消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律《附則》

法番号:2013年法律第110号

略称: 消防団充実強化法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第2項 《2 市町村は、地区防災計画災害対策基本法…》 第42条第3項に規定する地区防災計画をいう。次項において同じ。を定めた地区について、地区居住者等同条第3項に規定する地区居住者等をいう。次項において同じ。の参加の下、地域防災力を充実強化するための具体 及び第3項の規定 災害対策基本法 等の一部を改正する法律(2013年法律第54号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

2号 第10条 《公務員の消防団員との兼職に関する特例 …》 一般職の国家公務員又は一般職の地方公務員から報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求められた場合には、任命権者法令に基づき国家公務員法1947年法律第120号第104条の許可又は地方公務 の規定公布の日から起算して6月を経過した日

《附則》 ここまで 本則 >  

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