附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月9日法律第73号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2023年6月16日法律第59号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 政府は、速やかに、 国土強靱化 に関し実施すべき施策の実施状況の評価の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。