1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、アルコール健康障害対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、アルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせてアルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図り、もって国民の健康を保護するとともに、安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 アルコール健康障害 」とは、アルコール依存症その他の多量の飲酒、20歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう。
3条 (基本理念)
1項 アルコール健康障害 対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
1号 アルコール健康障害 の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、アルコール健康障害を有し、又は有していた者とその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるように支援すること。
2号 アルコール健康障害 対策を実施するに当たっては、アルコール健康障害が、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に密接に関連することに鑑み、アルコール健康障害に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。
4条 (国の責務)
1項 国は、前条の基本理念にのっとり、 アルコール健康障害 対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
5条 (地方公共団体の責務)
1項 地方公共団体は、
第3条
《基本理念 アルコール健康障害対策は、次…》
に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、アルコール健康障害を有し、又は有していた者とその家族が
の基本理念にのっとり、 アルコール健康障害 対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
6条 (事業者の責務)
1項 酒類の製造又は販売(飲用に供することを含む。以下同じ。)を行う事業者は、国及び地方公共団体が実施する アルコール健康障害 対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよう努めるものとする。
7条 (国民の責務)
1項 国民は、アルコール関連問題( アルコール健康障害 及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題をいう。以下同じ。)に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。
8条 (医師等の責務)
1項 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が実施する アルコール健康障害 対策に協力し、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に寄与するよう努めるとともに、アルコール健康障害に係る良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
9条 (健康増進事業実施者の責務)
1項 健康増進事業実施者( 健康増進法 (2002年法律第103号)
第6条
《定義 この法律において「健康増進事業実…》
施者」とは、次に掲げる者をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会 2 船員保険法1939年法律第73号の規定によ
に規定する健康増進事業実施者をいう。)は、国及び地方公共団体が実施する アルコール健康障害 対策に協力するよう努めなければならない。
10条 (アルコール関連問題啓発週間)
1項 国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、アルコール関連問題啓発週間を設ける。
2項 アルコール関連問題啓発週間は、11月10日から同月16日までとする。
3項 国及び地方公共団体は、アルコール関連問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
11条 (法制上の措置等)
1項 政府は、 アルコール健康障害 対策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
2章 アルコール健康障害対策推進基本計画等
12条 (アルコール健康障害対策推進基本計画)
1項 政府は、 アルコール健康障害 対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計画(以下「 アルコール健康障害対策推進基本計画 」という。)を策定しなければならない。
2項 アルコール健康障害 対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
3項 政府は、適時に、前項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
4項 政府は、 アルコール健康障害 に関する状況の変化を勘案し、及びアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5年ごとに、アルコール健康障害対策推進基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
5項 アルコール健康障害 対策推進基本計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
6項 政府は、 アルコール健康障害 対策推進基本計画を変更したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
13条 (関係行政機関への要請)
1項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、 アルコール健康障害 対策推進基本計画の変更のための資料の提出又はアルコール健康障害対策推進基本計画において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
14条 (都道府県アルコール健康障害対策推進計画)
1項 都道府県は、 アルコール健康障害 対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計画(以下「 都道府県アルコール健康障害対策推進計画 」という。)を策定するよう努めなければならない。
2項 都道府県アルコール健康障害対策推進計画 は、医療法(1948年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画、 健康増進法
第8条第1項
《都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道…》
府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画以下「都道府県健康増進計画」という。を定めるものとする。
に規定する都道府県健康増進計画その他の法令の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
3項 都道府県は、当該都道府県における アルコール健康障害 に関する状況の変化を勘案し、及び当該都道府県におけるアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも5年ごとに、 都道府県アルコール健康障害対策推進計画 に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。
3章 基本的施策
15条 (教育の振興等)
1項 国及び地方公共団体は、国民がアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、 アルコール健康障害 の予防に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場その他の様々な場におけるアルコール関連問題に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じたアルコール関連問題に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。
16条 (不適切な飲酒の誘引の防止)
1項 国は、酒類の表示、広告その他販売の方法について、酒類の製造又は販売を行う事業者の自主的な取組を尊重しつつ、 アルコール健康障害 を発生させるような不適切な飲酒を誘引することとならないようにするために必要な施策を講ずるものとする。
17条 (健康診断及び保健指導)
1項 国及び地方公共団体は、 アルコール健康障害 の発生、進行及び再発の防止に資するよう、健康診断及び保健指導において、アルコール健康障害の発見及び飲酒についての指導等が適切に行われるようにするために必要な施策を講ずるものとする。
18条 (アルコール健康障害に係る医療の充実等)
1項 国及び地方公共団体は、 アルコール健康障害 に係る医療について、アルコール健康障害の進行を防止するための節酒又は断酒の指導並びにアルコール依存症の専門的な治療及びリハビリテーションを受けることについての指導の充実、当該専門的な治療及びリハビリテーションの充実、当該専門的な治療及びリハビリテーションの提供を行う医療機関とその他の医療機関との連携の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
19条 (アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等)
1項 国及び地方公共団体は、 アルコール健康障害 に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、その者に係るアルコール関連問題の状況に応じたアルコール健康障害に関する指導、助言、支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
20条 (相談支援等)
1項 国及び地方公共団体は、 アルコール健康障害 を有し、又は有していた者及びその家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
21条 (社会復帰の支援)
1項 国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者の円滑な社会復帰に資するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
22条 (民間団体の活動に対する支援)
1項 国及び地方公共団体は、アルコール依存症にかかった者が互いに支え合ってその再発を防止するための活動その他の民間の団体が行う アルコール健康障害 対策に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
23条 (人材の確保等)
1項 国及び地方公共団体は、医療、保健、福祉、教育、矯正その他のアルコール関連問題に関連する業務に従事する者について、アルコール関連問題に関し10分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
24条 (調査研究の推進等)
1項 国及び地方公共団体は、 アルコール健康障害 の発生、進行及び再発の防止並びに治療の方法に関する研究、アルコール関連問題に関する実態調査その他の調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
4章 アルコール健康障害対策推進会議
25条
1項 政府は、内閣府、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、警察庁その他の関係行政機関の職員をもって構成する アルコール健康障害 対策推進会議を設け、アルコール健康障害対策の総合的、計画的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
2項 アルコール健康障害 対策推進会議は、前項の連絡調整を行うに際しては、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴くものとする。
5章 アルコール健康障害対策関係者会議
26条
1項 厚生労働省に、 アルコール健康障害 対策 関係者会議 (以下「 関係者会議 」という。)を置く。
2項 関係者会議 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 アルコール健康障害 対策推進基本計画に関し、
第12条第5項
《5 アルコール健康障害対策推進基本計画を…》
変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、アルコール健康障害対策関係者会議の意見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更の案を作成し、閣議の決定を
に規定する事項を処理すること。
2号 前条第1項の連絡調整に際して、 アルコール健康障害 対策推進会議に対し、意見を述べること。
27条
1項 関係者会議 は、委員20人以内で組織する。
2項 関係者会議 の委員は、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者並びに アルコール健康障害 を有し、又は有していた者及びその家族を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3項 関係者会議 の委員は、非常勤とする。
4項 前3項に定めるもののほか、 関係者会議 の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。