1条 (施行期日)1項 この法律は、2020年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第18条」の下に「・第18条の二」を加える部分に限る。)、第18条の改正規定、第5章中同条の次に1条を加える改正規定及び第22条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条、第4条、第7条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。