税制調査会令《附則》

法番号:2013年政令第25号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2023年1月9日に 第3条第1項 《委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、同年7月9日までとする。

附 則(令和元年6月19日政令第28号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年12月2日政令第367号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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