使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:2013年政令第45号

略称: 小型家電リサイクル法施行令

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制定文 内閣は、 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 2012年法律第57号第2条第1項 《この法律において「小型電子機器等」とは、…》 一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具特定家庭用機器再商品化法1998年法律第97号第2条第4項に規定する特定家庭用機器を除く。であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政第10条第2項第2号 《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 申請者の名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準 及び第3号並びに第3項第4号ホ及び並びに 第13条第2項 《2 認定事業者は、前項に規定する行為産業…》 廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。を認定計画に記載された第10条第2項第6号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (小型電子機器等)

1項 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「小型電子機器等」とは、…》 一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具特定家庭用機器再商品化法1998年法律第97号第2条第4項に規定する特定家庭用機器を除く。であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政 の政令で定める電気機械器具は、次に掲げるもの(一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具であるものに限るものとし、これらの附属品を含む。)とする。

1号 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具

2号 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具

3号 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機( 特定家庭用機器再商品化法施行令 1998年政令第378号第1条第2号 《特定家庭用機器 第1条 特定家庭用機器再…》 商品化法以下「法」という。第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 1 ユニット形エアコンディショナーウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパ に掲げるテレビジョン受信機を除く。

4号 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具

5号 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具

6号 パーソナルコンピュータ

7号 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置

8号 プリンターその他の印刷装置

9号 ディスプレイその他の表示装置

10号 電子書籍端末

11号 電動ミシン

12号 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具

13号 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具

14号 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具

15号 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具

16号 フィルムカメラ

17号 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具( 特定家庭用機器再商品化法施行令 第1条第3号 《特定家庭用機器 第1条 特定家庭用機器再…》 商品化法以下「法」という。第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 1 ユニット形エアコンディショナーウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパ に掲げる電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。

18号 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具( 特定家庭用機器再商品化法施行令 第1条第1号 《特定家庭用機器 第1条 特定家庭用機器再…》 商品化法以下「法」という。第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 1 ユニット形エアコンディショナーウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパ に掲げるユニット形エアコンディショナーを除く。

19号 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具( 特定家庭用機器再商品化法施行令 第1条第4号 《特定家庭用機器 第1条 特定家庭用機器再…》 商品化法以下「法」という。第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 1 ユニット形エアコンディショナーウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパ に掲げる電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。

20号 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具

21号 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具

22号 電気マッサージ器

23号 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具

24号 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具

25号 蛍光灯器具その他の電気照明器具

26号 電子時計及び電気時計

27号 電子楽器及び電気楽器

28号 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

2条 (認定の申請者等の使用人)

1項 第10条第2項第2号 《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 申請者の名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準 及び第3号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

1号 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所

2号 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、 第10条第1項 《使用済小型電子機器等の再資源化のための使…》 用済小型電子機器等の収集、運搬及び処分再生を含む。以下同じ。の事業以下「再資源化事業」という。を行おうとする者当該収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む に規定する再資源化事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

3条

1項 第10条第3項第4号 《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》 あった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化事業の内容が、基本方針に照らし適切なものであり、かつ、及びヘの政令で定める使用人は、申請者又は同条第2項第6号に規定する者のそれぞれについて、その使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。

4条 (委託の基準)

1項 第13条第2項 《2 認定事業者は、前項に規定する行為産業…》 廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。を認定計画に記載された第10条第2項第6号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 あらかじめ、使用済小型電子機器等( 第2条第2項 《2 この法律において「使用済小型電子機器…》 等」とは、小型電子機器等のうち、その使用を終了したものをいう。 に規定する使用済小型電子機器等をいい、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第4項 《4 この法律において「産業廃棄物」とは、…》 次に掲げる廃棄物をいう。 1 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 2 輸入された廃棄物前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機 に規定する産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)を排出する事業者(以下「 排出事業者 」という。)に対して、当該 排出事業者 に係る法第13条第2項に規定する行為を委託しようとする者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。及びその者が法第11条第4項第1号に規定する認定計画に記載されていることを示して、当該委託について当該排出事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。

2号 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。

委託に係る使用済小型電子機器等の数量

使用済小型電子機器等の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地

使用済小型電子機器等の処分(再生を含む。以下同じ。)を委託するときは、その処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力

その他環境省令で定める事項

3号 前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。

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