震災害、水害等の大規模自然災害等を防止し、又は軽減する効果が高く、何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりの推進、大規模自然災害等が発生した場合における社会秩序の維持等により、大規模自然災害等に起因する国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化に資すること。
4号 地域間の連携の強化、国土の利用の在り方の見直し等により、地域の活力の向上が図られ、大規模自然災害等が発生した場合における当該大規模自然災害等からの迅速な復旧復興に資すること。
5号 予測することができない大規模自然災害等が発生し得ることを踏まえ、施設等の整備に関しない施策と施設等の整備に関する施策を組み合わせた 国土強靱化 を推進するための体制を早急に整備すること。
6号 事前防災及び減災のための取組は、自助、共助及び公助が適切に組み合わされることにより行われることを基本としつつ、特に重大性又は緊急性が高い場合には、国が中核的な役割を果たすこと。
7号 現在のみならず将来の国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに国民生活及び国民経済を守るために実施されるべき施策については、人口の減少等に起因する国民の需要の変化、社会資本の老朽化等を踏まえるとともに、財政資金の効率的な使用による当該施策の持続的な実施に配慮して、その重点化を図ること。
9条 (施策の策定及び実施の方針)
1項 国土強靱化 に関する施策は、次に掲げる方針に従って策定され、及び実施されるものとする。
1号 既存の社会資本の有効活用等により、施策の実施に要する費用の縮減を図ること。
2号 施設又は設備の効率的かつ効果的な維持管理に資すること。
3号 地域の特性に応じて、自然との共生及び環境との調和に配慮すること。
4号 民間の資金の積極的な活用を図ること。
5号 国土強靱化 の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、大規模自然災害等に対する脆弱性の評価(以下「 脆弱性評価 」という。)を行うこと。
6号 人命を保護する観点から、土地の合理的な利用を促進すること。
7号 科学的知見に基づく研究開発の推進及びその成果の普及を図ること。
3章 国土強靱化基本計画等
10条 (国土強靱化基本計画)
1項 政府は、 国土強靱化 に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地方公共団体の国土強靱化に関する施策の実施に関する主体的な取組を尊重しつつ、前章に定める基本方針等及び国が本来果たすべき役割を踏まえ、国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「 国土強靱化基本計画 」という。)を、国土強靱化基本計画以外の国土強靱化に係る国の計画等の指針となるべきものとして定めるものとする。
2項 国土強靱化 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 国土強靱化 基本計画の対象とする国土強靱化に関する施策の分野
2号 国土強靱化 に関する施策の策定に係る基本的な指針
3号 前2号に掲げるもののほか、 国土強靱化 に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3項 内閣総理大臣は、 国土強靱化 基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 国土強靱化 基本計画を公表しなければならない。
5項 政府は、 国土強靱化 に関する施策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、国土強靱化基本計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。
6項 第3項及び第4項の規定は、 国土強靱化 基本計画の変更について準用する。
11条 (国土強靱化基本計画と国の他の計画との関係)
1項 国土強靱化 基本計画以外の国の計画は、国土強靱化に関しては、国土強靱化基本計画を基本とするものとする。
11条の2 (国土強靱化実施中期計画)
1項 政府は、 国土強靱化 基本計画に基づく施策の実施に関する中期的な計画(以下「 国土強靱化実施中期計画 」という。)を定めるものとする。
2項 国土強靱化 実施中期計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 計画期間
2号 計画期間内において 国土強靱化 に関し実施すべき施策の内容及び目標
3号 国土強靱化 に関し実施すべき施策の進捗状況、財政状況等を踏まえ、前号に掲げる施策のうちその推進が特に必要となる施策の内容及びその事業の規模
4号 前3号に掲げるもののほか、 国土強靱化 実施中期計画の実施に関し必要な事項
3項 第10条第3項
《3 内閣総理大臣は、国土強靱化基本計画の…》
案につき閣議の決定を求めなければならない。
から第6項までの規定は、 国土強靱化 実施中期計画について準用する。
12条 (国土強靱化基本計画又は国土強靱化実施中期計画の実施に関する勧告)
1項 内閣総理大臣は、 国土強靱化 基本計画又は国土強靱化実施中期計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。
13条 (国土強靱化地域計画)
1項 都道府県又は市町村は、 国土強靱化 に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「 国土強靱化地域計画 」という。)を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。
14条 (国土強靱化地域計画と国土強靱化基本計画との関係)
1項 国土強靱化 地域計画は、国土強靱化基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
4章 国土強靱化推進本部
15条 (設置)
1項 国土強靱化 に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国土強靱化推進 本部 (以下「 本部 」という。)を置く。
16条 (所掌事務)
1項 本部 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 国土強靱化 基本計画及び国土強靱化実施中期計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
2号 関係行政機関が 国土強靱化 基本計画及び国土強靱化実施中期計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、 国土強靱化 に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
2項 本部 は、 国土強靱化 基本計画又は国土強靱化実施中期計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土強靱化推進会議、都道府県、市町村及び国土強靱化に関する施策の推進に関し密接な関係を有する者の意見を聴かなければならない。
3項 前項の規定は、 国土強靱化 基本計画又は国土強靱化実施中期計画の変更の案の作成について準用する。
17条 (国土強靱化基本計画の案の作成)
1項 本部 は、 国土強靱化 の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、 脆弱性評価 の指針を定め、これに従って脆弱性評価を行い、その結果に基づき、国土強靱化基本計画の案を作成しなければならない。
2項 本部 は、前項の指針を定めたときは、これを公表しなければならない。
3項 脆弱性評価 は、起きてはならない最悪の事態を想定した上で、科学的知見に基づき、総合的かつ客観的に行うものとする。
4項 脆弱性評価 は、 国土強靱化 基本計画の案に定めようとする国土強靱化に関する施策の分野ごとに行うものとする。
5項 脆弱性評価 は、 国土強靱化 に関する施策の分野ごとに投入される人材その他の国土強靱化の推進に必要な資源についても行うものとする。
6項 本部 は、 国土強靱化 基本計画の案の作成に当たっては、 脆弱性評価 の結果の検証を受け、作成手続における透明性を確保しつつ、公共性、客観性、公平性及び合理性を勘案して、実施されるべき国土強靱化に関する施策の優先順位を定め、その重点化を図らなければならない。
7項 前各項の規定は、 国土強靱化 基本計画の変更の案の作成について準用する。
18条 (組織)
1項 本部 は、 国土強靱化 推進本部長、国土強靱化推進副本部長及び国土強靱化推進本部員をもって組織する。
19条 (国土強靱化推進本部長)
1項 本部 の長は、 国土強靱化 推進本部長(以下「 本部長 」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2項 本部 長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
20条 (国土強靱化推進副本部長)
1項 本部 に、 国土強靱化 推進 副本部長 (以下「 副本部長 」という。)を置き、内閣官房長官、国土強靱化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)及び国土交通大臣をもって充てる。
2項 副本部長 は、 本部 長の職務を助ける。
21条 (国土強靱化推進本部員)
1項 本部 に、 国土強靱化 推進本部員(以下「 本部員 」という。)を置く。
2項 本部 員は、本部長及び 副本部長 以外の全ての国務大臣をもって充てる。
22条 (資料の提出その他の協力)
1項 本部 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第8号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2項 本部 は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
22条の2 (国土強靱化推進会議)
1項 本部 に、
第16条第2項
《2 本部は、国土強靱化基本計画又は国土強…》
靱化実施中期計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土強靱化推進会議、都道府県、市町村及び国土強靱化に関する施策の推進に関し密接な関係を有する者の意見を聴かなければならない。
(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、 国土強靱化 推進会議(次条において「 推進会議 」という。)を置く。
22条の3
1項 推進会議 は、議長及び委員20人以内で組織する。
2項 推進会議 の議長及び委員は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項 推進会議 の議長及び委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の議長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4項 推進会議 の議長及び委員は、再任されることができる。
5項 推進会議 の議長及び委員は、非常勤とする。
23条 (事務)
1項 本部 に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
24条 (主任の大臣)
25条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 本部 に関し必要な事項は、政令で定める。
5章 雑則
26条 (国土強靱化の推進を担う組織の在り方に関する検討)
1項 政府は、大規模自然災害等への対処に係る事務の総括及び情報の集約に関する機能の強化の在り方その他の 国土強靱化 の推進を担う組織( 本部 を除く。)の在り方について、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
27条 (国民の理解の増進)
1項 国は、広報活動等を通じて 国土強靱化 に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
28条 (諸外国の理解の増進)
1項 国は、国際社会における我が国の利益の増進に資するため、我が国の 国土強靱化 に対する諸外国の理解を深めるよう努めなければならない。