1項 この政令は、 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法 の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。
1項 この政令は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。
1項 この政令は、 国立健康危機管理研究機構法 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。