制定文
内閣は、 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 (2012年法律第34号)
第5条第1項
《警察署長は、前条第1項の規定による報告又…》
は死体に関する法令に基づく届出に係る死体犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。について、その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度に
及び第2項ただし書並びに
第8条第2項
《2 前項の規定による身元を明らかにするた…》
めの措置は、医師又は歯科医師に行わせるものとする。 ただし、血液の採取、爪の切除その他組織の採取の程度が軽微な措置であって政令で定めるものについては、警察官に行わせることができる。
ただし書(これらの規定を同法第12条において準用する場合を含む。)、第12条において読み替えて準用する同法第4条第1項並びに第12条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (取扱死体の死因を明らかにするための検査)
1項 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《警察署長は、前条第1項の規定による報告又…》
は死体に関する法令に基づく届出に係る死体犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。について、その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度に
( 法
第12条
《準用 第2条から前条までの規定は、海上…》
保安庁が死体を取り扱う場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「警察官」とあるのは「海上保安官又は海上保安官補」と、第4条第1項中「警察署の警察署長」とあるのは「海上保安部長等政令で定
において準用する場合を含む。)の政令で定める検査は、次のとおりとする。
1号 体内から体液を採取して行う出血状況又は当該体液の貯留量の確認
2号 心臓内の複数の部分から血液を採取して行うそれぞれの色の差異の確認
3号 体内から体液、尿その他の物を採取して行う薬物、毒物、病原体その他人の生命又は身体を害するおそれがある物(次条において「 薬物等 」という。)に係る検査
4号 体内から血液又は尿を採取して行う身体の疾患に伴い血液中又は尿中の量が変化する性質を有する物質に係る検査
5号 死亡時画像診断
6号 前号に掲げるもののほか、内視鏡その他口から挿入して体内を観察するための器具を用いて行う死体の異状の確認
2条 (専門的知識及び技能を要しない検査)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の規定による検査は、医師に行わせ…》
るものとする。 ただし、専門的知識及び技能を要しない検査であって政令で定めるものについては、警察官に行わせることができる。
ただし書(法第12条において準用する場合を含む。)の政令で定める検査は、前条第3号に掲げる検査(通常死体を傷つけることがない方法により体液、尿その他の物を採取し、かつ、国家公安委員会規則(法第12条において準用する場合にあっては、国土交通省令)で定める簡易な器具を用いて当該物から 薬物等 を検出するものに限る。)とする。
3条 (組織の採取の程度が軽微な措置)
1項 法
第8条第2項
《2 前項の規定による身元を明らかにするた…》
めの措置は、医師又は歯科医師に行わせるものとする。 ただし、血液の採取、爪の切除その他組織の採取の程度が軽微な措置であって政令で定めるものについては、警察官に行わせることができる。
ただし書(法第12条において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、毛髪の抜取りとする。
4条 (管区海上保安本部の事務所)
1項 法
第12条
《準用 第2条から前条までの規定は、海上…》
保安庁が死体を取り扱う場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「警察官」とあるのは「海上保安官又は海上保安官補」と、第4条第1項中「警察署の警察署長」とあるのは「海上保安部長等政令で定
において読み替えて準用する法第4条第1項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して国土交通省令で定める事務所とする。
5条 (技術的読替え)
1項 法
第12条
《準用 第2条から前条までの規定は、海上…》
保安庁が死体を取り扱う場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「警察官」とあるのは「海上保安官又は海上保安官補」と、第4条第1項中「警察署の警察署長」とあるのは「海上保安部長等政令で定
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。