大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令《附則》

法番号:2013年政令第42号

略称: 大都市地域特別区設置法施行令

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附 則

1項 この政令は、 第4条 《特別区の設置についての投票の投票権等 …》 市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、法第7条第1項の規定による投票の投票権を有する。 2 法第7条第1項の規定による投票には、公職選挙法1950年法律第100号に規定する選挙人名簿を用いる。 から 第6条 《公職選挙法を準用する場合の読替え 法第…》 7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる までの規定を除く。)の施行の日(2013年3月1日)から施行する。

附 則(2013年5月31日政令第159号) 抄

1項 この政令は、成年被後見人の選挙権の回復等のための 公職選挙法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年10月30日政令第367号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第17条 《特別区の議会の議員の選挙区及び定数に関す…》 る特例 特別区設置協議会は、特別区設置協定書に、法第5条第1項第8号に掲げる事項として、特別区の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の定数を定めることができる。 2 関係市町村は、前 の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第6条 《公職選挙法を準用する場合の読替え 法第…》 7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる 及び 第8条 《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》 令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する の規定は、施行日以後にその期日を告示される 大都市地域における特別区の設置に関する法律 2012年法律第80号第7条第1項 《前条第3項の規定による通知を受けた関係市…》 町村の選挙管理委員会は、基準日から60日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。 の規定による投票(以下この条において「 特別区の設置についての投票 」という。)に係る不服申立てについて適用し、施行日前にその期日を告示された 特別区の設置についての投票 に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附 則(2016年5月27日政令第227号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 公職選挙法 等の一部を改正する法律(2015年法律第43号)の施行の日から施行する。

附 則(2017年4月7日政令第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第25号及び 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第93号)の施行の日(2017年4月10日)から施行する。

附 則(2017年7月14日政令第190号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 及び 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第49号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

2条 (適用区分)

1項

2項 新令の規定(新令第2条第1項、別表第三及び別表第5の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 1948年政令第122号第11条 《数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開…》 票区を設けた場合等における投票等の保存 数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区については、審査の投票及び投票録その他審査の投票に関する書類並びに審査の開票録その他審査の開票に関する書類第 の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 1950年政令第30号第9条 《海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取 …》 行政手続法1993年法律第88号第3章第2節第15条第1項第4号、第18条第1項、第19条、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う 及び 第23条 《特別区が新たに設置された場合の人口の告示…》 地方自治法施行令1947年政令第16号第176条第1項第2号を除く。及び第177条第1項第3号及び第4号を除く。の規定は、特別区の設置があった場合について準用する。 の規定、附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 2005年政令第55号第21条第1項 《法第4条第14項の規定による投票について…》 は、市町村の選挙管理委員会法第5条第32項において準用する公職選挙法第18条第2項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定 及び 第22条 《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》 令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から の規定、附則第7条の規定による改正後の 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 2010年政令第135号)の規定並びに附則第8条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 2013年政令第42号第7条第1項 《法の規定による投票については、関係市町村…》 の選挙管理委員会地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項において「指定都市」という。にあっては区総合区を含む。以下この項において同じ。の選挙管理委員会とし、法第7条第 及び 第8条 《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》 令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月30日政令第92号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

3項 第5条 《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》 法第7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、の2からの十まで、第2章、第12条第1項、第2項 の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第20条第5項 《5 2項の特別区の区長又は道府県の知事は…》 、同項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。 の規定は、施行日以後に 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第20条第2項 《2 前項の規定による決算は、前条の規定に…》 より事務を承継した特別区の区長又は同条の規定により事務を承継した道府県の知事において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。 の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。

附 則(2018年10月24日政令第299号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年5月31日政令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、令和元年6月1日から施行する。

2条 (適用区分)

1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 1948年政令第122号第12条第1項 《法第25条第1項の規定により審査を行う場…》 合における審査の投票及び開票に関しては、第4条及び第9条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令第24条第1項及び第2項、第25条、第66条、第67条第1項から第6項まで、第68条並びに第70条の3第5項 及び 第25条 《掲載文の写しの送付 前条第1項の規定に…》 より掲載文の提出があつたとき、又は同条第2項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを審査の期日前9日までに都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。 の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 1950年政令第30号第21条第2項 《2 法第183条第2項の規定により農林水…》 産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限は、前条第1項に規定する権限とする。 及び 第23条 《特別区が新たに設置された場合の人口の告示…》 地方自治法施行令1947年政令第16号第176条第1項第2号を除く。及び第177条第1項第3号及び第4号を除く。の規定は、特別区の設置があった場合について準用する。 の規定、附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 2005年政令第55号第19条 《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》 法第5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第2章、第 から 第22条 《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》 令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から までの規定並びに附則第7条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 2013年政令第42号第5条 《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》 法第7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、の2からの十まで、第2章、第12条第1項、第2項 から 第8条 《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》 令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2023年2月10日政令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年2月17日)から施行する。

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