東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令《本則》

法番号:2013年政令第53号

略称:

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制定文 内閣は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第64条 《危険時の措置 原子力事業者等原子力事業…》 者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条並びに次条第1項及び第2項において同じ。は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災 の四及び 第74条第1項 《この法律の規定に基づき命令を制定し、又は…》 改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。次項において同じ。を定めることができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 以下「」という。第64条の2第1項 《原子力規制委員会は、原子力事業者等がその…》 設置した製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設において前条第1項の措置同条第3項の規定による命令 の規定により特定原子力施設として指定され、同条第4項の規定により2012年11月15日においてその旨を公示された原子炉施設(以下「 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設 」という。)については、第64条の3第1項の認可があった場合には、法の規定(法第43条の3の8第1項(法第43条の3の5第2項第5号及び第9号から第11号までに掲げる事項の変更に係る部分に限る。及び第4項、第43条の3の9から第43条の3の十一まで、第43条の3の十四、第43条の3の十六、第43条の3の二十四、第43条の3の二十七、第43条の3の二十九並びに第43条の3の三十三、法第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第3項から第7項まで並びに法第61条の2の2の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、法第43条の3の34第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画࿸次条において「廃止措置計画」という。)を」とあるのは「当該廃止措置に関する事項を実施計画(第64条の2第2項に規定する実施計画をいう。)に」と、「原子力規制委員会の」とあるのは「第64条の3第1項又は第2項の」と、同条第3項中「第43条の3の5第1項の許可は、第43条の3の34第2項の認可に係る発電用原子炉について」とあるのは「第43条の3の5第1項の許可」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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