附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 2023年1月9日に
第3条第1項
《委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠…》
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、同年7月9日までとする。
附 則(令和元年6月19日政令第28号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年12月2日政令第367号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
法番号:2013年政令第25号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 2023年1月9日に
第3条第1項
《委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠…》
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、同年7月9日までとする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
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