東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効の特例に関する法律《附則》

法番号:2013年法律第97号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年5月21日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年12月12日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第18条」の下に「・第18条の二」を加える部分に限る。)、第18条の改正規定、第5章中同条の次に1条を加える改正規定及び第22条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条、第4条、第7条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。

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