制定文 内閣は、 特定商取引に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第59号)附則第2条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 特定商取引に関する法律 の一部を改正する法律(第3号において「 改正法 」という。)附則第2条第5項の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。
1号 内閣総理大臣消費者委員会
2号 経済産業大臣消費経済審議会
3号 改正法 による改正後の 特定商取引に関する法律 (1976年法律第57号)
第67条第1項第6号
《この法律における主務大臣は、次のとおりと…》
する。 1 商品及び特定権利第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事
の当該物品の流通を所掌する大臣消費者委員会及び消費経済審議会